当記事は2025年4月某日から取り掛かったもので、未完成であり、継続して編集中です。様々に解決しきれていない疑問は存在しますし、編集を終えたとしても、その多くは解決しないままでしょう。
当記事は疑問に思ったときにあちこちに散らばっている情報をなるべくまとめて把握できて考え始めたり調べ始めたりできるような出発点を作っていくつもりで、あまり踏み込んだものにはしないつもりですが、僅かに一定の主張は今後盛り込んでいく予定をしています。編集中の今は、載せたい情報を載せれていないし、レイアウト等も定まっていません。まずは最後まで辿り着くことができずにこの4月が終わるので、下書きのままでお恥ずかしいですが以降は公開したまま編集を続けていこうと思います。言葉が色々と足りていませんが、今は下書き中です。よろしくお願いします。
5/31現在進行中の一時作業:
- 「号」の行部分を段落&リストタグ化への変換作業
- 必要な場合、引用を引用内引用への移動
- 必要な場合、引用を解除しグループへの移動
- 引用を省略することの表記の模索
- 第十三条の二までの第一次修正、第二次修正
- バックアップ作成
道路法の自転車専用道路等<5/3いったん完了>- 府や府下の市の条例関係の引用には共通して「大」の字の画像を追加
- 第二十条までの第一次修正
- 2つの道路標識が1つのイラストで表わされている箇所の補助標識を追加
- 第三十七条の二までの第一次修正
- 保安基準関係の修正
特定小型原動機付自転車の幅を超えるミラー<5/6いったん完了>- 第四十九条の四までの第一次修正
- 第五十条までの第一次修正
第四十九条~第四十九条の七までのまとめ<5/10いったん完了>第十九条直前の【雑談】で、第二十七条第二項に関し、特例特定小型原動機付自転車及び軽車両が路側帯内に入って譲る義務と受け取るかどうか<5/10いったん完了>- 第五十条の二以降の第一次修正
- 第六十一条までの第一次修正
一部の章ブロックを見出し3、節ブロックを見出し4扱いへ変更<5/12いったん完了>- 下線(用語等・参照)の追加作業(5/31~6/1は第二十条~第二十二条まで)
- 補助標識
保留中:記事本文終盤、サイトタイトルのSSMBの意図、背景色の見直し(多岐にわたりすぎて不可能?)、第六十二条以降の第一次修正、引用に埋もれがちな条文の頭出し方法の検討、当記事を元にただし当記事とは別に状況を判断するようなフローチャートを設ける、etc….
なお、下記 ①道路交通法 令和7年3月24日 施行 の一部分がベースです。簡略のために、各条に記載の罰則は打ち消し線をひき、その他当該車両に直接の関係が薄い箇所等も同様にし、読む際に省略できるようにします。一部の章や段落についてはまとめてグレー背景とし、同様に読む際に省略できるようにします。実は作業を減らすためにカットしているだけだとか、グレー背景になってないのに関係無いことが多々あるらしいとか。 その他、令和7年4月1日 施行 より後のものについては反映いたしておりません。
リンクは記事内へのジャンプができるものは現時点では提供できておらず、全て外部リンクです。ご了承ください。
- カラーの道路標識と、そのすぐ上の名称テキストの画像は、下記 ㉑道路標識一覧(PDF) からの引用。
- カラーの道路標示と、そのすぐ上の名称テキストの画像は、下記 ㉛特定小型原動機付自転車に関連する主な道路標識・道路標示(PDF) からの引用。
- カラーの道路標示のうち、名称テキストを含まないものは、下記 ㉝交通規制基準 からの引用。
- 白黒での道路標示と、そのすぐ上の名称テキストの画像は、下記 ㉜交通の方法に関する教則(PDF) 付表3(標識・標示の種類と意味) からの引用。
- 白黒での道路標示のうち、名称テキストを含まないものは、下記 ⑨道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 からの引用。※斜め横断可(201の2)は、下記 ㉝交通規制基準 からの引用。
- 各道路標識及び道路標示の画像下部の説明テキストは、下記 ⑨道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 からの引用。
上記画像の拡大率や文字、記号の配置等は編集により同じ引用内においても一部変更していますことをご了承ください。
書類の様式に関する画像の一部には用紙の大きさへの言及がありますが、画像は切り抜きであるため、また当記事は印刷ではなく「読む」「知る」「調べる出発点」の方向性を意識しているため、実際に指定の用紙にそのまま印刷することへは適しておりません。
編集用:道路標識等道路標識等道路標示道路標示規制標識指示標識規制標示指示標示 道路標識等 補助標識 読み飛ばし読み替え準用ワード準用時も(チェック済みor敢えて)変動しないワード含む読み替え◆◆◆■■■←↑→←↑→⇐★★ー(・_・)ーー(・_・)ーー(・_・)ー⇐┗(・_・)┛┗(・_・)┛(( _(・_・) ु⁾⁾ (( _(・_・) ु⁾⁾ (( _(・_・) ु⁾⁾ ⇐((*\(・_・)/*))((*\(・_・)/*))
㊶-27 大阪府道路交通規則
各種資料と便宜的な番号の付与について(*)
- e-Gov 法令検索
- 道路交通法
- ①道路交通法 [閣法] より、令和7年3月24日 施行
- ②道路交通法施行令 [政令] より、令和7年3月24日 施行
- ③道路交通法施行規則 [府省令] より、令和7年4月1日 施行
- 故障車両の整備確認の手続等に関する命令 [府省令] より、平成14年7月1日 施行
- 工事又は作業を行う場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令 [府省令] より、昭和35年12月3日 施行
- 道路法
- 道路法及び道路交通法
- ⑨道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 [府省令] より、令和7年4月1日 施行
- 道路運送車両法
- ⑩道路運送車両法 [閣法] より、令和6年4月1日 施行
- (⑪道路運送車両法施行法 [閣法] より、平成7年1月1日 施行)
- ⑫道路運送車両法施行令 [政令] より、 令和7年4月1日 施行
- ⑬道路運送車両法施行規則 [府省令] より、令和7年4月1日 施行
- ⑭道路運送車両の保安基準 [府省令] より、令和7年2月28日 施行
- 指定自動車整備事業規則 [府省令] より、令和6年10月1日 施行
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律
- ⑮自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 [議法] より、
平成6年6月20日 施行
- ⑮自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 [議法] より、
- 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
- ⑯自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 [閣法] より、
令和6年6月10日 施行 - ⑰自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令 [政令] より、
令和2年7月2日 施行
- ⑯自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 [閣法] より、
- サイバーセキュリティ基本法
- ⑱サイバーセキュリティ基本法 [議法] より、令和4年6月17日 施行
- 地方税法
- その他
- 道路交通法
- 国土交通省
- 道路標識等より、
- ㉑道路標識一覧(PDF) (2024年1月18日)
- ㉒特定小型原動機付自転車についてより、
- ㉓-A 特定小型原動機付自転車に適用される道路運送車両の保安基準 より、令和7年1月10日 時点
- ㉓-B 保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車の型式
- ㉔告示・通達一覧
- 道路標識等より、
- 外務省
- 警察庁Webサイト
- 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等についてより、
- ㉛特定小型原動機付自転車に関連する主な道路標識・道路標示(PDF) (2023年3月14日)
- 交通安全のための情報より、
- ㉜交通の方法に関する教則(PDF) (2024年11月12日)
- 交通安全教育指針(PDF) (2023年7月1日)
- 交通規制の目的、基準等より、
- ㉝交通規制基準(PDF) (恐らく2024年7月26日。検索から辿り着く際はファイル名で区別。)
- 国家公安委員会規則
- 交通情報提供事業 より、
- 交通情報の提供に関する指針(PDF) (2002年4月26日)
- 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等についてより、
- 都道府県警
- ㊳-27 大阪府警察
- ㊴-xx 柏原警察署
- ㊴-xx 八尾警察署
- ㊴-xx 富田林警察署
- ㊳-27 大阪府警察
- 都道府県
- 大阪府:大阪府例規集 (令和6年12月27日)より、
- 大阪府道の構造の技術的基準及び道路標識の寸法を定める条例 (平成25年3月27日 条例第12号 令和3年6月14日 施行)
- 大阪府道の構造の技術的基準及び道路標識の寸法を定める条例施行規則 (平成25年3月28日 規則第83号 令和元年12月25日 施行)
- 大阪府警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例
- 違法駐車車両の移動等を行った場合における負担金及び延滞金に関する規則 (平成23年3月31日 規則第18号 平成25年4月1日 施行)
- 大阪府:大阪府例規集 (令和6年12月27日)より、
- 都道府県公安委員会
- ㊶-27 大阪府道路交通規則 (昭和35年12月20日 公安委員会規則第9号 令和6年12月12日 施行)
- 放置違反金に係る納付命令等に関する規則 (平成18年3月31日 公安委員会規則第10号 平成29年1月1日 施行)
- 市町村
- 道路管理者
- 大阪府民の森 xxの森
- 大和川河川事務所
- 富田林土木事務所 府道xx号
- 書籍
- ㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』道路交通執務研究会編著、野下文生原著、東京法令出版、令和6年1月15日19訂版発行
- その他
- 一般財団法人 全日本交通安全協会
- 一般財団法人 大阪府交通安全協会 (大阪府交通安全活動推進センター)
- ㊿-1 車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定 (車両等の型式認定相互承認協定)
以上
※付与済みの番号であっても後日変更される場合があります。挙げられている全ての資料を今後記事に用いるとも限りません。また、調査の及んでいない範囲も様々にあります。編集を終えた暁には、お気付きのものは情報をご提供いただけますと幸いです。
道路交通法
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項()に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項()に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
④道路法 [議法]
(用語の定義)
第二条 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。(道路の種類)
第三条 道路の種類は、左に掲げるものとする。
- 一 高速自動車国道
- 二 一般国道
- 三 都道府県道
- 四 市町村道
【省略】第二項~第五項は引用省略
(定義)
第二条 この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。
2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。
3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。
4 この法律で「貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業をいう。
5 この法律で「自動車道事業」とは、一般自動車道を専ら自動車の交通の用に供する事業をいう。
6 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車をいう。
7 この法律で「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路及びその他の一般交通の用に供する場所並びに自動車道をいう。
8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。
- 二 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
- 三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。
三の二 本線車道 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道をいう。- 三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。
- 三の四 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。

交通法第二条第一項第三号の四に規定する路側帯であること。
【路側帯を設ける道路の区間】
【参考】

交通法第二条第一項第三号の四及び第四十七条第三項の道路標示により、路側帯における車両の駐車及び停車を禁止すること。
【路側帯における車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間】

交通法第二条第一項第三号の四、第十七条の三第一項及び第四十七条第三項の道路標示により、路側帯における特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止すること。
【路側帯における特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間】
- 四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。

交通法第二条第一項第四号に規定する横断歩道であること。
【横断歩道を設ける場所の必要な地点における路端】

近接して設けられた交通法第二条第一項第四号に規定する横断歩道及び同項第四号の二に規定する自転車横断帯であること。
【横断歩道及び自転車横断帯を近接して設ける場所の必要な地点における路端】

交通法第二条第一項第四号に規定する横断歩道であること。
【横断歩道を設ける場所】
- 四の二 自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。

交通法第二条第一項第四号の二に規定する自転車横断帯であること。
【自転車横断帯を設ける場所の必要な地点における路端】
指示標識 横断歩道・自転車横断帯(407の3)
近接して設けられた交通法第二条第一項第四号に規定する横断歩道及び同項第四号の二に規定する自転車横断帯であること。
【横断歩道及び自転車横断帯を近接して設ける場所の必要な地点における路端】

交通法第二条第一項第四号の二に規定する自転車横断帯であること。
【自転車横断帯を設ける場所】
- 五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 15より交差点の範囲に関して2箇所抜粋
……歩道と車道の区別のある道路については、歩道の部分を除いた車道の交わる部分をいうことになる。
路側帯と車道の区別のある道路については路側帯の部分をも含めて道路の交わる部分ということになる。
なお、交差点の範囲決定の方式については、長所短所を有する複数の方式が存在する模様。
- 六 安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。

交通法第二条第一項第六号に規定する安全地帯であること。
【安全地帯を設ける場所】

交通法第二条第一項第六号に規定する安全地帯(島状の施設のものを除く。以下この項において同じ。)であること。
【安全地帯を設ける場所】
- 七 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。

交通法第二条第一項第七号に規定する車両通行帯であること。
【車両通行帯を設ける道路の区間】
- 八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
九 自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。- 十 原動機付自転車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて次に掲げるもののうち、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車及び歩行補助車等以外のものをいう。
イ 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用いる車(ロに該当するものを除く。)- ロ 車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として内閣府令で定める基準()に該当するもの
【参考】第十七条 より、1箇所抜粋
3 特定小型原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号ロに該当するものをいう。以下同じ。)……
③道路交通法施行規則 [府省令]
(特定小型原動機付自転車の大きさ等)
第一条の二の二 法第二条第一項第十号ロの内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
- イ 長さ 百九十センチメートル
- ロ 幅 六十センチメートル
- 二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
- イ 原動機として、定格出力が〇・六〇キロワット以下の電動機を用いること。
- ロ 二十キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
- ハ 構造上出すことができる最高の速度を複数設定することができるものにあつては、走行中に当該最高の速度の設定を変更することができないこと。
- ニ オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「AT機構」という。)がとられていること。
- ホ 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第六十六条の十七()に規定する最高速度表示灯(第五条の六の二第一項において単に「最高速度表示灯」という。)が備えられていること。
⑭道路運送車両の保安基準 [府省令]
(最高速度表示灯)
第六十六条の十七 特定小型原動機付自転車には、最高速度表示灯を備えなければならない。
2 最高速度表示灯は、当該特定小型原動機付自転車が、車両の構造上、告示で定める速度()を超えて走行できないことを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 最高速度表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準()に適合するように取り付けられなければならない。【参考】㉓-A 特定小型原動機付自転車に適用される道路運送車両の保安基準 より抜粋
細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第299条の2(第1款) (各款の適用:特定小型原動機付自転車)第287条(第1款) 細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第312条の2(第2款) (各款の適用:特定小型原動機付自転車)第287条(第2款) 細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第326条(第3款) (各款の適用:特定小型原動機付自転車)第287条(第3款) 適用整理:道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成15年国土交通省告示第1318号)(各款の適用:特定小型原動機付自転車)第77条 適用整理:道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成15年国土交通省告示第1318号)第79条 細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)別添94(第1~3款)
十一 軽車両 次に掲げるものであつて、移動用小型車、身体障害者用の車及び歩行補助車等以外のもの(遠隔操作(車から離れた場所から当該車に電気通信技術を用いて指令を与えることにより当該車の操作をすること(当該操作をする車に備えられた衝突を防止するために自動的に当該車の通行を制御する装置を使用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)により通行させることができるものを除く。)をいう。
イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含み、小児用の車(小児が用いる小型の車であつて、歩きながら用いるもの以外のものをいう。次号及び第三項第一号において同じ。)を除く。)
ロ 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車、小児用の車及び歩行補助車等以外のもの(原動機を用いるものにあつては、人の力を補うため原動機を用いるものであつて内閣府令で定める基準に該当するものを含み、移動用小型車及び遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいう。
十一の三 移動用小型車 人の移動の用に供するための原動機を用いる小型の車(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)であつて、車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するもののうち、身体障害者用の車以外のものをいう。
十一の四 身体障害者用の車 身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限り、遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいう。
十一の五 遠隔操作型小型車 人又は物の運送の用に供するための原動機を用いる小型の車であつて遠隔操作により通行させることができるもののうち、車体の大きさ及び構造が歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するものであり、かつ、内閣府令で定める基準に適合する非常停止装置を備えているものをいう。
十二 トロリーバス 架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車をいう。
十三 路面電車 レールにより運転する車をいう。
十三の二 自動運行装置 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。
十四 信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
十五 道路標識 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。
十六 道路標示 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲びよう、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。
十七 運転 道路において、車両()又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)をいう。
【参考】第八号
八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
十七の二 特定自動運行 道路において、自動運行装置(当該自動運行装置を備えている自動車が第六十二条に規定する整備不良車両に該当することとなつたとき又は当該自動運行装置の使用が当該自動運行装置に係る使用条件(道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)を満たさないこととなつたときに、直ちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるものに限る。)を当該自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行すること(当該自動車の運行中の道路、交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を操作する者がいる場合のものを除く。)をいう。
十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
二十 徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
二十一 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
二十二 進行妨害 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。二十三 交通公害 道路の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動のうち内閣府令・環境省令で定めるものによつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
2 道路法第四十五条第一項()の規定により設置された区画線は、この法律の規定の適用については、内閣府令・国土交通省令()で定めるところにより、道路標示とみなす。
④道路法 [議法]
(道路標識等の設置)
第四十五条 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。
2 前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内閣府令・国土交通省令()で定める。⑨道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 [府省令]
第二章 区画線
(種類及び設置場所)
第五条 区画線の種類及び設置場所は、別表第三のとおりとする。(様式)
第六条 区画線の様式は、別表第四のとおりとする。【省略】別表第四は引用省略
(道路標示とみなす区画線)
第七条 次の表の上欄に掲げる種類の区画線は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「交通法」という。)の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の道路標示とみなす。3 都道府県道又は市町村道に設ける道路標識のうち内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法は、前項の規定にかかわらず、同項の内閣府令・国土交通省令の定めるところを参酌して、当該都道府県道又は市町村道の道路管理者である地方公共団体の条例()で定める。
(寸法)
第四十七条 府道に設ける道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年/総理府/建設省/令第三号。以下「標識令」という。)別表第二()に規定する寸法(その単位は、センチメートルとする。)を基準とする。【省略】⑨道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 [府省令] 別表第二は引用省略
2 道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路(当該自動車専用道路と同法第四十八条の三に規定する道路等との交差の方式が立体交差であるものに限る。以下「自動車専用道路」という。)に設ける案内標識で、地名が表示されているものについては、地名を表示する文字の数の多少により標識令別表第二()に規定する横寸法を拡大し、又は縮小することができる。
【省略】④道路法 [議法] 第四十八条の四、第四十八条の三は引用省略
⑨道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 [府省令] 別表第二は引用省略3 自動車専用道路に設ける案内標識については、標識令別表第二()に規定する寸法の三倍の寸法まで拡大することができる。
【省略】⑨道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 [府省令] 別表第二は引用省略
以下第九項まで同じ4 自動車専用道路に設ける警戒標識については、設計速度が六十キロメートル毎時以上の自動車専用道路に設ける場合にあっては標識令別表第二()に規定する寸法の二倍の寸法まで、設計速度が百キロメ―トル毎時以上の自動車専用道路に設ける場合にあっては同表に規定する寸法の二・五倍の寸法まで、それぞれ拡大することができる。
5 自動車専用道路以外の府道に設ける案内標識(標識令別表第二()に掲げる駐車場(一一七―A)に限る。)については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、同表に規定する横寸法をその二・五倍の寸法まで拡大することができる。
6 自動車専用道路以外の府道に設ける案内標識(標識令別表第二()に掲げる駐車場(一一七―A)、都道府県道番号(一一八の二―A)、総重量限度緩和指定道路(一一八の四―A)、総重量限度緩和指定道路(一一八の四―B)、高さ限度緩和指定道路(一一八の五―A)、高さ限度緩和指定道路(一一八の五―B)及びまわり道(一二〇―A)に限る。)及び警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、同表に規定する寸法(前項の規定により横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の寸法)の一・三倍、一・六倍又は二倍の寸法に拡大することができる。
7 自動車専用道路以外の府道に設ける案内標識(標識令別表第二()に掲げる登坂車線(一一七の三―A)、都道府県道番号(一一八の二―B)、都道府県道番号(一一八の二―C)、道路の通称名(一一九―A)、道路の通称名(一一九―B)及び道路の通称名(一一九―C)に限る。)については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、同表に規定する寸法の一・五倍又は二倍の寸法に拡大することができる。
8 自動車専用道路以外の府道に設ける案内標識(標識令別表第二()に掲げる道路の通称名(一一九―A)及び道路の通称名(一一九―B)に限る。)については、表示する文字の数により同表に規定する横寸法を拡大することができる。
9 自動車専用道路以外の府道に設ける案内標識(標識令別表第二()に掲げる道路の通称名(一一九―C)に限る。)については、表示する文字の数により同表に規定する縦寸法を拡大することができる。
10 第一項の補助標識の寸法は、その本標識の寸法の拡大又は縮小の比率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。
(平二九条例七〇・一部改正)(文字等の大きさ等)
第四十八条 府道に設ける道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識の文字及び記号の大きさは、標識令別表第二()に規定する寸法(その単位は、センチメ―トルとする。)を基準とする。【省略】⑨道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 [府省令] 別表第二は引用省略
以下各項において同じ2 自動車専用道路以外の府道に設ける案内標識(標識令別表第二()に掲げる入口の方向(一〇三―A)、入口の方向(一〇三―B)、入口の予告(一〇四)、方面、方向及び道路の通称名の予告(一〇八の三)、方面、方向及び道路の通称名(一〇八の四)、著名地点(一一四―A)、非常電話(一一六の四)、待避所(一一六の五)、非常駐車帯(一一六の六)、駐車場(一一七―A)、登坂車線(一一七の三―A)、都道府県道番号(一一八の二―A)、都道府県道番号(一一八の二―B)、都道府県道番号(一一八の二―C)、総重量限度緩和指定道路(一一八の四―A)、総重量限度緩和指定道路(一一八の四―B)、高さ限度緩和指定道路(一一八の五―A)、高さ限度緩和指定道路(一一八の五―B)、道路の通称名(一一九―A)、道路の通称名(一一九―B)、道路の通称名(一一九―C)、まわり道(一二〇―A)並びにまわり道(一二〇―B)を除く。)の文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値(英語の文字にあっては、その二分の一の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを一・五倍、二倍、二・五倍又は三倍の大きさに拡大することができる。
3 案内標識(標識令別表第二()に掲げる方面、方向及び道路の通称名の予告(一〇八の三)並びに方面、方向及び道路の通称名(一〇八の四)に限る。)については、矢印の表示の外の文字の大きさは、前項の規定によるものとし、矢印の表示の中の文字の大きさは、矢印の表示の外の文字の大きさの〇・六倍の大きさとする。
4 案内標識(標識令別表第二()に掲げる著名地点(一一四―B)に限る。)の文字の大きさは、十センチメートルを標準とする。
5 案内標識(標識令別表第二()に掲げる市町村(一〇一)、都府県(一〇二―A)、都府県(一〇二―B)、方面、方向及び距離(一〇五―A)、方面、方向及び距離(一〇五―B)、方面、方向及び距離(一〇五―C)、方面及び距離(一〇六―A)、方面及び距離(一〇六―B)、方面及び距離(一〇六―C)、方面及び車線(一〇七―A)、方面及び車線(一〇七―B)、方面及び方向の予告(一〇八―A)、方面及び方向の予告(一〇八―B)、方面及び方向(一〇八の二―A)、方面及び方向(一〇八の二―B)、方面及び方向(一〇八の二―C)、方面及び方向(一〇八の二―D)、方面及び方向(一〇八の二―E)、方面、方向及び道路の通称名の予告(一〇八の三)、方面、方向及び道路の通称名(一〇八の四)、方面及び出口の予告(一一〇―A)、方面及び出口の予告(一一〇―B)、方面、車線及び出口の予告(一一一―A)、方面、車線及び出口の予告(一一一―B)、方面及び出口(一一二―A)、方面及び出口(一一二―B)、著名地点(一一四―A)、著名地点(一一四―B)並びに著名地点(一一四―C)に限る。)に、市町村章、都府県章、公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、漢字、平仮名又は片仮名(以下「日本語文字」という。)の大きさの一・七倍以下の大きさとする。
6 自動車専用道路に設ける案内標識(標識令別表第二()に掲げる方面及び方向(一〇八の二―C)、方面及び方向(一〇八の二―D)並びに方面及び方向(一〇八の二―E)に限る。)に路線を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、経由路線を表す記号については日本語文字の大きさの一・六倍以下、方面としての路線を表す記号については日本語文字の大きさの〇・九倍以下の大きさとする。
7 自動車専用道路以外の府道に設ける案内標識(標識令別表第二()に掲げる駐車場(一一七―A)に限る。)に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の〇・七倍以下の大きさとする。
8 縁、縁線及び区分線の太さは、次に定める寸法を基準とする。
- 一 自動車専用道路以外の府道に設ける案内標識で次の表の上欄に掲げるものの縁についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる太さとし、その他の案内標識の縁については日本語文字の大きさの二十分の一以上の太さとすること。
- 二 縁線及び区分線は、日本語文字の大きさの二十分の一以上の太さとすること。
- 三 警戒標識の縁及び縁線は、十二ミリメートルとすること。
(平二六条例一三一・平二九条例七〇・一部改正)
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、道路標識の寸法を定めるものとする。(道路標識の寸法)
第2条 道路法第45条第3項の条例で定める寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)()に定めるところによる。【省略】⑨道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 [府省令] は引用省略
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
- 一 移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、小児用の車又は歩行補助車等を通行させている者(遠隔操作型小型車にあつては、遠隔操作により通行させている者を除く。)
- 二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準()に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者
③道路交通法施行規則 [府省令]
(押して歩いている者を歩行者とする車両の大きさ等)
第一条の八 法第二条第三項第二号の内閣府令で定める基準は、三輪以上の特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)であること又は次に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする。
- 一 長さ 百九十センチメートル
- 二 幅 六十センチメートル
(自動車の種類)
第三条 自動車は、内閣府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ()を基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)及び小型特殊自動車に区分する。
(公安委員会の交通規制)
第四条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令()で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者若しくは遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(次条から第十三条の二までにおいて「歩行者等」という。)又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。
②道路交通法施行令 [政令]
(公安委員会の交通規制)
第一条の二 法第四条第一項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が信号機又は道路標識若しくは道路標示を設置し、及び管理して交通の規制をするときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、かつ、道路又は交通の状況に応じ必要と認める数のものを設置し、及び管理してしなければならない。
2 法第四条第一項の規定により公安委員会が路側帯()を設けるときは、その幅員を〇・七五メートル以上とするものとする。ただし、道路又は交通の状況によりやむを得ないときは、これを〇・五メートル以上〇・七五メートル未満とすることができる。【雑談】ここで挙げられている路側帯は公安委員会が設けるものです。
既に法第二条第二項に ④道路法 第四十五条 や ⑨道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 第七条 を引用し示したような、道路管理者が設けた区画線の「車道外側線」を表示するもの(歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられ、かつ、実線で表示されるものに限る。)を道路標示の「路側帯」とみなすことによる路側帯と、前述したように本条(令第一条の二)のこの項のような、公安委員会が道路標示の「路側帯」を設置して設ける路側帯がある、と受け取れるものなのかもしれません。
結果としてどちらも道路交通法において路側帯としての規制がかかることになるとはいえ、その元がなんであるかについてこの段階で復習しなんとなく感じられるようにしておくと他のケースについても役に立つことがあるかもしれません。3 法第四条第一項の規定により公安委員会が横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)を設けるときは、道路標識及び道路標示を設置してするものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによることができる。
- 一 横断歩道等を設けようとする場所に信号機が設置されている場合 道路標示のみを設置すること。
- 二 横断歩道等を設けようとする道路の部分が舗装されていないため、又は積雪その他の理由により第一項の規定に適合する道路標示の設置又は管理が困難である場合 内閣府令()で定めるところにより、道路標識のみを設置すること。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(舗装されていない道路の部分等に横断歩道等を設ける場合における道路標識の設置)
第二条の二 令第一条の二第三項第二号の規定による道路標識の設置は、次に掲げる方法により行わなければならない。
- 一 道路標識は、歩道と車道の区別のない道路の部分に横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)を設けようとする場合にあつては当該横断歩道等の左右の側端上の当該道路の路端に近接した位置に、歩道と車道の区別のある道路の部分に横断歩道等を設けようとする場合にあつては当該横断歩道等の左右の側端を当該車道に接する歩道上に延長した線上の当該歩道の車道寄りの路端に近接した位置に、それぞれ設置すること。
- 二 道路標識の設置には、柱を用い、かつ、その柱の接地部分が、前号の位置にあることとなるようにすること。
- 三 道路標識の標示板は、当該横断歩道等の左右の側端又はその延長線に沿い、かつ、その表面が当該横断歩道等の外方に向くこととなるようにすること。
4 前項本文の規定()にかかわらず、交差点又はその直近に横断歩道等を設ける場合であつて次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該横断歩道等についての同項本文の規定()による道路標識のうち当該各号に定めるものを設置しないことができる。
【参考】第三項より、本文抜粋
3 法第四条第一項の規定により公安委員会が横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)を設けるときは、道路標識及び道路標示を設置してするものとする。……
- 一 交差点の全ての入口又はその直近に横断歩道が設けられることとなる場合 当該交差点の出口へ進行する車両又は路面電車(次号において「車両等」という。)に対面する道路標識
- 二 交差点又はその手前の直近に法第四十三条前段()の道路標識が設置され、当該横断歩道等の直前において車両等が一時停止すべきこととなる場合 当該車両等に対面する道路標識
①道路交通法 [閣法]
(指定場所における一時停止)
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線()の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。規制標識 一時停止(330―A・B)
交通法第四十三条の道路標識により、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、車両及び路面電車が一時停止すべきことを指定すること。
【車両及び路面電車が一時停止すべきことを指定する交差点又はその手前の直近の必要な地点における路端】【参考】道路標識等による停止線
指示標識 停止線(406の2)
車両が停止する場合の位置であること。
【車両の停止位置を示す必要がある地点における路端】指示標示 停止線(203)
車両が停止する場合の位置であること。
【車両の停止位置を示す必要がある地点】【参考】なお、省いた後段は次の通り。
この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
ただし、第三十六条第二項の引用はここでは省く。
(罰則 第百十九条第一項第五号、同条第三項)5 法第四条第一項の規定により公安委員会が車両通行帯を設けるときは、次の各号に定めるところによるものとする。
- 一 道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に二以上の車両通行帯を設けること。
- 二 歩道と車道の区別のない道路(歩行者の通行の用に供しない道路を除く。)に車両通行帯を設けるときは、その道路の左側端寄りの車両通行帯の左側に一メートル以上の幅員を有する路側帯を設けること。ただし、歩行者の通行が著しく少ない道路にあつては、路側帯の幅員を〇・五メートル以上一メートル未満とすることができる。
- 三 車両通行帯の幅員は、三メートル以上(道路及び交通の状況により特に必要があると認められるとき、又は道路の状況によりやむを得ないときは、一メートル以上三メートル未満)とすること。
6 法第四条第一項の規定により公安委員会が行う交通の規制のうち、次の各号に掲げる道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)による交通の規制は、それぞれ当該各号に定める事由があるときに行うものとする。
- 一 法第十七条の二第一項の道路標識等 歩道及び交通の状況により支障がないこと。
規制標識 普通自転車等及び歩行者等専用(325の3)
・道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車歩行者専用道路であること。【自転車歩行者専用道路の入口その他必要な場所の路端】・交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行を禁止すること。【特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点】
・交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標示により、特例特定小型原動機付自転車(交通法第十七条の二第一項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)及び普通自転車(交通法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下同じ。)が歩道を通行することができることとすること。【特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとする道路の区間の前面又は道路の区間内の必要な地点】規制標示 特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可(114の2)
交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標示により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとすること。
【特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとする道路の区間内の必要な地点】
規制標示 特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分(114の3)
交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標示により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとし、かつ、交通法第十七条の二第二項及び第六十三条の四第二項の道路標示により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行する場合において、通行すべき歩道の部分を指定すること。
【特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとし、かつ、通行すべき部分として指定する歩道の区間又は場所】
- 二 法第二十一条第二項第三号の道路標識等 交通の頻繁な道路における車両の通行の円滑を図るため特に必要があること。
指示標識 軌道敷内通行可(402)
交通法第二十一条第二項第三号の道路標識により、自動車が軌道敷内を通行することができることとすること。
【自動車が軌道敷内を通行することができることとする道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端】
- 三 法第四十六条の道路標識等 道路及び交通の状況により特に支障がないこと。
指示標識 高齢運転者等標章自動車駐車可(402の2)
交通法第四十五条の二第一項の道路標識により、同項に規定する高齢運転者等標章自動車(以下「高齢運転者等標章自動車」という。)が駐車することができることとすること。
【高齢運転者等標章自動車が駐車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端】補助標識 車両の種類(503―D)
高齢運転者等標章自動車に限り本標識が表示する交通の規制の対象となることを示すこと。
【規制標識のうち、「時間制限駐車区間」を表示するもの
指示標識のうち、「高齢運転者等標章自動車駐車可」及び「高齢運転者等標章自動車停車可」を表示するもの】
指示標識 駐車可(403)
交通法第四十六条又は第四十八条の道路標識により、車両が駐車することができることとすること。
【車両が駐車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端】指示標識 高齢運転者等標章自動車停車可(403の2)
交通法第四十五条の二第一項の道路標識により、高齢運転者等標章自動車が停車することができることとすること。
【高齢運転者等標章自動車が停車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端】補助標識 車両の種類(503―D)
高齢運転者等標章自動車に限り本標識が表示する交通の規制の対象となることを示すこと。
【規制標識のうち、「時間制限駐車区間」を表示するもの
指示標識のうち、「高齢運転者等標章自動車駐車可」及び「高齢運転者等標章自動車停車可」を表示するもの】
指示標識 停車可(404)
交通法第四十六条又は第四十八条の道路標識により、車両が停車することができることとすること。
【車両が停車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端】
- 四 法第六十三条の四第一項第一号の道路標識等 歩道及び交通の状況により支障がないこと。
規制標識 普通自転車等及び歩行者等専用(325の3)
・道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車歩行者専用道路であること。【自転車歩行者専用道路の入口その他必要な場所の路端】
・交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行を禁止すること。【特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点】
・交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標識により、特例特定小型原動機付自転車(交通法第十七条の二第一項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)及び普通自転車(交通法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下同じ。)が歩道を通行することができることとすること。【特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとする道路の区間の前面又は道路の区間内の必要な地点】規制標示 特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可(114の2)
交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標示により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとすること。
【特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとする道路の区間内の必要な地点】
規制標示 特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分(114の3)
交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標示により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとし、かつ、交通法第十七条の二第二項及び第六十三条の四第二項の道路標示により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行する場合において、通行すべき歩道の部分を指定すること。
【特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとし、かつ、通行すべき部分として指定する歩道の区間又は場所】
- 五 法第六十三条の五の道路標識等 道路及び交通の状況により支障がないこと。
指示標識 並進可(401)
交通法第六十三条の五の道路標識により、普通自転車が他の普通自転車と並進(三台以上並進することとなる場合を除く。以下この項において同じ。)することができることとすること。
【普通自転車が他の普通自転車と並進することができることとする道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端】
㊶-27 大阪府道路交通規則
(交通規制の効力の始期等)
第2条 法第4条第1項に規定する交通規制の効力は、信号機についてはその作動を開始した時に、道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)についてはこれを設置した時に発生する。
2 前項の交通規制の効力は、信号機についてはその作動を停止した時に、道路標識等についてはこれを撤去した時に消滅する。
3 道路標識等について、一時的に交通規制の効力を停止させる場合は、これを撤去し、又は被覆するものとする。
(平8公委規則2・全改)
2 前項の規定による交通の規制は、区域、道路の区間又は場所を定めて行なう。この場合において、その規制は、対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して行なうことができる。
㊶-27 大阪府道路交通規則
(道路標識等による交通規制の対象から除く車両)
第2条の2 法第4条第2項の規定により道路標識等による交通規制(次の各号に掲げるものを除く。)の対象から除く車両は、警衛列自動車とする。【雑談】恐らく、警衛列自動車はこれらの道路標識等の規制は受けるが、これら以外の全ての道路標識等による規制を受けないということかと思われる。
第二号に関しては、前述のように警衛列自動車は次の第一号から第三号までのものを除き道路標識等による規制を受けないので、当然、道路標識等による法第22条第1項の最高速度の規制を受けないが、例外的に道路標識等による法第22条第1項の最高速度の規制を受けるのは次の場合ということかと思われる。
- 高速自動車国道の本線車道にあっては100km/hを超える道路標識等による法第22条第1項の最高速度の規制に限る。
- 往復の方向にする通行が行われている高速自動車国道の本線車道において本線車線が道路の構造上往復の方向別に分離されていない場合を含め、その他の道路にあっては60km/hを超える道路標識等による法第22条第1項の最高速度の規制に限る。
- (1) 法第21条第2項第3号の軌道敷内通行可の規制
【参考】法第二十一条第二項第三号
三 道路標識等により軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通行するとき。指示標識 軌道敷内通行可(402)
交通法第二十一条第二項第三号の道路標識により、自動車が軌道敷内を通行することができることとすること。
【自動車が軌道敷内を通行することができることとする道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端】
- (2) 法第22条第1項の最高速度の規制(高速自動車国道の本線車道(令第27条の2に規定する本線車道()を除く。)にあっては100キロメートル毎時を、その他の道路にあっては60キロメートル毎時を超えるものに限る。)
【参考】法第二十二条第一項
(最高速度)
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。規制標識 最高速度(323)
交通法第二十二条の道路標識により、車両(原動機付自転車、自動車(緊急自動車を除く。以下この項において同じ。)が他の車両を牽けん引している場合(牽けん引するための構造及び装置を有する自動車(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「交通法施行令」という。)第十二条第一項に規定する普通自動二輪車を除く。)によつて牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん引する場合を除く。)における当該自動車(以下「他の車両を牽けん引している自動車」という。)及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽けん引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定すること。
【車両(原動機付自転車、他の車両を牽けん引している自動車及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽けん引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端】
規制標識 特定の種類の車両の最高速度(323の2)
交通法第二十二条の道路標識により、車両の種類を特定して最高速度を指定すること。
【車両の種類を特定して最高速度を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端】補助標識 車両の種類(503―A)
本標識が表示する交通の規制の対象となる車両を特定するため必要な事項を示すこと。
【規制標識/指示標識】規制標示 最高速度(105)
交通法第二十二条の道路標示により、車両(原動機付自転車、他の車両を牽けん引している自動車及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽けん引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定すること。
【車両(原動機付自転車、他の車両を牽けん引している自動車及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽けん引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定する区域内又は道路の区間内の必要な地点】②道路交通法施行令 [政令]
(高速自動車国道における交通方法の特例に係る最低速度を定めない本線車道)
第二十七条の二 法第七十五条の四の政令で定めるものは、往復の方向にする通行が行われている本線車道で、本線車線が道路の構造上往復の方向別に分離されていないものとする。
- (3) 法第46条の停車可の規制及び駐車可の規制
【参考】法第四十六条
(停車又は駐車を禁止する場所の特例)
第四十六条 前条第一項に規定するもののほか、車両は、第四十四条第一項又は第四十五条第一項の規定による停車及び駐車を禁止する道路の部分又は駐車を禁止する道路の部分の一部について、道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。指示標識 高齢運転者等標章自動車駐車可(402の2)
交通法第四十五条の二第一項の道路標識により、同項に規定する高齢運転者等標章自動車(以下「高齢運転者等標章自動車」という。)が駐車することができることとすること。
【高齢運転者等標章自動車が駐車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端】補助標識 車両の種類(503―D)
高齢運転者等標章自動車に限り本標識が表示する交通の規制の対象となることを示すこと。
【規制標識のうち、「時間制限駐車区間」を表示するもの
指示標識のうち、「高齢運転者等標章自動車駐車可」及び「高齢運転者等標章自動車停車可」を表示するもの】
指示標識 駐車可(403)
交通法第四十六条又は第四十八条の道路標識により、車両が駐車することができることとすること。
【車両が駐車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端】指示標識 高齢運転者等標章自動車停車可(403の2)
交通法第四十五条の二第一項の道路標識により、高齢運転者等標章自動車が停車することができることとすること。
【高齢運転者等標章自動車が停車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端】補助標識 車両の種類(503―D)
高齢運転者等標章自動車に限り本標識が表示する交通の規制の対象となることを示すこと。
【規制標識のうち、「時間制限駐車区間」を表示するもの
指示標識のうち、「高齢運転者等標章自動車駐車可」及び「高齢運転者等標章自動車停車可」を表示するもの】
指示標識 停車可(404)
交通法第四十六条又は第四十八条の道路標識により、車両が停車することができることとすること。
【車両が停車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端】【省略】第四十五条の二第一項は引用省略
(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
- 一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
- 二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
- 三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
- 四 安全地帯()が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
- 五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
- 六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
【参考】第二条第一項第六号
- 六 安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。
指示標識 安全地帯(408)
交通法第二条第一項第六号に規定する安全地帯であること。
【安全地帯を設ける場所】指示標示 安全地帯(207)
交通法第二条第一項第六号に規定する安全地帯(島状の施設のものを除く。以下この項において同じ。)であること。
【安全地帯を設ける場所】【省略】第二項は引用省略
(駐車を禁止する場所)
第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
- 一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
- 二 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
- 三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
- 四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽そうの吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
- 五 火災報知機から一メートル以内の部分
【省略】第二項、第三項は引用省略
(平23公委規則1・全改)
3 公安委員会は、環状交差点(車両の通行の用に供する部分が環状の交差点であつて、道路標識等により車両が当該部分を右回りに通行すべきことが指定されているものをいう。以下同じ。)以外の交通の頻繁な交差点その他交通の危険を防止するために必要と認められる場所には、信号機を設置するように努めなければならない。

交通法第四条第三項の道路標識により、車両の通行の用に供する部分が環状の交差点(以下この項において「環状の交差点」という。)において、車両が右回りに通行すべきことを指定すること。
【車両が右回りに通行すべきことを指定する環状の交差点の手前の必要な地点における左側の路端】
4 信号機の表示する信号の意味その他信号機について必要な事項は、政令()で定める。
②道路交通法施行令 [政令]
(信号の意味等)
第二条 法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。◆◆ 青色の灯火の信号の意味 第三号 ◆◆ より一部抜粋
- 三 ……特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項()に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下この条及び第四十一条の三第一項において同じ。)……は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。
【省略】ここでは ①道路交通法 [閣法]第十七条第三項 の引用は省くが、当記事で扱う特定小型原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号ロに該当するもの)を指している。
◆◆ 黄色の灯火の信号の意味 第二号 ◆◆
- 二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置を越えて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。
備考
この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
- 一 交差点()(交差点の直近に横断歩道等()がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
- 二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前
- 三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、信号機の直前
【参考】令第一条の二第三項より抜粋
3 ……横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)……
【雑談】信号の意味等を規定する令第二条第一項(本条本項)の表における交差点は、直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含むとしており、法第二条第一項第五号の定める交差点の意義とは異なる場合があると考えられる点に注意を要する。「停止位置」を定めるにあたり、道路標識等による停止線が設けられておらず、交差点の直近に横断歩道又は自転車横断帯が存在する場合で本来の定義の交差点の直前で停止することとした場合に、当該横断歩道等に停止して法第五十条第二項に触れることにならないための、停止位置に関してだけのものということではないだろうか。
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 120~121 によると、
この「交差点」は、あくまでも「停止位置」を決めるうえでの約束ごとであるから、このことが法第二条一項五号に定める「交差点」の意義を変更するものではない。
と記されている。
①道路交通法 [閣法] 第二条第一項第五号
- 五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
◆◆ 赤色の灯火の信号の意味 第二号、第三号、第五号 ◆◆ より一部抜粋
- 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
- 三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
- 五 交差点において既に右折している……特定小型原動機付自転車……は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
備考
この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
- 一 交差点()(交差点の直近に横断歩道等()がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
- 二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前
- 三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、信号機の直前
【参考】令第一条の二第三項より抜粋
3 ……横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)……
①道路交通法 [閣法] 第二条第一項第五号
- 五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
■■ 人の形の記号を有する青色の灯火の信号の意味 第二号 ■■ より一部抜粋
- 二 特例特定小型原動機付自転車(法第十七条の二第一項()に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下この表において同じ。)……は、横断歩道において直進()をし、又は左折することができること。
【省略】ここでは ①道路交通法 [閣法]第十七条の二第一項 の引用は省くが、当記事で扱う特定小型原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号ロに該当するもの)のうち、歩道等を通行する間、歩道等を通行することができるものであることを ③道路交通法施行規則 [府省令] 第五条の六の二 で定める方法により表示していることや、構造その他の基準を満たすものを指しているが、この信号が特例特定小型原動機付自転車に該当しない状態の特定小型原動機付自転車にまで意味を表示しているとは考えにくい。
【参考】青色の灯火の信号の意味 第三号 より抜粋
- 三 ……直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)……
■■ 人の形の記号を有する青色の灯火の点滅の信号の意味 第二号 ■■ より一部抜粋
- 二 横断歩道を進行しようとする特例特定小型原動機付自転車……は、道路の横断を始めてはならないこと。
■■ 人の形の記号を有する赤色の灯火の信号の意味 第二号 ■■ より一部抜粋
- 二 横断歩道を進行しようとする特例特定小型原動機付自転車……は、道路の横断を始めてはならないこと。
←↑→ 青色の灯火の矢印の信号の意味 ←↑→ より一部抜粋
車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する……特定小型原動機付自転車……は、直進する……特定小型原動機付自転車……とみなす。
【雑談】青色の灯火の矢印の形状が、次に引用する ③道路交通法施行規則 [府省令] 別表第一の二の3つの矢印のうち3番目のもの(右向きの形状をしたもの)であったとしても、青色の灯火の矢印が表示されている交差点において右折する特定小型原動機付自転車の場合は直進する特定小型原動機付自転車とみなされると考えられ、同表1番目の矢印(上向きの形状をしたもの)でなければ進行できないことに注意が必要と思われる。左折の場合はもちろん同表2番目の矢印(左向きの形状をしたもの)で可能だが、備考にあるように道路の形状に応じた矢印の形状をしているケースにいざ出くわすと、直進なのかそうでないのかわかりにくいものがあり方向指示器や徐行を含め運転を迷うかもしれない。経路上にこういった不安要素が無いかどうかは、事前に調査しておくに越したことはない。
なお、←↑→ 黄色の灯火の矢印の信号 ←↑→ は、路面電車が黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができることを表示するので、青色の灯火の矢印の信号と勘違いしないように注意が必要と思われる。【参考】
②道路交通法施行令 [政令]
(信号機の灯火の配列等)
第三条 信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。
2 信号機が表示する信号の順序は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
- 一 青色の灯火、黄色の灯火及び赤色の灯火の信号を連続して表示する場合 青色の灯火、黄色の灯火及び赤色の灯火の信号の順とすること。
- 二 人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を連続して表示する場合 人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火の信号の順とすること。
3 前二項に規定するもののほか、信号機の構造、性能その他信号機について必要な事項は、内閣府令()で定める。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(信号機の構造等)
第四条 信号機の構造及び灯器の高さの基準は、別表第一のとおりとする。2 青色の灯火の矢印及び黄色の灯火の矢印の種類及び形状は、別表第一の二のとおりとする。
3 信号機の灯器の性能は、次の各号に定めるとおりとする。
- 一 灯火は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては百五十メートル前方から識別できる光度を有すること。
- 二 灯火の光の発散角度は、左方、右方及び下方に、それぞれ四十五度以上のものであること。
- 三 太陽の光線その他周囲の光線によつて紛らわしい表示を生じやすいものでないこと。
◆◆ 黄色の灯火の点滅の信号の意味 ◆◆ より一部抜粋
……車両等は、他の交通に注意して進行することができること。
◆◆ 赤色の灯火の点滅の信号の意味 ◆◆ より一部抜粋
- 二 車両等は、停止位置()において一時停止しなければならないこと。
備考
この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
- 一 交差点()(交差点の直近に横断歩道等()がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
- 二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前
- 三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、信号機の直前
【参考】令第一条の二第三項より抜粋
3 ……横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)……
①道路交通法 [閣法] 第二条第一項第五号
- 五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
2 交差点において公安委員会が内閣府令()で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点に設置された信号機の前項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味は、それぞれの信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(交差点における左折の表示)
第三条 令第二条第二項、第四条第二項及び第五条第二項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部(信号機に背面板が設けられていない場合にあつては、信号機の灯器の下方)又は道路の左側の路端に近接した当該道路上の位置(歩道と車道の区別のある道路にあつては、車道の左側部分に接する歩道の車道寄りの路端に近接した当該歩道上の位置)に設けて行なうものとする。⇐⇐ 道路交通法施行規則第三条の規定により交差点において左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点に設置された信号機の黄色の灯火の信号の意味 ◆◆ 第二号 の読み替え案
- 二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置()を越えて進行してはならないこと(停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含む。)。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。
備考
この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
- 一 交差点()(交差点の直近に横断歩道等()がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
- 二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前
- 三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、信号機の直前
【参考】令第一条の二第三項より抜粋
3 ……横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)……
①道路交通法 [閣法] 第二条第一項第五号
- 五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
⇐⇐ 道路交通法施行規則第三条の規定により交差点において左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点に設置された信号機の赤色の灯火の信号の意味 ◆◆ 第二号、第三号、第五号(一部抜粋) の読み替え案
- 二 車両等は、停止位置()を越えて進行してはならないこと(停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含む。)。
- 三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
- 五 交差点において既に右折している……特定小型原動機付自転車……は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
備考
この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
- 一 交差点()(交差点の直近に横断歩道等()がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
- 二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前
- 三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、信号機の直前
【参考】令第一条の二第三項より抜粋
3 ……横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)……
①道路交通法 [閣法] 第二条第一項第五号
- 五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
3 公安委員会が信号機について、当該信号機の信号が特定の交通に対してのみ意味を表示するものである旨を内閣府令()で定めるところにより表示した場合における信号機の第一項()の表に掲げる信号の意味は、当該信号機について表示される特定の交通についてのみ表示されるものとする。
【省略】第一項は引用省略
③道路交通法施行規則 [府省令]
(信号の表示)
第三条の二 令第二条第三項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の二の標示を、当該信号機の信号に対面する歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、信号機の灯器に接して設けて行うものとする。斜め横断専用の表示より一部抜粋
- 2 交差点において斜めに道路を横断する……特例特定小型原動機付自転車(法第十七条の二第一項()に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。別記様式第一の二の二において同じ。)……に対して表示する標示
【省略】ここでは ①道路交通法 [閣法]第十七条の二第一項 の引用は省くが、当記事で扱う特定小型原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号ロに該当するもの)のうち、歩道等を通行する間、歩道等を通行することができるものであることを ③道路交通法施行規則 [府省令] 第五条の六の二 で定める方法により表示していることや、構造その他の基準を満たすものを指しているが、この標示が特例特定小型原動機付自転車に該当しない状態の特定小型原動機付自転車に対してまで表示しているとは考えにくい。
○○○専用の表示
(標示が歩行者自転車専用であるものや、歩行者(交差点において斜めに道路を横断する歩行者を除く。)及び遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。以下この様式及び別記様式第一の二の二において同じ。)(交差点において斜めに道路を横断するものを除く。)に対して表示する歩行者専用である場合を除く)
- 3 車両又は特定の車両に対して表示する標示
備考
- 2 車両又は特定の車両に対して表示する標示の文字は、図示の例により、車両又は特定の車両を表示するものとする。
【雑談】例えば、特定の車両として自転車に対して表示するような「自転車専用」の標示の場合、③道路交通法施行規則 [府省令] では「自転車」が「普通自転車」の略語であるというような定めは無さそうですし(そのような略語の用いられ方は、⑨道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 [府省令] において、道路標識の様式に関して規制標識本標識板に車両の種類を記載するとき若しくは補助標識板に車両の種類を表示するとき又は道路標示の様式に関して車両の種類を表示するときと定められています。)、「普通自転車」が仮に信号が表示する交通の規制の対象となる車両であることを示しているものについては特定小型原動機付自転車も当該信号が表示する交通の規制の対象となる車両であることを示すというような規定もないように思われますので(そのような規定は、⑨道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 [府省令] において、「車両の種類((503―A))」を表示する補助標識の意味に関して信号が表示する交通の規制の対象となる車両であることを示しているものとは定められておらず、本標識が表示する交通の規制の対象となる車両であることを示しているものについて、等と定められています。)、「自転車専用」の標示をもってそれが特定小型原動機付自転車又は特例特定小型原動機付自転車に対して表示するとは考えにくく、当該標示は自転車(押して歩いている者を除く)に対して表示する標示と考えられるのではないでしょうか。
ただし、二段階右折用に設けられるような「原付・自転車専用」の標示が実在しているようで(千葉県市原市の山木三差路交差点)、 ③道路交通法施行規則 [府省令] では定められていない略語の「原付」を現に用いているという一部の謎が残ります。「二段階右折用」そのものという標示もあります(大阪府富田林市の登美ヶ丘南交差点)。
別のタイプの話ですが、略称が定められているような補助標識においても「2輪を除く」であると略称が「二輪」である「二輪の自動車及び一般原動機付自転車」なのか車輪が「2」であればそれに限らない意図で変えているのか、と思いきや「二輪」と「2輪」の表記が狭い範囲で複数混在していたりもしますので、考え過ぎなのでしょうか。あるいは、もしかすると 大阪府道の構造の技術的基準及び道路標識の寸法を定める条例 等で標示や道路標識に関してそういった微細な規定がある可能性を調べてみるべきなのかもしれません。(見た感じ、無さそうでした。)【参考】令第二条第五項
5 特定の交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号の意味は、当該特定の交通について表示されないものとする。
【省略】第二項は引用省略
4 公安委員会が、人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅又は人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を表示する信号機について、当該信号機の信号が歩行者等、特定小型原動機付自転車及び自転車に対して意味を表示するものである旨を内閣府令()で定めるところにより表示した場合における当該信号の意味は、次の表の上欄に掲げる信号の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(信号の表示)
第三条の二【省略】第一項は引用省略
2 令第二条第四項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の二の二の標示を、当該信号機の信号に対面する歩行者、特定小型原動機付自転車及び自転車がその前方から見やすいように、信号機の灯器に接して設けて行うものとする。
歩行者自転車専用の表示より一部抜粋
備考
- 1 ……特定小型原動機付自転車(交差点において斜めに道路を横断する特例特定小型原動機付自転車()を除く。)……に対して表示するものとする。
★★ 人の形の記号を有する青色の灯火の信号の意味 ★★ 第二号 より一部抜粋
- 二 特定小型原動機付自転車……は、直進()をし、又は左折することができること。
【参考】青色の灯火の信号の意味 第三号 より抜粋
- 三 ……直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)……
【参考】第五項
5 特定の交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号の意味は、当該特定の交通について表示されないものとする。
★★ 人の形の記号を有する青色の灯火の点滅の信号の意味 ★★ 第二号 より一部抜粋
- 二 特定小型原動機付自転車……は、道路の横断を始めてはならず、また、当該信号が表示された時において停止位置()に近接しているため安全に停止することができない場合を除き、停止位置を越えて進行してはならないこと。
備考
この表において「停止位置」とは、第一項の表の備考に規定する停止位置をいう。
【参考】第一項の表の備考
この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
- 一 交差点()(交差点の直近に横断歩道等()がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
- 二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前
- 三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、信号機の直前
【参考】第一条の二第三項より抜粋
3 ……横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)……
①道路交通法 [閣法] 第二条第一項第五号
- 五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
【参考】令第二条第五項
5 特定の交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号の意味は、当該特定の交通について表示されないものとする。
★★ 人の形の記号を有する赤色の灯火の信号の意味 ★★ 第二号~第四号 より一部抜粋
- 二 特定小型原動機付自転車……は、道路の横断を始め、又は停止位置()を越えて進行してはならないこと。
- 三 交差点において既に左折している特定小型原動機付自転車……は、そのまま進行することができること。
- 四 交差点において既に右折している特定小型原動機付自転車……は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
備考
この表において「停止位置」とは、第一項の表の備考に規定する停止位置をいう。
【参考】第一項の表の備考
この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
- 一 交差点()(交差点の直近に横断歩道等()がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
- 二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前
- 三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、信号機の直前
【参考】第一条の二第三項より抜粋
3 ……横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)……
①道路交通法 [閣法] 第二条第一項第五号
- 五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
【参考】令第二条第五項
5 特定の交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号の意味は、当該特定の交通について表示されないものとする。
5 特定の交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号の意味は、当該特定の交通について表示されないものとする。
5 道路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令()で定める。
⑨道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 [府省令]
道路法第四十五条第二項及び道路交通法第九条第三項()の規定に基づき、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令を次のように定める。
目次……以下引用省略
【雑談】現行の ①道路交通法 [閣法] は、第九条に第三項が無い。
- 昭和三十五年六月二十日公布当初の道路交通法は、国立公文書館の『内閣公文・警察、消防・警察・交通取締・E05-1・第1巻』より、該当部分を見ると、現行の第四条第五項に相当するものは第九条第三項に、「道路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、総理府令・建設省令で定める。」とある。
- 昭和四十五年十二月二十五日公布時の同法は、国立公文書館の『道路交通法の一部を改正する法律・御署名原本・昭和四十五年・第五巻・法律第一四三号』より、3ページ目 の4行目を見ると、「第九条中第三項を第四項とし、……」とあり、まず第四項に移動した経緯がありそうである。
- 昭和四十六年六月二日公布時の同法は、国立公文書館『道路交通法の一部を改正する法律・御署名原本・昭和四十六年・第五巻・法律第九八号』より、4ページ目 の9~11行目にかけて、「第四条に次の一項を加える。」「5 道路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、総理府令・建設省令で定める。」とある。
⑨道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 [府省令] は今もこの第九条第三項の規定に基づきという文面になってはいるが、一方で国土交通省の「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令の公布について ~チェーン規制に関連する改正を行います~」添付資料の新旧対照表を見ると、この命令の一部を改正する命令の際は、「道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十五条第二項及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四条第五項の規定に基づき、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。」といった形がとられているのではないかと思われる。
(罰則 第一項後段については第百十九条第一項第一号、第百二十一条第一項第一号及び第二号)
(警察署長等への委任)
第五条 公安委員会は、政令()で定めるところにより、前条第一項()に規定する歩行者等()又は車両等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行わせることができる。
【省略】②道路交通法施行令 [政令] 第三条の二第一項は引用省略
【省略】第四条第一項は引用省略
【参考】第四条第一項より抜粋
1 ……歩行者若しくは遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(次条から第十三条の二までにおいて「歩行者等」という。)……
2 公安委員会は、信号機の設置又は管理に係る事務を政令で定める者()に委任することができる。
【省略】②道路交通法施行令 [政令] 第三条の二第二項は引用省略
(警察官等の交通規制)
第六条 警察官又は第百十四条の四第一項()に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)は、手信号その他の信号(以下「手信号等」という。)により交通整理を行なうことができる。この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、信号機の表示する信号にかかわらず、これと異なる意味を表示する手信号等をすることができる。
(交通巡視員)
第百十四条の四 都道府県警察に、歩行者又は自転車の通行の安全の確保、停車又は駐車の規制の励行及び道路における交通の安全と円滑に係るその他の指導に関する事務を行わせるため、交通巡視員を置く。【省略】第二項~第四項は引用省略
2 警察官は、車両等の通行が著しく停滞したことにより道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。第四項において同じ。)における交通が著しく混雑するおそれがある場合において、当該道路における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、その現場における混雑を緩和するため必要な限度において、その現場に進行してくる車両等の通行を禁止し、若しくは制限し、その現場にある車両等の運転者に対し、当該車両等を後退させることを命じ、又は第八条第一項、第三章第一節、第三節若しくは第六節()に規定する通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。
第八条第一項:歩行者等又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
第三章第一節:車両及び路面電車の交通方法 通則(第十六条―第二十一条)
第三章第三節:車両及び路面電車の交通方法 横断等(第二十五条・第二十五条の二)
第三章第六節:車両及び路面電車の交通方法 交差点における通行方法等(第三十四条―第三十七条の二)
3 警察官は、前項の規定による措置のみによつては、その現場における混雑を緩和することができないと認めるときは、その混雑を緩和するため必要な限度において、その現場にある関係者に対し必要な指示をすることができる。
4 警察官は、道路()の損壊、火災の発生その他の事情により道路において交通の危険が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、当該道路につき、一時、歩行者等()又は車両等の通行を禁止し、又は制限することができる。
【参考】第二項より抜粋
2 ……道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。第四項において同じ。)……
【参考】第四条第一項より抜粋
1 ……歩行者若しくは遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(次条から第十三条の二までにおいて「歩行者等」という。)……
5 第一項()の手信号等の意味は、政令()で定める。
【省略】第一項は引用省略
②道路交通法施行令 [政令]
(手信号の意味)
第四条 法第六条第一項に規定する手信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとする。腕を横に水平にあげた状態(横に水平にあげた腕をおろし、引き続き身体の方向を変えないで交通整理をしている状態を含む。)
- 一 横に水平にあげた腕(腕をおろした場合においては、身体の正面。以下この表において同じ。)に平行する交通については、第二条第一項の表に掲げる青色の灯火の信号の意味()に同じ。
ー(・_・)ー 第二条第一項の表に掲げる青色の灯火の信号の意味 ー(・_・)ー
【参考】第三号 より一部抜粋
- 三 ……特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項()に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下この条及び第四十一条の三第一項において同じ。)……は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。
ここでは ①道路交通法 [閣法]第十七条第三項 の引用は省くが、当記事で扱う特定小型原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号ロに該当するもの)を指している。
- 二 横に水平にあげた腕()に対面する交通については、第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味()に同じ。
【参考】第一号より一箇所抜粋
- 一 横に水平にあげた腕(腕をおろした場合においては、身体の正面。以下この表において同じ。)……
ー(・_・)ー 第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味 ー(・_・)ー
【参考】第二号、第三号、第五号より一部抜粋
- 二 車両等は、停止位置()を越えて進行してはならないこと。
- 三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
- 五 交差点において既に右折している……特定小型原動機付自転車……は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
備考
第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する手信号の意味に係る停止位置は、同表の備考の三に規定する場所にあつては、手信号を行なつている警察官又は法第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)の一メートル手前の場所とする。()
【参考】第二条第一項の表の備考の読み替え案
この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
- 一 交差点()(交差点の直近に横断歩道等()がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
- 二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前
- 三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、手信号を行っている警察官等の一メートル手前の場所
【参考】第一条の二第三項より抜粋
3 ……横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)……
【雑談】信号の意味等を規定する令第二条第一項の表における交差点は、直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含むとしており、法第二条第一項第五号の定める交差点の意義とは異なる場合があると考えられる点に注意を要する。「停止位置」を定めるにあたり、道路標識等による停止線が設けられておらず、交差点の直近に横断歩道又は自転車横断帯が存在する場合で本来の定義の交差点の直前で停止することとした場合に、当該横断歩道等に停止して法第五十条第二項に触れることにならないための、停止位置に関してだけのものということではないだろうか。
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 120~121 によると、
この「交差点」は、あくまでも「停止位置」を決めるうえでの約束ごとであるから、このことが法第二条一項五号に定める「交差点」の意義を変更するものではない。
と記されている。
①道路交通法 [閣法] 第二条第一項第五号
- 五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
腕を垂直にあげた状態(横に水平にあげた腕を垂直にあげ、又は垂直にあげた腕を横に水平にあげた状態にもどすまでの間の状態を含む。)
- 一 腕を垂直にあげる前の状態における水平にあげた腕に平行する交通については、第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火の信号の意味()に同じ。
┗(・_・)┛ 第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火の信号の意味 ┗(・_・)┛
【参考】第二号
- 二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置()を越えて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。
- 二 腕を垂直にあげる前の状態における水平にあげた腕に対面する交通については、第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味()に同じ。
┗(・_・)┛ 第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味 ┗(・_・)┛
【参考】第二号、第三号、第五号より一部抜粋
- 二 車両等は、停止位置()を越えて進行してはならないこと。
- 三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
- 五 交差点において既に右折している……特定小型原動機付自転車……は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
備考
第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する手信号の意味に係る停止位置は、同表の備考の三に規定する場所にあつては、手信号を行なつている警察官又は法第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)の一メートル手前の場所とする。()
【参考】第二条第一項の表の備考の読み替え案
この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
- 一 交差点()(交差点の直近に横断歩道等()がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
- 二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前
- 三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、手信号を行っている警察官等の一メートル手前の場所
【参考】第一条の二第三項より抜粋
3 ……横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)……
①道路交通法 [閣法] 第二条第一項第五号
- 五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
2 交差点において公安委員会が内閣府令()で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点において行なわれる前項の表に掲げる手信号(第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する手信号に限る。)の意味は、それぞれの手信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(交差点における左折の表示)
第三条 令第二条第二項、第四条第二項及び第五条第二項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部(信号機に背面板が設けられていない場合にあつては、信号機の灯器の下方)又は道路の左側の路端に近接した当該道路上の位置(歩道と車道の区別のある道路にあつては、車道の左側部分に接する歩道の車道寄りの路端に近接した当該歩道上の位置)に設けて行なうものとする。道路交通法施行規則第三条の規定により交差点において左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点において行なわれる腕を横に水平にあげた状態(横に水平にあげた腕をおろし、引き続き身体の方向を変えないで交通整理をしている状態を含む。)の手信号(第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する手信号に限る。)の意味 の読み替え案
- 一 横に水平にあげた腕(腕をおろした場合においては、身体の正面。以下この表において同じ。)に平行する交通については、第二条第一項の表に掲げる青色の灯火の信号の意味()に同じ。
⇐⇐ 第二条第一項の表に掲げる青色の灯火の信号の意味 ー(・_・)ー
【参考】第三号 より一部抜粋
- 三 ……特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項()に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下この条及び第四十一条の三第一項において同じ。)……は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。
ここでは ①道路交通法 [閣法]第十七条第三項 の引用は省くが、当記事で扱う特定小型原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号ロに該当するもの)を指している。
- 二 横に水平にあげた腕()に対面する交通については、第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味()に同じ。
第一号より一箇所抜粋
- 一 横に水平にあげた腕(腕をおろした場合においては、身体の正面。以下この表において同じ。)……
⇐⇐ 第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味 ー(・_・)ー
【参考】第二号、第三号、第五号より一部抜粋
- 二 車両等は、停止位置()を越えて進行してはならないこと(停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含む。)。
- 三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
- 五 交差点において既に右折している……特定小型原動機付自転車……は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
備考
第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する手信号の意味に係る停止位置は、同表の備考の三に規定する場所にあつては、手信号を行なつている警察官又は法第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)の一メートル手前の場所とする。()
【参考】第二条第一項の表の備考の読み替え案
この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
- 一 交差点()(交差点の直近に横断歩道等()がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
- 二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前
- 三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、手信号を行っている警察官等の一メートル手前の場所
【参考】第一条の二第三項より抜粋
3 ……横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)……
①道路交通法 [閣法] 第二条第一項第五号
- 五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
道路交通法施行規則第三条の規定により交差点において左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点において行なわれる腕を垂直にあげた状態(横に水平にあげた腕を垂直にあげ、又は垂直にあげた腕を横に水平にあげた状態にもどすまでの間の状態を含む。)の手信号(第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する手信号に限る。)の意味 の読み替え案
- 一 腕を垂直にあげる前の状態における水平にあげた腕に平行する交通については、第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火の信号の意味()に同じ。
⇐⇐ 第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火の信号の意味 ┗(・_・)┛
【参考】第二号
- 二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置()を越えて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。
- 二 腕を垂直にあげる前の状態における水平にあげた腕に対面する交通については、第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味()に同じ。
⇐⇐ 第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味 ┗(・_・)┛
【参考】第二号、第三号、第五号より一部抜粋
- 二 車両等は、停止位置()を越えて進行してはならないこと(停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含む。)。
- 三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
- 五 交差点において既に右折している……特定小型原動機付自転車……は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
備考
第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する手信号の意味に係る停止位置は、同表の備考の三に規定する場所にあつては、手信号を行なつている警察官又は法第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)の一メートル手前の場所とする。()
【参考】第二条第一項の表の備考の読み替え案
この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
- 一 交差点()(交差点の直近に横断歩道等()がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
- 二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前
- 三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、手信号を行っている警察官等の一メートル手前の場所
【参考】第一条の二第三項より抜粋
3 ……横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)……
①道路交通法 [閣法] 第二条第一項第五号
- 五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
(灯火による信号の意味)
第五条 法第六条第一項に規定する手信号その他の信号のうち、灯火による信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとする。灯火を横に振つている状態
- 一 灯火が振られている方向に進行する交通については、第二条第一項の表に掲げる青色の灯火の信号の意味()に同じ。
(( _(・_・) ु⁾⁾ 第二条第一項の表に掲げる青色の灯火の信号の意味 (( _(・_・) ु⁾⁾
【参考】第三号 より一部抜粋
- 三 ……特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項()に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下この条及び第四十一条の三第一項において同じ。)……は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。
ここでは ①道路交通法 [閣法]第十七条第三項 の引用は省くが、当記事で扱う特定小型原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号ロに該当するもの)を指している。
- 二 灯火が振られている方向に進行する交通とその灯火により交通整理が行なわれている場所において交差する交通については、第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味()に同じ。
(( _(・_・) ु⁾⁾ 第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味 (( _(・_・) ु⁾⁾
【参考】第二号、第三号、第五号より一部抜粋
- 二 車両等は、停止位置()を越えて進行してはならないこと。
- 三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
- 五 交差点において既に右折している……特定小型原動機付自転車……は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
備考
第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する灯火による信号の意味に係る停止位置は、同表の備考の三に規定する場所にあつては、灯火による信号を行なつている警察官等()の一メートル手前の場所とする。()
【参考】第四条第一項の表の備考より一箇所抜粋
……警察官又は法第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)……
【参考】第二条第一項の表の備考の読み替え案
この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
- 一 交差点()(交差点の直近に横断歩道等()がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
- 二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前
- 三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、灯火による信号を行っている警察官等の一メートル手前の場所
【参考】第一条の二第三項より抜粋
3 ……横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)……
【雑談】信号の意味等を規定する令第二条第一項の表における交差点は、直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含むとしており、法第二条第一項第五号の定める交差点の意義とは異なる場合があると考えられる点に注意を要する。「停止位置」を定めるにあたり、道路標識等による停止線が設けられておらず、交差点の直近に横断歩道又は自転車横断帯が存在する場合で本来の定義の交差点の直前で停止することとした場合に、当該横断歩道等に停止して法第五十条第二項に触れることにならないための、停止位置に関してだけのものということではないだろうか。
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 120~121 によると、
この「交差点」は、あくまでも「停止位置」を決めるうえでの約束ごとであるから、このことが法第二条一項五号に定める「交差点」の意義を変更するものではない。
と記されている。
①道路交通法 [閣法] 第二条第一項第五号
- 五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
灯火を頭上にあげている状態
- 一 灯火を頭上にあげる前の状態における灯火の振られていた方向に進行する交通については、第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火の信号の意味()に同じ。
((*\(・_・)/*)) 第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火の信号の意味 ((*\(・_・)/*))
【参考】第二号
- 二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置()を越えて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。
- 二 灯火を頭上にあげる前の状態における灯火の振られていた方向に進行する交通とその灯火による信号により交通整理が行なわれている場所において交差する交通については、第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味()に同じ。
((*\(・_・)/*)) 第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味 ((*\(・_・)/*))
【参考】第二号、第三号、第五号より一部抜粋
- 二 車両等は、停止位置()を越えて進行してはならないこと。
- 三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
- 五 交差点において既に右折している……特定小型原動機付自転車……は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
備考
第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する灯火による信号の意味に係る停止位置は、同表の備考の三に規定する場所にあつては、灯火による信号を行なつている警察官等()の一メートル手前の場所とする。()
【参考】第四条第一項の表の備考より一箇所抜粋
……警察官又は法第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)……
【参考】第二条第一項の表の備考の読み替え案
この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
- 一 交差点()(交差点の直近に横断歩道等()がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
- 二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前
- 三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、灯火による信号を行っている警察官等の一メートル手前の場所
【参考】第一条の二第三項より抜粋
3 ……横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)……
①道路交通法 [閣法] 第二条第一項第五号
- 五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
2 交差点において公安委員会が内閣府令()で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点において行なわれる前項の表に掲げる灯火による信号(第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する灯火による信号に限る。)の意味は、それぞれの灯火による信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(交差点における左折の表示)
第三条 令第二条第二項、第四条第二項及び第五条第二項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部(信号機に背面板が設けられていない場合にあつては、信号機の灯器の下方)又は道路の左側の路端に近接した当該道路上の位置(歩道と車道の区別のある道路にあつては、車道の左側部分に接する歩道の車道寄りの路端に近接した当該歩道上の位置)に設けて行なうものとする。道路交通法施行規則第三条の規定により交差点において左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点において行なわれる灯火を横に振つている状態の灯火による信号(第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する灯火による信号に限る。)の意味 の読み替え案
- 一 灯火が振られている方向に進行する交通については、第二条第一項の表に掲げる青色の灯火の信号の意味()に同じ。
⇐⇐ 第二条第一項の表に掲げる青色の灯火の信号の意味 (( _(・_・) ु⁾⁾
【参考】第三号 より一部抜粋
- 三 ……特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項()に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下この条及び第四十一条の三第一項において同じ。)……は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。
ここでは ①道路交通法 [閣法]第十七条第三項 の引用は省くが、当記事で扱う特定小型原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号ロに該当するもの)を指している。
- 二 灯火が振られている方向に進行する交通とその灯火により交通整理が行なわれている場所において交差する交通については、第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味()に同じ。
⇐⇐ 第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味 (( _(・_・) ु⁾⁾
【参考】第二号、第三号、第五号より一部抜粋
- 二 車両等は、停止位置()を越えて進行してはならないこと(停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含む。)。
- 三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
- 五 交差点において既に右折している……特定小型原動機付自転車……は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
備考
第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する灯火による信号の意味に係る停止位置は、同表の備考の三に規定する場所にあつては、灯火による信号を行なつている警察官等()の一メートル手前の場所とする。()
【参考】第四条第一項の表の備考より一箇所抜粋
……警察官又は法第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)……
【参考】第二条第一項の表の備考の読み替え案
この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
- 一 交差点()(交差点の直近に横断歩道等()がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
- 二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前
- 三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、灯火による信号を行っている警察官等の一メートル手前の場所
【参考】第一条の二第三項より抜粋
3 ……横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)……
①道路交通法 [閣法] 第二条第一項第五号
- 五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
道路交通法施行規則第三条の規定により交差点において左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点において行なわれる灯火を頭上にあげている状態の灯火による信号(第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する灯火による信号に限る。)の意味 の読み替え案
- 一 灯火を頭上にあげる前の状態における灯火の振られていた方向に進行する交通については、第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火の信号の意味()に同じ。
⇐⇐ 第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火の信号の意味 ((*\(・_・)/*))
【参考】第二号
- 二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置()を越えて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。
- 二 灯火を頭上にあげる前の状態における灯火の振られていた方向に進行する交通とその灯火による信号により交通整理が行なわれている場所において交差する交通については、第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味()に同じ。
⇐⇐ 第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味 ((*\(・_・)/*))
【参考】第二号、第三号、第五号より一部抜粋
- 二 車両等は、停止位置()を越えて進行してはならないこと(停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含む。)。
- 三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
- 五 交差点において既に右折している……特定小型原動機付自転車……は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
備考
第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する灯火による信号の意味に係る停止位置は、同表の備考の三に規定する場所にあつては、灯火による信号を行なつている警察官等()の一メートル手前の場所とする。()
【参考】第四条第一項の表の備考より一箇所抜粋
……警察官又は法第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)……
【参考】第二条第一項の表の備考の読み替え案
この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
- 一 交差点()(交差点の直近に横断歩道等()がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
- 二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前
- 三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、灯火による信号を行っている警察官等の一メートル手前の場所
【参考】第一条の二第三項より抜粋
3 ……横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)……
①道路交通法 [閣法] 第二条第一項第五号
- 五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
(罰則 第二項については第百二十条第一項第一号 第四項については第百十九条第一項第一号、第百二十一条第一項第一号及び第二号)
(信号機の信号等に従う義務)
第七条 道路を通行する歩行者等()又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等()の手信号等()(前条第一項後段()の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
【参考】第四条第一項より抜粋
1 ……歩行者若しくは遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(次条から第十三条の二までにおいて「歩行者等」という。)……
(警察官等の交通規制)
第六条 警察官又は第百十四条の四第一項()に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)は、手信号その他の信号(以下「手信号等」という。)により交通整理を行なうことができる。この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、信号機の表示する信号にかかわらず、これと異なる意味を表示する手信号等をすることができる。(交通巡視員)
第百十四条の四 都道府県警察に、歩行者又は自転車の通行の安全の確保、停車又は駐車の規制の励行及び道路における交通の安全と円滑に係るその他の指導に関する事務を行わせるため、交通巡視員を置く。【省略】第二項~第四項は引用省略
【省略】第二項~第五項は引用省略
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第三項、第百二十一条第一項第一号及び第二号)
(通行の禁止等)
第八条 歩行者等()又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。

道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、歩行者及び遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。以下同じ。)(以下「歩行者等」という。)、車両並びに路面電車の通行を禁止すること。
【歩行者等、車両及び路面電車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端】
規制標識 車両通行止め(302)
道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、車両の通行を禁止すること。
【車両の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端】
規制標識 車両進入禁止(303)
道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止される道路において、車両がその禁止される方向に向かつて進入することを禁止すること。
【車両の進入を禁止する地点における左側の路端】
規制標識 二輪の自動車以外の自動車通行止め(304)
道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、二輪の自動車(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第二条の表備考の規定により二輪の自動車とみなされ、かつ、同表の大型自動二輪車又は普通自動二輪車に区分される三輪の自動車を含む。以下同じ。)以外の自動車の通行を禁止すること。
【二輪の自動車以外の自動車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端】
規制標識 大型貨物自動車等通行止め(305)
交通法第八条第一項の道路標識により、専ら人を運搬する構造の大型自動車(以下「大型乗用自動車」という。)以外の大型自動車、車両総重量が八千キログラム以上、最大積載量が五千キログラム以上又は乗車定員が十一人以上の中型自動車(以下「特定中型自動車」という。)で専ら人を運搬する構造のもの(以下「特定中型乗用自動車」という。)以外のもの及び大型特殊自動車(以下この項において「大型貨物自動車等」という。)の通行を禁止すること。
【大型貨物自動車等の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端】
規制標識 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め(305の2)
交通法第八条第一項の道路標識により、特定の最大積載量以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車(以下「普通乗用自動車」という。)以外の普通自動車、専ら人を運搬する構造の準中型自動車(以下「準中型乗用自動車」という。)以外の準中型自動車及び専ら人を運搬する構造の中型自動車(以下「中型乗用自動車」という。)以外の中型自動車(特定中型自動車を除く。)、特定中型乗用自動車以外の特定中型自動車、大型乗用自動車以外の大型自動車並びに大型特殊自動車(以下この項において「特定の最大積載量以上の貨物自動車等」という。)の通行を禁止すること。
【特定の最大積載量以上の貨物自動車等の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端】
補助標識 車両の種類(503―C)普通乗用自動車以外の普通自動車、準中型乗用自動車以外の準中型自動車及び中型乗用自動車以外の中型自動車(特定中型自動車を除く。)であつてその最大積載量が標示板に表示される重量以上のもの、特定中型乗用自動車以外の特定中型自動車、大型乗用自動車以外の大型自動車並びに大型特殊自動車が本標識が表示する交通の規制の対象となる車両であることを示すこと。
【規制標識のうち、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」、「指定方向外進行禁止」及び「特定の種類の車両の通行区分」を表示するもの】
規制標識 大型乗用自動車等通行止め(306)
交通法第八条第一項の道路標識により、大型乗用自動車及び特定中型乗用自動車の通行を禁止すること。
【大型乗用自動車及び特定中型乗用自動車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端】

交通法第八条第一項の道路標識により、二輪の自動車及び一般原動機付自転車(交通法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。以下同じ。)の通行を禁止すること。
【二輪の自動車及び一般原動機付自転車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端】
規制標識 自転車以外の軽車両通行止め(308)
交通法第八条第一項の道路標識により、自転車以外の軽車両の通行を禁止すること。
【自転車以外の軽車両の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端】
規制標識 特定小型原動機付自転車・自転車通行止め(309)
交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車(交通法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)及び自転車の通行を禁止すること。
【特定小型原動機付自転車及び自転車の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端】
規制標識 車両(組合せ)通行止め(310)
道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板の記号によつて表示される車両の通行を禁止すること。
【標示板の記号によつて表示される車両の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端】
規制標識 大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止(310の2)
交通法第八条第一項の道路標識により、大型自動二輪車(道路交通法施行規則第二条の表備考の規定により二輪の自動車とみなされ、かつ、同表の大型自動二輪車に区分される三輪の自動車を含み、側車付きのものを除く。以下この項において同じ。)及び普通自動二輪車(道路交通法施行規則第二条の表備考の規定により二輪の自動車とみなされ、かつ、同表の普通自動二輪車に区分される三輪の自動車を含み、側車付きのものを除く。以下この項において同じ。)の通行につき、運転者以外の者を乗車させて行うことを禁止すること。
【大型自動二輪車及び普通自動二輪車の通行につき、運転者以外の者を乗車させて行うことを禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端】
規制標識 タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め(310の3)
道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、タイヤチェーンを取り付けていない車両の通行を禁止すること。
【タイヤチェーンを取り付けていない車両の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端】

道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板の矢印の示す方向以外の方向への車両の進行を禁止すること。
【車両の進行を禁止する交差点の手前における左側の路端若しくは中央分離帯若しくは当該交差点に係る信号機(車両に対面するものに限る。)の設置場所又は車両の進行を禁止する場所の前面】

道路法第四十六条第一項若しくは第四十七条第三項若しくは車両制限令第七条第一項若しくは第二項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板に表示される重量を超える総重量の車両の通行を禁止すること。
【標示板に表示される重量を超える総重量の車両の通行を禁止する道路の区間又は場所の前面における左側の路端】
規制標識 高さ制限(321)
道路法第四十六条第一項若しくは第四十七条第三項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板に表示される高さをこえる高さ(積載した貨物の高さを含む。)の車両の通行を禁止すること。
【標示板に表示される高さをこえる高さ(積載した貨物の高さを含む。)の車両の通行を禁止する道路の区間の前面における左側の路端】

・
・
・交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び自転車(これらの車両で交通法第十七条第三項の規定により自転車道を通行してはならないものを除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の車両及び歩行者等の通行を禁止すること。【特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両及び歩行者等の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点】
規制標識 普通自転車等及び歩行者等専用(325の3)
・
・交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行を禁止すること。【特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点】
・
規制標識 歩行者等専用(325の4)
・
・交通法第八条第一項及び第九条の道路標識により、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行を禁止すること。【歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行を禁止する区域、道路の区間又は場所の前面及び区域、道路の区間又は場所内の必要な地点】

道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板の矢印が示す方向の反対方向にする車両の通行を禁止すること。
【一定の方向にする車両の通行を禁止する道路の区間の入口及び道路の区間内の必要な地点における路端】

・交通法第八条第一項の道路標識により、標示板の矢印が示す方向の反対方向にする特定小型原動機付自転車及び自転車の通行を禁止すること。【一定の方向にする特定小型原動機付自転車及び自転車の通行を禁止する歩道又は自転車道の区間の入口及び歩道又は自転車道の区間内の必要な地点における路端】

交通法第八条第一項の道路標識により、歩行者等の通行を禁止すること。
【歩行者等の通行を禁止する道路の区間又は場所の前面における路端又は歩道の中央】
【参考】⑨道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 [府省令] 別表第一(第二条関係) 規制標識 通行止め(301) 表示する意味 より抜粋
……歩行者及び遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。以下同じ。)(以下「歩行者等」という。)……
【参考】①道路交通法 [閣法] 第四条第一項より抜粋
1 ……歩行者若しくは遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(次条から第十三条の二までにおいて「歩行者等」という。)……
㊶-27 大阪府道路交通規則
(通行禁止の規制の対象から除く車両)
第2条の4 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第8条第1項の車両の通行禁止の規制及び法第9条の歩行者用道路の車両の通行禁止の規制(踏切区間のみの通行止め、高さ制限、一方通行及び指定方向外進行禁止の規制を除く。)の対象から除く車両は、次の各号に掲げるものとする。
- (1) 人命救助(傷病者を緊急に医療機関その他の場所へ搬送する場合を含む。)、災害救助、水防活動、消火活動その他防災活動のため使用中の車両で緊急やむを得ない理由があるもの
- (2) 警護列自動車
- (3) 犯罪の鎮圧、被疑者の逮捕、犯罪現場への臨場、交通の取締り、警備実施又は警らに使用中の車両及びこれらに随伴する車両
- (4) 犯罪の予防、捜査その他の警察責務遂行のために使用中の車両及び警察以外の捜査機関が捜査に使用中の車両でやむを得ない理由のあるもの並びにこれらに随伴する車両
- (5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条第1項()又は第201条の11第3項()に規定する選挙運動用又は政治活動用の自動車で当該目的のため使用中のもの
【参考】公職選挙法 第百四十一条第一項より抜粋
1 次の各号に掲げる選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号()に規定する自動車をいう。以下同じ。)……は、公職の候補者……一人について当該各号に定めるもののほかは、使用することができない。ただし、……
- 一 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙 自動車(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。以下この号及び次号において同じ。)一台又は……(参議院合同選挙区選挙にあつては、自動車二台又は……(両者を使用する場合は通じて二)及び……
- 二 参議院(比例代表選出)議員の選挙 自動車二台又は……(両者を使用する場合は通じて二)及び……
【省略】①道路交通法 [閣法] 第二条第一項第九号は引用省略
【参考】この第百四十一条第一項第一号は令和八年一月一日施行より、「(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。以下この号及び次号において同じ。)」を削る模様。
【参考】公職選挙法 第二百一条の十一第三項
3 本章の規定による自動車には、総務大臣(都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員及び市の長の選挙については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会)の定めるところの表示()をしなければならない。
【雑談】総務大臣の定めるところの表示がどのようなものかはわからなかった。
(自動車の表示物)
第七十六条 大阪府議会議員及び大阪府知事の選挙において、法第二百一条の十一第三項の規定により政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車にする表示は、別記第四十四号様式の表示物を用いてしなければならない。2 前項の表示物は、車両前部の外部から見やすい箇所にその使用中掲示しておかなければならない。
3 第一項の表示物は、第七十四条第一項又は第二項の確認書を交付する際、併せて交付する。【省略】第七十四条第一項、第二項は引用省略
4 第十二条の規定は、第一項の表示物の再交付について準用する。
【省略】第十二条は引用省略
(昭四〇選管規程二・昭四三選管規程二・昭四六選管規程一・平七選管規程一・平八選管規程一・一部改正)
(自動車の表示物)
第38条 柏原市長の選挙において、法第201条の11第3項の規定により政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車にする表示は、様式第29号の表示物を用いてしなければならない。2 前項の表示物は、車両前部の外部から見やすい箇所にその使用中掲示しておかなければならない。
3 第1項の表示物は、第35条の確認書を交付する際に併せて交付する。【省略】第三十五条は引用省略
4 第12条の規定は、第1項の表示物の再交付について準用する。
【省略】第十二条は引用省略
- (6) 令第14条の2()に規定する道路維持作業用自動車で当該用務に使用中のもの
②道路交通法施行令 [政令]
(道路維持作業用自動車)
第十四条の二 法第四十一条第四項の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。
- 一 道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの
- 二 道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車(内閣府令()で定めるところにより、その車体を塗色したものに限る。)で、当該道路の管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの
③道路交通法施行規則 [府省令]
(道路維持作業用自動車の塗色)
第六条の二 令第十四条の二第二号の道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車は、車体の両側面及び後面の幅十五センチメートルの帯状かつ水平の部分を白色に、車体のその他の部分を黄色に、それぞれ塗色したものとする。
- (7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第6条の2又は第7条()の規定による一般廃棄物(事業者が自ら運搬するもの又は再生利用を目的とするものを除く。以下同じ。)の収集のため使用される車両で当該用務に使用中のもの。ただし、次に掲げるもの(以下「普通自動車等」という。)を道路標識により禁止の対象としている場合は、大型自動車、特定中型自動車(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第1()規制標識の部分大型貨物自動車等通行止めの項に規定する特定中型自動車をいう。以下同じ。)及び大型特殊自動車を除く。
- ア 車両
- イ 自動車
- ウ 普通自動車、普通乗用自動車及び自家用普通乗用自動車
- エ 準中型自動車、準中型乗用自動車及び自家用準中型乗用自動車
- オ 中型自動車、中型乗用自動車及び自家用中型乗用自動車(特定中型自動車を除く。)
【省略】廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第六条の二、第七条は引用省略
⑨道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 [府省令] 別表第1は引用省略
- (8) 次に掲げる車両で大阪府公安委員会(以下「公安委員会」という。)が交付する別記様式第1号の標章を掲出しているもの。ただし、通行禁止に係る区間を通行することがやむを得ないものに限る。
- ア 死者の運搬又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項()に定める感染症の患者の搬送、発生を予防する活動又はまん延を防止する活動のため使用される車両で当該用務に使用中のもの
- イ 道路の破損若しくは欠壊又は通信、電話、電気、ガス、水道、工業用水道、下水道若しくは鉄軌道の動力車の故障若しくは破損により緊急修復を要する工事又は作業のため使用中の車両
- ウ テレビ電源車、テレビ中継車、レントゲン車、健康診断用車又は採血車で当該用務に使用中のもの
- エ 郵便法(昭和22年法律第165号)第14条()に規定する郵便物の集配又は電報の配達のため使用される車両で当該用務に使用中のもの。ただし、禁止する車両の対象を道路標識により普通自動車等としている場合は、車両の幅が1.48メートル以下のものに限る。
- オ 裁判所の執行官が裁判の執行、裁判所の発する文書の送達その他の事務のため使用中の車両
- カ 公共機関又は公共機関の委託を受けた法人が当該用務に使用中の車両
【省略】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第六条第一項は引用省略
郵便法 第十四条は引用省略(平8公委規則2・追加、平10公委規則5・平11公委規則4・平19公委規則12・平19公委規則16・平19公委規則19・平29公委規則3・令5公委規則17・一部改正)
(危険物積載車両を対象とする通行禁止の規制の対象から除く車両)
第2条の4の2 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第8条第1項の車両の通行禁止の規制のうち通行を禁止する車両の対象を危険物積載車両(別表第1及び別表第2の表示欄に掲げる物質のものを積載する車両をいう。)とする通行禁止の規制の対象から除く車両は、別表第2の表示欄に掲げる物質を積載する車両のうち、その積載する車両が同表の車両の種類欄に掲げる車両であり、かつ、その積載する物質を同表の要件欄に掲げる要件を満たして積載する車両とする。規制標識 危険物積載車両通行止め(319)
道路法第四十六条第三項の規定に基づき、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第十九条の十三第一項各号()に掲げる危険物で道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第四条の十()の規定により公示されたものを積載する車両の通行を禁止すること。
【危険物を積載する車両の通行を禁止する道路の区間の前面における左側の路端】【雑談】⑨道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 [府省令] 第四条第一項第三号 によると、危険物積載車両通行止め(319)は道路管理者が設置する。
⑩道路運送車両法 [閣法]
(自動車の種別)
第三条 この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令()で定める。⑬道路運送車両法施行規則 [府省令]
(自動車の種別)
第二条 法第三条の普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第一に定めるところによる。⑤道路法施行令 [政令]
(車両の通行の制限)
第十九条の十三 道路管理者は、次に掲げる危険物を積載する車両のうち水底トンネルを通行することができる車両を、道路管理者の定める種類に属し、かつ、積載する危険物の容器、容器への収納方法及び包装(次条において「容器包装」という。)、積載数量並びに積載方法が道路管理者の定める要件を満たしているものに限ることができる。
- 一 火薬類
- 二 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条()に規定する高圧ガス
- 三 毒物又は劇物
- 四 毒物及び劇物以外の物品で、クロルアセトフェノン、モノクロルアセトンその他これらと同程度以上の毒性を有するもの
- 五 消防法第二条第七項()に規定する危険物(同法別表に掲げる第四類の危険物にあつては、危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第一条の六()に規定する引火点を測定する試験において、一気圧において、引火点が七十度未満の温度で測定されるものに限る。)
- 六 四塩化けい素、オキシ塩化りんその他これらと同程度以上の腐食性を有するもの
- 七 マッチ
- 八 前条第二号及び第五号()に掲げるもの
(車両の通行の禁止)
第十九条の十二 道路管理者は、次に掲げる危険物を積載する車両の水底トンネルの通行を禁止することができる。
一 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条に規定する火薬類(以下この条及び次条において「火薬類」という。)のうち次に掲げるもの
イ 雷こう、アジ化鉛その他の起爆薬ロ ニトログリセリン、ニトログリコール及び爆発の用途に供せられるその他の硝酸エステル(国土交通省令で定めるものを除く。)ハ 煙火(玩がん具煙火を除く。)- 二 火薬類以外の物品で、アセチレン銅、ジアゾメタンその他これらと同程度以上の爆発性を有するもの
三 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物(以下この条及び次条において「毒物」という。)又は同法第二条第二項に規定する劇物(次条において「劇物」という。)のうち次に掲げるもの
イ シアン化水素ロ 塩化シアノゲンハ 四アルキル鉛ニ ホスゲンホ クロルピクリン四 毒物以外の物品で、チオホスゲンその他これと同程度以上の毒性を有するもの- 五 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項()に規定する危険物以外の物品で、塩化アセチレン、ジシランその他水又は空気と作用してこれらと同程度以上の発火性を有するもの
【省略】高圧ガス保安法 第二条は引用省略
消防法 第二条第七項は引用省略
危険物の規制に関する政令 第一条の六 その他は引用省略2 道路管理者は、前項各号に掲げる危険物を積載する車両が水底トンネルを通行することができる時間を限ることができる。
(車両の通行の禁止又は制限に関する公示)
第十九条の十五 道路管理者は、第十九条の十二又は第十九条の十三の規定により車両の通行を禁止し、又は制限しようとするときは、国土交通省令()で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。⑧道路法施行規則 [府省令]
(車両の通行の禁止又は制限に関する公示)
第四条の十 令第十九条の十五の規定による車両の通行の禁止又は制限に関する公示は、次の各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
- 一 危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限する水底トンネルの名称及び箇所
- 二 危険物を積載する車両の通行を禁止するときは、当該危険物の表示
- 三 危険物を積載する車両の通行を制限するときは、次に掲げる事項
- イ 当該危険物の表示
- ロ 当該危険物を積載することができる車両の種類
- ハ 当該危険物の容器包装、積載数量及び積載方法に関する要件
- ニ 当該危険物を積載する車両の通行することができる時間を定めるときは、その時間
(平9公委規則12・追加)
(大型乗用自動車等通行禁止等の規制の対象から除く車両)
第2条の5 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第8条第1項の車両の通行禁止の規制(踏切区間のみの通行止めを除く。)のうち大型乗用自動車等通行止め、大型貨物自動車等通行止め及び特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止めの規制の対象から除く車両は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第3号については、特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止めの規制は除く。
- (1) 路線バス及び令第26条の3第1項()の規定による通学通園バスで当該用務に使用中のもの
②道路交通法施行令 [政令]
(通学通園バス)
第二十六条の三 法第七十一条第二号の三の政令で定める自動車は、車両の保安基準に関する規定()で定めるところにより、専ら小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十項に規定する小規模保育事業若しくは同条第十二項()に規定する事業所内保育事業を行う施設(次項において「小学校等」という。)に通う児童、生徒又は幼児の運送を目的とする自動車である旨を表示しているものをいう。【省略】児童福祉法 第六条の三第十項、第十二項は引用省略
【参考】第十四条より抜粋
道路運送車両法第三章()及びこれに基づく命令()の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第百十四条第二項()の規定による防衛大臣の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)
⑭道路運送車両の保安基準 [府省令]
(車枠及び車体)
第十八条【省略】第一項~第八項は引用省略
9 専ら小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十項に規定する小規模保育事業若しくは同条第十二項()に規定する事業所内保育事業を行う施設に通う児童、生徒又は幼児の運送を目的とする自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)の車体の前面、後面及び両側面には、告示()で定めるところにより、これらの者の運送を目的とする自動車である旨の表示をしなければならない。
【省略】児童福祉法 第六条の三第十項、第十二項は引用省略
【参考】自動車の保安基準 より抜粋
細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第22条(第1節)より、抜粋 (各節の適用:自動車)第5条(第1節) 【省略】細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)別添20(第1節)は引用省略
細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第100条(第2節)より、抜粋 (各節の適用:自動車)第83条(第2節) 細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第178条(第3節)より、抜粋 (各節の適用:自動車)第161条(第3節) 【省略】適用整理:道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成15年国土交通省告示第1318号)第15条は引用省略
【省略】第二項は引用省略
- (2) 大型自動車(乗車定員が30人未満のものに限る。)及び特定中型自動車であって、専ら人を運搬する構造のもの
- (3) 大型特殊自動車で車両総重量が8,000キログラム未満のもの
(平8公委規則2・追加、平19公委規則12・一部改正)
(指定通行区分等の規制の対象から除く車両)
第2条の6 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第8条第1項の指定方向外進行禁止のうち右折禁止、法第25条の2第2項の横断等の禁止、法第26条の2第3項の進路変更の禁止及び法第35条第1項の指定通行区分の規制の対象から除く車両は、路線バスとする。
(平8公委規則2・追加、平9公委規則12・一部改正)
2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由()があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
②道路交通法施行令 [政令]
(通行を禁止されている道路における通行の許可)
第六条 法第八条第二項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。
- 二 身体の障害のある者を車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行して輸送すべき相当の事情があること。
- 三 前二号に掲げるもののほか、貨物の集配その他の公安委員会が定める事情()があるため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。
㊶-27 大阪府道路交通規則
(署長の通行許可)
第4条の2 令第6条第3号の公安委員会が定める事情は、次の各号に掲げるとおりとする。
- (1) 当該道路に沿って、当該車両の営業所、荷扱所その他貨物の集配先を有するもので、当該道路を規制時間内に通行することがやむを得ないもの
- (2) 通勤、通学、通園、修学旅行、遠足等のため、大型自動車及び特定中型自動車であって、専ら人を運搬する構造のもので、当該道路又は当該道路に沿った学校、保育所等の施設においてやむを得ず乗降させる必要のあるもの
- (3) 前各号に掲げるもののほか、公益上又は社会の慣習上やむを得ないもの
2 法第8条第2項の規定による署長の許可を受け、当該許可に係る通行禁止区間を通行する者は、警察官から施行規則第5条()に規定する通行禁止道路通行許可証(以下「通行許可証」という。)の提示を求められたとき又は当該通行禁止区間における交通の安全と円滑を確保するための必要な指示を受けたときは、これに従わなければならない。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(通行禁止道路通行許可証の様式等)
第五条 法第八条第二項の規定による許可を受けようとする者は、申請書二通を当該車両の通行を禁止されている道路又はその部分(以下「通行禁止道路」という。)の存する場所を管轄する警察署長に提出しなければならない。
2 第一項の申請書及び法第八条第三項の許可証の様式は、別記様式第一の三のとおりとする。3 通行許可証の再交付を受けた者は、再交付を受けた後において亡失した通行許可証を発見したときは、速やかに発見した通行許可証の交付を受けた署長に返納しなければならない。
(昭46公委規則12・全改、昭50公委規則5・平8公委規則2・平9公委規則12・平19公委規則12・平19公委規則16・令5公委規則17・一部改正)
3 警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(通行禁止道路通行許可証の様式等)
第五条 法第八条第二項の規定による許可を受けようとする者は、申請書二通を当該車両の通行を禁止されている道路又はその部分(以下「通行禁止道路」という。)の存する場所を管轄する警察署長に提出しなければならない。
2 第一項の申請書及び法第八条第三項の許可証の様式は、別記様式第一の三のとおりとする。
4 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯していなければならない。
5 第二項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付することができる。
6 第三項の許可証の様式その他第二項の許可について必要な事項は、内閣府令()で定める。
【省略】③道路交通法施行規則 [府省令] 第五条は引用省略(各項内に随時掲載済み)
(罰則 第一項については第百十九条第一項第二号、同条第三項、第百二十一条第一項第一号及び第二号 第五項については第百二十一条第一項第三号)
(歩行者用道路を通行する車両の義務)
第九条 車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」という。)を、前条第二項()の許可を受け、又はその禁止の対象から除外()されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。

・
・交通法第八条第一項及び第九条の道路標識により、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行を禁止すること。【歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行を禁止する区域、道路の区間又は場所の前面及び区域、道路の区間又は場所内の必要な地点】
【参考】⑨道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 [府省令] 別表第一(第二条関係)備考より抜粋
- 三 「車両の種類((503―A))」を表示する補助標識の意味については、当該補助標識のうち、普通自転車が本標識が表示する交通の規制の対象となる車両であることを示しているもの()については特定小型原動機付自転車も当該本標識が表示する交通の規制の対象となる車両であることを示すものとし、普通自転車が本標識が表示する交通の規制の対象となる車両でないことを示しているもの()については特定小型原動機付自転車も当該本標識が表示する交通の規制の対象となる車両でないことを示すものとする。ただし、特定小型原動機付自転車が本標識が表示する交通の規制の対象となるかどうかを別に示しているものについては、この限りでない。
補助標識 車両の種類(503―A)
本標識が表示する交通の規制の対象となる車両を特定するため必要な事項を示すこと。
【規制標識/指示標識】
【参考】この命令においては次の四つの略称が規定されている。
- 一つ目は、道路標識の様式を掲載した別表第二備考一のうち、本標識板において、(六)規制標識に車両の種類を記載するとき
- 二つ目は、同表備考二のうち、補助標識板において、(五)車両の種類を表示するとき
- 三つ目は、同表備考二のうち、補助標識板において、(六)遠隔操作型小型車を表示するとき
- 四つ目は、道路標示の様式を掲載した別表第六備考四において、車両の種類を表示するとき
それぞれどのような略称が規定されているかというと、
- 規制標識に車両の種類を記載するときは、次の表()の上欄に掲げる車両について、それぞれ同表の下欄に掲げる略称を用いることができる。
- 車両の種類を表示するときは、一の(六)の規定に準じて略称を用いることができる。
- 遠隔操作型小型車を表示するときは、「遠隔小型」という略称を用いることができる。
- 車両の種類を表示するときは、別表第二備考一の(六)の規定に準じて略称を用いることができる。
よって、車両に分類されていない遠隔操作型小型車の略称のみ補助標識板において分けて記されてはいるが、規制標識の本標識板に車両の種類を記載するとき、補助標識板に車両の種類を表示するとき、道路標示に車両の種類を表示するとき、いずれも次の表()の上欄に掲げる車両について、それぞれ同表の下欄に掲げる略称を用いることができる。
【参考】別表第二(第三条関係)備考より抜粋
- 一 本標識板(本標識の標示板をいう。)
- (六) 車両の種類の略称
- 規制標識に車両の種類を記載するときは、次の表の上欄に掲げる車両について、それぞれ同表の下欄に掲げる略称を用いることができる。
車両の種類 略称 大型自動車 大型 大型自動車、特定中型自動車及び大型特殊自動車 大型等 中型自動車 中型 特定中型自動車 特定中型 準中型自動車 準中型 普通自動車 普通 大型特殊自動車 大特 大型自動二輪車及び普通自動二輪車(道路交通法施行規則第二条の表備考の規定により二輪の自動車とみなされ、かつ、同表の大型自動二輪車又は普通自動二輪車に区分される三輪の自動車を含む。) 自二輪 長さが三・四〇メートル以下、幅が一・四八メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・六六〇リットル以下のものに限る。) 軽 小型特殊自動車 小特 一般原動機付自転車 原付 特定小型原動機付自転車 特定原付 特例特定小型原動機付自転車 特例特定原付 二輪の自動車及び一般原動機付自転車 二輪 道路交通法施行規則第二十四条第二項に規定する小型二輪車及び一般原動機付自転車 小二輪 普通自転車 自転車 トロリーバス トロリー 専ら人を運搬する構造の自動車 乗用 大型乗用自動車 大乗 中型乗用自動車 中乗 特定中型乗用自動車 特定中乗 準中型乗用自動車 準中乗 大型乗用自動車及び特定中型乗用自動車 バス 乗車定員が三〇人以上の大型乗用自動車 大型バス 大型バス以外の大型乗用自動車及び特定中型乗用自動車 マイクロ 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 路線バス 普通乗用自動車 普乗 道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 タクシー 大型乗用自動車以外の大型自動車、中型乗用自動車以外の中型自動車、準中型乗用自動車以外の準中型自動車及び普通乗用自動車以外の普通自動車 貨物 大型乗用自動車以外の大型自動車 大貨 大型乗用自動車以外の大型自動車、特定中型乗用自動車以外の特定中型自動車及び大型特殊自動車 大貨等 中型乗用自動車以外の中型自動車 中貨 特定中型乗用自動車以外の特定中型自動車 特定中貨 準中型乗用自動車以外の準中型自動車 準中貨 普通乗用自動車以外の普通自動車 普貨 重被牽けん引車を牽けん引している牽けん引自動車 けん引 高齢運転者等標章自動車 標章車
補助標識板に「自転車」「軽車両」とある場合には、いずれの補助標識も普通自転車を含めていることになる。
このように、補助標識で、普通自転車が本標識が表示する交通の規制の対象となる車両であることを示しているものについては特定小型原動機付自転車も当該本標識が表示する交通の規制の対象となる車両であることを示し、普通自転車が本標識が表示する交通の規制の対象となる車両でないことを示しているものについては特定小型原動機付自転車も当該本標識が表示する交通の規制の対象となる車両でないことを示すことに注意すること。
また、規制標識の本標識板、補助標識板、道路標識に、例えば単に「原付」とある場合には、一般原動機付自転車の略称となることにも同様に注意を要する。
この際、「自転車」とある場合に普通自転車の略称となるのは「原付」と一般原動機付自転車とで示したことと同様なので、例えば規制標示の「専用通行帯」(109の6)が「自転車専用」と表示していた場合はその文字の「自転車」は普通自転車のことを表しているが、特定小型原動機付自転車も当該道路標示が表示する交通の規制の対象となる車両であることを示してはいない。それを示すのは補助標識に限った話であるため、特定小型原動機付自転車が、当該道路標示「専用通行帯」(109の6)が「自転車専用」と表示している道路を通行する際に結果として「自転車専用」と表示されたその車両通行帯を通行しなければならないことに通常なるであろうことは、今回説明した補助標識の理屈とは関係がない。別の例として、規制標識の「二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め」(307)や「自転車以外の軽車両通行止め」(308)、「普通自転車の交差点進入禁止」(114の4)はいずれも特定小型原動機付自転車の通行又は交差点への進入を禁止していないが、これらも今回の補助標識の理屈とは関係がない。
【雑談】このような道路標識等のみならず、ルールの多くにおいて自転車と同様になるよう調整されているため、周知の方法としては結果として、ほぼ自転車と同じルールという説明がなされることとなりそれはわかりやすさの意味で正しいし、その裏では本来このように複雑でわかりにくいことの方が問題という部分もありはするのだが、こと横断歩道は歩道であるとか、普通自転車と特例特定小型原動機付自転車以外の車両は横断歩道を通行することができないとか、特定小型原動機付自転車は軽車両であるとか、通行禁止でないのに通行禁止かのように止めさせられるとか、歩行者自転車専用の表示がある歩行者用信号に従って進行すれば車両用の信号を無視しているように見えてしまうとか、免許が必要ないのがおかしいとか、といったあらゆる謂れのない非難を跳ね返し誤解等を解かんとし1つ1つその根拠を見つけ出そうとする者にとってはそういった全体的な視点のみではとてもすぐに探し出すことができないため、当記事ではあえて自転車と同じルールという視点はとらない(そもそも自転車の交通ルール自体が歩行者の延長という誤った認識であることが多く、その場合、そのような自転車と同じルールという視点にたったところで何も得られる安心が無い)。さらに言えば特定小型原動機付自転車のみに限らず様々な改正の経緯や立法趣旨等に踏み込むべきではあろうが、いくらかには触れるとはいえ、膨大なそれは今後の筆者の課題として先送る。もっとも、自ら正しく運転しようと努めたとしても、正しくないかもしれない他者の通行行動の全てを法が規定したり他者の現実の通行認識にまで踏み込んで強制的に行動を変容させたりすることは不可能、かつ、危険を増す恐れがあるのであればなおのこと目論むべきではなく、現実の道路では通行に様々な問題が生じていることから、最終的にはその総合として全体的な視点をもったうえで的確に安全な速度と方法を導き出して運転するようにすべきであると考える。
(通行の禁止等)
第八条 歩行者等()又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。規制標識 通行止め(301)
道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、歩行者及び遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。以下同じ。)(以下「歩行者等」という。)、車両並びに路面電車の通行を禁止すること。
【歩行者等、車両及び路面電車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端】
規制標識 車両通行止め(302)
道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、車両の通行を禁止すること。
【車両の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端】
規制標識 車両進入禁止(303)
道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止される道路において、車両がその禁止される方向に向かつて進入することを禁止すること。
【車両の進入を禁止する地点における左側の路端】
規制標識 二輪の自動車以外の自動車通行止め(304)
道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、二輪の自動車(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第二条の表備考の規定により二輪の自動車とみなされ、かつ、同表の大型自動二輪車又は普通自動二輪車に区分される三輪の自動車を含む。以下同じ。)以外の自動車の通行を禁止すること。
【二輪の自動車以外の自動車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端】
規制標識 大型貨物自動車等通行止め(305)
交通法第八条第一項の道路標識により、専ら人を運搬する構造の大型自動車(以下「大型乗用自動車」という。)以外の大型自動車、車両総重量が八千キログラム以上、最大積載量が五千キログラム以上又は乗車定員が十一人以上の中型自動車(以下「特定中型自動車」という。)で専ら人を運搬する構造のもの(以下「特定中型乗用自動車」という。)以外のもの及び大型特殊自動車(以下この項において「大型貨物自動車等」という。)の通行を禁止すること。
【大型貨物自動車等の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端】
規制標識 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め(305の2)
交通法第八条第一項の道路標識により、特定の最大積載量以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車(以下「普通乗用自動車」という。)以外の普通自動車、専ら人を運搬する構造の準中型自動車(以下「準中型乗用自動車」という。)以外の準中型自動車及び専ら人を運搬する構造の中型自動車(以下「中型乗用自動車」という。)以外の中型自動車(特定中型自動車を除く。)、特定中型乗用自動車以外の特定中型自動車、大型乗用自動車以外の大型自動車並びに大型特殊自動車(以下この項において「特定の最大積載量以上の貨物自動車等」という。)の通行を禁止すること。
【特定の最大積載量以上の貨物自動車等の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端】補助標識 車両の種類(503―C)
普通乗用自動車以外の普通自動車、準中型乗用自動車以外の準中型自動車及び中型乗用自動車以外の中型自動車(特定中型自動車を除く。)であつてその最大積載量が標示板に表示される重量以上のもの、特定中型乗用自動車以外の特定中型自動車、大型乗用自動車以外の大型自動車並びに大型特殊自動車が本標識が表示する交通の規制の対象となる車両であることを示すこと。
【規制標識のうち、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」、「指定方向外進行禁止」及び「特定の種類の車両の通行区分」を表示するもの】
規制標識 大型乗用自動車等通行止め(306)
交通法第八条第一項の道路標識により、大型乗用自動車及び特定中型乗用自動車の通行を禁止すること。
【大型乗用自動車及び特定中型乗用自動車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端】規制標識 二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め(307)
交通法第八条第一項の道路標識により、二輪の自動車及び一般原動機付自転車(交通法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。以下同じ。)の通行を禁止すること。
【二輪の自動車及び一般原動機付自転車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端】
規制標識 自転車以外の軽車両通行止め(308)
交通法第八条第一項の道路標識により、自転車以外の軽車両の通行を禁止すること。
【自転車以外の軽車両の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端】
規制標識 特定小型原動機付自転車・自転車通行止め(309)
交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車(交通法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)及び自転車の通行を禁止すること。
【特定小型原動機付自転車及び自転車の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端】
規制標識 車両(組合せ)通行止め(310)
道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板の記号によつて表示される車両の通行を禁止すること。
【標示板の記号によつて表示される車両の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端】
規制標識 大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止(310の2)
交通法第八条第一項の道路標識により、大型自動二輪車(道路交通法施行規則第二条の表備考の規定により二輪の自動車とみなされ、かつ、同表の大型自動二輪車に区分される三輪の自動車を含み、側車付きのものを除く。以下この項において同じ。)及び普通自動二輪車(道路交通法施行規則第二条の表備考の規定により二輪の自動車とみなされ、かつ、同表の普通自動二輪車に区分される三輪の自動車を含み、側車付きのものを除く。以下この項において同じ。)の通行につき、運転者以外の者を乗車させて行うことを禁止すること。
【大型自動二輪車及び普通自動二輪車の通行につき、運転者以外の者を乗車させて行うことを禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端】
規制標識 タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め(310の3)
道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、タイヤチェーンを取り付けていない車両の通行を禁止すること。
【タイヤチェーンを取り付けていない車両の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端】規制標識 指定方向外進行禁止(311―A~F)
道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板の矢印の示す方向以外の方向への車両の進行を禁止すること。
【車両の進行を禁止する交差点の手前における左側の路端若しくは中央分離帯若しくは当該交差点に係る信号機(車両に対面するものに限る。)の設置場所又は車両の進行を禁止する場所の前面】規制標識 重量制限(320)
道路法第四十六条第一項若しくは第四十七条第三項若しくは車両制限令第七条第一項若しくは第二項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板に表示される重量を超える総重量の車両の通行を禁止すること。
【標示板に表示される重量を超える総重量の車両の通行を禁止する道路の区間又は場所の前面における左側の路端】
規制標識 高さ制限(321)
道路法第四十六条第一項若しくは第四十七条第三項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板に表示される高さをこえる高さ(積載した貨物の高さを含む。)の車両の通行を禁止すること。
【標示板に表示される高さをこえる高さ(積載した貨物の高さを含む。)の車両の通行を禁止する道路の区間の前面における左側の路端】規制標識 特定小型原動機付自転車・自転車専用(325の2)
・自転車道であること。【自転車道の前面又は自転車道内の必要な地点】
・道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路であること。【自転車専用道路の入口その他必要な場所の路端】
・交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び自転車(これらの車両で交通法第十七条第三項の規定により自転車道を通行してはならないものを除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の車両及び歩行者等の通行を禁止すること。【特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両及び歩行者等の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点】
規制標識 普通自転車等及び歩行者等専用(325の3)
・道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車歩行者専用道路であること。【自転車歩行者専用道路の入口その他必要な場所の路端】
・交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行を禁止すること。【特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点】
・交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標識により、特例特定小型原動機付自転車(交通法第十七条の二第一項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)及び普通自転車(交通法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下同じ。)が歩道を通行することができることとすること。【特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとする道路の区間の前面又は道路の区間内の必要な地点】
規制標識 歩行者等専用(325の4)
・道路法第四十八条の十四第二項に規定する歩行者専用道路であること。【歩行者専用道路の入口その他必要な場所の路端】
・交通法第八条第一項及び第九条の道路標識により、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行を禁止すること。【歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行を禁止する区域、道路の区間又は場所の前面及び区域、道路の区間又は場所内の必要な地点】規制標識 一方通行(326―A・B)
道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板の矢印が示す方向の反対方向にする車両の通行を禁止すること。
【一定の方向にする車両の通行を禁止する道路の区間の入口及び道路の区間内の必要な地点における路端】規制標識 特定小型原動機付自転車・自転車一方通行(326の2―A・B) ・道路法第四十六条第一項の規定に基づき、標示板の矢印が示す方向の反対方向にする特定小型原動機付自転車及び自転車の通行を禁止すること。【一定の方向にする特定小型原動機付自転車及び自転車の通行を禁止する歩道、自転車道又は自転車歩行者道の区間の入口及び歩道、自転車道又は自転車歩行者道の区間内の必要な地点における路端】
・交通法第八条第一項の道路標識により、標示板の矢印が示す方向の反対方向にする特定小型原動機付自転車及び自転車の通行を禁止すること。【一定の方向にする特定小型原動機付自転車及び自転車の通行を禁止する歩道又は自転車道の区間の入口及び歩道又は自転車道の区間内の必要な地点における路端】規制標識 歩行者等通行止め(331)
交通法第八条第一項の道路標識により、歩行者等の通行を禁止すること。
【歩行者等の通行を禁止する道路の区間又は場所の前面における路端又は歩道の中央】【参考】⑨道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 [府省令] 別表第一(第二条関係) 規制標識 通行止め(301) 表示する意味 より抜粋
……歩行者及び遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。以下同じ。)(以下「歩行者等」という。)……
【参考】①道路交通法 [閣法] 第四条第一項より抜粋
1 ……歩行者若しくは遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(次条から第十三条の二までにおいて「歩行者等」という。)……
㊶-27 大阪府道路交通規則
(通行禁止の規制の対象から除く車両)
第2条の4 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第8条第1項の車両の通行禁止の規制及び法第9条の歩行者用道路の車両の通行禁止の規制(踏切区間のみの通行止め、高さ制限、一方通行及び指定方向外進行禁止の規制を除く。)の対象から除く車両は、次の各号に掲げるものとする。
- (1) 人命救助(傷病者を緊急に医療機関その他の場所へ搬送する場合を含む。)、災害救助、水防活動、消火活動その他防災活動のため使用中の車両で緊急やむを得ない理由があるもの
- (2) 警護列自動車
- (3) 犯罪の鎮圧、被疑者の逮捕、犯罪現場への臨場、交通の取締り、警備実施又は警らに使用中の車両及びこれらに随伴する車両
- (4) 犯罪の予防、捜査その他の警察責務遂行のために使用中の車両及び警察以外の捜査機関が捜査に使用中の車両でやむを得ない理由のあるもの並びにこれらに随伴する車両
- (5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条第1項()又は第201条の11第3項()に規定する選挙運動用又は政治活動用の自動車で当該目的のため使用中のもの
【参考】公職選挙法 第百四十一条第一項より抜粋
1 次の各号に掲げる選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号()に規定する自動車をいう。以下同じ。)……は、公職の候補者……一人について当該各号に定めるもののほかは、使用することができない。ただし、……
- 一 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙 自動車(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。以下この号及び次号において同じ。)一台又は……(参議院合同選挙区選挙にあつては、自動車二台又は……(両者を使用する場合は通じて二)及び……
- 二 参議院(比例代表選出)議員の選挙 自動車二台又は……(両者を使用する場合は通じて二)及び……
【省略】①道路交通法 [閣法] 第二条第一項第九号は引用省略
【参考】この第百四十一条第一項第一号は令和八年一月一日施行より、「(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。以下この号及び次号において同じ。)」を削る模様。
【参考】公職選挙法 第二百一条の十一第三項
3 本章の規定による自動車には、総務大臣(都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員及び市の長の選挙については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会)の定めるところの表示()をしなければならない。
【雑談】総務大臣の定めるところの表示がどのようなものかはわからなかった。
(自動車の表示物)
第七十六条 大阪府議会議員及び大阪府知事の選挙において、法第二百一条の十一第三項の規定により政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車にする表示は、別記第四十四号様式の表示物を用いてしなければならない。2 前項の表示物は、車両前部の外部から見やすい箇所にその使用中掲示しておかなければならない。
3 第一項の表示物は、第七十四条第一項又は第二項の確認書を交付する際、併せて交付する。【省略】第七十四条第一項、第二項は引用省略
4 第十二条の規定は、第一項の表示物の再交付について準用する。
【省略】第十二条は引用省略
(昭四〇選管規程二・昭四三選管規程二・昭四六選管規程一・平七選管規程一・平八選管規程一・一部改正)
(自動車の表示物)
第38条 柏原市長の選挙において、法第201条の11第3項の規定により政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車にする表示は、様式第29号の表示物を用いてしなければならない。2 前項の表示物は、車両前部の外部から見やすい箇所にその使用中掲示しておかなければならない。
3 第1項の表示物は、第35条の確認書を交付する際に併せて交付する。【省略】第三十五条は引用省略
4 第12条の規定は、第1項の表示物の再交付について準用する。
【省略】第十二条は引用省略
- (6) 令第14条の2()に規定する道路維持作業用自動車で当該用務に使用中のもの
②道路交通法施行令 [政令]
(道路維持作業用自動車)
第十四条の二 法第四十一条第四項の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。
- 一 道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの
- 二 道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車(内閣府令()で定めるところにより、その車体を塗色したものに限る。)で、当該道路の管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの
③道路交通法施行規則 [府省令]
(道路維持作業用自動車の塗色)
第六条の二 令第十四条の二第二号の道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車は、車体の両側面及び後面の幅十五センチメートルの帯状かつ水平の部分を白色に、車体のその他の部分を黄色に、それぞれ塗色したものとする。
- (7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第6条の2又は第7条()の規定による一般廃棄物(事業者が自ら運搬するもの又は再生利用を目的とするものを除く。以下同じ。)の収集のため使用される車両で当該用務に使用中のもの。ただし、次に掲げるもの(以下「普通自動車等」という。)を道路標識により禁止の対象としている場合は、大型自動車、特定中型自動車(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第1()規制標識の部分大型貨物自動車等通行止めの項に規定する特定中型自動車をいう。以下同じ。)及び大型特殊自動車を除く。
- ア 車両
- イ 自動車
- ウ 普通自動車、普通乗用自動車及び自家用普通乗用自動車
- エ 準中型自動車、準中型乗用自動車及び自家用準中型乗用自動車
- オ 中型自動車、中型乗用自動車及び自家用中型乗用自動車(特定中型自動車を除く。)
【省略】廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第六条の二、第七条は引用省略
⑨道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 [府省令] 別表第1は引用省略
- (8) 次に掲げる車両で大阪府公安委員会(以下「公安委員会」という。)が交付する別記様式第1号の標章を掲出しているもの。ただし、通行禁止に係る区間を通行することがやむを得ないものに限る。
- ア 死者の運搬又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項()に定める感染症の患者の搬送、発生を予防する活動又はまん延を防止する活動のため使用される車両で当該用務に使用中のもの
- イ 道路の破損若しくは欠壊又は通信、電話、電気、ガス、水道、工業用水道、下水道若しくは鉄軌道の動力車の故障若しくは破損により緊急修復を要する工事又は作業のため使用中の車両
- ウ テレビ電源車、テレビ中継車、レントゲン車、健康診断用車又は採血車で当該用務に使用中のもの
- エ 郵便法(昭和22年法律第165号)第14条()に規定する郵便物の集配又は電報の配達のため使用される車両で当該用務に使用中のもの。ただし、禁止する車両の対象を道路標識により普通自動車等としている場合は、車両の幅が1.48メートル以下のものに限る。
- オ 裁判所の執行官が裁判の執行、裁判所の発する文書の送達その他の事務のため使用中の車両
- カ 公共機関又は公共機関の委託を受けた法人が当該用務に使用中の車両
【省略】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第六条第一項は引用省略
郵便法 第十四条は引用省略(平8公委規則2・追加、平10公委規則5・平11公委規則4・平19公委規則12・平19公委規則16・平19公委規則19・平29公委規則3・令5公委規則17・一部改正)
2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由()があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
②道路交通法施行令 [政令]
(通行を禁止されている道路における通行の許可)
第六条 法第八条第二項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。
- 二 身体の障害のある者を車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行して輸送すべき相当の事情があること。
- 三 前二号に掲げるもののほか、貨物の集配その他の公安委員会が定める事情()があるため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。
㊶-27 大阪府道路交通規則
(署長の通行許可)
第4条の2 令第6条第3号の公安委員会が定める事情は、次の各号に掲げるとおりとする。
- (1) 当該道路に沿って、当該車両の営業所、荷扱所その他貨物の集配先を有するもので、当該道路を規制時間内に通行することがやむを得ないもの
- (2) 通勤、通学、通園、修学旅行、遠足等のため、大型自動車及び特定中型自動車であって、専ら人を運搬する構造のもので、当該道路又は当該道路に沿った学校、保育所等の施設においてやむを得ず乗降させる必要のあるもの
- (3) 前各号に掲げるもののほか、公益上又は社会の慣習上やむを得ないもの
2 法第8条第2項の規定による署長の許可を受け、当該許可に係る通行禁止区間を通行する者は、警察官から施行規則第5条()に規定する通行禁止道路通行許可証(以下「通行許可証」という。)の提示を求められたとき又は当該通行禁止区間における交通の安全と円滑を確保するための必要な指示を受けたときは、これに従わなければならない。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(通行禁止道路通行許可証の様式等)
第五条 法第八条第二項の規定による許可を受けようとする者は、申請書二通を当該車両の通行を禁止されている道路又はその部分(以下「通行禁止道路」という。)の存する場所を管轄する警察署長に提出しなければならない。
2 第一項の申請書及び法第八条第三項の許可証の様式は、別記様式第一の三のとおりとする。3 通行許可証の再交付を受けた者は、再交付を受けた後において亡失した通行許可証を発見したときは、速やかに発見した通行許可証の交付を受けた署長に返納しなければならない。
(昭46公委規則12・全改、昭50公委規則5・平8公委規則2・平9公委規則12・平19公委規則12・平19公委規則16・令5公委規則17・一部改正)【省略】第三項~第六項は引用省略
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第三項)
第二章 歩行者等の通行方法
(通行区分)
第十条 歩行者等()は、歩道又は歩行者等の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
【参考】第四条第一項より抜粋
1 ……歩行者若しくは遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(次条から第十三条の二までにおいて「歩行者等」という。)……
2 歩行者等は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
- 一 車道を横断するとき。
- 二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
3 前項の規定により歩道を通行する歩行者等は、普通自転車通行指定部分(第六十三条の四第二項()に規定する普通自転車通行指定部分をいう。第十七条の二第二項において同じ。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。
(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項()の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。(通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項()若しくは第四十八条()の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。【省略】第二項~第六項は引用省略
第四十七条第三項、第四十八条は引用省略
- 一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
規制標識 普通自転車等及び歩行者等専用(325の3)
・道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車歩行者専用道路であること。【自転車歩行者専用道路の入口その他必要な場所の路端】
・交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行を禁止すること。【特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点】
・交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標識により、特例特定小型原動機付自転車(交通法第十七条の二第一項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)及び普通自転車(交通法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下同じ。)が歩道を通行することができることとすること。【特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとする道路の区間の前面又は道路の区間内の必要な地点】規制標示 特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可(114の2)
交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標識により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとすること。
【特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとする道路の区間内の必要な地点】
規制標示 特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分(114の3)
交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標識により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとし、かつ、交通法第十七条の二第二項及び第六十三条の四第二項の道路標示により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行する場合において、通行すべき歩道の部分を指定すること。
【特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとし、かつ、通行すべき部分として指定する歩道の区間又は場所】
- 二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児()その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者()であるとき。
【参考】第十四条第三項より、1箇所抜粋
3 児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)……
②道路交通法施行令 [政令]
(普通自転車により歩道を通行することができる者)
第二十六条 法第六十三条の四第一項第二号の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
- 一 児童及び幼児
- 二 七十歳以上の者
- 三 普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令()で定めるものを有する者
③道路交通法施行規則 [府省令]
(普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害)
第九条の二の三 令第二十六条第三号の内閣府令で定める身体の障害は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表()に掲げる障害とする。【省略】身体障害者福祉法 別表は引用省略
- 三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
規制標示 特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分(114の3)
交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標示により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとし、かつ、交通法第十七条の二第二項及び第六十三条の四第二項の道路標示により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行する場合において、通行すべき歩道の部分を指定すること。
【特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとし、かつ、通行すべき部分として指定する歩道の区間又は場所】ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
(行列等の通行)
第十一条 学生生徒の隊列、葬列その他の行列(以下「行列」という。)及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるもの()は、前条第二項()の規定にかかわらず、歩道等()と車道の区別のある道路においては、車道をその右側端(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の右側端。次項において同じ。)に寄つて通行しなければならない。
②道路交通法施行令 [政令]
(車道を通行する行列等)
第七条 法第十一条第一項の政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
- 一 銃砲(拳けん銃を除く。)を携帯した自衛隊(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項()に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行列(百人未満のものを除く。)
自衛隊法 第二条第一項は引用省略
- 二 旗、のぼり等を携帯し、かつ、これらによつて気勢を張る行列(百人未満のものを除く。)
- 三 象、きりんその他大きな動物をひいている者又はその者の参加する行列
(通行区分)
第十条【省略】第一項は引用を省くが、抜粋
1 ……歩道又は歩行者等の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)……
2 歩行者等()は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
- 一 車道を横断するとき。
- 二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
【参考】第四条第一項より抜粋
1 ……歩行者若しくは遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(次条から第十三条の二までにおいて「歩行者等」という。)……
2 前項の政令で定める行列()以外の行列は、前条第二項()の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路において、車道を通行することができる。この場合においては、車道の右側端に寄つて通行しなければならない。
3 警察官は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、第一項の行列の指揮者に対し、区間を定めて当該行列が道路又は車道の左側端(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の左側端)に寄つて通行すべきことを命ずることができる。(罰則 第一項については第百二十一条第一項第四号 第二項及び第三項については第百二十一条第一項第五号)
(横断の方法)
第十二条 歩行者等()は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
【参考】第四条第一項より抜粋
1 ……歩行者若しくは遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(次条から第十三条の二までにおいて「歩行者等」という。)……
2 歩行者等は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。

交通法第十二条第二項の道路標示により、歩行者等が交差点において斜めに道路を横断することができることとすること。
【歩行者等が斜めに道路を横断することができることとする交差点の必要な地点】
(横断の禁止の場所)
第十三条 歩行者等()は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
【参考】第四条第一項より抜粋
1 ……歩行者若しくは遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(次条から第十三条の二までにおいて「歩行者等」という。)……
2 歩行者等は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。

交通法第十三条第二項の道路標識により、歩行者等の横断を禁止すること。
【歩行者等の横断を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における両側の路端又は中央分離帯】
(歩行者用道路等の特例)
第十三条の二 歩行者用道路()又はその構造上車両等が入ることができないこととなつている道路を通行する歩行者等()については、第十条から前条までの規定は、適用しない。
【参考】第九条より抜粋
……歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」という。)……
規制標識 歩行者等専用(325の4)
・道路法第四十八条の十四第二項に規定する歩行者専用道路であること。【歩行者専用道路の入口その他必要な場所の路端】
・交通法第八条第一項及び第九条の道路標識により、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行を禁止すること。【歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行を禁止する区域、道路の区間又は場所の前面及び区域、道路の区間又は場所内の必要な地点】
【参考】第四条第一項より抜粋
1 ……歩行者若しくは遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(次条から第十三条の二までにおいて「歩行者等」という。)……
【雑談】遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)は、第十条第二項の規定により、歩道等と車道の区別のある道路においては、同項第一号又は第二号に掲げる場合を除いて歩行者と同じく歩道を通行することとなっているが、本条(第十三条の二)で「歩行者等」としてまとめて触れられているといえども第九条の規定による歩行者用道路においては、歩行者と違い、第八条第二項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されている場合でなければ車両は通行することができないはずである。ではどういうことかというと、改めて一つ上の【参考】を参照していただきたいのだが、通行を禁止されるのは車両であるのに対し、遠隔操作型小型車は第二条第一項第八号の車両たる自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスのいずれにも属さないこととされていることによるようである(警察庁Webサイト>法令>通知・通達>警察庁の施策を示す通達(交通局)>令和4年12月23日)。
当記事では打ち消し線をひくことで省略しているが、改めて道路交通法の車両に該当するかを確認すると、第二条第一項第九号の自動車、第十号の原動機付自転車、第十二号のトロリーバスに属さないことは容易に判断できる。第十一条の軽車両においては、「(遠隔操作(車から離れた場所から当該車に電気通信技術を用いて指令を与えることにより当該車の操作をすること(当該操作をする車に備えられた衝突を防止するために自動的に当該車の通行を制御する装置を使用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)により通行させることができるものを除く。)」との括弧書がある。内部の丸括弧2件の内側を省略すると、「(遠隔操作(())により通行させることができるものを除く。)」であり、第十一号の五の遠隔操作型小型車はその文面上少なくとも遠隔操作(())により通行させることができるものであることがわかる。これをもって確認としたい。
第九条の規定による歩行者用道路においては、一例として第十条第一項の右側端寄り通行義務が歩行者と同じく無いこととなる。歩行者用道路の定義としては同条にある通り、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等(上記規制標識 歩行者等専用(325の4)のこと)により表示されている道路であるが、同じ第九条内でも歩行者用道路を通行禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない義務についてはどうかを考えると、遠隔操作型小型車も通行禁止の対象から除外されているとはいえ、徐行の定義は第二条第一項第二十号「徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。」であるから、特に歩行者に注意することは必要にしても車両ではないので徐行の義務は無いとも考えられるかもしれない(それは恐らく、大きさや構造を勘案してのことであろう。)が、そもそも第九条は車両についての話なので考える必要がなく、道路交通法上は遠隔操作型小型車にとってただの歩道等(歩道又は歩行者等の通行に十分な幅員を有する路側帯)と車道の区別のない道路であり、かつその道路の通行には第十三条の二によりいくつかの規定を適用しない特例を設けられていることとなる。したがって、遠隔操作型小型車が通行できてよいのかという疑問は解けたと言えるのではないだろうか。おっと、この段落の締めくくりとしては、第九条の規定による歩行者用道路において遠隔操作型小型車が特に歩行者に注意して徐行する義務についてはないことと考えられるが、第十四条の二や第十四条の三において、歩行者に進路を譲るという関係性や、遠隔操作を行う者が状況に応じて他人に危害を及ぼさないような速度と方法で通行させる義務等が規定されており、様々に注意をはらわなければならないこと自体は当然のことと言えるであろう。
規制標識の名称が「歩行者等専用」になったことにより交通規制の内容が変化したわけではもちろんなかったが、「自転車専用」のように名称が変わらずとも(注※現行は「特定小型原動機付自転車・自転車専用」に変わっている。)遠隔操作型小型車が交通規制の対象に追加されたものもあれば、なかには名称が「歩行者等通行止め」になったうえに対象に追加されたものなど、様々なようだ。
当記事では詳しくは取り上げないが、関連事項を調べたい際は注意を要するようであり、もし全ての道路標識等の表示する意味における「歩行者等」を明らかにする必要があるようなことがあれば結局は取り上げることになるかもしれない。なお、第二条第三項第一号にあるように、遠隔操作により遠隔操作型小型車を通行させていない者は歩行者とみなされるので、そもそも遠隔操作型小型車自体を見かけたことは無いが万一そういった状態の場合は第三十八条に規定されるような横断歩道での保護のあらんことを、運転者としては、頭の片隅に留めておきたい。
第二条第三項第一号は他にも移動用小型車、身体障害者用の車、小児用の車又は歩行補助車等とあるなかで、都合によりたまたま遠隔操作型小型車を取り上げたが、車両の運転もとい交通上はそのような定義に係る注意に終止していてはせんなきこと哉。知らずともわからずとも違反の有無に関わらずとも、他の交通に一般的な注意を払った結果として車両が相手側の交通を保護し優先させることは自然であり、責められるべきことではなかろうし、かように歩行者とみなされる交通かそうでないのかが仮に運転者にとって不明なのであれば、「……ないことが明らかな場合を除き……」(第三十八条第一項より抜粋)の過大な解釈かもしれないが第三十八条に規定されるような横断歩道の状況では少なくとも前段の停止できるような速度で進行しておいた方が安全策ではあると考えて備えておきたい。
この雑談は、遠隔操作型小型車が歩行者用道路を通行することは如何にして規定されていたかという疑問に端を発し、当該車両にとっては道路交通法上はただの歩道等(歩道又は歩行者等の通行に十分な幅員を有する路側帯)と車道の区別のない道路であるということなのではないかと結末を迎えたものであった。
ところで、次のようなことはご存じだろうか。少し長いが次に道路法の第三章の中から第七節を引用する。
④道路法 [議法]
第七節 自転車専用道路等
(自転車専用道路等の指定)
第四十八条の十三 道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分(当該道路の他の部分と構造的に分離されているものに限る。以下本条中同じ。)について、区間を定めて、もつぱら自転車の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。
2 道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。
3 道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら歩行者の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。
4 道路管理者(市町村である道路管理者を除く。)は、前三項の規定による指定をしようとする場合においては、あらかじめ、当該道路又は道路の部分の存する市町村を統括する市町村長に協議しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。
5 道路管理者は、第一項から第三項までの規定による指定をしようとする場合においては、国土交通省令()で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。⑧道路法施行規則 [府省令]
(自転車専用道路等の指定等の公示)
第四条の十四 法第四十八条の十三第五項の規定による同条第一項から第三項までの指定又は当該指定の解除の公示は、道路に係るものにあつては第四条の十三第一項各号()、道路の部分に係るものにあつては同条第二項各号()に掲げる事項について行うものとする。(自動車専用道路の指定等の公示)
第四条の十三 法第四十八条の二第四項の規定による同条第一項()の指定又は当該指定の解除の公示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
- 一 指定し、又は解除する道路の路線名
- 二 指定し、又は解除する期日
【省略】④道路法 [議法] 第四十八条の二第一項は引用省略
2 法第四十八条の二第四項の規定による同条第二項()の指定又は当該指定の解除の公示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
- 一 路線名
- 二 指定し、又は解除する道路の部分
- 三 指定し、又は解除する期日
- 四 指定し、又は解除する道路の部分を表示した図面を縦覧する場所及び期間
【省略】④道路法 [議法] 第四十八条の二第二項は引用省略
3 道路管理者は、前項の公示をする場合においては縮尺千分の一以上の図面に当該道路の部分を明示し、関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係都道府県若しくは市町村の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。
2 第四条の十三第三項の規定は、道路管理者が道路の部分について前項()の公示を行う場合に準用する。
第四条の十三第三項の規定を、道路管理者が道路の部分について前項の公示を行う場合に準用の読み替え案
3 道路管理者は、道路管理者が道路の部分について前項()の公示を行う場合においては縮尺千分の一以上の図面に当該道路の部分を明示し、関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係都道府県若しくは市町村の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。
(自転車専用道路等の指定等の公示)
第四条の十四 法第四十八条の十三第五項の規定による同条第一項から第三項までの指定又は当該指定の解除の公示は、道路に係るものにあつては第四条の十三第一項各号、道路の部分に係るものにあつては同条第二項各号()に掲げる事項について行うものとする。(自動車専用道路の指定等の公示)
第四条の十三【省略】第一項は引用省略
2 法第四十八条の二第四項の規定による同条第二項()の指定又は当該指定の解除の公示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
- 一 路線名
- 二 指定し、又は解除する道路の部分
- 三 指定し、又は解除する期日
- 四 指定し、又は解除する道路の部分を表示した図面を縦覧する場所及び期間
【省略】④道路法 [議法] 第四十八条の二第二項は引用省略
【省略】第三項は引用省略
(道路等との交差等)
第四十八条の十四 道路管理者は、前条第一項から第三項までの規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路等()と交差させようとする場合においては、当該道路又は道路の部分の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。【参考】第四十八条の三より抜粋
……道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設(以下この条、次条及び第四十八条の十四中「道路等」という。)……
2 道路等の管理者は、道路等を前条第一項()の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「自転車専用道路()」という。)、同条第二項()の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「自転車歩行者専用道路()」という。)又は同条第三項()の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「歩行者専用道路()」という。)(以下これらを「自転車専用道路等」と総称する。)と交差させようとする場合においては、当該自転車専用道路等の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。
規制標識 特定小型原動機付自転車・自転車専用(325の2)
・自転車道であること。【自転車道の前面又は自転車道内の必要な地点】
・道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路であること。【自転車専用道路の入口その他必要な場所の路端】
・交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び自転車(これらの車両で交通法第十七条第三項の規定により自転車道を通行してはならないものを除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の車両及び歩行者等の通行を禁止すること。【特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両及び歩行者等の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点】
規制標識 普通自転車等及び歩行者等専用(325の3)
・道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車歩行者専用道路であること。【自転車歩行者専用道路の入口その他必要な場所の路端】
・交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行を禁止すること。【特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点】
・交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標識により、特例特定小型原動機付自転車(交通法第十七条の二第一項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)及び普通自転車(交通法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下同じ。)が歩道を通行することができることとすること。【特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとする道路の区間の前面又は道路の区間内の必要な地点】
規制標識 歩行者等専用(325の4)
・道路法第四十八条の十四第二項に規定する歩行者専用道路であること。【歩行者専用道路の入口その他必要な場所の路端】
・交通法第八条第一項及び第九条の道路標識により、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行を禁止すること。【歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行を禁止する区域、道路の区間又は場所の前面及び区域、道路の区間又は場所内の必要な地点】(通行の制限等)
第四十八条の十五 何人もみだりに自転車専用道路を自転車(自転車以外の軽車両(道路交通法第二条第一項第十一号()に規定する軽車両をいう。)その他の車両で国土交通省令で定めるもの()を含む。以下同じ。)による以外の方法により通行してはならない。【省略】①道路交通法 [閣法] 第二条第一項第十一号は引用省略
⑧道路法施行規則 [府省令]
(自転車専用道路等を通行することができる車両)
第四条の十五 法第四十八条の十五第一項の国土交通省令で定める車両は、自転車以外の軽車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十一号()に規定する軽車両をいう。)、特定小型原動機付自転車(同法第十七条第三項()に規定する特定小型原動機付自転車をいう。)及び道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第二条()の小型特殊自動車である農耕作業用自動車とする。【省略】①道路交通法 [閣法] 第二条第一項第十一号は引用省略
【省略】①道路交通法 [閣法]第十七条第三項 の引用は省くが、当記事で扱う特定小型原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号ロに該当するもの)を指している。
【省略】⑬道路運送車両法施行規則 [府省令] 第二条は引用省略
2 何人もみだりに自転車歩行者専用道路を自転車以外の車両により通行してはならない。
3 何人もみだりに歩行者専用道路を車両により通行してはならない。
4 道路管理者は、自転車専用道路等の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。【省略】規制標識 特定小型原動機付自転車・自転車専用(325の2)、規制標識 普通自転車等及び歩行者等専用(325の3)、規制標識 歩行者等専用(325の4)は、前条第二項に掲載したと考えられるため引用省略
(違反行為に対する措置)
第四十八条の十六 道路管理者は、前条第一項から第三項までの規定に違反している者に対し、通行の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。
以上の引用の要点を次のように押さえておきたい。
- 道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら<自転車/自転車及び歩行者/歩行者>の一般交通の用に供する<自転車専用道路/自転車歩行者専用道路/歩行者専用道路>を指定することができる。
- 何人もみだりに自転車専用道路を軽車両、特定小型原動機付自転車及び小型特殊自動車である農耕作業用自動車以外による以外の方法により通行してはならず、<自転車歩行者専用道路/歩行者専用道路>を<軽車両、特定小型原動機付自転車及び小型特殊自動車である農耕作業用自動車以外の車両/車両>により通行してはならない。
- 道路管理者は、自転車専用道路等の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。
前回の雑談テーマに取り上げた遠隔操作型小型車について
道路交通法上は歩道等(歩道又は歩行者等の通行に十分な幅員を有する路側帯)と車道の区別のない道路にすぎないのだとしても、歩行者若しくは遠隔操作型小型車は道路法による自転車専用道路をみだりに通行してはならない以上、その通行は制限されているものと考えられる。また、もつぱら<自転車及び歩行者/歩行者>の一般交通の用に供する<自転車歩行者専用道路/歩行者専用道路>については示されていないが、通行の制限の対象になっていないことは明らかなため、通行することができると考えられる。ただし、通行を禁ずる道路標識で対象の指定がある場合はその限りではないとも考えられる。
当記事の中核、特定小型原動機付自転車について(※この場のみ、軽車両及び小型特殊自動車である農耕作業用自動車も同様とする)
道路交通法上は歩道等(歩道又は歩行者等の通行に十分な幅員を有する路側帯)と車道の区別のない道路にすぎないのだとしても、特定小型原動機付自転車は道路法による歩行者専用道路をみだりに通行してはならない以上、その通行は制限されているものと考えられる。また、もっぱら<自転車/自転車及び歩行者>の一般交通の用に供する<自転車専用道路/自転車歩行者専用道路>については通行することができると考えられるが、通行を禁ずる道路標識で対象の指定がある場合はその限りではないとも考えられる。
加えて、特定小型原動機付自転車の交通方法はまだこの先の道路交通法第三章で扱われていく。歩道等(歩道又は歩行者等の通行に十分な幅員を有する路側帯)と車道の区別のない道路への明確な言及は再登場しないが、自転車専用道路等のように歩道と車道の区別のない道路においては、例えば次のように、「車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。」(道路交通法第十八条第二項)といったことが該当するので忘れないようにしたい。
【雑談】道路法第四十八条の十五第四項について
道路管理者が通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならないとされるが、単に対象を示して通行を禁止する道路標識があれば自転車専用道路等であるとは限らない。そもそも道路管理者の指定がなければ自転車専用道路等ではない。
通行の制限の対象を明らかにした道路標識と思しき画像の3つの道路標識は道路法第四十八条の十四第二項に規定する<自転車専用道路/自転車歩行者専用道路/歩行者専用道路>であること以外に1つ以上の道路交通法に関する意味をもち、3つ全てがいずれも1つずつ通行の禁止の意味を有しているが、それは公安委員会が設置した場合にしかその意味を表示していない。そうなると、通行の制限の対象を明らかにしたその3つの道路標識を設けること以外に、道路管理者が通行の禁止の対象を明らかにした道路標識を設けることで道路法第四十八条の十五第四項(「道路管理者は、自転車専用道路等の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。」)を満たすケースは存在するのだろうか。
仮に存在するのだとすれば、まず、その3つを除いて通行を禁止するものに該当しそうなもので、 ⑨道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 [府省令] 第四条により道路管理者が設置するものと、公安委員会も設置し得るものの列挙を試みよう。あまり想像したくはないが、これらの道路標識のうちのごく一部によっても道路法第四十八条の十五第四項を満たすことが可能な可能性があるのかもしれないと疑っておきたいとは思う。歩行者等通行止め(331)の設置は公安委員会に限られるのでここには載らない。
- 道路管理者が設置するものは、危険物積載車両通行止め(319)、重量制限(320)(道路法の道路に設置するものに限る)、高さ制限(321)(道路法の道路に設置するものに限る)、最大幅(322)。
- 公安委員会も設置し得るものは、通行止め(301)、車両通行止め(302)、車両進入禁止(303)、
二輪の自動車以外の自動車通行止め(304)、車両(組合せ)通行止め(310)、タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め(310の3)、指定方向外進行禁止(311―A~F)、一方通行(326―A・B)、特定小型原動機付自転車・自転車一方通行(326の2―A・B)。
車両通行止め(302)についてのみ、歩行者専用道路においては通行の禁止の対象を明らかにすることができるものと思われるが、そういうことなのだろうか?なお、他は補助標識を用いたとしても自転車専用道路等の通行の禁止の対象を的確に明らかにすることはなかなか容易でないように思われる。強いて、あえて的確でなくてよいともししたならば、①道路交通法 [閣法] 第九条の雑談で扱った、⑨道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 [府省令] では補助標識で普通自転車が本標識が表示する交通の規制の対象となる車両でないことを示しているものについては特定小型原動機付自転車も当該本標識が表示する交通の規制の対象となる車両でないことを示すルールや車両の種類の略称の規定はここでも有効であるため、自転車歩行者専用道路において、車両通行止め(302)に補助標識で「自転車を除く」とある場合、普通自転車以外の自転車、自転車以外の軽車両及び小型特殊自動車である農耕作業用自動車は通行が禁止された状態となる、飽くまでもそういった禁止の意図があればの話なので強引に感じざるを得ないが。こういった結果にやはりあまり十分な納得がいかず、道路法第四十八条の十五第四項についての当考察自体が誤りの可能性も疑われよう。つまり、画像の3つの道路標識は、通行の制限の対象を明らかにした道路標識と狭く捉えるよりも、広く通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識であるのかもしれないのだが、ここで行き詰ってしまうので、どう考察するにも調べや考え方の見直しが必要なように感じる。
(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)
第十四条 目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえ()を携え、又は政令で定める盲導犬()を連れていなければならない。
【省略】②道路交通法施行令 [政令] 第八条第一項~第三項は引用省略(次項の引用に掲載)
2 目が見えない者以外の者(耳が聞こえない者及び政令で定める程度の身体の障害()のある者を除く。)は、政令で定めるつえ()を携え、又は政令で定める用具()を付けた犬を連れて道路を通行してはならない。
②道路交通法施行令 [政令]
(目が見えない者等の保護)
第八条 法第十四条第一項及び第二項の政令で定めるつえは、白色又は黄色のつえとする。
2 法第十四条第一項の政令で定める盲導犬は、盲導犬の訓練を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第三十一条第一項()の規定により設立された社会福祉法人で国家公安委員会が指定したものが盲導犬として必要な訓練をした犬又は盲導犬として必要な訓練を受けていると認めた犬で、内閣府令で定める白色又は黄色の用具()を付けたものとする。【省略】社会福祉法 第三十一条第一項は引用省略
③道路交通法施行規則 [府省令]
(盲導犬の用具)
第五条の二 令第八条第二項の内閣府令で定める用具は、白色又は黄色の別図の形状のものとする。3 前項の指定の手続その他の同項の指定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則()で定める。
【省略】国家公安委員会規則 は引用省略
4 法第十四条第二項の政令で定める程度の身体の障害は、道路の通行に著しい支障がある程度の肢し体不自由、視覚障害、聴覚障害及び平衡機能障害とする。
5 法第十四条第二項の政令で定める用具は、第二項()に規定する用具又は形状及び色彩がこれに類似する用具とする。
3 児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。
4 児童又は幼児が小学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園その他の教育又は保育のための施設に通うため道路を通行している場合において、誘導、合図その他適当な措置をとることが必要と認められる場所については、警察官等その他その場所に居合わせた者は、これらの措置をとることにより、児童又は幼児が安全に道路を通行することができるように努めなければならない。
5 高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが道路を横断し、又は横断しようとしている場合において、当該歩行者から申出があつたときその他必要があると認められるときは、警察官等その他その場所に居合わせた者は、誘導、合図その他適当な措置をとることにより、当該歩行者が安全に道路を横断することができるように努めなければならない。
(歩行者と遠隔操作型小型車との関係)
第十四条の二 遠隔操作型小型車は、遠隔操作により道路を通行する場合において、歩行者の通行を妨げることとなるときは、当該歩行者に進路を譲らなければならない。
(遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者の義務)
第十四条の三 遠隔操作型小型車(道路を通行しているものに限る。)の遠隔操作を行う者は、当該遠隔操作型小型車について遠隔操作のための装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該遠隔操作型小型車の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で通行させなければならない。
(移動用小型車等を通行させる者の義務)
第十四条の四 移動用小型車又は遠隔操作型小型車を道路において通行させる者は、当該移動用小型車又は遠隔操作型小型車の見やすい箇所に内閣府令で定める様式()の標識を付けなければならない。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(移動用小型車又は遠隔操作型小型車に付ける標識の様式)
第五条の三 法第十四条の四の内閣府令で定める様式は、移動用小型車にあつては別記様式第一の三の二のとおりとし、遠隔操作型小型車にあつては別記様式第一の三の三のとおりとする。
(罰則 第百二十一条第一項第六号)
(通行方法の指示)
第十五条 警察官等は、第十条第一項若しくは第二項、第十二条若しくは第十三条の規定に違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは第十四条の二若しくは第十四条の三の規定に違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。
(罰則 第百二十一条第一項第七号)
(遠隔操作型小型車に対する危険防止等の措置)
第十五条の二 警察官等は、遠隔操作により道路を通行している遠隔操作型小型車が著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は交通の妨害となるおそれがあり、かつ、急を要すると認めるときは、道路における交通の危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な限度において、当該遠隔操作型小型車を停止させ、又は移動させることができる。
第二章の二 遠隔操作型小型車の使用者の義務
(遠隔操作による通行の届出)
第十五条の三 遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路において通行させるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の使用者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
一 遠隔操作型小型車の使用者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所
三 遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う場所の所在地及び連絡先並びに遠隔操作のための装置、人員その他の体制
四 運送される人又は物の別及び当該人又は物の運送の方法
五 非常停止装置の位置及び形状
六 遠隔操作型小型車の仕様に関する事項として内閣府令で定める事項
2 前項の規定による届出には、当該届出をする者に係る住民票の写し又は登記事項証明書、当該届出に係る遠隔操作型小型車の仕様を示す書面その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3 公安委員会は、第一項前段の規定による届出があつたときは、当該届出をした者を識別するための番号、記号その他の符号(次条において「届出番号等」という。)をその者に通知しなければならない。
(罰則 第一項については第百十九条の二の二第一号、第百二十三条)
(届出番号等の表示義務)
第十五条の四 前条第一項前段の規定による届出をした遠隔操作型小型車の使用者は、内閣府令で定めるところにより、同条第三項の規定により通知された届出番号等を遠隔操作型小型車の見やすい箇所に表示しなければならない。
(報告及び検査)
第十五条の五 公安委員会は、この章の規定の施行に必要な限度において、遠隔操作型小型車の使用者に対し、遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路における通行に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に、第十五条の三第一項第三号に規定する場所その他の遠隔操作型小型車の使用者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(罰則 第一項については第百十九条の二の三第一号、第百二十三条)
(遠隔操作型小型車の使用者に対する指示)
第十五条の六 公安委員会は、遠隔操作型小型車の使用者又はその使用する者が遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路における通行に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、当該遠隔操作型小型車の使用者に対し、遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路における通行に関し必要な措置をとるべきこと(措置をとるまでの間、遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路の通行を停止させることを含む。)を指示することができる。
(罰則 第百十九条の二の二第二号、第百二十三条)
第三章 車両及び路面電車の交通方法
第一節 通則
(通則)
第十六条 道路における車両及び路面電車の交通方法については、この章の定めるところによる。
2 この章の規定の適用については、自動車又は原動機付自転車により他の車両を牽けん引する場合における当該牽けん引される車両は、その牽けん引する自動車又は原動機付自転車の一部とする。3 この章の規定のうち交差点における交通に係る規定は、本線車道を通行している自動車については、適用しない。
4 この章の規定の適用については、自転車道が設けられている道路における自転車道と自転車道以外の車道の部分とは、それぞれ一の車道とする。
【参考】第二条第一項より抜粋
- 二 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
- 三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。
三の二 本線車道 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道をいう。- 三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。
- 五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 15より交差点の範囲に関して2箇所抜粋
……歩道と車道の区別のある道路については、歩道の部分を除いた車道の交わる部分をいうことになる。
路側帯と車道の区別のある道路については路側帯の部分をも含めて道路の交わる部分ということになる。
なお、交差点の範囲決定の方式については、長所短所を有する複数の方式が存在する模様。
(通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯()(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項()若しくは第四十八条()の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
【参考】第二条第一項第三号の四
- 三の四 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。

交通法第二条第一項第三号の四に規定する路側帯であること。
【路側帯を設ける道路の区間】
【参考】

交通法第二条第一項第三号の四及び第四十七条第三項の道路標示により、路側帯における車両の駐車及び停車を禁止すること。
【路側帯における車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間】

交通法第二条第一項第三号の四、第十七条の三第一項及び第四十七条第三項の道路標示により、路側帯における特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止すること。
【路側帯における特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間】
(停車又は駐車の方法の特例)
第四十八条 車両は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条()の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。規制標識 平行駐車(327の11)
交通法第四十八条の道路標識により、車両が道路の側端(分離帯の側端を含む。以下斜め駐車の項までにおいて同じ。)に対し平行に駐車すべきこと(交通法第四十九条第一項に規定する時間制限駐車区間(以下「時間制限駐車区間」という。)にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端】
規制標識 直角駐車(327の12)
交通法第四十八条の道路標識により、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端】
規制標識 斜め駐車(327の13)
交通法第四十八条の道路標識により、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端】規制標示 平行駐車(112)
交通法第四十八条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端(分離帯の側端を含む。以下斜め駐車の項までにおいて同じ。)に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定する場所】
規制標示 直角駐車(113)
交通法第四十八条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定する場所】
規制標示 斜め駐車(114)
交通法第四十八条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定する場所】指示標識 高齢運転者等標章自動車駐車可(402の2)
交通法第四十五条の二第一項の道路標識により、同項に規定する高齢運転者等標章自動車(以下「高齢運転者等標章自動車」という。)が駐車することができることとすること。
【高齢運転者等標章自動車が駐車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端】補助標識 車両の種類(503―D)
高齢運転者等標章自動車に限り本標識が表示する交通の規制の対象となることを示すこと。
【規制標識のうち、「時間制限駐車区間」を表示するもの
指示標識のうち、「高齢運転者等標章自動車駐車可」及び「高齢運転者等標章自動車停車可」を表示するもの】
指示標識 駐車可(403)
交通法第四十六条又は第四十八条の道路標識により、車両が駐車することができることとすること。
【車両が駐車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端】指示標識 高齢運転者等標章自動車停車可(403の2)
交通法第四十五条の二第一項の道路標識により、高齢運転者等標章自動車が停車することができることとすること。
【高齢運転者等標章自動車が停車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端】補助標識 車両の種類(503―D)
高齢運転者等標章自動車に限り本標識が表示する交通の規制の対象となることを示すこと。
【規制標識のうち、「時間制限駐車区間」を表示するもの
指示標識のうち、「高齢運転者等標章自動車駐車可」及び「高齢運転者等標章自動車停車可」を表示するもの】
指示標識 停車可(404)
交通法第四十六条又は第四十八条の道路標識により、車両が停車することができることとすること。
【車両が停車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端】(停車又は駐車の方法)
第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路()の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。【参考】第十七条第四項より抜粋
4 ……道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)……
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるもの()を除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令()で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。規制標示 駐停車禁止路側帯(108の2)
交通法第二条第一項第三号の四及び第四十七条第三項の道路標示により、路側帯における車両の駐車及び停車を禁止すること。
【路側帯における車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間】規制標示 歩行者用路側帯(108の3)
交通法第二条第一項第三号の四、第十七条の三第一項及び第四十七条第三項の道路標示により、路側帯における特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止すること。
【路側帯における特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間】②道路交通法施行令 [政令]
(路側帯が設けられている場所における停車及び駐車)
第十四条の六 法第四十七条第三項の政令で定めるものは、歩行者の通行の用に供する路側帯で、幅員が〇・七五メートル以下のものとする。
2 車両は、路側帯に入つて停車し、又は駐車するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によらなければならない。
- 一 歩行者の通行の用に供する路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯を区画している道路標示と平行になり、かつ、当該車両の左側に歩行者の通行の用に供するため〇・七五メートルの余地をとること。この場合において、当該路側帯に当該車両の全部が入つた場合においてもその左側に〇・七五メートルをこえる余地をとることができるときは、当該道路標示に沿うこと。
- 二 歩行者の通行の用に供しない路側帯()に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯の左側端に沿うこと。
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』p. 452 より抜粋
……「歩行者の通行の用に供しない路側帯」とは高速自動車国道や自動車専用道路のように、元来歩行者の通行が禁止される道路に設けられている路側帯のことである。高速自動車国道や自動車専用道路にある路側帯はその性質上歩行者の通行が全くないので、その路側帯の広狭にかかわらず当該路側帯に入り、かつ、その左側端いっぱいに寄って停車又は駐車することとしたものである。
【参考】第十条及び第十一条における歩道等と、第十七条及び第十七条の二における歩道等の比較
第十条第一項より抜粋
1 ……歩道又は歩行者等()の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)……
【参考】第四条第一項より抜粋
1 ……歩行者若しくは遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(次条から第十三条の二までにおいて「歩行者等」という。)……
第十七条第一項より抜粋
1 ……歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)……
2 前項ただし書()の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
【参考】第一項ただし書
1 ……ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項()若しくは第四十八条()の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
3 特定小型原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号ロ()に該当するものをいう。以下同じ。)、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準()に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(自転車道を通行することができる車両の大きさ等)
第五条の六 法第十七条第三項の内閣府令で定める基準は、第一条の八()に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする。(押して歩いている者を歩行者とする車両の大きさ等)
第一条の八 法第二条第三項第二号の内閣府令で定める基準は、三輪以上の特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)であること又は次に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする。
- 一 長さ 百九十センチメートル
- 二 幅 六十センチメートル
【参考】第二条第一項第十号
- 十 原動機付自転車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて次に掲げるもののうち、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車及び歩行補助車等以外のものをいう。
イ 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用いる車(ロに該当するものを除く。)- ロ 車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として内閣府令で定める基準()に該当するもの
③道路交通法施行規則 [府省令]
(特定小型原動機付自転車の大きさ等)
第一条の二の二 法第二条第一項第十号ロの内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
- イ 長さ 百九十センチメートル
- ロ 幅 六十センチメートル
- 二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
- イ 原動機として、定格出力が〇・六〇キロワット以下の電動機を用いること。
- ロ 二十キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
- ハ 構造上出すことができる最高の速度を複数設定することができるものにあつては、走行中に当該最高の速度の設定を変更することができないこと。
- ニ オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「AT機構」という。)がとられていること。
- ホ 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第六十六条の十七()に規定する最高速度表示灯(第五条の六の二第一項において単に「最高速度表示灯」という。)が備えられていること。
⑭道路運送車両の保安基準 [府省令]
(最高速度表示灯)
第六十六条の十七 特定小型原動機付自転車には、最高速度表示灯を備えなければならない。
2 最高速度表示灯は、当該特定小型原動機付自転車が、車両の構造上、告示で定める速度()を超えて走行できないことを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準()に適合するものでなければならない。
3 最高速度表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準()に適合するように取り付けられなければならない。【参考】㉓-A 特定小型原動機付自転車に適用される道路運送車両の保安基準 より抜粋
細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第299条の2(第1款) (各款の適用:特定小型原動機付自転車)第287条(第1款) 細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第312条の2(第2款) (各款の適用:特定小型原動機付自転車)第287条(第2款) 細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第326条(第3款) (各款の適用:特定小型原動機付自転車)第287条(第3款) 適用整理:道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成15年国土交通省告示第1318号)(各款の適用:特定小型原動機付自転車)第77条 適用整理:道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成15年国土交通省告示第1318号)第79条 細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)別添94(第1~3款)
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。

道路の中央であること又は交通法第十七条第四項の道路標識による中央線であること。
【道路の中央を示す必要がある道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点】

道路の中央であること又は交通法第十七条第四項の道路標示による中央線であること。
【道路の中央を示す必要がある道路の区間】
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
- 一 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
【参考】第八条第一項より抜粋
規制標識 一方通行(326―A・B)
道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板の矢印が示す方向の反対方向にする車両の通行を禁止すること。
【一定の方向にする車両の通行を禁止する道路の区間の入口及び道路の区間内の必要な地点における路端】規制標識 特定小型原動機付自転車・自転車一方通行(326の2―A・B) ・道路法第四十六条第一項の規定に基づき、標示板の矢印が示す方向の反対方向にする特定小型原動機付自転車及び自転車の通行を禁止すること。【一定の方向にする特定小型原動機付自転車及び自転車の通行を禁止する歩道、自転車道又は自転車歩行者道の区間の入口及び歩道、自転車道又は自転車歩行者道の区間内の必要な地点における路端】
・交通法第八条第一項の道路標識により、標示板の矢印が示す方向の反対方向にする特定小型原動機付自転車及び自転車の通行を禁止すること。【一定の方向にする特定小型原動機付自転車及び自転車の通行を禁止する歩道又は自転車道の区間の入口及び歩道又は自転車道の区間内の必要な地点における路端】
- 二 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
- 三 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
- 四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。

交通法第十七条第五項第四号の道路標識により、車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止すること。
【車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端】
交通法第三十条の道路標識により、車両の追越しを禁止すること。
補助標識 追越し禁止(508の2)車両の追越しが禁止されることを示すこと。
【規制標識のうち、「追越し禁止」を表示するもの】

交通法第十七条第五項第四号の道路標示により、車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止すること。
【車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止する道路の区間】
- 五 勾こう配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。

交通法第十七条第五項第五号の道路標示により、勾こう配の急な道路のまがりかど附近について、車両が道路の中央から右の部分を通行することができることとすること。
【勾こう配の急な道路のまがりかど附近について車両が道路の中央から右の部分を通行することができることとする場所】
6 車両は、安全地帯()又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。

交通法第十七条第六項の道路標示により、車両の通行の用に供しない部分であることを表示すること。
【車両の通行の用に供しない部分であることを表示する場所】
【参考】第二条第一項第六号
- 六 安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。
指示標識 安全地帯(408)
交通法第二条第一項第六号に規定する安全地帯であること。
【安全地帯を設ける場所】指示標示 安全地帯(207)
交通法第二条第一項第六号に規定する安全地帯(島状の施設のものを除く。以下この項において同じ。)であること。
【安全地帯を設ける場所】
(罰則 第一項から第三項まで及び第六項については第百十九条第一項第六号 第四項については第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号イ、第百十九条第一項第六号)
(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)
第十七条の二 特定小型原動機付自転車のうち、次の各号のいずれにも該当するもので、他の車両を牽けん引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。以下この条及び次条において「特例特定小型原動機付自転車」という。)は、前条第一項()の規定にかかわらず、道路標識等により特例特定小型原動機付自転車が歩道を通行することができることとされているときは、当該歩道を通行することができる。

・
・交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標識により、特例特定小型原動機付自転車(交通法第十七条の二第一項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)及び普通自転車(交通法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下同じ。)が歩道を通行することができることとすること。【特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとする道路の区間の前面又は道路の区間内の必要な地点】

交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標示により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとすること。
【特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとする道路の区間内の必要な地点】
規制標示 特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分(114の3)
交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標示により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとし、かつ、交通法第十七条の二第二項及び第六十三条の四第二項の道路標示により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行する場合において、通行すべき歩道の部分を指定すること。
【特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとし、かつ、通行すべき部分として指定する歩道の区間又は場所】
ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
(通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯()(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項()若しくは第四十八条()の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。【参考】第二条第一項第三号の四
- 三の四 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。
規制標示 路側帯(108)
交通法第二条第一項第三号の四に規定する路側帯であること。
【路側帯を設ける道路の区間】【参考】
規制標示 駐停車禁止路側帯(108の2)
交通法第二条第一項第三号の四及び第四十七条第三項の道路標示により、路側帯における車両の駐車及び停車を禁止すること。
【路側帯における車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間】規制標示 歩行者用路側帯(108の3)
交通法第二条第一項第三号の四、第十七条の三第一項及び第四十七条第三項の道路標示により、路側帯における特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止すること。
【路側帯における特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間】(停車又は駐車の方法の特例)
第四十八条 車両は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条()の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。規制標識 平行駐車(327の11)
交通法第四十八条の道路標識により、車両が道路の側端(分離帯の側端を含む。以下斜め駐車の項までにおいて同じ。)に対し平行に駐車すべきこと(交通法第四十九条第一項に規定する時間制限駐車区間(以下「時間制限駐車区間」という。)にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端】
規制標識 直角駐車(327の12)
交通法第四十八条の道路標識により、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端】
規制標識 斜め駐車(327の13)
交通法第四十八条の道路標識により、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端】規制標示 平行駐車(112)
交通法第四十八条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端(分離帯の側端を含む。以下斜め駐車の項までにおいて同じ。)に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定する場所】
規制標示 直角駐車(113)
交通法第四十八条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定する場所】
規制標示 斜め駐車(114)
交通法第四十八条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定する場所】指示標識 高齢運転者等標章自動車駐車可(402の2)
交通法第四十五条の二第一項の道路標識により、同項に規定する高齢運転者等標章自動車(以下「高齢運転者等標章自動車」という。)が駐車することができることとすること。
【高齢運転者等標章自動車が駐車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端】補助標識 車両の種類(503―D)
高齢運転者等標章自動車に限り本標識が表示する交通の規制の対象となることを示すこと。
【規制標識のうち、「時間制限駐車区間」を表示するもの
指示標識のうち、「高齢運転者等標章自動車駐車可」及び「高齢運転者等標章自動車停車可」を表示するもの】
指示標識 駐車可(403)
交通法第四十六条又は第四十八条の道路標識により、車両が駐車することができることとすること。
【車両が駐車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端】指示標識 高齢運転者等標章自動車停車可(403の2)
交通法第四十五条の二第一項の道路標識により、高齢運転者等標章自動車が停車することができることとすること。
【高齢運転者等標章自動車が停車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端】補助標識 車両の種類(503―D)
高齢運転者等標章自動車に限り本標識が表示する交通の規制の対象となることを示すこと。
【規制標識のうち、「時間制限駐車区間」を表示するもの
指示標識のうち、「高齢運転者等標章自動車駐車可」及び「高齢運転者等標章自動車停車可」を表示するもの】
指示標識 停車可(404)
交通法第四十六条又は第四十八条の道路標識により、車両が停車することができることとすること。
【車両が停車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端】(停車又は駐車の方法)
第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路()の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。【参考】第十七条第四項より抜粋
4 ……道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)……
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるもの()を除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令()で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。規制標示 駐停車禁止路側帯(108の2)
交通法第二条第一項第三号の四及び第四十七条第三項の道路標示により、路側帯における車両の駐車及び停車を禁止すること。
【路側帯における車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間】規制標示 歩行者用路側帯(108の3)
交通法第二条第一項第三号の四、第十七条の三第一項及び第四十七条第三項の道路標示により、路側帯における特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止すること。
【路側帯における特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間】②道路交通法施行令 [政令]
(路側帯が設けられている場所における停車及び駐車)
第十四条の六 法第四十七条第三項の政令で定めるものは、歩行者の通行の用に供する路側帯で、幅員が〇・七五メートル以下のものとする。
2 車両は、路側帯に入つて停車し、又は駐車するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によらなければならない。
- 一 歩行者の通行の用に供する路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯を区画している道路標示と平行になり、かつ、当該車両の左側に歩行者の通行の用に供するため〇・七五メートルの余地をとること。この場合において、当該路側帯に当該車両の全部が入つた場合においてもその左側に〇・七五メートルをこえる余地をとることができるときは、当該道路標示に沿うこと。
- 二 歩行者の通行の用に供しない路側帯()に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯の左側端に沿うこと。
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』p. 452 より抜粋
……「歩行者の通行の用に供しない路側帯」とは高速自動車国道や自動車専用道路のように、元来歩行者の通行が禁止される道路に設けられている路側帯のことである。高速自動車国道や自動車専用道路にある路側帯はその性質上歩行者の通行が全くないので、その路側帯の広狭にかかわらず当該路側帯に入り、かつ、その左側端いっぱいに寄って停車又は駐車することとしたものである。
【参考】第十条及び第十一条における歩道等と、第十七条及び第十七条の二における歩道等の比較
第十条第一項より抜粋
1 ……歩道又は歩行者等()の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)……
【参考】第四条第一項より抜粋
1 ……歩行者若しくは遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(次条から第十三条の二までにおいて「歩行者等」という。)……
第十七条第一項より抜粋
1 ……歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)……
2 前項ただし書()の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
【参考】第一項ただし書
1 ……ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項()若しくは第四十八条()の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
【省略】第三項~第六項は引用省略
- 一 歩道等()を通行する間、当該特定小型原動機付自転車が歩道等を通行することができるものであることを内閣府令で定める方法()により表示していること。
【参考】第十条及び第十一条における歩道等と、第十七条及び第十七条の二における歩道等の比較
第十条第一項より抜粋
1 ……歩道又は歩行者等()の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)……
【参考】第四条第一項より抜粋
1 ……歩行者若しくは遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(次条から第十三条の二までにおいて「歩行者等」という。)……
第十七条第一項より抜粋
1 ……歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)……
③道路交通法施行規則 [府省令]
(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)
第五条の六の二 法第十七条の二第一項第一号の内閣府令で定める方法は、道路運送車両の保安基準第六十六条の十七第二項及び第三項()の基準に適合する最高速度表示灯を点滅させることにより表示する方法とする。⑭道路運送車両の保安基準 [府省令]
(最高速度表示灯)
第六十六条の十七 特定小型原動機付自転車には、最高速度表示灯を備えなければならない。
2 最高速度表示灯は、当該特定小型原動機付自転車が、車両の構造上、告示で定める速度()を超えて走行できないことを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準()に適合するものでなければならない。
3 最高速度表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準()に適合するように取り付けられなければならない。【参考】㉓-A 特定小型原動機付自転車に適用される道路運送車両の保安基準 より抜粋
細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第299条の2(第1款) (各款の適用:特定小型原動機付自転車)第287条(第1款) 細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第312条の2(第2款) (各款の適用:特定小型原動機付自転車)第287条(第2款) 細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第326条(第3款) (各款の適用:特定小型原動機付自転車)第287条(第3款) 適用整理:道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成15年国土交通省告示第1318号)(各款の適用:特定小型原動機付自転車)第77条 適用整理:道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成15年国土交通省告示第1318号)第79条 細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)別添94(第1~3款) 【省略】第二項、第三項は引用省略
- 二 前号の規定による表示をしている場合においては、車体の構造上、歩道等における歩行者の通行を妨げるおそれのない速度として内閣府令で定める速度()を超える速度を出すことができないものであること。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)
第五条の六の二【省略】第一項は引用省略
2 法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める速度は、六キロメートル毎時とする。
【省略】第三項は引用省略
- 三 前二号に規定するもののほか、車体の構造が歩道等における歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準()に該当すること。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)
第五条の六の二【省略】第一項、第三項は引用省略
3 法第十七条の二第一項第三号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 側車を付していないこと。
- 二 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
- 三 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
2 前項の場合において、特例特定小型原動機付自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(普通自転車通行指定部分()があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、特例特定小型原動機付自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。

交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標示により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとし、かつ、交通法第十七条の二第二項及び第六十三条の四第二項の道路標示により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行する場合において、通行すべき歩道の部分を指定すること。
【特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとし、かつ、通行すべき部分として指定する歩道の区間又は場所】
ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
【参考】第十条第三項より抜粋
3 ……普通自転車通行指定部分(第六十三条の四第二項()に規定する普通自転車通行指定部分をいう。第十七条の二第二項において同じ。)……
(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項()の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。(通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯()(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項()若しくは第四十八条()の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。【省略】第二項~第六項は引用省略
- 一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
規制標識 普通自転車等及び歩行者等専用(325の3)
・道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車歩行者専用道路であること。【自転車歩行者専用道路の入口その他必要な場所の路端】
・交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行を禁止すること。【特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点】
・交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標識により、特例特定小型原動機付自転車(交通法第十七条の二第一項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)及び普通自転車(交通法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下同じ。)が歩道を通行することができることとすること。【特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとする道路の区間の前面又は道路の区間内の必要な地点】規制標示 特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可(114の2)
交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標示により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとすること。
【特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとする道路の区間内の必要な地点】
規制標示 特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分(114の3)
交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標示により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとし、かつ、交通法第十七条の二第二項及び第六十三条の四第二項の道路標示により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行する場合において、通行すべき歩道の部分を指定すること。
【特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとし、かつ、通行すべき部分として指定する歩道の区間又は場所】
- 二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児()その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者()であるとき。
【参考】第十四条第三項より、1箇所抜粋
3 児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)……
②道路交通法施行令 [政令]
(普通自転車により歩道を通行することができる者)
第二十六条 法第六十三条の四第一項第二号の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
- 一 児童及び幼児
- 二 七十歳以上の者
- 三 普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令()で定めるものを有する者
③道路交通法施行規則 [府省令]
(普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害)
第九条の二の三 令第二十六条第三号の内閣府令で定める身体の障害は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表()に掲げる障害とする。【省略】身体障害者福祉法 別表は引用省略
- 三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
規制標示 特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分(114の3)
交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標示により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとし、かつ、交通法第十七条の二第二項及び第六十三条の四第二項の道路標示により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行する場合において、通行すべき歩道の部分を指定すること。
【特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとし、かつ、通行すべき部分として指定する歩道の区間又は場所】ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
(罰則 第二項については第百二十一条第一項第八号)
(罰則 第二項については第百二十一条第一項第八号)
(特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行)
第十七条の三 特例特定小型原動機付自転車()及び軽車両は、第十七条第一項()の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯()(特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。

交通法第二条第一項第三号の四、第十七条の三第一項及び第四十七条第三項の道路標示により、路側帯における特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止すること。
【路側帯における特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間】
【参考】

交通法第二条第一項第三号の四に規定する路側帯であること。
【路側帯を設ける道路の区間】

交通法第二条第一項第三号の四及び第四十七条第三項の道路標示により、路側帯における車両の駐車及び停車を禁止すること。
【路側帯における車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間】
【参考】第十七条の二第一項より抜粋
1 特定小型原動機付自転車のうち、次の各号のいずれにも該当するもので、他の車両を牽けん引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。以下この条及び次条において「特例特定小型原動機付自転車」という。)……
(通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯()(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項()若しくは第四十八条()の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。【参考】第二条第一項第三号の四
- 三の四 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。
規制標示 路側帯(108)
交通法第二条第一項第三号の四に規定する路側帯であること。
【路側帯を設ける道路の区間】【参考】
規制標示 駐停車禁止路側帯(108の2)
交通法第二条第一項第三号の四及び第四十七条第三項の道路標示により、路側帯における車両の駐車及び停車を禁止すること。
【路側帯における車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間】規制標示 歩行者用路側帯(108の3)
交通法第二条第一項第三号の四、第十七条の三第一項及び第四十七条第三項の道路標示により、路側帯における特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止すること。
【路側帯における特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間】(停車又は駐車の方法の特例)
第四十八条 車両は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条()の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。規制標識 平行駐車(327の11)
交通法第四十八条の道路標識により、車両が道路の側端(分離帯の側端を含む。以下斜め駐車の項までにおいて同じ。)に対し平行に駐車すべきこと(交通法第四十九条第一項に規定する時間制限駐車区間(以下「時間制限駐車区間」という。)にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端】
規制標識 直角駐車(327の12)
交通法第四十八条の道路標識により、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端】
規制標識 斜め駐車(327の13)
交通法第四十八条の道路標識により、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端】規制標示 平行駐車(112)
交通法第四十八条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端(分離帯の側端を含む。以下斜め駐車の項までにおいて同じ。)に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定する場所】
規制標示 直角駐車(113)
交通法第四十八条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定する場所】
規制標示 斜め駐車(114)
交通法第四十八条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定する場所】指示標識 高齢運転者等標章自動車駐車可(402の2)
交通法第四十五条の二第一項の道路標識により、同項に規定する高齢運転者等標章自動車(以下「高齢運転者等標章自動車」という。)が駐車することができることとすること。
【高齢運転者等標章自動車が駐車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端】補助標識 車両の種類(503―D)
高齢運転者等標章自動車に限り本標識が表示する交通の規制の対象となることを示すこと。
【規制標識のうち、「時間制限駐車区間」を表示するもの
指示標識のうち、「高齢運転者等標章自動車駐車可」及び「高齢運転者等標章自動車停車可」を表示するもの】
指示標識 駐車可(403)
交通法第四十六条又は第四十八条の道路標識により、車両が駐車することができることとすること。
【車両が駐車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端】指示標識 高齢運転者等標章自動車停車可(403の2)
交通法第四十五条の二第一項の道路標識により、高齢運転者等標章自動車が停車することができることとすること。
【高齢運転者等標章自動車が停車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端】補助標識 車両の種類(503―D)
高齢運転者等標章自動車に限り本標識が表示する交通の規制の対象となることを示すこと。
【規制標識のうち、「時間制限駐車区間」を表示するもの
指示標識のうち、「高齢運転者等標章自動車駐車可」及び「高齢運転者等標章自動車停車可」を表示するもの】
指示標識 停車可(404)
交通法第四十六条又は第四十八条の道路標識により、車両が停車することができることとすること。
【車両が停車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端】(停車又は駐車の方法)
第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路()の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。【参考】第十七条第四項より抜粋
4 ……道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)……
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるもの()を除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令()で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。規制標示 駐停車禁止路側帯(108の2)
交通法第二条第一項第三号の四及び第四十七条第三項の道路標示により、路側帯における車両の駐車及び停車を禁止すること。
【路側帯における車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間】規制標示 歩行者用路側帯(108の3)
交通法第二条第一項第三号の四、第十七条の三第一項及び第四十七条第三項の道路標示により、路側帯における特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止すること。
【路側帯における特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間】②道路交通法施行令 [政令]
(路側帯が設けられている場所における停車及び駐車)
第十四条の六 法第四十七条第三項の政令で定めるものは、歩行者の通行の用に供する路側帯で、幅員が〇・七五メートル以下のものとする。
2 車両は、路側帯に入つて停車し、又は駐車するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によらなければならない。
- 一 歩行者の通行の用に供する路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯を区画している道路標示と平行になり、かつ、当該車両の左側に歩行者の通行の用に供するため〇・七五メートルの余地をとること。この場合において、当該路側帯に当該車両の全部が入つた場合においてもその左側に〇・七五メートルをこえる余地をとることができるときは、当該道路標示に沿うこと。
- 二 歩行者の通行の用に供しない路側帯()に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯の左側端に沿うこと。
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』p. 452 より抜粋
……「歩行者の通行の用に供しない路側帯」とは高速自動車国道や自動車専用道路のように、元来歩行者の通行が禁止される道路に設けられている路側帯のことである。高速自動車国道や自動車専用道路にある路側帯はその性質上歩行者の通行が全くないので、その路側帯の広狭にかかわらず当該路側帯に入り、かつ、その左側端いっぱいに寄って停車又は駐車することとしたものである。
【参考】第十条及び第十一条における歩道等と、第十七条及び第十七条の二における歩道等の比較
第十条第一項より抜粋
1 ……歩道又は歩行者等()の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)……
【参考】第四条第一項より抜粋
1 ……歩行者若しくは遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(次条から第十三条の二までにおいて「歩行者等」という。)……
第十七条第一項より抜粋
1 ……歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)……
2 前項ただし書()の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
【参考】第一項ただし書
1 ……ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項()若しくは第四十八条()の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
【省略】第三項~第六項は引用省略
2 前項の場合において、特例特定小型原動機付自転車及び軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。(罰則 第二項については第百二十一条第一項第八号)
(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯()の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イ()に該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項()の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
【参考】第二条第一項第七号
- 七 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
規制標示 車両通行帯(109)
交通法第二条第一項第七号に規定する車両通行帯であること。
【車両通行帯を設ける道路の区間】
【参考】第二条第一項第十号
- 十 原動機付自転車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて次に掲げるもののうち、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車及び歩行補助車等以外のものをいう。
- イ 内閣府令で定める大きさ()以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用いる車(ロに該当するもの()を除く。)
ロ 車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として内閣府令で定める基準に該当するもの③道路交通法施行規則 [府省令]
(一般原動機付自転車の総排気量等の大きさ)
第一条の二 法第二条第一項第十号イの内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のもの()にあつては、総排気量については〇・〇五〇リットル(二輪のもののうち、構造上出すことができる最高出力が四・〇キロワット以下の原動機を有するものにあつては、〇・一二五リットル)、定格出力については〇・六〇キロワットとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リットル、定格出力については〇・二五キロワットとする。【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 37 によると、「内閣総理大臣が指定する三輪以上のもの」とは平成二年総理府告示第四八号()を参照。以下の引用中より「車室を備えず……である三輪以上の車及び側面が……である三輪の車」と同内容を掲載しており、そのうち後者のものは屋根付三輪バイクと呼ばれるものである様子。以下の引用では施行規則第一条との文言があるが、確認を行っていないものの、恐らく現在では歩行補助車等の基準が第一条にきているために一般原動機付自転車の総排気量等の大きさが第一条の二となっているのであろう。また、当該引用内では総排気量について〇・40リツトルとの記載があるが、現在の〇・〇五〇リットルになるまでどのような変遷だったのか、あるいはこれが正確な情報であるのかまでについても、当記事では現時点で追って確認を行っていない。
官報検索! (民間のサイト)
告示
総理府告示
第48号
道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第1条の規定により、原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車のうち、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号の総理府令で定める大きさが総排気量については〇・40リツトル、定格出力については〇・60キロワツトとされることとなる三輪以上のものを次のとおり指定し、平成3年1月1日から施行する。なお、昭和60年2月8日総理府告示第2号は、平成2年12月31日限り廃止する。
平成2年12月6日
内閣総理大臣海部俊樹
車室を備えず、かつ、輪距(二以上の輪距を有する車にあっては、その輪距のうち最大のもの)が〇・50メートル以下である三輪以上の車及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が〇・50メートル以下である三輪の車1990年12月6日
平成2年本紙第523号 2頁
y1990m1206d19901206h2h523p2【参考】第十七条第三項より抜粋
3 特定小型原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号ロに該当するものをいう。以下同じ。)……
(道路外に出る場合の方法)
第二十五条【省略】第一項は引用省略
2 車両(特定小型原動機付自転車等及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。【省略】第三項は引用省略
(左折又は右折)
第三十四条【省略】第一項は引用省略
2 自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。【省略】規制標示 右左折の方法(111)は引用省略
第三項は引用省略
4 自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。【省略】規制標示 右左折の方法(111)は引用省略
第五項、第六項は引用省略
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 217~218 より、4箇所抜粋
「歩道と車道の区別のない道路を通行する場合」は歩行者の側方を通過するときの例示であると解されるので、本項の車両の義務は歩道と車道の区別のない道路を通行している歩行者に限らず、歩道等と車道の区別のある道路において車道を横断している歩行者、歩道や路側帯の車道寄りを通行している歩行者等に対して生ずるものと解される。
【雑談】恐らくこの部分の解説での「歩行者等」は遠隔操作型小型車を含むという括りではなく、「歩道と車道の区別のない道路を通行している歩行者、歩道等と車道の区別のある道路において車道を横断している歩行者、歩道や路側帯の車道寄りを通行している歩行者」等ということであろう。一方、あえて他の例示では「歩道等」と「歩道や路側帯」のように2つにわけて表現されていることについては、前者は車道を横断している歩行者ということから第十条第二項第一号を意識してのもの(歩道又は歩行者等の通行に十分な幅員を有する路側帯と車道の区別のある道路において歩道等を通行しなければならない同項の義務でいえば、歩行者だけでなく遠隔操作型小型車にもある)、後者は前者も包括して第十七条寄りに歩道や単に路側帯としたものと思われる。ただ、そのようにあまり疑り深く解説の意味を考える必要はないことだろう。要は歩道や路側帯の有無そのものにこだわることなく、よほど必要のないとき以外は歩行者の側方を通過するときに車両の運転者がその歩行者との位置関係に応じて何をしなければならないのかということではなかろうか。
……本項は道路における車両の義務について規定したものであり、歩道等と車道の区別のある道路においては車道における義務を定めたものである……
……その歩道が縁石線であるときは車道より一段と高くなっており、柵その他これに類する工作物があるときは車道と隔離されることになるので、本項を直ちに適用することは妥当性を欠くものと考えられる。法第二条三項の規定により歩行者とみなされる者の側方を通過するときも本項の義務がある。
側方の安全間隔保持義務は、道路の左側部分の通行に対する特別規定ではないので、道路の左側部分の幅員が当該車両の通行に十分であるにもかかわらず、歩行者が道路の側端から離れているため、これとの間に安全な間隔を取る必要上、道路の右側部分にはみ出すということを許容しているものではない。車両は、このような場合には本来の通行区分に従って徐行して通行することとなる(警視庁道交法)。
【雑談】個人的にはかつてこれを第十三条の二で先述した道路法による自転車歩行者専用道路で考えて、同じ方向に進行する左側通行の歩行者にほぼ進路を塞がれる際に右側部分にはみ出ることができずに歩行者の後ろで徐行してついていくということかと勝手に読んで実践していたのだが、恐らくそういうことではない(される歩行者の側も恐怖ですよね)。その根拠として考えているのは本項が歩行者に接近する場合そのものではなく側方を通過するときの規定であることだが、実際のところは右側部分にはみ出すことはどのように考えられるのだろうか。まず確認しておきたいのは、第十七条第五項では、勘違いされることも多いので後日これとは別に記すかもしれないが、車両が第四項の左側部分通行義務にもかかわらずに右側部分にはみ出して通行することができるとするがそれは5つのケースに限られる。第一に、一方通行の場合だが、それは違うものとする。第二に、左側部分の幅員が車両の通行のため十分なものでないとき、それも違うものとする。第三に、道路の損壊、道路工事その他の障害のため左側部分を通行できないとき、それも違うものとする。第四に、左側部分の幅員が六メートル未満で他の車両を追い越そうとするとき(右側部分を見とおせて、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれが無い場合に限る。今回の想定では関係ないが一応、追越しのための右側部分はみ出し通行禁止の規制がある場合を除く。)、歩行者は車両ではないし、それにより「車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。」(第二条第一項第二十一号)という追越しの定義にも該当しないのでなおのこと、それも違うものとする。第五に、勾配の急なまがりかど附近で、右側通行の指示標示に従うとき、それも違うものとする。同書の p. 202 には、六メートルの根拠と、大型自動車を大型自動車が追い越すときを例に挙げたうえで、「この規定を励行することにより著しく道路交通の円滑に影響を生ずる場合がないわけではないと思われるので、実際面では、道路の条件、交通の事情等によって良識的な判断をすることが必要であると考えられる。」と記されている。個人的に普段から参考にさせていただいているサイトがあり、いずれ報告と申請の上で資料欄に載せさせていただきリンクもさせてもらえればとまだ勝手に思っている段階ですが、そちらでは以前、類似の件について第四の場合に着目され、確かに他の車両と記され歩行者の側方を通過するときは記載がなく法的には認められていないが、歩行者より速度の出る車両を追い越そうとするときですら、右側部分を見とおせて反対の方向からの交通を妨げるおそれがなければ右側部分の通行が可能であるのに、一般に歩行者の歩く速度の低さ、それに伴って側方通過のために一般に車両が右側部分を通行することになる距離の短さ、そして状況により歩行者が不意に危険な行動を取り得ることが予想されない等の属性や、現場の見とおし等の前記条件をクリアしているとするならば、それを歩行者は車両ではないから無い以上できない云々とまではいえないのではないか、……と、ニュアンスは色々と正確でないと思いつつ思い出せる流れに乗ってアレンジしつつ表現させていただきましたが、そのように解説されていたことを覚えています。恐らく何も考えなくても当然に歩行者をよけて右側部分を通行することは往々にしてあると思うというか自身もかつてそうだったのですが、冒頭同様、第十三条の二で先述した遠隔操作型小型車が歩行者用道路を通行できる理屈と比べると、この行いを法的に(注※当サイト、当記事筆者は法を専門に学んでいませんので全く基礎がありませんし当記事は自身のとるにたらない解釈を述べるのはメモ程度であって、それよりもまず交通に関する法や条例があちこちに散らばっている以上、容易に他者と共有を目指すことができないと感じているので読むのに必要な文章や画像を一箇所に集約したいのです、ゆえに大阪府の条例等の、他都道府県では関係なくなってしまうものも需要や面白さがなくても関係なくピックアップしています)説明するのはそれよりさらに数段上を行く必要があるように感じますし、他者に説明しても納得や共有がいくかは完全に腑に落ちてはいない自分の力量では怪しく、法というのがそういうものであれば正に法の難しい部分なのかなと、諦めたくもなります。違っていたら申し訳ないですが、追越しは単に直進するよりも危険性の高い行為であり、高速車両同士の正面衝突という重大な事故の危険を防止する通行の方法について車両同士(ここからは前車と後車)が最初に互いに守るべきルール(後車側が今回扱ったテーマ+第二十八条の追越しの方法で、前車側は第二十七条の追いつかれた車両の義務)という他条との関係性をイメージするということにもなるでしょうか。だから歩行者の側方通過に関しては規定するまでもない、と力強く仮に言えたならスッキリもするのですが、今の自分が言うのでは無責任になってしまう。法で全て規定しきったり縛りすぎるものでもないのかもしれないし、そもそも変わっていくものというのをなんとなくは感じつつ、もどかしい。ところで、声をかけて近くを通ることを伝えられるだけでも場合によっては移動してくれてそれだけで第十七条的にクリアになることもあるかと思うのですが、例えそうしようとしまいと、たびたび歩行者と遭遇するのであれば車両の通行に適さないと判断する(降りて押して歩く、道を変える)ことも必要かもしれませんね、自分のような性分の場合には。運転には余裕をもって出発しなければいけないわけです。
【雑談】本条以降では歩道や路側帯への言及がぱっと見かなり少なくなる。無関係というわけではないのだろうが、必要な整理は既につけられていて、残りで歩道や路側帯以外に関することが主として綴られていくことになる、ということなのであろう。当記事での歩道や路側帯の扱いとしては、第九節の第四十六条の停車又は駐車の方法か、扱わないかもしれないが第十三節あたりが最後となる可能性があると予想される。この周辺で登場した路側帯について、ここでいったん整理しておく。
- 歩行者や遠隔操作型小型車(歩行者等)の通行する義務として挙げられる第十条では、登場する路側帯は歩行者等の通行に十分な幅員を有するものに限られた。
- 特定の行列等の車道通行義務として挙げられる第十一条でも同様に、登場する路側帯は歩行者等の通行に十分な幅員を有するものに限られた。
- 一方、特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の路側帯通行可として挙げられる第十七条の三においては、登場する路側帯は歩行者等の通行に十分な幅員を有するものに特に限ってはいないが、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(歩行者用路側帯で区画されたものを除く)を通行できるとした。
※ この第十七条の三は路側帯通行義務ではないのだが、第二十七条第二項の状況下で、「……できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。……」場合においては通行義務と同義に近いようにも読み取れる。これについては ㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』p. 284 を参照されたいが、しかし、本当にそうなのだろうかという疑問も浮かぶ。「道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。)」であることを踏まえると、路側帯や歩道を除いてできる限り道路の左側端に寄るということであり、状況に応じてそれらの車両ならば飽くまでも譲る気持ちからとしてそのような方法が取り得るとはいえども義務とまでは言及していないのではないだろうか。「特定小型原動機付自転車及び軽車両については、法第一七条の三の規定により一定の要件のもとに路側帯の通行が認められているので、通行のできる特定小型原動機付自転車及び軽車両は路側帯内に入って進路を譲ることとなると解される。」と同書にはあるが、これを読み通行義務と同義と受け取るとすると、歩道にすら入って譲ることにもなると思われることになりかねない。いずれこの疑問の解決をみることができることを願いたい。なお、この路側帯通行可に該当する場合は第十七条第二項の、路側帯に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない義務はないものと考えるが、路側帯を通行する場合である以上、「……歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。」(第十七条の三第二項)のであるから、必要ならば一時停止しなければならないことも当然にある。特定小型原動機付自転車は、車体の構造に、「構造上出すことができる最高の速度を複数設定することができるものにあつては、走行中に当該最高の速度の設定を変更することができないこと。」(③道路交通法施行規則 [府省令] 第一条の二の二第二号ハ)という基準があるため、特例特定小型原動機付自転車でない状態で走行している状況では、停止することなく特例特定小型原動機付自転車になることができないので路側帯の通行はできないことに注意を要する。
- 特定小型原動機付自転車のうち、路側帯における歩行者の通行を妨げるおそれのない速度その他の基準として挙げられる第十七条の二においては、登場する路側帯には何も限定がない。
- 車両の車道通行義務として挙げられる第十七条でも同様に、登場する路側帯には何も限定がない。
(罰則 第二項については第百十九条第一項第六号)
(軽車両の並進の禁止)
第十九条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。
(罰則 第百二十一条第一項第八号)
(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯()の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令()で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
【参考】第二条第一項第七号
七 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
規制標示 車両通行帯(109)
交通法第二条第一項第七号に規定する車両通行帯であること。
【車両通行帯を設ける道路の区間】
②道路交通法施行令 [政令]
(三以上の車両通行帯が設けられている場合の通行方法)
第九条 法第二十条第一項ただし書の規定による自動車の通行方法は、法第二十二条第一項()の規定により当該道路において定められている自動車の最高速度より著しくおそい速度で通行し、このため他の自動車の通行を妨げることとなる場合を除き、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)の最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行するものとする。【省略】法第二十二条第一項は指定最高速度と法定最高速度に関するものだが、法第二十条第一項のただし書は特定小型原動機付自転車に影響を及ぼさないことからここではさらなる引用は省く。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、同条第一項に規定する通行の区分と異なる通行の区分を指定すること。
【車両の通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点】
規制標識 特定の種類の車両の通行区分(327の2)
交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、車両の種類を特定して同条第一項に規定する通行の区分と異なる通行の区分を指定すること。
【車両の種類を特定して通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点】

交通法第二十条第二項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、同条第一項に規定する通行の区分と異なる通行の区分を指定すること。
【車両の通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点】
規制標示 特定の種類の車両の通行区分(109の4)
交通法第二十条第二項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、車両の種類を特定して同条第一項に規定する通行の区分と異なる通行の区分を指定すること。
【車両の種類を特定して通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点】

交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、特定の車両が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「専用通行帯」という。)を指定し、かつ、他の車両(当該特定の車両が普通自転車である場合にあつては特定小型原動機付自転車及び軽車両を除き、当該特定の車両が普通自転車以外の車両である場合にあつては小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両を除く。)が通行しなければならない車両通行帯として専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。
【専用通行帯の前面及び専用通行帯内の必要な地点】
規制標識 普通自転車専用通行帯(327の4の2)
交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、普通自転車が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「普通自転車専用通行帯」という。)を指定し、かつ、特定小型原動機付自転車及び軽車両以外の車両が通行しなければならない車両通行帯として普通自転車専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。
【普通自転車専用通行帯の前面及び普通自転車専用通行帯内の必要な地点における左側の路端】

交通法第二十条第二項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、特定の車両が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「専用通行帯」という。)を指定し、かつ、他の車両(当該特定の車両が普通自転車である場合にあつては特定小型原動機付自転車及び軽車両を除き、当該特定の車両が普通自転車以外の車両である場合にあつては小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両を除く。)が通行しなければならない車両通行帯として専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。
【専用通行帯の前面及び専用通行帯内の必要な地点】
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二()の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項()の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項()の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項()の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
(道路外に出る場合の方法)
第二十五条 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。2 車両(特定小型原動機付自転車等及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。【省略】第三項は引用省略
(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。規制標示 右左折の方法(111)
交通法第三十四条第一項、第二項又は第四項の道路標示により、車両(特定小型原動機付自転車、軽車両及び右折につき一般原動機付自転車が交通法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点において右折をする一般原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定すること。
【車両が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定する交差点又はその直近の必要な地点】
2 自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。【省略】規制標示 右左折の方法(111)は引用省略
3 特定小型原動機付自転車等は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
4 自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。【省略】規制標示 右左折の方法(111)は引用省略
5 一般原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。規制標識 一般原動機付自転車の右折方法(二段階)(327の8)
交通法第三十四条第五項本文の道路標識により、交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことを指定すること。
【交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことを指定する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端】
ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。規制標識 一般原動機付自転車の右折方法(小回り)(327の9)
交通法第三十四条第五項ただし書の道路標識により、交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことを指定すること。
【交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことを指定する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端】【省略】第六項は引用省略
(環状交差点における左折等)
第三十五条の二 車両は、環状交差点において左折し、又は右折するときは、第三十四条第一項から第五項まで()の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。規制標示 環状交差点における左折等の方法(111の2)
交通法第三十五条の二第一項又は第二項の道路標示により、車両が環状交差点において左折若しくは右折し、又は直進若しくは転回するときに通行すべき部分を指定すること。
【車両が環状交差点において左折若しくは右折し、又は直進若しくは転回するときに通行すべき部分を指定する環状交差点又はその直近の必要な地点】2 車両は、環状交差点において直進し、又は転回するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
【省略】規制標示 環状交差点における左折等の方法(111の2)は引用省略
(指定通行区分)
第三十五条 車両(特定小型原動機付自転車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第五項本文()の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、同条第一項、第二項及び第四項()の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。規制標識 進行方向別通行区分(327の7―A~D)
交通法第三十五条第一項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、車両(特定小型原動機付自転車、軽車両及び右折につき一般原動機付自転車が交通法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定すること。
【車両が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点】規制標示 進行方向別通行区分(110)
交通法第三十五条第一項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、車両(特定小型原動機付自転車、軽車両及び右折につき一般原動機付自転車が交通法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定すること。
【車両が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点】ただし、第四十条()の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
【省略】第二項は引用省略
(進路の変更の禁止)
第二十六条の二【省略】第一項、第二項は引用省略
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合()を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
規制標示 進路変更禁止(102の2)
交通法第二十六条の二第三項の道路標示により、車両通行帯を通行している車両の進路の変更を禁止すること。
【車両の進路の変更を禁止する道路の区間】
一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。【参考】第二十条第三項に関する引用としては、「第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき」が指定されており、この各号は進路変更禁止の道路標示をこえて進路を変更するものであるので各号については除外して考えるべく打ち消し線をひいたものである。
(緊急自動車の優先)
第四十条【省略】第一項は引用省略
2 前項()以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側()に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
【参考】第一項より、2箇所抜粋
1 交差点又はその附近において……
1 ……道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)……
(罰則 第百二十条第一項第三号、同条第三項)
(路線バス等優先通行帯)
第二十条の二 道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車その他の政令で定める自動車(以下この条において「路線バス等」という。)の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車(路線バス等を除く。以下この条において同じ。)は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときは、当該車両通行帯を通行してはならず、また、当該車両通行帯を通行している場合において、後方から路線バス等が接近してきたときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに当該車両通行帯の外に出なければならない。

交通法第二十条の二第一項の道路標識により、路線バス等の優先通行帯であることを表示すること。
【路線バス等の優先通行帯の前面及び路線バス等の優先通行帯内の必要な地点】

交通法第二十条の二第一項の道路標示により、路線バス等の優先通行帯であることを表示すること。
【路線バス等の優先通行帯の前面及び路線バス等の優先通行帯内の必要な地点】
ただし、この法律の他の規定により通行すべきこととされている道路の部分が当該車両通行帯であるとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2 前条第一項本文の規定は、前項の車両通行帯の直近の右側の車両通行帯又は道路の部分を通行する自動車については、適用しない。(罰則 第一項については第百二十条第一項第三号、同条第三項)
(軌道敷内の通行)
第二十一条 車両(トロリーバスを除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。
2 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、軌道敷内を通行することができる。この場合において、車両は、路面電車の通行を妨げてはならない。
- 一 当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
- 二 当該車両が、道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分を通行することができないとき。
三 道路標識等により軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通行するとき。

交通法第二十一条第二項第三号の道路標識により、自動車が軌道敷内を通行することができることとすること。
【自動車が軌道敷内を通行することができることとする道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端】
3 軌道敷内を通行する車両は、後方から路面電車が接近してきたときは、当該路面電車の正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに軌道敷外に出るか、又は当該路面電車から必要な距離を保つようにしなければならない。(罰則 第百二十一条第一項第八号)
第二節 速度
(最高速度)
第二十二条 車両()は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度()をこえる速度で進行してはならない。

交通法第二十二条の道路標識により、車両(原動機付自転車、自動車(緊急自動車を除く。以下この項において同じ。)が他の車両を牽けん引している場合(牽けん引するための構造及び装置を有する自動車(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「交通法施行令」という。)第十二条第一項に規定する普通自動二輪車を除く。)によつて牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん引する場合を除く。)における当該自動車(以下「他の車両を牽けん引している自動車」という。)及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽けん引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定すること。
【車両(原動機付自転車、他の車両を牽けん引している自動車及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽けん引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端】
規制標識 特定の種類の車両の最高速度(323の2)
交通法第二十二条の道路標識により、車両の種類を特定して最高速度を指定すること。
【車両の種類を特定して最高速度を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端】
補助標識 車両の種類(503―A)本標識が表示する交通の規制の対象となる車両を特定するため必要な事項を示すこと。
【規制標識/指示標識】

交通法第二十二条の道路標示により、車両(原動機付自転車、他の車両を牽けん引している自動車及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽けん引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定すること。
【車両(原動機付自転車、他の車両を牽けん引している自動車及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽けん引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定する区域内又は道路の区間内の必要な地点】
【参考】第二十一条第一項より抜粋
1 車両(トロリーバスを除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)
【雑談】規制標識 最高速度(323)及び規制標示 最高速度(105)においては、「車両」から原動機付自転車と「他の車両を牽けん引している自動車」と緊急自動車が除かれている。
なお、ここでいう「他の車両を牽けん引している自動車」とは、緊急自動車以外の自動車が他の車両を牽けん引している場合における当該自動車をいう。(ただし、牽けん引するための構造及び装置を有する自動車(緊急自動車を除く。普通自動二輪車にあっては総排気量が125cc、又は定格出力が1kWをこえるものに限る。)によって牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん引する場合はそこから除かれているため、当該道路標識等の表示する意味においての「車両」に該当することとなり、これらの道路標識等により最高速度を指定されるものと思われる。)
その上で、原動機付自転車及び「他の車両を牽けん引している自動車」の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定する(緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定する)こととあるので、特定小型原動機付自転車がこれらの道路標識等により最高速度を指定される場合というのは実質的に「30」以下が表示されている場合のみであろう。「40」と表示されていたとしても、特定小型原動機付自転車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合には該当しないので、交通法施行令に規定する最高速度によって通行することとなると思われる。緊急自動車の場合は逆に、「60」と表示されていたとしても、緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合に該当しない(ここでは割愛するが、必要な数値がもっと高い)ので、同様に交通法施行令に規定する最高速度によって通行することとなると思われる。
㊶-27 大阪府道路交通規則
(最高速度の規制の対象から除く車両)
第2条の3 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第22条第1項の最高速度の規制(前条第2号に掲げる最高速度の規制()を除く。)の対象から除く車両は、専ら交通の取締りに従事する自動車とする。【参考】第2条の2第2号
- (2) 法第22条第1項の最高速度の規制(高速自動車国道の本線車道(令第27条の2()に規定する本線車道を除く。)にあっては100キロメートル毎時を、その他の道路にあっては60キロメートル毎時を超えるものに限る。)
②道路交通法施行令 [政令]
(高速自動車国道における交通方法の特例に係る最低速度を定めない本線車道)
第二十七条の二 法第七十五条の四の政令で定めるものは、往復の方向にする通行が行われている本線車道で、本線車線が道路の構造上往復の方向別に分離されていないものとする。【雑談】専ら交通の取締りに従事する自動車は、道路標識等による法第22条第1項の最高速度の規制を受けないが、例外的に道路標識等による法第22条第1項の最高速度の規制を受けるのは次の場合ということかと思われる。
- 高速自動車国道の本線車道にあっては100km/hを超える道路標識等による法第22条第1項の最高速度の規制に限る。
- 往復の方向にする通行が行われている高速自動車国道の本線車道において本線車線が道路の構造上往復の方向別に分離されていない場合を含め、その他の道路にあっては60km/hを超える道路標識等による法第22条第1項の最高速度の規制に限る。
(平8公委規則2・追加、平23公委規則1・一部改正)
②道路交通法施行令 [政令]
(最高速度)
第十一条 法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二()に規定する本線車道を除く。次条第三項及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。【参考】第十二条第二項より抜粋
2 ……原動機付自転車が他の車両を牽けん引して道路を通行する場合の最高速度()は、前条の規定にかかわらず、二十五キロメートル毎時とする。
【参考】第十一条より抜粋
法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)……
2 路面電車又はトロリーバスは、軌道法(大正十年法律第七十六号)第十四条(同法第三十一条において準用する場合を含む。第六十二条において同じ。)の規定に基づく命令で定める最高速度をこえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
【省略】
- 規制標識 最高速度(323)
- 規制標識 特定の種類の車両の最高速度(323の2)、補助標識 車両の種類(503―A)
- 規制標示 最高速度(105)
(罰則 第百十八条第一項第一号、同条第三項)
(最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示)
第二十二条の二 車両の運転者が前条の規定に違反する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「最高速度違反行為」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
2 前項の規定による指示に係る車両の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者又は軌道法の規定による軌道経営者(トロリーバスを運行するものに限る。)である場合における当該指示は、公安委員会が当該事業を監督する行政庁とあらかじめ協議して定めたところによつてしなければならない。
(定義)
第二条 この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。
2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。
3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。
4 この法律で「貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業をいう。
5 この法律で「自動車道事業」とは、一般自動車道を専ら自動車の交通の用に供する事業をいう。
6 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車をいう。
7 この法律で「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路及びその他の一般交通の用に供する場所並びに自動車道をいう。
8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。
(定義)
第二条 この法律において「実運送」とは、船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者(以下「実運送事業者」という。)の行う貨物の運送をいい、「利用運送」とは、運送事業者の行う運送(実運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。
2 この法律において「船舶運航事業者」とは、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項の船舶運航事業(同法第四十四条の規定により同法が準用される船舶運航の事業を含む。)を経営する者をいう。
3 この法律において「航空運送事業者」とは、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項の航空運送事業を経営する者をいう。
4 この法律において「鉄道運送事業者」とは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第二項の第一種鉄道事業若しくは同条第三項の第二種鉄道事業を経営する者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者をいう。
5 この法律において「貨物自動車運送事業者」とは、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項の一般貨物自動車運送事業又は同条第三項の特定貨物自動車運送事業を経営する者をいう。
6 この法律において「貨物利用運送事業」とは、第一種貨物利用運送事業及び第二種貨物利用運送事業をいう。
7 この法律において「第一種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいう。
8 この法律において「第二種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)をいう。以下同じ。)による運送(貨物自動車運送事業者の行う運送に係る利用運送を含む。以下「貨物の集配」という。)とを一貫して行う事業をいう。
第三条 軌道ヲ敷設シテ運輸事業ヲ経営セムトスル者ハ国土交通大臣ノ特許ヲ受クヘシ
第四条 前条ノ規定ニ依リ特許ヲ受ケタル軌道経営者ハ軌道敷設ニ要スル道路ノ占用ニ付道路管理者ノ許可又ハ承認ヲ受ケタルモノト看做ス此ノ場合ニ於ケル道路ノ占用料ニ付テハ政令ノ定ムル所ニ依ル
(最低速度)
第二十三条 自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第七十五条の四に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない。

交通法第二十三条又は第七十五条の四の道路標識により、自動車の最低速度を指定すること。
【自動車の最低速度を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端】
(急ブレーキの禁止)
第二十四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。(罰則 第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ロ、第百十九条第一項第三号)
第三節 横断等
(道路外に出る場合の方法)
第二十五条 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。2 車両(特定小型原動機付自転車等及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。
3 道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。(罰則 第一項及び第二項については第百二十一条第一項第八号 第三項については第百二十条第一項第二号)
(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。

交通法第二十五条の二第二項の道路標識により、車両の横断(道路外の施設又は場所に出入するための左折を伴う横断を除く。以下この項において同じ。)を禁止すること。
【車両の横断を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端又は中央分離帯】
規制標識 転回禁止(313)
交通法第二十五条の二第二項の道路標識により、車両の転回を禁止すること。
【車両の転回を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端又は中央分離帯】

交通法第二十五条の二第二項の道路標示により、車両の転回を禁止すること。
【車両の転回を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点】
㊶-27 大阪府道路交通規則
(指定通行区分等の規制の対象から除く車両)
第2条の6 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第8条第1項の指定方向外進行禁止のうち右折禁止、法第25条の2第2項の横断等の禁止、法第26条の2第3項の進路変更の禁止及び法第35条第1項の指定通行区分の規制の対象から除く車両は、路線バスとする。
(平8公委規則2・追加、平9公委規則12・一部改正)
【雑談】後退を禁止することを表示する道路標識等は不明。
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 266 によると、
「後退禁止」については、規制標識、規制標示の規定がされていない。
と記されている。
(罰則 第一項については第百十九条第一項第六号 第二項については第百二十条第一項第四号、同条第三項)
第四節 追越し等
(車間距離の保持)
第二十六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。(罰則 第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ハ、第百十九条第一項第四号、第百二十条第一項第二号)
(進路の変更の禁止)
第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。

交通法第二十六条の二第三項の道路標示により、車両通行帯を通行している車両の進路の変更を禁止すること。
【車両の進路の変更を禁止する道路の区間】
- 一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
- 二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。
(緊急自動車の優先)
第四十条 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。
2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
㊶-27 大阪府道路交通規則
(指定通行区分等の規制の対象から除く車両)
第2条の6 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第8条第1項の指定方向外進行禁止のうち右折禁止、法第25条の2第2項の横断等の禁止、法第26条の2第3項の進路変更の禁止及び法第35条第1項の指定通行区分の規制の対象から除く車両は、路線バスとする。
(平8公委規則2・追加、平9公委規則12・一部改正)
(罰則 第二項については第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ニ、第百二十条第一項第二号 第三項については第百二十条第一項第三号、同条第三項)
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
【参考】道路運送法 第九条第一項より抜粋
1 一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。)
【参考】第三条
(種類)
第三条 旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。
- 一 一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)
- イ 一般乗合旅客自動車運送事業(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
- ロ 一般貸切旅客自動車運送事業(一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
- ハ 一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗車定員未満の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
(法第三条第一号ロの乗車定員)
第三条の二 法第三条第一号ロの国土交通省令で定める乗車定員は、十一人とする。
- 二 特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業)
【参考】第二条第三項より抜粋
3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて……
(許可申請)
第五条 一般旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別
- 三 路線又は営業区域、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他の一般旅客自動車運送事業の種別(一般乗合旅客自動車運送事業にあつては、路線定期運行(路線を定めて定期に運行する自動車による乗合旅客の運送をいう。以下同じ。)その他の国土交通省令で定める運行の態様の別を含む。)ごとに国土交通省令で定める事項に関する事業計画
(一般乗合旅客自動車運送事業の運行の態様)
第三条の三 法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める運行の態様は、次のとおりとする。
- 一 路線定期運行
- 二 路線を定めて不定期に運行する自動車による乗合旅客の運送(以下「路線不定期運行」という。)
- 三 前二号に掲げるもの以外の乗合旅客の運送(以下「区域運行」という。)
【省略】国土交通省令で定める事項に関する第四条は引用省略
(営業区域)
第五条 法第五条第一項第三号の営業区域は、輸送の安全、旅客の利便等を勘案して、地方運輸局長が定める区域を単位とするものとする。2 前項の申請書には、事業用自動車の運行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
【省略】道路運送法施行規則 第四条は引用省略
3 国土交通大臣は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
②道路交通法施行令 [政令]
(最高速度)
第十一条 法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。【参考】第十二条第二項より抜粋
2 ……原動機付自転車が他の車両を牽けん引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、二十五キロメートル毎時とする。
【参考】第十一条より抜粋
法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)……
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
【参考】第十八条第一項より、本文抜粋
1 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。……
【参考】第二条第一項第七号
- 七 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
規制標示 車両通行帯(109)
交通法第二条第一項第七号に規定する車両通行帯であること。
【車両通行帯を設ける道路の区間】【参考】第二条第一項第十号
- 十 原動機付自転車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて次に掲げるもののうち、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車及び歩行補助車等以外のものをいう。
- イ 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用いる車(ロに該当するものを除く。)
- ロ 車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として内閣府令で定める基準に該当するもの
【参考】第十七条第三項より抜粋
3 特定小型原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号ロに該当するものをいう。以下同じ。)……
(罰則 第百二十条第一項第二号)
(追越しの方法)
第二十八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。
(道路外に出る場合の方法)
第二十五条【省略】第一項は引用省略
2 車両(特定小型原動機付自転車等及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。【省略】第三項は引用省略
(左折又は右折)
第三十四条【省略】第一項は引用省略
2 自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。【省略】規制標示 右左折の方法(111)は引用省略
第三項は引用省略
4 自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。【省略】規制標示 右左折の方法(111)は引用省略
第五項、第六項は引用省略
3 車両は、路面電車を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側を通行しなければならない。ただし、軌道が道路の左側端に寄つて設けられているときは、この限りでない。
4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。(罰則 第一項及び第四項については第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ホ、第百十九条第一項第六号 第二項及び第三項については第百十九条第一項第六号)
(追越しを禁止する場合)
第二十九条 後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。(罰則 第百十九条第一項第六号)
(追越しを禁止する場所)
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

交通法第十七条第五項第四号の道路標識により、車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止すること。
規制標識 追越し禁止(314の2)
交通法第三十条の道路標識により、車両の追越しを禁止すること。
【車両の追越しを禁止する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端】
補助標識 追越し禁止(508の2)車両の追越しが禁止されることを示すこと。
【規制標識のうち、「追越し禁止」を表示するもの】
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 298 によると、
追越しは、追いついた場合において①「進路変更」、②「側方通過」及び③「前方に出る」という三つの段階に分けられる。本条で禁止される行為は、追越しを構成する三つの段階のうち①又は②のいずれかの行為が禁止区域内で行われれば成立する。
と記されている。
- 一 道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂
- 二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
- 三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
(交差点における他の車両等との関係等)
第三十六条【省略】第一項は引用省略
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
規制標識 徐行(329―A・B)
道路法第四十六条第一項若しくは第四十七条第三項若しくは車両制限令第十条の規定に基づき、又は交通法第四十二条の道路標識により、車両及び路面電車が徐行すべきことを指定すること。
【車両及び路面電車が徐行すべきことを指定する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端】
規制標識 前方優先道路(329の2―A・B)
交通法第三十六条第二項の道路標識により、当該道路と交差する前方の道路を優先道路として指定すること。
【優先道路と交差する道路の手前の必要な地点における左側の路端】補助標識 前方優先道路(509)
当該道路と交差する前方の道路が優先道路であることを示すこと。
【規制標識のうち、「前方優先道路」を表示するもの】指示標識 優先道路(405)
交通法第三十六条第二項の道路標識により、優先道路として指定すること。
【優先道路として指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端】指示標示 前方優先道路(211)
当該道路と交差する前方の道路が交通法第三十六条第二項に規定する優先道路であること。
【当該道路と交差する前方の道路が優先道路であることをあらかじめ示す必要がある地点】【参考】中央線
指示標識 中央線(406)
道路の中央であること又は交通法第十七条第四項の道路標識による中央線であること。
【道路の中央を示す必要がある道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点】指示標示 中央線(205)
道路の中央であること又は交通法第十七条第四項の道路標示による中央線であること。
【道路の中央を示す必要がある道路の区間】【参考】第二条第一項第七号
- 七 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
規制標示 車両通行帯(109)
交通法第二条第一項第七号に規定する車両通行帯であること。
【車両通行帯を設ける道路の区間】【省略】第三項、第四項は引用省略
(罰則 第百十九条第一項第五号、同条第三項)
(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)
第三十一条 車両は、乗客の乗降のため停車中の路面電車に追いついたときは、当該路面電車の乗客が乗降を終わり、又は当該路面電車から降りた者で当該車両の前方において当該路面電車の左側を横断し、若しくは横断しようとしているものがいなくなるまで、当該路面電車の後方で停止しなければならない。ただし、路面電車に乗降する者の安全を図るため設けられた安全地帯があるとき、又は当該路面電車に乗降する者がいない場合において当該路面電車の左側に当該路面電車から一・五メートル以上の間隔を保つことができるときは、徐行して当該路面電車の左側を通過することができる。
【参考】第二条第一項第六号
- 六 安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。
指示標識 安全地帯(408)
交通法第二条第一項第六号に規定する安全地帯であること。
【安全地帯を設ける場所】指示標示 安全地帯(207)
交通法第二条第一項第六号に規定する安全地帯(島状の施設のものを除く。以下この項において同じ。)であること。
【安全地帯を設ける場所】
(罰則 第百十九条第一項第六号)
(乗合自動車の発進の保護)
第三十一条の二 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。(罰則 第百二十条第一項第二号)
(割込み等の禁止)
第三十二条 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 304 によると、
「法令の規定」とは、……主として道路交通法令の規定により停止等するものをいい、法第七条、法第一七条二項、法第三一条、法第三三条、法第三八条、法第四〇条一項、法第四一条の二第一項、法第四三条、法第七一条一項二号等をあげることができる。「警察官の命令」についても、……多くの場合は法第四条、法第六条、法第五八条の二、法第六一条、法第六三条、法第六七条、法第七五条の三、法第一一一条等の規定に基づく警察官の命令をいう。
と記されている。停止等に挙げられているものを見るだけでも、おおまかに、
- 第七条は、信号機の信号等に従う停止
- 第十七条第二項は、歩道等に入る直前での一時停止
- 第三十一条は、乗客乗降で停車中の路面電車の後方での停止待機、徐行通過
- 第三十三条は、踏切の直前での停止
- 第三十八条は、歩行者保護に関する減速接近や一時停止
- 第四十条第一項は、交差点又はその附近での緊急自動車優先の一時停止
- 第四十一条の二第一項は、交差点又はその附近での消防用車両優先の一時停止
- 第四十三条は、指定場所における一時停止
- 第七十一条第一項第二号は、保護対象者の通行中の一時停止又は徐行
と多岐にわたるが、それでも全てではない。
(罰則 第百二十条第一項第二号)
第五節 踏切の通過
(踏切の通過)
第三十三条 車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。

車両が停止する場合の位置であること。
【車両の停止位置を示す必要がある地点における路端】

車両が停止する場合の位置であること。
【車両の停止位置を示す必要がある地点】
ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。
2 車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮しや断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。
3 車両等の運転者は、故障その他の理由により踏切において当該車両等を運転することができなくなつたときは、直ちに非常信号を行う等踏切に故障その他の理由により停止している車両等があることを鉄道若しくは軌道の係員又は警察官に知らせるための措置を講ずるとともに、当該車両等を踏切以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。(罰則 第一項及び第二項については第百十九条第一項第五号、同条第三項)
第六節 交差点における通行方法等
(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

交通法第三十四条第一項、第二項又は第四項の道路標示により、車両(特定小型原動機付自転車、軽車両及び右折につき一般原動機付自転車が交通法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点において右折をする一般原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定すること。
【車両が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定する交差点又はその直近の必要な地点】
2 自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

交通法第三十四条第一項、第二項又は第四項の道路標示により、車両(特定小型原動機付自転車、軽車両及び右折につき一般原動機付自転車が交通法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点において右折をする一般原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定すること。
【車両が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定する交差点又はその直近の必要な地点】
3 特定小型原動機付自転車等は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
4 自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

交通法第三十四条第一項、第二項又は第四項の道路標示により、車両(特定小型原動機付自転車、軽車両及び右折につき一般原動機付自転車が交通法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点において右折をする一般原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定すること。
【車両が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定する交差点又はその直近の必要な地点】
5 一般原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

交通法第三十四条第五項本文の道路標識により、交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことを指定すること。
【交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことを指定する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端】
ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。

交通法第三十四条第五項ただし書の道路標識により、交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことを指定すること。
【交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことを指定する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端】
6 左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。(罰則 第一項から第五項までについては第百二十一条第一項第八号 第六項については第百二十条第一項第二号)
(指定通行区分)
第三十五条 車両(特定小型原動機付自転車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、同条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。

交通法第三十五条第一項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、車両(特定小型原動機付自転車、軽車両及び右折につき一般原動機付自転車が交通法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定すること。
【車両が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点】

交通法第三十五条第一項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、車両(特定小型原動機付自転車、軽車両及び右折につき一般原動機付自転車が交通法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定すること。
【車両が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点】
ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。規制標示 右左折の方法(111)
交通法第三十四条第一項、第二項又は第四項の道路標示により、車両(特定小型原動機付自転車、軽車両及び右折につき一般原動機付自転車が交通法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点において右折をする一般原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定すること。
【車両が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定する交差点又はその直近の必要な地点】
2 自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。【省略】規制標示 右左折の方法(111)は引用省略
第三項は引用省略
4 自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。【省略】規制標示 右左折の方法(111)は引用省略
第五項、第六項は引用省略
㊶-27 大阪府道路交通規則
(指定通行区分等の規制の対象から除く車両)
第2条の6 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第8条第1項の指定方向外進行禁止のうち右折禁止、法第25条の2第2項の横断等の禁止、法第26条の2第3項の進路変更の禁止及び法第35条第1項の指定通行区分の規制の対象から除く車両は、路線バスとする。
(平8公委規則2・追加、平9公委規則12・一部改正)
2 前条第六項の規定は、車両が前項の通行の区分に従い通行するため進路を変更しようとして手又は方向指示器による合図をした場合について準用する。
【参考】前条第六項の規定を、車両が前項の通行の区分に従い通行するため進路を変更しようとして手又は方向指示器による合図をした場合について準用の読み替え案
6 車両が前項の通行の区分に従い通行するため進路を変更しようとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第三号、同条第三項 第二項については第百二十条第一項第二号)
(環状交差点における左折等)
第三十五条の二 車両は、環状交差点において左折し、又は右折するときは、第三十四条第一項から第五項までの規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

交通法第三十五条の二第一項又は第二項の道路標示により、車両が環状交差点において左折若しくは右折し、又は直進若しくは転回するときに通行すべき部分を指定すること。
【車両が環状交差点において左折若しくは右折し、又は直進若しくは転回するときに通行すべき部分を指定する環状交差点又はその直近の必要な地点】
(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。規制標示 右左折の方法(111)
交通法第三十四条第一項、第二項又は第四項の道路標示により、車両(特定小型原動機付自転車、軽車両及び右折につき一般原動機付自転車が交通法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点において右折をする一般原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定すること。
【車両が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定する交差点又はその直近の必要な地点】2 自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
規制標示 右左折の方法(111)
交通法第三十四条第一項、第二項又は第四項の道路標示により、車両(特定小型原動機付自転車、軽車両及び右折につき一般原動機付自転車が交通法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点において右折をする一般原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定すること。
【車両が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定する交差点又はその直近の必要な地点】3 特定小型原動機付自転車等は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
4 自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
規制標示 右左折の方法(111)
交通法第三十四条第一項、第二項又は第四項の道路標示により、車両(特定小型原動機付自転車、軽車両及び右折につき一般原動機付自転車が交通法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点において右折をする一般原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定すること。
【車両が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定する交差点又はその直近の必要な地点】5 一般原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
規制標識 一般原動機付自転車の右折方法(二段階)(327の8)
交通法第三十四条第五項本文の道路標識により、交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことを指定すること。
【交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことを指定する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端】ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。
規制標識 一般原動機付自転車の右折方法(小回り)(327の9)
交通法第三十四条第五項ただし書の道路標識により、交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことを指定すること。
【交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことを指定する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端】【省略】第六項は引用省略
2 車両は、環状交差点において直進し、又は転回するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

交通法第三十五条の二第一項又は第二項の道路標示により、車両が環状交差点において左折若しくは右折し、又は直進若しくは転回するときに通行すべき部分を指定すること。
【車両が環状交差点において左折若しくは右折し、又は直進若しくは転回するときに通行すべき部分を指定する環状交差点又はその直近の必要な地点】
(罰則 第百二十一条第一項第八号)
(交差点における他の車両等との関係等)
第三十六条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
- 一 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
二 路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

道路法第四十六条第一項若しくは第四十七条第三項若しくは車両制限令第十条の規定に基づき、又は交通法第四十二条の道路標識により、車両及び路面電車が徐行すべきことを指定すること。
【車両及び路面電車が徐行すべきことを指定する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端】
規制標識 前方優先道路(329の2―A・B)
交通法第三十六条第二項の道路標識により、当該道路と交差する前方の道路を優先道路として指定すること。
【優先道路と交差する道路の手前の必要な地点における左側の路端】
補助標識 前方優先道路(509)当該道路と交差する前方の道路が優先道路であることを示すこと。
【規制標識のうち、「前方優先道路」を表示するもの】

交通法第三十六条第二項の道路標識により、優先道路として指定すること。
【優先道路として指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端】

当該道路と交差する前方の道路が交通法第三十六条第二項に規定する優先道路であること。
【当該道路と交差する前方の道路が優先道路であることをあらかじめ示す必要がある地点】
【参考】中央線
指示標識 中央線(406)
道路の中央であること又は交通法第十七条第四項の道路標識による中央線であること。
【道路の中央を示す必要がある道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点】指示標示 中央線(205)
道路の中央であること又は交通法第十七条第四項の道路標示による中央線であること。
【道路の中央を示す必要がある道路の区間】
【参考】第二条第一項第七号
- 七 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
規制標示 車両通行帯(109)
交通法第二条第一項第七号に規定する車両通行帯であること。
【車両通行帯を設ける道路の区間】
3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。
4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。(罰則 第一項については第百二十条第一項第二号 第二項から第四項までについては第百十九条第一項第六号)
第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。(罰則 第百二十条第一項第二号)
(環状交差点における他の車両等との関係等)
第三十七条の二 車両等は、環状交差点においては、第三十六条第一項及び第二項並びに前条の規定にかかわらず、当該環状交差点内を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
(交差点における他の車両等との関係等)
第三十六条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
- 一 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
二 路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
規制標識 徐行(329―A・B)
道路法第四十六条第一項若しくは第四十七条第三項若しくは車両制限令第十条の規定に基づき、又は交通法第四十二条の道路標識により、車両及び路面電車が徐行すべきことを指定すること。
【車両及び路面電車が徐行すべきことを指定する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端】
規制標識 前方優先道路(329の2―A・B)
交通法第三十六条第二項の道路標識により、当該道路と交差する前方の道路を優先道路として指定すること。
【優先道路と交差する道路の手前の必要な地点における左側の路端】補助標識 前方優先道路(509)
当該道路と交差する前方の道路が優先道路であることを示すこと。
【規制標識のうち、「前方優先道路」を表示するもの】指示標識 優先道路(405)
交通法第三十六条第二項の道路標識により、優先道路として指定すること。
【優先道路として指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端】指示標示 前方優先道路(211)
当該道路と交差する前方の道路が交通法第三十六条第二項に規定する優先道路であること。
【当該道路と交差する前方の道路が優先道路であることをあらかじめ示す必要がある地点】【参考】中央線
指示標識 中央線(406)
道路の中央であること又は交通法第十七条第四項の道路標識による中央線であること。
【道路の中央を示す必要がある道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点】指示標示 中央線(205)
道路の中央であること又は交通法第十七条第四項の道路標示による中央線であること。
【道路の中央を示す必要がある道路の区間】【参考】第二条第一項第七号
- 七 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
規制標示 車両通行帯(109)
交通法第二条第一項第七号に規定する車両通行帯であること。
【車両通行帯を設ける道路の区間】【省略】第三項、第四項は引用省略
第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
2 車両等は、環状交差点に入ろうとするときは、第三十六条第三項の規定にかかわらず、徐行しなければならない。
第三十六条
【省略】第一項、第二項は引用省略
3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。
【省略】第四項は引用省略
3 車両等は、環状交差点に入ろうとし、及び環状交差点内を通行するときは、第三十六条第四項の規定にかかわらず、当該環状交差点の状況に応じ、当該環状交差点に入ろうとする車両等、当該環状交差点内を通行する車両等及び当該環状交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
第三十六条
【省略】第一項~第三項は引用省略
4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第六号)
第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
【参考】第二条第一項第四号、第四号の二
- 四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
指示標識 横断歩道(407―A・B)
交通法第二条第一項第四号に規定する横断歩道であること。
【横断歩道を設ける場所の必要な地点における路端】指示標識 横断歩道・自転車横断帯(407の3)
近接して設けられた交通法第二条第一項第四号に規定する横断歩道及び同項第四号の二に規定する自転車横断帯であること。
【横断歩道及び自転車横断帯を近接して設ける場所の必要な地点における路端】指示標示 横断歩道(201)
交通法第二条第一項第四号に規定する横断歩道であること。
【横断歩道を設ける場所】
- 四の二 自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
指示標識 自転車横断帯(407の2)
交通法第二条第一項第四号の二に規定する自転車横断帯であること。
【自転車横断帯を設ける場所の必要な地点における路端】
指示標識 横断歩道・自転車横断帯(407の3)
近接して設けられた交通法第二条第一項第四号に規定する横断歩道及び同項第四号の二に規定する自転車横断帯であること。
【横断歩道及び自転車横断帯を近接して設ける場所の必要な地点における路端】指示標示 自転車横断帯(201の3)
交通法第二条第一項第四号の二に規定する自転車横断帯であること。
【自転車横断帯を設ける場所】
【参考】停止線

車両が停止する場合の位置であること。
【車両の停止位置を示す必要がある地点における路端】

車両が停止する場合の位置であること。
【車両の停止位置を示す必要がある地点】
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
(追越しを禁止する場所)
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。規制標識 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(314)
交通法第十七条第五項第四号の道路標識により、車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止すること。【車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端】
規制標識 追越し禁止(314の2)
交通法第三十条の道路標識により、車両の追越しを禁止すること。
【車両の追越しを禁止する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端】補助標識 追越し禁止(508の2)
車両の追越しが禁止されることを示すこと。
【規制標識のうち、「追越し禁止」を表示するもの】【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 298 によると、
追越しは、追いついた場合において①「進路変更」、②「側方通過」及び③「前方に出る」という三つの段階に分けられる。本条で禁止される行為は、追越しを構成する三つの段階のうち①又は②のいずれかの行為が禁止区域内で行われれば成立する。
と記されている。
- 一 道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂
- 二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
- 三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
(交差点における他の車両等との関係等)
第三十六条【省略】第一項は引用省略
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
規制標識 徐行(329―A・B)
道路法第四十六条第一項若しくは第四十七条第三項若しくは車両制限令第十条の規定に基づき、又は交通法第四十二条の道路標識により、車両及び路面電車が徐行すべきことを指定すること。
【車両及び路面電車が徐行すべきことを指定する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端】
規制標識 前方優先道路(329の2―A・B)
交通法第三十六条第二項の道路標識により、当該道路と交差する前方の道路を優先道路として指定すること。
【優先道路と交差する道路の手前の必要な地点における左側の路端】補助標識 前方優先道路(509)
当該道路と交差する前方の道路が優先道路であることを示すこと。
【規制標識のうち、「前方優先道路」を表示するもの】指示標識 優先道路(405)
交通法第三十六条第二項の道路標識により、優先道路として指定すること。
【優先道路として指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端】指示標示 前方優先道路(211)
当該道路と交差する前方の道路が交通法第三十六条第二項に規定する優先道路であること。
【当該道路と交差する前方の道路が優先道路であることをあらかじめ示す必要がある地点】【参考】中央線
指示標識 中央線(406)
道路の中央であること又は交通法第十七条第四項の道路標識による中央線であること。
【道路の中央を示す必要がある道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点】指示標示 中央線(205)
道路の中央であること又は交通法第十七条第四項の道路標示による中央線であること。
【道路の中央を示す必要がある道路の区間】【参考】第二条第一項第七号
- 七 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
規制標示 車両通行帯(109)
交通法第二条第一項第七号に規定する車両通行帯であること。
【車両通行帯を設ける道路の区間】【省略】第三項、第四項は引用省略
(罰則 第百十九条第一項第五号、同条第三項)
(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
【参考】第二条第一項第五号、第四号
- 五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 15より交差点の範囲に関して2箇所抜粋
……歩道と車道の区別のある道路については、歩道の部分を除いた車道の交わる部分をいうことになる。
路側帯と車道の区別のある道路については路側帯の部分をも含めて道路の交わる部分ということになる。
なお、交差点の範囲決定の方式については、長所短所を有する複数の方式が存在する模様。
- 四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
指示標識 横断歩道(407―A・B)
交通法第二条第一項第四号に規定する横断歩道であること。
【横断歩道を設ける場所の必要な地点における路端】指示標識 横断歩道・自転車横断帯(407の3)
近接して設けられた交通法第二条第一項第四号に規定する横断歩道及び同項第四号の二に規定する自転車横断帯であること。
【横断歩道及び自転車横断帯を近接して設ける場所の必要な地点における路端】指示標示 横断歩道(201)
交通法第二条第一項第四号に規定する横断歩道であること。
【横断歩道を設ける場所】
(罰則 第百十九条第一項第六号)
第七節 緊急自動車等
(緊急自動車の通行区分等)
第三十九条 緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。)は、第十七条第五項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第四項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
2 緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。
(緊急自動車の優先)
第四十条 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。
【参考】第二条第一項第五号、第四号
- 五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 15より交差点の範囲に関して2箇所抜粋
……歩道と車道の区別のある道路については、歩道の部分を除いた車道の交わる部分をいうことになる。
路側帯と車道の区別のある道路については路側帯の部分をも含めて道路の交わる部分ということになる。
なお、交差点の範囲決定の方式については、長所短所を有する複数の方式が存在する模様。
【参考】第三十九条第一項より抜粋
1 緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。)
②道路交通法施行令 [政令]
(緊急自動車)
第十三条 法第三十九条第一項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第一号又は第一号の二に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。
- 一 消防機関その他の者が消防のための出動に使用する消防用自動車のうち、消防のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
- 一の二 国、都道府県、市町村、成田国際空港株式会社、新関西国際空港株式会社又は医療機関が傷病者の緊急搬送のために使用する救急用自動車のうち、傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
- 一の三 消防機関が消防のための出動に使用する消防用自動車(第一号に掲げるものを除く。)
- 一の四 都道府県又は市町村が傷病者の応急手当(当該傷病者が緊急搬送により医師の管理下に置かれるまでの間緊急やむを得ないものとして行われるものに限る。)のための出動に使用する大型自動二輪車又は普通自動二輪車
- 一の五 医療機関が、傷病者の緊急搬送をしようとする都道府県又は市町村の要請を受けて、当該傷病者が医療機関に緊急搬送をされるまでの間における応急の治療を行う医師を当該傷病者の所在する場所にまで運搬するために使用する自動車
- 一の六 医療機関(重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保しているものとして国家公安委員会が定める基準に該当するものに限る。)が、当該傷病者について必要な緊急の往診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで搬送するために使用する自動車
- 一の七 警察用自動車(警察庁又は都道府県警察において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの
- 二 自衛隊用自動車(自衛隊において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、部内の秩序維持又は自衛隊の行動若しくは自衛隊の部隊の運用のため使用するもの
- 三 検察庁において使用する自動車のうち、犯罪の捜査のため使用するもの
- 四 刑務所その他の矯正施設において使用する自動車のうち、逃走者の逮捕若しくは連戻し又は被収容者の警備のため使用するもの
- 五 入国者収容所又は地方出入国在留管理局において使用する自動車のうち、容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用するもの
- 六 電気事業、ガス事業その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車
- 七 水防機関が水防のための出動に使用する自動車
- 八 輸血に用いる血液製剤を販売する者が輸血に用いる血液製剤の応急運搬のため使用する自動車
- 八の二 医療機関が臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、同法の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の応急運搬のため使用する自動車
- 九 道路の管理者が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するため必要がある場合において、道路の通行を禁止し、若しくは制限するための応急措置又は障害物を排除するための応急作業に使用するもの
- 十 総合通信局又は沖縄総合通信事務所において使用する自動車のうち、不法に開設された無線局(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百八条の二第一項に規定する無線設備による無線通信を妨害する電波を発射しているものに限る。)の探査のための出動に使用するもの
- 十一 交通事故調査分析センターにおいて使用する自動車のうち、事故例調査(交通事故があつた場合に直ちに現場において行う必要のあるものに限る。)のための出動に使用するもの
- 十二 国、都道府県、市町村、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構又は原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第三号に規定する原子力事業者が、同条第一号に規定する原子力災害の発生又は拡大の防止を図るための応急の対策として実施する放射線量の測定、傷病者の搬送、施設若しくは設備の整備、点検若しくは復旧又は放射線による人体の障害を防止するための医薬品の運搬のため使用する自動車(第一号の二又は第六号に掲げるものを除く。)
【省略】臓器の移植に関する法律、電波法、原子力災害対策特別措置法 は引用省略
2 前項に規定するもののほか、緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車又は緊急自動車である自衛隊用自動車に誘導されている自衛隊用自動車は、それぞれ法第三十九条第一項の政令で定める自動車とする。
(緊急自動車の要件)
第十四条 前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が法第二十二条の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。①道路交通法 [閣法]
(最高速度)
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。規制標識 最高速度(323)
交通法第二十二条の道路標識により、車両(原動機付自転車、自動車(緊急自動車を除く。以下この項において同じ。)が他の車両を牽けん引している場合(牽けん引するための構造及び装置を有する自動車(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「交通法施行令」という。)第十二条第一項に規定する普通自動二輪車を除く。)によつて牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん引する場合を除く。)における当該自動車(以下「他の車両を牽けん引している自動車」という。)及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽けん引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定すること。
【車両(原動機付自転車、他の車両を牽けん引している自動車及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽けん引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端】
規制標識 特定の種類の車両の最高速度(323の2)
交通法第二十二条の道路標識により、車両の種類を特定して最高速度を指定すること。
【車両の種類を特定して最高速度を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端】補助標識 車両の種類(503―A)
本標識が表示する交通の規制の対象となる車両を特定するため必要な事項を示すこと。
【規制標識/指示標識】規制標示 最高速度(105)
交通法第二十二条の道路標示により、車両(原動機付自転車、他の車両を牽けん引している自動車及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽けん引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定すること。
【車両(原動機付自転車、他の車両を牽けん引している自動車及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽けん引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定する区域内又は道路の区間内の必要な地点】
㊶-27 大阪府道路交通規則
(最高速度の規制の対象から除く車両)
第2条の3 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第22条第1項の最高速度の規制(前条第2号に掲げる最高速度の規制を除く。)の対象から除く車両は、専ら交通の取締りに従事する自動車とする。【参考】第2条の2第2号
(2) 法第22条第1項の最高速度の規制(高速自動車国道の本線車道(令第27条の2に規定する本線車道を除く。)にあっては100キロメートル毎時を、その他の道路にあっては60キロメートル毎時を超えるものに限る。)
(平8公委規則2・追加、平23公委規則1・一部改正)
②道路交通法施行令 [政令]
(最高速度)
第十一条 法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。【参考】第十二条第二項より抜粋
2 ……原動機付自転車が他の車両を牽けん引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、二十五キロメートル毎時とする。
【参考】第十一条より抜粋
法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)……
2 路面電車又はトロリーバスは、軌道法(大正十年法律第七十六号)第十四条(同法第三十一条において準用する場合を含む。第六十二条において同じ。)の規定に基づく命令で定める最高速度をこえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。【省略】
- 規制標識 最高速度(323)
- 規制標識 特定の種類の車両の最高速度(323の2)、補助標識 車両の種類(503―A)
- 規制標示 最高速度(105)
2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
【参考】前項より抜粋
1 道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)
(罰則 第百二十条第一項第二号)
(緊急自動車等の特例)
第四十一条 緊急自動車については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項、第二項及び第四項、第三十五条第一項並びに第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しない。
2 前項に規定するもののほか、第二十二条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。
3 もつぱら交通の取締りに従事する自動車で内閣府令で定めるものについては、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。
4 政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車(専ら道路の維持、修繕等のために使用する自動車で政令で定めるものをいう。以下第七十五条の九において同じ。)については、第十七条第四項及び第六項、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十三条並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。
(消防用車両の優先等)
第四十一条の二 交差点又はその付近において、消防用車両(消防用自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下この条及び第七十五条の二十二第二項において同じ。)が接近してきたときは、車両等(車両にあつては、緊急自動車及び消防用車両を除く。)は、交差点を避けて一時停止しなければならない。
【参考】第二条第一項第五号、第四号
- 五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 15より交差点の範囲に関して2箇所抜粋
……歩道と車道の区別のある道路については、歩道の部分を除いた車道の交わる部分をいうことになる。
路側帯と車道の区別のある道路については路側帯の部分をも含めて道路の交わる部分ということになる。
なお、交差点の範囲決定の方式については、長所短所を有する複数の方式が存在する模様。
②道路交通法施行令 [政令]
(消防用車両の要件)
第十四条の四 消防用自動車以外の消防の用に供する車両は、消防用務のため運転するときは、サイレン又は鐘を鳴らし、かつ、夜間及び第十九条に規定する場合にあつては、内閣府令で定める赤色の灯火をつけなければならない。【参考】①道路交通法 [閣法] 第五十二条第一項より抜粋
1 ……夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)……
(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)
第十九条 法第五十二条第一項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。③道路交通法施行規則 [府省令]
(消防用車両の灯火の要件)
第六条の三 令第十四条の四の内閣府令で定める赤色の灯火は、五十メートルの距離から確認できる光度を有するものとする。
2 前項以外の場所において、消防用車両が接近してきたときは、車両(緊急自動車及び消防用車両を除く。)は、当該消防用車両の通行を妨げてはならない。3 第三十九条の規定は、消防用車両について準用する。4 消防用車両については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条、第二十条第一項及び第二項、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項から第五項まで、第三十五条第一項、第三十八条第一項前段及び第三項、第四十条第一項、第六十三条の六並びに第六十三条の七の規定は、適用しない。(罰則 第一項及び第二項については第百二十条第一項第二号)
第八節 徐行及び一時停止
(徐行すべき場所)
第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。

道路法第四十六条第一項若しくは第四十七条第三項若しくは車両制限令第十条の規定に基づき、又は交通法第四十二条の道路標識により、車両及び路面電車が徐行すべきことを指定すること。
【車両及び路面電車が徐行すべきことを指定する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端】
交通法第三十六条第二項の道路標識により、当該道路と交差する前方の道路を優先道路として指定すること。
【優先道路と交差する道路の手前の必要な地点における左側の路端】
補助標識 前方優先道路(509)当該道路と交差する前方の道路が優先道路であることを示すこと。
【規制標識のうち、「前方優先道路」を表示するもの】
- 一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。
- 二 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂を通行するとき。
(罰則 第百十九条第一項第五号、同条第三項)
(指定場所における一時停止)
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。

交通法第四十三条の道路標識により、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、車両及び路面電車が一時停止すべきことを指定すること。
【車両及び路面電車が一時停止すべきことを指定する交差点又はその手前の直近の必要な地点における路端】
この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
【参考】停止線

車両が停止する場合の位置であること。
【車両の停止位置を示す必要がある地点における路端】

車両が停止する場合の位置であること。
【車両の停止位置を示す必要がある地点】
(交差点における他の車両等との関係等)
第三十六条【省略】第一項は引用省略
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
規制標識 徐行(329―A・B)
道路法第四十六条第一項若しくは第四十七条第三項若しくは車両制限令第十条の規定に基づき、又は交通法第四十二条の道路標識により、車両及び路面電車が徐行すべきことを指定すること。
【車両及び路面電車が徐行すべきことを指定する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端】
規制標識 前方優先道路(329の2―A・B)
交通法第三十六条第二項の道路標識により、当該道路と交差する前方の道路を優先道路として指定すること。
【優先道路と交差する道路の手前の必要な地点における左側の路端】補助標識 前方優先道路(509)
当該道路と交差する前方の道路が優先道路であることを示すこと。
【規制標識のうち、「前方優先道路」を表示するもの】指示標識 優先道路(405)
交通法第三十六条第二項の道路標識により、優先道路として指定すること。
【優先道路として指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端】指示標示 前方優先道路(211)
当該道路と交差する前方の道路が交通法第三十六条第二項に規定する優先道路であること。
【当該道路と交差する前方の道路が優先道路であることをあらかじめ示す必要がある地点】【参考】中央線
指示標識 中央線(406)
道路の中央であること又は交通法第十七条第四項の道路標識による中央線であること。
【道路の中央を示す必要がある道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点】指示標示 中央線(205)
道路の中央であること又は交通法第十七条第四項の道路標示による中央線であること。
【道路の中央を示す必要がある道路の区間】【参考】第二条第一項第七号
- 七 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
規制標示 車両通行帯(109)
交通法第二条第一項第七号に規定する車両通行帯であること。
【車両通行帯を設ける道路の区間】【省略】第三項、第四項は引用省略
(罰則 第百十九条第一項第五号、同条第三項)
第九節 停車及び駐車
(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

交通法第四十四条第一項の道路標識により、車両の駐車及び停車を禁止すること。
【車両の駐車及び停車を禁止する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端】

交通法第四十四条第一項の道路標示により、車両の駐車及び停車を禁止すること。
【車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間の左側の歩道】
- 一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
- 二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
- 三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
- 四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
- 五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
- 六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
【参考】第二条第一項第六号
- 六 安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。
指示標識 安全地帯(408)
交通法第二条第一項第六号に規定する安全地帯であること。
【安全地帯を設ける場所】指示標示 安全地帯(207)
交通法第二条第一項第六号に規定する安全地帯(島状の施設のものを除く。以下この項において同じ。)であること。
【安全地帯を設ける場所】
㊶-27 大阪府道路交通規則
(駐車禁止の規制等の対象から除く車両)
第2条の7 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第44条第1項の停車及び駐車禁止の規制(以下「駐停車禁止」という。)並びに法第45条第1項の駐車禁止の規制の対象から除く車両は、タクシー乗り場において客を待ち、又は客を乗せるため駐車し、若しくは停車するタクシーとする。
2 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第44条第1項の駐停車禁止、法第45条第1項の駐車禁止の規制並びに法第49条の3第2項から第4項まで及び第49条の4の時間制限駐車区間における駐車の規制等(以下「時間制限駐車規制」という。)の対象から除く車両は、令第13条第1項各号に掲げる自動車で当該用務に使用中のものとする。②道路交通法施行令 [政令]
(緊急自動車)
第十三条 法第三十九条第一項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第一号又は第一号の二に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。
- 一 消防機関その他の者が消防のための出動に使用する消防用自動車のうち、消防のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
- 一の二 国、都道府県、市町村、成田国際空港株式会社、新関西国際空港株式会社又は医療機関が傷病者の緊急搬送のために使用する救急用自動車のうち、傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
- 一の三 消防機関が消防のための出動に使用する消防用自動車(第一号に掲げるものを除く。)
- 一の四 都道府県又は市町村が傷病者の応急手当(当該傷病者が緊急搬送により医師の管理下に置かれるまでの間緊急やむを得ないものとして行われるものに限る。)のための出動に使用する大型自動二輪車又は普通自動二輪車
- 一の五 医療機関が、傷病者の緊急搬送をしようとする都道府県又は市町村の要請を受けて、当該傷病者が医療機関に緊急搬送をされるまでの間における応急の治療を行う医師を当該傷病者の所在する場所にまで運搬するために使用する自動車
- 一の六 医療機関(重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保しているものとして国家公安委員会が定める基準に該当するものに限る。)が、当該傷病者について必要な緊急の往診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで搬送するために使用する自動車
- 一の七 警察用自動車(警察庁又は都道府県警察において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの
- 二 自衛隊用自動車(自衛隊において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、部内の秩序維持又は自衛隊の行動若しくは自衛隊の部隊の運用のため使用するもの
- 三 検察庁において使用する自動車のうち、犯罪の捜査のため使用するもの
- 四 刑務所その他の矯正施設において使用する自動車のうち、逃走者の逮捕若しくは連戻し又は被収容者の警備のため使用するもの
- 五 入国者収容所又は地方出入国在留管理局において使用する自動車のうち、容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用するもの
- 六 電気事業、ガス事業その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車
- 七 水防機関が水防のための出動に使用する自動車
- 八 輸血に用いる血液製剤を販売する者が輸血に用いる血液製剤の応急運搬のため使用する自動車
- 八の二 医療機関が臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、同法の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の応急運搬のため使用する自動車
- 九 道路の管理者が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するため必要がある場合において、道路の通行を禁止し、若しくは制限するための応急措置又は障害物を排除するための応急作業に使用するもの
- 十 総合通信局又は沖縄総合通信事務所において使用する自動車のうち、不法に開設された無線局(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百八条の二第一項に規定する無線設備による無線通信を妨害する電波を発射しているものに限る。)の探査のための出動に使用するもの
- 十一 交通事故調査分析センターにおいて使用する自動車のうち、事故例調査(交通事故があつた場合に直ちに現場において行う必要のあるものに限る。)のための出動に使用するもの
- 十二 国、都道府県、市町村、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構又は原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第三号に規定する原子力事業者が、同条第一号に規定する原子力災害の発生又は拡大の防止を図るための応急の対策として実施する放射線量の測定、傷病者の搬送、施設若しくは設備の整備、点検若しくは復旧又は放射線による人体の障害を防止するための医薬品の運搬のため使用する自動車(第一号の二又は第六号に掲げるものを除く。)
【省略】臓器の移植に関する法律、電波法、原子力災害対策特別措置法 は引用省略
第二項は引用省略【省略】第三項は引用省略
(平8公委規則2・追加、平10公委規則5・平11公委規則4・平18公委規則4・平18公委規則14・平19公委規則16・平19公委規則19・平22公委規則7・平24公委規則4・平27公委規則3・令2公委規則8・令5公委規則12・令5公委規則17・一部改正)
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するとき。二 旅客の運送の用に供する自動車(乗合自動車を除く。第四十九条の三第一項において同じ。)が、乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するとき(当該停留所又は停留場における停車又は駐車であつて、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために有用であり、かつ、道路又は交通の状況により支障がないことについて、内閣府令で定めるところにより、道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者、公安委員会その他の当該停車又は駐車に関係のある者として内閣府令で定める者が合意し、その旨を公安委員会が公示したものをする場合に限る。)。
(罰則 第一項については第百十九条の二の四第一項第一号、同条第三項、第百十九条の三第一項第一号、同条第三項)
(駐車を禁止する場所)
第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。

交通法第四十五条第一項の道路標識により、車両の駐車を禁止すること。
【車両の駐車を禁止する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端】
交通法第四十五条第二項の道路標識により、車両が駐車する場合に当該車両の右側の道路上にとらなければならない距離(以下この項において「駐車余地」という。)を指定すること。
【駐車余地を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端】
補助標識 駐車余地(504)車両が駐車する場合に、当該車両の右側の道路上に置かなければならない余地を示すこと。
【規制標識のうち、「駐車余地」を表示するもの】

交通法第四十五条第一項の道路標示により、車両の駐車を禁止すること。
【車両の駐車を禁止する道路の区間の左側の歩道】
ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
- 一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
- 二 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
- 三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
- 四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽そうの吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
- 五 火災報知機から一メートル以内の部分
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』p. 429 によれば、
「公安委員会の定めるところにより」とは、警察署長の許可申請手続き、許可の基準、許可証の交付等の手続きを公安委員会の定めるところによりという意味である。これは許可手続きを公安委員会に包括的に委任したものと解され、警察署長はこの公安委員会の定めるところに従って許可することになる。
と記されている。
㊶-27 大阪府道路交通規則
(駐車禁止の規制等の対象から除く車両)
第2条の7 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第44条第1項の停車及び駐車禁止の規制(以下「駐停車禁止」という。)並びに法第45条第1項の駐車禁止の規制の対象から除く車両は、タクシー乗り場において客を待ち、又は客を乗せるため駐車し、若しくは停車するタクシーとする。
2 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第44条第1項の駐停車禁止、法第45条第1項の駐車禁止の規制並びに法第49条の3第2項から第4項まで及び第49条の4の時間制限駐車区間における駐車の規制等(以下「時間制限駐車規制」という。)の対象から除く車両は、令第13条第1項各号に掲げる自動車で当該用務に使用中のものとする。②道路交通法施行令 [政令]
(緊急自動車)
第十三条 法第三十九条第一項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第一号又は第一号の二に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。
- 一 消防機関その他の者が消防のための出動に使用する消防用自動車のうち、消防のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
- 一の二 国、都道府県、市町村、成田国際空港株式会社、新関西国際空港株式会社又は医療機関が傷病者の緊急搬送のために使用する救急用自動車のうち、傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
- 一の三 消防機関が消防のための出動に使用する消防用自動車(第一号に掲げるものを除く。)
- 一の四 都道府県又は市町村が傷病者の応急手当(当該傷病者が緊急搬送により医師の管理下に置かれるまでの間緊急やむを得ないものとして行われるものに限る。)のための出動に使用する大型自動二輪車又は普通自動二輪車
- 一の五 医療機関が、傷病者の緊急搬送をしようとする都道府県又は市町村の要請を受けて、当該傷病者が医療機関に緊急搬送をされるまでの間における応急の治療を行う医師を当該傷病者の所在する場所にまで運搬するために使用する自動車
- 一の六 医療機関(重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保しているものとして国家公安委員会が定める基準に該当するものに限る。)が、当該傷病者について必要な緊急の往診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで搬送するために使用する自動車
- 一の七 警察用自動車(警察庁又は都道府県警察において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの
- 二 自衛隊用自動車(自衛隊において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、部内の秩序維持又は自衛隊の行動若しくは自衛隊の部隊の運用のため使用するもの
- 三 検察庁において使用する自動車のうち、犯罪の捜査のため使用するもの
- 四 刑務所その他の矯正施設において使用する自動車のうち、逃走者の逮捕若しくは連戻し又は被収容者の警備のため使用するもの
- 五 入国者収容所又は地方出入国在留管理局において使用する自動車のうち、容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用するもの
- 六 電気事業、ガス事業その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車
- 七 水防機関が水防のための出動に使用する自動車
- 八 輸血に用いる血液製剤を販売する者が輸血に用いる血液製剤の応急運搬のため使用する自動車
- 八の二 医療機関が臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、同法の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の応急運搬のため使用する自動車
- 九 道路の管理者が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するため必要がある場合において、道路の通行を禁止し、若しくは制限するための応急措置又は障害物を排除するための応急作業に使用するもの
- 十 総合通信局又は沖縄総合通信事務所において使用する自動車のうち、不法に開設された無線局(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百八条の二第一項に規定する無線設備による無線通信を妨害する電波を発射しているものに限る。)の探査のための出動に使用するもの
- 十一 交通事故調査分析センターにおいて使用する自動車のうち、事故例調査(交通事故があつた場合に直ちに現場において行う必要のあるものに限る。)のための出動に使用するもの
- 十二 国、都道府県、市町村、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構又は原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第三号に規定する原子力事業者が、同条第一号に規定する原子力災害の発生又は拡大の防止を図るための応急の対策として実施する放射線量の測定、傷病者の搬送、施設若しくは設備の整備、点検若しくは復旧又は放射線による人体の障害を防止するための医薬品の運搬のため使用する自動車(第一号の二又は第六号に掲げるものを除く。)
【省略】臓器の移植に関する法律、電波法、原子力災害対策特別措置法 は引用省略
第二項は引用省略3 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第45条第1項の駐車禁止の規制並びに法第49条の3第2項及び第4項並びに第49条の4の時間制限駐車規制の対象から除く車両は、次の各号に掲げるものとする。
- (1) 人命救助(傷病者を緊急に医療機関その他の場所に搬送し、これを引き継ぐまでの間を含む。)、災害救助、水防活動、消火活動その他防災活動のため使用中の車両で緊急やむを得ない理由があるもの
- (2) 警護列自動車
- (3) 犯罪の鎮圧、被疑者の逮捕、犯罪の捜査、交通の取締り、警備活動その他の警察責務遂行のため使用中の車両及びこれに随伴する車両並びに警察責務遂行のため現に停止を求められている車両
- (4) 警察以外の捜査機関が捜査に使用中の車両
- (5) 公職選挙法第141条第1項又は第201条の11第3項に規定する選挙運動用又は政治活動用の自動車で街頭演説又は街頭政談演説に使用中のもの
【参考】公職選挙法 第百四十一条第一項より抜粋
1 次の各号に掲げる選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。以下同じ。)……は、公職の候補者……一人について当該各号に定めるもののほかは、使用することができない。ただし、……
- 一 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙 自動車(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。以下この号及び次号において同じ。)一台又は……(参議院合同選挙区選挙にあつては、自動車二台又は……(両者を使用する場合は通じて二)及び……
- 二 参議院(比例代表選出)議員の選挙 自動車二台又は……(両者を使用する場合は通じて二)及び……
【参考】公職選挙法 第二百一条の十一第三項
3 本章の規定による自動車には、総務大臣(都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員及び市の長の選挙については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会)の定めるところの表示をしなければならない。
- (6) 令第14条の2に規定する道路維持作業用自動車で当該用務に使用中のもの
②道路交通法施行令 [政令]
(道路維持作業用自動車)
第十四条の二 法第四十一条第四項の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。
- 一 道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの
- 二 道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車(内閣府令で定めるところにより、その車体を塗色したものに限る。)で、当該道路の管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの
③道路交通法施行規則 [府省令]
(道路維持作業用自動車の塗色)
第六条の二 令第十四条の二第二号の道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車は、車体の両側面及び後面の幅十五センチメートルの帯状かつ水平の部分を白色に、車体のその他の部分を黄色に、それぞれ塗色したものとする。
- (7) 廃棄物処理法第6条の2又は第7条の規定による一般廃棄物の収集のため使用される車両で当該用務に使用中のもの
【省略】廃棄物の処理及び清掃に関する法律 は引用省略
- (8) 次に掲げる者(以下「歩行困難者等」という。)が使用中の車両で、公安委員会が交付する別記様式第1号の2の標章又は他の都道府県公安委員会が交付する同種の標章を掲出しているもの。ただし、オについては、昼間(日出時から日没時までの時間をいう。)に限る。
- ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、別表第3の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める障害の級別に該当し、かつ、歩行が困難なもの
- イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者で、別表第3の左欄に掲げる障害(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害を除く。)を有し、かつ、歩行が困難なもの
- ウ 療育手帳(知的障害のある児童及び18歳以上の知的障害者の福祉に資するために都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長が交付する手帳をいう。)の交付を受けている者で、重度の障害の判定を受けているもの
- エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級が1級のもの
- オ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第2項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成26年厚生労働省告示第475号)第14表に定める色素性乾皮症である者
別記様式第1号の2 別表第3 オ 第14表 【省略】
- 身体障害者福祉法 第十五条第一項
- 戦傷病者特別援護法 第四条第一項
- 地方自治法 第二百五十二条の十九第一項
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第四十五条第二項
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第六条第三項
- 児童福祉法 第六条の二第一項
- 児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第三項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度
- (9) 次に掲げる車両で公安委員会が交付する別記様式第1号の3の標章を掲出しているもの
- ア 死者の運搬又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第1項に定める感染症の患者の搬送、発生を予防する活動又はまん延を防止する活動のため使用される車両で当該用務に使用中のもの
- イ 道路及び河川の維持管理のため使用中の車両
- ウ 信号機、道路標識等、パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備の設置若しくは維持管理のため使用中の車両
- エ 通信、電話、電気、ガス、水道、工業用水道、下水道又は鉄軌道の動力車の故障若しくは破損により緊急修復を要する工事又は作業のため使用中の車両
- オ 緊急取材のため報道機関が使用中の車両
- カ 大阪府、大阪府下の市町村又は大阪府歯科医師会等が所有している往診歯科診療器材を搭載している車両で往診に使用中のもの及び大阪府知事又は大阪府下の市町村長と大阪府歯科医師会長との訪問診療に関する委託又は委嘱に基づき大阪府歯科医師会等から指定された歯科医師が往診に使用中の車両
- キ 急を要する傷病者を往診するため医師が使用中の車両
- ク 法第51条の12第1項に規定する放置車両確認機関が法第51条の8第1項に規定する確認事務のため使用中の車両
- ケ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に定める児童虐待を受けた児童の一時保護並びに児童虐待が行われているおそれがあると認めるときの児童の住所又は居所への立入り及び調査又は質問のため使用中の車両で緊急やむを得ない理由があるもの
- コ 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第2項の規定により犬の捕獲を行うため使用中の車両
- サ 郵便法第14条に規定する郵便物の集配又は電報の配達に使用される車両で当該用務に使用中のもの
- シ 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づき、患者輸送車又は車いす移動車として自動車登録ファイルへの登録又は軽自動車検査ファイルへの記録がなされた車両で、現に歩行困難な者の輸送に使用中のもの
- ス 裁判所の執行官が裁判の執行、裁判所の発する文書の送達その他の事務のため使用中の車両
別記様式第1号の3 【省略】
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第六条第一項
- ①道路交通法 [閣法] 第五十一条の十二第一項、第五十一条の八第一項
- 児童虐待の防止等に関する法律 第二条
- 狂犬病予防法 第六条第二項
- 郵便法 第十四条
- ⑩道路運送車両法 [閣法]
(平8公委規則2・追加、平10公委規則5・平11公委規則4・平18公委規則4・平18公委規則14・平19公委規則16・平19公委規則19・平22公委規則7・平24公委規則4・平27公委規則3・令2公委規則8・令5公委規則12・令5公委規則17・一部改正)
㊶-27 大阪府道路交通規則
(署長の駐車許可)
第8条 署長は、申請に係る車両の駐車が次のいずれにも該当するときは、法第45条第1項ただし書に規定する許可を行うものとする。ただし、法第77条第1項に規定する道路使用に該当する場合を除く。
- (1) 交通に危険を生じさせ、又は交通を著しく阻害する時間帯でなく、かつ、用務を達成するため必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
- (2) 法第45条第1項の規定により車両の駐車が禁止されている場所(当該車両が放置車両となる場合は、同項各号に掲げる場所を除く。)で、当該場所に駐車することにより、交通に危険を生じさせ、又は交通を著しく阻害するものでないこと。
- (3) 当該申請車両以外の交通手段を利用すること、又は駐車可能な場所に駐車することでは、用務を達成することが著しく困難と認められること。
- (4) 次に掲げる範囲内に、路外駐車場、路上駐車場、時間制限駐車区間及び駐車が禁止されていない道路の部分がなく、又はこれらに駐車することができないと認められること。
- ア 長さ又は重量が相当程度の貨物を積卸すために駐車する必要がある車両にあっては、申請場所からおおむね5メートル以内
- イ その他の車両にあっては、申請場所からおおむね300メートル以内
(道路の使用の許可)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
- 一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
- 二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
- 三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
- 四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 929 によると、公安委員会が定める要許可行為について
A 道路において祭礼行事をし、一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為
B ロケーションをすることによって、道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為と二類型で解説されている。後者の「行為」については次頁によると、
その行為と道路に人が集まることとの間に、いわゆる相当因果関係の存在を必要とする(宮崎注解)。
と記されている。
㊶-27 大阪府道路交通規則
(道路の使用の許可)
第15条 法第77条第1項第4号の規定により署長の許可を受けなければならないものとして定める行為は、次の各号に掲げるもの(選挙運動のためにするもの及び選挙運動期間中における政治活動として行うもののうち、公職選挙法の適用を受けるものを除く。)とする。
- (1) 道路において、ロケーション、撮影会その他これらに類する行為をすること。
- (2) 道路において、祭礼、集団行進(学生生徒等の遠足、修学旅行の隊列又は通学、冠婚葬祭等による行列を除く。)、競技、パレードその他の催物をすること。
- (3) 演説、演芸、演奏、放送、映写等により、道路に人を寄せ、又は人が集まるような行為をすること。
- (4) 道路において、消防、避難、救護等の訓練を行なうこと。
- (5) 道路において、旗、のぼり、看板その他これに類する物を持ち、又は数人で楽器を鳴らし、若しくは特異な装いをして、広告若しくは宣伝をすること。
- (6) 人が集まるような方法で車両等に備えた拡声器を用いて通行しながら広告又は宣伝をすること。
- (7) 広告又は宣伝のため、車両等に著しく人目を引くような特異な装飾その他の装いをして通行すること。
- (8) 道路において、人が集まるような方法で寄付を募集し、若しくは署名を求めること。
- (9) 交通の頻繁な道路に広告、宣伝等の印刷物その他の物をまき、又は交通の頻繁な道路において通行する者にこれを交付すること。
- (10) 道路において、次に掲げる実証実験をすること。
- ア ロボットの移動を伴う実証実験
- イ 人の移動の用に供するロボットの実証実験
- ウ 自動運転技術その他自動運転の実用化のために必要な技術を用いて車両を走行させる実証実験をすること。
(昭46公委規則12・平13公委規則13・平18公委規則4・平27公委規則16・平29公委規則16・令5公委規則17・一部改正)
【省略】第二項~第七項は引用省略
【省略】第二項は引用省略
3 第1項又は第2項の許可を受けようとする者は、別記様式第1号の11の申請書に図面(当該申請に係る駐車の場所及び方法を示したもの)を添付して当該場所を管轄する署長に提出しなければならない。ただし、緊急を要し、当該申請書を提出するいとまがない場合で、署長がやむを得ない理由があると認めるときは、電話又はファクシミリ装置による送信により許可を申請することができる。
4 前項の申請書を提出するときは、次に掲げる書類を提示しなければならない。
- (1) 当該申請に係る車両の自動車検査証又はその写し
- (2) 当該申請に係る理由を疎明する書面又はその写し
5 署長は、第1項又は第2項の許可をする場合において、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。
6 署長は、第1項又は第2項の許可をするときは、別記様式第2号の許可証を交付するものとする。ただし、第3項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
7 前項の許可証は、当該許可に係る駐車場所に駐車するときに限り、車両の前面(前面ガラスがある場合は、その内側)の見やすい箇所に許可証であることが表示された面が前方から見やすいように掲出しなければならない。
8 第1項又は第2項の許可を受けて駐車する場合であっても、警察官から交通の安全と円滑を確保するために必要な指示を受けたときは、これに従わなければならない。
9 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに許可証(第2号の場合は発見した許可証)を交付を受けた署長に返納しなければならない。
- (1) 許可証の有効期間が満了したとき。
- (2) 許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見したとき。
- (3) 許可証を使用する必要がなくなったとき。
(平8公委規則2・全改、平10公委規則5・平13公委規則6・平14公委規則16・平18公委規則4・平18公委規則14・平19公委規則16・平20公委規則14・平22公委規則7・平25公委規則6・一部改正)
2 車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。

交通法第四十五条第一項の道路標識により、車両の駐車を禁止すること。
【車両の駐車を禁止する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端】
規制標識 駐車余地(317)
交通法第四十五条第二項の道路標識により、車両が駐車する場合に当該車両の右側の道路上にとらなければならない距離(以下この項において「駐車余地」という。)を指定すること。
【駐車余地を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端】
補助標識 駐車余地(504)車両が駐車する場合に、当該車両の右側の道路上に置かなければならない余地を示すこと。
【規制標識のうち、「駐車余地」を表示するもの】
ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
(停車又は駐車の方法)
第四十七条車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。規制標示 駐停車禁止路側帯(108の2)
交通法第二条第一項第三号の四及び第四十七条第三項の道路標示により、路側帯における車両の駐車及び停車を禁止すること。
【路側帯における車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間】規制標示 歩行者用路側帯(108の3)
交通法第二条第一項第三号の四、第十七条の三第一項及び第四十七条第三項の道路標示により、路側帯における特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止すること。
【路側帯における特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間】②道路交通法施行令 [政令]
(路側帯が設けられている場所における停車及び駐車)
第十四条の六 法第四十七条第三項の政令で定めるものは、歩行者の通行の用に供する路側帯で、幅員が〇・七五メートル以下のものとする。規制標示 路側帯(108)
交通法第二条第一項第三号の四に規定する路側帯であること。
【路側帯を設ける道路の区間】2 車両は、路側帯に入つて停車し、又は駐車するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によらなければならない。
- 一 歩行者の通行の用に供する路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯を区画している道路標示と平行になり、かつ、当該車両の左側に歩行者の通行の用に供するため〇・七五メートルの余地をとること。この場合において、当該路側帯に当該車両の全部が入つた場合においてもその左側に〇・七五メートルをこえる余地をとることができるときは、当該道路標示に沿うこと。
- 二 歩行者の通行の用に供しない路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯の左側端に沿うこと。
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』p. 452 より抜粋
……「歩行者の通行の用に供しない路側帯」とは高速自動車国道や自動車専用道路のように、元来歩行者の通行が禁止される道路に設けられている路側帯のことである。高速自動車国道や自動車専用道路にある路側帯はその性質上歩行者の通行が全くないので、その路側帯の広狭にかかわらず当該路側帯に入り、かつ、その左側端いっぱいに寄って停車又は駐車することとしたものである。
3 公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。
【雑談】㊶-27 大阪府道路交通規則 においては存在を確認できていない。
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 439 によると、
本項の規定による公安委員会の指定は、告示形式によって行われる(宮崎注解)。当該規定に基づく道路標識等は現在定められていない。
と記されている。大阪府警察のキーワード検索では該当しそうな告示を確認できていない。
また、無料で官報を検索できる民間のサイトでも該当しそうな告示を確認できていない。
(罰則 第一項及び第二項については第百十九条の二の四第一項第一号、同条第三項、第百十九条の三第一項第一号、同条第三項)
(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)
第四十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び次項において「高齢運転者等」という。)が運転する普通自動車(当該高齢運転者等が内閣府令で定めるところによりその者の住所地を管轄する公安委員会に届出をしたものに限る。)であつて、当該高齢運転者等が同項の規定により交付を受けた高齢運転者等標章をその停車又は駐車をしている間前面の見やすい箇所に掲示したもの(以下「高齢運転者等標章自動車」という。)は、第四十四条第一項の規定による停車及び駐車を禁止する道路の部分又は前条第一項の規定による駐車を禁止する道路の部分の全部又は一部について、道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。

交通法第四十五条の二第一項の道路標識により、同項に規定する高齢運転者等標章自動車(以下「高齢運転者等標章自動車」という。)が駐車することができることとすること。
【高齢運転者等標章自動車が駐車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端】
補助標識 車両の種類(503―D)高齢運転者等標章自動車に限り本標識が表示する交通の規制の対象となることを示すこと。
【規制標識のうち、「時間制限駐車区間」を表示するもの
指示標識のうち、「高齢運転者等標章自動車駐車可」及び「高齢運転者等標章自動車停車可」を表示するもの】
交通法第四十六条又は第四十八条の道路標識により、車両が駐車することができることとすること。
【車両が駐車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端】

交通法第四十五条の二第一項の道路標識により、高齢運転者等標章自動車が停車することができることとすること。
【高齢運転者等標章自動車が停車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端】
補助標識 車両の種類(503―D)高齢運転者等標章自動車に限り本標識が表示する交通の規制の対象となることを示すこと。
【規制標識のうち、「時間制限駐車区間」を表示するもの
指示標識のうち、「高齢運転者等標章自動車駐車可」及び「高齢運転者等標章自動車停車可」を表示するもの】
交通法第四十六条又は第四十八条の道路標識により、車両が停車することができることとすること。
【車両が停車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端】
- 一 第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(以下この条において単に「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十歳以上のもの
- 二 第七十一条の六第二項又は第三項に規定する者
- 三 前二号に掲げるもののほか、普通自動車対応免許を受けた者で、妊娠その他の事由により身体の機能に制限があることからその者の運転する普通自動車が停車又は駐車をすることができる場所について特に配慮する必要があるものとして政令で定めるもの
2 公安委員会は、高齢運転者等に対し、その申請により、その者が前項の届出に係る普通自動車の運転をする高齢運転者等であることを示す高齢運転者等標章を交付するものとする。
3 高齢運転者等標章の交付を受けた者は、当該高齢運転者等標章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者の住所地を管轄する公安委員会に高齢運転者等標章の再交付を申請することができる。
4 高齢運転者等標章の交付を受けた者は、普通自動車対応免許が取り消され、又は失効したとき、第一項第三号に規定する事由がなくなつたときその他内閣府令で定める事由が生じたときは、速やかに、当該高齢運転者等標章をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
5 前三項に定めるもののほか、高齢運転者等標章について必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則 第四項については第百二十一条第一項第十号)
(停車又は駐車を禁止する場所の特例)
第四十六条 前条第一項に規定するもののほか、車両は、第四十四条第一項又は第四十五条第一項の規定による停車及び駐車を禁止する道路の部分又は駐車を禁止する道路の部分の一部について、道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。

交通法第四十五条の二第一項の道路標識により、同項に規定する高齢運転者等標章自動車(以下「高齢運転者等標章自動車」という。)が駐車することができることとすること。
【高齢運転者等標章自動車が駐車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端】
補助標識 車両の種類(503―D)高齢運転者等標章自動車に限り本標識が表示する交通の規制の対象となることを示すこと。
【規制標識のうち、「時間制限駐車区間」を表示するもの
指示標識のうち、「高齢運転者等標章自動車駐車可」及び「高齢運転者等標章自動車停車可」を表示するもの】
指示標識 駐車可(403)
交通法第四十六条又は第四十八条の道路標識により、車両が駐車することができることとすること。
【車両が駐車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端】

交通法第四十五条の二第一項の道路標識により、高齢運転者等標章自動車が停車することができることとすること。
【高齢運転者等標章自動車が停車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端】
補助標識 車両の種類(503―D)高齢運転者等標章自動車に限り本標識が表示する交通の規制の対象となることを示すこと。
【規制標識のうち、「時間制限駐車区間」を表示するもの
指示標識のうち、「高齢運転者等標章自動車駐車可」及び「高齢運転者等標章自動車停車可」を表示するもの】
指示標識 停車可(404)
交通法第四十六条又は第四十八条の道路標識により、車両が停車することができることとすること。
【車両が停車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端】
(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。規制標識 駐停車禁止(315)
交通法第四十四条第一項の道路標識により、車両の駐車及び停車を禁止すること。
【車両の駐車及び停車を禁止する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端】規制標示 駐停車禁止(103)
交通法第四十四条第一項の道路標示により、車両の駐車及び停車を禁止すること。
【車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間の左側の歩道】
- 一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
- 二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
- 三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
- 四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
- 五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
- 六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
【参考】第二条第一項第六号
- 六 安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。
指示標識 安全地帯(408)
交通法第二条第一項第六号に規定する安全地帯であること。
【安全地帯を設ける場所】指示標示 安全地帯(207)
交通法第二条第一項第六号に規定する安全地帯(島状の施設のものを除く。以下この項において同じ。)であること。
【安全地帯を設ける場所】【省略】第二項は引用省略
(駐車を禁止する場所)
第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。規制標識 駐車禁止(316)
交通法第四十五条第一項の道路標識により、車両の駐車を禁止すること。
【車両の駐車を禁止する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端】規制標識 駐車余地(317)
交通法第四十五条第二項の道路標識により、車両が駐車する場合に当該車両の右側の道路上にとらなければならない距離(以下この項において「駐車余地」という。)を指定すること。
【駐車余地を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端】補助標識 駐車余地(504)
車両が駐車する場合に、当該車両の右側の道路上に置かなければならない余地を示すこと。
【規制標識のうち、「駐車余地」を表示するもの】規制標示 駐車禁止(104)
交通法第四十五条第一項の道路標示により、車両の駐車を禁止すること。
【車両の駐車を禁止する道路の区間の左側の歩道】ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
- 一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
- 二 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
- 三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
- 四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽そうの吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
- 五 火災報知機から一メートル以内の部分
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』p. 429 によれば、
「公安委員会の定めるところにより」とは、警察署長の許可申請手続き、許可の基準、許可証の交付等の手続きを公安委員会の定めるところによりという意味である。これは許可手続きを公安委員会に包括的に委任したものと解され、警察署長はこの公安委員会の定めるところに従って許可することになる。
と記されている。
【省略】第二項、第三項は引用省略
(停車又は駐車の方法)
第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
【参考】第十七条第四項より抜粋
4 ……道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)……
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

交通法第二条第一項第三号の四及び第四十七条第三項の道路標示により、路側帯における車両の駐車及び停車を禁止すること。
【路側帯における車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間】

交通法第二条第一項第三号の四、第十七条の三第一項及び第四十七条第三項の道路標示により、路側帯における特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止すること。
【路側帯における特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間】
②道路交通法施行令 [政令]
(路側帯が設けられている場所における停車及び駐車)
第十四条の六 法第四十七条第三項の政令で定めるものは、歩行者の通行の用に供する路側帯で、幅員が〇・七五メートル以下のものとする。規制標示 路側帯(108)
交通法第二条第一項第三号の四に規定する路側帯であること。
【路側帯を設ける道路の区間】2 車両は、路側帯に入つて停車し、又は駐車するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によらなければならない。
- 一 歩行者の通行の用に供する路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯を区画している道路標示と平行になり、かつ、当該車両の左側に歩行者の通行の用に供するため〇・七五メートルの余地をとること。この場合において、当該路側帯に当該車両の全部が入つた場合においてもその左側に〇・七五メートルをこえる余地をとることができるときは、当該道路標示に沿うこと。
- 二 歩行者の通行の用に供しない路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯の左側端に沿うこと。
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』p. 452 より抜粋
……「歩行者の通行の用に供しない路側帯」とは高速自動車国道や自動車専用道路のように、元来歩行者の通行が禁止される道路に設けられている路側帯のことである。高速自動車国道や自動車専用道路にある路側帯はその性質上歩行者の通行が全くないので、その路側帯の広狭にかかわらず当該路側帯に入り、かつ、その左側端いっぱいに寄って停車又は駐車することとしたものである。
(罰則 第一項については第百十九条の三第一項第四号 第二項及び第三項については第百十九条の二の四第一項第二号、第百十九条の三第一項第四号)
(停車又は駐車の方法の特例)
第四十八条 車両は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。

交通法第四十八条の道路標識により、車両が道路の側端(分離帯の側端を含む。以下斜め駐車の項までにおいて同じ。)に対し平行に駐車すべきこと(交通法第四十九条第一項に規定する時間制限駐車区間(以下「時間制限駐車区間」という。)にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端】
規制標識 直角駐車(327の12)
交通法第四十八条の道路標識により、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端】
規制標識 斜め駐車(327の13)
交通法第四十八条の道路標識により、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端】

交通法第四十八条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端(分離帯の側端を含む。以下斜め駐車の項までにおいて同じ。)に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定する場所】
規制標示 直角駐車(113)
交通法第四十八条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定する場所】
規制標示 斜め駐車(114)
交通法第四十八条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定する場所】

交通法第四十五条の二第一項の道路標識により、同項に規定する高齢運転者等標章自動車(以下「高齢運転者等標章自動車」という。)が駐車することができることとすること。
【高齢運転者等標章自動車が駐車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端】
補助標識 車両の種類(503―D)高齢運転者等標章自動車に限り本標識が表示する交通の規制の対象となることを示すこと。
【規制標識のうち、「時間制限駐車区間」を表示するもの
指示標識のうち、「高齢運転者等標章自動車駐車可」及び「高齢運転者等標章自動車停車可」を表示するもの】
指示標識 駐車可(403)
交通法第四十六条又は第四十八条の道路標識により、車両が駐車することができることとすること。
【車両が駐車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端】

交通法第四十五条の二第一項の道路標識により、高齢運転者等標章自動車が停車することができることとすること。
【高齢運転者等標章自動車が停車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端】
補助標識 車両の種類(503―D)高齢運転者等標章自動車に限り本標識が表示する交通の規制の対象となることを示すこと。
【規制標識のうち、「時間制限駐車区間」を表示するもの
指示標識のうち、「高齢運転者等標章自動車駐車可」及び「高齢運転者等標章自動車停車可」を表示するもの】
指示標識 停車可(404)
交通法第四十六条又は第四十八条の道路標識により、車両が停車することができることとすること。
【車両が停車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端】
(罰則 第百十九条の二の四第一項第一号、同条第三項、第百十九条の三第一項第一号、同条第三項)
(時間制限駐車区間)
第四十九条 公安委員会は、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という。)について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため、パーキング・メーター(内閣府令で定める機能を有するものに限る。以下同じ。)又はパーキング・チケット(内閣府令で定める様式の標章であつて、発給を受けた時刻その他内閣府令で定める事項を表示するものをいう。以下同じ。)を発給するための設備で内閣府令で定める機能を有するもの(以下「パーキング・チケット発給設備」という。)を設置し、及び管理するものとする。

交通法第四十九条第一項の道路標識により、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定し、かつ、交通法第四十九条の三第二項の道路標識により、車両が引き続き駐車することができる時間を表示すること。
【時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端】
③道路交通法施行規則 [府省令]
(パーキング・メーターの機能)
第六条の四 法第四十九条第一項のパーキング・メーターに係る内閣府令で定める機能は、次に掲げるとおりとする。
- 一 車両を感知した時から当該車両が引き続き駐車している時間を自動的に測定すること。
- 二 前号に規定する時間又は当該車両が駐車を終了すべき時刻を表示すること。
- 三 車両が法第四十九条の三第二項又は同条第四項の規定に違反して駐車しているときは、その旨を警報すること。
【省略】法第四十九条の三第二項又は同条第四項は引用を省くが、
規制標識 時間制限駐車区間(318)で指定された時間制限駐車区間において、車両は、駐車の際はパーキング・メーターを直ちに作動させなければならないことや、表示されている時間を超えて引き続き駐車してはならないといったことを指しているのではないかと考えられる。法第四十九条の三を参照。(パーキング・チケットの様式等)
第六条の五 法第四十九条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一 パーキング・チケットの発給を受けた年月日
- 二 駐車を終了すべき時刻
2 法第四十九条第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第一の四のとおりとする。
(パーキング・チケット発給設備の機能)
第六条の六 法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備に係る内閣府令で定める機能は、パーキング・チケットにパーキング・チケットの発給を受けた時刻及び前条第一項各号に掲げる事項を自動的に印字し、直ちにこれを発給する機能とする。(時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するための措置)
第六条の七【省略】第一項は引用省略
2 公安委員会は、法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置するときは、当該パーキング・チケット発給設備に近接した場所に、当該パーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車しようとする車両がその前方から見やすいように、別記様式第一の六の表示板を設けるものとする。
2 前項に定めるもののほか、公安委員会は、時間制限駐車区間において駐車しようとする車両の運転者に対する情報の提供、時間制限駐車区間において駐車する車両の整理その他時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するために必要な措置を講じなければならない。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するための措置)
第六条の七 法第四十九条第二項に規定する措置は、時間制限駐車区間が在ることを表示板を用いて示す場合にあつては、別記様式第一の五の表示板を設けて行うものとする。【省略】第二項は引用省略
3 公安委員会は、第一項のパーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備の管理に関する事務並びに前項に規定する措置に関する事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(パーキング・メーターの管理等の委託)
第六条の八 法第四十九条第三項の内閣府令で定める者は、同条第一項のパーキング・メーター若しくはパーキング・チケット発給設備の管理に関する事務又は同条第二項に規定する措置に関する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。
【参考】本条から第四十九条の七までの内容の把握が、多数の外部の条文を引用する当記事だと困難なため、マッピングできるように、各条に登場する用語を記号化したい。
- 1:第四十九条
- 主として、公安委員会が区間Aについて設備Bを設置し、及び管理するものとする規定。
- A:時間制限駐車区間(及び同名の道路標識318)
- B:パーキング・メーター又はパーキング・チケットを発給するための設備
- 主として、公安委員会が区間Aについて設備Bを設置し、及び管理するものとする規定。
- 2:第四十九条の二
- 主として、公安委員会が区間Aを、区間Cと指定することができる規定。(補助標識503-Dを用い、車両Dに限り道路標識Aが表示する交通の規制の対象となることを示す。)
- 3:第四十九条の三
- 第一項 区間Aにおける車両の駐車については条文3~5に定めるところによるとする規定。
- 第二項 車両(区間Cにおいては車両Dに限る。以降、C=D。)が、区間Aにおいては、設備Bが作動等した時点から、道路標識Aにより表示されている時間を超えて引き続き駐車してはならない規定。
- C:高齢運転者等専用時間制限駐車区間
- D:高齢運転者等標章自動車
- 第三項 車両(C=D)が、区間Aにおいては、道路標識等Eにより指定されている道路の部分及び方法でなければ、駐車してはならない規定。
- E:平行駐車(327の11、112)、直角駐車(327の12、113)、斜め駐車(327の13、114)の道路標識等
- 第四項 車両(C=D)の運転者は、区間Aにおいて車両を駐車したときは、令第十四条の七により、指定の方法で直ちに設備Bを作動等させなければならない規定。
- 4:第四十九条の四 区間Cにおいては、車両D以外の車両が駐車をしてはならない規定。
- 5:第四十九条の五
- 警察署長が公安委員会の定めるところにより区間Aにおける場所F及び方法G、時刻H及びIを指定して許可をした場合において、当該許可に係る車両が、指定された場所F及び方法Gで、指定された時刻Hから時刻Iまでの間において駐車を開始したときは、当該車両及びその運転者については、条文3~4(条文3第一項を除く。)の規定は、適用しない規定。この場合において、当該車両は、当該指定された時刻Iを過ぎて引き続き駐車してはならない規定。
- F、G、H、I:車両の駐車につき駐車することができる場所及び駐車の方法並びに駐車を開始することができる時刻及び駐車を終了すべき時刻
- 警察署長が公安委員会の定めるところにより区間Aにおける場所F及び方法G、時刻H及びIを指定して許可をした場合において、当該許可に係る車両が、指定された場所F及び方法Gで、指定された時刻Hから時刻Iまでの間において駐車を開始したときは、当該車両及びその運転者については、条文3~4(条文3第一項を除く。)の規定は、適用しない規定。この場合において、当該車両は、当該指定された時刻Iを過ぎて引き続き駐車してはならない規定。
- 6:第四十九条の六 ※条文6は一連の複雑さを考えるうえでは、混ぜずに、いったん分け置いていい性質と思われる。
- 道路標識等Eにより車両が駐車することができる道路の部分として指定されている区間Aの第四十四条第一項各号に掲げる道路の部分(停車及び駐車を禁止する場所)においては、同項の規定にかかわらず、車両が停車することができる規定。
- 7:第四十九条の七
- 第一項 区間Aに路上駐車場Jが設置されている場合における当該Jに係る道路の部分については、条文1の規定は適用しない規定。
- J:駐車場法第五条第一項の規定により同法第二条第一号に規定する路上駐車場
- 第二項 区間Aに設置されている路上駐車場Jに係る道路の部分のうち、地方公共団体Kにより設備Bが設置されているものについては、当該設備Bを条文1の設備Bとみなして、条文3の規定を適用する規定。
- K:駐車場法第六条第一項に規定する路上駐車場管理者
- 第三項 区間Aに設置されている路上駐車場Jに係る道路の部分のうち、設備Bが設置されていないものについては、条文3~5の規定は適用しない規定。
- 第一項 区間Aに路上駐車場Jが設置されている場合における当該Jに係る道路の部分については、条文1の規定は適用しない規定。
(高齢運転者等専用時間制限駐車区間)
第四十九条の二 公安委員会は、時間制限駐車区間を、時間を限つて同一の高齢運転者等標章自動車に限り引き続き駐車することができる道路の区間として指定することができる。この場合において、公安委員会は、前条第一項の道路標識等にその旨を表示するものとする。
【参考】第四十九条第一項より抜粋
1 ……時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という。)……
規制標識 時間制限駐車区間(318)
交通法第四十九条第一項の道路標識により、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定し、かつ、交通法第四十九条の三第二項の道路標識により、車両が引き続き駐車することができる時間を表示すること。
【時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端】
【参考】

高齢運転者等標章自動車に限り本標識が表示する交通の規制の対象となることを示すこと。
【規制標識のうち、「時間制限駐車区間」を表示するもの
指示標識のうち、「高齢運転者等標章自動車駐車可」及び「高齢運転者等標章自動車停車可」を表示するもの】
(時間制限駐車区間における駐車の方法等)
第四十九条の三 時間制限駐車区間における車両の駐車(第四十四条第二項各号に掲げる場合における当該乗合自動車若しくはトロリーバス又は当該旅客の運送の用に供する自動車の駐車を除く。次条において同じ。)については、第四十四条から第四十八条までの規定にかかわらず、この条から第四十九条の五までに定めるところによる。
【参考】第四十九条第一項より抜粋
1 ……時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という。)……
規制標識 時間制限駐車区間(318)
交通法第四十九条第一項の道路標識により、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定し、かつ、交通法第四十九条の三第二項の道路標識により、車両が引き続き駐車することができる時間を表示すること。
【時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端】
【省略】第四十四条第二項各号は引用省略
- 第四十四条は、停車及び駐車を禁止する場所についての規定
- 第四十五条は、駐車を禁止する場所についての規定
- 第四十五条の二は、高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例についての規定
- 第四十六条は、停車又は駐車を禁止する場所の特例についての規定
- 第四十七条は、停車又は駐車の方法についての規定
- 第四十八条は、停車又は駐車の方法の特例についての規定
【省略】第四十九条の三~第四十九条の五は引用省略
2 車両(前条の規定により指定された道路の区間(次条において「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」という。)にあつては、高齢運転者等標章自動車に限る。以下この条、第四十九条の六及び第百十九条の三第一項第二号において同じ。)は、時間制限駐車区間においては、当該駐車につき第四十九条第一項のパーキング・メーターが車両を感知した時又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた時から、それぞれ道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車してはならない。

交通法第四十九条第一項の道路標識により、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定し、かつ、交通法第四十九条の三第二項の道路標識により、車両が引き続き駐車することができる時間を表示すること。
【時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端】

高齢運転者等標章自動車に限り本標識が表示する交通の規制の対象となることを示すこと。
【規制標識のうち、「時間制限駐車区間」を表示するもの
指示標識のうち、「高齢運転者等標章自動車駐車可」及び「高齢運転者等標章自動車停車可」を表示するもの】
(時間制限駐車区間)
第四十九条 公安委員会は、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という。)について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため、パーキング・メーター(内閣府令で定める機能を有するものに限る。以下同じ。)又はパーキング・チケット(内閣府令で定める様式の標章であつて、発給を受けた時刻その他内閣府令で定める事項を表示するものをいう。以下同じ。)を発給するための設備で内閣府令で定める機能を有するもの(以下「パーキング・チケット発給設備」という。)を設置し、及び管理するものとする。【省略】規制標識 時間制限駐車区間(318)は引用省略
③道路交通法施行規則 [府省令]
(パーキング・メーターの機能)
第六条の四 法第四十九条第一項のパーキング・メーターに係る内閣府令で定める機能は、次に掲げるとおりとする。
- 一 車両を感知した時から当該車両が引き続き駐車している時間を自動的に測定すること。
- 二 前号に規定する時間又は当該車両が駐車を終了すべき時刻を表示すること。
- 三 車両が法第四十九条の三第二項又は同条第四項の規定に違反して駐車しているときは、その旨を警報すること。
【省略】法第四十九条の三第二項又は同条第四項は引用を省くが、
規制標識 時間制限駐車区間(318)で指定された時間制限駐車区間において、車両は、駐車の際はパーキング・メーターを直ちに作動させなければならないことや、表示されている時間を超えて引き続き駐車してはならないといったことを指しているのではないかと考えられる。法第四十九条の三を参照。(パーキング・チケットの様式等)
第六条の五 法第四十九条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一 パーキング・チケットの発給を受けた年月日
- 二 駐車を終了すべき時刻
2 法第四十九条第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第一の四のとおりとする。
(パーキング・チケット発給設備の機能)
第六条の六 法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備に係る内閣府令で定める機能は、パーキング・チケットにパーキング・チケットの発給を受けた時刻及び前条第一項各号に掲げる事項を自動的に印字し、直ちにこれを発給する機能とする。(時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するための措置)
第六条の七【省略】第一項は引用省略
2 公安委員会は、法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置するときは、当該パーキング・チケット発給設備に近接した場所に、当該パーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車しようとする車両がその前方から見やすいように、別記様式第一の六の表示板を設けるものとする。
㊶-27 大阪府道路交通規則
(駐車禁止の規制等の対象から除く車両)
第2条の7【省略】第一項は引用省略
2 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第44条第1項の駐停車禁止、法第45条第1項の駐車禁止の規制並びに法第49条の3第2項から第4項まで及び第49条の4の時間制限駐車区間における駐車の規制等(以下「時間制限駐車規制」という。)の対象から除く車両は、令第13条第1項各号に掲げる自動車で当該用務に使用中のものとする。
【省略】①道路交通法 [閣法] 第四十九条の三のなかで第四項での引用にて省かず掲載するので、ここでは各号は引用省略
3 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第45条第1項の駐車禁止の規制並びに法第49条の3第2項及び第4項並びに第49条の4の時間制限駐車規制の対象から除く車両は、次の各号に掲げるものとする。
【省略】①道路交通法 [閣法] 第四十九条の三のなかで第四項での引用にて省かず掲載するので、ここでは各号は引用省略
3 車両は、時間制限駐車区間においては、駐車につき道路標識等により指定されている道路の部分及び方法でなければ、駐車してはならない。
【参考】第四十九条第一項より抜粋
1 ……時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という。)……
【省略】規制標識 時間制限駐車区間(318)画像は引用省略

交通法第四十八条の道路標識により、車両が道路の側端(分離帯の側端を含む。以下斜め駐車の項までにおいて同じ。)に対し平行に駐車すべきこと(交通法第四十九条第一項に規定する時間制限駐車区間(以下「時間制限駐車区間」という。)にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端】
規制標識 直角駐車(327の12)
交通法第四十八条の道路標識により、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端】
規制標識 斜め駐車(327の13)
交通法第四十八条の道路標識により、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端】

交通法第四十八条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端(分離帯の側端を含む。以下斜め駐車の項までにおいて同じ。)に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定する場所】
規制標示 直角駐車(113)
交通法第四十八条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定する場所】
規制標示 斜め駐車(114)
交通法第四十八条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定する場所】
㊶-27 大阪府道路交通規則
(駐車禁止の規制等の対象から除く車両)
第2条の7【省略】第一項は引用省略
2 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第44条第1項の駐停車禁止、法第45条第1項の駐車禁止の規制並びに法第49条の3第2項から第4項まで及び第49条の4の時間制限駐車区間における駐車の規制等(以下「時間制限駐車規制」という。)の対象から除く車両は、令第13条第1項各号に掲げる自動車で当該用務に使用中のものとする。
【省略】①道路交通法 [閣法] 第四十九条の三のなかで第四項での引用にて省かず掲載するので、ここでは各号は引用省略
第三項は引用省略
4 車両の運転者は、時間制限駐車区間において車両を駐車したときは、政令で定めるところにより、第四十九条第一項のパーキング・メーターを直ちに作動させ、又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を直ちに受けて、これを当該車両が駐車している間(当該パーキング・チケットの発給を受けた時から道路標識等により表示されている時間を経過する時までの間に限る。)、当該車両の前面の見やすい箇所に掲示しなければならない。
【参考】第四十九条第一項より抜粋
1 ……時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という。)……
【省略】規制標識 時間制限駐車区間(318)画像は引用省略
②道路交通法施行令 [政令]
(パーキング・メーターの作動等の方法)
第十四条の七 法第四十九条の三第四項の規定により車両の運転者がパーキング・メーターを作動させるときは、当該パーキング・メーターに表示されている方法によりこれを作動させなければならない。
2 法第四十九条の三第四項の規定により車両の運転者がパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けてこれを掲示するときは、当該パーキング・チケット発給設備に表示されている方法によりパーキング・チケットの発給を受けて、これを、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところにより掲示しなければならない。
- 一 前面ガラスのある車両 前面ガラスの内側にパーキング・チケットの表面に表示された事項が前方から見やすいように掲示すること。
- 二 前面ガラスのない車両 前方から見やすいように掲示すること。
㊶-27 大阪府道路交通規則
(駐車禁止の規制等の対象から除く車両)
第2条の7【省略】第一項は引用省略
2 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第44条第1項の駐停車禁止、法第45条第1項の駐車禁止の規制並びに法第49条の3第2項から第4項まで及び第49条の4の時間制限駐車区間における駐車の規制等(以下「時間制限駐車規制」という。)の対象から除く車両は、令第13条第1項各号に掲げる自動車で当該用務に使用中のものとする。
②道路交通法施行令 [政令]
(緊急自動車)
第十三条 法第三十九条第一項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第一号又は第一号の二に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。
- 一 消防機関その他の者が消防のための出動に使用する消防用自動車のうち、消防のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
- 一の二 国、都道府県、市町村、成田国際空港株式会社、新関西国際空港株式会社又は医療機関が傷病者の緊急搬送のために使用する救急用自動車のうち、傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
- 一の三 消防機関が消防のための出動に使用する消防用自動車(第一号に掲げるものを除く。)
- 一の四 都道府県又は市町村が傷病者の応急手当(当該傷病者が緊急搬送により医師の管理下に置かれるまでの間緊急やむを得ないものとして行われるものに限る。)のための出動に使用する大型自動二輪車又は普通自動二輪車
- 一の五 医療機関が、傷病者の緊急搬送をしようとする都道府県又は市町村の要請を受けて、当該傷病者が医療機関に緊急搬送をされるまでの間における応急の治療を行う医師を当該傷病者の所在する場所にまで運搬するために使用する自動車
- 一の六 医療機関(重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保しているものとして国家公安委員会が定める基準に該当するものに限る。)が、当該傷病者について必要な緊急の往診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで搬送するために使用する自動車
- 一の七 警察用自動車(警察庁又は都道府県警察において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの
- 二 自衛隊用自動車(自衛隊において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、部内の秩序維持又は自衛隊の行動若しくは自衛隊の部隊の運用のため使用するもの
- 三 検察庁において使用する自動車のうち、犯罪の捜査のため使用するもの
- 四 刑務所その他の矯正施設において使用する自動車のうち、逃走者の逮捕若しくは連戻し又は被収容者の警備のため使用するもの
- 五 入国者収容所又は地方出入国在留管理局において使用する自動車のうち、容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用するもの
- 六 電気事業、ガス事業その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車
- 七 水防機関が水防のための出動に使用する自動車
- 八 輸血に用いる血液製剤を販売する者が輸血に用いる血液製剤の応急運搬のため使用する自動車
- 八の二 医療機関が臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、同法の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の応急運搬のため使用する自動車
- 九 道路の管理者が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するため必要がある場合において、道路の通行を禁止し、若しくは制限するための応急措置又は障害物を排除するための応急作業に使用するもの
- 十 総合通信局又は沖縄総合通信事務所において使用する自動車のうち、不法に開設された無線局(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百八条の二第一項に規定する無線設備による無線通信を妨害する電波を発射しているものに限る。)の探査のための出動に使用するもの
- 十一 交通事故調査分析センターにおいて使用する自動車のうち、事故例調査(交通事故があつた場合に直ちに現場において行う必要のあるものに限る。)のための出動に使用するもの
- 十二 国、都道府県、市町村、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構又は原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第三号に規定する原子力事業者が、同条第一号に規定する原子力災害の発生又は拡大の防止を図るための応急の対策として実施する放射線量の測定、傷病者の搬送、施設若しくは設備の整備、点検若しくは復旧又は放射線による人体の障害を防止するための医薬品の運搬のため使用する自動車(第一号の二又は第六号に掲げるものを除く。)
【省略】臓器の移植に関する法律、電波法、原子力災害対策特別措置法 は引用省略
第二項は引用省略3 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第45条第1項の駐車禁止の規制並びに法第49条の3第2項及び第4項並びに第49条の4の時間制限駐車規制の対象から除く車両は、次の各号に掲げるものとする。
- (1) 人命救助(傷病者を緊急に医療機関その他の場所に搬送し、これを引き継ぐまでの間を含む。)、災害救助、水防活動、消火活動その他防災活動のため使用中の車両で緊急やむを得ない理由があるもの
- (2) 警護列自動車
- (3) 犯罪の鎮圧、被疑者の逮捕、犯罪の捜査、交通の取締り、警備活動その他の警察責務遂行のため使用中の車両及びこれに随伴する車両並びに警察責務遂行のため現に停止を求められている車両
- (4) 警察以外の捜査機関が捜査に使用中の車両
- (5) 公職選挙法第141条第1項又は第201条の11第3項に規定する選挙運動用又は政治活動用の自動車で街頭演説又は街頭政談演説に使用中のもの
【参考】公職選挙法 第百四十一条第一項より抜粋
1 次の各号に掲げる選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。以下同じ。)……は、公職の候補者……一人について当該各号に定めるもののほかは、使用することができない。ただし、……
- 一 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙 自動車(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。以下この号及び次号において同じ。)一台又は……(参議院合同選挙区選挙にあつては、自動車二台又は……(両者を使用する場合は通じて二)及び……
- 二 参議院(比例代表選出)議員の選挙 自動車二台又は……(両者を使用する場合は通じて二)及び……
【参考】公職選挙法 第二百一条の十一第三項
3 本章の規定による自動車には、総務大臣(都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員及び市の長の選挙については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会)の定めるところの表示をしなければならない。
- (6) 令第14条の2に規定する道路維持作業用自動車で当該用務に使用中のもの
②道路交通法施行令 [政令]
(道路維持作業用自動車)
第十四条の二 法第四十一条第四項の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。
- 一 道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの
- 二 道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車(内閣府令で定めるところにより、その車体を塗色したものに限る。)で、当該道路の管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの
③道路交通法施行規則 [府省令]
(道路維持作業用自動車の塗色)
第六条の二 令第十四条の二第二号の道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車は、車体の両側面及び後面の幅十五センチメートルの帯状かつ水平の部分を白色に、車体のその他の部分を黄色に、それぞれ塗色したものとする。
- (7) 廃棄物処理法第6条の2又は第7条の規定による一般廃棄物の収集のため使用される車両で当該用務に使用中のもの
【省略】廃棄物の処理及び清掃に関する法律 は引用省略
- (8) 次に掲げる者(以下「歩行困難者等」という。)が使用中の車両で、公安委員会が交付する別記様式第1号の2の標章又は他の都道府県公安委員会が交付する同種の標章を掲出しているもの。ただし、オについては、昼間(日出時から日没時までの時間をいう。)に限る。
- ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、別表第3の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める障害の級別に該当し、かつ、歩行が困難なもの
- イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者で、別表第3の左欄に掲げる障害(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害を除く。)を有し、かつ、歩行が困難なもの
- ウ 療育手帳(知的障害のある児童及び18歳以上の知的障害者の福祉に資するために都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長が交付する手帳をいう。)の交付を受けている者で、重度の障害の判定を受けているもの
- エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級が1級のもの
- オ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第2項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成26年厚生労働省告示第475号)第14表に定める色素性乾皮症である者
別記様式第1号の2 別表第3 オ 第14表 【省略】
- 身体障害者福祉法 第十五条第一項
- 戦傷病者特別援護法 第四条第一項
- 地方自治法 第二百五十二条の十九第一項
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第四十五条第二項
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第六条第三項
- 児童福祉法 第六条の二第一項
- 児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第三項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度
- (9) 次に掲げる車両で公安委員会が交付する別記様式第1号の3の標章を掲出しているもの
- ア 死者の運搬又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第1項に定める感染症の患者の搬送、発生を予防する活動又はまん延を防止する活動のため使用される車両で当該用務に使用中のもの
- イ 道路及び河川の維持管理のため使用中の車両
- ウ 信号機、道路標識等、パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備の設置若しくは維持管理のため使用中の車両
- エ 通信、電話、電気、ガス、水道、工業用水道、下水道又は鉄軌道の動力車の故障若しくは破損により緊急修復を要する工事又は作業のため使用中の車両
- オ 緊急取材のため報道機関が使用中の車両
- カ 大阪府、大阪府下の市町村又は大阪府歯科医師会等が所有している往診歯科診療器材を搭載している車両で往診に使用中のもの及び大阪府知事又は大阪府下の市町村長と大阪府歯科医師会長との訪問診療に関する委託又は委嘱に基づき大阪府歯科医師会等から指定された歯科医師が往診に使用中の車両
- キ 急を要する傷病者を往診するため医師が使用中の車両
- ク 法第51条の12第1項に規定する放置車両確認機関が法第51条の8第1項に規定する確認事務のため使用中の車両
- ケ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に定める児童虐待を受けた児童の一時保護並びに児童虐待が行われているおそれがあると認めるときの児童の住所又は居所への立入り及び調査又は質問のため使用中の車両で緊急やむを得ない理由があるもの
- コ 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第2項の規定により犬の捕獲を行うため使用中の車両
- サ 郵便法第14条に規定する郵便物の集配又は電報の配達に使用される車両で当該用務に使用中のもの
- シ 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づき、患者輸送車又は車いす移動車として自動車登録ファイルへの登録又は軽自動車検査ファイルへの記録がなされた車両で、現に歩行困難な者の輸送に使用中のもの
- ス 裁判所の執行官が裁判の執行、裁判所の発する文書の送達その他の事務のため使用中の車両
別記様式第1号の3 【省略】
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第六条第一項
- ①道路交通法 [閣法] 第五十一条の十二第一項、第五十一条の八第一項
- 児童虐待の防止等に関する法律 第二条
- 狂犬病予防法 第六条第二項
- 郵便法 第十四条
- ⑩道路運送車両法 [閣法]
(平8公委規則2・追加、平10公委規則5・平11公委規則4・平18公委規則4・平18公委規則14・平19公委規則16・平19公委規則19・平22公委規則7・平24公委規則4・平27公委規則3・令2公委規則8・令5公委規則12・令5公委規則17・一部改正)
(罰則 第二項については第百十九条の三第一項第一号、同条第三項 第三項については第百十九条の二の四第一項第一号、同条第三項、第百十九条の三第一項第一号、同条第三項 第四項については第百十九条の三第一項第三号、同条第三項)
(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)
第四十九条の四 高齢運転者等専用時間制限駐車区間においては、高齢運転者等標章自動車以外の車両は、駐車をしてはならない。
【参考】第四十九条の三第二項より抜粋
2 ……前条の規定により指定された道路の区間(次条において「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」という。)
規制標識 時間制限駐車区間(318)
交通法第四十九条第一項の道路標識により、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定し、かつ、交通法第四十九条の三第二項の道路標識により、車両が引き続き駐車することができる時間を表示すること。
【時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端】補助標識 車両の種類(503―D)
高齢運転者等標章自動車に限り本標識が表示する交通の規制の対象となることを示すこと。
【規制標識のうち、「時間制限駐車区間」を表示するもの
指示標識のうち、「高齢運転者等標章自動車駐車可」及び「高齢運転者等標章自動車停車可」を表示するもの】
㊶-27 大阪府道路交通規則
(駐車禁止の規制等の対象から除く車両)
第2条の7【省略】第一項は引用省略
2 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第44条第1項の駐停車禁止、法第45条第1項の駐車禁止の規制並びに法第49条の3第2項から第4項まで及び第49条の4の時間制限駐車区間における駐車の規制等(以下「時間制限駐車規制」という。)の対象から除く車両は、令第13条第1項各号に掲げる自動車で当該用務に使用中のものとする。
②道路交通法施行令 [政令]
(緊急自動車)
第十三条 法第三十九条第一項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第一号又は第一号の二に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。
- 一 消防機関その他の者が消防のための出動に使用する消防用自動車のうち、消防のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
- 一の二 国、都道府県、市町村、成田国際空港株式会社、新関西国際空港株式会社又は医療機関が傷病者の緊急搬送のために使用する救急用自動車のうち、傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
- 一の三 消防機関が消防のための出動に使用する消防用自動車(第一号に掲げるものを除く。)
- 一の四 都道府県又は市町村が傷病者の応急手当(当該傷病者が緊急搬送により医師の管理下に置かれるまでの間緊急やむを得ないものとして行われるものに限る。)のための出動に使用する大型自動二輪車又は普通自動二輪車
- 一の五 医療機関が、傷病者の緊急搬送をしようとする都道府県又は市町村の要請を受けて、当該傷病者が医療機関に緊急搬送をされるまでの間における応急の治療を行う医師を当該傷病者の所在する場所にまで運搬するために使用する自動車
- 一の六 医療機関(重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保しているものとして国家公安委員会が定める基準に該当するものに限る。)が、当該傷病者について必要な緊急の往診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで搬送するために使用する自動車
- 一の七 警察用自動車(警察庁又は都道府県警察において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの
- 二 自衛隊用自動車(自衛隊において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、部内の秩序維持又は自衛隊の行動若しくは自衛隊の部隊の運用のため使用するもの
- 三 検察庁において使用する自動車のうち、犯罪の捜査のため使用するもの
- 四 刑務所その他の矯正施設において使用する自動車のうち、逃走者の逮捕若しくは連戻し又は被収容者の警備のため使用するもの
- 五 入国者収容所又は地方出入国在留管理局において使用する自動車のうち、容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用するもの
- 六 電気事業、ガス事業その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車
- 七 水防機関が水防のための出動に使用する自動車
- 八 輸血に用いる血液製剤を販売する者が輸血に用いる血液製剤の応急運搬のため使用する自動車
- 八の二 医療機関が臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、同法の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の応急運搬のため使用する自動車
- 九 道路の管理者が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するため必要がある場合において、道路の通行を禁止し、若しくは制限するための応急措置又は障害物を排除するための応急作業に使用するもの
- 十 総合通信局又は沖縄総合通信事務所において使用する自動車のうち、不法に開設された無線局(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百八条の二第一項に規定する無線設備による無線通信を妨害する電波を発射しているものに限る。)の探査のための出動に使用するもの
- 十一 交通事故調査分析センターにおいて使用する自動車のうち、事故例調査(交通事故があつた場合に直ちに現場において行う必要のあるものに限る。)のための出動に使用するもの
- 十二 国、都道府県、市町村、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構又は原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第三号に規定する原子力事業者が、同条第一号に規定する原子力災害の発生又は拡大の防止を図るための応急の対策として実施する放射線量の測定、傷病者の搬送、施設若しくは設備の整備、点検若しくは復旧又は放射線による人体の障害を防止するための医薬品の運搬のため使用する自動車(第一号の二又は第六号に掲げるものを除く。)
【省略】臓器の移植に関する法律、電波法、原子力災害対策特別措置法 は引用省略
第二項は引用省略3 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第45条第1項の駐車禁止の規制並びに法第49条の3第2項及び第4項並びに第49条の4の時間制限駐車規制の対象から除く車両は、次の各号に掲げるものとする。
- (1) 人命救助(傷病者を緊急に医療機関その他の場所に搬送し、これを引き継ぐまでの間を含む。)、災害救助、水防活動、消火活動その他防災活動のため使用中の車両で緊急やむを得ない理由があるもの
- (2) 警護列自動車
- (3) 犯罪の鎮圧、被疑者の逮捕、犯罪の捜査、交通の取締り、警備活動その他の警察責務遂行のため使用中の車両及びこれに随伴する車両並びに警察責務遂行のため現に停止を求められている車両
- (4) 警察以外の捜査機関が捜査に使用中の車両
- (5) 公職選挙法第141条第1項又は第201条の11第3項に規定する選挙運動用又は政治活動用の自動車で街頭演説又は街頭政談演説に使用中のもの
【参考】公職選挙法 第百四十一条第一項より抜粋
1 次の各号に掲げる選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。以下同じ。)……は、公職の候補者……一人について当該各号に定めるもののほかは、使用することができない。ただし、……
- 一 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙 自動車(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。以下この号及び次号において同じ。)一台又は……(参議院合同選挙区選挙にあつては、自動車二台又は……(両者を使用する場合は通じて二)及び……
- 二 参議院(比例代表選出)議員の選挙 自動車二台又は……(両者を使用する場合は通じて二)及び……
【参考】公職選挙法 第二百一条の十一第三項
3 本章の規定による自動車には、総務大臣(都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員及び市の長の選挙については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会)の定めるところの表示をしなければならない。
- (6) 令第14条の2に規定する道路維持作業用自動車で当該用務に使用中のもの
②道路交通法施行令 [政令]
(道路維持作業用自動車)
第十四条の二 法第四十一条第四項の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。
- 一 道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの
- 二 道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車(内閣府令で定めるところにより、その車体を塗色したものに限る。)で、当該道路の管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの
③道路交通法施行規則 [府省令]
(道路維持作業用自動車の塗色)
第六条の二 令第十四条の二第二号の道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車は、車体の両側面及び後面の幅十五センチメートルの帯状かつ水平の部分を白色に、車体のその他の部分を黄色に、それぞれ塗色したものとする。
- (7) 廃棄物処理法第6条の2又は第7条の規定による一般廃棄物の収集のため使用される車両で当該用務に使用中のもの
【省略】廃棄物の処理及び清掃に関する法律 は引用省略
- (8) 次に掲げる者(以下「歩行困難者等」という。)が使用中の車両で、公安委員会が交付する別記様式第1号の2の標章又は他の都道府県公安委員会が交付する同種の標章を掲出しているもの。ただし、オについては、昼間(日出時から日没時までの時間をいう。)に限る。
- ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、別表第3の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める障害の級別に該当し、かつ、歩行が困難なもの
- イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者で、別表第3の左欄に掲げる障害(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害を除く。)を有し、かつ、歩行が困難なもの
- ウ 療育手帳(知的障害のある児童及び18歳以上の知的障害者の福祉に資するために都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長が交付する手帳をいう。)の交付を受けている者で、重度の障害の判定を受けているもの
- エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級が1級のもの
- オ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第2項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成26年厚生労働省告示第475号)第14表に定める色素性乾皮症である者
別記様式第1号の2 別表第3 オ 第14表 【省略】
- 身体障害者福祉法 第十五条第一項
- 戦傷病者特別援護法 第四条第一項
- 地方自治法 第二百五十二条の十九第一項
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第四十五条第二項
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第六条第三項
- 児童福祉法 第六条の二第一項
- 児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第三項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度
- (9) 次に掲げる車両で公安委員会が交付する別記様式第1号の3の標章を掲出しているもの
- ア 死者の運搬又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第1項に定める感染症の患者の搬送、発生を予防する活動又はまん延を防止する活動のため使用される車両で当該用務に使用中のもの
- イ 道路及び河川の維持管理のため使用中の車両
- ウ 信号機、道路標識等、パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備の設置若しくは維持管理のため使用中の車両
- エ 通信、電話、電気、ガス、水道、工業用水道、下水道又は鉄軌道の動力車の故障若しくは破損により緊急修復を要する工事又は作業のため使用中の車両
- オ 緊急取材のため報道機関が使用中の車両
- カ 大阪府、大阪府下の市町村又は大阪府歯科医師会等が所有している往診歯科診療器材を搭載している車両で往診に使用中のもの及び大阪府知事又は大阪府下の市町村長と大阪府歯科医師会長との訪問診療に関する委託又は委嘱に基づき大阪府歯科医師会等から指定された歯科医師が往診に使用中の車両
- キ 急を要する傷病者を往診するため医師が使用中の車両
- ク 法第51条の12第1項に規定する放置車両確認機関が法第51条の8第1項に規定する確認事務のため使用中の車両
- ケ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に定める児童虐待を受けた児童の一時保護並びに児童虐待が行われているおそれがあると認めるときの児童の住所又は居所への立入り及び調査又は質問のため使用中の車両で緊急やむを得ない理由があるもの
- コ 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第2項の規定により犬の捕獲を行うため使用中の車両
- サ 郵便法第14条に規定する郵便物の集配又は電報の配達に使用される車両で当該用務に使用中のもの
- シ 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づき、患者輸送車又は車いす移動車として自動車登録ファイルへの登録又は軽自動車検査ファイルへの記録がなされた車両で、現に歩行困難な者の輸送に使用中のもの
- ス 裁判所の執行官が裁判の執行、裁判所の発する文書の送達その他の事務のため使用中の車両
別記様式第1号の3 【省略】
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第六条第一項
- ①道路交通法 [閣法] 第五十一条の十二第一項、第五十一条の八第一項
- 児童虐待の防止等に関する法律 第二条
- 狂犬病予防法 第六条第二項
- 郵便法 第十四条
- ⑩道路運送車両法 [閣法]
(平8公委規則2・追加、平10公委規則5・平11公委規則4・平18公委規則4・平18公委規則14・平19公委規則16・平19公委規則19・平22公委規則7・平24公委規則4・平27公委規則3・令2公委規則8・令5公委規則12・令5公委規則17・一部改正)
(罰則 第百十九条の二の四第一項第一号、同条第三項、第百十九条の三第一項第一号、同条第三項)
(時間制限駐車区間における駐車の特例)
第四十九条の五 警察署長が公安委員会の定めるところにより時間制限駐車区間における車両の駐車につき駐車することができる場所及び駐車の方法並びに駐車を開始することができる時刻及び駐車を終了すべき時刻を指定して許可をした場合において、当該許可に係る車両が、指定された場所及び方法で、指定された駐車を開始することができる時刻から駐車を終了すべき時刻までの間において駐車を開始したときは、当該車両及びその運転者については、前二条(第四十九条の三第一項を除く。)の規定は、適用しない。この場合において、当該車両は、当該指定された駐車を終了すべき時刻を過ぎて引き続き駐車してはならない。
【参考】第四十九条第一項より抜粋
1 ……時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という。)……
規制標識 時間制限駐車区間(318)
交通法第四十九条第一項の道路標識により、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定し、かつ、交通法第四十九条の三第二項の道路標識により、車両が引き続き駐車することができる時間を表示すること。
【時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端】
㊶-27 大阪府道路交通規則
(署長の駐車許可)
第8条【省略】第一項は引用省略
2 署長は、申請に係る車両の駐車が次のいずれにも該当するときは、法第49条の5に規定する許可を行うものとする。ただし、法第77条第1項に規定する道路使用に該当する場合を除く。
- (1) 用務を達成するため必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
- (2) 交通に危険を生じさせ、若しくは交通を著しく阻害し、又は当該時間制限駐車区間を利用する他の車両を著しく妨害する駐車場所及び駐車方法でないこと。
- (3) 当該申請車両以外の交通手段を利用すること、又は駐車可能な場所に駐車することでは、用務を達成することが著しく困難と認められること。
- (4) 申請場所からおおむね300メートル以内に路外駐車場、路上駐車場(法第49条の7第2項の規定の適用を受けるものを除く。)及び駐車が禁止されていない道路の部分がなく、又はこれらに駐車することができないと認められること。ただし、長さ又は重量が相当程度の貨物を積卸すために申請場所に駐車する必要がある車両を除く。
①道路交通法 [閣法]
≪ 後日、第四十九条の七を引用してくる場所 ≫ +第四十九条の五自体の他の引用の整理が必要(先行して削除済)
【雑談】法第49条の7第2項の規定の適用を受けるものを除くとは?
私見だが、「法第49条の7第2項の規定」とは、時間制限駐車区間に路上駐車場が設置されている道路の部分については公安委員会はパーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備は設置しない(法第四十九条の七第一項)としているものの、当該道路の部分のうち、路上駐車場管理者によりパーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備が設置されているものについては、これを法第四十九条第一項のパーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備とみなし、法第四十九条の三の規定を適用することである可能性がある。(㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 468 を参考にした。)
大阪府道路交通規則第八条第二項本文が法第49条の5に規定する許可を署長が行うには他と同様に(4)にも該当する必要があるとしているので、表題の規定の適用を受けるものを除くとは、申請場所からおおむね300メートル以内に仮に路上駐車場だけがあったとしてもただちに(4)に該当しなくなるというものではなく、時間制限駐車区間に路上駐車場が設置され、路上駐車場管理者によりパーキング・メーター等が設置され車両の駐車につき法第四十九条の三の規定を適用される場合は、当該申請に係る車両の駐車は引き続き(4)本文に該当しうるということかと思われる。①道路交通法 [閣法](道路の使用の許可)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
- 一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
- 二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
- 三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
- 四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 929 によると、公安委員会が定める要許可行為について
A 道路において祭礼行事をし、一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為
B ロケーションをすることによって、道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為と二類型で解説されている。後者の「行為」については次頁によると、
その行為と道路に人が集まることとの間に、いわゆる相当因果関係の存在を必要とする(宮崎注解)。
と記されている。
㊶-27 大阪府道路交通規則
(道路の使用の許可)
第15条 法第77条第1項第4号の規定により署長の許可を受けなければならないものとして定める行為は、次の各号に掲げるもの(選挙運動のためにするもの及び選挙運動期間中における政治活動として行うもののうち、公職選挙法の適用を受けるものを除く。)とする。
- (1) 道路において、ロケーション、撮影会その他これらに類する行為をすること。
- (2) 道路において、祭礼、集団行進(学生生徒等の遠足、修学旅行の隊列又は通学、冠婚葬祭等による行列を除く。)、競技、パレードその他の催物をすること。
- (3) 演説、演芸、演奏、放送、映写等により、道路に人を寄せ、又は人が集まるような行為をすること。
- (4) 道路において、消防、避難、救護等の訓練を行なうこと。
- (5) 道路において、旗、のぼり、看板その他これに類する物を持ち、又は数人で楽器を鳴らし、若しくは特異な装いをして、広告若しくは宣伝をすること。
- (6) 人が集まるような方法で車両等に備えた拡声器を用いて通行しながら広告又は宣伝をすること。
- (7) 広告又は宣伝のため、車両等に著しく人目を引くような特異な装飾その他の装いをして通行すること。
- (8) 道路において、人が集まるような方法で寄付を募集し、若しくは署名を求めること。
- (9) 交通の頻繁な道路に広告、宣伝等の印刷物その他の物をまき、又は交通の頻繁な道路において通行する者にこれを交付すること。
- (10) 道路において、次に掲げる実証実験をすること。
- ア ロボットの移動を伴う実証実験
- イ 人の移動の用に供するロボットの実証実験
- ウ 自動運転技術その他自動運転の実用化のために必要な技術を用いて車両を走行させる実証実験をすること。
(昭46公委規則12・平13公委規則13・平18公委規則4・平27公委規則16・平29公委規則16・令5公委規則17・一部改正)
【省略】第二項~第七項は引用省略
3 第1項又は第2項の許可を受けようとする者は、別記様式第1号の11の申請書に図面(当該申請に係る駐車の場所及び方法を示したもの)を添付して当該場所を管轄する署長に提出しなければならない。ただし、緊急を要し、当該申請書を提出するいとまがない場合で、署長がやむを得ない理由があると認めるときは、電話又はファクシミリ装置による送信により許可を申請することができる。
4 前項の申請書を提出するときは、次に掲げる書類を提示しなければならない。
- (1) 当該申請に係る車両の自動車検査証又はその写し
- (2) 当該申請に係る理由を疎明する書面又はその写し
5 署長は、第1項又は第2項の許可をする場合において、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。
6 署長は、第1項又は第2項の許可をするときは、別記様式第2号の許可証を交付するものとする。ただし、第3項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
7 前項の許可証は、当該許可に係る駐車場所に駐車するときに限り、車両の前面(前面ガラスがある場合は、その内側)の見やすい箇所に許可証であることが表示された面が前方から見やすいように掲出しなければならない。
8 第1項又は第2項の許可を受けて駐車する場合であっても、警察官から交通の安全と円滑を確保するために必要な指示を受けたときは、これに従わなければならない。
9 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに許可証(第2号の場合は発見した許可証)を交付を受けた署長に返納しなければならない。
- (1) 許可証の有効期間が満了したとき。
- (2) 許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見したとき。
- (3) 許可証を使用する必要がなくなったとき。
(平8公委規則2・全改、平10公委規則5・平13公委規則6・平14公委規則16・平18公委規則4・平18公委規則14・平19公委規則16・平20公委規則14・平22公委規則7・平25公委規則6・一部改正)
(罰則 後段については第百十九条の三第一項第一号、同条第三項)
(時間制限駐車区間における停車の特例)
第四十九条の六 車両は、第四十九条の三第三項の道路標識等により車両が駐車することができる道路の部分として指定されている時間制限駐車区間の第四十四条第一項各号に掲げる道路の部分においては、同項の規定にかかわらず、停車することができる。
【チェックワード】
- 時間制限駐車区間
- 第四十四条第一項各号に掲げる道路の部分
- 車両
- 第四十九条の三第三項の道路標識等(画像)により車両が駐車することができる道路の部分として指定
- 第四十四条第一項の規定にかかわらず

交通法第四十八条の道路標識により、車両が道路の側端(分離帯の側端を含む。以下斜め駐車の項までにおいて同じ。)に対し平行に駐車すべきこと(交通法第四十九条第一項に規定する時間制限駐車区間(以下「時間制限駐車区間」という。)にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端】
規制標識 直角駐車(327の12)
交通法第四十八条の道路標識により、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端】
規制標識 斜め駐車(327の13)
交通法第四十八条の道路標識により、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端】

交通法第四十八条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端(分離帯の側端を含む。以下斜め駐車の項までにおいて同じ。)に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定する場所】
規制標示 直角駐車(113)
交通法第四十八条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定する場所】
規制標示 斜め駐車(114)
交通法第四十八条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定する場所】
【参考】第四十九条第一項より抜粋
1 ……時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という。)……
【省略】規制標識 時間制限駐車区間(318)は引用省略
【参考】第四十四条第一項各号
- 一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
- 二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
- 三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
- 四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
- 五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
- 六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
【参考】第二条第一項第六号
- 六 安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。
指示標識 安全地帯(408)
交通法第二条第一項第六号に規定する安全地帯であること。
【安全地帯を設ける場所】指示標示 安全地帯(207)
交通法第二条第一項第六号に規定する安全地帯(島状の施設のものを除く。以下この項において同じ。)であること。
【安全地帯を設ける場所】
【参考】第四十九条の三第二項より抜粋
2 車両(前条の規定により指定された道路の区間(次条において「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」という。)にあつては、高齢運転者等標章自動車に限る。以下この条、第四十九条の六及び第百十九条の三第一項第二号において同じ。)……
規制標識 時間制限駐車区間(318)
交通法第四十九条第一項の道路標識により、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定し、かつ、交通法第四十九条の三第二項の道路標識により、車両が引き続き駐車することができる時間を表示すること。
【時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端】補助標識 車両の種類(503―D)
高齢運転者等標章自動車に限り本標識が表示する交通の規制の対象となることを示すこと。
【規制標識のうち、「時間制限駐車区間」を表示するもの
指示標識のうち、「高齢運転者等標章自動車駐車可」及び「高齢運転者等標章自動車停車可」を表示するもの】
【雑談】第四十九条の三第二項で定めていることから、この条の「車両」とは、高齢運転者等専用時間制限駐車区間にあっては、高齢運転者等標章自動車に限ることとなる。
【参考】第四十四条第一項本文
車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
よって、改めて記すと、時間制限駐車区間のこれら各号の道路の部分においては、車両(高齢運転者等専用時間制限駐車区間にあっては、高齢運転者等標章自動車に限る)は、前述の道路標識等(平行駐車(327の11)等)により駐車することができる道路の部分として指定されていれば、次に引用する同項の規定では本来は停車してはならないその他の道路の部分とされているものの、本条の特例により停車することができる。
(時間制限駐車区間の路上駐車場に関する特例)
第四十九条の七 時間制限駐車区間に駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第五条第一項の規定により同法第二条第一号に規定する路上駐車場(以下この条及び第百十条の二において「路上駐車場」という。)が設置されている場合における当該路上駐車場に係る道路の部分については、第四十九条の規定は適用しない。
【チェックワード】
- 時間制限駐車区間
- 駐車場法第五条第一項の規定により同法第二条第一号に規定する路上駐車場
- 第四十九条の規定
【参考】第四十九条第一項より抜粋
1 ……時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という。)……
規制標識 時間制限駐車区間(318)
交通法第四十九条第一項の道路標識により、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定し、かつ、交通法第四十九条の三第二項の道路標識により、車両が引き続き駐車することができる時間を表示すること。
【時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端】
(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一 路上駐車場 駐車場整備地区内の道路の路面に一定の区画を限つて設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものをいう。
- 二 路外駐車場 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものをいう。
- 三 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。
- 四 自動車 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。
- 五 駐車 道路交通法第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。
(路上駐車場の設置)
第五条 第四条第一項の規定により駐車場整備計画(同条第二項第四号に掲げる事項が定められているものに限る。)が定められた場合においては、地方公共団体は、その駐車場整備計画に基づいて路上駐車場を設置するものとする。(駐車場整備計画)
第四条 駐車場整備地区に関する都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計画(以下「駐車場整備計画」という。)を定めることができる。
2 駐車場整備計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一 路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する基本方針
- 二 路上駐車場及び路外駐車場の整備の目標年次及び目標量
- 三 前号の目標量を達成するために必要な路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する施策
- 四 地方公共団体の設置する路上駐車場で駐車場整備地区内にある路外駐車場によつては満たされない自動車の駐車需要に応ずるため必要なものの配置及び規模並びに設置主体
- 五 主要な路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要
3 市町村は、駐車場整備計画を定めようとする場合においては、前項第四号に掲げる事項について、あらかじめ、都道府県と協議するとともに関係のある道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者(同法第八十八条第二項の規定により国土交通大臣が維持を行う道路にあつては、国土交通大臣)をいう。以下同じ。)及び都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。
4 市町村は、駐車場整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、第二項第四号に掲げる事項について関係のある道路管理者及び都道府県公安委員会に通知しなければならない。
5 前二項の規定は、駐車場整備計画の変更について準用する。2 前項の規定により地方公共団体が路上駐車場を設置しようとする場合においては、当該地方公共団体の長は、あらかじめ、都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。
(時間制限駐車区間)
第四十九条 公安委員会は、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という。)について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため、パーキング・メーター(内閣府令で定める機能を有するものに限る。以下同じ。)又はパーキング・チケット(内閣府令で定める様式の標章であつて、発給を受けた時刻その他内閣府令で定める事項を表示するものをいう。以下同じ。)を発給するための設備で内閣府令で定める機能を有するもの(以下「パーキング・チケット発給設備」という。)を設置し、及び管理するものとする。【省略】規制標識 時間制限駐車区間(318)は引用省略
③道路交通法施行規則 [府省令]
(パーキング・メーターの機能)
第六条の四 法第四十九条第一項のパーキング・メーターに係る内閣府令で定める機能は、次に掲げるとおりとする。
- 一 車両を感知した時から当該車両が引き続き駐車している時間を自動的に測定すること。
- 二 前号に規定する時間又は当該車両が駐車を終了すべき時刻を表示すること。
- 三 車両が法第四十九条の三第二項又は同条第四項の規定に違反して駐車しているときは、その旨を警報すること。
【省略】法第四十九条の三第二項又は同条第四項は引用を省くが、
規制標識 時間制限駐車区間(318)で指定された時間制限駐車区間において、車両は、駐車の際はパーキング・メーターを直ちに作動させなければならないことや、表示されている時間を超えて引き続き駐車してはならないといったことを指しているのではないかと考えられる。法第四十九条の三を参照。(パーキング・チケットの様式等)
第六条の五 法第四十九条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一 パーキング・チケットの発給を受けた年月日
- 二 駐車を終了すべき時刻
2 法第四十九条第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第一の四のとおりとする。
(パーキング・チケット発給設備の機能)
第六条の六 法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備に係る内閣府令で定める機能は、パーキング・チケットにパーキング・チケットの発給を受けた時刻及び前条第一項各号に掲げる事項を自動的に印字し、直ちにこれを発給する機能とする。(時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するための措置)
第六条の七【省略】第一項は引用省略
2 公安委員会は、法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置するときは、当該パーキング・チケット発給設備に近接した場所に、当該パーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車しようとする車両がその前方から見やすいように、別記様式第一の六の表示板を設けるものとする。
2 前項に定めるもののほか、公安委員会は、時間制限駐車区間において駐車しようとする車両の運転者に対する情報の提供、時間制限駐車区間において駐車する車両の整理その他時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するために必要な措置を講じなければならない。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するための措置)
第六条の七 法第四十九条第二項に規定する措置は、時間制限駐車区間が在ることを表示板を用いて示す場合にあつては、別記様式第一の五の表示板を設けて行うものとする。【省略】第二項は引用省略
3 公安委員会は、第一項のパーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備の管理に関する事務並びに前項に規定する措置に関する事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(パーキング・メーターの管理等の委託)
第六条の八 法第四十九条第三項の内閣府令で定める者は、同条第一項のパーキング・メーター若しくはパーキング・チケット発給設備の管理に関する事務又は同条第二項に規定する措置に関する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。
2 時間制限駐車区間に設置されている路上駐車場に係る道路の部分のうち、駐車場法第六条第一項に規定する路上駐車場管理者によりパーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備が設置されているものについては、当該パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備を第四十九条第一項のパーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備とみなして、第四十九条の三の規定を適用する。
【チェックワード】
- 時間制限駐車区間に設置されている路上駐車場に係る道路の部分(前項のこと。第四十九条の規定の適用がない。)
- 駐車場法第六条第一項に規定する路上駐車場管理者
- パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備(省略)
- 第四十九条第一項のパーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備とみなす(省略)
- 第四十九条の三の規定
(路上駐車場の駐車料金及び割増金)
第六条 前条第一項の規定により路上駐車場を設置する地方公共団体(以下「路上駐車場管理者」という。)は、条例で定めるところにより、同項の規定により設置した路上駐車場に自動車を駐車させる者から、駐車料金を徴収することができる。ただし、道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める自動車が駐車する場合においては、この限りでない。【雑談】駐車場法第五条第一項の規定により「路上駐車場」の設置を条例で定めている地方公共団体は、ざっくり調べただけだと大阪含め不明なのだが、内閣府の 規制改革会議 第2回 運輸タスクフォース(平成19年10月10日) の資料の 路上駐車場に関する説明資料(国土交通省 都市・地域整備局街路課)によると、2007年3月末時点では札幌市、福井市、広島市、鹿児島市に1箇所ずつ存在したことになる。また、広島市の 広島市市営駐車場条例 を見ると、第五条第一項かは明確にされていないが駐車場法に基づき路上駐車場の設置及び管理について定めると言及している。また、当該説明資料について触れている 議事概要 においては都市・地域整備局 街路課街路事業調整官が「東京や名古屋にも路上駐車場がかつてはあったのですけれども、路外駐車場の整備が進むにつれて、順次廃止してきているのが実態」(p. 4)と述べた。
【省略】①道路交通法 [閣法] 第三十九条第一項は引用省略
(駐車料金を徴収することができない自動車)
第三条 法第六条第一項ただし書の政令で定める自動車は、道路工事その他特別の理由に基づき当該路上駐車場に駐車することがやむを得ないと認められる自動車で、国土交通大臣が定めるものとする。駐車場法施行令第三条により路上駐車場において駐車料金を徴収することができない自動車(昭和三十三年一月三十一日 建設省告示第百三十六号)
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第二条の規定により、路上駐車場において駐車料金を徴収することができない自動車を次のように定める。
- 一当該路上駐車場の附近において国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため使用する自動車
- 二当該路上駐車場の附近において郵便物(電報を含む。)を取集し、又は配達するため使用する自動車
- 三当該路上駐車場の附近においてごみ、ふんにようその他の汚物を収集するため使用する自動車
- 四当該路上駐車場又は当該路上駐車場を設置してある道路の管理事務に使用する自動車
【省略】第二項~第四項は引用省略
(時間制限駐車区間における駐車の方法等)
第四十九条の三 時間制限駐車区間における車両の駐車(第四十四条第二項各号に掲げる場合における当該乗合自動車若しくはトロリーバス又は当該旅客の運送の用に供する自動車の駐車を除く。次条において同じ。)については、第四十四条から第四十八条までの規定にかかわらず、この条から第四十九条の五までに定めるところによる。【参考】第四十九条第一項より抜粋
1 ……時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という。)……
規制標識 時間制限駐車区間(318)
交通法第四十九条第一項の道路標識により、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定し、かつ、交通法第四十九条の三第二項の道路標識により、車両が引き続き駐車することができる時間を表示すること。
【時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端】【省略】第四十四条第二項各号は引用省略
- 第四十四条は、停車及び駐車を禁止する場所についての規定
- 第四十五条は、駐車を禁止する場所についての規定
- 第四十五条の二は、高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例についての規定
- 第四十六条は、停車又は駐車を禁止する場所の特例についての規定
- 第四十七条は、停車又は駐車の方法についての規定
- 第四十八条は、停車又は駐車の方法の特例についての規定
【省略】第四十九条の四~第四十九条の五は引用を省くが、この第四十九条の三の引用の次に【参考】にて改めて引用する。
2 車両(前条の規定により指定された道路の区間(次条において「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」という。)にあつては、高齢運転者等標章自動車に限る。以下この条、第四十九条の六及び第百十九条の三第一項第二号において同じ。)は、時間制限駐車区間においては、当該駐車につき第四十九条第一項のパーキング・メーターが車両を感知した時又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた時から、それぞれ道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車してはならない。
規制標識 時間制限駐車区間(318)
交通法第四十九条第一項の道路標識により、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定し、かつ、交通法第四十九条の三第二項の道路標識により、車両が引き続き駐車することができる時間を表示すること。
【時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端】補助標識 車両の種類(503―D)
高齢運転者等標章自動車に限り本標識が表示する交通の規制の対象となることを示すこと。
【規制標識のうち、「時間制限駐車区間」を表示するもの
指示標識のうち、「高齢運転者等標章自動車駐車可」及び「高齢運転者等標章自動車停車可」を表示するもの】(時間制限駐車区間)
第四十九条 公安委員会は、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という。)について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため、パーキング・メーター(内閣府令で定める機能を有するものに限る。以下同じ。)又はパーキング・チケット(内閣府令で定める様式の標章であつて、発給を受けた時刻その他内閣府令で定める事項を表示するものをいう。以下同じ。)を発給するための設備で内閣府令で定める機能を有するもの(以下「パーキング・チケット発給設備」という。)を設置し、及び管理するものとする。【省略】規制標識 時間制限駐車区間(318)は引用省略
③道路交通法施行規則 [府省令]
(パーキング・メーターの機能)
第六条の四 法第四十九条第一項のパーキング・メーターに係る内閣府令で定める機能は、次に掲げるとおりとする。
- 一 車両を感知した時から当該車両が引き続き駐車している時間を自動的に測定すること。
- 二 前号に規定する時間又は当該車両が駐車を終了すべき時刻を表示すること。
- 三 車両が法第四十九条の三第二項又は同条第四項の規定に違反して駐車しているときは、その旨を警報すること。
【省略】法第四十九条の三第二項又は同条第四項の規定とは、恐らく、
規制標識 時間制限駐車区間(318)で指定された時間制限駐車区間において、車両は、駐車の際はパーキング・メーターを直ちに作動させなければならないことや、表示されている時間を超えて引き続き駐車してはならないといったことを指しているのではないかと考えられる。(パーキング・チケットの様式等)
第六条の五 法第四十九条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一 パーキング・チケットの発給を受けた年月日
- 二 駐車を終了すべき時刻
2 法第四十九条第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第一の四のとおりとする。
(パーキング・チケット発給設備の機能)
第六条の六 法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備に係る内閣府令で定める機能は、パーキング・チケットにパーキング・チケットの発給を受けた時刻及び前条第一項各号に掲げる事項を自動的に印字し、直ちにこれを発給する機能とする。(時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するための措置)
第六条の七【省略】第一項は引用省略
2 公安委員会は、法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置するときは、当該パーキング・チケット発給設備に近接した場所に、当該パーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車しようとする車両がその前方から見やすいように、別記様式第一の六の表示板を設けるものとする。
㊶-27 大阪府道路交通規則
(駐車禁止の規制等の対象から除く車両)
第2条の7【省略】第一項は引用省略
2 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第44条第1項の駐停車禁止、法第45条第1項の駐車禁止の規制並びに法第49条の3第2項から第4項まで及び第49条の4の時間制限駐車区間における駐車の規制等(以下「時間制限駐車規制」という。)の対象から除く車両は、令第13条第1項各号に掲げる自動車で当該用務に使用中のものとする。
【省略】①道路交通法 [閣法] 第四十九条の三のなかで第四項での引用にて省かず掲載するので、ここでは各号は引用省略
3 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第45条第1項の駐車禁止の規制並びに法第49条の3第2項及び第4項並びに第49条の4の時間制限駐車規制の対象から除く車両は、次の各号に掲げるものとする。
【省略】①道路交通法 [閣法] 第四十九条の三のなかで第四項での引用にて省かず掲載するので、ここでは各号は引用省略
3 車両は、時間制限駐車区間においては、駐車につき道路標識等により指定されている道路の部分及び方法でなければ、駐車してはならない。
【参考】第四十九条第一項より抜粋
1 ……時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という。)……
【省略】規制標識 時間制限駐車区間(318)画像は引用省略
規制標識 平行駐車(327の11)
交通法第四十八条の道路標識により、車両が道路の側端(分離帯の側端を含む。以下斜め駐車の項までにおいて同じ。)に対し平行に駐車すべきこと(交通法第四十九条第一項に規定する時間制限駐車区間(以下「時間制限駐車区間」という。)にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端】
規制標識 直角駐車(327の12)
交通法第四十八条の道路標識により、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端】
規制標識 斜め駐車(327の13)
交通法第四十八条の道路標識により、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端】規制標示 平行駐車(112)
交通法第四十八条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端(分離帯の側端を含む。以下斜め駐車の項までにおいて同じ。)に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定する場所】
規制標示 直角駐車(113)
交通法第四十八条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定する場所】
規制標示 斜め駐車(114)
交通法第四十八条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定すること。
【車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定する場所】
㊶-27 大阪府道路交通規則
(駐車禁止の規制等の対象から除く車両)
第2条の7【省略】第一項は引用省略
2 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第44条第1項の駐停車禁止、法第45条第1項の駐車禁止の規制並びに法第49条の3第2項から第4項まで及び第49条の4の時間制限駐車区間における駐車の規制等(以下「時間制限駐車規制」という。)の対象から除く車両は、令第13条第1項各号に掲げる自動車で当該用務に使用中のものとする。
【省略】①道路交通法 [閣法] 第四十九条の三のなかで第四項での引用にて省かず掲載するので、ここでは各号は引用省略
第三項は引用省略4 車両の運転者は、時間制限駐車区間において車両を駐車したときは、政令で定めるところにより、第四十九条第一項のパーキング・メーターを直ちに作動させ、又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を直ちに受けて、これを当該車両が駐車している間(当該パーキング・チケットの発給を受けた時から道路標識等により表示されている時間を経過する時までの間に限る。)、当該車両の前面の見やすい箇所に掲示しなければならない。
【参考】第四十九条第一項より抜粋
1 ……時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という。)……
【省略】規制標識 時間制限駐車区間(318)画像は引用省略
②道路交通法施行令 [政令]
(パーキング・メーターの作動等の方法)
第十四条の七 法第四十九条の三第四項の規定により車両の運転者がパーキング・メーターを作動させるときは、当該パーキング・メーターに表示されている方法によりこれを作動させなければならない。
2 法第四十九条の三第四項の規定により車両の運転者がパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けてこれを掲示するときは、当該パーキング・チケット発給設備に表示されている方法によりパーキング・チケットの発給を受けて、これを、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところにより掲示しなければならない。
- 一 前面ガラスのある車両 前面ガラスの内側にパーキング・チケットの表面に表示された事項が前方から見やすいように掲示すること。
- 二 前面ガラスのない車両 前方から見やすいように掲示すること。
㊶-27 大阪府道路交通規則
(駐車禁止の規制等の対象から除く車両)
第2条の7【省略】第一項は引用省略
2 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第44条第1項の駐停車禁止、法第45条第1項の駐車禁止の規制並びに法第49条の3第2項から第4項まで及び第49条の4の時間制限駐車区間における駐車の規制等(以下「時間制限駐車規制」という。)の対象から除く車両は、令第13条第1項各号に掲げる自動車で当該用務に使用中のものとする。
②道路交通法施行令 [政令]
(緊急自動車)
第十三条 法第三十九条第一項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第一号又は第一号の二に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。
- 一 消防機関その他の者が消防のための出動に使用する消防用自動車のうち、消防のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
- 一の二 国、都道府県、市町村、成田国際空港株式会社、新関西国際空港株式会社又は医療機関が傷病者の緊急搬送のために使用する救急用自動車のうち、傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
- 一の三 消防機関が消防のための出動に使用する消防用自動車(第一号に掲げるものを除く。)
- 一の四 都道府県又は市町村が傷病者の応急手当(当該傷病者が緊急搬送により医師の管理下に置かれるまでの間緊急やむを得ないものとして行われるものに限る。)のための出動に使用する大型自動二輪車又は普通自動二輪車
- 一の五 医療機関が、傷病者の緊急搬送をしようとする都道府県又は市町村の要請を受けて、当該傷病者が医療機関に緊急搬送をされるまでの間における応急の治療を行う医師を当該傷病者の所在する場所にまで運搬するために使用する自動車
- 一の六 医療機関(重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保しているものとして国家公安委員会が定める基準に該当するものに限る。)が、当該傷病者について必要な緊急の往診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで搬送するために使用する自動車
- 一の七 警察用自動車(警察庁又は都道府県警察において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの
- 二 自衛隊用自動車(自衛隊において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、部内の秩序維持又は自衛隊の行動若しくは自衛隊の部隊の運用のため使用するもの
- 三 検察庁において使用する自動車のうち、犯罪の捜査のため使用するもの
- 四 刑務所その他の矯正施設において使用する自動車のうち、逃走者の逮捕若しくは連戻し又は被収容者の警備のため使用するもの
- 五 入国者収容所又は地方出入国在留管理局において使用する自動車のうち、容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用するもの
- 六 電気事業、ガス事業その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車
- 七 水防機関が水防のための出動に使用する自動車
- 八 輸血に用いる血液製剤を販売する者が輸血に用いる血液製剤の応急運搬のため使用する自動車
- 八の二 医療機関が臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、同法の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の応急運搬のため使用する自動車
- 九 道路の管理者が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するため必要がある場合において、道路の通行を禁止し、若しくは制限するための応急措置又は障害物を排除するための応急作業に使用するもの
- 十 総合通信局又は沖縄総合通信事務所において使用する自動車のうち、不法に開設された無線局(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百八条の二第一項に規定する無線設備による無線通信を妨害する電波を発射しているものに限る。)の探査のための出動に使用するもの
- 十一 交通事故調査分析センターにおいて使用する自動車のうち、事故例調査(交通事故があつた場合に直ちに現場において行う必要のあるものに限る。)のための出動に使用するもの
- 十二 国、都道府県、市町村、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構又は原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第三号に規定する原子力事業者が、同条第一号に規定する原子力災害の発生又は拡大の防止を図るための応急の対策として実施する放射線量の測定、傷病者の搬送、施設若しくは設備の整備、点検若しくは復旧又は放射線による人体の障害を防止するための医薬品の運搬のため使用する自動車(第一号の二又は第六号に掲げるものを除く。)
【省略】臓器の移植に関する法律、電波法、原子力災害対策特別措置法 は引用省略
第二項は引用省略3 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第45条第1項の駐車禁止の規制並びに法第49条の3第2項及び第4項並びに第49条の4の時間制限駐車規制の対象から除く車両は、次の各号に掲げるものとする。
- (1) 人命救助(傷病者を緊急に医療機関その他の場所に搬送し、これを引き継ぐまでの間を含む。)、災害救助、水防活動、消火活動その他防災活動のため使用中の車両で緊急やむを得ない理由があるもの
- (2) 警護列自動車
- (3) 犯罪の鎮圧、被疑者の逮捕、犯罪の捜査、交通の取締り、警備活動その他の警察責務遂行のため使用中の車両及びこれに随伴する車両並びに警察責務遂行のため現に停止を求められている車両
- (4) 警察以外の捜査機関が捜査に使用中の車両
- (5) 公職選挙法第141条第1項又は第201条の11第3項に規定する選挙運動用又は政治活動用の自動車で街頭演説又は街頭政談演説に使用中のもの
【参考】公職選挙法 第百四十一条第一項より抜粋
1 次の各号に掲げる選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。以下同じ。)……は、公職の候補者……一人について当該各号に定めるもののほかは、使用することができない。ただし、……
- 一 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙 自動車(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。以下この号及び次号において同じ。)一台又は……(参議院合同選挙区選挙にあつては、自動車二台又は……(両者を使用する場合は通じて二)及び……
- 二 参議院(比例代表選出)議員の選挙 自動車二台又は……(両者を使用する場合は通じて二)及び……
【参考】公職選挙法 第二百一条の十一第三項
3 本章の規定による自動車には、総務大臣(都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員及び市の長の選挙については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会)の定めるところの表示をしなければならない。
- (6) 令第14条の2に規定する道路維持作業用自動車で当該用務に使用中のもの
②道路交通法施行令 [政令]
(道路維持作業用自動車)
第十四条の二 法第四十一条第四項の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。
- 一 道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの
- 二 道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車(内閣府令で定めるところにより、その車体を塗色したものに限る。)で、当該道路の管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの
③道路交通法施行規則 [府省令]
(道路維持作業用自動車の塗色)
第六条の二 令第十四条の二第二号の道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車は、車体の両側面及び後面の幅十五センチメートルの帯状かつ水平の部分を白色に、車体のその他の部分を黄色に、それぞれ塗色したものとする。
- (7) 廃棄物処理法第6条の2又は第7条の規定による一般廃棄物の収集のため使用される車両で当該用務に使用中のもの
【省略】廃棄物の処理及び清掃に関する法律 は引用省略
- (8) 次に掲げる者(以下「歩行困難者等」という。)が使用中の車両で、公安委員会が交付する別記様式第1号の2の標章又は他の都道府県公安委員会が交付する同種の標章を掲出しているもの。ただし、オについては、昼間(日出時から日没時までの時間をいう。)に限る。
- ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、別表第3の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める障害の級別に該当し、かつ、歩行が困難なもの
- イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者で、別表第3の左欄に掲げる障害(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害を除く。)を有し、かつ、歩行が困難なもの
- ウ 療育手帳(知的障害のある児童及び18歳以上の知的障害者の福祉に資するために都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長が交付する手帳をいう。)の交付を受けている者で、重度の障害の判定を受けているもの
- エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級が1級のもの
- オ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第2項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成26年厚生労働省告示第475号)第14表に定める色素性乾皮症である者
別記様式第1号の2 別表第3 オ 第14表 【省略】
- 身体障害者福祉法 第十五条第一項
- 戦傷病者特別援護法 第四条第一項
- 地方自治法 第二百五十二条の十九第一項
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第四十五条第二項
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第六条第三項
- 児童福祉法 第六条の二第一項
- 児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第三項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度
- (9) 次に掲げる車両で公安委員会が交付する別記様式第1号の3の標章を掲出しているもの
- ア 死者の運搬又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第1項に定める感染症の患者の搬送、発生を予防する活動又はまん延を防止する活動のため使用される車両で当該用務に使用中のもの
- イ 道路及び河川の維持管理のため使用中の車両
- ウ 信号機、道路標識等、パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備の設置若しくは維持管理のため使用中の車両
- エ 通信、電話、電気、ガス、水道、工業用水道、下水道又は鉄軌道の動力車の故障若しくは破損により緊急修復を要する工事又は作業のため使用中の車両
- オ 緊急取材のため報道機関が使用中の車両
- カ 大阪府、大阪府下の市町村又は大阪府歯科医師会等が所有している往診歯科診療器材を搭載している車両で往診に使用中のもの及び大阪府知事又は大阪府下の市町村長と大阪府歯科医師会長との訪問診療に関する委託又は委嘱に基づき大阪府歯科医師会等から指定された歯科医師が往診に使用中の車両
- キ 急を要する傷病者を往診するため医師が使用中の車両
- ク 法第51条の12第1項に規定する放置車両確認機関が法第51条の8第1項に規定する確認事務のため使用中の車両
- ケ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に定める児童虐待を受けた児童の一時保護並びに児童虐待が行われているおそれがあると認めるときの児童の住所又は居所への立入り及び調査又は質問のため使用中の車両で緊急やむを得ない理由があるもの
- コ 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第2項の規定により犬の捕獲を行うため使用中の車両
- サ 郵便法第14条に規定する郵便物の集配又は電報の配達に使用される車両で当該用務に使用中のもの
- シ 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づき、患者輸送車又は車いす移動車として自動車登録ファイルへの登録又は軽自動車検査ファイルへの記録がなされた車両で、現に歩行困難な者の輸送に使用中のもの
- ス 裁判所の執行官が裁判の執行、裁判所の発する文書の送達その他の事務のため使用中の車両
別記様式第1号の3 【省略】
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第六条第一項
- ①道路交通法 [閣法] 第五十一条の十二第一項、第五十一条の八第一項
- 児童虐待の防止等に関する法律 第二条
- 狂犬病予防法 第六条第二項
- 郵便法 第十四条
- ⑩道路運送車両法 [閣法]
(平8公委規則2・追加、平10公委規則5・平11公委規則4・平18公委規則4・平18公委規則14・平19公委規則16・平19公委規則19・平22公委規則7・平24公委規則4・平27公委規則3・令2公委規則8・令5公委規則12・令5公委規則17・一部改正)
【参考】第四十九条の四、第四十九条の五(第四十九条の三第一項関係(第四十九条の七第二項関係))
(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)
第四十九条の四 高齢運転者等専用時間制限駐車区間においては、高齢運転者等標章自動車以外の車両は、駐車をしてはならない。【参考】第四十九条の三第二項より抜粋
2 ……前条の規定により指定された道路の区間(次条において「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」という。)
規制標識 時間制限駐車区間(318)
交通法第四十九条第一項の道路標識により、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定し、かつ、交通法第四十九条の三第二項の道路標識により、車両が引き続き駐車することができる時間を表示すること。
【時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端】補助標識 車両の種類(503―D)
高齢運転者等標章自動車に限り本標識が表示する交通の規制の対象となることを示すこと。
【規制標識のうち、「時間制限駐車区間」を表示するもの
指示標識のうち、「高齢運転者等標章自動車駐車可」及び「高齢運転者等標章自動車停車可」を表示するもの】
㊶-27 大阪府道路交通規則
(駐車禁止の規制等の対象から除く車両)
第2条の7【省略】第一項は引用省略
2 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第44条第1項の駐停車禁止、法第45条第1項の駐車禁止の規制並びに法第49条の3第2項から第4項まで及び第49条の4の時間制限駐車区間における駐車の規制等(以下「時間制限駐車規制」という。)の対象から除く車両は、令第13条第1項各号に掲げる自動車で当該用務に使用中のものとする。
②道路交通法施行令 [政令]
(緊急自動車)
第十三条 法第三十九条第一項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第一号又は第一号の二に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。
- 一 消防機関その他の者が消防のための出動に使用する消防用自動車のうち、消防のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
- 一の二 国、都道府県、市町村、成田国際空港株式会社、新関西国際空港株式会社又は医療機関が傷病者の緊急搬送のために使用する救急用自動車のうち、傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
- 一の三 消防機関が消防のための出動に使用する消防用自動車(第一号に掲げるものを除く。)
- 一の四 都道府県又は市町村が傷病者の応急手当(当該傷病者が緊急搬送により医師の管理下に置かれるまでの間緊急やむを得ないものとして行われるものに限る。)のための出動に使用する大型自動二輪車又は普通自動二輪車
- 一の五 医療機関が、傷病者の緊急搬送をしようとする都道府県又は市町村の要請を受けて、当該傷病者が医療機関に緊急搬送をされるまでの間における応急の治療を行う医師を当該傷病者の所在する場所にまで運搬するために使用する自動車
- 一の六 医療機関(重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保しているものとして国家公安委員会が定める基準に該当するものに限る。)が、当該傷病者について必要な緊急の往診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで搬送するために使用する自動車
- 一の七 警察用自動車(警察庁又は都道府県警察において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの
- 二 自衛隊用自動車(自衛隊において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、部内の秩序維持又は自衛隊の行動若しくは自衛隊の部隊の運用のため使用するもの
- 三 検察庁において使用する自動車のうち、犯罪の捜査のため使用するもの
- 四 刑務所その他の矯正施設において使用する自動車のうち、逃走者の逮捕若しくは連戻し又は被収容者の警備のため使用するもの
- 五 入国者収容所又は地方出入国在留管理局において使用する自動車のうち、容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用するもの
- 六 電気事業、ガス事業その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車
- 七 水防機関が水防のための出動に使用する自動車
- 八 輸血に用いる血液製剤を販売する者が輸血に用いる血液製剤の応急運搬のため使用する自動車
- 八の二 医療機関が臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、同法の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の応急運搬のため使用する自動車
- 九 道路の管理者が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するため必要がある場合において、道路の通行を禁止し、若しくは制限するための応急措置又は障害物を排除するための応急作業に使用するもの
- 十 総合通信局又は沖縄総合通信事務所において使用する自動車のうち、不法に開設された無線局(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百八条の二第一項に規定する無線設備による無線通信を妨害する電波を発射しているものに限る。)の探査のための出動に使用するもの
- 十一 交通事故調査分析センターにおいて使用する自動車のうち、事故例調査(交通事故があつた場合に直ちに現場において行う必要のあるものに限る。)のための出動に使用するもの
- 十二 国、都道府県、市町村、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構又は原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第三号に規定する原子力事業者が、同条第一号に規定する原子力災害の発生又は拡大の防止を図るための応急の対策として実施する放射線量の測定、傷病者の搬送、施設若しくは設備の整備、点検若しくは復旧又は放射線による人体の障害を防止するための医薬品の運搬のため使用する自動車(第一号の二又は第六号に掲げるものを除く。)
【省略】臓器の移植に関する法律、電波法、原子力災害対策特別措置法 は引用省略
第二項は引用省略3 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第45条第1項の駐車禁止の規制並びに法第49条の3第2項及び第4項並びに第49条の4の時間制限駐車規制の対象から除く車両は、次の各号に掲げるものとする。
- (1) 人命救助(傷病者を緊急に医療機関その他の場所に搬送し、これを引き継ぐまでの間を含む。)、災害救助、水防活動、消火活動その他防災活動のため使用中の車両で緊急やむを得ない理由があるもの
- (2) 警護列自動車
- (3) 犯罪の鎮圧、被疑者の逮捕、犯罪の捜査、交通の取締り、警備活動その他の警察責務遂行のため使用中の車両及びこれに随伴する車両並びに警察責務遂行のため現に停止を求められている車両
- (4) 警察以外の捜査機関が捜査に使用中の車両
- (5) 公職選挙法第141条第1項又は第201条の11第3項に規定する選挙運動用又は政治活動用の自動車で街頭演説又は街頭政談演説に使用中のもの
【参考】公職選挙法 第百四十一条第一項より抜粋
1 次の各号に掲げる選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。以下同じ。)……は、公職の候補者……一人について当該各号に定めるもののほかは、使用することができない。ただし、……
- 一 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙 自動車(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。以下この号及び次号において同じ。)一台又は……(参議院合同選挙区選挙にあつては、自動車二台又は……(両者を使用する場合は通じて二)及び……
- 二 参議院(比例代表選出)議員の選挙 自動車二台又は……(両者を使用する場合は通じて二)及び……
【参考】公職選挙法 第二百一条の十一第三項
3 本章の規定による自動車には、総務大臣(都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員及び市の長の選挙については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会)の定めるところの表示をしなければならない。
- (6) 令第14条の2に規定する道路維持作業用自動車で当該用務に使用中のもの
②道路交通法施行令 [政令]
(道路維持作業用自動車)
第十四条の二 法第四十一条第四項の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。
- 一 道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの
- 二 道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車(内閣府令で定めるところにより、その車体を塗色したものに限る。)で、当該道路の管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの
③道路交通法施行規則 [府省令]
(道路維持作業用自動車の塗色)
第六条の二 令第十四条の二第二号の道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車は、車体の両側面及び後面の幅十五センチメートルの帯状かつ水平の部分を白色に、車体のその他の部分を黄色に、それぞれ塗色したものとする。
- (7) 廃棄物処理法第6条の2又は第7条の規定による一般廃棄物の収集のため使用される車両で当該用務に使用中のもの
【省略】廃棄物の処理及び清掃に関する法律 は引用省略
- (8) 次に掲げる者(以下「歩行困難者等」という。)が使用中の車両で、公安委員会が交付する別記様式第1号の2の標章又は他の都道府県公安委員会が交付する同種の標章を掲出しているもの。ただし、オについては、昼間(日出時から日没時までの時間をいう。)に限る。
- ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、別表第3の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める障害の級別に該当し、かつ、歩行が困難なもの
- イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者で、別表第3の左欄に掲げる障害(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害を除く。)を有し、かつ、歩行が困難なもの
- ウ 療育手帳(知的障害のある児童及び18歳以上の知的障害者の福祉に資するために都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長が交付する手帳をいう。)の交付を受けている者で、重度の障害の判定を受けているもの
- エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級が1級のもの
- オ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第2項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成26年厚生労働省告示第475号)第14表に定める色素性乾皮症である者
別記様式第1号の2 別表第3 オ 第14表 【省略】
- 身体障害者福祉法 第十五条第一項
- 戦傷病者特別援護法 第四条第一項
- 地方自治法 第二百五十二条の十九第一項
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第四十五条第二項
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第六条第三項
- 児童福祉法 第六条の二第一項
- 児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第三項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度
- (9) 次に掲げる車両で公安委員会が交付する別記様式第1号の3の標章を掲出しているもの
- ア 死者の運搬又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第1項に定める感染症の患者の搬送、発生を予防する活動又はまん延を防止する活動のため使用される車両で当該用務に使用中のもの
- イ 道路及び河川の維持管理のため使用中の車両
- ウ 信号機、道路標識等、パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備の設置若しくは維持管理のため使用中の車両
- エ 通信、電話、電気、ガス、水道、工業用水道、下水道又は鉄軌道の動力車の故障若しくは破損により緊急修復を要する工事又は作業のため使用中の車両
- オ 緊急取材のため報道機関が使用中の車両
- カ 大阪府、大阪府下の市町村又は大阪府歯科医師会等が所有している往診歯科診療器材を搭載している車両で往診に使用中のもの及び大阪府知事又は大阪府下の市町村長と大阪府歯科医師会長との訪問診療に関する委託又は委嘱に基づき大阪府歯科医師会等から指定された歯科医師が往診に使用中の車両
- キ 急を要する傷病者を往診するため医師が使用中の車両
- ク 法第51条の12第1項に規定する放置車両確認機関が法第51条の8第1項に規定する確認事務のため使用中の車両
- ケ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に定める児童虐待を受けた児童の一時保護並びに児童虐待が行われているおそれがあると認めるときの児童の住所又は居所への立入り及び調査又は質問のため使用中の車両で緊急やむを得ない理由があるもの
- コ 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第2項の規定により犬の捕獲を行うため使用中の車両
- サ 郵便法第14条に規定する郵便物の集配又は電報の配達に使用される車両で当該用務に使用中のもの
- シ 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づき、患者輸送車又は車いす移動車として自動車登録ファイルへの登録又は軽自動車検査ファイルへの記録がなされた車両で、現に歩行困難な者の輸送に使用中のもの
- ス 裁判所の執行官が裁判の執行、裁判所の発する文書の送達その他の事務のため使用中の車両
別記様式第1号の3 【省略】
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第六条第一項
- ①道路交通法 [閣法] 第五十一条の十二第一項、第五十一条の八第一項
- 児童虐待の防止等に関する法律 第二条
- 狂犬病予防法 第六条第二項
- 郵便法 第十四条
- ⑩道路運送車両法 [閣法]
(平8公委規則2・追加、平10公委規則5・平11公委規則4・平18公委規則4・平18公委規則14・平19公委規則16・平19公委規則19・平22公委規則7・平24公委規則4・平27公委規則3・令2公委規則8・令5公委規則12・令5公委規則17・一部改正)
(罰則 第百十九条の二の四第一項第一号、同条第三項、第百十九条の三第一項第一号、同条第三項)(時間制限駐車区間における駐車の特例)
第四十九条の五 警察署長が公安委員会の定めるところにより時間制限駐車区間における車両の駐車につき駐車することができる場所及び駐車の方法並びに駐車を開始することができる時刻及び駐車を終了すべき時刻を指定して許可をした場合において、当該許可に係る車両が、指定された場所及び方法で、指定された駐車を開始することができる時刻から駐車を終了すべき時刻までの間において駐車を開始したときは、当該車両及びその運転者については、前二条(第四十九条の三第一項を除く。)の規定は、適用しない。この場合において、当該車両は、当該指定された駐車を終了すべき時刻を過ぎて引き続き駐車してはならない。【参考】第四十九条第一項より抜粋
1 ……時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という。)……
規制標識 時間制限駐車区間(318)
交通法第四十九条第一項の道路標識により、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定し、かつ、交通法第四十九条の三第二項の道路標識により、車両が引き続き駐車することができる時間を表示すること。
【時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端】
㊶-27 大阪府道路交通規則
(署長の駐車許可)
第8条【省略】第一項は引用省略
2 署長は、申請に係る車両の駐車が次のいずれにも該当するときは、法第49条の5に規定する許可を行うものとする。ただし、法第77条第1項に規定する道路使用に該当する場合を除く。
- (1) 用務を達成するため必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
- (2) 交通に危険を生じさせ、若しくは交通を著しく阻害し、又は当該時間制限駐車区間を利用する他の車両を著しく妨害する駐車場所及び駐車方法でないこと。
- (3) 当該申請車両以外の交通手段を利用すること、又は駐車可能な場所に駐車することでは、用務を達成することが著しく困難と認められること。
- (4) 申請場所からおおむね300メートル以内に路外駐車場、路上駐車場(法第49条の7第2項の規定の適用を受けるものを除く。)及び駐車が禁止されていない道路の部分がなく、又はこれらに駐車することができないと認められること。ただし、長さ又は重量が相当程度の貨物を積卸すために申請場所に駐車する必要がある車両を除く。
①道路交通法 [閣法]
≪ 後日、第四十九条の七を引用してくる場所 ≫ +第四十九条の五自体の他の引用の整理が必要(先行して削除済)
【雑談】法第49条の7第2項の規定の適用を受けるものを除くとは?
私見だが、「法第49条の7第2項の規定」とは、時間制限駐車区間に路上駐車場が設置されている道路の部分については公安委員会はパーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備は設置しない(法第四十九条の七第一項)としているものの、当該道路の部分のうち、路上駐車場管理者によりパーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備が設置されているものについては、これを法第四十九条第一項のパーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備とみなし、法第四十九条の三の規定を適用することである可能性がある。(㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 468 を参考にした。)
大阪府道路交通規則第八条第二項本文が法第49条の5に規定する許可を署長が行うには他と同様に(4)にも該当する必要があるとしているので、表題の規定の適用を受けるものを除くとは、申請場所からおおむね300メートル以内に仮に路上駐車場だけがあったとしてもただちに(4)に該当しなくなるというものではなく、時間制限駐車区間に路上駐車場が設置され、路上駐車場管理者によりパーキング・メーター等が設置され車両の駐車につき法第四十九条の三の規定を適用される場合は、当該申請に係る車両の駐車は引き続き(4)本文に該当しうるということかと思われる。①道路交通法 [閣法](道路の使用の許可)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
- 一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
- 二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
- 三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
- 四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 929 によると、公安委員会が定める要許可行為について
A 道路において祭礼行事をし、一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為
B ロケーションをすることによって、道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為と二類型で解説されている。後者の「行為」については次頁によると、
その行為と道路に人が集まることとの間に、いわゆる相当因果関係の存在を必要とする(宮崎注解)。
と記されている。
㊶-27 大阪府道路交通規則
(道路の使用の許可)
第15条 法第77条第1項第4号の規定により署長の許可を受けなければならないものとして定める行為は、次の各号に掲げるもの(選挙運動のためにするもの及び選挙運動期間中における政治活動として行うもののうち、公職選挙法の適用を受けるものを除く。)とする。
- (1) 道路において、ロケーション、撮影会その他これらに類する行為をすること。
- (2) 道路において、祭礼、集団行進(学生生徒等の遠足、修学旅行の隊列又は通学、冠婚葬祭等による行列を除く。)、競技、パレードその他の催物をすること。
- (3) 演説、演芸、演奏、放送、映写等により、道路に人を寄せ、又は人が集まるような行為をすること。
- (4) 道路において、消防、避難、救護等の訓練を行なうこと。
- (5) 道路において、旗、のぼり、看板その他これに類する物を持ち、又は数人で楽器を鳴らし、若しくは特異な装いをして、広告若しくは宣伝をすること。
- (6) 人が集まるような方法で車両等に備えた拡声器を用いて通行しながら広告又は宣伝をすること。
- (7) 広告又は宣伝のため、車両等に著しく人目を引くような特異な装飾その他の装いをして通行すること。
- (8) 道路において、人が集まるような方法で寄付を募集し、若しくは署名を求めること。
- (9) 交通の頻繁な道路に広告、宣伝等の印刷物その他の物をまき、又は交通の頻繁な道路において通行する者にこれを交付すること。
- (10) 道路において、次に掲げる実証実験をすること。
- ア ロボットの移動を伴う実証実験
- イ 人の移動の用に供するロボットの実証実験
- ウ 自動運転技術その他自動運転の実用化のために必要な技術を用いて車両を走行させる実証実験をすること。
(昭46公委規則12・平13公委規則13・平18公委規則4・平27公委規則16・平29公委規則16・令5公委規則17・一部改正)
【省略】第二項~第七項は引用省略
3 第1項又は第2項の許可を受けようとする者は、別記様式第1号の11の申請書に図面(当該申請に係る駐車の場所及び方法を示したもの)を添付して当該場所を管轄する署長に提出しなければならない。ただし、緊急を要し、当該申請書を提出するいとまがない場合で、署長がやむを得ない理由があると認めるときは、電話又はファクシミリ装置による送信により許可を申請することができる。
4 前項の申請書を提出するときは、次に掲げる書類を提示しなければならない。
- (1) 当該申請に係る車両の自動車検査証又はその写し
- (2) 当該申請に係る理由を疎明する書面又はその写し
5 署長は、第1項又は第2項の許可をする場合において、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。
6 署長は、第1項又は第2項の許可をするときは、別記様式第2号の許可証を交付するものとする。ただし、第3項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
7 前項の許可証は、当該許可に係る駐車場所に駐車するときに限り、車両の前面(前面ガラスがある場合は、その内側)の見やすい箇所に許可証であることが表示された面が前方から見やすいように掲出しなければならない。
8 第1項又は第2項の許可を受けて駐車する場合であっても、警察官から交通の安全と円滑を確保するために必要な指示を受けたときは、これに従わなければならない。
9 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに許可証(第2号の場合は発見した許可証)を交付を受けた署長に返納しなければならない。
- (1) 許可証の有効期間が満了したとき。
- (2) 許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見したとき。
- (3) 許可証を使用する必要がなくなったとき。
(平8公委規則2・全改、平10公委規則5・平13公委規則6・平14公委規則16・平18公委規則4・平18公委規則14・平19公委規則16・平20公委規則14・平22公委規則7・平25公委規則6・一部改正)
(罰則 後段については第百十九条の三第一項第一号、同条第三項)
3 時間制限駐車区間に設置されている路上駐車場に係る道路の部分のうち、パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備が設置されていないものについては、第四十九条の三から第四十九条の五までの規定は適用しない。
【省略】第四十九条の三~第四十九条の五は引用省略
(交差点等への進入禁止)
第五十条 交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 15より交差点の範囲に関して2箇所抜粋
……歩道と車道の区別のある道路については、歩道の部分を除いた車道の交わる部分をいうことになる。
路側帯と車道の区別のある道路については路側帯の部分をも含めて道路の交わる部分ということになる。
なお、交差点の範囲決定の方式については、長所短所を有する複数の方式が存在する模様。
【参考】停止線

車両が停止する場合の位置であること。
【車両の停止位置を示す必要がある地点における路端】

車両が停止する場合の位置であること。
【車両の停止位置を示す必要がある地点】
2 車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない。

交通法第五十条第二項の道路標示により、車両及び路面電車がその進行しようとする進路の前方の車両及び路面電車の状況により停止することとなるおそれがあるときは入つてはならない部分(以下この項において「停止禁止部分」という。)を区画すること。
【停止禁止部分を区画する場所】
(罰則 第百二十条第一項第五号、同条第三項)
第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置
(違法停車に対する措置)
第五十条の二 車両(トロリーバスを除く。以下この条、次条及び第五十一条の四において同じ。)が第四十四条第一項、第四十七条第一項若しくは第三項又は第四十八条の規定に違反して停車していると認められるときは、警察官等は、当該車両の運転者に対し、当該車両の停車の方法を変更し、又は当該車両を当該停車が禁止されている場所から移動すべきことを命ずることができる。
第四十四条(第一項)は、停車及び駐車を禁止する場所の規定、
第四十七条(第一項若しくは第三項)は、停車又は駐車の方法の規定、
第四十八条は、停車又は駐車の方法の特例の規定であり、これらはここでは引用を割愛する。
(罰則 第百十九条第一項第七号)
(違法駐車に対する措置)
第五十一条 車両が第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第二項若しくは第三項、第四十九条の四若しくは第四十九条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、第四十九条の三第四項の規定に違反していると認められるとき(第五十一条の四第一項及び第七十五条の二十二第三項において「違法駐車と認められる場合」と総称する。)は、警察官等は、当該車両の運転者その他当該車両の管理について責任がある者(以下この条において「運転者等」という。)に対し、当該車両の駐車の方法を変更し、若しくは当該車両を当該駐車が禁止されている場所から移動すべきこと又は当該車両を当該時間制限駐車区間の当該車両が駐車している場所から移動すべきことを命ずることができる。
【参考】第五十条の二より抜粋
車両(トロリーバスを除く。以下この条、次条及び第五十一条の四において同じ。)……
【参考】
1 第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第二項若しくは第三項、第四十九条の四若しくは第四十九条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、第四十九条の三第四項の規定に違反していると認められるとき(第五十一条の四第一項及び第七十五条の二十二第三項において「違法駐車と認められる場合」と総称する。)
第四十四条(第一項)は、停車及び駐車を禁止する場所の規定
第四十五条(第一項若しくは第二項)は、駐車を禁止する場所の規定
第四十七条(第二項若しくは第三項)は、停車又は駐車の方法の規定
第四十八条は、停車又は駐車の方法の特例の規定
第四十九条の三(第二項若しくは第三項)は、時間制限駐車区間における駐車の方法等の規定
第四十九条の四は、高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止の規定
第四十九条の五(後段)は、時間制限駐車区間における駐車の特例の規定
最後の、「第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、第四十九条の三第四項の規定に違反していると認められるとき」とは、第四十九条第一項に規定されるパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた状況(その状況は第四十九条の三)に限ることで、同じく第四十九条第一項に規定されるパーキング・メーターを作動させる状況(同上)は除外しているので、第四十九条の三第四項に規定されるいずれかの義務のうちの見やすい箇所への掲示義務に反している状況のことではないかと思われる。パーキング・メーターを作動させる状況を除外するのは、㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 478 を参照すると、「パーキング・メーターは自動計測機能を有するので時間経過後に移動措置を取れば十分であるとの考え方」によるものと思われると記されている。また、パーキング・チケットの場合で掲示がない場合は、第四十九条の三カッコ書では特定の時間を経過するときまでの間に限るとあるのだが、同書の続く文言から判断すると、判断材料がないためにすべて時間を超過して駐車しているものとみなし、一律に移動の対象とすることとしたとのこと。
2 車両の故障その他の理由により当該車両の運転者等が直ちに前項の規定による命令に従うことが困難であると認められるときは、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法を変更し、又は当該車両を移動することができる。
3 第一項の場合において、現場に当該車両の運転者等がいないために、当該運転者等に対して同項の規定による命令をすることができないときは、警察官等は、道路における交通の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法の変更その他必要な措置をとり、又は当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない道路上の場所に当該車両を移動することができる。
4 前項の規定により車両の移動をしようとする場合において、当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないときは、警察官等は、当該車両が駐車している場所を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。
5 前項の報告を受けた警察署長は、駐車場、空地、第三項に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所に当該車両を移動することができる。
6 警察署長は、前項の規定により車両を移動したときは、当該車両を保管しなければならない。この場合において、警察署長は、車両の保管の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、警察署長が当該車両を保管している旨の表示、車輪止め装置の取付けその他の必要な措置を講じなければならない。
7 警察署長は、前項の規定により車両を保管したときは、当該車両の使用者に対し、保管を始めた日時及び保管の場所並びに当該車両を速やかに引き取るべき旨を告知しなければならない。
8 警察署長は、前項の場合において、当該車両の使用者の氏名及び住所を知ることができないとき、その他当該使用者に当該車両を返還することが困難であると認められるときは、当該車両の所有者に対し、同項に規定する旨を告知しなければならない。
9 警察署長は、前項の場合において、当該車両の所有者の氏名及び住所を知ることができないときは、政令で定めるところにより、当該車両の保管の場所その他の政令で定める事項を公示しなければならない。
②道路交通法施行令 [政令]
(車両を保管した場合の公示事項)
第十五条 法第五十一条第九項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一 保管した車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号
- 二 保管した車両が駐車していた場所及びその車両を移動した日時
- 三 その車両の保管を始めた日時及び保管の場所
- 四 前各号に掲げるもののほか、保管した車両を返還するため必要と認められる事項
(車両を保管した場合の公示の方法)
第十六条 法第五十一条第九項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
- 一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して五日を経過した日から十四日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。
- 二 内閣府令で定める様式による保管車両一覧簿を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(保管車両一覧簿等の様式)
第七条の二 令第十六条第二号(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、保管車両一覧簿にあつては別記様式第三のとおりとし、保管積載物一覧簿にあつては別記様式第三の二のとおりとし、保管損壊物等一覧簿にあつては、損壊物等が、車両であるときは別記様式第三の三、車両の積載物であるときは別記様式第三の四、その他の損壊物等であるときは別記様式第三の五のとおりとする。別記様式第三 別記様式第三の二 別記様式第三の三 別記様式第三の四 別記様式第三の五 ※ここで引用した画像については、別記様式第三の用紙の方向は縦、それ以外は横
10 警察署長は、前項の規定による公示をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(警察署長による公表)
第七条の二の二 法第五十一条第十項(同条第二十二項並びに法第七十二条の二第三項(法第七十五条の二十三第六項において準用する場合を含む。)及び第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、法第五十一条第六項(法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両の使用者若しくは所有者、法第五十一条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者若しくは法第七十二条の二第二項後段(法第七十五条の二十三第六項において準用する場合を含む。)の規定により保管した損壊物等の所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者が判明するまでの間又は法第五十一条第九項の規定による公示の日から起算して三月を経過する日までの間、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。【参考】法第七十二条の二第二項後段の規定とは、交通事故において損壊した物及び当該交通事故に係る車両等の積載物(損壊物等)を、道路における交通の危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、現場にある警察官が移動したときは、その在った場所を管轄する警察署長に差し出さなければならず、その場合において警察署長は、当該損壊物等を保管しなければならないとする規定のことかと思われる。
11 第七項から前項までに定めるもののほか、第六項の規定により保管した車両の返還に関し必要な事項は、政令で定める。
②道路交通法施行令 [政令]
(車両を返還する場合の手続)
第十四条の八 警察署長は、法第五十一条第六項の規定により保管した車両を当該車両の使用者又は所有者に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該車両の返還を受けるべき使用者又は所有者であることを証明させ、かつ、内閣府令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。③道路交通法施行規則 [府省令]
(受領書の様式)
第七条 令第十四条の八(令第十七条(令第二十七条の五において準用する場合を含む。次条並びに第七条の三第一項及び第二項において同じ。)、第二十六条の四の三(令第二十七条の七において読み替えて準用する場合を含む。次条並びに第七条の三第一項及び第二項において同じ。)及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、保管した車両の返還に係る受領書にあつては別記様式第二のとおりとし、保管した積載物の返還に係る受領書にあつては別記様式第二の二のとおりとし、保管した損壊物等の返還に係る受領書にあつては、損壊物等が、車両であるときは別記様式第二の三、車両の積載物であるときは別記様式第二の四、その他の損壊物等であるときは別記様式第二の五のとおりとする。別記様式第二 別記様式第二の二 別記様式第二の三 別記様式第二の四 別記様式第二の五
12 警察署長は、第六項の規定により保管した車両につき、第八項の規定による告知の日又は第九項の規定による公示の日から起算して一月を経過してもなお当該車両を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該車両の価額に比し、その保管に不相当な費用を要するときは、政令で定めるところにより、当該車両を売却し、その売却した代金を保管することができる。
②道路交通法施行令 [政令]
(車両の価額の評価の方法)
第十六条の二 法第五十一条第十二項の規定による車両の価額の評価は、取引の実例価格、当該車両の使用年数、損耗の程度その他当該車両の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、警察署長は、必要があると認めるときは、車両の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 486 によると、令第十六条の二における車両の価額の評価に関し、
「専門的知識を有する者」とは、一般財団法人日本自動車査定協会が認定する中古自動車査定士が代表的なものであるといわれている。
と記されている。
(保管した車両を売却する場合の手続)
第十六条の三 法第五十一条第十二項の規定による車両の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない車両については、随意契約により売却することができる。第十六条の四 警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、その車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号その他内閣府令で定める事項を当該警察署の掲示板に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(一般競争入札における掲示事項等)
第七条の三 令第十六条の四第一項及び第二項(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
- 二 当該競争入札の執行の日時及び場所
- 三 契約条項の概要
- 四 その他警察署長が必要と認める事項
【省略】第二項は引用省略
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 486 によると、令第十六条の四第一項における「これに準ずる適当な方法」とは、
都道府県公報又は新聞紙への掲載等のことをいう。
と記されている。
2 警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者にその車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(一般競争入札における掲示事項等)
第七条の三 令第十六条の四第一項及び第二項(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
- 二 当該競争入札の執行の日時及び場所
- 三 契約条項の概要
- 四 その他警察署長が必要と認める事項
【省略】第二項は引用省略
3 警察署長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
【参考】第十六条の三より抜粋
……ただし、競争入札に付しても入札者がない車両については、随意契約により売却することができる。
4 警察署長は、前三項の規定により車両を売却しようとする場合において、当該車両上に抵当権を有する者で知れているものがあるときは、その者にその車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号、当該売却の日時、場所及び方法その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(一般競争入札における掲示事項等)
第七条の三【省略】第一項は引用省略
2 令第十六条の四第四項(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一 当該競争入札の執行又は当該随意契約による売却を担当する職員の職及び氏名
- 二 契約条項の概要
- 三 その他警察署長が必要と認める事項
13 警察署長は、前項の規定による車両の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該車両を廃棄することができる。
14 第十二項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
15 第二項、第三項又は第五項から第十一項までの規定による車両の移動、車両の保管、公示その他の措置に要した費用は、当該車両の運転者等又は使用者若しくは所有者(以下この条及び次条において「使用者等」という。)の負担とする。
16 警察署長は、前項の規定により運転者等又は使用者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額、納付の期限及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命じなければならない。この場合において、納付すべき金額は、同項に規定する費用につき実費を勘案して都道府県規則でその額を定めたときは、その定めた額とする。
違法駐車車両の移動等を行った場合における負担金及び延滞金に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第五十一条第十六項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び同条第十七項(同条第二十二項又は法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、車両を用いて違法駐車車両を移動し、若しくは保管した場合、違法駐車車両及びその積載物を公示した場合又はその他の措置を講じた場合において同条第十五項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定により当該違法駐車車両の運転者等若しくは使用者等又は当該積載物の所有者等の負担とされる当該移動、保管、公示又はその他の措置に係る負担金(以下「負担金」という。)の額並びに負担金に係る延滞金に関し必要な事項を定めるものとする。(負担金の額)
第二条 負担金の額は、次の表のとおりとする。(平二五規則五四・一部改正)
17 警察署長は、前項の規定により納付を命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、警察署長は、負担金につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。
違法駐車車両の移動等を行った場合における負担金及び延滞金に関する規則
(延滞金)
第三条 法第五十一条第十七項(同条第二十二項又は法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による督促をした場合においては、当該督促に係る負担金の額に、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
3 第一項の規定により計算された延滞金の額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の一部を法第五十一条第十八項(同条第二十二項又は法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により徴収したときは、その徴収の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる負担金の額は、その徴収した負担金を控除した金額とする。【省略】法第五十一条第十八項は引用省略
5 延滞金の額を計算する場合において、第一項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。
18 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条において「負担金等」という。)を納付しないときは、警察署長は、地方税の滞納処分の例により、負担金等を徴収することができる。この場合における負担金等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 489 によると、「地方税の滞納処分の例により」とは、
負担金等の滞納処分は、地方税法及び国税徴収法に規定する手続きによるという意味である。この規定により、警察署長は負担金等の徴収に当たり、財産の差押え、換価処分、充当処分を行えることになる。
と記されている。
19 納付され、又は徴収された負担金等は、当該警察署の属する都道府県の収入とする。
20 第八項の規定による告知の日又は第九項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお第六項の規定により保管した車両(第十二項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該車両の所有権は、当該警察署の属する都道府県に帰属する。
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 949 を参考にすると、「返還することができないとき」とは、保管した車両を公示した日から起算して三月を経過しても、その保管した車両又は売却した保管代金を返還することができないときという意味であり、「返還することができない」ことの判断は、通常つくすべき手段をつくしても、なお占有者等の氏名及び住所が判明しないことで足りると解されている。
同様に「都道府県に帰属する」とは、保管した車両を公示した日から起算して三月を経過した時点において保管に係る車両又はその売却代金の所有権が、本来の所有権者から当事者の意思にかかわりなく、都道府県に移るという意味である。
21 警察署長は、第十二項の規定による車両(道路運送車両法による登録を受けた自動車に限る。以下この項において同じ。)の売却、第十三項の規定による車両の廃棄又は前項の規定による車両の所有権の都道府県への帰属があつたときは、政令で定めるところにより、当該車両について、これらの処分等に係る同法による登録を国土交通大臣又は同法第百五条第一項若しくは第二項の規定により委任を受けた者に嘱託しなければならない。
②道路交通法施行令 [政令]
(登録の嘱託)
第十六条の五 法第五十一条第二十一項の規定による登録の嘱託は、嘱託書に登録の原因を証する書面を添付してするものとする。
⑩道路運送車両法 [閣法]
(権限の委任)
第百五条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。⑫道路運送車両法施行令 [政令]
内閣は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第四項、第三十四条第二項、第九十九条及び第百五条の規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(権限の委任)
第十五条 法に規定する国土交通大臣の権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方運輸局長に委任する。【省略】各項各号長大なため、ここでは引用を省略する。
2 この法律に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。
⑫道路運送車両法施行令 [政令]
内閣は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第四項、第三十四条第二項、第九十九条及び第百五条の規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(権限の委任)
第十五条【省略】第一項は引用省略
2 法に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
【省略】各項各号長大なため、ここでは引用を省略する。
【省略】第三項は引用を省略する。
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 489 を参考にすると、本項の「これらの処分等に係る同法による登録」とは、本項における売却は道路運送車両法第十三条の移転登録、同じく廃棄は同法第十五条の抹消登録、同じく所有権の都道府県への帰属は同法第十三条の移転登録、ということのようであるが、詳細な引用は省略する。
また、同書同頁には「嘱託」とは、
公の機関が事務の便宜その他の事由に基づき、他の機関又はその他の者に一定の行為をすることを依頼することであると解されている。
と記されている。
22 第六項、第七項及び第九項から第二十項までの規定は、第六項の規定により保管した車両に積載物があつた場合における当該積載物について準用する。この場合において、第七項中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)」と、第九項中「前項」とあるのは「第二十二項において読み替えて準用する第七項」と、「知ることができない」とあるのは「知ることができず、かつ、当該積載物の所有者以外の者に当該積載物を返還することが困難であると認められる」と、第十一項中「第七項から前項まで」とあるのは「第二十二項において読み替えて準用する第七項及び前二項」と、第十二項中「第八項の規定による告知の日又は」とあるのは「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は第二十二項において読み替えて準用する第七項の規定による当該積載物の所有者に対する告知の日若しくは」と、「費用」とあるのは「費用若しくは手数」と、第十五項中「第二項、第三項又は第五項から第十一項までの規定による車両の移動、」とあるのは「第二十二項において準用する第六項、第七項又は第九項から第十一項までの規定による」と、「運転者等又は使用者若しくは所有者(以下この条及び次条において「使用者等」という。)」とあるのは「所有者等」と、第十六項中「運転者等又は使用者等」とあるのは「所有者等」と、第二十項中「第八項の規定による」とあるのは「第二十二項において読み替えて準用する第七項の規定による当該積載物の所有者に対する」と読み替えるものとする。
【参考】準用するとされる第六項の規定は警察署長による保管と必要な措置を講じること、第七項の規定はその保管に関して使用者への告知、第九項から第二十項まではその保管に関わる事項の公示、公表の方法、返還に関する措置、返還することができない場合の売却保管可、買受人がいない場合の廃棄可、売却に要した費用への充当可、運転者等又は使用者等の費用負担、納付を命ずること、督促すること、徴収可、負担金は都道府県の収入、所有権の都道府県への帰属。読みかえに関してはまず次の画像を参照。

第六項の規定により保管した車両に積載物があった場合における当該積載物について準用の読み替え案(施行令反映)
6 警察署長は、前項の規定により積載物(読み替え前の本項の規定により保管した車両に積載物があった場合における当該積載物をいう。)を移動したときは、当該積載物を保管しなければならない。この場合において、警察署長は、積載物の保管の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該積載物に係る盗難等の事故の発生を防止するため、警察署長が当該積載物を保管している旨の表示、車輪止め装置の取付けその他の必要な措置を講じなければならない。
7 警察署長は、前項の規定により積載物を保管したときは、当該積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し、保管を始めた日時及び保管の場所並びに当該積載物を速やかに引き取るべき旨を告知しなければならない。
(第八項は準用の範囲外につき引用無し。)
9 警察署長は、第二十二項において読み替えて準用する第七項の場合において、当該積載物の所有者の氏名及び住所を知ることができず、かつ、当該積載物の所有者以外の者に当該積載物を返還することが困難であると認められるときは、政令で定めるところにより、当該積載物の保管の場所その他の政令で定める事項を公示しなければならない。②道路交通法施行令 [政令]
(車両を保管した場合の公示事項)
第十五条 法第五十一条第九項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一 保管した積載物の名称又は種類、形状及び数量並びにその積載物が積載されていた車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号
- 二 保管した積載物が積載されていた車両が駐車していた場所及びその積載物が積載されていた車両を移動した日時
- 三 その積載物の保管を始めた日時及び保管の場所
- 四 前各号に掲げるもののほか、保管した積載物を返還するため必要と認められる事項
(車両を保管した場合の公示の方法)
第十六条 法第五十一条第九項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
- 一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して五日を経過した日から十四日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。
- 二 内閣府令で定める様式による保管積載物一覧簿を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(保管車両一覧簿等の様式)
第七条の二 令第十六条第二号(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、保管車両一覧簿にあつては別記様式第三のとおりとし、保管積載物一覧簿にあつては別記様式第三の二のとおりとし、保管損壊物等一覧簿にあつては、損壊物等が、車両であるときは別記様式第三の三、車両の積載物であるときは別記様式第三の四、その他の損壊物等であるときは別記様式第三の五のとおりとする。別記様式第三 別記様式第三の二 別記様式第三の三 別記様式第三の四 別記様式第三の五 ※ここで引用した画像については、別記様式第三の用紙の方向は縦、それ以外は横
10 警察署長は、前項の規定による公示をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(警察署長による公表)
第七条の二の二 法第五十一条第十項(同条第二十二項並びに法第七十二条の二第三項(法第七十五条の二十三第六項において準用する場合を含む。)及び第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、法第五十一条第六項(法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両の使用者若しくは所有者、法第五十一条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者若しくは法第七十二条の二第二項後段(法第七十五条の二十三第六項において準用する場合を含む。)の規定により保管した損壊物等の所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者が判明するまでの間又は法第五十一条第九項の規定による公示の日から起算して三月を経過する日までの間、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。【参考】法第七十二条の二第二項後段の規定とは、交通事故において損壊した物及び当該交通事故に係る車両等の積載物(損壊物等)を、道路における交通の危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、現場にある警察官が移動したときは、その在った場所を管轄する警察署長に差し出さなければならず、その場合において警察署長は、当該損壊物等を保管しなければならないとする規定のことかと思われる。
11 第二十二項において読み替えて準用する第七項及び前二項に定めるもののほか、第六項の規定により保管した積載物の返還に関し必要な事項は、政令で定める。
②道路交通法施行令 [政令]
(車両を返還する場合の手続)
第十四条の八 警察署長は、法第五十一条第六項の規定により保管した積載物を当該積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該積載物の返還を受けるべき所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者であることを証明させ、かつ、内閣府令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。③道路交通法施行規則 [府省令]
(受領書の様式)
第七条 令第十四条の八(令第十七条(令第二十七条の五において準用する場合を含む。次条並びに第七条の三第一項及び第二項において同じ。)、第二十六条の四の三(令第二十七条の七において読み替えて準用する場合を含む。次条並びに第七条の三第一項及び第二項において同じ。)及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、保管した車両の返還に係る受領書にあつては別記様式第二のとおりとし、保管した積載物の返還に係る受領書にあつては別記様式第二の二のとおりとし、保管した損壊物等の返還に係る受領書にあつては、損壊物等が、車両であるときは別記様式第二の三、車両の積載物であるときは別記様式第二の四、その他の損壊物等であるときは別記様式第二の五のとおりとする。別記様式第二 別記様式第二の二 別記様式第二の三 別記様式第二の四 別記様式第二の五 12 警察署長は、第六項の規定により保管した積載物につき、腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は第二十二項において読み替えて準用する第七項の規定による当該積載物の所有者に対する告知の日若しくは第九項の規定による公示の日から起算して一月を経過してもなお当該積載物を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該積載物の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該積載物を売却し、その売却した代金を保管することができる。
②道路交通法施行令 [政令]
(車両の価額の評価の方法)
第十六条の二 法第五十一条第十二項の規定による積載物の価額の評価は、取引の実例価格、当該積載物の使用年数、損耗の程度その他当該積載物の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、警察署長は、必要があると認めるときは、積載物の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 490 によると、令第十六条の二における積載物の価額の評価に関し、
車両の場合と同様に警察署長が取引の実例価格等を勘案して行うことになるが、実務上は古物商等専門的知識を有する者の意見を聞いて行うことになるであろう。
と記されている。
(保管した車両を売却する場合の手続)
第十六条の三 法第五十一条第十二項の規定による積載物の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない積載物、速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある積載物その他競争入札に付することが適当でないと認められる積載物については、随意契約により売却することができる。第十六条の四 警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、その積載物の名称又は種類、形状及び数量その他内閣府令で定める事項を当該警察署の掲示板に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(一般競争入札における掲示事項等)
第七条の三 令第十六条の四第一項及び第二項(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
- 二 当該競争入札の執行の日時及び場所
- 三 契約条項の概要
- 四 その他警察署長が必要と認める事項
【省略】第二項は引用省略
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 486 によると、令第十六条の四第一項における「これに準ずる適当な方法」とは、
都道府県公報又は新聞紙への掲載等のことをいう。
と記されている。
2 警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者にその積載物の名称又は種類、形状及び数量その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(一般競争入札における掲示事項等)
第七条の三 令第十六条の四第一項及び第二項(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
- 二 当該競争入札の執行の日時及び場所
- 三 契約条項の概要
- 四 その他警察署長が必要と認める事項
【省略】第二項は引用省略
3 警察署長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
【参考】第十六条の三より抜粋
……ただし、競争入札に付しても入札者がない積載物、速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある積載物その他競争入札に付することが適当でないと認められる積載物については、随意契約により売却することができる。
4 警察署長は、前三項の規定により積載物を売却しようとする場合において、当該積載物上に質権、抵当権、先取特権、留置権その他の権利を有する者で知れているものがあるときは、その者にその積載物の名称又は種類、形状及び数量、当該売却の日時、場所及び方法その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(一般競争入札における掲示事項等)
第七条の三【省略】第一項は引用省略
2 令第十六条の四第四項(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一 当該競争入札の執行又は当該随意契約による売却を担当する職員の職及び氏名
- 二 契約条項の概要
- 三 その他警察署長が必要と認める事項
13 警察署長は、前項の規定による積載物の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該積載物を廃棄することができる。
14 第十二項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
15 第二十二項において準用する第六項、第七項又は第九項から第十一項までの規定による積載物の保管、公示その他の措置に要した費用は、当該積載物の所有者等の負担とする。
16 警察署長は、前項の規定により所有者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額、納付の期限及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命じなければならない。この場合において、納付すべき金額は、同項に規定する費用につき実費を勘案して都道府県規則でその額を定めたときは、その定めた額とする。
違法駐車車両の移動等を行った場合における負担金及び延滞金に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第五十一条第十六項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び同条第十七項(同条第二十二項又は法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、車両を用いて違法駐車車両を移動し、若しくは保管した場合、違法駐車車両及びその積載物を公示した場合又はその他の措置を講じた場合において同条第十五項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定により当該違法駐車車両の運転者等若しくは使用者等又は当該積載物の所有者等の負担とされる当該移動、保管、公示又はその他の措置に係る負担金(以下「負担金」という。)の額並びに負担金に係る延滞金に関し必要な事項を定めるものとする。(負担金の額)
第二条 負担金の額は、次の表のとおりとする。(平二五規則五四・一部改正)
17 警察署長は、前項の規定により納付を命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、警察署長は、負担金につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。
違法駐車車両の移動等を行った場合における負担金及び延滞金に関する規則
(延滞金)
第三条 法第五十一条第十七項(同条第二十二項又は法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による督促をした場合においては、当該督促に係る負担金の額に、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
3 第一項の規定により計算された延滞金の額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の一部を法第五十一条第十八項(同条第二十二項又は法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により徴収したときは、その徴収の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる負担金の額は、その徴収した負担金を控除した金額とする。【省略】法第五十一条第十八項は引用省略
5 延滞金の額を計算する場合において、第一項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。
18 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条において「負担金等」という。)を納付しないときは、警察署長は、地方税の滞納処分の例により、負担金等を徴収することができる。この場合における負担金等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 489 によると、「地方税の滞納処分の例により」とは、
負担金等の滞納処分は、地方税法及び国税徴収法に規定する手続きによるという意味である。この規定により、警察署長は負担金等の徴収に当たり、財産の差押え、換価処分、充当処分を行えることになる。
と記されている。
19 納付され、又は徴収された負担金等は、当該警察署の属する都道府県の収入とする。
20 第二十二項において読み替えて準用する第七項の規定による当該積載物の所有者に対する告知の日又は第九項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお第六項の規定により保管した積載物(第十二項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該積載物の所有権は、当該警察署の属する都道府県に帰属する。【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 949 を参考にすると、「返還することができないとき」とは、保管した積載物を公示した日から起算して三月を経過しても、その保管した積載物又は売却した保管代金を返還することができないときという意味であり、「返還することができない」ことの判断は、通常つくすべき手段をつくしても、なお占有者等の氏名及び住所が判明しないことで足りると解されている。
同様に「都道府県に帰属する」とは、保管した積載物を公示した日から起算して三月を経過した時点において保管に係る積載物又はその売却代金の所有権が、本来の所有権者から当事者の意思にかかわりなく、都道府県に移るという意味である。
【参考】「第六項の規定により保管した車両に積載物があった場合における当該積載物について準用の読み替え案」反映済み
②道路交通法施行令 [政令]
(保管した車両に関する規定の準用)
第十七条 第十四条の八から第十六条の四までの規定は、法第五十一条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物について準用する。この場合において、第十四条の八中「使用者又は所有者」とあるのは「所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者」と、第十五条第一号中「車両」とあるのは「積載物の名称又は種類、形状及び数量並びにその積載物が積載されていた車両」と、同条第二号中「車両」とあるのは「積載物が積載されていた車両」と、第十六条第二号中「保管車両一覧簿」とあるのは「保管積載物一覧簿」と、第十六条の三中「入札者がない車両」とあるのは「入札者がない積載物、速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある積載物その他競争入札に付することが適当でないと認められる積載物」と、第十六条の四第一項、第二項及び第四項中「車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号」とあるのは「積載物の名称又は種類、形状及び数量」と、同項中「抵当権」とあるのは「質権、抵当権、先取特権、留置権その他の権利」と読み替えるものとする。
(罰則 第一項については第百十九条第一項第七号)
(報告徴収等)
第五十一条の二 警察署長は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、同条第六項の規定により保管した車両の使用者等その他の関係者又は同条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者その他の関係者に対し、当該車両又は積載物に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
【省略】第五十一条は長大なため引用省略
2 警察署長は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
【省略】第五十一条は長大なため引用省略
(車両移動保管関係事務の委託)
第五十一条の三 警察署長は、第五十一条第五項及び第六項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による車両(積載物を含む。以下この項において同じ。)の移動及び保管に関する事務(当該車両の移動、返還、売却及び廃棄の決定、同条第十六項の規定による命令、滞納処分その他の政令で定めるものを除く。)の全部又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。
(違法駐車に対する措置)
第五十一条【省略】第一項~第四項は引用省略
5 前項の報告を受けた警察署長は、駐車場、空地、第三項に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所に当該車両を移動することができる。
6 警察署長は、前項の規定により車両を移動したときは、当該車両を保管しなければならない。この場合において、警察署長は、車両の保管の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、警察署長が当該車両を保管している旨の表示、車輪止め装置の取付けその他の必要な措置を講じなければならない。【省略】第七項~第十五項は引用省略
16 警察署長は、前項の規定により運転者等又は使用者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額、納付の期限及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命じなければならない。この場合において、納付すべき金額は、同項に規定する費用につき実費を勘案して都道府県規則でその額を定めたときは、その定めた額とする。
違法駐車車両の移動等を行った場合における負担金及び延滞金に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第五十一条第十六項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び同条第十七項(同条第二十二項又は法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、車両を用いて違法駐車車両を移動し、若しくは保管した場合、違法駐車車両及びその積載物を公示した場合又はその他の措置を講じた場合において同条第十五項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定により当該違法駐車車両の運転者等若しくは使用者等又は当該積載物の所有者等の負担とされる当該移動、保管、公示又はその他の措置に係る負担金(以下「負担金」という。)の額並びに負担金に係る延滞金に関し必要な事項を定めるものとする。(負担金の額)
第二条 負担金の額は、次の表のとおりとする。(平二五規則五四・一部改正)
【省略】第十七項~第二十一項は引用省略
【参考】第二十二項において準用する場合
(違法駐車に対する措置)
第五十一条【省略】第一項~第四項は引用省略
5 前項の報告を受けた警察署長は、駐車場、空地、第三項に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所に当該車両を移動することができる。
6 警察署長は、前項の規定により積載物(読み替え前の本項の規定により保管した車両に積載物があった場合における当該積載物をいう。)を移動したときは、当該積載物を保管しなければならない。この場合において、警察署長は、積載物の保管の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該積載物に係る盗難等の事故の発生を防止するため、警察署長が当該積載物を保管している旨の表示、車輪止め装置の取付けその他の必要な措置を講じなければならない。【省略】第七項~第十五項は引用省略
16 警察署長は、前項の規定により所有者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額、納付の期限及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命じなければならない。この場合において、納付すべき金額は、同項に規定する費用につき実費を勘案して都道府県規則でその額を定めたときは、その定めた額とする。
違法駐車車両の移動等を行った場合における負担金及び延滞金に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第五十一条第十六項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び同条第十七項(同条第二十二項又は法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、車両を用いて違法駐車車両を移動し、若しくは保管した場合、違法駐車車両及びその積載物を公示した場合又はその他の措置を講じた場合において同条第十五項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定により当該違法駐車車両の運転者等若しくは使用者等又は当該積載物の所有者等の負担とされる当該移動、保管、公示又はその他の措置に係る負担金(以下「負担金」という。)の額並びに負担金に係る延滞金に関し必要な事項を定めるものとする。(負担金の額)
第二条 負担金の額は、次の表のとおりとする。(平二五規則五四・一部改正)
【省略】第十七項~第二十一項は引用省略
②道路交通法施行令 [政令]
(委託することのできない事務)
第十七条の二 法第五十一条の三第一項の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
- 一 法第五十一条第五項の規定による車両の移動の決定
- 二 法第五十一条第六項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両(積載物を含む。以下この条において同じ。)の返還の決定
- 三 法第五十一条第七項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第八項の規定による告知
- 四 法第五十一条第九項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公示
- 五 法第五十一条第十項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による公示の日付及び内容の公表
- 六 法第五十一条第十二項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による車両の売却の決定
- 七 法第五十一条第十三項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による車両の廃棄の決定
- 八 法第五十一条第十六項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令
- 九 法第五十一条第十七項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による督促
- 十 法第五十一条第十八項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による徴収
- 十一 法第五十一条第二十一項の規定による登録の嘱託
③道路交通法施行規則 [府省令]
(車両移動保管関係事務の委託)
第七条の四 法第五十一条の三第一項の内閣府令で定める法人は、同項に規定する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると警察署長が認める法人とする。
2 前項の規定により警察署長から事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。(罰則 第二項については第百十七条の四第一項第一号)
(放置違反金)
第五十一条の四 警察署長は、警察官等に、違法駐車と認められる場合における車両(軽車両にあつては、牽けん引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムを超えるもの(以下「重被牽けん引車」という。)に限る。以下この条において同じ。)であつて、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの(以下「放置車両」という。)の確認をさせ、内閣府令で定めるところにより、当該確認をした旨及び当該車両に係る違法駐車行為(違法駐車と認められる場合に係る車両の運転者の行為をいう。第四項及び第十六項において同じ。)をした者について第四項ただし書に規定する場合に該当しないときは同項本文の規定により当該車両の使用者が放置違反金の納付を命ぜられることがある旨を告知する標章を当該車両の見やすい箇所に取り付けさせることができる。
【チェックワード】
- 車両
- 違法駐車と認められる場合
- 内閣府令で定めるところにより
- 第四項ただし書に規定する場合
- 第四項本文の規定
【参考】第五十条の二より抜粋
車両(トロリーバスを除く。以下この条、次条及び第五十一条の四において同じ。)……
第五十一条の四(本条)第一項より抜粋
1 ……車両(軽車両にあつては、牽けん引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムを超えるもの(以下「重被牽けん引車」という。)に限る。以下この条において同じ。)……
⑩道路運送車両法 [閣法]
(自動車の構造)
第四十条 自動車は、その構造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
- 一 長さ、幅及び高さ
- 二 最低地上高
- 三 車両総重量(車両重量、最大積載量及び五十五キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。)
- 四 車輪にかかる荷重
- 五 車輪にかかる荷重の車両重量(運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう。)に対する割合
- 六 車輪にかかる荷重の車両総重量に対する割合
- 七 最大安定傾斜角度
- 八 最小回転半径
- 九 接地部及び接地圧
【参考】第五十一条第一項より抜粋
1 第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第二項若しくは第三項、第四十九条の四若しくは第四十九条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、第四十九条の三第四項の規定に違反していると認められるとき(第五十一条の四第一項及び第七十五条の二十二第三項において「違法駐車と認められる場合」と総称する。)
第四十四条(第一項)は、停車及び駐車を禁止する場所の規定
第四十五条(第一項若しくは第二項)は、(駐車を禁止する場所)の規定
第四十七条(第二項若しくは第三項)は、停車又は駐車の方法の規定
第四十八条は、停車又は駐車の方法の特例の規定
第四十九条の三(第二項若しくは第三項)は、(時間制限駐車区間における駐車の方法等)の規定
第四十九条の四は、(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)の規定
第四十九条の五(後段)は、(時間制限駐車区間における駐車の特例)の規定
最後の、「第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、第四十九条の三第四項の規定に違反していると認められるとき」とは、第四十九条第一項に規定されるパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた状況(その状況は第四十九条の三)に限ることで、同じく第四十九条第一項に規定されるパーキング・メーターを作動させる状況(同上)は除外しているので、第四十九条の三第四項に規定されるいずれかの義務のうちの見やすい箇所への掲示義務に反している状況のことではないかと思われる。パーキング・メーターを作動させる状況を除外するのは、㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 478 を参照すると、「パーキング・メーターは自動計測機能を有するので時間経過後に移動措置を取れば十分であるとの考え方」によるものと思われると記されている。また、パーキング・チケットの場合で掲示がない場合は、第四十九条の三カッコ書では特定の時間を経過するときまでの間に限るとあるのだが、同書の続く文言から判断すると、判断材料がないためにすべて時間を超過して駐車しているものとみなし、一律に移動の対象とすることとしたとのこと。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(標章の取付け)
第七条の五 法第五十一条の四第一項の規定による標章の取付けは、別記様式第三の六の標章をその記載事項を見やすい方法で取り付けることにより行うものとする。
【参考】第四項ただし書に規定する場合
4 ……ただし、第一項の規定により当該車両に標章が取り付けられた日の翌日から起算して三十日以内に、当該車両に係る違法駐車行為をした者が当該違法駐車行為について第百二十八条第一項の規定による反則金の納付をした場合又は当該違法駐車行為に係る事件について公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合……
※この引用箇所は、後日に第百二十八条のある章まで進んでから再度修正しに戻ること※
(反則金の納付)
第百二十八条 前条第一項又は第二項後段の規定による通告に係る反則金(同条第一項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。)の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して十日以内(政令で定めるやむを得ない理由のため当該期間内に反則金を納付することができなかつた者にあつては、当該事情がやんだ日の翌日から起算して十日以内)に、政令で定めるところにより、国に対してしなければならない。
2 前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。
第四項本文の規定
4 前項の規定による報告を受けた公安委員会は、当該報告に係る車両を放置車両と認めるときは、当該車両の使用者に対し、放置違反金の納付を命ずることができる。……
【参考】第三項
3 警察署長は、第一項の規定により車両に標章を取り付けさせたときは、当該車両の駐車に関する状況を公安委員会に報告しなければならない。
2 何人も、前項の規定により車両に取り付けられた標章を破損し、若しくは汚損し、又はこれを取り除いてはならない。ただし、当該車両の使用者、運転者その他当該車両の管理について責任がある者が取り除く場合は、この限りでない。
3 警察署長は、第一項の規定により車両に標章を取り付けさせたときは、当該車両の駐車に関する状況を公安委員会に報告しなければならない。
4 前項の規定による報告を受けた公安委員会は、当該報告に係る車両を放置車両と認めるときは、当該車両の使用者に対し、放置違反金の納付を命ずることができる。ただし、第一項の規定により当該車両に標章が取り付けられた日の翌日から起算して三十日以内に、当該車両に係る違法駐車行為をした者が当該違法駐車行為について第百二十八条第一項の規定による反則金の納付をした場合又は当該違法駐車行為に係る事件について公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、この限りでない。
※この引用箇所は、後日に第百二十八条のある章まで進んでから再度修正しに戻ること※
(反則金の納付)
第百二十八条 前条第一項又は第二項後段の規定による通告に係る反則金(同条第一項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。)の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して十日以内(政令で定めるやむを得ない理由のため当該期間内に反則金を納付することができなかつた者にあつては、当該事情がやんだ日の翌日から起算して十日以内)に、政令で定めるところにより、国に対してしなければならない。
2 前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 497~498 には、車両の使用者とはどういったものか、放置違反金とはどういったものかが説明されている。本条では、原因行為者(運転者)と使用者との区別をしながら読み進める必要があろう。
5 前項本文の規定による命令(以下「納付命令」という。)は、放置違反金の額並びに納付の期限及び場所を記載した文書により行うものとする。
6 公安委員会は、納付命令をしようとするときは、当該車両の使用者に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を書面で通知し、相当の期間を指定して、当該事案について弁明を記載した書面(以下この項及び第九項において「弁明書」という。)及び有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
- 一 当該納付命令の原因となる事実
- 二 弁明書の提出先及び提出期限
㊳-27 大阪府警察 弁明通知書及び放置違反金の仮納付について スクリーンショットは2025年4月18日
弁明通知書について より
7 公安委員会は、納付命令を受けるべき者の所在が判明しないときは、前項の規定による通知を、その者の氏名及び同項第二号に掲げる事項並びに公安委員会が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該公安委員会の掲示板に掲示することによつて行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
8 放置違反金の額は、別表第一に定める金額の範囲内において、政令で定める。

②道路交通法施行令 [政令]
(放置違反金の額)
第十七条の三 法第五十一条の四第八項の政令で定める放置違反金の額は、別表第一に定めるとおりとする。
9 第六項の規定による通知を受けた者は、弁明書の提出期限までに、政令で定めるところにより、放置違反金に相当する金額を仮に納付することができる。
②道路交通法施行令 [政令]
(放置違反金の仮納付)
第十七条の四 法第五十一条の四第九項の規定による仮納付は、分割して行うことができない。
㊳-27 大阪府警察 弁明通知書及び放置違反金の仮納付について スクリーンショットは2025年4月18日
10 納付命令は、前項の規定による仮納付をした者については、政令で定めるところにより、公示して行うことができる。
②道路交通法施行令 [政令]
(公示による納付命令)
第十七条の五 法第五十一条の四第十項の規定による公示による納付命令は、当該納付命令をしようとする公安委員会の掲示板に内閣府令で定める様式の書面を掲示して行うものとする。③道路交通法施行規則 [府省令]
(公示納付命令書の様式)
第七条の七 令第十七条の五第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第三の七のとおりとする。2 前項の納付命令は、氏名以外の事項により納付命令を受ける者を特定して行うものとする。
3 第一項の納付命令は、同項の規定による掲示を始めた日から起算して三日を経過した日に効力を生ずるものとする。
11 第九項の規定による仮納付をした者について同項の通知に係る納付命令があつたときは、当該放置違反金に相当する金額の仮納付は、当該納付命令による放置違反金の納付とみなす。
12 公安委員会は、第九項の規定による仮納付をした者について同項の通知に係る納付命令をしないこととしたときは、速やかに、その者に対し、理由を明示してその旨を書面で通知し、当該仮納付に係る金額を返還しなければならない。
13 公安委員会は、納付命令を受けた者が納付の期限を経過しても放置違反金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、公安委員会は、放置違反金につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。
14 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに放置違反金並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条及び第五十一条の七において「放置違反金等」という。)を納付しないときは、公安委員会は、地方税の滞納処分の例により、放置違反金等を徴収することができる。この場合における放置違反金等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 501 によると、「地方税の滞納処分の例により」とは、
放置違反金等の滞納処分は、地方税法及び国税徴収法に規定する手続きによるという意味である。この規定により、公安委員会は放置違反金等の徴収に当たり、財産の差押え、換価処分、充当処分を行えることになる。
と記されている。
15 納付され、又は徴収された放置違反金等は、当該公安委員会が置かれている都道府県の収入とする。
16 公安委員会は、納付命令をした場合において、当該納付命令の原因となつた車両に係る違法駐車行為をした者が当該違法駐車行為について第百二十八条第一項の規定による反則金の納付をしたとき、又は当該違法駐車行為に係る事件について公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付されたときは、当該納付命令を取り消さなければならない。
17 公安委員会は、前項の規定により納付命令を取り消したときは、速やかに、理由を明示してその旨を当該納付命令を受けた者に通知しなければならない。この場合において、既に当該納付命令に係る放置違反金等が納付され、又は徴収されているときは、公安委員会は、当該放置違反金等に相当する金額を還付しなければならない。
18 放置違反金等の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 502 によると、
「放置違反金等の徴収又は還付に関する書類」とは、放置違反金の納付を命ずる書面(五項)、督促状(十三項)などがあげられる。「地方税の例による」とは、放置違反金等の徴収等に関する書類の送達、公示送達については地方税法二〇条及び二〇条の二に規定する手続によるという意味である。
【参考】地方税法 第二十条、第二十条の二
(書類の送達)
第二十条 地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)又は還付に関する書類については、その住所、居所、事務所又は事業所に送達する。
2 交付送達は、地方団体の職員が、前項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行う。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。
3 次の各号に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に掲げる行為により行うことができる。
- 一 送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付すること。
- 二 書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受取を拒んだ場合 送達すべき場所に書類を差し置くこと。
4 通常の取扱いによる郵便又は信書便により第一項に規定する書類を発送した場合には、この法律に特別の定めがある場合を除き、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物(第二十条の五の三及び第二十二条の五において「信書便物」という。)は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
5 地方団体の長は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、宛先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。(公示送達)
第二十条の二 地方団体の長は、前条の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、その送達に代えて公示送達をすることができる。
2 公示送達は、地方団体の長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を地方団体の掲示場に掲示して行う。
3 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して七日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。
と記されている。
(罰則 第二項については第百二十一条第一項第十号)
(報告徴収等)
第五十一条の五 公安委員会は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、同条第一項の規定により標章を取り付けられた車両の使用者、所有者その他の関係者に対し、当該車両の使用に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
【省略】第五十一条の四は長大なため引用省略
2 公安委員会は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
【省略】第五十一条の四は長大なため引用省略
(罰則 第一項については第百十九条の三第二項第一号、第百二十三条)
(国家公安委員会への報告等)
第五十一条の六 公安委員会は、納付命令をしたとき、第五十一条の四第十三項の規定による督促をしたとき、又は同条第十六項の規定により納付命令を取り消したときその他当該納付命令の原因となつた車両の使用者について内閣府令で定める事由が生じたときは、その旨、当該使用者の氏名及び住所、当該車両の番号標の番号その他内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、放置車両に関する措置の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
【参考】第五十一条の四第五項より抜粋
5 前項本文の規定による命令(以下「納付命令」という。)……
(放置違反金)
第五十一条の四【省略】第一項~第三項は引用省略
4 前項の規定による報告を受けた公安委員会は、当該報告に係る車両を放置車両と認めるときは、当該車両の使用者に対し、放置違反金の納付を命ずることができる。ただし、第一項の規定により当該車両に標章が取り付けられた日の翌日から起算して三十日以内に、当該車両に係る違法駐車行為をした者が当該違法駐車行為について第百二十八条第一項の規定による反則金の納付をした場合又は当該違法駐車行為に係る事件について公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、この限りでない。
※この引用箇所は、後日に第百二十八条のある章まで進んでから再度修正しに戻ること※
(反則金の納付)
第百二十八条 前条第一項又は第二項後段の規定による通告に係る反則金(同条第一項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。)の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して十日以内(政令で定めるやむを得ない理由のため当該期間内に反則金を納付することができなかつた者にあつては、当該事情がやんだ日の翌日から起算して十日以内)に、政令で定めるところにより、国に対してしなければならない。
2 前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。【省略】第五項~第十二項は引用省略
13 公安委員会は、納付命令を受けた者が納付の期限を経過しても放置違反金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、公安委員会は、放置違反金につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。
【省略】第十四項~第十五項は引用省略
16 公安委員会は、納付命令をした場合において、当該納付命令の原因となつた車両に係る違法駐車行為をした者が当該違法駐車行為について第百二十八条第一項の規定による反則金の納付をしたとき、又は当該違法駐車行為に係る事件について公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付されたときは、当該納付命令を取り消さなければならない。
【省略】第十七項、第十八項は引用省略
③道路交通法施行規則 [府省令]
(国家公安委員会への報告)
第七条の八 法第五十一条の六第一項の内閣府令で定める事由は、次のとおりとする。
一 法第七十五条第二項(同条第一項第七号に掲げる行為に係る部分に限る。)又は法第七十五条の二第二項の規定による公安委員会の命令(次号及び次条において「放置関係使用制限命令」という。)を受けたこと。二 放置関係使用制限命令に違反したこと。①道路交通法 [閣法]
(自動車の使用者の義務等)
第七十五条 自動車(重被牽けん引車を含む。以下この条、次条第一項及び第七十五条の二の二第二項において同じ。)の使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。
第一号~第六号は引用省略
七 自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により自動車が第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項、第四十九条の四若しくは第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は自動車がこれらの規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。)Tips
第四十四条(第一項)は、停車及び駐車を禁止する場所の規定
第四十五条(第一項若しくは第二項)は、駐車を禁止する場所の規定
第四十七条(第二項若しくは第三項)は、停車又は駐車の方法の規定
第四十八条は、停車又は駐車の方法の特例の規定
第四十九条の三(第三項)は、時間制限駐車区間における駐車の方法等の規定
第四十九条の四は、高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止の規定
第七十五条の八(第一項)は、高速自動車国道等における自動車の停車及び駐車の禁止の規定2 自動車の使用者等が前項の規定に違反し、当該違反により自動車の運転者が同項各号のいずれかに掲げる行為をした場合において、自動車の使用者がその者の業務に関し自動車を使用することが著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めるときは、当該違反に係る自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該自動車の使用者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該違反に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
②道路交通法施行令 [政令]
(自動車の使用の制限の基準)
第二十六条の六 法第七十五条第二項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一 自動車(法第五十一条の四第一項に規定する重被牽けん引車(以下「重被牽けん引車」という。)を含む。以下この条及び次条において同じ。)の使用者(安全運転管理者、副安全運転管理者その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。以下この条において「使用者等」という。)が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の下欄に掲げる違反行為をしたときは、六月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずるものとする。
- 二 自動車の使用者等が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の中欄に掲げる違反行為をした場合において、同表の下欄に掲げるいずれかの事情があるときは、三月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
第二十六条の七 法第七十五条の二第一項の政令で定める基準は、次の表一の上欄に掲げる違反行為が行われた場合において、自動車の使用者がその違反行為の区分ごとに同表の中欄に掲げる指示を受けた後一年以内における当該使用者の使用する当該指示に係る自動車に係る違反行為関係累計点数(当該違反行為及び当該指示を受けた時から当該違反行為が行われた時までの間における当該自動車についての当該違反行為と同一の区分のその他の違反行為(その行為の都度、同表の下欄に掲げる罪に当たる行為として認定されたものに限る。)のそれぞれについて別表第二の定めるところにより付した基礎点数の合計をいう。以下この条において同じ。)が、当該自動車の使用者の次の表二の上欄に掲げる前歴の回数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める点数以上の点数に該当することとなつたときは、当該自動車の次の表三の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間を超えない範囲内の期間、当該自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができることとする。
2 前項に規定するその他の違反行為には、違反行為関係累計点数に係る当該違反行為が行われた時において、当該違反行為に係る当該自動車につき使用制限命令を受け、かつ、当該使用制限命令に従つて当該使用制限命令に係る運転の禁止の期間を経過した者に係る当該使用制限命令を受ける前の違反行為を含まないものとする。
(車両の使用の制限の基準)
第二十六条の八 法第七十五条の二第二項の政令で定める基準は、公安委員会が法第五十一条の四第一項の規定により標章が取り付けられた車両の使用者に対し納付命令をした場合において、当該使用者が、当該標章が取り付けられた日前六月以内に、次の表一の上欄に掲げる前歴の回数の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める納付命令の回数以上、当該車両が原因となつた納付命令(同条第十六項の規定により取り消されたものを除くほか、当該標章が取り付けられた日において、当該使用者が当該車両につき法第七十五条第二項(同条第一項第七号に掲げる行為に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は法第七十五条の二第二項の規定による公安委員会の命令を受け、かつ、当該命令に従つて当該命令に係る運転の禁止の期間を経過したことがある場合には、当該命令を受ける前に取り付けられた標章に係るものを除く。)を受けたことがあるときは、当該車両の次の表二の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間の範囲内において、当該車両を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができることとする。第三項~第十一項は引用省略
第七十五条の二 公安委員会が自動車の使用者に対し次の表の上欄に掲げる指示をした場合において、当該使用者に係る当該自動車につきその指示を受けた後一年以内にその指示の区分ごとに同表の下欄に掲げる違反行為が行われ、かつ、当該使用者が当該自動車を使用することについて著しく交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該使用者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
Tips 第七十五条第一項により、この項の自動車は重被牽けん引車を含む。
第二十二条の二(第一項)は、最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示
第五十八条の四は、過積載車両に係る指示
第六十六条の二(第一項)は、過労運転に係る車両の使用者に対する指示2 公安委員会が第五十一条の四第一項の規定により標章が取り付けられた車両の使用者に対し納付命令をした場合において、当該使用者が当該標章が取り付けられた日前六月以内に当該車両が原因となつた納付命令(同条第十六項の規定により取り消されたものを除く。)を受けたことがあり、かつ、当該使用者が当該車両を使用することについて著しく交通の危険を生じさせ又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めるときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該使用者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該車両を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
3 前条第三項から第十一項までの規定は、前二項の規定による命令について準用する。(報告又は資料の提出)
第七十五条の二の二 公安委員会は、安全運転管理者が選任されている自動車の使用の本拠について、自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務の推進を図るため必要があると認めるときは、当該安全運転管理者を選任している自動車の使用者又は当該安全運転管理者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
2 公安委員会は、速度、駐車若しくは積載又は運転者の心身の状態に関しての自動車の適正な使用の推進を図るため必要があると認めるときは、自動車の使用者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
Tips 第七十五条第一項により、この項の自動車は重被牽けん引車を含む。第七条の九 法第五十一条の六第一項の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。
2 国家公安委員会は、前項前段の規定により、督促をした旨の報告を受けたときは、当該報告に係る事項(内閣府令で定めるものに限る。)を国土交通大臣等(国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は軽自動車検査協会(道路運送車両法第五章の二の規定により設立された軽自動車検査協会をいう。)をいう。次条及び第七十五条の十三第二項第一号において同じ。)に通知するものとする。当該督促に係る納付命令を取り消した旨の報告を受けたときも、同様とする。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(国土交通大臣等への通知)
第七条の十 法第五十一条の六第二項前段の内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一 督促をした旨
- 二 督促を受けた者の氏名及び住所
- 三 督促に係る納付命令の原因となつた車両の番号標の番号
- 四 督促の年月日
- 五 督促に係る納付命令に係る弁明通知書の番号
2 法第五十一条の六第二項後段の規定により通知する事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一 督促に係る納付命令を取り消した旨
- 二 取り消された納付命令に係る弁明通知書の番号
【省略】⑩道路運送車両法 [閣法] 第五章の二の規定により設立された軽自動車検査協会は引用を省略する。
(放置違反金等の納付等を証する書面の提示)
第五十一条の七 自動車検査証の返付(道路運送車両法第六十二条第二項(同法第六十七条第四項において準用する場合を含む。)又は総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十二条の二第三項の規定による自動車検査証の返付をいう。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、その自動車(道路運送車両法第五十八条第一項に規定する自動車をいう。)が最後に同法第六十条第一項若しくは第七十一条第四項の規定による自動車検査証の交付又は自動車検査証の返付を受けた後に第五十一条の四第十三項の規定による督促(当該自動車が原因となつた納付命令(同条第十六項の規定により取り消されたものを除く。)に係るものに限る。)を受けたことがあるときは、国土交通大臣等に対して、当該督促に係る放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面を提示しなければならない。
Tips 第五十一条の六第二項で定めていることから、この条の国土交通大臣等とは国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は軽自動車検査協会をいう。
⑩道路運送車両法 [閣法]
(継続検査)
第六十二条 登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者は、当該自動車検査証を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、当該自動車検査証に有効期間を記録して、これを当該自動車の使用者に返付し、当該自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検査証を当該自動車の使用者に返付しないものとする。
第三項~第五項は引用省略(自動車検査証記録事項の変更及び構造等変更検査)
第六十七条 第一項~第三項は引用省略
4 第五十九条第三項及び第六十二条第二項の規定は、構造等変更検査について準用する。(自動車の検査及び自動車検査証)
第五十八条 自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
第二項、第三項は引用省略第六十条 国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。
2 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車に係る前項の規定による自動車検査証の交付は、当該自動車について新規登録をした後にしなければならない。(予備検査)
第七十一条 登録を受けていない第四条に規定する自動車又は車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の所有者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行う予備検査を受けることができる。
2 国土交通大臣は、予備検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車予備検査証を当該自動車の所有者に交付しなければならない。
3 自動車予備検査証の有効期間は、三月とする。
4 自動車予備検査証の交付を受けた自動車についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。
第五項~第九項は引用省略(登録の一般的効力)
第四条 自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第二十九条から第三十二条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
⑬道路運送車両法施行規則 [府省令]
(検査対象外軽自動車)
第三十五条の二 法第五十八条第一項の国土交通省令で定める軽自動車は、次の各号に掲げる軽自動車とする。
一 二輪の軽自動車
二 カタピラ及びそりを有する軽自動車
三 被牽けん引自動車である軽自動車(第一号に掲げる軽自動車又は小型特殊自動車により牽けん引されるものに限る。)
総合特別区域法 令和7年4月1日 施行
(道路運送車両法の特例)
第二十二条の二 第一項は、国土交通大臣が自動車検査証の有効期間を伸長することに関するもので、引用を省略する。第二項、第四項~十九項についても省略する。
3 国土交通大臣は、第一項の規定により自動車検査証の有効期間を伸長するときは、当該自動車検査証に伸長後の有効期間を記録して、これを当該指定自家用貨物自動車使用者に返付するものとする。
2 国土交通大臣等は、前項の規定により同項の書面を提示しなければならないこととされる者(前条第二項前段の通知に係る者に限る。)による当該書面の提示がないときは、自動車検査証の返付をしないものとする。
(確認事務の委託)
第五十一条の八 警察署長は、第五十一条の四第一項に規定する放置車両の確認及び標章の取付け(以下「放置車両の確認等」という。)に関する事務(以下「確認事務」という。)の全部又は一部を、公安委員会の登録を受けた法人に委託することができる。
2 前項の登録(以下この条から第五十一条の十一までにおいて「登録」という。)は、委託を受けて確認事務を行おうとする法人の申請により行う。
3 次の各号のいずれかに該当する法人は、登録を受けることができない。
一 第五十一条の十の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない法人
二 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第七十五条の十四において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、又は第百十九条の二の四第二項の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ハ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して二年を経過しないもの
ホ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
ヘ 心身の障害により確認事務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
4 公安委員会は、第二項の規定により登録を申請した法人が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 車両、携帯電話用装置その他の携帯用の無線通話装置、地図、写真機及び電子計算機を用いて確認事務を行うものであること。
二 第五十一条の十二第三項の駐車監視員が放置車両の確認等を行うものであること。
三 当該公安委員会が置かれている都道府県の区域内に事務所を有するものであること。
5 登録は、登録簿に登録を受ける法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、登録の年月日及び登録番号を記載してするものとする。
6 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
7 第二項から第五項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
(適合命令)
第五十一条の九 公安委員会は、登録を受けた法人が前条第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その法人に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し)
第五十一条の十 公安委員会は、登録を受けた法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 第五十一条の八第三項第二号に該当するに至つたとき。
二 前条の規定による命令に違反したとき。
三 次条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
四 第五十一条の十二第二項から第四項までの規定に違反したとき。
五 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(報告及び検査)
第五十一条の十一 公安委員会は、第五十一条の八から前条までの規定の施行に必要な限度において、登録を受けた法人に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせ、又は警察職員に、登録を受けた法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする警察職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(放置車両確認機関)
第五十一条の十二 警察署長は、第五十一条の八第一項の規定により確認事務を委託したときは、その受託者(以下「放置車両確認機関」という。)の名称及び主たる事務所の所在地その他政令で定める事項を公示しなければならない。
2 放置車両確認機関は、公正に、かつ、第五十一条の八第四項第一号及び第二号に掲げる要件に適合する方法により確認事務を行わなければならない。
3 放置車両確認機関は、次条第一項の駐車監視員資格者証の交付を受けている者のうちから選任した駐車監視員以外の者に放置車両の確認等を行わせてはならない。
4 放置車両確認機関は、駐車監視員に制服を着用させ、又はその他の方法によりその者が駐車監視員であることを表示させ、かつ、国家公安委員会規則でその制式を定める記章を着用させなければ、その者に放置車両の確認等を行わせてはならない。
5 駐車監視員は、放置車両の確認等を行うときは、次条第一項の駐車監視員資格者証を携帯し、警察官等から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
6 放置車両確認機関の役員若しくは職員(駐車監視員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、確認事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 確認事務に従事する放置車両確認機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
8 第五十一条の八第一項の規定により確認事務を委託した場合における第五十一条の四第一項の規定の適用については、同項中「警察官等」とあるのは、「警察官等又は第五十一条の十二第一項の放置車両確認機関」とする。(罰則 第六項については第百十七条の四第一項第一号)
(駐車監視員資格者証)
第五十一条の十三 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、駐車監視員資格者証を交付する。
一 次のいずれかに該当する者
イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習を受け、その課程を修了した者
ロ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関しイに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者
二 次のいずれにも該当しない者
イ 十八歳未満の者
ロ 第五十一条の八第三項第二号イからヘまでのいずれかに該当する者
ハ 次項第二号又は第三号に該当して同項の規定により駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して二年を経過しない者
2 公安委員会は、駐車監視員資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に係る駐車監視員資格者証の返納を命ずることができる。
一 第五十一条の八第三項第二号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。
二 偽りその他不正の手段により駐車監視員資格者証の交付を受けたとき。
三 前条第五項の規定に違反し、又は放置車両の確認等に関し不正な行為をし、その情状が駐車監視員として不適当であると認められるとき。
(国家公安委員会規則への委任)
第五十一条の十四 第五十一条の八から前条までに定めるもののほか、確認事務の委託の手続及び駐車監視員資格者証に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(放置違反金関係事務の委託)
第五十一条の十五 公安委員会は、第五十一条の四に規定する放置違反金に関する事務(確認事務、納付命令、督促及び滞納処分を除く。)の全部又は一部を会社その他の法人に委託することができる。
2 前項の規定により公安委員会から事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。(罰則 第二項については第百十七条の四第一項第一号)
第十節 灯火及び合図
【参考】第十七条第四項より抜粋
4 ……道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)……
【雑談】歩道等と車道の区別のある道路においては車道のこととされていた道路は、前節までの話であり、以降は歩道等と車道の区別のある道路においても車道のことと限定されないので注意が必要である。
(車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
②道路交通法施行令 [政令]
(道路にある場合の灯火)
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
- 一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)
- 二 原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯及び尾灯
- 三 トロリーバス 軌道法(大正十年法律第七十六号)第三十一条において準用する同法第十四条の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)により設けられる前照灯、尾灯及び室内照明灯
- 四 路面電車 軌道法第十四条の規定に基づく命令の規定に定める白色灯及び赤色灯
- 五 軽車両 公安委員会が定める灯火
【参考】第十四条より抜粋
道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)
【参考】第十八条第二号の原動機付自転車に関係する2箇所抜粋
⑩道路運送車両法 [閣法] 第三章より第四十四条、第四十六条(原動機付自転車の構造及び装置)
第四十四条 原動機付自転車は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
- 一 長さ、幅及び高さ
- 二 接地部及び接地圧
- 三 制動装置
- 四 車体
- 五 ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置
- 六 前照灯、番号灯、尾灯、制動灯及び後部反射器
- 七 警音器
- 八 消音器
- 九 方向指示器
- 十 後写鏡
- 十一 速度計
⑭道路運送車両の保安基準 [府省令]
(前照灯)
第六十六条の八 特定小型原動機付自転車の前面には、前照灯を備えなければならない。
2 前照灯は、夜間に特定小型原動機付自転車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。【参考】㉓-A 特定小型原動機付自転車に適用される道路運送車両の保安基準 より抜粋
細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第291条(第1款) (各款の適用:特定小型原動機付自転車)第287条(第1款) 細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第304条(第2款) (各款の適用:特定小型原動機付自転車)第300条(第2款) 細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第317条(第3款) (各款の適用:特定小型原動機付自転車)第313条(第3款) 適用整理:道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成15年国土交通省告示第1318号)(各款の適用:特定小型原動機付自転車)第77条 細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)別添94(第1~3款) (尾灯)
第六十六条の九 特定小型原動機付自転車の後面には、尾灯を備えなければならない。
2 尾灯は、夜間に特定小型原動機付自転車の後方にある他の交通に当該特定小型原動機付自転車の存在を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 尾灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。【参考】㉓-A 特定小型原動機付自転車に適用される道路運送車両の保安基準 より抜粋
細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第292条(第1款) (各款の適用:特定小型原動機付自転車)第287条(第1款) 細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第305条(第2款) (各款の適用:特定小型原動機付自転車)第300条(第2款) 細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第318条(第3款) (各款の適用:特定小型原動機付自転車)第313条(第3款) 適用整理:道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成15年国土交通省告示第1318号)(各款の適用:特定小型原動機付自転車)第77条 細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)別添94(第1~3款) 【省略】原動機付自転車のうち、一般原動機付自転車に関する規定は引用省略
【雑談】一般原動機付自転車には、適合するものでなければ運行の用に供してはならないとされる ⑭道路運送車両の保安基準 [府省令] 第三章 原動機付自転車の保安基準 第一節 一般原動機付自転車の保安基準 第五十九条において、本条第一号の長さ、幅及び高さの規定があるが、同国土交通省令同章第二節 特定小型原動機付自転車の保安基準を確認しても特定小型原動機付自転車には存在しない。ただし、同国土交通省令第一条第一項第十三号の六で次の【参考】のように定義されているので、長さと幅に関しては新たに規定する必要がないとも言え、高さに関しては規定が存在しない。第五号のばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置、第六号のうち番号灯、第八号の消音器、第十号の後写鏡及び第十一号の速度計は、特定小型原動機付自転車には規定が無い。
【参考】⑭道路運送車両の保安基準 [府省令] 第一条第一項第十三号の六
- 十三の六 「特定小型原動機付自転車」とは、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであつて、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。
- イ 告示で定める方法により測定した場合において、長さ一・九メートル以下、幅〇・六メートル以下であること。
- ロ 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第一条の二の二第二号イからニまでに掲げる基準に適合するものであること。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(特定小型原動機付自転車の大きさ等)
第一条の二の二 法第二条第一項第十号ロの内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 百九十センチメートルロ 幅 六十センチメートル- 二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
- イ 原動機として、定格出力が〇・六〇キロワット以下の電動機を用いること。
- ロ 二十キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
- ハ 構造上出すことができる最高の速度を複数設定することができるものにあつては、走行中に当該最高の速度の設定を変更することができないこと。
- ニ オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「AT機構」という。)がとられていること。
ホ 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第六十六条の十七に規定する最高速度表示灯(第五条の六の二第一項において単に「最高速度表示灯」という。)が備えられていること。【雑談】特定小型原動機付自転車の幅の測定に第十号の後写鏡(ミラー)が含まれるか否かについての考察
令和7年2月28日施行前の同号は次の灰色の引用の通り。引用の次の【参考】を見ながら読んでいただきたいが、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条の3において、告示で定める方法について、 ⑭道路運送車両の保安基準 [府省令] 第一条第一項第十三号の六「ロ」の告示で定める方法は、と記載されているが、これは令和7年2月28日施行後の5月6日現在は第一条第一項第十三号の六「イ」の告示で定める方法は(この現在の十三号の六の部分はこの雑談の上方側に記載しています)、に相当すると思われる。引用元の ㉓-A 特定小型原動機付自転車に適用される道路運送車両の保安基準 が令和7年1月10日時点の情報のため、官報か、最新の情報に更新された際に改めて確認してほしいという前提が必須だが、これをもって特定小型原動機付自転車の幅の測定の方法は後写鏡を取り外した状態という意図ではないものと推察されることの根拠としたい。灰色の引用の次の【参考】では併せて一般原動機付自転車の測定に関しても掲載するので、念のため比較して確認されたい。
- 十三の六 「特定小型原動機付自転車」とは、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであつて、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。
- イ 原動機の定格出力が〇・六〇キロワット以下であること。
- ロ 告示で定める方法により測定した場合において、長さ一・九メートル以下、幅〇・六メートル以下であること。
- ハ 最高速度が二十キロメートル毎時以下であること。
【参考】㉓-A 特定小型原動機付自転車に適用される道路運送車両の保安基準 より抜粋
細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条の3 細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第240条(第1款) (各款の適用:一般原動機付自転車)第239条(第1款) 細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第256条(第2款) (各款の適用:一般原動機付自転車)第255条(第2款) 細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第272条(第3款) (各款の適用:一般原動機付自転車)第271条(第3款) 以上が、本条で適合するものでなければ運行の用に供してはならないとされるもののうち、特定小型原動機付自転車には規定のないものであるが、同国土交通省令同章第二節 特定小型原動機付自転車の保安基準には次の【参考】のような、本条に無い装置の掲載があることは知っておきたい。
【参考】⑭道路運送車両の保安基準 [府省令] 第三章第二節より、第六十六条の十四~第六十六条の十七
(速度抑制装置)
第六十六条の十四 特定小型原動機付自転車には、速度制御性能に関し告示で定める基準に適合する速度抑制装置を備えなければならない。【省略】㉓-A 特定小型原動機付自転車に適用される道路運送車両の保安基準 は引用省略
以下第六十六条の十七まで同じ(電気装置)
第六十六条の十五 特定小型原動機付自転車の電気装置は、サイバーセキュリティを確保できるものとして、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。【参考】第十七条の二第三項より抜粋
3 ……サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)
(定義)
第二条 この法律において「サイバーセキュリティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式(以下この条において「電磁的方式」という。)により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置並びに情報システム及び情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保のために必要な措置(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)を通じた電子計算機に対する不正な活動による被害の防止のために必要な措置を含む。)が講じられ、その状態が適切に維持管理されていることをいう。2 特定小型原動機付自転車の電気装置は、火災等により乗車人員への傷害等を生ずるおそれがないものとして、乗車人員の保護に係る性能及び構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
(乗車装置)
第六十六条の十六 特定小型原動機付自転車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できるものとして、構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。(最高速度表示灯)
第六十六条の十七 特定小型原動機付自転車には、最高速度表示灯を備えなければならない。
2 最高速度表示灯は、当該特定小型原動機付自転車が、車両の構造上、告示で定める速度を超えて走行できないことを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 最高速度表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。(保安基準の原則)
第四十六条 第四十条から第四十二条まで、第四十四条及び前条の規定による保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下「保安基準」という。)は、道路運送車両の構造及び装置が運行に十分堪え、操縦その他の使用のための作業に安全であるとともに、通行人その他に危害を与えないことを確保するものでなければならず、かつ、これにより製作者又は使用者に対し、自動車の製作又は使用について不当な制限を課することとなるものであつてはならない。【省略】第四十条~第四十二条、第四十五条は引用省略
【省略】自衛隊法 第百十四条第二項は引用省略
2 自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。ただし、車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する駐車灯をつけて停車し、若しくは駐車しているとき、又は高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において後方五十メートルの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明が行われている場所に停車し、若しくは駐車しているとき、若しくは高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において第二十七条の六第一号に定める夜間用停止表示器材若しくは車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する警告反射板を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて停車し、若しくは駐車しているときは、この限りでない。
3 車両等は、次の各号に掲げる場合においては、第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる灯火をつけることを要しない。
- 一 他の車両を牽けん引する場合 尾灯及び番号灯
- 二 他の車両に牽けん引される場合 前照灯
【雑談】番号灯は特定小型原動機付自転車には規定自体が無く引用する原典が無い。
原動機付自転車のうち、一般原動機付自転車には番号灯の規定がある。(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)
第十九条 法第五十二条第一項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
②道路交通法施行令 [政令]
(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)
第二十条 法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
- 一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
- 二 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
- 三 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている原動機付自転車 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
- 四 トロリーバス 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第五号、同条第三項 第二項については第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ヘ、第百二十条第一項第六号、同条第三項)
(合図)
第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
2 車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
3 前二項の合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
②道路交通法施行令 [政令]
(合図の時期及び方法)
第二十一条 法第五十三条第一項に規定する合図を行う時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。2 法第五十三条第二項に規定する合図を行う時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。
4 車両の運転者は、第一項又は第二項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。(罰則 第一項、第二項及び第四項については第百二十条第一項第六号、同条第三項)
(警音器の使用等)
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
- 一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。

交通法第五十四条第一項第一号の道路標識により、車両(自転車以外の軽車両を除く。以下この項及び次項において同じ。)及び路面電車が警音器を鳴らさなければならない場所を指定すること。
【車両及び路面電車が警音器を鳴らさなければならない場所として指定する場所の前面における左側の路端】
交通法第五十四条第一項第二号の道路標識により、車両及び路面電車が左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするときに警音器を鳴らさなければならない道路の区間(以下この項において「警音器を鳴らさなければならない区間」という。)を指定すること。
【車両及び路面電車が警音器を鳴らさなければならない区間として指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端】

補助標識 始まり(507―A・B)本標識が表示する交通の規制が行われている区間の終わりを示すこと。
【規制標識/指示標識】
補助標識 区間内(506)本標識が表示する交通の規制が行なわれている区間内であることを示すこと。
【規制標識/指示標識】

補助標識 終わり(507―B・C)本標識が表示する交通の規制が行われている区間の終わりを示すこと。
【規制標識/指示標識】
- 二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

交通法第五十四条第一項第一号の道路標識により、車両(自転車以外の軽車両を除く。以下この項及び次項において同じ。)及び路面電車が警音器を鳴らさなければならない場所を指定すること。
【車両及び路面電車が警音器を鳴らさなければならない場所として指定する場所の前面における左側の路端】
規制標識 警笛区間(328の2)
交通法第五十四条第一項第二号の道路標識により、車両及び路面電車が左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするときに警音器を鳴らさなければならない道路の区間(以下この項において「警音器を鳴らさなければならない区間」という。)を指定すること。
【車両及び路面電車が警音器を鳴らさなければならない区間として指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端】

補助標識 始まり(507―A・B)本標識が表示する交通の規制が行われている区間の終わりを示すこと。
【規制標識/指示標識】
補助標識 区間内(506)本標識が表示する交通の規制が行なわれている区間内であることを示すこと。
【規制標識/指示標識】

補助標識 終わり(507―B・C)本標識が表示する交通の規制が行われている区間の終わりを示すこと。
【規制標識/指示標識】
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 543 より、「法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合」とは、
① 第一項の規定により警音器を鳴らさなければならない場合
② 道路運送法の規定に基づく旅客自動車運送事業運輸規則第五〇条二項二号の規定により路線バス、貸切バス等の運転者が、発車の直前に安全の確認ができた場合を除き警音器を吹鳴する場合
と記されている。当該規則第五〇条二項は、一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者の事業用自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)の運転者が遵守しなければならない事項を列挙したものであり、その二号は、
二 発車の直前に安全の確認ができた場合を除き警音器を吹鳴すること。
であることを補足する。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第六号、同条第三項 第二項については第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ト、第百二十一条第一項第九号)
第十一節 乗車、積載及び牽けん引
(乗車又は積載の方法)
第五十五条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。
2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
3 車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前二項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない。(罰則 第一項及び第二項については第百二十条第二項第一号、第百二十三条 第三項については第百二十一条第一項第九号)
(乗車又は積載の方法の特例)
第五十六条 車両の運転者は、当該車両の出発地を管轄する警察署長(以下第五十八条までにおいて「出発地警察署長」という。)が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該車両の乗車又は積載のために設備された場所以外の場所で指定された場所に積載して車両を運転することができる。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(制限外許可証の様式等)
第八条 車両の運転者は、法第五十六条又は第五十七条第三項の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を出発地警察署長に提出しなければならない。
2 前項の申請書及び法第五十八条第一項の許可証の様式は、別記様式第四のとおりとする。
2 貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限つて許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。
(乗車又は積載の制限等)
第五十七条 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第五十五条第一項ただし書の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。
②道路交通法施行令 [政令]
【省略】第二十二条(自動車の乗車又は積載の制限)は引用省略
(原動機付自転車の乗車又は積載の制限)
第二十三条 原動機付自転車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
- 一 乗車人員は、一人をこえないこと。
- 二 積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては三十キログラムを、リヤカーを牽けん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカーについては百二十キログラムを、それぞれこえないこと。
- 三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さをこえないこと。
- イ 長さ 原動機付自転車の積載装置(リヤカーを牽けん引する場合にあつては、その牽けん引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに〇・三メートルを加えたもの
- ロ 幅 原動機付自転車の積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの
- ハ 高さ 二メートルからその原動機付自転車の積載をする場所の高さを減じたもの
- 四 積載物は、次に掲げる制限をこえることとなるような方法で積載しないこと。
- イ 原動機付自転車の積載装置の前後から〇・三メートルをこえてはみ出さないこと。
- ロ 原動機付自転車の積載装置の左右から〇・一五メートルをこえてはみ出さないこと。
①道路交通法 [閣法]
(乗車又は積載の方法)
第五十五条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。【省略】第二項、第三項は引用省略
(乗車又は積載の方法の特例)
第五十六条【省略】第一項は引用省略
2 貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限つて許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。
2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。
㊶-27 大阪府道路交通規則
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第11条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物(積載装置を備える自転車及び自転車により牽引されるリヤカーの積載物に限る。以下この条において同じ。)の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 2輪の自転車の乗車人員は1人を、3輪以上の自転車の乗車人員はその乗車装置(幼児用座席を除く。)に応じた人員を超えないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 16歳以上の運転者が未就学児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させる場合
イ 16歳以上の運転者が未就学児2人を幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させる場合
ウ 16歳以上の運転者が4歳未満の者1人をひも等で確実に背負う場合(イに該当する場合を除く。)
エ 運転者以外の者1人をタンデム車(運転者及び運転者以外の者1人のための乗車装置を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた2輪の自転車をいう。)に乗車させる場合
(2) 自転車以外の軽車両の乗車人員は、その乗車装置に応じた人員を超えないこと。
(3) 積載物の重量は、積載装置を備える自転車にあっては30キログラムを、自転車により牽引されるリヤカーにあっては120キログラムをそれぞれ超えないこと。
(4) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの
イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
ウ 高さ 2メートルから積載をする場所の高さを減じたもの
(5) 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
ア 積載装置の前後から0.3メートルを超えてはみ出さないこと。
イ 積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。(平21公委規則16・全改、平28公委規則11・令2公委規則5・令2公委規則8・一部改正)
3 貨物が分割できないものであるため第一項の政令で定める積載重量等の制限又は前項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限つて許可をしたときは、車両の運転者は、前二項の規定にかかわらず、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転することができる。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(制限外許可証の様式等)
第八条 車両の運転者は、法第五十六条又は第五十七条第三項の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を出発地警察署長に提出しなければならない。
2 前項の申請書及び法第五十八条第一項の許可証の様式は、別記様式第四のとおりとする。
(罰則 第一項については第百十八条第二項第一号、第百十九条第二項第一号、第百二十条第二項第二号、第百二十三条 第二項については第百二十一条第二項第一号、第百二十三条)
(制限外許可証の交付等)
第五十八条 出発地警察署長は、第五十六条又は前条第三項の規定による許可(以下この条において「制限外許可」という。)をしたときは、許可証を交付しなければならない。
(乗車又は積載の方法の特例)
第五十六条 車両の運転者は、当該車両の出発地を管轄する警察署長(以下第五十八条までにおいて「出発地警察署長」という。)が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該車両の乗車又は積載のために設備された場所以外の場所で指定された場所に積載して車両を運転することができる。③道路交通法施行規則 [府省令]
(制限外許可証の様式等)
第八条 車両の運転者は、法第五十六条又は第五十七条第三項の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を出発地警察署長に提出しなければならない。
2 前項の申請書及び法第五十八条第一項の許可証の様式は、別記様式第四のとおりとする。【省略】別記様式第四は後述されるため引用省略
2 貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限つて許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。
(乗車又は積載の制限等)
第五十七条 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第五十五条第一項ただし書の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。②道路交通法施行令 [政令]
【省略】第二十二条(自動車の乗車又は積載の制限)は引用省略
(原動機付自転車の乗車又は積載の制限)
第二十三条 原動機付自転車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
- 一 乗車人員は、一人をこえないこと。
- 二 積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては三十キログラムを、リヤカーを牽けん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカーについては百二十キログラムを、それぞれこえないこと。
- 三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さをこえないこと。
- イ 長さ 原動機付自転車の積載装置(リヤカーを牽けん引する場合にあつては、その牽けん引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに〇・三メートルを加えたもの
- ロ 幅 原動機付自転車の積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの
- ハ 高さ 二メートルからその原動機付自転車の積載をする場所の高さを減じたもの
- 四 積載物は、次に掲げる制限をこえることとなるような方法で積載しないこと。
- イ 原動機付自転車の積載装置の前後から〇・三メートルをこえてはみ出さないこと。
- ロ 原動機付自転車の積載装置の左右から〇・一五メートルをこえてはみ出さないこと。
①道路交通法 [閣法]
(乗車又は積載の方法)
第五十五条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。【省略】第二項、第三項は引用省略
(乗車又は積載の方法の特例)
第五十六条【省略】第一項は引用省略
2 貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限つて許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。
2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。
㊶-27 大阪府道路交通規則
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第11条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物(積載装置を備える自転車及び自転車により牽引されるリヤカーの積載物に限る。以下この条において同じ。)の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 2輪の自転車の乗車人員は1人を、3輪以上の自転車の乗車人員はその乗車装置(幼児用座席を除く。)に応じた人員を超えないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 16歳以上の運転者が未就学児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させる場合
イ 16歳以上の運転者が未就学児2人を幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させる場合
ウ 16歳以上の運転者が4歳未満の者1人をひも等で確実に背負う場合(イに該当する場合を除く。)
エ 運転者以外の者1人をタンデム車(運転者及び運転者以外の者1人のための乗車装置を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた2輪の自転車をいう。)に乗車させる場合
(2) 自転車以外の軽車両の乗車人員は、その乗車装置に応じた人員を超えないこと。
(3) 積載物の重量は、積載装置を備える自転車にあっては30キログラムを、自転車により牽引されるリヤカーにあっては120キログラムをそれぞれ超えないこと。
(4) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの
イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
ウ 高さ 2メートルから積載をする場所の高さを減じたもの
(5) 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
ア 積載装置の前後から0.3メートルを超えてはみ出さないこと。
イ 積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。(平21公委規則16・全改、平28公委規則11・令2公委規則5・令2公委規則8・一部改正)
3 貨物が分割できないものであるため第一項の政令で定める積載重量等の制限又は前項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限つて許可をしたときは、車両の運転者は、前二項の規定にかかわらず、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転することができる。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(制限外許可証の様式等)
第八条 車両の運転者は、法第五十六条又は第五十七条第三項の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を出発地警察署長に提出しなければならない。
2 前項の申請書及び法第五十八条第一項の許可証の様式は、別記様式第四のとおりとする。【省略】別記様式第四は後述されるため引用省略
2 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る車両の運転中、当該許可証を携帯していなければならない。
3 制限外許可を与える場合において、必要があると認めるときは、出発地警察署長は、政令で定めるところにより、当該許可に危険を防止するため必要な条件を付することができる。
②道路交通法施行令 [政令]
(制限外許可の条件)
第二十四条 法第五十八条第三項の規定により出発地警察署長が付することができる条件は、次に掲げるものとする。
- 一 積載した貨物の長さ又は幅が前二条に規定する制限又は法第五十七条第二項の規定に基づき公安委員会が定める制限を超えるものであるときは、その貨物の見やすい箇所に、昼間にあつては〇・三メートル平方以上の大きさの赤色の布を、夜間にあつては赤色の灯火又は反射器をつけること。
- 二 車両の前面の見やすい箇所に法第五十八条第一項の許可証(次項及び次条において「制限外許可証」という。)を掲示すること。
- 三 前二号に掲げるもののほか、道路における危険を防止するため必要と認める事項
【省略】第二十二条(自動車の乗車又は積載の制限)は引用省略
(原動機付自転車の乗車又は積載の制限)
第二十三条 原動機付自転車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
- 一 乗車人員は、一人をこえないこと。
- 二 積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては三十キログラムを、リヤカーを牽けん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカーについては百二十キログラムを、それぞれこえないこと。
- 三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さをこえないこと。
- イ 長さ 原動機付自転車の積載装置(リヤカーを牽けん引する場合にあつては、その牽けん引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに〇・三メートルを加えたもの
- ロ 幅 原動機付自転車の積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの
- ハ 高さ 二メートルからその原動機付自転車の積載をする場所の高さを減じたもの
- 四 積載物は、次に掲げる制限をこえることとなるような方法で積載しないこと。
- イ 原動機付自転車の積載装置の前後から〇・三メートルをこえてはみ出さないこと。
- ロ 原動機付自転車の積載装置の左右から〇・一五メートルをこえてはみ出さないこと。
【参考】第五十七条第二項
2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。
㊶-27 大阪府道路交通規則
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第11条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物(積載装置を備える自転車及び自転車により牽引されるリヤカーの積載物に限る。以下この条において同じ。)の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 2輪の自転車の乗車人員は1人を、3輪以上の自転車の乗車人員はその乗車装置(幼児用座席を除く。)に応じた人員を超えないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 16歳以上の運転者が未就学児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させる場合
イ 16歳以上の運転者が未就学児2人を幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させる場合
ウ 16歳以上の運転者が4歳未満の者1人をひも等で確実に背負う場合(イに該当する場合を除く。)
エ 運転者以外の者1人をタンデム車(運転者及び運転者以外の者1人のための乗車装置を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた2輪の自転車をいう。)に乗車させる場合
(2) 自転車以外の軽車両の乗車人員は、その乗車装置に応じた人員を超えないこと。
(3) 積載物の重量は、積載装置を備える自転車にあっては30キログラムを、自転車により牽引されるリヤカーにあっては120キログラムをそれぞれ超えないこと。
(4) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの
イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
ウ 高さ 2メートルから積載をする場所の高さを減じたもの
(5) 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
ア 積載装置の前後から0.3メートルを超えてはみ出さないこと。
イ 積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。(平21公委規則16・全改、平28公委規則11・令2公委規則5・令2公委規則8・一部改正)
【省略】法第五十八条第一項の許可証(別記様式第四)は後述されるため引用省略
2 出発地警察署長は、前項の条件を付したときは、制限外許可証にその条件を記載しなければならない。
4 第一項の許可証の様式その他制限外許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(制限外許可証の様式等)
第八条 車両の運転者は、法第五十六条又は第五十七条第三項の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を出発地警察署長に提出しなければならない。
2 前項の申請書及び法第五十八条第一項の許可証の様式は、別記様式第四のとおりとする。
(罰則 第三項については第百二十一条第二項第二号、第百二十三条)
(積載物の重量の測定等)
第五十八条の二 警察官は、第五十七条第一項の積載物の重量の制限を超える積載をしていると認められる車両が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証(道路運送車両法第六十条の自動車検査証をいう。第六十三条第一項において同じ。)その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の積載物の重量を測定することができる。
(乗車又は積載の制限等)
第五十七条 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第五十五条第一項ただし書の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。②道路交通法施行令 [政令]
【省略】第二十二条(自動車の乗車又は積載の制限)は引用省略
(原動機付自転車の乗車又は積載の制限)
第二十三条 原動機付自転車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
- 一 乗車人員は、一人をこえないこと。
- 二 積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては三十キログラムを、リヤカーを牽けん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカーについては百二十キログラムを、それぞれこえないこと。
- 三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さをこえないこと。
- イ 長さ 原動機付自転車の積載装置(リヤカーを牽けん引する場合にあつては、その牽けん引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに〇・三メートルを加えたもの
- ロ 幅 原動機付自転車の積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの
- ハ 高さ 二メートルからその原動機付自転車の積載をする場所の高さを減じたもの
- 四 積載物は、次に掲げる制限をこえることとなるような方法で積載しないこと。
- イ 原動機付自転車の積載装置の前後から〇・三メートルをこえてはみ出さないこと。
- ロ 原動機付自転車の積載装置の左右から〇・一五メートルをこえてはみ出さないこと。
①道路交通法 [閣法]
(乗車又は積載の方法)
第五十五条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。【省略】第二項、第三項は引用省略
(乗車又は積載の方法の特例)
第五十六条【省略】第一項は引用省略
2 貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限つて許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。
【省略】第二項、第三項は引用省略
【参考】第五十七条第一項より抜粋
1 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)……
⑩道路運送車両法 [閣法]
第六十条 国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。
2 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車に係る前項の規定による自動車検査証の交付は、当該自動車について新規登録をした後にしなければならない。
②道路交通法施行令 [政令]
(過積載車両に係る提示書類)
第二十四条の二 法第五十八条の二の政令で定める書類は、制限外許可証、法第五十八条の三第二項の通行指示書、保安基準適合標章、軽自動車届出済証又は登録証書(道路交通に関する条約第十八条2に規定する登録証書をいう。第二十五条の二において同じ。)とする。【参考】第二十四条第一項より抜粋
1 ……法第五十八条第一項の許可証(次項及び次条において「制限外許可証」という。)……
(制限外許可証の交付等)
第五十八条 出発地警察署長は、第五十六条又は前条第三項の規定による許可(以下この条において「制限外許可」という。)をしたときは、許可証を交付しなければならない。(乗車又は積載の方法の特例)
第五十六条 車両の運転者は、当該車両の出発地を管轄する警察署長(以下第五十八条までにおいて「出発地警察署長」という。)が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該車両の乗車又は積載のために設備された場所以外の場所で指定された場所に積載して車両を運転することができる。③道路交通法施行規則 [府省令]
(制限外許可証の様式等)
第八条 車両の運転者は、法第五十六条又は第五十七条第三項の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を出発地警察署長に提出しなければならない。
2 前項の申請書及び法第五十八条第一項の許可証の様式は、別記様式第四のとおりとする。2 貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限つて許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。
(乗車又は積載の制限等)
第五十七条 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第五十五条第一項ただし書の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。②道路交通法施行令 [政令]
【省略】第二十二条(自動車の乗車又は積載の制限)は引用省略
(原動機付自転車の乗車又は積載の制限)
第二十三条 原動機付自転車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
- 一 乗車人員は、一人をこえないこと。
- 二 積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては三十キログラムを、リヤカーを牽けん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカーについては百二十キログラムを、それぞれこえないこと。
- 三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さをこえないこと。
- イ 長さ 原動機付自転車の積載装置(リヤカーを牽けん引する場合にあつては、その牽けん引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに〇・三メートルを加えたもの
- ロ 幅 原動機付自転車の積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの
- ハ 高さ 二メートルからその原動機付自転車の積載をする場所の高さを減じたもの
- 四 積載物は、次に掲げる制限をこえることとなるような方法で積載しないこと。
- イ 原動機付自転車の積載装置の前後から〇・三メートルをこえてはみ出さないこと。
- ロ 原動機付自転車の積載装置の左右から〇・一五メートルをこえてはみ出さないこと。
①道路交通法 [閣法]
(乗車又は積載の方法)
第五十五条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。【省略】第二項、第三項は引用省略
(乗車又は積載の方法の特例)
第五十六条【省略】第一項は引用省略
2 貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限つて許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。
2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。
㊶-27 大阪府道路交通規則
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第11条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物(積載装置を備える自転車及び自転車により牽引されるリヤカーの積載物に限る。以下この条において同じ。)の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 2輪の自転車の乗車人員は1人を、3輪以上の自転車の乗車人員はその乗車装置(幼児用座席を除く。)に応じた人員を超えないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 16歳以上の運転者が未就学児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させる場合
イ 16歳以上の運転者が未就学児2人を幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させる場合
ウ 16歳以上の運転者が4歳未満の者1人をひも等で確実に背負う場合(イに該当する場合を除く。)
エ 運転者以外の者1人をタンデム車(運転者及び運転者以外の者1人のための乗車装置を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた2輪の自転車をいう。)に乗車させる場合
(2) 自転車以外の軽車両の乗車人員は、その乗車装置に応じた人員を超えないこと。
(3) 積載物の重量は、積載装置を備える自転車にあっては30キログラムを、自転車により牽引されるリヤカーにあっては120キログラムをそれぞれ超えないこと。
(4) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの
イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
ウ 高さ 2メートルから積載をする場所の高さを減じたもの
(5) 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
ア 積載装置の前後から0.3メートルを超えてはみ出さないこと。
イ 積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。(平21公委規則16・全改、平28公委規則11・令2公委規則5・令2公委規則8・一部改正)
3 貨物が分割できないものであるため第一項の政令で定める積載重量等の制限又は前項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限つて許可をしたときは、車両の運転者は、前二項の規定にかかわらず、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転することができる。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(制限外許可証の様式等)
第八条 車両の運転者は、法第五十六条又は第五十七条第三項の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を出発地警察署長に提出しなければならない。
2 前項の申請書及び法第五十八条第一項の許可証の様式は、別記様式第四のとおりとする。(過積載車両に係る措置命令)
第五十八条の三 警察官は、過積載(車両に積載をする積載物の重量が第五十七条第一項の制限に係る重量(同条第三項の規定による許可に係る積載物については、当該許可に係る重量)を超える場合における当該積載をいう。以下同じ。)をしている車両の運転者に対し、当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。【参考】第五十七条第一項より抜粋
1 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)……
(乗車又は積載の制限等)
第五十七条 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第五十五条第一項ただし書の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。②道路交通法施行令 [政令]
【省略】第二十二条(自動車の乗車又は積載の制限)は引用省略
(原動機付自転車の乗車又は積載の制限)
第二十三条 原動機付自転車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
- 一 乗車人員は、一人をこえないこと。
- 二 積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては三十キログラムを、リヤカーを牽けん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカーについては百二十キログラムを、それぞれこえないこと。
- 三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さをこえないこと。
- イ 長さ 原動機付自転車の積載装置(リヤカーを牽けん引する場合にあつては、その牽けん引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに〇・三メートルを加えたもの
- ロ 幅 原動機付自転車の積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの
- ハ 高さ 二メートルからその原動機付自転車の積載をする場所の高さを減じたもの
- 四 積載物は、次に掲げる制限をこえることとなるような方法で積載しないこと。
- イ 原動機付自転車の積載装置の前後から〇・三メートルをこえてはみ出さないこと。
- ロ 原動機付自転車の積載装置の左右から〇・一五メートルをこえてはみ出さないこと。
①道路交通法 [閣法]
(乗車又は積載の方法)
第五十五条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。【省略】第二項、第三項は引用省略
(乗車又は積載の方法の特例)
第五十六条【省略】第一項は引用省略
2 貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限つて許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。
2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。
㊶-27 大阪府道路交通規則
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第11条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物(積載装置を備える自転車及び自転車により牽引されるリヤカーの積載物に限る。以下この条において同じ。)の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 2輪の自転車の乗車人員は1人を、3輪以上の自転車の乗車人員はその乗車装置(幼児用座席を除く。)に応じた人員を超えないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 16歳以上の運転者が未就学児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させる場合
イ 16歳以上の運転者が未就学児2人を幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させる場合
ウ 16歳以上の運転者が4歳未満の者1人をひも等で確実に背負う場合(イに該当する場合を除く。)
エ 運転者以外の者1人をタンデム車(運転者及び運転者以外の者1人のための乗車装置を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた2輪の自転車をいう。)に乗車させる場合
(2) 自転車以外の軽車両の乗車人員は、その乗車装置に応じた人員を超えないこと。
(3) 積載物の重量は、積載装置を備える自転車にあっては30キログラムを、自転車により牽引されるリヤカーにあっては120キログラムをそれぞれ超えないこと。
(4) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの
イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
ウ 高さ 2メートルから積載をする場所の高さを減じたもの
(5) 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
ア 積載装置の前後から0.3メートルを超えてはみ出さないこと。
イ 積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。(平21公委規則16・全改、平28公委規則11・令2公委規則5・令2公委規則8・一部改正)
3 貨物が分割できないものであるため第一項の政令で定める積載重量等の制限又は前項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限つて許可をしたときは、車両の運転者は、前二項の規定にかかわらず、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転することができる。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(制限外許可証の様式等)
第八条 車両の運転者は、法第五十六条又は第五十七条第三項の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を出発地警察署長に提出しなければならない。
2 前項の申請書及び法第五十八条第一項の許可証の様式は、別記様式第四のとおりとする。2 警察官は、前項の規定による命令によつては車両に係る積載が過積載とならないようにすることができないと認められる場合において、当該車両に係る過積載の程度及び道路又は交通の状況を勘案して当該車両を警察官が指示した事項を遵守して運転させることに支障がないと認めるときは、当該車両の運転者に対し、第五十七条第一項の規定にかかわらず、車両の通行の区間及び経路、道路における危険を防止するためにとるべき必要な措置その他の事項であつて警察官が指示したものを遵守して当該車両を運転し、及び当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な措置をとることを命ずることができる。この場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、通行指示書を交付しなければならない。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(通行指示書の様式)
第八条の二 法第五十八条の三第二項の通行指示書の様式は、別記様式第四の二のとおりとする。3 前項の規定により通行指示書の交付を受けた車両の運転者は、同項の規定による命令に係る運転に当たつては、当該通行指示書を携帯していなければならない。
4 第二項の通行指示書の様式その他同項の通行指示書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。【参考】法第五十八条の三第二項の通行指示書とは、過積載に係る措置命令でも過積載を防げない場合に警察官が指示したものを遵守すること等を命じた場合に交付するもので、詳しくは次条参照。
【参考】第二十二条第一号より、2箇所抜粋
- 一 ……保安基準適合標章(道路運送車両法第九十四条の五第一項の保安基準適合標章をいう。以下同じ。)……
⑩道路運送車両法 [閣法]
(保安基準適合証等)
第九十四条の五 指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、保安基準適合証及び保安基準適合標章(第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車並びに第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、保安基準適合証)を依頼者に交付しなければならない。ただし、第六十三条第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、これらを交付してはならない。【省略】指定自動車整備事業規則 第六条は引用省略
【省略】第六十三条第二項は引用省略
【省略】第二項~第十二項は引用省略
- 一 ……軽自動車届出済証(道路運送車両法第三条の軽自動車の使用者が同法第九十七条の三第一項の規定により届け出たことを証する書類をいう。以下同じ。)
⑩道路運送車両法 [閣法]
(自動車の種別)
第三条 この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。⑬道路運送車両法施行規則 [府省令]
(自動車の種別)
第二条 法第三条の普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第一に定めるところによる。(検査対象外軽自動車の使用の届出等)
第九十七条の三 検査対象外軽自動車は、その使用者が、その使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に届け出て、車両番号の指定を受けなければ、これを運行の用に供してはならない。
2 第七十三条第一項の規定は、検査対象外軽自動車について準用する。
3 前項において準用する第七十三条第一項の規定により検査対象外軽自動車に表示する車両番号標に関する事項は、国土交通省令で定める。第十八条ARTICLE 181 自動車は、この条約の利益を享受するためには、締約国又はその下部機構によりその法令に定める方法で登録されなければならない。1. IN ORDER TO BE ENTITLED TO THE BENEFITS OF THIS CONVENTION, A MOTOR VEHICLE SHALL BE REGISTERED BY A CONTRACTING STATE OR SUBDIVISION THEREOF IN THE MANNER PRESCRIBED BY ITS LEGISLATION.【参考】第四条より2箇所抜粋
「自動車」とは、道路において本来人又は貨物の運搬に使用されるすべての自動推進式の車両(レ-ル又は架線によつて走行する車両を除く。)をいう。附属書一の拘束を受ける国については、同附属書に規定する補助エンジンを装備する自転車をこの定義において除外するものとする。"MOTOR VEHICLE" MEANS ANY SELF-PROPELLED VEHICLE NORMALLY USED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS OR GOODS UPON A ROAD, OTHER THAN VEHICLES RUNNING ON RAILS OR CONNECTED TO ELECTRIC CONDUCTORS. ANY STATE BOUND BY ANNEX 1 SHALL EXCLUDE FROM THIS DEFINITION CYCLES FITTED WITH AN AUXILIARY ENGINE OF THE TYPE DESCRIBED IN THAT ANNEX;「自転車」とは、自動推進式でない自転車をいう。附属書一の拘束を受ける国については、同附属書に規定する補助エンジンを装備する自転車をこの定義において含ませるものとする。"CYCLE" MEANS ANY CYCLE NOT SELF-PROPELLED. ANY STATE BOUND BY ANNEX 1 SHALL INCLUDE IN THIS DEFINITION CYCLES FITTED WITH AN AUXILIARY ENGINE OF THE TYPE DESCRIBED IN THAT ANNEX;【参考】附属書一
附属書一ANNEX 1自動車及び自転車の定義に関する追加規定ADDITIONAL PROVISION CONCERNING DEFINITIONS OF MOTOR VEHICLE AND CYCLE総排気量五十立方センチメ-トル(三・〇五立方インチ)以下の内燃機関を補助エンジンとして装備する自転車は、その構造において自転車のすべての本来の特性を保有する限り、自動車と認めないものとする。CYCLES FITTED WITH AN AUXILIARY INTERNAL COMBUSTION ENGINE HAVING A MAXIMUM CYLINDER CAPACITY OF 50 CM' (3.05 CU. IN.) SHALL NOT BE CONSIDERED AS MOTOR VEHICLES, PROVIDED THAT THEY RETAIN ALL THE NORMAL CHARACTERISTICS OF CYCLES WITH RESPECT TO THEIR STRUCTURE.2 権限のある当局又は正当に権限を与えられた団体は、少なくとも登録番号と称する一連番号、車両の製作者の名称又は商標、製作番号又は製作者の一連番号、最初の登録の日付並びに登録証書の発給申請者の氏名及び住所を記載した登録証書を発給するものとする。2. A REGISTRATION CERTIFICATE CONTAINING AT LEAST THE SERIAL NUMBER, KNOWN AS THE REGISTRATION NUMBER, THE NAME OR THE TRADE MARK OF THE MAKER OF THE VEHICLE, THE MAKER'S IDENTIFICATION OR SERIAL NUMBER, THE DATE OF FIRST REGISTRATION AND THE FULL NAME AND PERMANENT PLACE OF RESIDENCE OF THE APPLICANT FOR THE SAID CERTIFICATE SHALL BE ISSUED EITHER BY THE COMPETENT AUTHORITY OR BY AN ASSOCIATION DULY EMPOWERED TO DO SO.3 締約国は、反証がない限り、前記の登録証書をそれに記入された事項を証明するものとして認めなければならない。3. THIS CERTIFICATE SHALL BE ACCEPTED BY ALL CONTRACTING STATES AS PRIMA FACIE EVIDENCE OF THE INFRMATION ENTERED THEREON.
(罰則 第百十九条第一項第八号)
(過積載車両に係る措置命令)
第五十八条の三 警察官は、過積載(車両に積載をする積載物の重量が第五十七条第一項の制限に係る重量(同条第三項の規定による許可に係る積載物については、当該許可に係る重量)を超える場合における当該積載をいう。以下同じ。)をしている車両の運転者に対し、当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。
【参考】第五十七条第一項より抜粋
1 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)……
(乗車又は積載の制限等)
第五十七条 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第五十五条第一項ただし書の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。②道路交通法施行令 [政令]
【省略】第二十二条(自動車の乗車又は積載の制限)は引用省略
(原動機付自転車の乗車又は積載の制限)
第二十三条 原動機付自転車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
- 一 乗車人員は、一人をこえないこと。
- 二 積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては三十キログラムを、リヤカーを牽けん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカーについては百二十キログラムを、それぞれこえないこと。
- 三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さをこえないこと。
- イ 長さ 原動機付自転車の積載装置(リヤカーを牽けん引する場合にあつては、その牽けん引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに〇・三メートルを加えたもの
- ロ 幅 原動機付自転車の積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの
- ハ 高さ 二メートルからその原動機付自転車の積載をする場所の高さを減じたもの
- 四 積載物は、次に掲げる制限をこえることとなるような方法で積載しないこと。
- イ 原動機付自転車の積載装置の前後から〇・三メートルをこえてはみ出さないこと。
- ロ 原動機付自転車の積載装置の左右から〇・一五メートルをこえてはみ出さないこと。
①道路交通法 [閣法]
(乗車又は積載の方法)
第五十五条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。【省略】第二項、第三項は引用省略
(乗車又は積載の方法の特例)
第五十六条【省略】第一項は引用省略
2 貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限つて許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。
2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。
㊶-27 大阪府道路交通規則
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第11条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物(積載装置を備える自転車及び自転車により牽引されるリヤカーの積載物に限る。以下この条において同じ。)の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 2輪の自転車の乗車人員は1人を、3輪以上の自転車の乗車人員はその乗車装置(幼児用座席を除く。)に応じた人員を超えないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 16歳以上の運転者が未就学児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させる場合
イ 16歳以上の運転者が未就学児2人を幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させる場合
ウ 16歳以上の運転者が4歳未満の者1人をひも等で確実に背負う場合(イに該当する場合を除く。)
エ 運転者以外の者1人をタンデム車(運転者及び運転者以外の者1人のための乗車装置を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた2輪の自転車をいう。)に乗車させる場合
(2) 自転車以外の軽車両の乗車人員は、その乗車装置に応じた人員を超えないこと。
(3) 積載物の重量は、積載装置を備える自転車にあっては30キログラムを、自転車により牽引されるリヤカーにあっては120キログラムをそれぞれ超えないこと。
(4) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの
イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
ウ 高さ 2メートルから積載をする場所の高さを減じたもの
(5) 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
ア 積載装置の前後から0.3メートルを超えてはみ出さないこと。
イ 積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。(平21公委規則16・全改、平28公委規則11・令2公委規則5・令2公委規則8・一部改正)
3 貨物が分割できないものであるため第一項の政令で定める積載重量等の制限又は前項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限つて許可をしたときは、車両の運転者は、前二項の規定にかかわらず、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転することができる。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(制限外許可証の様式等)
第八条 車両の運転者は、法第五十六条又は第五十七条第三項の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を出発地警察署長に提出しなければならない。
2 前項の申請書及び法第五十八条第一項の許可証の様式は、別記様式第四のとおりとする。
2 警察官は、前項の規定による命令によつては車両に係る積載が過積載とならないようにすることができないと認められる場合において、当該車両に係る過積載の程度及び道路又は交通の状況を勘案して当該車両を警察官が指示した事項を遵守して運転させることに支障がないと認めるときは、当該車両の運転者に対し、第五十七条第一項の規定にかかわらず、車両の通行の区間及び経路、道路における危険を防止するためにとるべき必要な措置その他の事項であつて警察官が指示したものを遵守して当該車両を運転し、及び当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な措置をとることを命ずることができる。この場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、通行指示書を交付しなければならない。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(通行指示書の様式)
第八条の二 法第五十八条の三第二項の通行指示書の様式は、別記様式第四の二のとおりとする。
3 前項の規定により通行指示書の交付を受けた車両の運転者は、同項の規定による命令に係る運転に当たつては、当該通行指示書を携帯していなければならない。
4 第二項の通行指示書の様式その他同項の通行指示書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。(罰則 第一項及び第二項については第百十九条第一項第九号)
(過積載車両に係る指示)
第五十八条の四 前条第一項又は第二項の規定による命令がされた場合において、当該命令に係る車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)が当該車両に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、車両を運転者に運転させる場合にあらかじめ車両の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他車両に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
【参考】第五十七条第一項より抜粋
1 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)……
(過積載車両に係る措置命令)
第五十八条の三 警察官は、過積載(車両に積載をする積載物の重量が第五十七条第一項の制限に係る重量(同条第三項の規定による許可に係る積載物については、当該許可に係る重量)を超える場合における当該積載をいう。以下同じ。)をしている車両の運転者に対し、当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。【参考】第五十七条第一項より抜粋
1 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)……
(乗車又は積載の制限等)
第五十七条 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第五十五条第一項ただし書の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。②道路交通法施行令 [政令]
【省略】第二十二条(自動車の乗車又は積載の制限)は引用省略
(原動機付自転車の乗車又は積載の制限)
第二十三条 原動機付自転車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
- 一 乗車人員は、一人をこえないこと。
- 二 積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては三十キログラムを、リヤカーを牽けん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカーについては百二十キログラムを、それぞれこえないこと。
- 三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さをこえないこと。
- イ 長さ 原動機付自転車の積載装置(リヤカーを牽けん引する場合にあつては、その牽けん引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに〇・三メートルを加えたもの
- ロ 幅 原動機付自転車の積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの
- ハ 高さ 二メートルからその原動機付自転車の積載をする場所の高さを減じたもの
- 四 積載物は、次に掲げる制限をこえることとなるような方法で積載しないこと。
- イ 原動機付自転車の積載装置の前後から〇・三メートルをこえてはみ出さないこと。
- ロ 原動機付自転車の積載装置の左右から〇・一五メートルをこえてはみ出さないこと。
①道路交通法 [閣法]
(乗車又は積載の方法)
第五十五条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。【省略】第二項、第三項は引用省略
(乗車又は積載の方法の特例)
第五十六条【省略】第一項は引用省略
2 貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限つて許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。
2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。
㊶-27 大阪府道路交通規則
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第11条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物(積載装置を備える自転車及び自転車により牽引されるリヤカーの積載物に限る。以下この条において同じ。)の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 2輪の自転車の乗車人員は1人を、3輪以上の自転車の乗車人員はその乗車装置(幼児用座席を除く。)に応じた人員を超えないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 16歳以上の運転者が未就学児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させる場合
イ 16歳以上の運転者が未就学児2人を幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させる場合
ウ 16歳以上の運転者が4歳未満の者1人をひも等で確実に背負う場合(イに該当する場合を除く。)
エ 運転者以外の者1人をタンデム車(運転者及び運転者以外の者1人のための乗車装置を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた2輪の自転車をいう。)に乗車させる場合
(2) 自転車以外の軽車両の乗車人員は、その乗車装置に応じた人員を超えないこと。
(3) 積載物の重量は、積載装置を備える自転車にあっては30キログラムを、自転車により牽引されるリヤカーにあっては120キログラムをそれぞれ超えないこと。
(4) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの
イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
ウ 高さ 2メートルから積載をする場所の高さを減じたもの
(5) 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
ア 積載装置の前後から0.3メートルを超えてはみ出さないこと。
イ 積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。(平21公委規則16・全改、平28公委規則11・令2公委規則5・令2公委規則8・一部改正)
3 貨物が分割できないものであるため第一項の政令で定める積載重量等の制限又は前項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限つて許可をしたときは、車両の運転者は、前二項の規定にかかわらず、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転することができる。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(制限外許可証の様式等)
第八条 車両の運転者は、法第五十六条又は第五十七条第三項の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を出発地警察署長に提出しなければならない。
2 前項の申請書及び法第五十八条第一項の許可証の様式は、別記様式第四のとおりとする。2 警察官は、前項の規定による命令によつては車両に係る積載が過積載とならないようにすることができないと認められる場合において、当該車両に係る過積載の程度及び道路又は交通の状況を勘案して当該車両を警察官が指示した事項を遵守して運転させることに支障がないと認めるときは、当該車両の運転者に対し、第五十七条第一項の規定にかかわらず、車両の通行の区間及び経路、道路における危険を防止するためにとるべき必要な措置その他の事項であつて警察官が指示したものを遵守して当該車両を運転し、及び当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な措置をとることを命ずることができる。この場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、通行指示書を交付しなければならない。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(通行指示書の様式)
第八条の二 法第五十八条の三第二項の通行指示書の様式は、別記様式第四の二のとおりとする。3 前項の規定により通行指示書の交付を受けた車両の運転者は、同項の規定による命令に係る運転に当たつては、当該通行指示書を携帯していなければならない。
4 第二項の通行指示書の様式その他同項の通行指示書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(過積載車両の運転の要求等の禁止)
第五十八条の五 第七十五条第一項に規定する使用者等以外の者は、次に掲げる行為をしてはならない。
【参考】第七十五条第一項より抜粋
1 ……使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)……
- 一 車両の運転者に対し、過積載をして車両を運転することを要求すること。
- 二 車両の運転者に対し、当該車両への積載が過積載となるとの情を知りながら、第五十七条第一項の制限に係る重量を超える積載物を当該車両に積載をさせるため売り渡し、又は当該積載物を引き渡すこと。
【参考】第五十七条第一項より抜粋
1 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)……
(乗車又は積載の制限等)
第五十七条 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第五十五条第一項ただし書の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。②道路交通法施行令 [政令]
【省略】第二十二条(自動車の乗車又は積載の制限)は引用省略
(原動機付自転車の乗車又は積載の制限)
第二十三条 原動機付自転車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
- 一 乗車人員は、一人をこえないこと。
- 二 積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては三十キログラムを、リヤカーを牽けん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカーについては百二十キログラムを、それぞれこえないこと。
- 三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さをこえないこと。
- イ 長さ 原動機付自転車の積載装置(リヤカーを牽けん引する場合にあつては、その牽けん引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに〇・三メートルを加えたもの
- ロ 幅 原動機付自転車の積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの
- ハ 高さ 二メートルからその原動機付自転車の積載をする場所の高さを減じたもの
- 四 積載物は、次に掲げる制限をこえることとなるような方法で積載しないこと。
- イ 原動機付自転車の積載装置の前後から〇・三メートルをこえてはみ出さないこと。
- ロ 原動機付自転車の積載装置の左右から〇・一五メートルをこえてはみ出さないこと。
①道路交通法 [閣法]
(乗車又は積載の方法)
第五十五条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。【省略】第二項、第三項は引用省略
(乗車又は積載の方法の特例)
第五十六条【省略】第一項は引用省略
2 貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限つて許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。
2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。
㊶-27 大阪府道路交通規則
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第11条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物(積載装置を備える自転車及び自転車により牽引されるリヤカーの積載物に限る。以下この条において同じ。)の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 2輪の自転車の乗車人員は1人を、3輪以上の自転車の乗車人員はその乗車装置(幼児用座席を除く。)に応じた人員を超えないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 16歳以上の運転者が未就学児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させる場合
イ 16歳以上の運転者が未就学児2人を幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させる場合
ウ 16歳以上の運転者が4歳未満の者1人をひも等で確実に背負う場合(イに該当する場合を除く。)
エ 運転者以外の者1人をタンデム車(運転者及び運転者以外の者1人のための乗車装置を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた2輪の自転車をいう。)に乗車させる場合
(2) 自転車以外の軽車両の乗車人員は、その乗車装置に応じた人員を超えないこと。
(3) 積載物の重量は、積載装置を備える自転車にあっては30キログラムを、自転車により牽引されるリヤカーにあっては120キログラムをそれぞれ超えないこと。
(4) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの
イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
ウ 高さ 2メートルから積載をする場所の高さを減じたもの
(5) 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
ア 積載装置の前後から0.3メートルを超えてはみ出さないこと。
イ 積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。(平21公委規則16・全改、平28公委規則11・令2公委規則5・令2公委規則8・一部改正)
3 貨物が分割できないものであるため第一項の政令で定める積載重量等の制限又は前項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限つて許可をしたときは、車両の運転者は、前二項の規定にかかわらず、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転することができる。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(制限外許可証の様式等)
第八条 車両の運転者は、法第五十六条又は第五十七条第三項の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を出発地警察署長に提出しなければならない。
2 前項の申請書及び法第五十八条第一項の許可証の様式は、別記様式第四のとおりとする。
2 警察署長は、前項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該行為をした者に対し、同項の規定に違反する行為をしてはならない旨を命ずることができる。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(再発防止命令の方法)
第八条の三 法第五十八条の五第二項の規定による命令は、別記様式第四の三の命令書を交付して行うものとする。
(罰則 第二項については第百十八条第二項第二号、第百二十三条)
(自動車の牽けん引制限)
第五十九条 自動車の運転者は、牽けん引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん引する場合を除き、他の車両を牽けん引してはならない。ただし、故障その他の理由により自動車を牽けん引することがやむを得ない場合において、政令で定めるところにより当該自動車を牽けん引するときは、この限りでない。
【参考】第三章 第十六条第二項
2 この章の規定の適用については、自動車又は原動機付自転車により他の車両を牽けん引する場合における当該牽けん引される車両は、その牽けん引する自動車又は原動機付自転車の一部とする。
②道路交通法施行令 [政令]
(故障自動車の牽けん引)
第二十五条 法第五十九条第一項ただし書の規定により自動車を牽けん引するときは、次の各号に定める方法によらなければならない。
- 一 牽けん引される自動車(以下この条において「故障自動車」という。)の前輪又は後輪を上げて牽けん引する場合にあつては、クレーンその他のつり上げ装置若しくは堅ろうなロープ、鎖等(以下この条において「ロープ等」という。)により故障自動車をつり上げて牽けん引するか、又は牽けん引する自動車の後端(牽けん引する自動車に牽けん引するための用具で内閣府令で定める基準に適合する構造及び装置を有するものを取り付けた場合における当該用具を含む。)に故障自動車の前部若しくは後部を載せ、かつ、その載せた部分を堅ろうなロープ等で固縛して牽けん引すること。この場合において、故障自動車のかじ取り車輪以外の車輪を上げるときは、かじ取り車輪がその故障自動車の中心線に平行になつているようにハンドルを固定しておくこと。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(牽けん引の用具の構造及び装置)
第八条の四 令第二十五条第一号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 堅ろうで運行に十分耐えるものであること。
- 二 牽けん引する自動車及び牽けん引される自動車に確実に結合するものであること。
- 三 走行中、振動、衝撃等により牽けん引する自動車又は牽けん引される自動車と分離しないような適当な安全装置を備えるものであること。
- 二 故障自動車の車輪を上げないで牽けん引する場合にあつては、次に定めるところにより牽けん引すること。
- イ 牽けん引する自動車と故障自動車相互を堅ろうなロープ等によつて確実につなぐこと。二台の故障自動車を牽けん引する場合における故障自動車相互についても、同様とする。
- ロ その故障自動車に係る運転免許を受けた者又は国際運転免許証若しくは外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)を所持する者を故障自動車に乗車させてハンドルその他の装置を操作させること。
- ハ 牽けん引する自動車と故障自動車の間の距離又は二台の故障自動車を牽けん引する場合における故障自動車相互の間の距離は、それぞれ五メートルを超えないこと。
- ニ 故障自動車を牽けん引しているロープ等の見やすい箇所に〇・三メートル平方以上の大きさの白色の布をつけること。
2 自動車の運転者は、他の車両を牽けん引する場合においては、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車によつて牽けん引するときは一台を超える車両を、その他の自動車によつて牽けん引するときは二台を超える車両を牽けん引してはならず、また、牽けん引する自動車の前端から牽けん引される車両の後端(牽けん引される車両が二台のときは二台目の車両の後端)までの長さが二十五メートルを超えることとなるときは、牽けん引をしてはならない。ただし、公安委員会が当該自動車について、道路を指定し、又は時間を限つて牽けん引の許可をしたときは、この限りでない。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(牽けん引の許可証の様式等)
第八条の五 自動車の運転者は、法第五十九条第二項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を公安委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請書及び法第五十九条第三項の許可証の様式は、別記様式第五のとおりとする。
3 前項ただし書の規定による許可をしたときは、公安委員会は、許可証を交付しなければならない。
4 前項の規定により許可証の交付を受けた自動車の運転者は、当該許可に係る牽けん引中、当該許可証を携帯していなければならない。
5 第三項の許可証の様式その他第二項ただし書の許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。(罰則 第一項及び第二項については第百二十条第二項第一号、第百二十三条)
(自動車以外の車両の牽けん引制限)
第六十条 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、自動車以外の車両によつてする牽けん引の制限について定めることができる。
【参考】第三章 第十六条第二項
2 この章の規定の適用については、自動車又は原動機付自転車により他の車両を牽けん引する場合における当該牽けん引される車両は、その牽けん引する自動車又は原動機付自転車の一部とする。
㊶-27 大阪府道路交通規則
(自動車以外の車両の牽引制限)
第12条 法第60条の規定により自動車以外の車両(トロリーバスを除く。)の運転者は、他の車両を牽引してはならない。ただし、牽引するための装置を有する原動機付自転車又は自転車により、牽引されるための装置を有する車両1台を牽引するときは、この限りでない。
(昭46公委規則12・全改、平27公委規則1・令5公委規則17・一部改正)
(罰則 第百二十一条第二項第一号、第百二十三条)
(危険防止の措置)
第六十一条 警察官は、第五十八条の三第一項及び第二項の規定による場合のほか、車両等の乗車、積載又は牽けん引について危険を防止するため特に必要があると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、危険を防止するため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。
【参考】第三章 第十六条第二項
2 この章の規定の適用については、自動車又は原動機付自転車により他の車両を牽けん引する場合における当該牽けん引される車両は、その牽けん引する自動車又は原動機付自転車の一部とする。
(過積載車両に係る措置命令)
第五十八条の三 警察官は、過積載(車両に積載をする積載物の重量が第五十七条第一項の制限に係る重量(同条第三項の規定による許可に係る積載物については、当該許可に係る重量)を超える場合における当該積載をいう。以下同じ。)をしている車両の運転者に対し、当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。【参考】第五十七条第一項より抜粋
1 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)……
(乗車又は積載の制限等)
第五十七条 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第五十五条第一項ただし書の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。②道路交通法施行令 [政令]
【省略】第二十二条(自動車の乗車又は積載の制限)は引用省略
(原動機付自転車の乗車又は積載の制限)
第二十三条 原動機付自転車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
- 一 乗車人員は、一人をこえないこと。
- 二 積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては三十キログラムを、リヤカーを牽けん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカーについては百二十キログラムを、それぞれこえないこと。
- 三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さをこえないこと。
- イ 長さ 原動機付自転車の積載装置(リヤカーを牽けん引する場合にあつては、その牽けん引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに〇・三メートルを加えたもの
- ロ 幅 原動機付自転車の積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの
- ハ 高さ 二メートルからその原動機付自転車の積載をする場所の高さを減じたもの
- 四 積載物は、次に掲げる制限をこえることとなるような方法で積載しないこと。
- イ 原動機付自転車の積載装置の前後から〇・三メートルをこえてはみ出さないこと。
- ロ 原動機付自転車の積載装置の左右から〇・一五メートルをこえてはみ出さないこと。
①道路交通法 [閣法]
(乗車又は積載の方法)
第五十五条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。【省略】第二項、第三項は引用省略
(乗車又は積載の方法の特例)
第五十六条【省略】第一項は引用省略
2 貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限つて許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。
2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。
㊶-27 大阪府道路交通規則
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第11条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物(積載装置を備える自転車及び自転車により牽引されるリヤカーの積載物に限る。以下この条において同じ。)の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 2輪の自転車の乗車人員は1人を、3輪以上の自転車の乗車人員はその乗車装置(幼児用座席を除く。)に応じた人員を超えないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 16歳以上の運転者が未就学児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させる場合
イ 16歳以上の運転者が未就学児2人を幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させる場合
ウ 16歳以上の運転者が4歳未満の者1人をひも等で確実に背負う場合(イに該当する場合を除く。)
エ 運転者以外の者1人をタンデム車(運転者及び運転者以外の者1人のための乗車装置を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた2輪の自転車をいう。)に乗車させる場合
(2) 自転車以外の軽車両の乗車人員は、その乗車装置に応じた人員を超えないこと。
(3) 積載物の重量は、積載装置を備える自転車にあっては30キログラムを、自転車により牽引されるリヤカーにあっては120キログラムをそれぞれ超えないこと。
(4) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの
イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
ウ 高さ 2メートルから積載をする場所の高さを減じたもの
(5) 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
ア 積載装置の前後から0.3メートルを超えてはみ出さないこと。
イ 積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。(平21公委規則16・全改、平28公委規則11・令2公委規則5・令2公委規則8・一部改正)
3 貨物が分割できないものであるため第一項の政令で定める積載重量等の制限又は前項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限つて許可をしたときは、車両の運転者は、前二項の規定にかかわらず、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転することができる。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(制限外許可証の様式等)
第八条 車両の運転者は、法第五十六条又は第五十七条第三項の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を出発地警察署長に提出しなければならない。
2 前項の申請書及び法第五十八条第一項の許可証の様式は、別記様式第四のとおりとする。2 警察官は、前項の規定による命令によつては車両に係る積載が過積載とならないようにすることができないと認められる場合において、当該車両に係る過積載の程度及び道路又は交通の状況を勘案して当該車両を警察官が指示した事項を遵守して運転させることに支障がないと認めるときは、当該車両の運転者に対し、第五十七条第一項の規定にかかわらず、車両の通行の区間及び経路、道路における危険を防止するためにとるべき必要な措置その他の事項であつて警察官が指示したものを遵守して当該車両を運転し、及び当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な措置をとることを命ずることができる。この場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、通行指示書を交付しなければならない。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(通行指示書の様式)
第八条の二 法第五十八条の三第二項の通行指示書の様式は、別記様式第四の二のとおりとする。3 前項の規定により通行指示書の交付を受けた車両の運転者は、同項の規定による命令に係る運転に当たつては、当該通行指示書を携帯していなければならない。
4 第二項の通行指示書の様式その他同項の通行指示書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則 第百十九条第一項第十号)
第十二節 整備不良車両の運転の禁止等
(整備不良車両の運転の禁止)
第六十二条 車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定(同法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項及び第七十一条の四の二第二項第一号において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
⑩道路運送車両法 [閣法]
⑫道路運送車両法施行令 [政令] (?)
(特に必要な自動車の装置)
第六条 法第四十一条第一項第二十一号の特に必要な自動車の装置は、運行記録計及び速度表示装置とする。⑬道路運送車両法施行規則 [府省令] (?)
第四章の二 条件の付与
第三十一条の二の二 法第四十一条第二項の条件(以下この条において単に「条件」という。)の付与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣(施行令第十五条第一項第一号の規定により地方運輸局長に国土交通大臣の権限が委任されている場合にあつては、当該地方運輸局長。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所
二 条件の付与を受けようとする装置の名称及び型式
三 自動運行装置が使用される場所、気象及び交通の状況その他の状況
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 前項の条件の付与の申請に係る装置が第四項の基準に適合するものであることを証する書類
二 自動運行装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲
3 国土交通大臣は、前二項に規定するもののほか、申請者に対し、条件の付与に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
4 国土交通大臣は、第一項の条件の付与の申請に係る装置が、第一項第三号に掲げる状況で使用されるものと仮定した場合において、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四十八条に定める基準に適合すると認めるときは、条件を付するものとする。
5 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第四項の規定による条件の付与を取り消すことができる。
一 当該条件の付与の取消しを求める申請があつたとき。
二 不正の手段により付与を受けたとき。(保安上又は公害防止上の技術基準)
第六十二条の二の三十三 法第四十条から第四十二条までの検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車以外の自動車(法第九十九条において準用する場合を含む。)についての保安上又は公害防止上の技術基準は、道路運送車両の保安基準に定める基準とする。
2 法第四十条から第四十二条までの検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車についての保安上又は公害防止上の技術基準は、道路運送車両の保安基準に定める基準又は次条の規定により国土交通大臣の認定した型式とする。
3 法第四十四条の原動機付自転車についての保安上又は公害防止上の技術基準は、道路運送車両の保安基準に定める基準又は次条の規定により国土交通大臣の認定した型式とする。
4 法第四十五条の軽車両についての保安上の技術基準は、道路運送車両の保安基準に定める基準とする。⑭道路運送車両の保安基準 [府省令]
(検査対象外軽自動車等の型式認定)
第六十二条の三 検査対象外軽自動車、小型特殊自動車又は原動機付自転車(以下「検査対象外軽自動車等」という。)の製作を業とする者又はその者と検査対象外軽自動車等の販売契約を結んでいる者は、その製作し、又は販売する検査対象外軽自動車等の型式について国土交通大臣の認定を受けることができる。
2 前項の認定を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出し、かつ、当該型式の検査対象外軽自動車等を提示しなければならない。ただし、農耕作業用の小型特殊自動車及び国土交通大臣の指定する小型特殊自動車以外の検査対象外軽自動車等の提示については、地方運輸局長にするものとする。
一 車名及び型式
二 車台の名称及び型式
三 製作工場の名称及び所在地
3 前項の申請書には、諸元、外観図、強度計算書、製作方法、検査方法等当該型式の内容並びに当該型式の検査対象外軽自動車等が道路運送車両の保安基準に適合すること及び製作における均一性を有することを明らかにした書類を添付しなければならない。
4 国土交通大臣は、第一項の認定をしたときは、当該型式の内容及び当該認定に係る型式認定番号を告示する。
5 第一項の認定を受けた者は、当該型式の検査対象外軽自動車等を譲渡する場合には、当該検査対象外軽自動車等が道路運送車両の保安基準に適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、当該検査対象外軽自動車等に第十六号様式による型式認定番号標を、その原動機に総排気量(原動機付自転車であつて二輪を有するもののうち、総排気量が〇・〇五〇リツトルを超え〇・一二五リツトル以下であり、かつ、最高出力が四・〇キロワツト以下のものにあつては、総排気量及び最高出力)又は定格出力(以下「総排気量等」という。)を表示しなければならない。
6 国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合は、第一項の認定を取り消すものとする。
一 当該型式の検査対象外軽自動車等が道路運送車両の保安基準に適合しなくなり、又は均一性を有するものでなくなつたと認められるとき。
二 第一項の認定を受けた者が第五項の規定に違反したとき又は虚偽の型式認定番号標を表示したとき。
三 第一項の認定を受けた者が第七十条第一項の規定に違反して届出をしなかつたとき。
7 国土交通大臣は、前項の規定により第一項の認定を取り消したときは、その旨及びその理由を告示する。
(道路運送車両法の適用除外)
第百十四条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定は、自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものについては、適用しない。
2 道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、防衛大臣は、保安基準並びに整備及び検査の基準を定めなければならない。
3 道路運送車両法の規定が適用されない自動車は、防衛大臣の定めるところにより、他の自動車と明らかに識別することができるような番号及び標識を付さなければならない。
4 自衛隊の使用する自動車以外の自動車は、前項に規定する番号若しくは標識又はこれらにまぎらわしい番号若しくは標識を付してはならない。
5 第三項の自動車に付する標識の制式は、官報で告示する。
第十四条 軌道ノ建設、運輸、運転及係員ニ関スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
Tips ㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 590 によると、「軌道法第一四条若しくはこれに基づく命令の規定」とは、
軌道法第一四条若しくは、この規定に基づく軌道建設規定(大正一二年内務・鉄道省令)及びトロリーバスの装置の基準を定める無軌条電車建設規則の各規程のことである。
と記されている。
(罰則 第百十九条第二項第二号、同条第三項、第百二十条第一項第七号、同条第三項、第百二十三条)
(車両の検査等)
第六十三条 警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両(軽車両を除く。以下この条において同じ。)が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類及び作動状態記録装置(道路運送車両法第四十一条第二項に規定する作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置をいう。第六十三条の二の二において同じ。)により記録された記録の提示を求め、並びに当該車両の装置について検査をすることができる。この場合において、警察官は、当該記録を人の視覚又は聴覚により認識することができる状態にするための措置が必要であると認めるときは、当該車両を製作し、又は輸入した者その他の関係者に対し、当該措置を求めることができる。
Tips 第五十八条の二で定めていることから、この項の自動車検査証は道路運送車両法第六十条の自動車検査証をいう。
⑩道路運送車両法 [閣法]
第六十条 国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。
2 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車に係る前項の規定による自動車検査証の交付は、当該自動車について新規登録をした後にしなければならない。
②道路交通法施行令 [政令]
(整備不良車両に係る提示書類)
第二十五条の二 法第六十三条第一項の政令で定める書類は、臨時運行許可証(道路運送車両法第三十五条第四項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行許可証をいう。)、回送運行許可証(道路運送車両法第三十六条の二第五項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の回送運行許可証をいう。)、保安基準適合標章、軽自動車届出済証又は登録証書とする。⑩道路運送車両法 [閣法]
(許可基準等)
第三十五条 第一項~第三項は引用省略
4 行政庁は、臨時運行の許可をしたときは、臨時運行許可証を交付し、且つ、臨時運行許可番号標を貸与しなければならない。
第五項、第六項は引用省略(回送運行の許可)
第三十六条の二 自動車の回送を業とする者で地方運輸局長の許可を受けたものが、その業務として回送する自動車(以下「回送自動車」という。)で、次に掲げる要件を満たすものを、当該許可の有効期間内に、当該回送運行許可証に記載された目的に従つて運行の用に供するときは、第四条、第十九条、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。
一 回送運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該回送運行許可番号標に記載された番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示していること。
二 回送運行許可証を備え付けていること。
第二項~第四項は引用省略
5 地方運輸局長は、第一項の許可を受けた者に対し、その申請に基づき、必要と認められる数の回送運行許可証を交付するとともに、これに対応する数の回送運行許可番号標を貸与するものとする。
第六項~第十項は引用省略(車両番号標の表示の義務等)
第七十三条 第一項は引用省略
2 第三十四条から第三十六条の二までの規定は、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車について準用する。この場合において、第三十四条第一項及び第三十六条の二第一項中「第十九条」とあるのは「第七十三条第一項」と読み替える。Tips 保安基準適合標章、軽自動車届出済証とは、引用省略した第二十二条にそれぞれ、
道路運送車両法第九十四条の五第一項の保安基準適合標章をいう。以下同じ。
道路運送車両法第三条の軽自動車の使用者が同法第九十七条の三第一項の規定により届け出たことを証する書類をいう。以下同じ。
と記されている。
⑩道路運送車両法 [閣法]
(保安基準適合証等)
第九十四条の五 指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、保安基準適合証及び保安基準適合標章(第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車並びに第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、保安基準適合証)を依頼者に交付しなければならない。ただし、第六十三条第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、これらを交付してはならない。
第二項~第十二項は引用省略(自動車の種別)
第三条 この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。(検査対象外軽自動車の使用の届出等)
第九十七条の三 検査対象外軽自動車は、その使用者が、その使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に届け出て、車両番号の指定を受けなければ、これを運行の用に供してはならない。
2 第七十三条第一項の規定は、検査対象外軽自動車について準用する。
3 前項において準用する第七十三条第一項の規定により検査対象外軽自動車に表示する車両番号標に関する事項は、国土交通省令で定める。特定小型原動機付自転車に影響を及ぼさないことからさらなる引用は省く
第十八条ARTICLE 181 自動車は、この条約の利益を享受するためには、締約国又はその下部機構によりその法令に定める方法で登録されなければならない。1. IN ORDER TO BE ENTITLED TO THE BENEFITS OF THIS CONVENTION, A MOTOR VEHICLE SHALL BE REGISTERED BY A CONTRACTING STATE OR SUBDIVISION THEREOF IN THE MANNER PRESCRIBED BY ITS LEGISLATION.2 権限のある当局又は正当に権限を与えられた団体は、少なくとも登録番号と称する一連番号、車両の製作者の名称又は商標、製作番号又は製作者の一連番号、最初の登録の日付並びに登録証書の発給申請者の氏名及び住所を記載した登録証書を発給するものとする。2. A REGISTRATION CERTIFICATE CONTAINING AT LEAST THE SERIAL NUMBER, KNOWN AS THE REGISTRATION NUMBER, THE NAME OR THE TRADE MARK OF THE MAKER OF THE VEHICLE, THE MAKER'S IDENTIFICATION OR SERIAL NUMBER, THE DATE OF FIRST REGISTRATION AND THE FULL NAME AND PERMANENT PLACE OF RESIDENCE OF THE APPLICANT FOR THE SAID CERTIFICATE SHALL BE ISSUED EITHER BY THE COMPETENT AUTHORITY OR BY AN ASSOCIATION DULY EMPOWERED TO DO SO.3 締約国は、反証がない限り、前記の登録証書をそれに記入された事項を証明するものとして認めなければならない。
⑩道路運送車両法 [閣法]
(自動車の装置)
第四十一条 自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
一 原動機及び動力伝達装置
二 車輪及び車軸、そりその他の走行装置
三 操縦装置
四 制動装置
五 ばねその他の緩衝装置
六 燃料装置及び電気装置
七 車枠及び車体
八 連結装置
九 乗車装置及び物品積載装置
十 前面ガラスその他の窓ガラス
十一 消音器その他の騒音防止装置
十二 ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置
十三 前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器
十四 警音器その他の警報装置
十五 方向指示器その他の指示装置
十六 後写鏡、窓拭き器その他の視野を確保する装置
十七 速度計、走行距離計その他の計器
十八 消火器その他の防火装置
十九 内圧容器及びその附属装置
二十 自動運行装置
二十一 その他政令で定める特に必要な自動車の装置
2 前項第二十号の「自動運行装置」とは、プログラム(電子計算機(入出力装置を含む。この項及び第九十九条の三第一項第一号を除き、以下同じ。)に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により自動的に自動車を運行させるために必要な、自動車の運行時の状態及び周囲の状況を検知するためのセンサー並びに当該センサーから送信された情報を処理するための電子計算機及びプログラムを主たる構成要素とする装置であつて、当該装置ごとに国土交通大臣が付する条件で使用される場合において、自動車を運行する者の操縦に係る認知、予測、判断及び操作に係る能力の全部を代替する機能を有し、かつ、当該機能の作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置を備えるものをいう。
2 前項の場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図り、又は他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によつては必要な整備をすることができないと認められる車両(以下この条において「故障車両」という。)については、当該故障車両の運転を継続してはならない旨を命ずることができる。
3 前項の場合において、当該故障車両の整備不良の程度及び道路又は交通の状況により支障がないと認めるときは、警察官は、前条の規定にかかわらず、当該故障車両を整備するため必要な限度において、区間及び通行の経路を指定し、その他道路における危険又は他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な条件を付して当該故障車両を運転することを許可することができる。この場合において、警察官は、許可証を交付しなければならない。
(整備不良車両の運転の禁止)
第六十二条 車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定(同法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項及び第七十一条の四の二第二項第一号において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
Tips ㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 613 によると、
「故障車両の整備確認の手続等に関する命令」(昭和三五年総理府・運輸省令第一号)」第一条は、許可証の様式は別記様式第一(故障車両運転許可証)とすると定めている。
と記されている。
故障車両の整備確認の手続等に関する命令 [府省令]
道路交通法第六十三条第六項から第八項までの規定に基づき、及び同法を実施するため、故障車両の整備確認の手続等に関する命令を次のように定める。
(故障車両運転許可証の様式)
第一条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第六十三条第三項の規定により交付する許可証の様式は、別記様式第一のとおりとする。
4 警察官は、第二項の規定による措置をとつたときは、当該故障車両の運転者に対し、当該故障車両について整備を要する事項を記載した文書を交付し、かつ、当該故障車両の前面の見やすい箇所に標章を貼り付けなければならない。
故障車両の整備確認の手続等に関する命令 [府省令]
(整備通告書の様式)
第二条 法第六十三条第四項の規定により故障車両(法第六十三条第二項の故障車両をいう。)の運転者に対し交付する文書(以下「整備通告書」という。)の様式は、別記様式第二のとおりとする。(標章の様式)
第三条 法第六十三条第四項の規定によりはりつける標章の様式は、別記様式第三のとおりとする。
5 警察官は、前項の措置をとつたときは、その旨を当該措置をとつた場所を管轄する警察署長に報告しなければならない。
6 警察署長は、前項の報告を受けたときは、当該故障車両の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に対し、内閣府令・国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
故障車両の整備確認の手続等に関する命令 [府省令]
(通知事項)
第四条 法第六十三条第六項の内閣府令・国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 整備を要する事項を認めた年月日
二 車両の使用者の氏名又は名称及び住所又は所在地
三 番号標に表示されている番号
四 整備を要する事項
7 第四項の規定により貼り付けられた標章は、何人も、これを破損し、又は汚損してはならず、また、当該故障車両の必要な整備がされたことについて、内閣府令・国土交通省令で定める手続により、最寄りの警察署の警察署長又は車両の整備に係る事項について権限を有する行政庁の確認を受けた後でなければ、これを取り除いてはならない。
故障車両の整備確認の手続等に関する命令 [府省令]
(確認の手続等)
第五条 法第六十三条第七項の規定による確認を受けようとするときは、当該車両及び交付された整備通告書を、もよりの警察署の警察署長又は車両の整備に係る事項について権限を有する行政庁(以下「警察署長又は行政庁」という。)に提示するものとする。
2 警察署長又は行政庁は、当該車両が必要な整備をされていることを確認したときは、当該整備通告書が交付された場所を管轄する警察署長及び当該車両の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に対し、その旨を通知するものとする。
8 第三項の許可証の様式、第四項の規定により故障車両の運転者に対し交付する文書の様式及び同項の標章の様式は、内閣府令・国土交通省令で定める。(罰則 第一項前段については第百十九条第一項第十一号 第二項については第百十九条第一項第十二号 第七項については第百二十一条第一項第十号)
(運行記録計による記録等)
第六十三条の二 自動車の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、道路運送車両法第三章又はこれに基づく命令の規定により運行記録計を備えなければならないこととされている自動車で、これらの規定により定められた運行記録計を備えていないか、又は当該運行記録計についての調整がされていないためこれらの規定により定められた事項を記録することができないものを運転させ、又は運転してはならない。
2 前項の運行記録計を備えなければならないこととされている自動車の使用者は、運行記録計により記録された当該自動車に係る記録を、内閣府令で定めるところにより一年間保存しなければならない。
(罰則 第百二十一条第二項第三号、第百二十三条)
(作動状態記録装置による記録等)
第六十三条の二の二 自動車の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、自動運行装置を備えている自動車で、作動状態記録装置により道路運送車両法第四十一条第二項に規定する作動状態の確認に必要な情報を正確に記録することができないものを運転させ、又は運転してはならない。
2 自動運行装置を備えている自動車の使用者は、作動状態記録装置により記録された記録を、内閣府令で定めるところにより保存しなければならない。
(罰則 第百十九条第二項第三号、第百二十三条)
第十三節 自転車の交通方法の特例
(自転車道の通行区分)
第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
(罰則 第百二十一条第一項第八号)
(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。

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・交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標識により、特例特定小型原動機付自転車(交通法第十七条の二第一項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)及び普通自転車(交通法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下同じ。)が歩道を通行することができることとすること。【特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとする道路の区間の前面又は道路の区間内の必要な地点】

交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標示により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとすること。
【特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとする道路の区間内の必要な地点】
規制標示 特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分(114の3)
交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標示により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとし、かつ、交通法第十七条の二第二項及び第六十三条の四第二項の道路標示により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行する場合において、通行すべき歩道の部分を指定すること。
【特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとし、かつ、通行すべき部分として指定する歩道の区間又は場所】
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
【参考】第十四条第三項より、1箇所抜粋
3 児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)……
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。

交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標示により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとし、かつ、交通法第十七条の二第二項及び第六十三条の四第二項の道路標示により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行する場合において、通行すべき歩道の部分を指定すること。
【特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとし、かつ、通行すべき部分として指定する歩道の区間又は場所】
ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
(罰則 第二項については第百二十一条第一項第八号)
(普通自転車の並進)
第六十三条の五 普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第十九条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。

交通法第六十三条の五の道路標識により、普通自転車が他の普通自転車と並進(三台以上並進することとなる場合を除く。以下この項において同じ。)することができることとすること。
【普通自転車が他の普通自転車と並進することができることとする道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端】
ただし、普通自転車が三台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。
(自転車の横断の方法)
第六十三条の六 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。
(交差点における自転車の通行方法)
第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
2 普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。

交通法第六十三条の七第二項の道路標示により、普通自転車が当該道路標示を越えて交差点に進入することを禁止すること。
【普通自転車が交差点又はその手前の直近において当該交差点に入つてはならないことを示す必要がある場所】
(自転車の通行方法の指示)
第六十三条の八 警察官等は、第六十三条の六若しくは前条第一項の規定に違反して通行している自転車の運転者に対し、これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通行させ、又は同条第二項の規定に違反して通行している普通自転車の運転者に対し、当該普通自転車を歩道により通行させるべきことを指示することができる。
(罰則 第百二十一条第一項第七号)
(自転車の制動装置等)
第六十三条の九 自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
2 自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。
Tips 第五十二条第一項で定めていることから、この項の夜間とは日没時から日出時までの時間をいう。
なお、カッコ書についてのみ補足すると、第五十二条第一項後段とは、政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
のことで、本項における政令で定める場合とは、 ②道路交通法施行令 [政令] 第十九条より抜粋すると、
トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が
五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合
のこととなる。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第七号、同条第三項)
(自転車の検査等)
第六十三条の十 警察官は、前条第一項の内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車と認められる自転車が運転されているときは、当該自転車を停止させ、及び当該自転車の制動装置について検査をすることができる。
2 前項の場合において、警察官は、当該自転車の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によつては必要な整備をすることができないと認められる自転車については、当該自転車の運転を継続してはならない旨を命ずることができる。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第八号 第二項については第百二十条第一項第九号)
(自転車の運転者等の遵守事項)
第六十三条の十一 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
【参考】第十四条第三項より、1箇所抜粋
3 児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)……
第四章 車両等の運転者及び使用者の義務
第一節 運転者の義務
(無免許運転等の禁止)
第六十四条 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は一般原動機付自転車を運転してはならない。
2 何人も、前項の規定に違反して自動車又は一般原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車又は一般原動機付自転車を提供してはならない。
3 何人も、自動車(道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項において同じ。)又は一般原動機付自転車の運転者が第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けていないこと(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されていることを含む。)を知りながら、当該運転者に対し、当該自動車又は一般原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する自動車又は一般原動機付自転車に同乗してはならない。
(罰則 第一項については第百十七条の二の二第一項第一号 第二項については第百十七条の二の二第一項第二号 第三項については第百十七条の三の二第一号)
(十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)
第六十四条の二 十六歳未満の者は、特定小型原動機付自転車を運転してはならない。
2 何人も、前項の規定に違反して特定小型原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、特定小型原動機付自転車を提供してはならない。(罰則 第一項については第百十八条第一項第二号 第二項については第百十八条第一項第三号)
(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第一項第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
②道路交通法施行令 [政令]
(同乗の禁止の対象とならない自動車)
第二十六条の二 法第六十四条第三項及び第六十五条第四項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
一 道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のもの(定義)
第二条 この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。
2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。
3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。
4 この法律で「貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業をいう。
5 この法律で「自動車道事業」とは、一般自動車道を専ら自動車の交通の用に供する事業をいう。
6 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車をいう。
7 この法律で「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路及びその他の一般交通の用に供する場所並びに自動車道をいう。
8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。二 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二条第六項に規定する代行運転自動車
(定義)
第二条 この法律において「自動車運転代行業」とは、他人に代わって自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。以下同じ。)を運転する役務を提供する営業であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
一 主として、夜間において客に飲食をさせる営業を営む者から酒類の提供を受けて酒気を帯びた状態にある者(以下この条において「酔客」という。)に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。
二 酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること。
三 常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること。
2 この法律において「自動車運転代行業者」とは、第四条の認定を受けて自動車運転代行業を営む者をいう。
3 この法律において「利用者」とは、第一項に規定する役務であって自動車運転代行業として提供されるもの(以下「代行運転役務」という。)の提供を受ける酔客その他の者をいう。
4 この法律において「運転代行業務」とは、代行運転自動車又は随伴用自動車を運転する業務をいう。
5 この法律において「運転代行業務従事者」とは、運転代行業務に従事する者をいう。
6 この法律において「代行運転自動車」とは、自動車運転代行業を営む者による代行運転役務の対象となっている自動車をいう。
7 この法律において「随伴用自動車」とは、自動車運転代行業の用に供される自動車のうち、代行運転自動車の随伴に用いられるものをいう。
(罰則 第一項については第百十七条の二第一項第一号、第百十七条の二の二第一項第三号 第二項については第百十七条の二第一項第二号、第百十七条の二の二第一項第四号 第三項については第百十七条の二の二第一項第五号、第百十七条の三の二第二号 第四項については第百十七条の二の二第一項第六号、第百十七条の三の二第三号)
(過労運転等の禁止)
第六十六条 何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
第二項~第四項は引用省略
(罰則 第百十七条の二第一項第三号、第百十七条の二の二第一項第七号)
(過労運転に係る車両の使用者に対する指示)
第六十六条の二 車両の運転者が前条の規定に違反して過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
2 第二十二条の二第二項の規定は、前項の規定による指示について準用する。
(最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示)
第二十二条の二 第一項は引用省略
2 前項の規定による指示に係る車両の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者又は軌道法の規定による軌道経営者(トロリーバスを運行するものに限る。)である場合における当該指示は、公安委員会が当該事業を監督する行政庁とあらかじめ協議して定めたところによつてしなければならない。(定義)
第二条 この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。
2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。
3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。
4 この法律で「貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業をいう。
5 この法律で「自動車道事業」とは、一般自動車道を専ら自動車の交通の用に供する事業をいう。
6 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車をいう。
7 この法律で「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路及びその他の一般交通の用に供する場所並びに自動車道をいう。
8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。(定義)
第二条 この法律において「実運送」とは、船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者(以下「実運送事業者」という。)の行う貨物の運送をいい、「利用運送」とは、運送事業者の行う運送(実運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。
2 この法律において「船舶運航事業者」とは、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項の船舶運航事業(同法第四十四条の規定により同法が準用される船舶運航の事業を含む。)を経営する者をいう。
3 この法律において「航空運送事業者」とは、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項の航空運送事業を経営する者をいう。
4 この法律において「鉄道運送事業者」とは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第二項の第一種鉄道事業若しくは同条第三項の第二種鉄道事業を経営する者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者をいう。
5 この法律において「貨物自動車運送事業者」とは、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項の一般貨物自動車運送事業又は同条第三項の特定貨物自動車運送事業を経営する者をいう。
6 この法律において「貨物利用運送事業」とは、第一種貨物利用運送事業及び第二種貨物利用運送事業をいう。
7 この法律において「第一種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいう。
8 この法律において「第二種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)をいう。以下同じ。)による運送(貨物自動車運送事業者の行う運送に係る利用運送を含む。以下「貨物の集配」という。)とを一貫して行う事業をいう。第三条 軌道ヲ敷設シテ運輸事業ヲ経営セムトスル者ハ国土交通大臣ノ特許ヲ受クヘシ
第四条 前条ノ規定ニ依リ特許ヲ受ケタル軌道経営者ハ軌道敷設ニ要スル道路ノ占用ニ付道路管理者ノ許可又ハ承認ヲ受ケタルモノト看做ス此ノ場合ニ於ケル道路ノ占用料ニ付テハ政令ノ定ムル所ニ依ル
(危険防止の措置)
第六十七条 警察官は、車両等の運転者が第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第四項から第七項まで又は第八十五条第五項から第七項(第二号を除く。)までの規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。
第六十四条(第一項)は、無免許運転等の禁止の規定、
第六十五条(第一項)は、酒気帯び運転等の禁止の規定、
第六十六条は、過労運転等の禁止の規定、
第七十一条の四(第四項から第七項まで)は、大型自動二輪車等の運転者の遵守事項の規定、
第八十五条(第五項から第七項(第二号を除く。)まで)は、第一種免許の規定(免許証の交付)
第九十二条 免許は、運転免許証(以下「免許証」という。)を交付して行なう。この場合において、同一人に対し、日を同じくして第一種免許又は第二種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。
2 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。第百七条の二は、国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転の規定につき特定小型原動機付自転車に影響を及ぼさないことからさらなる引用は省く
2 前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第四項から第七項まで及び第八十五条第五項から第七項(第二号を除く。)までを除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。
3 車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。
②道路交通法施行令 [政令]
(呼気検査の方法)
第二十六条の二の二 法第六十七条第三項の規定による呼気の検査は、検査を受ける者にその呼気を風船又はアルコールを検知する機器に吹き込ませることによりこれを採取して行うものとする。
4 前三項の場合において、当該車両等の運転者が第六十四条第一項、第六十四条の二第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第四項から第七項まで又は第八十五条第五項から第七項(第二号を除く。)までの規定に違反して車両等を運転するおそれがあるときは、警察官は、その者が正常な運転ができる状態になるまで車両等の運転をしてはならない旨を指示する等道路における交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとることができる。
第六十四条(第一項)は、無免許運転等の禁止の規定、
第六十四条の二(第一項)は、十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止の規定、
第六十五条(第一項)は、酒気帯び運転等の禁止の規定、
第六十六条は、過労運転等の禁止の規定、
第七十一条の四(第四項から第七項まで)は、大型自動二輪車等の運転者の遵守事項の規定、
第八十五条(第五項から第七項(第二号を除く。)まで)は、第一種免許の規定
(罰則 第一項については第百十九条第一項第十三号 第三項については第百十八条の二)
(共同危険行為等の禁止)
第六十八条 二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。(罰則 第百十七条の三)
第六十九条 削除
(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。(罰則 第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号チ、第百十九条第一項第十四号、同条第三項)
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
二 身体障害者用の車が通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。
第十四条 目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。
【省略】②道路交通法施行令 [政令] 第八条第一項~第三項は引用省略(次項の引用に掲載)
2 目が見えない者以外の者(耳が聞こえない者及び政令で定める程度の身体の障害のある者を除く。)は、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める用具を付けた犬を連れて道路を通行してはならない。
②道路交通法施行令 [政令]
(目が見えない者等の保護)
第八条 法第十四条第一項及び第二項の政令で定めるつえは、白色又は黄色のつえとする。
2 法第十四条第一項の政令で定める盲導犬は、盲導犬の訓練を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人で国家公安委員会が指定したものが盲導犬として必要な訓練をした犬又は盲導犬として必要な訓練を受けていると認めた犬で、内閣府令で定める白色又は黄色の用具を付けたものとする。【省略】社会福祉法 第三十一条は引用省略
③道路交通法施行規則 [府省令]
(盲導犬の用具)
第五条の二 令第八条第二項の内閣府令で定める用具は、白色又は黄色の別図の形状のものとする。3 前項の指定の手続その他の同項の指定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
【省略】国家公安委員会規則 は引用省略
4 法第十四条第二項の政令で定める程度の身体の障害は、道路の通行に著しい支障がある程度の肢し体不自由、視覚障害、聴覚障害及び平衡機能障害とする。
5 法第十四条第二項の政令で定める用具は、第二項に規定する用具又は形状及び色彩がこれに類似する用具とする。3 児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。
4 児童又は幼児が小学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園その他の教育又は保育のための施設に通うため道路を通行している場合において、誘導、合図その他適当な措置をとることが必要と認められる場所については、警察官等その他その場所に居合わせた者は、これらの措置をとることにより、児童又は幼児が安全に道路を通行することができるように努めなければならない。
5 高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが道路を横断し、又は横断しようとしている場合において、当該歩行者から申出があつたときその他必要があると認められるときは、警察官等その他その場所に居合わせた者は、誘導、合図その他適当な措置をとることにより、当該歩行者が安全に道路を横断することができるように努めなければならない。
二の二 前号に掲げるもののほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。
二の三 児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。
②道路交通法施行令 [政令]
(通学通園バス)
第二十六条の三 法第七十一条第二号の三の政令で定める自動車は、車両の保安基準に関する規定で定めるところにより、専ら小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十項に規定する小規模保育事業若しくは同条第十二項に規定する事業所内保育事業を行う施設(次項において「小学校等」という。)に通う児童、生徒又は幼児の運送を目的とする自動車である旨を表示しているものをいう。【参考】第十四条より抜粋
道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)
⑭道路運送車両の保安基準 [府省令]
(車枠及び車体)
第十八条 第一項~第八項は引用省略
9 専ら小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十項に規定する小規模保育事業若しくは同条第十二項に規定する事業所内保育事業を行う施設に通う児童、生徒又は幼児の運送を目的とする自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)の車体の前面、後面及び両側面には、告示で定めるところにより、これらの者の運送を目的とする自動車である旨の表示をしなければならない。【参考】自動車の保安基準 より抜粋
細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第22条(第1節)より、抜粋 (各節の適用:自動車)第5条(第1節) 【省略】細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)別添20(第1節)は引用省略
細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第100条(第2節)より、抜粋 (各節の適用:自動車)第83条(第2節) 細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第178条(第3節)より、抜粋 (各節の適用:自動車)第161条(第3節) 【省略】適用整理:道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成15年国土交通省告示第1318号)第15条は引用省略
2 通学通園バスは、小学校等の児童、生徒又は幼児の乗降のため停車しているときは、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけなければならない。
⑭道路運送車両の保安基準 [府省令]
(非常点滅表示灯)
第四十一条の三 自動車には、非常点滅表示灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、幅〇・八メートル以下の自動車並びに最高速度四十キロメートル毎時未満の自動車並びにこれらによりけん引される被けん引自動車にあつては、この限りでない。
2 非常点滅表示灯は、非常時等に他の交通に警告することができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 非常点滅表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第61条(第1節) (各節の適用:自動車)第5条(第1節) 【参考】細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)別添52(第1節)技術基準名称等:灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準 より一部抜粋
2.5.18. 「非常点滅表示灯」とは、保安基準第41条の3に規定する非常点滅表示灯をいい、全ての方向指示器を同時に点灯することにより、自動車が一時的に危険であることを他の交通に対し示すことを目的とした灯火装置をいう。
細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第139条(第2節) (各節の適用:自動車)第83条(第2節) 細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第217条(第3節) (各節の適用:自動車)第161条(第3節) 適用整理:道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成15年国土交通省告示第1318号)第47条 細目告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)別添94(第2節及び第3節)
技術基準名称等:灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法
三 道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、徐行すること。
六 安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。
指示標識 安全地帯(408)
交通法第二条第一項第六号に規定する安全地帯であること。
【安全地帯を設ける場所】指示標示 安全地帯(207)
交通法第二条第一項第六号に規定する安全地帯(島状の施設のものを除く。以下この項において同じ。)であること。
【安全地帯を設ける場所】
四 乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。
四の二 車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ずること。
四の三 安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。
五 車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。
五の二 自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。
五の三 正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと。
五の四 自動車を運転する場合において、第七十一条の五第一項から第四項まで若しくは第七十一条の六第一項から第三項までに規定する者又は第八十四条第二項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第七十一条の五第一項、第七十一条の六第一項若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた準中型自動車又は第七十一条の五第二項から第四項まで、第七十一条の六第二項若しくは第三項若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第二十六条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。
第七十一条の五(第一項から第四項まで)若しくは第七十一条の六(第一項から第三項まで)は、初心運転者標識等の表示義務についての規定、
第八十四条(第二項)は、運転免許についての規定第七十一条の五(第一項)、第七十一条の六(第一項)若しくは第八十七条(第三項)は、内閣府令で定めるところにより準中型自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで準中型自動車を運転してはならない(若しくは付けて当該自動車を運転しなければならない)とする規定
第七十一条の五(第一項:一年未満等)、道路交通法施行規則 第九条の六、第九条の七 第七十一条の六(第一項:聴覚障害)、道路交通法施行規則 第九条の六、第九条の七 第八十七条(第三項:仮免許)、道路交通法施行規則 第十五条の三、第十六条
第七十一条の五(第二項から第四項まで)、第七十一条の六(第二項若しくは第三項)若しくは第八十七条(第三項)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない(又は付けて普通自動車を運転するように努めなければならない、若しくは付けて当該自動車を運転しなければならない)とする規定第七十一条の五(第二項:一年未満等)、道路交通法施行規則 第九条の六、第九条の七 第七十一条の五(第三項:七十五歳以上及び第四項:七十歳以上七十五歳未満等)、道路交通法施行規則 第九条の六、第九条の七 第七十一条の六(第二項:聴覚障害条件等)、道路交通法施行規則 第九条の六、第九条の七 第七十一条の六(第三項:肢体不自由条件等)、道路交通法施行規則 第九条の六、第九条の七 第八十七条(第三項:仮免許)、道路交通法施行規則 第十五条の三、第十六条
(車間距離の保持)
第二十六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
五の五 自動車、原動機付自転車又は自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第四号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第四号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
⑩道路運送車両法 [閣法]
(自動車の装置)
第四十一条 自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
一 原動機及び動力伝達装置
二 車輪及び車軸、そりその他の走行装置
三 操縦装置
四 制動装置
五 ばねその他の緩衝装置
六 燃料装置及び電気装置
七 車枠及び車体
八 連結装置
九 乗車装置及び物品積載装置
十 前面ガラスその他の窓ガラス
十一 消音器その他の騒音防止装置
十二 ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置
十三 前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器
十四 警音器その他の警報装置
十五 方向指示器その他の指示装置
十六 後写鏡、窓拭き器その他の視野を確保する装置
十七 速度計、走行距離計その他の計器
十八 消火器その他の防火装置
十九 内圧容器及びその附属装置
二十 自動運行装置
二十一 その他政令で定める特に必要な自動車の装置
2 前項第二十号の「自動運行装置」とは、プログラム(電子計算機(入出力装置を含む。この項及び第九十九条の三第一項第一号を除き、以下同じ。)に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により自動的に自動車を運行させるために必要な、自動車の運行時の状態及び周囲の状況を検知するためのセンサー並びに当該センサーから送信された情報を処理するための電子計算機及びプログラムを主たる構成要素とする装置であつて、当該装置ごとに国土交通大臣が付する条件で使用される場合において、自動車を運行する者の操縦に係る認知、予測、判断及び操作に係る能力の全部を代替する機能を有し、かつ、当該機能の作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置を備えるものをいう。(原動機付自転車の構造及び装置)
第四十四条 原動機付自転車は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
一 長さ、幅及び高さ
二 接地部及び接地圧
三 制動装置
四 車体
五 ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置
六 前照灯、番号灯、尾灯、制動灯及び後部反射器
七 警音器
八 消音器
九 方向指示器
十 後写鏡
十一 速度計
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
㊶-27 大阪府道路交通規則
(運転者の遵守事項)
第13条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 有効な性能の警音器を備えていない自転車を運転しないこと。
(2) 傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。
(3) げた又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等を履いて、車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。
(4) 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと。
(5) 勾配区間が長く、かつ、勾配の急な下り坂を通行するときは、その直前において、ハンドル、ブレーキその他の装置を検査しその性能を確認すること。
(6) 積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において自動車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。
(7) またがり式座席のある大型自動二輪車又は普通自動二輪車にまたがらずに乗車させて運転しないこと。
(8) 普通自動二輪車(原動機の大きさが、総排気量については0.125リットル以下、定格出力については1.00キロワット以下のものに限る。)又は原動機付自転車(法第77条第1項の規定による署長の許可を受けて行う搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験において使用されるものを除く。)(以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転するときは、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該原動機付自転車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)
第96条 新たに原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等となった者は、市長に対し、第92条第1項の申告書を提出する際、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示(市長が当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出。次項において同じ。)をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。第92条 種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者(以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。)は、軽自動車等の所有者等となった日から15日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の4の2様式による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の5様式による申告書並びにその者の住所を証明すべき書類を市長に提出しなければならない。
(種別割に係る申告書等の様式)
第十六条 法第四百六十三条の十九第一項の規定により提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。第三十三号の四の二様式 第三十三号の五様式 第三十四号様式 2 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があった場合においては、その理由が生じた日から15日以内に、当該変更があった事項について軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の4の2様式による申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の5様式による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、次項の規定により申告書を提出すべき場合については、この限りでない。
3 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等でなくなった日から30日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の4の2様式による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第34号様式による申告書を市長に提出しなければならない。
4 第88条第1項に規定する軽自動車等の売主は、市長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があった場合には、当該請求のあった日から15日以内に、市長に対し、次の各号に掲げる事項を報告しなければならない。(軽自動車税のみなす課税)
第88条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項の三輪以上の軽自動車の取得者(以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。(軽自動車税の納税義務者等)
第87条 軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によって、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によって課する。
2 前項の三輪以上の軽自動車の取得者には、法第443条第2項に規定する者を含まないものとする。(軽自動車税の納税義務者等)
第四百四十三条 軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によつて、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によつて、それぞれ当該三輪以上の軽自動車及び当該軽自動車等の主たる定置場所在の市町村が課する。
2 前項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者には、製造により三輪以上の軽自動車を取得した自動車製造業者、販売のために三輪以上の軽自動車を取得した自動車販売業者その他運行(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行をいう。次条第三項及び第四項において同じ。)以外の目的に供するために三輪以上の軽自動車を取得した者として政令で定めるものを含まないものとする。(法第四百四十三条第二項の運行以外の目的に供するために三輪以上の軽自動車を取得した者)
第五十二条の十九 法第四百四十三条第二項に規定する運行以外の目的に供するために三輪以上の軽自動車を取得した者として政令で定めるものは、道路(道路運送車両法第二条第六項に規定する道路をいう。)以外の場所のみにおいてその用い方に従い用いられる三輪以上の軽自動車その他法第四百四十三条第二項に規定する運行の用に供されない三輪以上の軽自動車を取得した者とする。3 軽自動車等の所有者が第四百四十五条第一項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第一項の規定にかかわらず、当該軽自動車等の使用者に種別割を課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、この限りでない。
3 軽自動車等の所有者が法第445条第1項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第1項の規定にかかわらず、その使用者に課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、これを課さない。
2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があったときは、新たに買主となる者を三輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。
3 法第444条第3項に規定する販売業者等(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した三輪以上の軽自動車又はその販売のためその他運行(道路運送車両法第2条第5項に規定する運行をいう。次項において同じ。)以外の目的に供するため取得した三輪以上の軽自動車について、当該販売業者等が、法第444条第3項に規定する車両番号の指定を受けた場合(当該車両番号の指定前に第1項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。(軽自動車税のみなす課税)
第四百四十四条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第一項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者(以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。(軽自動車税の納税義務者等)
第四百四十三条 軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によつて、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によつて、それぞれ当該三輪以上の軽自動車及び当該軽自動車等の主たる定置場所在の市町村が課する。
2 前項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者には、製造により三輪以上の軽自動車を取得した自動車製造業者、販売のために三輪以上の軽自動車を取得した自動車販売業者その他運行(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行をいう。次条第三項及び第四項において同じ。)以外の目的に供するために三輪以上の軽自動車を取得した者として政令で定めるものを含まないものとする。(法第四百四十三条第二項の運行以外の目的に供するために三輪以上の軽自動車を取得した者)
第五十二条の十九 法第四百四十三条第二項に規定する運行以外の目的に供するために三輪以上の軽自動車を取得した者として政令で定めるものは、道路(道路運送車両法第二条第六項に規定する道路をいう。)以外の場所のみにおいてその用い方に従い用いられる三輪以上の軽自動車その他法第四百四十三条第二項に規定する運行の用に供されない三輪以上の軽自動車を取得した者とする。3 軽自動車等の所有者が第四百四十五条第一項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第一項の規定にかかわらず、当該軽自動車等の使用者に種別割を課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、この限りでない。
2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を三輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。
3 自動車製造業者、自動車販売業者又は前条第二項の政令で定める三輪以上の軽自動車を取得した者(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した三輪以上の軽自動車又はその販売のためその他運行以外の目的に供するため取得した三輪以上の軽自動車について、当該販売業者等が、道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定(以下この項及び第四百五十四条第一項第一号において「車両番号の指定」という。)を受けた場合(当該車両番号の指定前に第一項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。⑩道路運送車両法 [閣法]
第六十条 国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。
2 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車に係る前項の規定による自動車検査証の交付は、当該自動車について新規登録をした後にしなければならない。4 この法律の施行地外で三輪以上の軽自動車を取得した者が、当該三輪以上の軽自動車をこの法律の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該三輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。
4 法の施行地外で三輪以上の軽自動車を取得した者が、当該三輪以上の軽自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該三輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。
(1) 当該軽自動車等の買主の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地
(2) 当該軽自動車等の買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地
(3) 当該軽自動車等に係る賦払金の支払場所
(4) 当該軽自動車等の所有権の当該軽自動車等の買主へ移転する旨の通知の発送の有無
(5) 当該軽自動車等の占有の有無
(6) その他市長が必要と認める事項2 法第445条若しくは第88条の2又は第87条第3項ただし書の規定によって種別割を課することのできない原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者は、その主たる定置場が市内に所在することとなったときは、その理由が発生した日から15日以内に、市長に対し、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。種別割を課されるべき原動機付自転車又は小型特殊自動車が法第445条若しくは第88条の2又は第87条第3項ただし書の規定によって種別割を課されないこととなったときにおける当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者についても、同様とする。
(国等に対する軽自動車税の非課税)
第四百四十五条 市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、軽自動車税を課することができない。
2 市町村は、日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち直接その本来の事業の用に供する救急用のものその他これに類するもので市町村の条例で定めるものに対しては、軽自動車税を課することができない。
3 市町村は、オーストラリア軍隊(日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定第一条(c)に規定する訪問部隊として日本国内に所在するオーストラリアの軍隊をいう。)が所有する軽自動車等のうち公用に供するものに対しては、軽自動車税を課することができない。(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)
第88条の2 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供する救急用のものその他これに類するものに対しては、軽自動車税を課さない。(軽自動車税の納税義務者等)
第87条 軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によって、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によって課する。
2 前項の三輪以上の軽自動車の取得者には、法第443条第2項に規定する者を含まないものとする。(軽自動車税の納税義務者等)
第四百四十三条 軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によつて、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によつて、それぞれ当該三輪以上の軽自動車及び当該軽自動車等の主たる定置場所在の市町村が課する。
2 前項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者には、製造により三輪以上の軽自動車を取得した自動車製造業者、販売のために三輪以上の軽自動車を取得した自動車販売業者その他運行(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行をいう。次条第三項及び第四項において同じ。)以外の目的に供するために三輪以上の軽自動車を取得した者として政令で定めるものを含まないものとする。(法第四百四十三条第二項の運行以外の目的に供するために三輪以上の軽自動車を取得した者)
第五十二条の十九 法第四百四十三条第二項に規定する運行以外の目的に供するために三輪以上の軽自動車を取得した者として政令で定めるものは、道路(道路運送車両法第二条第六項に規定する道路をいう。)以外の場所のみにおいてその用い方に従い用いられる三輪以上の軽自動車その他法第四百四十三条第二項に規定する運行の用に供されない三輪以上の軽自動車を取得した者とする。3 軽自動車等の所有者が第四百四十五条第一項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第一項の規定にかかわらず、当該軽自動車等の使用者に種別割を課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、この限りでない。
3 軽自動車等の所有者が法第445条第1項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第1項の規定にかかわらず、その使用者に課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、これを課さない。
3 市長は、前2項の規定により標識を交付する場合においては、その標識に表示する標識番号を指定するものとするとともに、あわせて、その旨を記載した証明書を交付するものとする。
4 第1項及び第2項の標識のひな型は、規則で定めるところによる。(標識のひな型)
第22条 条例第96条第4項に規定する規則で定める標識のひな型は、別記様式、別記様式(その2)、別記様式(その3)及び別記様式(その4)に定めるところによる。5 第1項又は第2項の規定により交付を受けた標識は、次項の規定により返納するまでの間は、市長の指示に従い、これを当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の車体の見やすい箇所に常に取り付けていなければならない。
(標識の取付箇所)
第23条 条例第96条第5項に規定する標識の取付箇所は、原動機付自転車にあってはその後面、小型特殊自動車にあってはその見やすい箇所とする。6 第1項の標識及び第3項の証明書の交付を受けた後において当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等でなくなった者は、市長に対し、第92条第3項の申告書を提出する際、当該申告書に添えて、その標識及び証明書を返納しなければならない。
7 第2項の標識及び第3項の証明書を交付を受けた者は、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の主たる定置場が市内に所在しないこととなったとき、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車を所有し、若しくは使用しないこととなったとき又は当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に対して種別割が課されることとなったときは、その理由が発生した日から15日以内に、市長に対し、その標識及び証明書を返納しなければならない。
8 第1項又は第2項の標識の交付を受けた者は、その標識を毀損し、若しくは亡失し、又はま滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その再交付を受けなければならない。この場合において、当該標識の毀損又は亡失がその者の故意又は過失に基づくときは、弁償金として300円を納めなければならない。柏原市 > くらし > 届出 > 申請書・届出書 > 税に関する各種証明書用申請書 > 標識再交付申請書 (9) 道路運送車両法による自動車登録番号標又は車両番号標に、赤外線を吸収し又は反射するための物を取り付け又は付着させて、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車(原動機の大きさが、総排気量については0.050リットル以下、定格出力については0.60キロワット以下のものを除く。)又は大型特殊自動車を運転しないこと。
⑩道路運送車両法 [閣法]
(昭41公委規則2・昭42公委規則10・昭46公委規則12・昭53公委規則17・平11公委規則1・平13公委規則14・平19公委規則12・平20公委規則18・平21公委規則14・平27公委規則16・平29公委規則3・令6公委規則12・一部改正)
(罰則 第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四及び第六号については第百二十条第一項第十号 第二号、第二号の三及び第三号については第百十九条第一項第十五号 第五号の五については第百十七条の四第一項第二号、第百十八条第一項第四号)
(自動車等の運転者の遵守事項)
第七十一条の二 自動車又は原動機付自転車(これらのうち内閣府令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第四十一条第一項第十一号又は第四十四条第八号に規定する消音器を備えていない自動車又は原動機付自転車(当該消音器を切断したものその他の消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等で内閣府令で定めるものを加えた当該消音器を備えている自動車又は原動機付自転車を含む。)を運転してはならない。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(消音器の備付けに係る規定の適用がない自動車等)
第九条の四の二 法第七十一条の二の内閣府令で定める自動車又は原動機付自転車は、内燃機関を原動機とする自動車及び原動機付自転車以外の自動車又は原動機付自転車とする。
⑩道路運送車両法 [閣法]
(自動車の装置)
第四十一条 自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
一 原動機及び動力伝達装置
二 車輪及び車軸、そりその他の走行装置
三 操縦装置
四 制動装置
五 ばねその他の緩衝装置
六 燃料装置及び電気装置
七 車枠及び車体
八 連結装置
九 乗車装置及び物品積載装置
十 前面ガラスその他の窓ガラス
十一 消音器その他の騒音防止装置
十二 ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置
十三 前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器
十四 警音器その他の警報装置
十五 方向指示器その他の指示装置
十六 後写鏡、窓拭き器その他の視野を確保する装置
十七 速度計、走行距離計その他の計器
十八 消火器その他の防火装置
十九 内圧容器及びその附属装置
二十 自動運行装置
二十一 その他政令で定める特に必要な自動車の装置
2 前項第二十号の「自動運行装置」とは、プログラム(電子計算機(入出力装置を含む。この項及び第九十九条の三第一項第一号を除き、以下同じ。)に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により自動的に自動車を運行させるために必要な、自動車の運行時の状態及び周囲の状況を検知するためのセンサー並びに当該センサーから送信された情報を処理するための電子計算機及びプログラムを主たる構成要素とする装置であつて、当該装置ごとに国土交通大臣が付する条件で使用される場合において、自動車を運行する者の操縦に係る認知、予測、判断及び操作に係る能力の全部を代替する機能を有し、かつ、当該機能の作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置を備えるものをいう。(原動機付自転車の構造及び装置)
第四十四条 原動機付自転車は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
一 長さ、幅及び高さ
二 接地部及び接地圧
三 制動装置
四 車体
五 ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置
六 前照灯、番号灯、尾灯、制動灯及び後部反射器
七 警音器
八 消音器
九 方向指示器
十 後写鏡
十一 速度計
③道路交通法施行規則 [府省令]
(消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等)
第九条の四の三 法第七十一条の二の内閣府令で定める改造等は、次に掲げるとおりとする。
一 消音器を切断すること。
二 消音器の騒音低減機構を除去すること。
三 消音器に排気口以外の開口部を設けること。
(罰則 第百二十条第一項第十号)
(普通自動車等の運転者の遵守事項)
第七十一条の三 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)
第七十一条の四 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。
2 一般原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで一般原動機付自転車を運転してはならない。
3 特定小型原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。4 第八十四条第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、二十歳に満たないもの又は当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)又は普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)を運転してはならない。
5 第八十四条第三項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。)で、二十歳に満たないもの又は当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。
6 第八十四条第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転してはならない。
7 第八十四条第三項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。)で、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。8 第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。(罰則 第四項から第七項までについては第百十九条の三第一項第五号)
(自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等)
第七十一条の四の二 自動運行装置を備えている自動車の運転者は、当該自動運行装置に係る使用条件を満たさない場合においては、当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転してはならない。
2 自動運行装置を備えている自動車の運転者が当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転する場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該運転者については、第七十一条第五号の五の規定は、適用しない。
一 当該自動車が整備不良車両に該当しないこと。
二 当該自動運行装置に係る使用条件を満たしていること。
三 当該運転者が、前二号のいずれかに該当しなくなつた場合において、直ちに、そのことを認知するとともに、当該自動運行装置以外の当該自動車の装置を確実に操作することができる状態にあること。
(罰則 第一項については第百十九条第一項第十六号、同条第三項)
(初心運転者標識等の表示義務)
第七十一条の五 第八十四条第三項の準中型自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に準中型自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるもの及び同項の普通自動車免許を現に受けており、かつ、現に受けている準中型自動車免許を受けた日前に当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年以上である者を除く。)は、内閣府令で定めるところにより準中型自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで準中型自動車を運転してはならない。
2 第八十四条第三項の準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていたことがある者、現に受けている準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許(第八十五条第二項の規定により一の種類の運転免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車等(以下「免許自動車等」という。)を運転することができる他の種類の運転免許(第八十四条第二項の仮運転免許を除く。)をいう。第百条の二第一項第一号及び第三号において同じ。)を受けた者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
3 第八十五条第一項若しくは第二項又は第八十六条第一項若しくは第二項の規定により普通自動車を運転することができる免許(以下「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十五歳以上のものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
4 普通自動車対応免許を受けた者で七十歳以上七十五歳未満のものは、加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。
(罰則 第一項から第三項までについては第百二十一条第一項第十一号、同条第三項)
第七十一条の六 第八十五条第一項若しくは第二項又は第八十六条第一項若しくは第二項の規定により準中型自動車を運転することができる免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより準中型自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで準中型自動車を運転してはならない。
2 普通自動車対応免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
3 普通自動車対応免許を受けた者で肢体不自由であることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、当該肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。
(罰則 第一項及び第二項については第百二十一条第一項第十一号、同条第三項)
第二節 交通事故の場合の措置等
(交通事故の場合の措置)
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。
2 前項後段の規定により報告を受けた最寄りの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。
3 前二項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。
4 緊急自動車若しくは傷病者を運搬中の車両又は乗合自動車、トロリーバス若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引き続き当該車両等を運転する必要があるときは、第一項の規定にかかわらず、その他の乗務員に第一項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる。(罰則 第一項前段については第百十七条第一項、同条第二項、第百十七条の五第一項第一号 第一項後段については第百十九条第一項第十七号 第二項については第百二十条第一項第十一号)
第七十二条の二 前条第三項の場合において、当該車両等の運転者等が負傷その他の理由により直ちに同項の規定による指示に従うことが困難であると認められるときは、現場にある警察官は、道路における交通の危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、当該交通事故において損壊した物及び当該交通事故に係る車両等の積載物(以下この条において「損壊物等」という。)の移動その他応急の措置をとることができる。
2 前項の規定による措置をとつた場合において、当該損壊物等を移動したときは、警察官は、当該損壊物等を当該損壊物等の在つた場所を管轄する警察署長に差し出さなければならない。この場合において、警察署長は、当該損壊物等を保管しなければならない。
3 第五十一条第七項及び第九項から第二十一項まで並びに第五十一条の二の規定は、前二項の規定による措置に係る損壊物等について準用する。この場合において、第五十一条第七項中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者(以下この条及び次条において「所有者等」という。)」と、同条第九項中「前項」とあるのは「第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項」と、「知ることができない」とあるのは「知ることができず、かつ、当該損壊物等の所有者以外の者に当該損壊物等を返還することが困難であると認められる」と、同条第十一項中「第七項から前項まで」とあるのは「第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項及び前二項」と、同条第十二項中「第八項の規定による告知の日又は」とあるのは「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項の規定による当該損壊物等の所有者に対する告知の日若しくは」と、「費用」とあるのは「費用若しくは手数」と、同条第十五項中「運転者等又は使用者若しくは所有者(以下この条及び次条において「使用者等」という。)」とあるのは「所有者等」と、同条第十六項中「運転者等又は使用者等」とあるのは「所有者等」と、同条第二十項中「第八項の規定による」とあるのは「第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項の規定による当該損壊物等の所有者に対する」と、第五十一条の二第一項中「同条第六項の規定により保管した車両の使用者等その他の関係者又は同条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者」とあるのは「第七十二条の二第二項後段の規定により保管した損壊物等の所有者等」と読み替えるものとする。
準用するとされる第五十一条第七項の規定は警察署長による保管に関して使用者への告知、同条第九項から第二十一項までの規定はその保管に関わる事項の公示、公表の方法、返還に関する措置、返還することができない場合の売却保管可、買受人がいない場合の廃棄可、売却に要した費用への充当可、運転者等又は使用者等の費用負担、納付を命ずること、督促すること、徴収可、負担金は都道府県の収入、所有権の都道府県への帰属、売却等処分に係る道路運送車両法による登録の国土交通大臣等への嘱託、第五十一条の二は必要な報告又は資料の提出を求めることができる規定。読みかえに関してはまず次の画像を参照。
注意:右側の読みかえはさらに「車両」を「損壊物等」と読み替える必要があると考えられる。 第七十二条の二第一項及び第二項の規定による措置に係る損壊物等について準用の読み替え案
7 警察署長は、前項の規定により損壊物等を保管したときは、当該損壊物等の所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者(以下この条及び次条において「所有者等」という。)に対し、保管を始めた日時及び保管の場所並びに当該損壊物等を速やかに引き取るべき旨を告知しなければならない。
(第八項は準用の範囲外につき引用無し。)
9 警察署長は、第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項の場合において、当該損壊物等の所有者の氏名及び住所を知ることができず、かつ、当該損壊物等の所有者以外の者に当該損壊物等を返還することが困難であると認められるときは、政令で定めるところにより、当該損壊物等の保管の場所その他の政令で定める事項を公示しなければならない。
Tips 下記②道路交通法施行令 [政令] より、 第十五条、第十六条 へ
Tips 下記③道路交通法施行規則 [府省令] より、 第七条の二 へ
10 警察署長は、前項の規定による公示をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
Tips 下記③道路交通法施行規則 [府省令] より、 第七条の二の二 へ
11 第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項及び前二項に定めるもののほか、第六項の規定により保管した損壊物等の返還に関し必要な事項は、政令で定める。
Tips 下記②道路交通法施行令 [政令] より、 第十四条の八 へ
Tips 下記③道路交通法施行規則 [府省令] より、 第七条 へ
12 警察署長は、第六項の規定により保管した損壊物等につき、腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項の規定による当該損壊物等の所有者に対する告知の日若しくは第九項の規定による公示の日から起算して一月を経過してもなお当該損壊物等を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該損壊物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該損壊物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
Tips 下記②道路交通法施行令 [政令] より、 第十六条の二~第十六条の四 へ
Tips 下記③道路交通法施行規則 [府省令] より、 第七条の三 へ
13 警察署長は、前項の規定による損壊物等の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該損壊物等を廃棄することができる。
14 第十二項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
15 第二項、第三項又は第五項から第十一項までの規定による損壊物等の移動、損壊物等の保管、公示その他の措置に要した費用は、当該損壊物等の所有者等の負担とする。
16 警察署長は、前項の規定により所有者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額、納付の期限及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命じなければならない。この場合において、納付すべき金額は、同項に規定する費用につき実費を勘案して都道府県規則でその額を定めたときは、その定めた額とする。
17 警察署長は、前項の規定により納付を命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、警察署長は、負担金につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。
18 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条において「負担金等」という。)を納付しないときは、警察署長は、地方税の滞納処分の例により、負担金等を徴収することができる。この場合における負担金等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
19 納付され、又は徴収された負担金等は、当該警察署の属する都道府県の収入とする。
20 第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項の規定による当該損壊物等の所有者に対する告知の日又は第九項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお第六項の規定により保管した損壊物等(第十二項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該損壊物等の所有権は、当該警察署の属する都道府県に帰属する。
21 警察署長は、第十二項の規定による損壊物等(道路運送車両法による登録を受けた自動車に限る。以下この項において同じ。)の売却、第十三項の規定による損壊物等の廃棄又は前項の規定による損壊物等の所有権の都道府県への帰属があつたときは、政令で定めるところにより、当該損壊物等について、これらの処分等に係る同法による登録を国土交通大臣又は同法第百五条第一項若しくは第二項の規定により委任を受けた者に嘱託しなければならない。(報告徴収等)
第五十一条の二 警察署長は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、第七十二条の二第二項後段の規定により保管した損壊物等の所有者等その他の関係者に対し、当該損壊物等又は積載物に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
2 警察署長は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。②道路交通法施行令 [政令]
(損壊物等の保管の手続等)
第二十六条の四の三 第十四条の八から第十六条の五までの規定は、法第七十二条の二第二項後段の規定により保管した損壊物等について準用する。この場合において、第十四条の八中「使用者又は所有者」とあるのは「所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者」と、第十五条中「法第五十一条第九項」とあるのは「法第七十二条の二第三項において読み替えて準用する法第五十一条第九項」と、同条第一号中「車両」とあるのは「損壊物等が、車両である場合にあつてはその車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号、車両の積載物である場合にあつてはその積載物の名称又は種類、形状及び数量並びにその積載物が積載されていた車両」と、「表示されている番号」とあるのは「表示されている番号、その他の損壊物等である場合にあつてはその損壊物等の名称又は種類、形状及び数量」と、同条第二号中「車両が駐車していた場所及びその車両を移動した日時」とあるのは「損壊物等に係る交通事故が発生したと認められる場所及び日時(その日時が明らかでないときは、その損壊物等を移動した日時)」と、第十六条中「法第五十一条第九項」とあるのは「法第七十二条の二第三項において読み替えて準用する法第五十一条第九項」と、同条第二号中「保管車両一覧簿」とあるのは「保管損壊物等一覧簿」と、第十六条の二及び第十六条の三中「法第五十一条第十二項」とあるのは「法第七十二条の二第三項において読み替えて準用する法第五十一条第十二項」と、同条中「入札者がない車両」とあるのは「入札者がない損壊物等、速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある損壊物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる損壊物等」と、第十六条の四第一項、第二項及び第四項中「車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号」とあるのは「損壊物等の名称又は種類、形状及び数量(損壊物等が車両である場合にあつては、その車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号)並びに損壊の程度」と、同項中「抵当権」とあるのは「質権、抵当権、先取特権、留置権その他の権利」と、第十六条の五中「法第五十一条第二十一項」とあるのは「法第七十二条の二第三項において準用する法第五十一条第二十一項」と読み替えるものとする。法第七十二条の二第二項後段の規定により保管した損壊物等について準用の読み替え案
(車両を返還する場合の手続)
第十四条の八 警察署長は、法第五十一条第六項の規定により保管した損壊物等を当該損壊物等の所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該損壊物等の返還を受けるべき所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者であることを証明させ、かつ、内閣府令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
Tips 下記③道路交通法施行規則 [府省令] より、 第七条 へ(車両を保管した場合の公示事項)
第十五条 法第七十二条の二第三項において読み替えて準用する法第五十一条第九項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 保管した損壊物等が、車両である場合にあつてはその車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号、車両の積載物である場合にあつてはその積載物の名称又は種類、形状及び数量並びにその積載物が積載されていた車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号、その他の損壊物等である場合にあつてはその損壊物等の名称又は種類、形状及び数量
二 保管した損壊物等に係る交通事故が発生したと認められる場所及び日時(その日時が明らかでないときは、その損壊物等を移動した日時)
三 その損壊物等の保管を始めた日時及び保管の場所
四 前各号に掲げるもののほか、保管した損壊物等を返還するため必要と認められる事項(車両を保管した場合の公示の方法)
第十六条 法第七十二条の二第三項において読み替えて準用する法第五十一条第九項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して五日を経過した日から十四日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。
二 内閣府令で定める様式による保管損壊物等一覧簿を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。
Tips 下記③道路交通法施行規則 [府省令] より、 第七条の二 へ(車両の価額の評価の方法)
第十六条の二 法第七十二条の二第三項において読み替えて準用する法第五十一条第十二項の規定による損壊物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該損壊物等の使用年数、損耗の程度その他当該損壊物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、警察署長は、必要があると認めるときは、損壊物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。(保管した車両を売却する場合の手続)
第十六条の三 法第七十二条の二第三項において読み替えて準用する法第五十一条第十二項の規定による損壊物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない損壊物等、速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある損壊物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる損壊物等については、随意契約により売却することができる。第十六条の四 警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、その損壊物等の名称又は種類、形状及び数量(損壊物等が車両である場合にあつては、その車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号)並びに損壊の程度その他内閣府令で定める事項を当該警察署の掲示板に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2 警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者にその損壊物等の名称又は種類、形状及び数量(損壊物等が車両である場合にあつては、その車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号)並びに損壊の程度その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 警察署長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
4 警察署長は、前三項の規定により損壊物等を売却しようとする場合において、当該損壊物等上に質権、抵当権、先取特権、留置権その他の権利を有する者で知れているものがあるときは、その者にその損壊物等の名称又は種類、形状及び数量(損壊物等が車両である場合にあつては、その車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号)並びに損壊の程度、当該売却の日時、場所及び方法その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
Tips 下記③道路交通法施行規則 [府省令] より、 第七条の三 へ(登録の嘱託)
第十六条の五 法第七十二条の二第三項において準用する法第五十一条第二十一項の規定による登録の嘱託は、嘱託書に登録の原因を証する書面を添付してするものとする。③道路交通法施行規則 [府省令]
(受領書の様式)
第七条 令第十四条の八(令第十七条(令第二十七条の五において準用する場合を含む。次条並びに第七条の三第一項及び第二項において同じ。)、第二十六条の四の三(令第二十七条の七において読み替えて準用する場合を含む。次条並びに第七条の三第一項及び第二項において同じ。)及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、保管した車両の返還に係る受領書にあつては別記様式第二のとおりとし、保管した積載物の返還に係る受領書にあつては別記様式第二の二のとおりとし、保管した損壊物等の返還に係る受領書にあつては、損壊物等が、車両であるときは別記様式第二の三、車両の積載物であるときは別記様式第二の四、その他の損壊物等であるときは別記様式第二の五のとおりとする。(保管車両一覧簿等の様式)
第七条の二 令第十六条第二号(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、保管車両一覧簿にあつては別記様式第三のとおりとし、保管積載物一覧簿にあつては別記様式第三の二のとおりとし、保管損壊物等一覧簿にあつては、損壊物等が、車両であるときは別記様式第三の三、車両の積載物であるときは別記様式第三の四、その他の損壊物等であるときは別記様式第三の五のとおりとする。※ここで引用した画像については、別記様式第三の用紙の方向は縦、それ以外は横
(警察署長による公表)
第七条の二の二 法第五十一条第十項(同条第二十二項並びに法第七十二条の二第三項(法第七十五条の二十三第六項において準用する場合を含む。)及び第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、法第五十一条第六項(法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両の使用者若しくは所有者、法第五十一条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者若しくは法第七十二条の二第二項後段(法第七十五条の二十三第六項において準用する場合を含む。)の規定により保管した損壊物等の所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者が判明するまでの間又は法第五十一条第九項の規定による公示の日から起算して三月を経過する日までの間、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。法第七十二条の二第二項後段の規定とは、交通事故において損壊した物及び当該交通事故に係る車両等の積載物(損壊物等)を、道路における交通の危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、現場にある警察官が移動したときは、その在った場所を管轄する警察署長に差し出さなければならず、その場合において警察署長は、当該損壊物等を保管しなければならないとする規定のことかと思われる。
(一般競争入札における掲示事項等)
第七条の三 令第十六条の四第一項及び第二項(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
二 当該競争入札の執行の日時及び場所
三 契約条項の概要
四 その他警察署長が必要と認める事項
2 令第十六条の四第四項(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 当該競争入札の執行又は当該随意契約による売却を担当する職員の職及び氏名
二 契約条項の概要
三 その他警察署長が必要と認める事項Tips ㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 490 によると、令第十六条の二における積載物の価額の評価に関し、
車両の場合と同様に警察署長が取引の実例価格等を勘案して行うことになるが、実務上は古物商等専門的知識を有する者の意見を聞いて行うことになるであろう。
と記されている。また、同書 p. 486 によると、令第十六条の四第一項における「これに準ずる適当な方法」とは
都道府県公報又は新聞紙への掲載等のことをいう。
と記されている。損壊物等においてもこれらは同様かもしれないので再掲する。
(妨害の禁止)
第七十三条 交通事故があつた場合において、当該交通事故に係る車両等の運転者等以外の者で当該車両等に乗車しているものがあるときは、その者は、当該車両等の運転者等が第七十二条第一項前段に規定する措置を講じ、又は同項後段に規定する報告をするのを妨げてはならない。(罰則 第百二十条第一項第十号)
第三節 使用者の義務
(車両等の使用者の義務)
第七十四条 車両等の使用者は、その者の業務に関し当該車両等を運転させる場合には、当該車両等の運転者及び安全運転管理者、副安全運転管理者その他当該車両等の運行を直接管理する地位にある者に、この法律又はこの法律に基づく命令に規定する車両等の安全な運転に関する事項を遵守させるように努めなければならない。
2 車両の使用者は、当該車両の運転者に、当該車両を運転するに当たつて車両の速度、駐車及び積載並びに運転者の心身の状態に関しこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項を遵守させるように努めなければならない。
3 消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車の使用者(第七十四条の三第一項の規定により安全運転管理者を選任したものを除く。)は、当該自動車の運転者に対し、当該自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育を行うように努めなければならない。
②道路交通法施行令 [政令]
(緊急自動車等)
第二十六条の五 法第七十四条第三項の政令で定める自動車は、第十三条第一項に規定する自動車及び第十四条の二に規定する自動車とする。②道路交通法施行令 [政令]
(緊急自動車)
第十三条 法第三十九条第一項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第一号又は第一号の二に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。
- 一 消防機関その他の者が消防のための出動に使用する消防用自動車のうち、消防のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
- 一の二 国、都道府県、市町村、成田国際空港株式会社、新関西国際空港株式会社又は医療機関が傷病者の緊急搬送のために使用する救急用自動車のうち、傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
- 一の三 消防機関が消防のための出動に使用する消防用自動車(第一号に掲げるものを除く。)
- 一の四 都道府県又は市町村が傷病者の応急手当(当該傷病者が緊急搬送により医師の管理下に置かれるまでの間緊急やむを得ないものとして行われるものに限る。)のための出動に使用する大型自動二輪車又は普通自動二輪車
- 一の五 医療機関が、傷病者の緊急搬送をしようとする都道府県又は市町村の要請を受けて、当該傷病者が医療機関に緊急搬送をされるまでの間における応急の治療を行う医師を当該傷病者の所在する場所にまで運搬するために使用する自動車
- 一の六 医療機関(重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保しているものとして国家公安委員会が定める基準に該当するものに限る。)が、当該傷病者について必要な緊急の往診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで搬送するために使用する自動車
- 一の七 警察用自動車(警察庁又は都道府県警察において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの
- 二 自衛隊用自動車(自衛隊において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、部内の秩序維持又は自衛隊の行動若しくは自衛隊の部隊の運用のため使用するもの
- 三 検察庁において使用する自動車のうち、犯罪の捜査のため使用するもの
- 四 刑務所その他の矯正施設において使用する自動車のうち、逃走者の逮捕若しくは連戻し又は被収容者の警備のため使用するもの
- 五 入国者収容所又は地方出入国在留管理局において使用する自動車のうち、容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用するもの
- 六 電気事業、ガス事業その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車
- 七 水防機関が水防のための出動に使用する自動車
- 八 輸血に用いる血液製剤を販売する者が輸血に用いる血液製剤の応急運搬のため使用する自動車
- 八の二 医療機関が臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、同法の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の応急運搬のため使用する自動車
- 九 道路の管理者が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するため必要がある場合において、道路の通行を禁止し、若しくは制限するための応急措置又は障害物を排除するための応急作業に使用するもの
- 十 総合通信局又は沖縄総合通信事務所において使用する自動車のうち、不法に開設された無線局(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百八条の二第一項に規定する無線設備による無線通信を妨害する電波を発射しているものに限る。)の探査のための出動に使用するもの
- 十一 交通事故調査分析センターにおいて使用する自動車のうち、事故例調査(交通事故があつた場合に直ちに現場において行う必要のあるものに限る。)のための出動に使用するもの
- 十二 国、都道府県、市町村、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構又は原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第三号に規定する原子力事業者が、同条第一号に規定する原子力災害の発生又は拡大の防止を図るための応急の対策として実施する放射線量の測定、傷病者の搬送、施設若しくは設備の整備、点検若しくは復旧又は放射線による人体の障害を防止するための医薬品の運搬のため使用する自動車(第一号の二又は第六号に掲げるものを除く。)
【省略】臓器の移植に関する法律、電波法、原子力災害対策特別措置法 は引用省略
㊶-27 大阪府道路交通規則
(緊急自動車等の指定及び届出)
第24条 令第13条第1項に規定する緊急自動車(同条第1項第1号及び第1号の2に規定するものを除く。)及び令第14条の2第2号に規定する道路維持作業用自動車の指定を受けようとする者は、別記様式第10号の指定申請書を公安委員会に提出しなければならない。2 令第13条第1項第1号及び第1号の2に規定する緊急自動車並びに令第14条の2第1号に規定する道路維持作業用自動車の届出をしようとする者は、別記様式第10号の2の届出書を公安委員会に提出しなければならない。
3 令第13条第1項及び令第14条の2第2号の規定による緊急自動車及び道路維持作業用自動車の指定は、別記様式第11号の指定書を交付して行い、令第13条第1項及び令第14条の2第1号の規定による緊急自動車及び道路維持作業用自動車の届出には、別記様式第11号の2の届出確認書を交付する。
4 前項の規定により緊急自動車及び道路維持作業用自動車(以下「緊急自動車等」という。)の指定を受けた者又は届出をした者(以下「緊急自動車等の使用者」という。)は、指定書又は届出確認書(以下「指定書等」という。)を当該車両に備え付けるものとする。
5 緊急自動車等の使用者は、指定書等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、別記様式第11号の3の再交付申請書により、公安委員会に指定書等の再交付を申請するものとする。6 緊急自動車等の使用者は、緊急自動車等の指定を受け、又は届出をした自動車をその用務に使用しなくなつたときは当該指定書等を、指定書等の再交付を受けた後において亡失した指定書等を発見し、又は回復したときは発見し、又は回復した指定書等を、速やかに公安委員会に返納しなければならない。
7 緊急自動車等の使用者は、指定書等の記載事項に変更を生じたときは、速やかに別記様式第11号の4の記載事項変更届出書により、公安委員会に届け出なければならない。(昭53公委規則17・全改)
2 前項に規定するもののほか、緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車又は緊急自動車である自衛隊用自動車に誘導されている自衛隊用自動車は、それぞれ法第三十九条第一項の政令で定める自動車とする。(緊急自動車の要件)
第十四条 前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が法第二十二条の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。①道路交通法 [閣法]
(最高速度)
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。規制標識 最高速度(323)
交通法第二十二条の道路標識により、車両(原動機付自転車、自動車(緊急自動車を除く。以下この項において同じ。)が他の車両を牽けん引している場合(牽けん引するための構造及び装置を有する自動車(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「交通法施行令」という。)第十二条第一項に規定する普通自動二輪車を除く。)によつて牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん引する場合を除く。)における当該自動車(以下「他の車両を牽けん引している自動車」という。)及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽けん引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定すること。
【車両(原動機付自転車、他の車両を牽けん引している自動車及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽けん引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端】
規制標識 特定の種類の車両の最高速度(323の2)
交通法第二十二条の道路標識により、車両の種類を特定して最高速度を指定すること。
【車両の種類を特定して最高速度を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端】補助標識 車両の種類(503―A)
本標識が表示する交通の規制の対象となる車両を特定するため必要な事項を示すこと。
【規制標識/指示標識】規制標示 最高速度(105)
交通法第二十二条の道路標示により、車両(原動機付自転車、他の車両を牽けん引している自動車及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽けん引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定すること。
【車両(原動機付自転車、他の車両を牽けん引している自動車及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽けん引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定する区域内又は道路の区間内の必要な地点】
㊶-27 大阪府道路交通規則
(最高速度の規制の対象から除く車両)
第2条の3 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第22条第1項の最高速度の規制(前条第2号に掲げる最高速度の規制を除く。)の対象から除く車両は、専ら交通の取締りに従事する自動車とする。【参考】第2条の2第2号
(2) 法第22条第1項の最高速度の規制(高速自動車国道の本線車道(令第27条の2に規定する本線車道を除く。)にあっては100キロメートル毎時を、その他の道路にあっては60キロメートル毎時を超えるものに限る。)
(平8公委規則2・追加、平23公委規則1・一部改正)
②道路交通法施行令 [政令]
(最高速度)
第十一条 法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。【参考】第十二条第二項より抜粋
2 ……原動機付自転車が他の車両を牽けん引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、二十五キロメートル毎時とする。
【参考】第十一条より抜粋
法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)……
2 路面電車又はトロリーバスは、軌道法(大正十年法律第七十六号)第十四条(同法第三十一条において準用する場合を含む。第六十二条において同じ。)の規定に基づく命令で定める最高速度をこえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。【省略】
- 規制標識 最高速度(323)
- 規制標識 特定の種類の車両の最高速度(323の2)、補助標識 車両の種類(503―A)
- 規制標示 最高速度(105)
(道路維持作業用自動車)
第十四条の二 法第四十一条第四項の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。
- 一 道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの
- 二 道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車(内閣府令で定めるところにより、その車体を塗色したものに限る。)で、当該道路の管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの
③道路交通法施行規則 [府省令]
(道路維持作業用自動車の塗色)
第六条の二 令第十四条の二第二号の道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車は、車体の両側面及び後面の幅十五センチメートルの帯状かつ水平の部分を白色に、車体のその他の部分を黄色に、それぞれ塗色したものとする。
第七十四条の三 自動車の使用者(道路運送法の規定による自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。以下同じ。)、貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者及び道路運送法第七十九条の規定による登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、年齢、自動車の運転の管理の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、次項の業務を行う者として、安全運転管理者を選任しなければならない。
【省略】道路運送法(第七十九条)、貨物自動車運送事業法、貨物利用運送事業法、③道路交通法施行規則 [府省令] は引用省略
第二項~第九項は引用省略
第七十四条の二 車両の使用者は、当該車両を適正に駐車する場所を確保することその他駐車に関しての車両の適正な使用のために必要な措置を講じなければならない。
(安全運転管理者等)
第七十四条の三 自動車の使用者(道路運送法の規定による自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。以下同じ。)、貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者及び道路運送法第七十九条の規定による登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、年齢、自動車の運転の管理の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、次項の業務を行う者として、安全運転管理者を選任しなければならない。
2 安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために必要な当該使用者の業務に従事する運転者に対して行う交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務(自動車の装置の整備に関する業務を除く。第七十五条の二の二第一項において同じ。)で内閣府令で定めるものを行わなければならない。
3 前項の交通安全教育は、第百八条の二十八第一項の交通安全教育指針に従つて行わなければならない。
4 自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、内閣府令で定める台数以上の自動車を使用する本拠ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、内閣府令で定めるところにより、副安全運転管理者を選任しなければならない。
5 自動車の使用者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任したときは、選任した日から十五日以内に、内閣府令で定める事項を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
6 公安委員会は、安全運転管理者等が第一項若しくは第四項の内閣府令で定める要件を備えないこととなつたとき、又は安全運転管理者が第二項の規定を遵守していないため自動車の安全な運転が確保されていないと認めるときは、自動車の使用者に対し、当該安全運転管理者等の解任を命ずることができる。
7 自動車の使用者は、安全運転管理者に対し、第二項の業務を行うため必要な権限を与えるとともに、同項の業務を行うため必要な機材を整備しなければならない。
8 公安委員会は、自動車の使用者が前項の規定を遵守していないため自動車の安全な運転が確保されていないと認めるときは、自動車の使用者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
9 自動車の使用者は、公安委員会からその選任に係る安全運転管理者等について第百八条の二第一項第一号に掲げる講習を行う旨の通知を受けたときは、当該安全運転管理者等に当該講習を受けさせなければならない。
(罰則 第一項、第四項、第六項及び第八項については第百十九条の二、第百二十三条 第五項については第百二十条第二項第三号、第百二十三条)
(自動車の使用者の義務等)
第七十五条 自動車(重被牽けん引車を含む。以下この条、次条第一項及び第七十五条の二の二第二項において同じ。)の使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。
一 第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証又は外国運転免許証で自動車を運転することができることとされている者を含む。以下この項において同じ。)でなければ運転することができないこととされている自動車を当該運転免許を受けている者以外の者(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により当該運転免許の効力が停止されている者を含む。)が運転すること。
二 第二十二条第一項の規定に違反して自動車を運転すること。
三 第六十五条第一項の規定に違反して自動車を運転すること。
四 第六十六条の規定に違反して自動車を運転すること。
五 第八十五条第五項の規定に違反して大型自動車、中型自動車若しくは準中型自動車を運転し、同条第六項の規定に違反して中型自動車若しくは準中型自動車を運転し、同条第七項の規定に違反して準中型自動車若しくは普通自動車を運転し、同条第八項の規定に違反して普通自動車を運転し、同条第九項の規定に違反して大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は同条第十項の規定に違反して普通自動二輪車を運転すること。
六 第五十七条第一項の規定に違反して積載をして自動車を運転すること。
七 自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により自動車が第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項、第四十九条の四若しくは第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は自動車がこれらの規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。)
2 自動車の使用者等が前項の規定に違反し、当該違反により自動車の運転者が同項各号のいずれかに掲げる行為をした場合において、自動車の使用者がその者の業務に関し自動車を使用することが著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めるときは、当該違反に係る自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該自動車の使用者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該違反に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
3 公安委員会は、前項の規定による命令をしようとする場合において、当該命令に係る自動車の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者であるときは、当該事業を監督する行政庁の意見を聴かなければならない。
4 公安委員会は、第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
5 公安委員会は、前項の聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
6 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
7 第四項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
8 第四項の聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。
9 公安委員会は、第二項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた自動車の使用者に対し、運転し、又は運転させてはならないこととなる自動車の番号標の番号その他の内閣府令で定める事項を記載した文書を交付し、かつ、当該自動車の前面の見やすい箇所に内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。
10 前項の規定により標章をはり付けられた自動車について、当該自動車の使用者から当該自動車を買い受けた者その他当該自動車の使用について権原を有する第三者は、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に対し、当該標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、当該標章を取り除かなければならない。
11 何人も、第九項の規定によりはり付けられた標章を破損し、又は汚損してはならず、また、当該自動車に係る運転の禁止の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。
(罰則 第一項第一号については第百十七条の二の二第二項第一号、第百二十三条 第一項第二号及び第五号については第百十八条第二項第三号、第百二十三条 第一項第三号については第百十七条の二第二項第一号、第百十七条の二の二第二項第二号、第百二十三条 第一項第四号については第百十七条の二第二項第二号、第百十七条の二の二第二項第三号、第百二十三条 第一項第六号については第百十八条第二項第四号、第百十九条第二項第四号、第百二十三条 第一項第七号については第百十九条の二の四第二項、第百二十三条 第二項については第百十九条第二項第五号、第百二十三条 第十一項については第百二十一条第一項第十号)
第七十五条の二 公安委員会が自動車の使用者に対し次の表の上欄に掲げる指示をした場合において、当該使用者に係る当該自動車につきその指示を受けた後一年以内にその指示の区分ごとに同表の下欄に掲げる違反行為が行われ、かつ、当該使用者が当該自動車を使用することについて著しく交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該使用者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。

【参考】第二十二条の二第一項より抜粋
1 車両の運転者が前条の規定に違反する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「最高速度違反行為」という。)
(最高速度)
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。規制標識 最高速度(323)
交通法第二十二条の道路標識により、車両(原動機付自転車、自動車(緊急自動車を除く。以下この項において同じ。)が他の車両を牽けん引している場合(牽けん引するための構造及び装置を有する自動車(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「交通法施行令」という。)第十二条第一項に規定する普通自動二輪車を除く。)によつて牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん引する場合を除く。)における当該自動車(以下「他の車両を牽けん引している自動車」という。)及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽けん引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定すること。
【車両(原動機付自転車、他の車両を牽けん引している自動車及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽けん引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端】
規制標識 特定の種類の車両の最高速度(323の2)
交通法第二十二条の道路標識により、車両の種類を特定して最高速度を指定すること。
【車両の種類を特定して最高速度を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端】補助標識 車両の種類(503―A)
本標識が表示する交通の規制の対象となる車両を特定するため必要な事項を示すこと。
【規制標識/指示標識】規制標示 最高速度(105)
交通法第二十二条の道路標示により、車両(原動機付自転車、他の車両を牽けん引している自動車及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽けん引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定すること。
【車両(原動機付自転車、他の車両を牽けん引している自動車及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽けん引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定する区域内又は道路の区間内の必要な地点】②道路交通法施行令 [政令]
(最高速度)
第十一条 法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。【参考】第十二条第二項より抜粋
2 ……原動機付自転車が他の車両を牽けん引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、二十五キロメートル毎時とする。
【参考】第十一条より抜粋
法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)……
2 路面電車又はトロリーバスは、軌道法(大正十年法律第七十六号)第十四条(同法第三十一条において準用する場合を含む。第六十二条において同じ。)の規定に基づく命令で定める最高速度をこえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。【省略】
- 規制標識 最高速度(323)
- 規制標識 特定の種類の車両の最高速度(323の2)、補助標識 車両の種類(503―A)
- 規制標示 最高速度(105)
(罰則 第百十八条第一項第一号、同条第三項)
2 公安委員会が第五十一条の四第一項の規定により標章が取り付けられた車両の使用者に対し納付命令をした場合において、当該使用者が当該標章が取り付けられた日前六月以内に当該車両が原因となつた納付命令(同条第十六項の規定により取り消されたものを除く。)を受けたことがあり、かつ、当該使用者が当該車両を使用することについて著しく交通の危険を生じさせ又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めるときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該使用者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該車両を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
②道路交通法施行令 [政令]
(車両の使用の制限の基準)
第二十六条の八 法第七十五条の二第二項の政令で定める基準は、公安委員会が法第五十一条の四第一項の規定により標章が取り付けられた車両の使用者に対し納付命令をした場合において、当該使用者が、当該標章が取り付けられた日前六月以内に、次の表一の上欄に掲げる前歴の回数の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める納付命令の回数以上、当該車両が原因となつた納付命令(同条第十六項の規定により取り消されたものを除くほか、当該標章が取り付けられた日において、当該使用者が当該車両につき法第七十五条第二項(同条第一項第七号に掲げる行為に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は法第七十五条の二第二項の規定による公安委員会の命令を受け、かつ、当該命令に従つて当該命令に係る運転の禁止の期間を経過したことがある場合には、当該命令を受ける前に取り付けられた標章に係るものを除く。)を受けたことがあるときは、当該車両の次の表二の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間の範囲内において、当該車両を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができることとする。(放置違反金)
第五十一条の四 警察署長は、警察官等に、違法駐車と認められる場合における車両(軽車両にあつては、牽けん引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムを超えるもの(以下「重被牽けん引車」という。)に限る。以下この条において同じ。)であつて、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの(以下「放置車両」という。)の確認をさせ、内閣府令で定めるところにより、当該確認をした旨及び当該車両に係る違法駐車行為(違法駐車と認められる場合に係る車両の運転者の行為をいう。第四項及び第十六項において同じ。)をした者について第四項ただし書に規定する場合に該当しないときは同項本文の規定により当該車両の使用者が放置違反金の納付を命ぜられることがある旨を告知する標章を当該車両の見やすい箇所に取り付けさせることができる。Tips 違法駐車と認められる場合とは、第五十一条に定められている、次のような規定に違反して駐車していると認められるときのことである。
第四十四条(第一項)は、停車及び駐車を禁止する場所の規定、
第四十五条(第一項若しくは第二項)は、(駐車を禁止する場所)の規定、
第四十七条(第二項若しくは第三項)は、停車又は駐車の方法の規定、
第四十八条は、停車又は駐車の方法の特例の規定、
第四十九条の三(第二項若しくは第三項)は、(時間制限駐車区間における駐車の方法等)の規定、
第四十九条の四は、(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)の規定、
第四十九条の五(後段)は、(時間制限駐車区間における駐車の特例)の規定であり、これらはここでは引用を割愛する。第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、第四十九条の三第四項の規定に違反していると認められるときとは、前者に規定されるパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた状況(その状況は第四十九条の三)に限ることで、同じく前者に規定されるパーキング・メーターを作動させる状況(同上)は除外しているので、後者に規定されるいずれかの義務のうちの見やすい箇所への掲示義務に反している状況のことではないかと思われる。パーキング・メーターを作動させる状況を除外するのは、㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 478 を参照すると、「パーキング・メーターは自動計測機能を有するので時間経過後に移動措置を取れば十分であるとの考え方」によるものと思われると記されている。また、パーキング・チケットの場合で掲示がない場合は、第四十九条の三カッコ書では特定の時間を経過するときまでの間に限るとあるのだが、同書の続く文言から判断すると、判断材料がないためにすべて時間を超過して駐車しているものとみなし、一律に移動の対象とすることとしたとのこと。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(標章の取付け)
第七条の五 法第五十一条の四第一項の規定による標章の取付けは、別記様式第三の六の標章をその記載事項を見やすい方法で取り付けることにより行うものとする。2 何人も、前項の規定により車両に取り付けられた標章を破損し、若しくは汚損し、又はこれを取り除いてはならない。ただし、当該車両の使用者、運転者その他当該車両の管理について責任がある者が取り除く場合は、この限りでない。
3 警察署長は、第一項の規定により車両に標章を取り付けさせたときは、当該車両の駐車に関する状況を公安委員会に報告しなければならない。
4 前項の規定による報告を受けた公安委員会は、当該報告に係る車両を放置車両と認めるときは、当該車両の使用者に対し、放置違反金の納付を命ずることができる。ただし、第一項の規定により当該車両に標章が取り付けられた日の翌日から起算して三十日以内に、当該車両に係る違法駐車行為をした者が当該違法駐車行為について第百二十八条第一項の規定による反則金の納付をした場合又は当該違法駐車行為に係る事件について公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、この限りでない。
第五項~第十五項は引用省略
16 公安委員会は、納付命令をした場合において、当該納付命令の原因となつた車両に係る違法駐車行為をした者が当該違法駐車行為について第百二十八条第一項の規定による反則金の納付をしたとき、又は当該違法駐車行為に係る事件について公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付されたときは、当該納付命令を取り消さなければならない。
第十七項、第十八項は引用省略①道路交通法 [閣法]
(自動車の使用者の義務等)
第七十五条 自動車(重被牽けん引車を含む。以下この条、次条第一項及び第七十五条の二の二第二項において同じ。)の使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。
第一号~第六号は引用省略
七 自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により自動車が第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項、第四十九条の四若しくは第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は自動車がこれらの規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。)Tips
第四十四条(第一項)は、停車及び駐車を禁止する場所の規定
第四十五条(第一項若しくは第二項)は、駐車を禁止する場所の規定
第四十七条(第二項若しくは第三項)は、停車又は駐車の方法の規定
第四十八条は、停車又は駐車の方法の特例の規定
第四十九条の三(第三項)は、時間制限駐車区間における駐車の方法等の規定
第四十九条の四は、高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止の規定
第七十五条の八(第一項)は、高速自動車国道等における自動車の停車及び駐車の禁止の規定2 自動車の使用者等が前項の規定に違反し、当該違反により自動車の運転者が同項各号のいずれかに掲げる行為をした場合において、自動車の使用者がその者の業務に関し自動車を使用することが著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めるときは、当該違反に係る自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該自動車の使用者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該違反に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
第三項~第十一項は引用省略
3 前条第三項から第十一項までの規定は、前二項の規定による命令について準用する。
Tips 前二項の規定による命令のうち、第二項は原動機付自転車も無関係ではないのだが、恐らく次のように読み替えることとなり特定小型原動機付自転車に影響を及ぼさないと思われる。飽くまでも確認の目的で念のために、続けて記しておく。
第二項の規定による命令について準用の読み替え案
(自動車の使用者の義務等)
第七十五条 第一項、第二項は引用省略
3 公安委員会は、第七十五条の二第二項の規定による命令をしようとする場合において、当該命令に係る自動車の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者であるときは、当該事業を監督する行政庁の意見を聴かなければならない。
4 公安委員会は、第七十五条の二第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
5 公安委員会は、前項の聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
6 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
7 第四項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
8 第四項の聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。
9 公安委員会は、第七十五条の二第二項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた自動車の使用者に対し、運転し、又は運転させてはならないこととなる自動車の番号標の番号その他の内閣府令で定める事項を記載した文書を交付し、かつ、当該自動車の前面の見やすい箇所に内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。
10 前項の規定により標章をはり付けられた自動車について、当該自動車の使用者から当該自動車を買い受けた者その他当該自動車の使用について権原を有する第三者は、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に対し、当該標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、当該標章を取り除かなければならない。
11 何人も、第九項の規定によりはり付けられた標章を破損し、又は汚損してはならず、また、当該自動車に係る運転の禁止の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。(罰則 第一項第一号については第百十七条の二の二第二項第一号、第百二十三条 第一項第二号及び第五号については第百十八条第二項第三号、第百二十三条 第一項第三号については第百十七条の二第二項第一号、第百十七条の二の二第二項第二号、第百二十三条 第一項第四号については第百十七条の二第二項第二号、第百十七条の二の二第二項第三号、第百二十三条 第一項第六号については第百十八条第二項第四号、第百十九条第二項第四号、第百二十三条 第一項第七号については第百十九条の二の四第二項、第百二十三条 第二項については第百十九条第二項第五号、第百二十三条 第十一項については第百二十一条第一項第十号)
(罰則 第一項及び第二項については第百十九条第二項第五号、第百二十三条 第三項については第百二十一条第一項第十号)
(報告又は資料の提出)
第七十五条の二の二 公安委員会は、安全運転管理者が選任されている自動車の使用の本拠について、自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務の推進を図るため必要があると認めるときは、当該安全運転管理者を選任している自動車の使用者又は当該安全運転管理者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
2 公安委員会は、速度、駐車若しくは積載又は運転者の心身の状態に関しての自動車の適正な使用の推進を図るため必要があると認めるときは、自動車の使用者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
第一節 通則
(通則)
第七十五条の二の三 高速自動車国道及び自動車専用道路における自動車の交通方法等については、前各章に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
(危険防止等の措置)
第七十五条の三 警察官は、道路の損壊、交通事故の発生その他の事情により高速自動車国道又は自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)において交通の危険が生じ、又は交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、必要な限度において、その現場に進行してくる自動車の通行を禁止し、若しくは制限し、又はその現場にある自動車の運転者に対し、第十七条第一項及び道路法第四十七条第四項の規定に基づく政令の規定にかかわらず路肩又は路側帯を通行すべきことを命じ、若しくは第八条第一項、第三章第一節、同章第六節若しくはこの章に規定する自動車の通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。
(罰則 第百十九条第一項第十八号)
第二節 自動車の交通方法
(最低速度)
第七十五条の四 自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。

交通法第二十三条又は第七十五条の四の道路標識により、自動車の最低速度を指定すること。
【自動車の最低速度を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端】
(罰則 第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号リ、第百二十条第一項第十二号)
(横断等の禁止)
第七十五条の五 自動車は、本線車道においては、横断し、転回し、又は後退してはならない。
(罰則 第百十九条第一項第六号)
(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)
第七十五条の六 自動車(緊急自動車を除く。)は、本線車道に入ろうとする場合(本線車道から他の本線車道に入ろうとする場合にあつては、道路標識等により指定された本線車道に入ろうとする場合に限る。)において、当該本線車道を通行する自動車があるときは、当該自動車の進行妨害をしてはならない。

交通法第七十五条の六第一項の道路標示により、自動車(緊急自動車を除く。)が他の本線車道に入ろうとする場合において、当該本線車道を通行する自動車があるときは当該自動車の進行妨害をしてはならないこととする場合の当該本線車道(以下この項において「優先本線車道」という。)を指定すること。
【優先本線車道であることを指定する必要がある場所】
ただし、当該交差点において、交通整理が行なわれているときは、この限りでない。
2 緊急自動車以外の自動車は、緊急自動車が本線車道に入ろうとしている場合又はその通行している本線車道から出ようとしている場合においては、当該緊急自動車の通行を妨げてはならない。
(罰則 第百二十条第一項第二号)
(本線車道の出入の方法)
第七十五条の七 自動車は、本線車道に入ろうとする場合において、加速車線が設けられているときは、その加速車線を通行しなければならない。
2 自動車は、その通行している本線車道から出ようとする場合においては、あらかじめその前から出口に接続する車両通行帯を通行しなければならない。この場合において、減速車線が設けられているときは、その減速車線を通行しなければならない。
(罰則 第百二十一条第一項第八号)
(停車及び駐車の禁止)
第七十五条の八 自動車(これにより牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を含む。以下この条において同じ。)は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、この限りでない。
一 駐車の用に供するため区画された場所において停車し、又は駐車するとき。
二 故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、停車又は駐車のため十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。
三 乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車し、又は運行時間を調整するため駐車するとき。
四 料金支払いのため料金徴収所において停車するとき。
2 第五十条の二から第五十一条の二までの規定は、自動車が前項の規定に違反して停車し、又は駐車していると認められる場合について準用する。この場合において、第五十一条第三項中「当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない道路上の場所」とあるのは「政令で定める場所」と、同条第四項中「当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないとき」とあるのは「前項の政令で定める場所に当該車両を移動することができないとき」と、同条第五項中「駐車場、空地、第三項に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所」とあるのは「第三項に規定する場所以外の場所」と読み替えるものとする。
3 高速自動車国道等において第一項の規定に違反して駐車していると認められる自動車であつて、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるものは、第五十一条の四第一項に規定する放置車両とみなして、同条の規定を適用する。
(罰則 第一項については第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ヌ、第百十九条の二の四第一項第二号、第百十九条の三第一項第四号 第二項については第百十九条第一項第七号)
(重被牽けん引車を牽けん引する牽けん引自動車の通行区分)
第七十五条の八の二 牽けん引するための構造及び装置を有する大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車(以下「牽けん引自動車」という。)で重被牽けん引車を牽けん引しているものが車両通行帯の設けられた自動車専用道路(次項に規定するものに限る。)又は高速自動車国道の本線車道を通行する場合における当該牽けん引自動車の通行の区分については、第二十条の規定は、適用しない。この場合においては、次項から第四項までの規定に定めるところによる。
2 前項の牽けん引自動車は、車両通行帯の設けられた自動車専用道路(道路標識等により指定された区間に限る。)の本線車道においては、当該本線車道の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。

交通法第七十五条の八の二第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた自動車専用道路の本線車道において、重被牽けん引車を牽けん引している牽けん引自動車が当該本線車道の左側端から数えて一番目の車両通行帯(以下「第一通行帯」という。)を通行しなければならない自動車専用道路の区間を指定すること。
【重被牽けん引車を牽けん引している牽けん引自動車が第一通行帯を通行しなければならない区間として指定する自動車専用道路の区間に係る第一通行帯の前面及び当該第一通行帯内の必要な地点】

交通法第七十五条の八の二第二項の道路標示により、車両通行帯の設けられた自動車専用道路の本線車道において、重被牽けん引車を牽けん引している牽けん引自動車が第一通行帯を通行しなければならない自動車専用道路の区間を指定すること。
【重被牽けん引車を牽けん引している牽けん引自動車が第一通行帯を通行しなければならない区間として指定する自動車専用道路の区間に係る第一通行帯の前面及び当該第一通行帯内の必要な地点】
3 第一項の牽けん引自動車は、車両通行帯の設けられた高速自動車国道の本線車道においては、当該本線車道の左側端から数えて一番目の車両通行帯(道路標識等により通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に係る車両通行帯)を通行しなければならない。

交通法第七十五条の八の二第三項の道路標識により、車両通行帯の設けられた高速自動車国道の本線車道において、同条第一項の牽けん引自動車で重被牽けん引車を牽けん引しているもの(以下「重被牽けん引車を牽けん引している牽けん引自動車」という。)の通行の区分を指定すること。
【重被牽けん引車を牽けん引している牽けん引自動車の通行の区分を指定する高速自動車国道の区間の前面及び高速自動車国道の区間内の必要な地点】

交通法第七十五条の八の二第三項の道路標示により、車両通行帯の設けられた高速自動車国道の本線車道において、重被牽けん引車を牽けん引している牽けん引自動車の通行の区分を指定すること。
重被牽けん引車を牽けん引している牽けん引自動車の通行の区分を指定する高速自動車国道の区間の前面及び高速自動車国道の区間内の必要な地点
4 第一項の牽けん引自動車は、第二十三条若しくは第七十五条の四の規定による自動車の最低速度に達しない速度で進行している自動車を追い越すとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
(罰則 第二項から第四項までについては第百二十条第一項第三号、同条第三項)
(緊急自動車等の特例)
第七十五条の九 緊急自動車又は第四十一条第三項の内閣府令で定める専ら交通の取締りに従事する自動車については、第七十五条の五、第七十五条の七及び前条の規定は、適用しない。
2 政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車については、第七十五条の四、第七十五条の五及び前条の規定は、適用しない。
第三節 運転者の義務
(自動車の運転者の遵守事項)
第七十五条の十 自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第十九号、同条第三項)
(故障等の場合の措置)
第七十五条の十一 自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。
2 自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道等において運転することができなくなつたときは、速やかに当該自動車を本線車道等以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第十三号)
第四章の三 特定自動運行の許可等
(特定自動運行の許可)
第七十五条の十二 特定自動運行を行おうとする者は、特定自動運行を行おうとする場所を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を公安委員会に提出しなければならない。
一 特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所
二 次に掲げる事項を記載した特定自動運行に関する計画(以下「特定自動運行計画」という。)
イ 特定自動運行に使用する自動車(以下「特定自動運行用自動車」という。)の型式、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号、自動運行装置に係る使用条件その他の内閣府令で定める特定自動運行用自動車に関する事項
ロ 特定自動運行に関する次に掲げる事項
(1) 特定自動運行の経路
(2) 特定自動運行を行う日及び時間帯
(3) 特定自動運行により運送される人又は物
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
ハ 特定自動運行を管理する場所の所在地及び連絡先
ニ この法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行実施者(第七十五条の十六第一項に規定する特定自動運行実施者をいう。次条第一項第三号において同じ。)又は特定自動運行業務従事者(第七十五条の十九第一項に規定する特定自動運行業務従事者をいう。次条第一項第三号において同じ。)が実施しなければならない措置に関する次に掲げる事項
(1) 第七十五条の十九第一項に規定する教育の具体的内容及びその実施方法
(2) 第七十五条の十九第二項の規定による特定自動運行主任者の指定及び同条第三項の規定による現場措置業務実施者の指定の方法
(3) 第七十五条の二十第一項に規定する措置の実施方法及び当該措置を講ずるための装置、人員その他の体制
(4) 第七十五条の二十第二項の規定による表示の具体的方法
(5) 第七十五条の二十一、第七十五条の二十二及び第七十五条の二十三第一項から第三項までの規定による措置を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順
(6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 前項の申請書には、特定自動運行用自動車の自動車検査証記録事項(道路運送車両法第五十八条第二項に規定する自動車検査証記録事項をいう。)が記載された書面その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(罰則 第一項については第百十七条の二第二項第三号及び第四号、第百二十三条)
(特定自動運行の許可基準等)
第七十五条の十三 公安委員会は、前条第一項の許可をしようとするときは、同条第二項の規定により提出を受けた申請書に記載された特定自動運行計画が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車が特定自動運行を行うことができるものであること。
二 特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行が当該特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件を満たすものであること。
三 第七十五条の十九から第七十五条の二十二まで及び第七十五条の二十三第一項から第三項までの規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置の円滑かつ確実な実施が見込まれるものであること。
四 特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行(道路において当該特定自動運行が終了した場合を含む。)が他の交通に著しく支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
五 特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行が人又は物の運送を目的とするものであつて、当該運送が地域住民の利便性又は福祉の向上に資すると認められるものであること。
2 公安委員会は、前条第一項の許可をしようとするときは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該事項について、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
一 前項第一号及び第二号に掲げる事項 国土交通大臣等
Tips 第五十一条の六第二項で定めていることから、この号の国土交通大臣等とは国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は軽自動車検査協会をいう。
二 前項第五号に掲げる事項 前条第二項第二号ロ(1)に規定する経路をその区域に含む市町村(特別区を含む。)の長
(欠格事由)
第七十五条の十四 公安委員会は、第七十五条の十二第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可をしてはならない。
一 第七十五条の二十七第一項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の役員として在任した者で当該取消しの日から五年を経過していないものを含む。)であるとき。
二 法人である場合において、その法人の役員が前号に該当する者であるとき。
(許可の条件)
第七十五条の十五 公安委員会は、第七十五条の十二第一項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。
2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。
(許可事項の変更)
第七十五条の十六 第七十五条の十二第一項の許可を受けた者(以下「特定自動運行実施者」という。)は、特定自動運行計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会の許可を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 第七十五条の十三及び前条の規定は、前項の許可について準用する。
3 特定自動運行実施者は、第一項ただし書に規定する内閣府令で定める軽微な変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公安委員会に届け出なければならない。
4 特定自動運行実施者は、第七十五条の十二第二項第一号に掲げる事項を変更したときは、内閣府令で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、公安委員会に届け出なければならない。
(罰則 第一項については第百十七条の二第二項第四号及び第五号、第百二十三条 第三項及び第四項については第百十九条の二の三第二号、第百二十三条)
(公示)
第七十五条の十七 公安委員会は、第七十五条の十二第一項又は前条第一項の許可をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(特定自動運行計画等の遵守)
第七十五条の十八 特定自動運行は、第七十五条の十二第一項の許可を受けた特定自動運行計画(第七十五条の十六第一項又は第三項の規定による変更の許可又は届出があつたときは、その変更後のもの。第七十五条の二十七第一項第二号において同じ。)及び第七十五条の十五第一項(第七十五条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件(第七十五条の十五第二項(第七十五条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更され、又は新たに付された条件を含む。)に従わなければならない。
(罰則 第百十七条の四第二項、第百二十三条)
(特定自動運行を行う前の措置)
第七十五条の十九 特定自動運行実施者は、次項の規定により指定した特定自動運行主任者、第三項の規定により指定した現場措置業務実施者その他の特定自動運行のために使用する者(以下「特定自動運行業務従事者」という。)に対し、第七十五条の二十一、第七十五条の二十二及び第七十五条の二十三第一項から第三項までの規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置を円滑かつ確実に実施させるため、内閣府令で定めるところにより教育を行わなければならない。
2 特定自動運行実施者は、特定自動運行を行うときは、第七十五条の二十一、第七十五条の二十二並びに第七十五条の二十三第一項及び第三項の規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行主任者が実施しなければならない措置を講じさせるため、当該措置を講ずるために必要な適性について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、特定自動運行主任者を指定しなければならない。
3 特定自動運行実施者は、次条第一項第一号に規定する措置を講じて特定自動運行を行うときは、第七十五条の二十三第一項及び第二項の規定による措置を講じさせるため、現場措置業務実施者を指定しなければならない。
(特定自動運行中の遵守事項)
第七十五条の二十 特定自動運行実施者は、特定自動運行中の特定自動運行用自動車について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
一 当該特定自動運行用自動車の周囲の道路及び交通の状況並びに当該特定自動運行用自動車の状況を映像及び音声により確認することができる装置で内閣府令で定めるものを第七十五条の十二第二項第二号ハに規定する場所に備え付け、かつ、当該場所に特定自動運行主任者を配置する措置
二 第七十五条の二十三第三項の規定による措置その他の措置を講じさせるため、特定自動運行主任者を当該特定自動運行用自動車に乗車させる措置
2 特定自動運行実施者は、特定自動運行を行つているときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定自動運行用自動車の見やすい箇所に特定自動運行中である旨を表示しなければならない。
(特定自動運行主任者の義務)
第七十五条の二十一 前条第一項第一号の規定により配置された特定自動運行主任者は、当該特定自動運行用自動車が特定自動運行を行つているときは、同号に規定する装置の作動状態を監視していなければならない。この場合において、当該装置が正常に作動していないことを認めたときは、当該特定自動運行主任者は、直ちに、当該特定自動運行を終了させるための措置を講じなければならない。
2 特定自動運行主任者は、道路において特定自動運行が終了したときは、直ちに、次条又は第七十五条の二十三第一項若しくは第三項の規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行主任者が実施しなければならない措置を講ずべき事由の有無を確認しなければならない。
(特定自動運行が終了した場合の措置)
第七十五条の二十二 特定自動運行主任者は、特定自動運行が終了した場合において、当該特定自動運行用自動車又は当該特定自動運行主任者に対し次の各号のいずれかの措置又は命令が行われているときは、直ちに、当該特定自動運行用自動車を当該措置又は命令に従つて通行させるため必要な措置を講じなければならない。
一 第四条第一項後段に規定する警察官の現場における指示
二 第六条第一項の規定による警察官等の交通整理
三 第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する第六条第二項の規定による警察官の禁止、制限又は命令
四 第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する第六条第三項の規定による警察官の指示
五 第六条第四項の規定による警察官の禁止又は制限
六 第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する第七十五条の三の規定による警察官の禁止、制限又は命令
2 特定自動運行主任者は、特定自動運行が終了した場合において、当該特定自動運行用自動車に緊急自動車若しくは消防用車両が接近し、又は当該特定自動運行用自動車の付近に緊急自動車若しくは消防用車両があるときは、直ちに、当該特定自動運行用自動車が当該緊急自動車又は消防用車両の通行を妨げないようにするため必要な措置を講じなければならない。
3 特定自動運行主任者は、特定自動運行が終了した場合において、当該特定自動運行用自動車が違法駐車と認められる場合は、直ちに、当該特定自動運行用自動車の駐車の方法を変更し、又は当該特定自動運行用自動車を当該場所から移動するため必要な措置を講じなければならない。
【参考】第五十一条第一項より抜粋
1 第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第二項若しくは第三項、第四十九条の四若しくは第四十九条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、第四十九条の三第四項の規定に違反していると認められるとき(第五十一条の四第一項及び第七十五条の二十二第三項において「違法駐車と認められる場合」と総称する。)
第四十四条(第一項)は、停車及び駐車を禁止する場所の規定
第四十五条(第一項若しくは第二項)は、(駐車を禁止する場所)の規定
第四十七条(第二項若しくは第三項)は、停車又は駐車の方法の規定
第四十八条は、停車又は駐車の方法の特例の規定
第四十九条の三(第二項若しくは第三項)は、(時間制限駐車区間における駐車の方法等)の規定
第四十九条の四は、(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)の規定
第四十九条の五(後段)は、(時間制限駐車区間における駐車の特例)の規定
最後の、「第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、第四十九条の三第四項の規定に違反していると認められるとき」とは、第四十九条第一項に規定されるパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた状況(その状況は第四十九条の三)に限ることで、同じく第四十九条第一項に規定されるパーキング・メーターを作動させる状況(同上)は除外しているので、第四十九条の三第四項に規定されるいずれかの義務のうちの見やすい箇所への掲示義務に反している状況のことではないかと思われる。パーキング・メーターを作動させる状況を除外するのは、㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 478 を参照すると、「パーキング・メーターは自動計測機能を有するので時間経過後に移動措置を取れば十分であるとの考え方」によるものと思われると記されている。また、パーキング・チケットの場合で掲示がない場合は、第四十九条の三カッコ書では特定の時間を経過するときまでの間に限るとあるのだが、同書の続く文言から判断すると、判断材料がないためにすべて時間を超過して駐車しているものとみなし、一律に移動の対象とすることとしたとのこと。
(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)
第七十五条の二十三 特定自動運行(道路において当該特定自動運行が終了した場合を含む。第三項及び第六項並びに第百十七条第三項において同じ。)において特定自動運行用自動車(第七十五条の二十第一項第一号に規定する措置が講じられたものに限る。)に係る交通事故があつたときは、同号の規定により配置された特定自動運行主任者は、直ちに当該交通事故の現場の最寄りの消防機関に通報する措置及び現場措置業務実施者を当該交通事故の現場に向かわせる措置(当該交通事故による人の死傷がないことが明らかな場合にあつては、現場措置業務実施者を当該交通事故の現場に向かわせる措置)を講じなければならない。この場合において、当該特定自動運行用自動車の特定自動運行主任者は、直ちに当該交通事故の現場の最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。第三項及び第四項において同じ。)の警察官に交通事故発生日時等を報告しなければならない。
Tips 第七十二条で定めていることから、この項の交通事故発生日時等とは、当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置をいう。第三項において同じ。
2 前項に規定する交通事故の現場に到着した現場措置業務実施者は、当該交通事故の現場において、道路における危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
3 特定自動運行において特定自動運行用自動車(第七十五条の二十第一項第二号に規定する措置が講じられたものに限る。)に係る交通事故があつたときは、当該交通事故に係る特定自動運行用自動車に同号の規定により乗車させられた特定自動運行主任者その他の乗務員(第五項において「特定自動運行主任者等」という。)は、直ちに、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該特定自動運行用自動車の特定自動運行主任者(特定自動運行主任者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に交通事故発生日時等を報告しなければならない。
4 前項後段の規定により報告を受けた最寄りの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした特定自動運行主任者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。
5 前三項の場合において、当該交通事故の現場にある警察官は、当該交通事故の現場にある現場措置業務実施者又は特定自動運行主任者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。
6 第七十二条の二及び第七十三条の規定は、特定自動運行において交通事故があつた場合について準用する。この場合において、第七十二条の二第一項中「前条第三項」とあるのは「第七十五条の二十三第五項」と、「の運転者等」とあるのは「に係る現場措置業務実施者(第七十五条の十九第三項に規定する現場措置業務実施者をいう。以下同じ。)又は特定自動運行主任者等(第七十五条の二十三第三項に規定する特定自動運行主任者等をいう。以下同じ。)」と、「同項」とあるのは「同条第五項」と、「現場」とあるのは「当該交通事故の現場」と、第七十三条中「運転者等以外」とあるのは「特定自動運行主任者等以外」と、「の運転者等が第七十二条第一項前段」とあるのは「に係る現場措置業務実施者が第七十五条の二十三第二項に規定する措置を講じ、又は特定自動運行主任者等が同条第三項前段」と、「又は」とあるのは「若しくは」と読み替えるものとする。
(罰則 第一項前段及び第三項前段については第百十七条第三項、第百十七条の五第二項、第百二十三条 第一項後段及び第三項後段については第百十九条第二項第六号、第百二十三条 第二項については第百十七条の五第二項、第百二十三条 第四項については第百二十条第二項第四号、第百二十三条)
(特定自動運行の特則)
第七十五条の二十四 特定自動運行実施者による特定自動運行についてのこの法律の規定(第四章第二節を除く。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六条第二項
運転者
特定自動運行主任者(第七十五条の十九第二項に規定する特定自動運行主任者をいう。以下同じ。)
第六条第三項
おいて、
おいて、特定自動運行主任者又は
第三十三条第三項
運転者は、故障その他の理由により踏切において
特定自動運行主任者は、踏切において特定自動運行が終了した場合において、
運転することができなくなつた
運転し、又は運転させることができない
非常信号を行う等踏切に故障その他の理由により
鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の規定による鉄道事業者又は軌道法の規定による軌道経営者への通報(特定自動運行主任者が第七十五条の十二第二項第二号イに規定する特定自動運行用自動車に乗車している場合にあつては、非常信号)を行う等踏切に
第六十三条の二第一項
運転者
特定自動運行実施者(第七十五条の十六第一項に規定する特定自動運行実施者をいう。以下同じ。)
を運転させ、又は運転して
の特定自動運行を行わせ、又は特定自動運行を行つて
第六十三条の二の二第一項
運転者
特定自動運行実施者
を運転させ、又は運転して
の特定自動運行を行わせ、又は特定自動運行を行つて
第七十五条の三
運転者
特定自動運行主任者
第七十五条の十一第一項
運転者は、故障その他の理由により
特定自動運行主任者は、
当該自動車を運転することができなくなつた
特定自動運行が終了した場合において、当該自動車を運転し、又は運転させることができない
自動車が故障その他の理由により
自動車が
第七十五条の十一第二項
運転者は、故障その他の理由により
特定自動運行主任者は、
運転することができなくなつた
特定自動運行が終了した場合において、当該自動車を運転し、又は運転させることができない
(報告及び検査等)
第七十五条の二十五 公安委員会は、この章の規定の施行に必要な限度において、特定自動運行実施者に対し、その特定自動運行に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に、第七十五条の十二第二項第二号ハに規定する場所その他の特定自動運行実施者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4 公安委員会は、この章の規定の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(罰則 第一項については第百十九条の二の三第三号、第百二十三条)
(特定自動運行実施者に対する指示)
第七十五条の二十六 公安委員会は、特定自動運行実施者又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は他の法令の規定に違反した場合において、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、特定自動運行実施者に対し、特定自動運行に関し必要な措置をとるべきこと(措置をとるまでの間、特定自動運行を行わないことを含む。)を指示することができる。
2 公安委員会は、前項の規定による指示をしようとする場合において、当該指示に係る特定自動運行実施者による特定自動運行が道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第二条第四項に規定する貨物軽自動車運送事業を除く。)又は貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業として行われるものであるときは、当該事業を監督する行政庁の意見を聴かなければならない。
(罰則 第一項については第百十七条の二第二項第六号、第百二十三条)
(許可の取消し等)
第七十五条の二十七 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該特定自動運行実施者に対し、特定自動運行の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてその効力を停止することができる。
一 特定自動運行実施者又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関し、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき。
二 特定自動運行計画が第七十五条の十三第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
三 特定自動運行実施者が第七十五条の十四各号のいずれかに該当することとなつたとき。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による許可の取消し又はその効力の停止について準用する。
3 公安委員会は、第一項の規定により特定自動運行の許可を取り消したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(許可の効力の仮停止)
第七十五条の二十八 次の各号のいずれかに該当する場合において、道路における危険を防止するため緊急の必要があるときは、その事実があつた場所を管轄する警察署長は、当該特定自動運行実施者に対し、その事実があつた日から起算して三十日を経過する日を終期とする特定自動運行の許可の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。
一 特定自動運行中の特定自動運行用自動車に係る交通事故があつたとき。
二 特定自動運行実施者又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は他の法令の規定に違反したとき。
2 警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該処分を受けた特定自動運行実施者に対し弁明の機会を与えなければならない。
3 仮停止をした警察署長は、速やかに、内閣府令で定める事項を公安委員会に報告しなければならない。
4 仮停止は、前項の規定により報告を受けた公安委員会が当該仮停止の期間内に当該事案について第七十五条の二十六第一項又は前条第一項の規定による処分をしたときは、その効力を失う。
5 仮停止を受けた者が当該事案について前条第一項の規定による許可の効力の停止を受けたときは、仮停止をされていた期間は、当該許可の効力の停止の期間に通算する。
(特定自動運行の許可の取消し等の報告)
第七十五条の二十九 公安委員会は、第七十五条の二十六第一項若しくは第七十五条の二十七第一項の規定による処分をしたとき、又は前条第三項の規定による報告を受けたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
第五章 道路の使用等
第一節 道路における禁止行為等
(禁止行為)
第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
㊶-27 大阪府道路交通規則
(道路における禁止行為)
第14条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。
(1) みだりに交通の妨害となるように道路に物を干し、泥土や汚水をまき、又は物を捨てること。
(2) 交通の頻繁な道路において、たき火をすること。
(3) 凍結のおそれのあるときに、道路に水をまくこと。
(4) 交通の妨害となるような方法で、みだりに物件を道路に突き出すこと。
(5) 進行中の車両等からみだりに身体を出し、又は物を突き出すこと。
(6) 車両等の運転者の眼を幻惑するような光をみだりに道路に投射すること。
(7) 道路において、みだりに発煙筒、爆竹その他これらに類するものを使用すること。
(昭46公委規則12・平14公委規則16・平29公委規則16・一部改正)
Tips ㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 922 によると、
都道府県公安委員会規則の条文を解釈するときは、本号に定める「道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがある」かどうかを基準にして行わなければならない。当該条文に触れる行為があったとしてもその行為が、交通の危険を生じさせるか又は著しく交通の妨害となるおそれがあるときでなければ本号の違反は成立しない。しかし、必ずしも現実に交通の危険を生じさせ又は交通の妨害となることを必要としないと解される。
と記されている。
(罰則 第一項及び第二項については第百十八条第二項第五号、第百二十三条 第三項については第百十九条第二項第七号、第百二十三条 第四項については第百二十条第一項第十号)
(道路の使用の許可)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
- 一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
- 二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
- 三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
- 四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 929 によると、公安委員会が定める要許可行為について
A 道路において祭礼行事をし、一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為
B ロケーションをすることによって、道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為
と二類型で解説されている。後者の「行為」については次頁によると、
その行為と道路に人が集まることとの間に、いわゆる相当因果関係の存在を必要とする(宮崎注解)。
と記されている。
㊶-27 大阪府道路交通規則
(道路の使用の許可)
第15条 法第77条第1項第4号の規定により署長の許可を受けなければならないものとして定める行為は、次の各号に掲げるもの(選挙運動のためにするもの及び選挙運動期間中における政治活動として行うもののうち、公職選挙法の適用を受けるものを除く。)とする。
- (1) 道路において、ロケーション、撮影会その他これらに類する行為をすること。
- (2) 道路において、祭礼、集団行進(学生生徒等の遠足、修学旅行の隊列又は通学、冠婚葬祭等による行列を除く。)、競技、パレードその他の催物をすること。
- (3) 演説、演芸、演奏、放送、映写等により、道路に人を寄せ、又は人が集まるような行為をすること。
- (4) 道路において、消防、避難、救護等の訓練を行なうこと。
- (5) 道路において、旗、のぼり、看板その他これに類する物を持ち、又は数人で楽器を鳴らし、若しくは特異な装いをして、広告若しくは宣伝をすること。
- (6) 人が集まるような方法で車両等に備えた拡声器を用いて通行しながら広告又は宣伝をすること。
- (7) 広告又は宣伝のため、車両等に著しく人目を引くような特異な装飾その他の装いをして通行すること。
- (8) 道路において、人が集まるような方法で寄付を募集し、若しくは署名を求めること。
- (9) 交通の頻繁な道路に広告、宣伝等の印刷物その他の物をまき、又は交通の頻繁な道路において通行する者にこれを交付すること。
- (10) 道路において、次に掲げる実証実験をすること。
- ア ロボットの移動を伴う実証実験
- イ 人の移動の用に供するロボットの実証実験
- ウ 自動運転技術その他自動運転の実用化のために必要な技術を用いて車両を走行させる実証実験をすること。
(昭46公委規則12・平13公委規則13・平18公委規則4・平27公委規則16・平29公委規則16・令5公委規則17・一部改正)
2 前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。
- 一 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
- 二 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
- 三 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。
3 第一項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、所轄警察署長は、当該許可に係る行為が前項第一号に該当する場合を除き、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。
4 所轄警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。
5 所轄警察署長は、第一項の規定による許可を受けた者が前二項の規定による条件に違反したとき、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、その許可を取り消し、又はその許可の効力を停止することができる。
6 所轄警察署長は、第三項又は第四項の規定による条件に違反した者について前項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。ただし、交通の危険を防止するため緊急やむを得ないときは、この限りでない。
7 第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は第五項の規定により当該許可が取り消されたときは、すみやかに当該工作物の除去その他道路を原状に回復する措置を講じなければならない。(罰則 第一項については第百十九条第二項第七号、第百二十三条 第三項及び第四項については第百十九条第二項第八号、第百二十三条 第七項については第百二十条第二項第五号、第百二十三条)
(許可の手続)
第七十八条 前条第一項の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を所轄警察署長に提出しなければならない。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(道路使用許可証の様式等)
第十条 法第七十八条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)
- 二 道路使用の目的
- 三 道路使用の場所又は区間
- 四 道路使用の期間
- 五 道路使用の方法又は形態
- 六 現場責任者の住所及び氏名
2 法第七十八条第一項の申請書及び法第七十八条第三項の許可証の様式は、別記様式第六のとおりとし、申請書は、二通提出するものとする。
3 前項の申請書には、道路使用の場所又は区間の付近の見取図その他の第一項各号の事項を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類を添付しなければならない。
㊶-27 大阪府道路交通規則
(道路使用許可申請書の添付書類)
第15条の2 施行規則第10条第3項の規定により道路使用許可申請書に添付しなければならない書類は、次の各号に掲げるものとする。
- (1) 道路使用の場所又は区間の付近の見取図に、道路使用をしようとする位置並びに道路使用に伴う安全対策の内容を記載したもの
- (2) 道路使用に伴い工作物(軽易なものを除く。)を設ける場合は、その設計図及び仕様書
- (3) 交通量調査表、工程表その他の道路使用に関し署長が必要と認めたもの
(平12公委規則8・追加、平28公委規則5・一部改正)
4 法第七十七条第一項第四号に掲げる行為について当該都道府県の条例(市町村の条例を含む。)により公安委員会に届出をし、又は許可を受けなければならないこととされている場合において、その届出書又は許可の申請書に第一項に定める事項が記載されているときは、第二項の規定にかかわらず、当該届出書又は許可の申請書を法第七十八条第一項の申請書とみなす。
5 法第七十七条第一項第四号に掲げる行為について当該都道府県の条例(市町村の条例を含む。)により公安委員会の許可を受けなければならないこととされている場合において、その許可書に別記様式第六に定める事項が記載されており、かつ、所轄警察署長が許可の旨及び付すべき条件を併せて記載したときは、第二項の規定にかかわらず、当該許可書を法第七十八条第三項の許可証とみなす。
2 前条第一項の規定による許可に係る行為が道路法第三十二条第一項又は第三項の規定の適用を受けるものであるときは、前項の規定による申請書の提出は、当該道路の管理者を経由して行なうことができる。この場合において、道路の管理者は、すみやかに当該申請書を所轄警察署長に送付しなければならない。
④道路法 [議法]
(道路の占用の許可)
第三十二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三 鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設
四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六 露店、商品置場その他これらに類する施設
七 前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの⑤道路法施行令 [政令]
(道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等)
第七条
引用は省く2 前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。
一 道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。)の目的
二 道路の占用の期間
三 道路の占用の場所
四 工作物、物件又は施設の構造
五 工事実施の方法
六 工事の時期
七 道路の復旧方法
3 第一項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更しようとする場合においては、その変更が道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものである場合を除く外、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。⑤道路法施行令 [政令]
(道路の占用の軽易な変更)
第八条 法第三十二条第二項各号に掲げる事項の変更で道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものは、左の各号に掲げるものとする。
一 占用物件の構造の変更であつて重量の著しい増加を伴わないもの。
二 道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のない物件の占用物件に対する添加であつて、当該道路占用者が当該占用の目的に附随して行うもの。4 第一項又は前項の規定による許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものである場合においては、第二項の規定による申請書の提出は、当該地域を管轄する警察署長を経由して行なうことができる。この場合において、当該警察署長は、すみやかに当該申請書を道路管理者に送付しなければならない。
5 道路管理者は、第一項又は第三項の規定による許可を与えようとする場合において、当該許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に協議しなければならない。
3 所轄警察署長は、前条第一項の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
4 前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証の記載事項に変更を生じたときは、所轄警察署長に届け出て、許可証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(道路使用許可証の記載事項の変更の届出)
第十一条 法第七十八条第四項に規定する許可証の記載事項の変更の届出は、別記様式第七の届出書及び当該許可証を提出して行なうものとする。
5 第三項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、所轄警察署長に許可証の再交付を申請することができる。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(道路使用許可証の再交付の申請)
第十二条 法第七十八条第五項に規定する許可証の再交付の申請は、別記様式第八の再交付申請書及び当該許可証を提出して行なうものとする。ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該許可証を提出することを要しない。
6 第一項の申請書の様式、第三項の許可証の様式その他前条第一項の許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。(罰則 第四項については第百二十一条第一項第十号)
(道路の管理者との協議)
第七十九条 所轄警察署長は、第七十七条第一項の規定による許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が道路法第三十二条第一項又は第三項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ、当該道路の管理者に協議しなければならない。
(道路の管理者の特例)
第八十条 道路法による道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため工事又は作業を行なおうとするときは、当該道路の管理者は、第七十七条第一項の規定にかかわらず、所轄警察署長に協議すれば足りる。
2 前項の協議について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。
㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 942 によると、
協議について必要な事項については、昭和三五年総理府・建設省令第二号「工事又は作業を行う場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令」に規定されている。
と記されている。
工事又は作業を行う場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令 [府省令]
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十条第二項の規定に基づき、工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令を次のように定める。
1 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路の管理者は、道路の維持、修繕その他の管理のため道路において工事又は作業(以下「工事等」という。)を行なおうとするときは、あらかじめ、当該工事等に係る場所を管轄する警察署長(以下「所轄警察署長」といい、当該工事等に係る場所が同一の都道府県公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長。以下同じ。)に対し、次の各号に掲げる事項を記載した文書を送付するものとする。
一 工事等の時期
二 工事等の方法の概要
三 工事等を行なう場合における道路交通に対する措置
2 所轄警察署長は、前項の規定による文書の送付を受けたときは、すみやかに文書により回答するものとする。
3 緊急を要し、かつ、あらかじめ文書により協議するいとまがないときは、文書による協議に要する期間内に終了する工事等又は工事等の一部であつて文書による協議に要する期間内に行なわれるものに限り、前二項の規定にかかわらず、口頭により協議することができる。
附 則
この命令は、道路交通法の施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。
第二節 危険防止等の措置
(違法工作物等に対する措置)
第八十一条 警察署長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る工作物又は物件(以下この節において「工作物等」という。)の除去、移転又は改修、当該違反行為に係る工事又は作業(以下この節において「工事等」という。)の中止その他当該違反行為に係る工作物等又は工事等について、道路における危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な措置をとることを命ずることができる。
一 第七十六条第一項又は第二項の規定に違反して工作物等を設置した者
二 第七十六条第三項の規定に違反して物件を置いた者
三 第七十七条第一項の規定に違反して工作物等を設置し、又は工事等を行なつた者
四 第七十七条第三項又は第四項の規定による所轄警察署長が付した条件に違反した者
五 第七十七条第七項の規定に違反して当該工作物の除去その他道路を原状に回復する措置を講じなかつた者
(禁止行為)
第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為(道路の使用の許可)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
- 一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
- 二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
- 三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
- 四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
【参考】㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 929 によると、公安委員会が定める要許可行為について
A 道路において祭礼行事をし、一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為
B ロケーションをすることによって、道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為と二類型で解説されている。後者の「行為」については次頁によると、
その行為と道路に人が集まることとの間に、いわゆる相当因果関係の存在を必要とする(宮崎注解)。
と記されている。
㊶-27 大阪府道路交通規則
(道路の使用の許可)
第15条 法第77条第1項第4号の規定により署長の許可を受けなければならないものとして定める行為は、次の各号に掲げるもの(選挙運動のためにするもの及び選挙運動期間中における政治活動として行うもののうち、公職選挙法の適用を受けるものを除く。)とする。
- (1) 道路において、ロケーション、撮影会その他これらに類する行為をすること。
- (2) 道路において、祭礼、集団行進(学生生徒等の遠足、修学旅行の隊列又は通学、冠婚葬祭等による行列を除く。)、競技、パレードその他の催物をすること。
- (3) 演説、演芸、演奏、放送、映写等により、道路に人を寄せ、又は人が集まるような行為をすること。
- (4) 道路において、消防、避難、救護等の訓練を行なうこと。
- (5) 道路において、旗、のぼり、看板その他これに類する物を持ち、又は数人で楽器を鳴らし、若しくは特異な装いをして、広告若しくは宣伝をすること。
- (6) 人が集まるような方法で車両等に備えた拡声器を用いて通行しながら広告又は宣伝をすること。
- (7) 広告又は宣伝のため、車両等に著しく人目を引くような特異な装飾その他の装いをして通行すること。
- (8) 道路において、人が集まるような方法で寄付を募集し、若しくは署名を求めること。
- (9) 交通の頻繁な道路に広告、宣伝等の印刷物その他の物をまき、又は交通の頻繁な道路において通行する者にこれを交付すること。
- (10) 道路において、次に掲げる実証実験をすること。
- ア ロボットの移動を伴う実証実験
- イ 人の移動の用に供するロボットの実証実験
- ウ 自動運転技術その他自動運転の実用化のために必要な技術を用いて車両を走行させる実証実験をすること。
(昭46公委規則12・平13公委規則13・平18公委規則4・平27公委規則16・平29公委規則16・令5公委規則17・一部改正)
2 前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。
一 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
二 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
三 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。
3 第一項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、所轄警察署長は、当該許可に係る行為が前項第一号に該当する場合を除き、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。
4 所轄警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。
5 所轄警察署長は、第一項の規定による許可を受けた者が前二項の規定による条件に違反したとき、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、その許可を取り消し、又はその許可の効力を停止することができる。
6 所轄警察署長は、第三項又は第四項の規定による条件に違反した者について前項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。ただし、交通の危険を防止するため緊急やむを得ないときは、この限りでない。
7 第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は第五項の規定により当該許可が取り消されたときは、すみやかに当該工作物の除去その他道路を原状に回復する措置を講じなければならない。
2 警察署長は、前項第一号、第二号又は第三号に掲げる者の氏名及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、前項の規定による措置をとることを命ずることができないときは、自ら当該措置をとることができる。この場合において、工作物等を除去したときは、警察署長は、当該工作物等を保管しなければならない。
3 警察署長は、前項後段の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の占有者、所有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下この条及び第八十二条において「占有者等」という。)に対し当該工作物等を返還するため、政令で定めるところにより政令で定める事項を公示し、その他政令で定める必要な措置を講じなければならない。
②道路交通法施行令 [政令]
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第二十八条 法第八十一条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 保管した工作物又は物件(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
二 保管した工作物等の設けられていた場所及びその工作物等を除去した日時
三 その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
四 前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第二十九条 法第八十一条第三項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。
二 前号の公示の期間が満了しても、なおその工作物等の占有者、所有者その他工作物等について権原を有する者(次条第一号において「占有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を都道府県の公報又は新聞紙に掲載すること。
三 内閣府令で定める様式による保管工作物等一覧簿を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。③道路交通法施行規則 [府省令]
(保管工作物等一覧簿等の様式)
第十三条 令第二十九条第三号(令第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第九のとおりとし、令第三十二条第一項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第九の二のとおりとする。(工作物等を返還するための措置)
第二十九条の二 法第八十一条第三項の政令で定める必要な措置は、次に掲げるものとする。
一 返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき占有者等であることを証明させること。
二 内閣府令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとすること。③道路交通法施行規則 [府省令]
(受領書の様式)
第十四条 令第二十九条の二第二号(令第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第十のとおりとし、令第三十二条第一項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第十の二のとおりとする。
4 警察署長は、第二項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
②道路交通法施行令 [政令]
(工作物等の価額の評価の方法)
第二十九条の三 法第八十一条第四項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、警察署長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第三十条 法第八十一条第四項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。
一 速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある工作物等
二 競争入札に付しても入札者がない工作物等
三 前二号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等第三十一条 警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他内閣府令で定める事項を当該警察署の掲示板に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(一般競争入札における掲示事項)
第十五条 令第三十一条第一項及び第二項(令第三十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
二 当該競争入札の執行の日時及び場所
三 契約条項の概要
四 その他警察署長が必要と認める事項2 警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に工作物等の名称又は種類、形状、数量その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 警察署長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
5 警察署長は、前項の規定による工作物等の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該工作物等を廃棄することができる。
6 第四項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
7 第二項から第四項までに規定する工作物等の除去、移転、改修、保管、売却、公示等に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき占有者等の負担とする。
8 警察署長は、前項の規定により占有者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額、納付の期限及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命じなければならない。
9 警察署長は、前項の規定により納付を命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、警察署長は、負担金につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。
10 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条において「負担金等」という。)を納付しないときは、警察署長は、地方税の滞納処分の例により、負担金等を徴収することができる。この場合における負担金等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
Tips ㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 949 によると、「地方税の滞納処分の例により」とは、
地方税法に規定する手続きによりという意味である。このことについては、法第五一条一八項を参照のこと。
と記されている。
Tips ㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 489 によると、「地方税の滞納処分の例により」とは、
負担金等の滞納処分は、地方税法及び国税徴収法に規定する手続きによるという意味である。この規定により、警察署長は負担金等の徴収に当たり、財産の差押え、換価処分、充当処分を行えることになる。
と記されている。
11 納付され、又は徴収された負担金等は、当該警察署の属する都道府県の収入とする。
12 第三項に規定する公示の日から起算して六月を経過してもなお第二項の規定により保管した工作物等(第四項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、当該警察署の属する都道府県に帰属する。(罰則 第一項については第百十九条第二項第九号、第百二十三条)
(転落積載物等に対する措置)
第八十一条の二 警察署長は、道路に転落し、又は飛散した車両等の積載物(以下この条及び第八十三条において「転落積載物等」という。)が道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあるときは、当該転落積載物等の占有者、所有者その他当該転落積載物等について権原を有する者(次項において「転落積載物等の占有者等」という。)に対し、当該転落積載物等の除去その他当該転落積載物等について道路における危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
2 前項の場合において、当該転落積載物等の占有者等の氏名及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、同項の規定による措置を採ることを命ずることができないときは、警察署長は、自ら当該措置を採ることができる。この場合において、転落積載物等を除去したときは、警察署長は、当該転落積載物等を保管しなければならない。
3 前条第三項から第十二項までの規定は、前項の規定による措置に係る転落積載物等について準用する。
第二項の規定による措置に係る転落積載物等について準用の読み替え案
(違法工作物等に対する措置)
第八十一条 第一項、第二項は引用省略
3 警察署長は、前項後段の規定により転落積載物等を保管したときは、当該転落積載物等の占有者、所有者その他当該転落積載物等について権原を有する者(以下この条及び第八十二条において「占有者等」という。)に対し当該転落積載物等を返還するため、政令で定めるところにより政令で定める事項を公示し、その他政令で定める必要な措置を講じなければならない。②道路交通法施行令 [政令]
(保管した工作物等に関する規定の準用)
第三十二条 第二十八条から前条までの規定は、法第八十一条の二第二項又は第八十三条第二項の規定により保管した転落積載物等について準用する。この場合において、第二十八条中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、同条第二号中「設けられていた」とあるのは「在つた」と、第二十九条中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、同条第二号中「前号」とあるのは「前号の公示に係る転落積載物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号」と、「都道府県の公報又は新聞紙」とあるのは「官報」と、同条第三号中「保管工作物等一覧簿」とあるのは「保管転落積載物等一覧簿」と、第二十九条の二中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、第二十九条の三中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と、「当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数」とあるのは「取引の実例価格、当該転落積載物等の使用年数」と、第三十条中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と読み替えるものとする。
2 第二十八条から前条までの規定は、法第八十二条第二項又は第八十三条第二項の規定により保管した工作物等について準用する。この場合において、第二十八条から第二十九条の二までの規定中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十二条第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、第二十九条の三及び第三十条中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十二条第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と読み替えるものとする。法第八十一条の二第二項又は第八十三条第二項の規定により保管した転落積載物等について準用の読み替え案
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第二十八条 法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 保管した道路に転落し、又は飛散した車両等の積載物(以下「転落積載物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
二 保管した転落積載物等の在つた場所及びその転落積載物等を除去した日時
三 その転落積載物等の保管を始めた日時及び保管の場所
四 前三号に掲げるもののほか、保管した転落積載物等を返還するため必要と認められる事項(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第二十九条 法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。
二 前号の公示に係る転落積載物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なおその転落積載物等の占有者、所有者その他転落積載物等について権原を有する者(次条第一号において「占有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を官報に掲載すること。
三 内閣府令で定める様式による保管転落積載物等一覧簿を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。③道路交通法施行規則 [府省令]
(保管工作物等一覧簿等の様式)
第十三条 令第二十九条第三号(令第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第九のとおりとし、令第三十二条第一項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第九の二のとおりとする。(工作物等を返還するための措置)
第二十九条の二 法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項の政令で定める必要な措置は、次に掲げるものとする。
一 返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその転落積載物等の返還を受けるべき占有者等であることを証明させること。
二 内閣府令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとすること。③道路交通法施行規則 [府省令]
(受領書の様式)
第十四条 令第二十九条の二第二号(令第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第十のとおりとし、令第三十二条第一項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第十の二のとおりとする。4 警察署長は、第二項の規定により保管した転落積載物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該転落積載物等を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該転落積載物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該転落積載物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
②道路交通法施行令 [政令]
(保管した工作物等に関する規定の準用)
第三十二条 第二十八条から前条までの規定は、法第八十一条の二第二項又は第八十三条第二項の規定により保管した転落積載物等について準用する。この場合において、第二十八条中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、同条第二号中「設けられていた」とあるのは「在つた」と、第二十九条中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、同条第二号中「前号」とあるのは「前号の公示に係る転落積載物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号」と、「都道府県の公報又は新聞紙」とあるのは「官報」と、同条第三号中「保管工作物等一覧簿」とあるのは「保管転落積載物等一覧簿」と、第二十九条の二中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、第二十九条の三中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と、「当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数」とあるのは「取引の実例価格、当該転落積載物等の使用年数」と、第三十条中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と読み替えるものとする。
2 第二十八条から前条までの規定は、法第八十二条第二項又は第八十三条第二項の規定により保管した工作物等について準用する。この場合において、第二十八条から第二十九条の二までの規定中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十二条第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、第二十九条の三及び第三十条中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十二条第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と読み替えるものとする。法第八十一条の二第二項又は第八十三条第二項の規定により保管した転落積載物等について準用の読み替え案
(工作物等の価額の評価の方法)
第二十九条の三 法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項の規定による転落積載物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該転落積載物等の使用年数、損耗の程度その他当該転落積載物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、警察署長は、必要があると認めるときは、転落積載物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第三十条 法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項の規定による保管した転落積載物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。
一 速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある転落積載物等
二 競争入札に付しても入札者がない転落積載物等
三 前二号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる転落積載物等第三十一条 警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、その転落積載物等の名称又は種類、形状、数量その他内閣府令で定める事項を当該警察署の掲示板に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(一般競争入札における掲示事項)
第十五条 令第三十一条第一項及び第二項(令第三十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
二 当該競争入札の執行の日時及び場所
三 契約条項の概要
四 その他警察署長が必要と認める事項2 警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に工作物等の名称又は種類、形状、数量その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 警察署長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。5 警察署長は、前項の規定による転落積載物等の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該転落積載物等を廃棄することができる。
6 第四項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
7 第二項から第四項までに規定する転落積載物等の除去、移転、改修、保管、売却、公示等に要した費用は、当該転落積載物等の返還を受けるべき占有者等の負担とする。
8 警察署長は、前項の規定により占有者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額、納付の期限及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命じなければならない。
9 警察署長は、前項の規定により納付を命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、警察署長は、負担金につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。
10 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条において「負担金等」という。)を納付しないときは、警察署長は、地方税の滞納処分の例により、負担金等を徴収することができる。この場合における負担金等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。Tips ㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 949 によると、「地方税の滞納処分の例により」とは、
地方税法に規定する手続きによりという意味である。このことについては、法第五一条一八項を参照のこと。
と記されている。
Tips ㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 489 によると、「地方税の滞納処分の例により」とは、
負担金等の滞納処分は、地方税法及び国税徴収法に規定する手続きによるという意味である。この規定により、警察署長は負担金等の徴収に当たり、財産の差押え、換価処分、充当処分を行えることになる。
と記されている。
11 納付され、又は徴収された負担金等は、当該警察署の属する都道府県の収入とする。
12 第三項に規定する公示の日から起算して六月を経過してもなお第二項の規定により保管した転落積載物等(第四項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該転落積載物等の所有権は、当該警察署の属する都道府県に帰属する。
(罰則 第一項については第百十九条第二項第九号、第百二十三条)
(沿道の工作物等の危険防止措置)
第八十二条 警察署長は、沿道の土地に設置されている工作物等が道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあるときは、当該工作物等の占有者等に対し、当該工作物等の除去その他当該工作物等について道路における交通の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な措置をとることを命ずることができる。
Tips 第八十一条第三項で定めていることから、本条における占有者等とは、占有者、所有者その他当該工作物等について権原を有する者をいう。
2 前項の場合において、当該工作物等の占有者等の氏名及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、前項の規定による措置をとることを命ずることができないときは、警察署長は、自ら当該措置をとることができる。この場合において、工作物等を除去したときは、警察署長は、当該工作物等を保管しなければならない。
3 第八十一条第三項から第十二項までの規定は、前項後段の規定による保管について準用する。
第二項後段の規定による保管について準用の読み替え案
(違法工作物等に対する措置)
第八十一条 第一項、第二項は引用省略
3 警察署長は、前項後段の規定により沿道の土地に設置されている工作物等を保管したときは、当該工作物等の占有者、所有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下この条及び第八十二条において「占有者等」という。)に対し当該工作物等を返還するため、政令で定めるところにより政令で定める事項を公示し、その他政令で定める必要な措置を講じなければならない。②道路交通法施行令 [政令]
(保管した工作物等に関する規定の準用)
第三十二条 第二十八条から前条までの規定は、法第八十一条の二第二項又は第八十三条第二項の規定により保管した転落積載物等について準用する。この場合において、第二十八条中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、同条第二号中「設けられていた」とあるのは「在つた」と、第二十九条中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、同条第二号中「前号」とあるのは「前号の公示に係る転落積載物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号」と、「都道府県の公報又は新聞紙」とあるのは「官報」と、同条第三号中「保管工作物等一覧簿」とあるのは「保管転落積載物等一覧簿」と、第二十九条の二中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、第二十九条の三中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と、「当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数」とあるのは「取引の実例価格、当該転落積載物等の使用年数」と、第三十条中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と読み替えるものとする。
2 第二十八条から前条までの規定は、法第八十二条第二項又は第八十三条第二項の規定により保管した工作物等について準用する。この場合において、第二十八条から第二十九条の二までの規定中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十二条第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、第二十九条の三及び第三十条中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十二条第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と読み替えるものとする。法第八十二条第二項又は第八十三条第二項の規定により保管した工作物等について準用の読み替え案
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第二十八条 法第八十二条第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 保管した工作物又は物件(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
二 保管した工作物等の設けられていた場所及びその工作物等を除去した日時
三 その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
四 前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第二十九条 法第八十二条第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。
二 前号の公示の期間が満了しても、なおその工作物等の占有者、所有者その他工作物等について権原を有する者(次条第一号において「占有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を都道府県の公報又は新聞紙に掲載すること。
三 内閣府令で定める様式による保管工作物等一覧簿を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。③道路交通法施行規則 [府省令]
(保管工作物等一覧簿等の様式)
第十三条 令第二十九条第三号(令第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第九のとおりとし、令第三十二条第一項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第九の二のとおりとする。(工作物等を返還するための措置)
第二十九条の二 法第八十二条第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項の政令で定める必要な措置は、次に掲げるものとする。
一 返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき占有者等であることを証明させること。
二 内閣府令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとすること。③道路交通法施行規則 [府省令]
(受領書の様式)
第十四条 令第二十九条の二第二号(令第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第十のとおりとし、令第三十二条第一項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第十の二のとおりとする。4 警察署長は、第二項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
②道路交通法施行令 [政令]
(保管した工作物等に関する規定の準用)
第三十二条 第二十八条から前条までの規定は、法第八十一条の二第二項又は第八十三条第二項の規定により保管した転落積載物等について準用する。この場合において、第二十八条中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、同条第二号中「設けられていた」とあるのは「在つた」と、第二十九条中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、同条第二号中「前号」とあるのは「前号の公示に係る転落積載物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号」と、「都道府県の公報又は新聞紙」とあるのは「官報」と、同条第三号中「保管工作物等一覧簿」とあるのは「保管転落積載物等一覧簿」と、第二十九条の二中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、第二十九条の三中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と、「当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数」とあるのは「取引の実例価格、当該転落積載物等の使用年数」と、第三十条中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と読み替えるものとする。
2 第二十八条から前条までの規定は、法第八十二条第二項又は第八十三条第二項の規定により保管した工作物等について準用する。この場合において、第二十八条から第二十九条の二までの規定中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十二条第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、第二十九条の三及び第三十条中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十二条第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と読み替えるものとする。法第八十二条第二項又は第八十三条第二項の規定により保管した工作物等について準用の読み替え案
(工作物等の価額の評価の方法)
第二十九条の三 法第八十二条第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、警察署長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第三十条 法第八十二条第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。
一 速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある工作物等
二 競争入札に付しても入札者がない工作物等
三 前二号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等第三十一条 警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他内閣府令で定める事項を当該警察署の掲示板に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(一般競争入札における掲示事項)
第十五条 令第三十一条第一項及び第二項(令第三十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
二 当該競争入札の執行の日時及び場所
三 契約条項の概要
四 その他警察署長が必要と認める事項2 警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に工作物等の名称又は種類、形状、数量その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 警察署長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。5 警察署長は、前項の規定による工作物等の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該工作物等を廃棄することができる。
6 第四項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
7 第二項から第四項までに規定する工作物等の除去、移転、改修、保管、売却、公示等に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき占有者等の負担とする。
8 警察署長は、前項の規定により占有者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額、納付の期限及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命じなければならない。
9 警察署長は、前項の規定により納付を命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、警察署長は、負担金につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。
10 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条において「負担金等」という。)を納付しないときは、警察署長は、地方税の滞納処分の例により、負担金等を徴収することができる。この場合における負担金等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。Tips ㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 949 によると、「地方税の滞納処分の例により」とは、
地方税法に規定する手続きによりという意味である。このことについては、法第五一条一八項を参照のこと。
と記されている。
Tips ㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 489 によると、「地方税の滞納処分の例により」とは、
負担金等の滞納処分は、地方税法及び国税徴収法に規定する手続きによるという意味である。この規定により、警察署長は負担金等の徴収に当たり、財産の差押え、換価処分、充当処分を行えることになる。
と記されている。
11 納付され、又は徴収された負担金等は、当該警察署の属する都道府県の収入とする。
12 第三項に規定する公示の日から起算して六月を経過してもなお第二項の規定により保管した工作物等(第四項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、当該警察署の属する都道府県に帰属する。
(罰則 第一項については第百十九条第二項第九号、第百二十三条)
(工作物等に対する応急措置)
第八十三条 警察官は、道路又は沿道の土地に設置されている工作物等又は転落積載物等が著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は交通の妨害となるおそれがあり、かつ、急を要すると認めるときは、道路における交通の危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な限度において、当該工作物等又は転落積載物等の除去、移転その他応急の措置を採ることができる。
Tips 第八十一条の二第一項で定めていることから、本条における転落積載物等とは、道路に転落し、又は飛散した車両等の積載物をいう。
2 前項に規定する措置を採つた場合において、工作物等又は転落積載物等を除去したときは、警察官は、当該工作物等又は転落積載物等を、当該工作物等が設置されていた場所又は当該転落積載物等が在つた場所を管轄する警察署長に差し出さなければならない。この場合において、警察署長は、当該工作物等又は転落積載物等を保管しなければならない。
3 第八十一条第三項から第十二項までの規定は、前項の規定による保管について準用する。
第二項の規定による保管について準用の読み替え案
(違法工作物等に対する措置)
第八十一条 第一項、第二項は引用省略
3 警察署長は、前項後段の規定により沿道の土地に設置されている工作物等又は転落積載物等を保管したときは、当該工作物等又は転落積載物等の占有者、所有者その他当該工作物等又は転落積載物等について権原を有する者(以下この条及び第八十二条において「占有者等」という。)に対し当該工作物等又は転落積載物等を返還するため、政令で定めるところにより政令で定める事項を公示し、その他政令で定める必要な措置を講じなければならない。②道路交通法施行令 [政令]
(保管した工作物等に関する規定の準用)
第三十二条 第二十八条から前条までの規定は、法第八十一条の二第二項又は第八十三条第二項の規定により保管した転落積載物等について準用する。この場合において、第二十八条中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、同条第二号中「設けられていた」とあるのは「在つた」と、第二十九条中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、同条第二号中「前号」とあるのは「前号の公示に係る転落積載物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号」と、「都道府県の公報又は新聞紙」とあるのは「官報」と、同条第三号中「保管工作物等一覧簿」とあるのは「保管転落積載物等一覧簿」と、第二十九条の二中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、第二十九条の三中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と、「当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数」とあるのは「取引の実例価格、当該転落積載物等の使用年数」と、第三十条中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と読み替えるものとする。
2 第二十八条から前条までの規定は、法第八十二条第二項又は第八十三条第二項の規定により保管した工作物等について準用する。この場合において、第二十八条から第二十九条の二までの規定中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十二条第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、第二十九条の三及び第三十条中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十二条第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と読み替えるものとする。法第八十一条の二第二項又は第八十三条第二項の規定により保管した転落積載物等について準用の読み替え案
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第二十八条 法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 保管した道路に転落し、又は飛散した車両等の積載物(以下「転落積載物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
二 保管した転落積載物等の在つた場所及びその転落積載物等を除去した日時
三 その転落積載物等の保管を始めた日時及び保管の場所
四 前三号に掲げるもののほか、保管した転落積載物等を返還するため必要と認められる事項(工作物等を保管した場合の公示事項)
第二十八条 法第八十二条第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 保管した工作物又は物件(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
二 保管した工作物等の設けられていた場所及びその工作物等を除去した日時
三 その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
四 前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第二十九条 法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。
二 前号の公示に係る転落積載物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なおその転落積載物等の占有者、所有者その他転落積載物等について権原を有する者(次条第一号において「占有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を官報に掲載すること。
三 内閣府令で定める様式による保管転落積載物等一覧簿を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第二十九条 法第八十二条第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。
二 前号の公示の期間が満了しても、なおその工作物等の占有者、所有者その他工作物等について権原を有する者(次条第一号において「占有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を都道府県の公報又は新聞紙に掲載すること。
三 内閣府令で定める様式による保管工作物等一覧簿を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。③道路交通法施行規則 [府省令]
(保管工作物等一覧簿等の様式)
第十三条 令第二十九条第三号(令第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第九のとおりとし、令第三十二条第一項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第九の二のとおりとする。(工作物等を返還するための措置)
第二十九条の二 法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項の政令で定める必要な措置は、次に掲げるものとする。
一 返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその転落積載物等の返還を受けるべき占有者等であることを証明させること。
二 内閣府令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとすること。(工作物等を返還するための措置)
第二十九条の二 法第八十二条第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項の政令で定める必要な措置は、次に掲げるものとする。
一 返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき占有者等であることを証明させること。
二 内閣府令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとすること。③道路交通法施行規則 [府省令]
(受領書の様式)
第十四条 令第二十九条の二第二号(令第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第十のとおりとし、令第三十二条第一項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第十の二のとおりとする。4 警察署長は、第二項の規定により保管した工作物等又は転落積載物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該工作物等又は転落積載物等を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該工作物等又は転落積載物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該工作物等又は転落積載物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
②道路交通法施行令 [政令]
(保管した工作物等に関する規定の準用)
第三十二条 第二十八条から前条までの規定は、法第八十一条の二第二項又は第八十三条第二項の規定により保管した転落積載物等について準用する。この場合において、第二十八条中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、同条第二号中「設けられていた」とあるのは「在つた」と、第二十九条中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、同条第二号中「前号」とあるのは「前号の公示に係る転落積載物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号」と、「都道府県の公報又は新聞紙」とあるのは「官報」と、同条第三号中「保管工作物等一覧簿」とあるのは「保管転落積載物等一覧簿」と、第二十九条の二中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、第二十九条の三中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と、「当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数」とあるのは「取引の実例価格、当該転落積載物等の使用年数」と、第三十条中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と読み替えるものとする。
2 第二十八条から前条までの規定は、法第八十二条第二項又は第八十三条第二項の規定により保管した工作物等について準用する。この場合において、第二十八条から第二十九条の二までの規定中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十二条第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、第二十九条の三及び第三十条中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十二条第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と読み替えるものとする。法第八十一条の二第二項又は第八十三条第二項の規定により保管した転落積載物等について準用の読み替え案
(工作物等の価額の評価の方法)
第二十九条の三 法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項の規定による転落積載物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該転落積載物等の使用年数、損耗の程度その他当該転落積載物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、警察署長は、必要があると認めるときは、転落積載物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。(工作物等の価額の評価の方法)
第二十九条の三 法第八十二条第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、警察署長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第三十条 法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項の規定による保管した転落積載物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。
一 速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある転落積載物等
二 競争入札に付しても入札者がない転落積載物等
三 前二号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる転落積載物等(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第三十条 法第八十二条第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。
一 速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある工作物等
二 競争入札に付しても入札者がない工作物等
三 前二号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等第三十一条 警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、その工作物等又は転落積載物等の名称又は種類、形状、数量その他内閣府令で定める事項を当該警察署の掲示板に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(一般競争入札における掲示事項)
第十五条 令第三十一条第一項及び第二項(令第三十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
二 当該競争入札の執行の日時及び場所
三 契約条項の概要
四 その他警察署長が必要と認める事項2 警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に工作物等の名称又は種類、形状、数量その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 警察署長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。5 警察署長は、前項の規定による工作物等又は転落積載物等の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該工作物等又は転落積載物等を廃棄することができる。
6 第四項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
7 第二項から第四項までに規定する工作物等又は転落積載物等の除去、移転、改修、保管、売却、公示等に要した費用は、当該工作物等又は転落積載物等の返還を受けるべき占有者等の負担とする。
8 警察署長は、前項の規定により占有者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額、納付の期限及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命じなければならない。
9 警察署長は、前項の規定により納付を命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、警察署長は、負担金につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。
10 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条において「負担金等」という。)を納付しないときは、警察署長は、地方税の滞納処分の例により、負担金等を徴収することができる。この場合における負担金等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。Tips ㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 949 によると、「地方税の滞納処分の例により」とは、
地方税法に規定する手続きによりという意味である。このことについては、法第五一条一八項を参照のこと。
と記されている。
Tips ㊾-A 『執務資料 道路交通法解説』 p. 489 によると、「地方税の滞納処分の例により」とは、
負担金等の滞納処分は、地方税法及び国税徴収法に規定する手続きによるという意味である。この規定により、警察署長は負担金等の徴収に当たり、財産の差押え、換価処分、充当処分を行えることになる。
と記されている。
11 納付され、又は徴収された負担金等は、当該警察署の属する都道府県の収入とする。
12 第三項に規定する公示の日から起算して六月を経過してもなお第二項の規定により保管した工作物等又は転落積載物等(第四項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等又は転落積載物等の所有権は、当該警察署の属する都道府県に帰属する。
第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第一節 通則
(運転免許)
第八十四条 自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
2 免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。
3 第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及び牽けん引免許の十種類とする。
4 第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)及び牽けん引第二種免許の五種類とする。
5 仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)、準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の四種類とする。
(第一種免許)
第八十五条 次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第一種免許を受けなければならない。
自動車等の種類
第一種免許の種類
大型自動車
大型免許
中型自動車
中型免許
準中型自動車
準中型免許
普通自動車
普通免許
大型特殊自動車
大型特殊免許
大型自動二輪車
大型二輪免許
普通自動二輪車
普通二輪免許
小型特殊自動車
小型特殊免許
一般原動機付自転車
原付免許
2 前項の表の下欄に掲げる第一種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車等を運転することができるほか、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車等を運転することができる。
第一種免許の種類
運転することができる自動車等の種類
大型免許
中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び一般原動機付自転車
中型免許
準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び一般原動機付自転車
準中型免許
普通自動車、小型特殊自動車及び一般原動機付自転車
普通免許
小型特殊自動車及び一般原動機付自転車
大型特殊免許
小型特殊自動車及び一般原動機付自転車
大型二輪免許
普通自動二輪車、小型特殊自動車及び一般原動機付自転車
普通二輪免許
小型特殊自動車及び一般原動機付自転車
3 牽けん引自動車によつて重被牽けん引車を牽けん引して当該牽けん引自動車を運転しようとする者は、当該牽けん引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、牽けん引免許を受けなければならない。
4 牽けん引免許を受けた者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けているものは、これらの免許によつて運転することができる牽けん引自動車によつて重被牽けん引車を牽けん引して当該牽けん引自動車を運転することができる。
5 大型免許を受けた者で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動車、中型自動車又は準中型自動車を運転することはできない。
6 中型免許を受けた者(大型免許を現に受けている者を除く。)で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める中型自動車又は準中型自動車を運転することはできない。
7 準中型免許を受けた者(大型免許又は中型免許を現に受けている者を除く。)で、次の各号に掲げるものは、第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める自動車を運転することはできない。
一 二十一歳に満たない者又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しない者 政令で定める準中型自動車
二 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しない者 政令で定める普通自動車
8 普通免許を受けた者(準中型免許を現に受けている者を除く。)で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動車を運転することはできない。
9 大型二輪免許を受けた者で、大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転することはできない。
10 普通二輪免許を受けた者(大型二輪免許を現に受けている者を除く。)で、大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動二輪車を運転することはできない。
11 第一種免許を受けた者は、第二項の規定により運転することができる自動車又は第四項の規定により牽けん引自動車によつて重被牽けん引車を牽けん引して当該牽けん引自動車を運転することができる場合における当該重被牽けん引車が旅客自動車運送事業の用に供される自動車(以下「旅客自動車」という。)又は旅客自動車運送事業の用に供される重被牽けん引車(以下「旅客用車両」という。)であるときは、第二項及び第四項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、当該旅客自動車を運転し、又は牽けん引自動車によつて当該旅客用車両を牽けん引して当該牽けん引自動車を運転することはできない。
12 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二条第六項に規定する代行運転自動車(普通自動車に限る。以下「代行運転普通自動車」という。)を運転することはできない。
(罰則 第五項から第十項までについては第百十八条第一項第五号)
(第二種免許)
第八十六条 次の表の上欄に掲げる自動車で旅客自動車であるものを旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする者は、当該自動車の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第二種免許を受けなければならない。
自動車の種類
第二種免許の種類
大型自動車
大型第二種免許
中型自動車及び準中型自動車
中型第二種免許
普通自動車
普通第二種免許
大型特殊自動車
大型特殊第二種免許
2 前項の表の下欄に掲げる第二種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車を当該目的で運転することができるほか、当該第二種免許に対応する第一種免許を受けた者が前条第二項の規定により運転することができる自動車等を運転すること(大型第二種免許を受けた者にあつては旅客自動車である中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、中型第二種免許を受けた者にあつては旅客自動車である普通自動車を当該目的で運転することを含む。)ができる。
3 牽けん引自動車によつて旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽けん引して当該牽けん引自動車を運転しようとする者は、当該牽けん引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、牽けん引第二種免許を受けなければならない。
4 牽けん引第二種免許を受けた者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けているものは、これらの免許によつて運転することができる牽けん引自動車によつて旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽けん引して当該牽けん引自動車を運転することができるほか、これらの免許によつて運転することができる牽けん引自動車によつて重被牽けん引車を牽けん引して当該牽けん引自動車を運転することができる。
5 代行運転普通自動車を運転しようとする者は、普通第二種免許を受けなければならない。
6 大型第二種免許又は中型第二種免許を受けた者は、第二項に規定するもののほか、代行運転普通自動車を運転することができる。
(仮免許)
第八十七条 大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を当該自動車を運転することができる第一種免許又は第二種免許を受けないで練習のため又は第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験若しくは第九十九条第一項に規定する指定自動車教習所における自動車の運転に関する技能についての技能検定(次項において「試験等」という。)において運転しようとする者は、その運転しようとする自動車が大型自動車であるときは大型仮免許を、中型自動車であるときは中型仮免許を、準中型自動車であるときは準中型仮免許を、普通自動車であるときは普通仮免許を受けなければならない。
2 大型仮免許を受けた者は大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、中型仮免許を受けた者は中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、準中型仮免許を受けた者は準中型自動車又は普通自動車を、普通仮免許を受けた者は普通自動車を、練習のため又は試験等において運転することができる。この場合において、仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上のもの、当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者及び二十一歳に満たない者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。
3 仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、内閣府令で定めるところにより当該自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて当該自動車を運転しなければならない。
4 仮免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で旅客自動車を運転することはできない。
5 仮免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、代行運転普通自動車を運転することはできない。
6 仮免許の有効期間は、当該仮免許に係る第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験(第九十条第一項及び第九十五条の六第一項において「適性試験」という。)を受けた日から起算して六月とする。ただし、当該期間が満了するまでの間に、大型仮免許を受けた者が大型免許若しくは大型第二種免許を受け、中型仮免許を受けた者が大型自動車若しくは中型自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許を受け、準中型仮免許を受けた者が大型自動車、中型自動車若しくは準中型自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許を受け、又は普通仮免許を受けた者が大型自動車、中型自動車、準中型自動車若しくは普通自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許を受けたときは、当該仮免許は、その効力を失う。
(罰則 第二項後段については第百十八条第一項第六号 第三項については第百二十条第一項第十四号、同条第三項)
第二節 免許の申請等
(免許の欠格事由)
第八十八条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第一種免許又は第二種免許を与えない。
一 大型免許にあつては二十一歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、中型免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許及び牽けん引免許にあつては十八歳に、普通二輪免許、小型特殊免許及び原付免許にあつては十六歳に、それぞれ満たない者
二 第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否(同項第三号又は第七号に該当することを理由とするものを除く。)をされた日から起算して同条第九項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許を保留されている者若しくは同条第二項の規定による免許の拒否をされた日から起算して同条第十項の規定により指定された期間を経過していない者又は同条第五項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第九項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許の効力を停止されている者若しくは同条第六項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第十項の規定により指定された期間を経過していない者
三 第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項(第四号を除く。)に係るものに限る。)をされた日から起算して同条第七項の規定により指定された期間(第百三条の二第一項の規定により免許の効力を停止された者が当該事案について免許を取り消された場合にあつては、当該指定された期間から当該免許の効力が停止されていた期間を除いた期間。以下この号において同じ。)を経過していない者若しくは第百三条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第四項の規定による免許の取消しにあつては、同条第二項に係るものに限る。)をされた日から起算して同条第八項の規定により指定された期間を経過していない者又は同条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項若しくは同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されている者
四 第百七条の五第一項若しくは第二項、同条第九項において準用する第百三条第四項又は第百七条の五第十項において準用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止されている者
2 大型仮免許にあつては二十一歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、中型仮免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、準中型仮免許及び普通仮免許にあつては十八歳に、それぞれ満たない者に対しては、仮免許を与えない。
3 免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。
(免許の申請等)
第八十九条 免許を受けようとする者は、その者の住所地(仮免許を受けようとする者で現に第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に、内閣府令で定める様式の免許申請書(次項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該免許申請書及び必要な事項を記載した当該質問票)を提出し、かつ、当該公安委員会の行う運転免許試験を受けなければならない。
2 前項に規定する公安委員会は、同項の規定により免許申請書を提出しようとする者に対し、その者が次条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。
3 第一項の規定により自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会(その者の住所地を管轄する公安委員会を除く。)に仮免許に係る免許申請書を提出し、当該公安委員会の仮免許を受けている者であつて、現に当該自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものは、自動車の運転について必要な技能を有するかどうかについて当該公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う検査を受けることができる。この場合において、当該公安委員会は、その者が自動車の運転について必要な技能を有すると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対しその旨を証する書面を交付するものとする。
(罰則 第一項については第百十七条の四第一項第三号)
(免許の拒否等)
第九十条 公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつては三月を経過していない者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この項から第十二項までにおいて同じ。)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。
一 次に掲げる病気にかかつている者
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
一の二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症(第百二条第一項及び第百三条第一項第一号の二において単に「認知症」という。)である者
二 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
三 第八項の規定による命令に違反した者
四 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為(次項第一号から第四号までに規定する行為を除く。)をした者
五 自動車等の運転者を唆してこの法律の規定に違反する行為で重大なものとして政令で定めるもの(以下この号において「重大違反」という。)をさせ、又は自動車等の運転者が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為(以下「重大違反唆し等」という。)をした者
六 道路以外の場所において自動車等をその本来の用い方に従つて用いることにより人を死傷させる行為(以下「道路外致死傷」という。)で次項第五号に規定する行為以外のものをした者
七 第百二条第一項から第四項までの規定による命令を受け、又は同条第六項の規定による通知を受けた者
2 前項本文の規定にかかわらず、公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許を与えないことができる。
一 自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをした者
二 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第四条までの罪に当たる行為をした者
三 自動車等の運転に関し第百十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号の違反行為をした者(前二号のいずれかに該当する者を除く。)
四 自動車等の運転に関し第百十七条第一項又は第二項の違反行為をした者
五 道路外致死傷で故意によるもの又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たるものをした者
3 第一項ただし書の規定は、同項第四号に該当する者が第百二条の二(第百七条の四の二において準用する場合を含む。第百八条の二第一項及び第百八条の三の二において同じ。)の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第百二条の二に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、適用しない。
4 公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許を拒否し、若しくは保留しようとするとき又は第二項の規定により免許を拒否しようとするときは、当該運転免許試験に合格した者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
5 公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第一項第四号から第六号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。
6 公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その者の免許を取り消すことができる。
7 第三項の規定は第五項の規定による処分について、第四項の規定は前二項の規定による処分について、それぞれ準用する。この場合において、第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第五項」と、「同項第四号」とあるのは「第一項第四号」と、第四項中「第一項ただし書」とあるのは「次項」と、「第二項」とあるのは「第六項」と読み替えるものとする。
8 公安委員会は、第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することを理由として同項ただし書の規定により免許を保留する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性検査を受け、又は公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。
9 公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許の拒否(同項第三号又は第七号に該当することを理由とするものを除く。)をし、又は第五項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、五年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
10 公安委員会は、第二項の規定により免許の拒否をし、又は第六項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、十年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
11 第五項の規定により免許を取り消され、若しくは免許の効力の停止を受けた時又は第六項の規定により免許を取り消された時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
12 公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許の保留(同項第四号から第六号までのいずれかに該当することを理由とするものに限る。)をされ、又は第五項の規定により免許の効力の停止を受けた者が第百八条の二第一項第三号に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許の保留の期間又は効力の停止の期間を短縮することができる。
13 公安委員会は、仮免許の運転免許試験に合格した者が第一項第一号から第二号までのいずれかに該当するときは、同項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、仮免許を与えないことができる。
14 第四項の規定は、前項の規定により仮免許を拒否しようとする場合について準用する。この場合において、第四項中「第一項ただし書」とあるのは、「第十三項」と読み替えるものとする。
(大型免許等を受けようとする者の義務)
第九十条の二 次の各号に掲げる種類の免許を受けようとする者は、それぞれ当該各号に定める講習を受けなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
一 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許 第百八条の二第一項第四号及び第八号に掲げる講習
二 大型二輪免許又は普通二輪免許 第百八条の二第一項第五号及び第八号に掲げる講習
三 原付免許 第百八条の二第一項第六号に掲げる講習
四 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 第百八条の二第一項第七号及び第八号に掲げる講習
2 公安委員会は、前項各号に掲げる種類の免許に係る運転免許試験に合格した者(同項ただし書の政令で定める者を除く。)がそれぞれ同項各号に定める講習を受けていないときは、その者に対し、免許を与えないことができる。
(免許の条件)
第九十一条 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その他自動車等を運転するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
(罰則 第百十九条第一項第二十号)
(申請による免許の条件の付与等)
第九十一条の二 免許を受けた者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し、免許に、その者が運転することができる自動車等の種類を限定する条件その他の条件であつて、交通事故を防止し、若しくは交通事故による被害を軽減することに資するものとして内閣府令で定めるものを付し、又はこれを変更することを申請することができる。
2 前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許に条件を付し、又は当該申請に係る免許に付されている条件を変更するものとする。
3 公安委員会は、第一項の規定による条件の変更の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、当該変更をすることが適当であるかどうかについて審査を行うことができる。
4 前三項に定めるもののほか、第二項の規定による免許の条件の付与及び変更について必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則 第二項については第百十九条第一項第二十号)
第三節 免許証等
(免許証の交付)
第九十二条 免許は、運転免許証(以下「免許証」という。)を交付して行なう。この場合において、同一人に対し、日を同じくして第一種免許又は第二種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。
2 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。
(免許証の記載事項)
第九十三条 免許証には、次に掲げる事項(次条の規定による記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く。)を記載するものとする。
一 免許証の番号
二 免許の年月日並びに免許証の交付年月日及び有効期間の末日
三 免許の種類
四 免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日
五 免許を受けた者が第九十五条の六第一項の表の備考一のロに規定する優良運転者(第百一条第三項及び第百一条の二の二第一項において単に「優良運転者」という。)である場合にあつては、その旨
2 公安委員会は、前項に規定するもののほか、免許を受けた者について、第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により、免許に条件を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、その者の免許証に当該条件に係る事項を記載しなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、免許証の様式、免許証に表示すべきものその他免許証について必要な事項は、内閣府令で定める。
(免許証の電磁的方法による記録)
第九十三条の二 公安委員会は、前条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項若しくは第三項の規定により記載され若しくは表示されるものの一部を、内閣府令で定めるところにより、免許証に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することができる。
(免許証の記載事項の変更届出等)
第九十四条 免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
2 免許を受けた者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損したとき、前条の規定による記録を毀損したとき、又は前項の規定による届出をしたとき、その他内閣府令で定めるときは、その者の住所地(仮免許に係る免許証にあつては、その者の住所地又はその者が現に自動車の運転に関する教習を受けている第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に免許証の再交付を申請することができる。
3 第一項の規定による届出の手続及び前項に規定する免許証の再交付の申請の手続は、内閣府令で定める。
(罰則 第一項については第百二十一条第一項第十号)
(免許証の携帯及び提示義務)
第九十五条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(罰則 第一項については第百二十一条第一項第十二号、同条第三項 第二項については第百二十条第一項第十号)
(特定免許情報の記録等)
第九十五条の二 免許(仮免許を除く。以下この条において同じ。)を現に受けている者のうち、当該免許について免許証のみを有するもの並びに免許証及び第四項に規定する免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しないものは、いつでも、その者の住所地を管轄する公安委員会に、その者の個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の区分部分(同法第十八条に規定するカード記録事項が記録された部分と区分された部分をいう。以下同じ。)に当該免許に係る特定免許情報を記録することを申請することができる。
2 前項の特定免許情報とは、次に掲げる事項をいう。
一 免許情報記録(個人番号カードに記録された特定免許情報に係る記録をいう。以下同じ。)の番号
二 免許の年月日及び免許情報記録の有効期間の末日
三 免許の種類
四 第九十三条第二項に規定する条件に係る事項
五 第九十三条第三項の規定により免許証(仮免許に係るものを除く。以下この条及び第九十五条の四において同じ。)に記載され、又は表示される事項であつて内閣府令で定めるもの
3 第一項の規定による申請を受けた公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項に規定する特定免許情報(以下「特定免許情報」という。)をその者の個人番号カードの区分部分に電磁的方法により記録するものとする。
一 免許の効力が停止されているとき。
二 当該個人番号カードが行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第十項の規定により効力を失つていること、当該個人番号カードの区分部分における他の事項が記録されていない領域が特定免許情報を記録するために十分でないことその他の公安委員会が個人番号カードの区分部分に特定免許情報を記録することができない事情として内閣府令で定めるものがあるとき。
4 免許証及び免許情報記録個人番号カード(その者に係る特定免許情報が記録された個人番号カードをいう。以下同じ。)を有する者は、いつでも、免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納することができる。
5 第一項の規定による申請は、同項の規定にかかわらず、免許を現に受けていない者が第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受けようとする際においてもすることができる。
6 第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受けようとする際に第一項の規定による申請をする者は、当該申請に併せて当該免許証の交付を希望しない旨の申出をすることができる。この場合においては、その者が第三項の規定による特定免許情報の記録を受けたことをもつて、当該免許証が同条第一項の規定により交付され、第四項の規定により返納されたものとみなす。
7 免許情報記録個人番号カードは、前条の規定の適用については、免許証とみなす。
8 警察官は、第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求めた場合において、前項の規定により免許証とみなされた免許情報記録個人番号カードの提示を受けたときは、当該提示をした者に対し、警察官が当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けることを求めることができる。この場合において、当該求めを受けた者は、これに応じなければならない。
9 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第十項の規定による個人番号カードの失効は、免許情報記録の効力に影響を及ぼさないものとする。
10 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者は、いつでも、免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示して免許情報記録の抹消を受けることができる。
11 免許を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有するものは、いつでも、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該免許に係る免許証の交付を申請することができる。
12 第一項及び前項の申請の手続並びに第六項の申出の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則 第八項については第百二十条第一項第十号)
(免許情報記録個人番号カードの特則)
第九十五条の三 免許情報記録個人番号カードについての第九十二条第二項及び第九十三条第二項の規定の適用については、第九十二条第二項中「その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付する」とあるのは「その者の免許情報記録個人番号カード(第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。以下同じ。)に記録された免許情報記録(同条第二項第一号に規定する免許情報記録をいう。)をその異なる種類の免許及びその者が現に受けている免許に係るものに書き換える」と、第九十三条第二項中「免許証に当該条件」とあるのは「免許情報記録個人番号カードの区分部分(第九十五条の二第一項に規定する区分部分をいう。)に当該条件(仮免許に係るものを除く。)」と、「記載しなければ」とあるのは「電磁的方法(次条に規定する電磁的方法をいう。)により記録しなければ」とする。
(免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の特則)
第九十五条の四 公安委員会は、免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者について、第九十二条第二項に規定する異なる種類の免許を与えるときは、同条第一項の規定による当該異なる種類の免許に係る免許証の交付を行うとともに、前条の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項の規定による免許情報記録の書換えを行うものとする。
2 公安委員会は、免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者について、第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により、免許(仮免許を除く。以下この項及び次条第一項において同じ。)に条件を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、第九十三条第二項の規定による当該条件に係る事項の記載を行うとともに、前条の規定により読み替えて適用する第九十三条第二項の規定による当該条件に係る事項の記録を行うものとする。
(免許情報記録個人番号カードのみを有する者の特則)
第九十五条の五 免許を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有するものに対し、第九十二条第二項に規定する異なる種類の免許を与えるときは、同条第一項の規定にかかわらず、第九十五条の三の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項の規定による免許情報記録の書換えをもつて、当該異なる種類の免許を与えたものとする。
2 免許を現に受けている者のうち免許情報記録個人番号カードのみを有するものについての第九十四条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければ」とあるのは「届け出なければ」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する第一項」とする。
3 前項に規定する者のうち次の各号に掲げるものは、同項の規定により読み替えて適用する第九十四条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める事項の変更についての届出をすることを要しない。
一 国家公安委員会に対し、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百二十条の三第三項の規定により国家公安委員会が同条第一項に規定する戸籍電子証明書(その者の変更した後の本籍を証明するものに限る。)の提供を受けるための措置として内閣府令で定める措置を講じた者 本籍
二 国家公安委員会に対し、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第十八条第三項の規定により国家公安委員会が同項に規定する特定署名用電子証明書記録情報(その者の個人番号カードに記録された同法第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書に係るものに限る。)の提供を受けるための措置として内閣府令で定める措置を講じている者 住所、氏名及び生年月日
4 国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を各公安委員会に通報するものとする。
一 前項第一号に規定する戸籍電子証明書又は同項第二号に規定する特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けたとき 当該戸籍電子証明書又は当該特定署名用電子証明書記録情報に係る内閣府令で定める事項
二 前項第二号に規定する措置が開始され、又は終了したとき 当該措置が開始され、又は終了した旨その他の内閣府令で定める事項
(免許証等の有効期間)
第九十五条の六 第一種免許及び第二種免許に係る免許証(第九十五条の二第十一項の規定により交付された免許証(第百七条の規定により読み替えて適用する第百一条の四の二第三項に規定する書面(以下この項において「更新証明書」という。)の交付を受けた者に対して交付されたものを除く。次項において同じ。)及び第百六条の三第二項の規定により交付された免許証を除く。以下この項において同じ。)並びに免許情報記録(第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受けようとする際に第九十五条の二第一項の規定による申請をした者又は更新証明書の交付を受けた者に対して同条第三項の規定により記録された免許情報記録(次項において「免許付与時記録免許情報記録等」という。)、第九十五条の三の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項の規定により書き換えられた免許情報記録及び第百一条第六項又は第百一条の二第四項の規定により更新された免許情報記録に限る。以下この項において同じ。)の有効期間は、次の表の上欄に掲げる区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる年齢に応じ、同表の下欄に定める日が経過するまでの期間とする。
免許証の交付又は特定免許情報の記録を受けた者の区分
更新日等における年齢
有効期間の末日
優良運転者及び一般運転者
七十歳未満
満了日等の後のその者の五回目の誕生日から起算して一月を経過する日
七十歳
満了日等の後のその者の四回目の誕生日から起算して一月を経過する日
七十一歳以上
満了日等の後のその者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日
違反運転者等
満了日等の後のその者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日
備考
一 この表に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。
イ 更新日等 次の(1)から(5)までに掲げる免許証及び免許情報記録の区分に応じ、当該(1)から(5)までに定める日
(1) 第百一条第六項の規定により更新された免許証及び免許情報記録 当該更新された日
(2) 更新証明書の交付を受けた者のうち第百一条第六項の規定による免許情報記録の有効期間の更新を受けたものに対して第九十五条の二第十一項の規定により交付された免許証及び同条第三項の規定により記録された免許情報記録 当該更新証明書の交付を受けた日
(3) 第百一条の二第四項の規定により更新された免許証及び免許情報記録並びに更新証明書の交付を受けた者のうち同項の規定による免許情報記録の有効期間の更新を受けたものに対して第九十五条の二第十一項の規定により交付された免許証及び同条第三項の規定により記録された免許情報記録 第百一条の二第三項の規定による適性検査を受けた日
(4) 海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証等の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しない者に限る。以下この表において「特別失効者」という。)又は第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第一項第三号の違反行為をした者を除く。以下この表において「特別取消処分者」という。)に対して第九十二条第一項の規定により交付された免許証及び第九十五条の二第三項の規定により記録された免許情報記録 当該交付された免許証又は記録された免許情報記録に係る適性試験を受けた日の直前のその者の誕生日(当該適性試験を受けた日がその者の誕生日である場合にあつては、当該適性試験を受けた日)の前日
(5) その他の免許証及び免許情報記録 当該免許証又は免許情報記録に係る適性試験を受けた日
ロ 優良運転者 更新日等(特別失効者に対して第九十二条第一項の規定により交付された免許証及び第九十五条の二第三項の規定により記録された免許情報記録にあつては当該効力を失つた免許に係る免許証又は免許情報記録の有効期間の末日、特別取消処分者に対して第九十二条第一項の規定により交付された免許証及び第九十五条の二第三項の規定により記録された免許情報記録にあつては当該取消しを受けた日。ニにおいて同じ。)までに継続して免許(仮免許を除く。ニにおいて同じ。)を受けている期間が五年以上である者であつて、自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの
ハ 一般運転者 優良運転者又は違反運転者等以外の者
ニ 違反運転者等 更新日等までに継続して免許を受けている期間が五年以上である者であつて自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が不良な者として政令で定める基準に該当するもの又は当該期間が五年未満である者
ホ 満了日等 次の(1)から(4)までに掲げる免許証及び免許情報記録の区分に応じ、当該(1)から(4)までに定める日
(1) イ(1)に掲げる免許証及び免許情報記録 更新前の免許証又は免許情報記録の有効期間が満了した日
(2) イ(2)に掲げる免許証及び免許情報記録 その直近において記録された免許情報記録の有効期間が満了することとされていた日
(3) イ(3)に掲げる免許証及び免許情報記録 第百一条の二第三項の規定による適性検査を受けた日
(4) その他の免許証及び免許情報記録 当該免許証又は免許情報記録に係る適性試験を受けた日
二 更新日等がその者の誕生日である場合におけるこの表の適用については、この表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の前日」とする。
三 更新日等が有効期間の末日の直前のその者の誕生日の翌日から当該有効期間の末日までの間である場合におけるこの表の適用については、この表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の直前のその者の誕生日の前日」とする。
四 特別失効者に該当する者として当該効力を失つた免許の次の免許を受けた者に対するこの表の備考一のロ及びニの規定の適用については、当該効力を失つた免許を受けていた期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。
五 特別取消処分者に該当する者として当該取り消された免許の次の免許を受けた者に対するこの表の備考一のロ及びニの規定の適用については、当該取り消された免許を受けた日から当該取消しを受けた日までの期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。
六 その者の誕生日が二月二十九日である場合におけるこの表の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。
2 次の各号に掲げる者に対して第九十五条の二第十一項の規定により交付された免許証及び第百六条の三第二項の規定により交付された免許証並びに第九十五条の二第三項の規定により記録された免許情報記録(免許付与時記録免許情報記録等を除く。)及び第百六条の四第二項の規定により書き換えられた免許情報記録の有効期間は、当該各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
一 現に受けている免許(仮免許を除く。以下この項において同じ。)について免許証のみを有していた者 当該免許証の有効期間が満了する日
二 現に受けている免許について免許情報記録個人番号カードのみを有していた者 当該免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録の有効期間が満了する日
三 現に受けている免許について免許証及び免許情報記録個人番号カードを有していた者 当該免許証の有効期間が満了する日又は当該免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録の有効期間が満了する日のいずれか遅い日
四 現に受けている免許について免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有していなかつた者 その直近において記録された免許情報記録の有効期間が満了することとされていた日
3 前二項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。
第四節 運転免許試験
(受験資格)
第九十六条 第八十八条第一項各号のいずれかに該当する者は第一種免許の運転免許試験を、同条第二項に規定する者は仮免許の運転免許試験を受けることができない。
2 大型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年(政令で定める教習を修了した者にあつては、一年)以上の者でなければならない。
3 中型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年(政令で定める教習を修了した者にあつては、一年)以上の者でなければならない。
4 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けている者でなければ、牽けん引免許の運転免許試験を受けることができない。
5 第二種免許の運転免許試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一 牽けん引第二種免許以外の第二種免許の運転免許試験については、二十一歳(政令で定める教習を修了した者(第百四条の二の四第一項又は第二項の規定により特例取得免許の取消しを受けた者その他の政令で定める者を除く。)にあつては、十九歳)以上の者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年(政令で定める経験を有するものにあつては二年、政令で定める教習を修了したものにあつては一年)以上のもの
二 牽けん引第二種免許の運転免許試験については、二十一歳(政令で定める教習を修了した者(第百四条の二の四第一項又は第二項の規定により特例取得免許の取消しを受けた者その他の政令で定める者を除く。)にあつては、十九歳)以上の者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許及び牽けん引免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年(政令で定める経験を有するものにあつては二年、政令で定める教習を修了したものにあつては一年)以上のもの
三 その者が受けようとする第二種免許の種類と異なる種類の第二種免許を現に受けている者
6 第二項から第四項まで及び前項各号に規定する免許を現に受けている者には、第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により当該免許の効力が停止されている者及びこれに準ずるものとして政令で定める者を含まないものとする。
第九十六条の二 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、仮免許(大型免許又は大型第二種免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮免許、中型免許又は中型第二種免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮免許又は中型仮免許、準中型免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮免許、中型仮免許又は準中型仮免許)を現に受けている者に該当し、かつ、過去三月以内に五日以上、内閣府令で定めるところにより道路において自動車の運転の練習をした者でなければならない。
第九十六条の三 第九十条第一項ただし書若しくは第二項の規定による免許の拒否、同条第五項若しくは第六項若しくは第百三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は第百七条の五第一項若しくは第二項の規定若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けた者(第九十条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号、第百三条第一項第一号から第四号まで又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。第百八条の二第一項第二号において「取消処分者等」という。)で、運転免許試験(仮免許の運転免許試験を除く。次項において同じ。)を受けようとするものは、過去一年以内に第百八条の二第一項第二号に掲げる講習(当該処分前に行われた講習を除く。)を終了した者でなければならない。ただし、当該処分を受けた後免許(仮免許を除く。)を受けたことがある者は、この限りでない。
2 前項の規定は、免許が失効したため又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなつたため、第九十条第五項若しくは第六項若しくは第百三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は第百七条の五第一項若しくは第二項の規定若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止(第百三条第一項第一号から第四号まで又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由とするものを除く。)を受けなかつた者(第百八条の二第一項第二号において「準取消処分者等」という。)で、運転免許試験を受けようとするものについて準用する。この場合において、前項中「当該処分前に行われた講習」とあるのは「当該免許が失効する前又は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなる前に行われた講習」と、「当該処分を受けた後」とあるのは「当該免許が失効した後又は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなつた後」と読み替えるものとする。
(運転免許試験の方法)
第九十七条 運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号(小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第一号及び第三号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第一号及び第二号)に掲げる事項について行う。
一 自動車等の運転について必要な適性
二 自動車等の運転について必要な技能
三 自動車等の運転について必要な知識
2 前項第二号に掲げる事項について行う大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許の運転免許試験は、道路において行うものとする。ただし、道路において行うことが交通の妨害となるおそれがあるものとして内閣府令で定める運転免許試験の項目については、この限りでない。
3 第一項第三号に掲げる事項についての運転免許試験は、第百八条の二十八第四項の規定により国家公安委員会が作成する教則の内容の範囲内で行う。
4 前三項に規定するもののほか、運転免許試験の実施の手続、方法その他運転免許試験について必要な事項は、内閣府令で定める。
(運転免許試験の免除)
第九十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。
一 第八十九条第三項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して一年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許の区分に応じ大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかに係る前条第一項第二号に掲げる事項についての運転免許試験
二 第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。)を有する者で当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過しないもの又は同項に規定する修了証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限るものとし、政令で定めるものを除く。)を有する者で当該修了証明書に係る技能検定を受けた日から起算して三月を経過しないもの 当該卒業証明書又は修了証明書に係る免許に係る前条第一項第二号に掲げる事項についての運転免許試験
三 第百一条第一項の免許証等の更新を受けなかつた者(政令で定める者を除く。)で、その者の免許が第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月(海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため、その期間内に運転免許試験を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しないもの(以下「特定失効者」という。)のうち、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める検査及び講習又は教育を内閣府令で定めるところにより受けたもの その者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第一項第一号に掲げる事項についてのものを除く。)
イ 第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつて大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車(以下この条及び第百一条の四において「普通自動車等」という。)の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況を勘案して普通自動車等を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがある者として政令で定める基準に該当するものに限り、同日前一年以内に第百二条第一項から第四項までの規定により診断書(同項に規定する診断書にあつては、その者が第百三条第一項第一号の二に該当するかどうかを診断したものに限る。ロ及びハ並びに第百一条の四第二項において同じ。)を提出した者その他公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法第五条の二第一項に規定する認知機能(以下単に「認知機能」という。)に関する検査(以下「認知機能検査」という。)又は第百八条の三十二の三第一項第三号イに掲げる基準に適合する同項の認定を受けた同項の運転免許取得者等検査(以下「認知機能検査等」という。)を受ける必要がないものとして内閣府令で定める者を除く。) 認知機能検査等、公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う普通自動車等の運転について必要な技能に関する検査(同号ロ及び第百十二条第一項第五号の四において「運転技能検査」という。)又は第百八条の三十二の三第一項第三号ロに掲げる基準に適合する同項の認定を受けた同項の運転免許取得者等検査(以下「運転技能検査等」という。)及び第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習(同号に掲げる講習と同等の効果がある講習の基準として国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。ロからニまでにおいて同じ。)又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。ロからニまでにおいて同じ。)
ロ 第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつてイの政令で定める基準に該当するもの及び同日前一年以内に第百二条第一項から第四項までの規定により診断書を提出した者その他認知機能検査等を受ける必要がないものとして内閣府令で定める者を除く。) 認知機能検査等及び第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程
ハ 第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつてイの政令で定める基準に該当し、かつ、同日前一年以内に第百二条第一項から第四項までの規定により診断書を提出した者その他認知機能検査等を受ける必要がないものとして内閣府令で定める者であるものに限る。) 運転技能検査等及び第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程
ニ 第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以上の者(イからハまでに掲げる者を除く。) 第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程
ホ イからニまでに掲げる者以外の者 第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習(同号に掲げる講習と同等の効果がある講習の基準として国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程(同項第三号イに掲げる基準に適合するものに限る。)
四 大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を運転することができる免許について第百一条第一項の免許証等の更新を受けなかつた者(前号の政令で定める者を除く。)で、その者の免許が第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月を超え一年を経過しないもの その者が受けていた免許の区分に応じ大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許又は普通仮免許のいずれかに係る前条第一項第二号及び第三号に掲げる事項についての運転免許試験
五 第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第一項第三号の違反行為をした者その他政令で定める者を除く。)で、その者の免許が取り消された日から起算して三年を経過しないもの(以下「特定取消処分者」という。)のうち、第三号イからホまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからホまでに定める検査及び講習又は教育を内閣府令で定めるところにより受けたもの その者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第一項第一号に掲げる事項についてのものを除く。)
2 公安委員会は、前項第三号又は第五号の規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が普通自動車等を運転することが支障があることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するものに対し、同項の規定にかかわらず、同項第三号又は第五号に定める運転免許試験を免除しないことができる。
3 第一項に定めるもののほか、免許を受けようとする者が自動車等の運転に関する本邦の域外にある国又は地域の行政庁又は権限のある機関の免許を有する者であるときは、公安委員会は、政令で定めるところにより、その者が受けようとする免許に係る自動車等を運転することに支障がないことを確認した上で、運転免許試験の一部を免除することができる。
4 第一項及び前項に定めるもののほか、公安委員会は、政令で定める基準に従い、免許を受けようとする者が当該免許に係る自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、運転免許試験の一部を免除することができる。
(運転免許試験の停止等)
第九十七条の三 公安委員会は、不正の手段によつて運転免許試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その運転免許試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
2 前項の規定により合格の決定を取り消したときは、公安委員会は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該運転免許試験に係る免許は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
3 公安委員会は、第一項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、一年以内の期間を定めて、運転免許試験を受けることができないものとすることができる。
第四節の二 自動車教習所
(自動車教習所)
第九十八条 自動車教習所(免許を受けようとする者に対し、自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行う施設をいう。以下同じ。)を設置し、又は管理する者は、当該自動車教習所において行う自動車の運転に関する教習の水準の維持向上に努めなければならない。
2 自動車教習所を設置し、又は管理する者は、内閣府令で定めるところにより、当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を届け出ることができる。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 自動車教習所の名称及び所在地
三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 公安委員会は、前項の規定による届出をした自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、自動車の運転に関する教習の適正な水準を確保するため、当該自動車教習所における教習の態様に応じて、必要な指導又は助言をするものとする。
4 公安委員会は、前項の指導又は助言をした場合において、必要があると認めるときは、自動車安全運転センターに対し、当該指導又は助言に係る自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習を行う職員に対する研修その他当該職員の資質の向上を図るための措置について、必要な配慮を加えるよう求めることができる。
5 公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、第三項の指導又は助言をするため必要な限度において、第二項の規定による届出をした自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(指定自動車教習所の指定)
第九十九条 公安委員会は、前条第二項の規定による届出をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許(政令で定めるものに限る。)を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次に掲げる基準に適合するものを、当該自動車教習所を設置し、又は管理する者の申請に基づき、指定自動車教習所として指定することができる。
一 政令で定める要件を備えた当該自動車教習所を管理する者が置かれていること。
二 次条第四項の技能検定員資格者証の交付を受けており、同条第一項の規定により技能検定員として選任されることとなる職員が置かれていること。
三 第九十九条の三第四項の教習指導員資格者証の交付を受けており、同条第一項の規定により教習指導員として選任されることとなる職員が置かれていること。
四 自動車の運転に関する技能及び知識の教習並びに技能検定(自動車の運転に関する技能についての検定で、内閣府令で定めるところにより行われるものをいう。以下同じ。)のための設備が政令で定める基準に適合していること。
五 当該自動車教習所の運営が政令で定める基準に適合していること。
2 公安委員会は、前項の申請に係る自動車教習所が第百条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しないものであるときは、同項の規定による指定をしてはならない。
(技能検定員)
第九十九条の二 指定自動車教習所を管理する者は、技能検定を行わせるため、技能検定員を選任しなければならない。
2 第四項の技能検定員資格者証の交付を受けていない者は、技能検定員となることができない。
3 技能検定員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。
一 次のいずれかに該当する者
イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者
ロ 自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であつて国家公安委員会が指定するものを修了した者
ハ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者
二 次のいずれにも該当しない者
イ 二十五歳未満の者
ロ 過去三年以内に第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為をした者
ハ 第百十七条の二の二第一項第九号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
ニ 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第六条までの罪又はこの法律に規定する罪(第百十七条の二の二第一項第九号の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
ホ 次項第二号又は第三号に該当して同項の規定により技能検定員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して三年を経過していない者
5 公安委員会は、前項の技能検定員資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に係る技能検定員資格者証の返納を命ずることができる。
一 前項第二号ロからニまでに掲げる者のいずれかに該当するに至つたとき。
二 偽りその他不正の手段により技能検定員資格者証の交付を受けたとき。
三 技能検定員の業務に関し不正な行為をし、その情状が技能検定員として不適当であると認められるとき。
6 前二項に定めるもののほか、第四項の技能検定員資格者証に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(教習指導員)
第九十九条の三 指定自動車教習所を管理する者は、自動車の運転に関する技能及び知識の教習を行わせるため、教習指導員を選任しなければならない。
2 第四項の教習指導員資格者証の交付を受けていない者は、教習指導員となることができない。
3 指定自動車教習所を管理する者は、自動車の運転に関する技能又は知識の教習を、教習指導員以外の者に行わせてはならない。
4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。
一 次のいずれかに該当する者
イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者
ロ 自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であつて国家公安委員会が指定するものを修了した者
ハ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識があると認める者
二 次のいずれにも該当しない者
イ 二十一歳未満の者
ロ 次項において準用する前条第五項第二号又は第三号に該当して次項において準用する同条第五項の規定により教習指導員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して三年を経過していない者
ハ 前条第四項第二号ロからニまでのいずれかに該当する者
5 前条第五項及び第六項の規定は、教習指導員資格者証について準用する。この場合において、同条第五項第三号中「技能検定員」とあるのは、「教習指導員」と読み替えるものとする。
(職員に対する講習)
第九十九条の四 指定自動車教習所を管理する者は、公安委員会から当該指定自動車教習所の職員について第百八条の二第一項第九号に掲げる講習を行う旨の通知を受けたときは、当該職員に当該講習を受けさせなければならない。
(技能検定)
第九十九条の五 指定自動車教習所を管理する者は、第九十九条第一項に規定する免許の種類ごとに、技能検定員に、内閣府令で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習を終了した者に対し技能検定を行わせなければならない。
2 指定自動車教習所を管理する者は、技能検定員に、前項に規定する教習を終了した者以外の者に対し技能検定を行わせてはならない。
3 指定自動車教習所を管理する者は、技能検定員以外の者に技能検定を行わせてはならない。
4 技能検定員は、技能検定に合格した者について、その者が技能検定に合格した旨の証明をしなければならない。
5 指定自動車教習所は、技能検定員が前項の証明をしたときは、当該証明に係る者に対し、内閣府令で定めるところにより、内閣府令で定める様式の卒業証明書(指定自動車教習所において教習を終了した旨を証明する証明書をいう。以下同じ。)又は修了証明書(指定自動車教習所において教習を受け、仮免許を受けて運転することができる程度の技能及び知識の水準に達した旨を証明する証明書をいう。以下同じ。)を発行することができる。この場合において、当該卒業証明書又は修了証明書には、内閣府令で定めるところにより、当該卒業証明書又は修了証明書に係る者が技能検定に合格した旨の技能検定員の書面による証明を付さなければならない。
(報告及び検査)
第九十九条の六 公安委員会は、この節の規定を施行するため必要な限度において、指定自動車教習所を設置し、若しくは管理する者に対し、当該指定自動車教習所の業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該指定自動車教習所に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする警察職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第九十九条の七 公安委員会は、指定自動車教習所が第九十九条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該指定自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該指定自動車教習所を同項各号に掲げる基準に適合させるため必要な措置をとることを命ずることができる。
2 前項に定めるもののほか、公安委員会は、この節の規定を施行するため必要な限度において、指定自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該指定自動車教習所の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定自動車教習所の指定の取消し等)
第百条 公安委員会は、指定自動車教習所を管理する者が第九十九条の三第三項、第九十九条の四若しくは第九十九条の五第二項若しくは第三項の規定に違反したとき、指定自動車教習所が同条第五項の規定に違反して卒業証明書若しくは修了証明書を発行したとき、又は指定自動車教習所を設置し、若しくは管理する者が前条の規定による命令に違反したときは、当該指定自動車教習所に対し、その指定を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該指定自動車教習所が当該期間内における教習に基づき卒業証明書若しくは修了証明書を発行することを禁止することができる。
2 公安委員会は、前項の規定による卒業証明書又は修了証明書の発行の禁止の処分を受けた指定自動車教習所が当該処分に違反して卒業証明書又は修了証明書を発行したときは、その指定を取り消し、又は六月を超えない範囲内で卒業証明書若しくは修了証明書を発行することを禁止する期間を延長することができる。
第四節の三 再試験
(再試験)
第百条の二 公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達することとなる日までの間(以下「初心運転者期間」という。)に当該免許に係る免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が当該免許について政令で定める基準に該当することとなつたもの(以下「基準該当初心運転者」という。)に対し、その者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有するかどうかを確認するための試験(以下「再試験」という。)を行うものとする。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。
一 当該免許を受けた日前六月以内に当該免許に係る上位免許を受けていたことがある者
二 当該免許を受けた日前六月以内に当該免許と同一の種類の免許(当該免許と同等の免許として政令で定めるものを含み、第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定により取り消された免許及びこれに準ずるものとして政令で定める免許を除く。)を受けていたことがあり、かつ、その免許を受けていた期間(その免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者
三 当該免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許を受けた者
四 第百八条の二第一項第十号に掲げる講習を終了した者(当該講習を終了した後初心運転者期間が経過することとなるまでの間に当該免許に係る免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が当該講習に係る免許について政令で定める基準に該当することとなる者を除く。)
五 当該免許が準中型免許である場合において、普通免許を現に受けており、かつ、当該準中型免許を受けた日前に当該普通免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年以上である者
2 再試験は、基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会が、当該期間が経過した後、免許の種類ごとに自動車等の運転について必要な技能及び知識(原付免許にあつては必要な知識に限る。)について行う。
3 第九十七条第二項から第四項までの規定は、公安委員会が行う再試験について準用する。
4 公安委員会は、第一項の規定に基づき再試験を行おうとする場合には、内閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した後速やかに、再試験を行う旨及びその理由その他必要な事項を基準該当初心運転者に書面で通知しなければならない。
5 基準該当初心運転者は、公安委員会から再試験の通知(前項の規定による通知をいう。以下同じ。)を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(再試験を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、当該公安委員会に内閣府令で定める再試験受験申込書を提出して、再試験を受けなければならない。第九十五条の六第三項の規定は、この場合について準用する。
第百条の三 公安委員会は、再試験を行おうとする場合において、基準該当初心運転者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める試験移送通知書を送付しなければならない。
2 前項の試験移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、当該試験移送通知書に係る基準該当初心運転者に対し、再試験を行うものとする。この場合において、前項の試験移送通知書を送付した公安委員会は、当該基準該当初心運転者に対し、再試験を行うことができない。
3 前条第四項及び第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により再試験を行おうとする場合について準用する。この場合において、同条第四項中「基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した後」とあるのは、「試験移送通知書の送付を受けた後」と読み替えるものとする。
4 公安委員会が第二項の規定により再試験を行おうとする場合において、第一項の試験移送通知書を送付した公安委員会が当該試験移送通知書に係る基準該当初心運転者に再試験の通知をしているときは、当該通知は、第二項の規定により再試験を行おうとする公安委員会がした再試験の通知とみなす。
第五節 免許証等の更新等
(免許証等の更新の申請及び定期検査)
第百一条 免許証又は免許情報記録(以下「免許証等」という。)の有効期間の更新(以下「免許証等の更新」という。)を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の一月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間(以下「更新期間」という。)に、その者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める様式の更新申請書(第四項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該更新申請書及び必要な事項を記載した当該質問票。第五項及び第百一条の二の二第一項から第五項までにおいて同じ。)を提出しなければならない。
2 前項の規定により免許証等の更新を受けようとする者の誕生日が二月二十九日である場合における同項の規定の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。
3 公安委員会は、免許を現に受けている者に対し、更新期間その他免許証等の更新の申請に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項(その者が更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者(第九十五条の六第一項の表の備考一のハに規定する一般運転者をいう。第百一条の二の二第一項において同じ。)(第九十一条の規定により免許に条件を付されている者のうち内閣府令で定めるもの及び同表の備考四の規定の適用を受けなければ同表の備考一のニに規定する違反運転者等となる者を除く。)に該当することとなる場合には、その旨を含む。)を記載した書面を送付するものとする。
4 第一項に規定する公安委員会(同項の規定による更新申請書の提出が第百一条の二の二第一項に規定する経由地公安委員会を経由して行われる場合にあつては、当該経由地公安委員会)は、第一項の規定により更新申請書を提出しようとする者に対し、その者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。
5 第一項の規定による更新申請書の提出があつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに自動車等の運転について必要な適性検査(以下「適性検査」という。)を行わなければならない。
6 前項の規定による適性検査の結果又は第百一条の二の二第五項の規定により通知された適性検査の結果(同条第七項の規定による適性検査を行つた場合には、当該通知された適性検査の結果及び同項の規定による適性検査の結果)から判断して、当該免許証等の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、当該免許証等の更新をしなければならない。この場合において、当該公安委員会は、その者が同条第三項の規定による申出をしていたときは、同条第七項の規定による適性検査を行つた場合その他内閣府令で定める場合を除き、当該申出に係る経由地公安委員会(同条第一項に規定する経由地公安委員会をいう。)に当該免許情報記録の有効期間の更新をすべき旨を通知して、当該経由地公安委員会に第百一条の四の二第三項の規定による免許情報記録の書換えを行わせるものとする。
7 免許証(仮免許に係るものを除く。次条第五項において同じ。)及び免許情報記録個人番号カードを有する者は、前項の規定による免許証の有効期間の更新若しくは免許情報記録の有効期間の更新又はその双方を受けることができる。ただし、その双方を受けようとする者は、その双方を同時に申請しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、免許証等の更新の申請及び適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則 第一項については第百十七条の四第一項第三号)
(更新期間前における免許証等の更新の申請及び適性検査)
第百一条の二 海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該更新期間前における免許証等の更新を申請することができる。この場合においては、当該公安委員会に内閣府令で定める様式の特例更新申請書(次項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該特例更新申請書及び必要な事項を記載した当該質問票)を提出しなければならない。
2 前項に規定する公安委員会は、同項後段の規定により特例更新申請書を提出しようとする者に対し、その者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。
3 第一項の規定による申請があつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。
4 前項の規定による適性検査の結果から判断して、当該免許証等の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、速やかに当該免許証等の更新をしなければならない。
5 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者は、前項の規定による免許証の有効期間の更新若しくは免許情報記録の有効期間の更新又はその双方を受けることができる。ただし、その双方を受けようとする者は、その双方を同時に申請しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、更新期間前における免許証等の更新の申請及び適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則 第一項については第百十七条の四第一項第三号)
(免許証等の更新に係る申請先の特例)
第百一条の二の二 免許証等の更新を受けようとする者のうち当該更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者に該当するもの(第百一条第三項の規定により当該更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者に該当することとなる旨を記載した書面の送付を受けた者に限る。)は、同条第一項の規定による更新申請書の提出を、その者の住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会(以下「経由地公安委員会」という。)を経由して行うことができる。
2 前項の規定による経由地公安委員会を経由して行う更新申請書の提出は、次項の規定による申出をする場合を除き、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日までに行わなければならない。
3 免許情報記録の有効期間の更新を受けようとする者は、第一項の規定による経由地公安委員会を経由して行う更新申請書の提出に併せて第百一条の四の二第三項の規定による免許情報記録の書換えを当該経由地公安委員会において受けたい旨を申し出ることができる。
4 第一項の規定により更新申請書を受理した経由地公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。
5 経由地公安委員会は、第一項の規定により受理した更新申請書の内容(第三項の規定による申出があつた場合には、その旨を含む。)及び前項の規定による適性検査の結果をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。この場合において、その者の住所地を管轄する公安委員会は、第百一条第五項の規定による適性検査を行わないものとする。
6 経由地公安委員会は、当該免許証等の更新を受けようとする者が次条第一項の規定により経由地公安委員会が行う第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けたときは、その旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知するものとする。
7 第五項の規定による通知を受けた公安委員会は、当該通知に係る適性検査の結果のみによつては当該免許証等の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないかどうかを判断できないときは、その者について適性検査を行うものとする。この場合において、当該公安委員会は、その者に適性検査を受けるべき旨を通知しなければならない。
8 第三項の申出の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
(更新を受けようとする者の義務)
第百一条の三 免許証等の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会(前条第一項の場合にあつては、その者の住所地を管轄する公安委員会又は経由地公安委員会。次条第一項から第三項までにおいて同じ。)が行う第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けなければならない。ただし、更新期間が満了する日(第百一条の二第一項の規定による免許証等の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。次条第一項から第三項まで及び第百八条の二第一項第十二号において同じ。)前六月以内に同項第十二号に掲げる講習を受けた者その他の同項第十一号に掲げる講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
2 公安委員会は、第百一条第五項若しくは第百一条の二第三項の規定による適性検査の結果又は前条第五項の規定により通知された適性検査の結果(同条第七項の規定による適性検査を行つた場合には、当該通知された適性検査の結果及び同項の規定による適性検査の結果)から判断して自動車等を運転することが支障がないと認めた者(前項ただし書の政令で定める者を除く。)が第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けていないときは、第百一条第六項又は第百一条の二第四項の規定にかかわらず、その者に対し、免許証等の更新をしないことができる。
(七十歳以上の者の特例)
第百一条の四 免許証等の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上のものは、更新期間が満了する日前六月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会が行つた第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けていなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、免許証等の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のものは、更新期間が満了する日前六月以内に第百二条第一項から第四項までの規定により診断書を提出した場合その他認知機能検査等を受ける必要がないものとして内閣府令で定める場合を除き、当該期間内にその者の住所地を管轄する公安委員会又は第百八条の三十二の三第一項の認定を受けて同項の運転免許取得者等検査を行う者が行つた認知機能検査等を受けていなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、免許証等の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの(普通自動車対応免許を現に受けている者であつて、普通自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況を勘案して普通自動車等を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがある者として政令で定める基準に該当するものに限る。)は、更新期間が満了する日前六月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会又は第百八条の三十二の三第一項の認定を受けて同項の運転免許取得者等検査を行う者が行つた運転技能検査等を受けていなければならない。
4 公安委員会は、前項の規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が普通自動車等を運転することが支障があることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するものに対し、第百一条第六項又は第百一条の二第四項の規定にかかわらず、免許証等の更新をしないことができる。
5 公安委員会は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を記載した書面を送付するものとする。
一 免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上七十五歳未満のもの 免許証等の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前六月以内に第一項の規定により講習を受けていなければならない旨、当該講習を受けることができる日時及び場所その他当該講習に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項
二 免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの(普通自動車対応免許を現に受けている者であつて第三項の政令で定める基準に該当するものを除く。) 前号に定める事項並びに免許証等の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前六月以内に第二項の規定により認知機能検査等を受けていなければならない旨、当該認知機能検査等を受けることができる日時及び場所その他当該認知機能検査等に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項
三 免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの(普通自動車対応免許を現に受けている者であつて第三項の政令で定める基準に該当するものに限る。) 前号に定める事項並びに免許証等の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前六月以内に同項の規定により運転技能検査等を受けていなければならない旨、当該運転技能検査等を受けることができる日時及び場所その他当該運転技能検査等に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項
(更新された免許証の交付等)
第百一条の四の二 免許証の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する免許証(仮免許に係るものを除く。以下この条において同じ。)と引換えに更新された免許証を交付して行う。
2 前項の規定による免許証の交付を受けようとする際に第九十五条の二第一項の規定による申請をする者は、当該申請に併せて当該免許証の交付を希望しない旨の申出をすることができる。この場合においては、その者が同条第三項の規定による更新された特定免許情報の記録を受けたことをもつて、当該免許証が前項の規定により交付され、同条第四項の規定により返納されたものとみなす。
3 免許情報記録の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録を書き換えて行う。
4 前項の規定による免許情報記録の書換えを経由地公安委員会において受けた者は、第九十五条の二第四項の規定にかかわらず、免許証を当該経由地公安委員会に返納することができる。
5 第二項の申出の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
(免許を受けた者に対する報告徴収)
第百一条の五 公安委員会は、免許を受けた者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めることができる。
(罰則 第百十七条の四第一項第三号)
(医師の届出)
第百一条の六 医師は、その診察を受けた者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当すると認めた場合において、その者が免許を受けた者又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者(本邦に上陸(同条に規定する上陸をいう。)をした日から起算して滞在期間が一年を超えている者を除く。)であることを知つたときは、当該診察の結果を公安委員会に届け出ることができる。
2 前項に規定する場合において、公安委員会は、医師からその診察を受けた者が免許を受けた者であるかどうかについての確認を求められたときは、これに回答するものとする。
3 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による届出をすることを妨げるものと解釈してはならない。
4 公安委員会は、その管轄する都道府県の区域外に居住する者について第一項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、その者の居住地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
(臨時認知機能検査等)
第百一条の七 公安委員会は、七十五歳以上の者(免許を現に受けている者に限る。)が、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律の規定に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為のうち認知機能が低下した場合に行われやすいものとして政令で定める行為をしたときは、その者が当該行為をした日の三月前の日以後に第九十七条の二第一項第三号若しくは第五号、第百一条の四第二項又はこの条第三項の規定により認知機能検査等を受けた場合その他臨時に認知機能検査を受ける必要がないものとして内閣府令で定める場合を除き、その者に対し、臨時に認知機能検査を行うものとする。
2 公安委員会は、前項の規定により認知機能検査を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、認知機能検査を行う旨を当該認知機能検査に係る者に書面で通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(認知機能検査等を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、認知機能検査等を受けなければならない。
4 公安委員会は、前項の規定により認知機能検査等を受けた者が、当該認知機能検査等の結果、その者が当該認知機能検査等を受けた日前の直近において受けた認知機能検査等の結果その他の事情を勘案して、認知機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があるものとして内閣府令で定める基準に該当するときは、その者に対し、第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を行うものとする。
5 公安委員会は、前項の規定により第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、同号に掲げる講習を行う旨を当該講習に係る者に書面で通知しなければならない。
6 前項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けなければならない。
(臨時適性検査等)
第百二条 公安委員会は、第九十七条の二第一項第三号又は第五号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの(以下この条において「基準該当者」という。)が第八十九条第一項の免許申請書を提出したときは、その者が当該認知機能検査等を受けた日以後に次の各号のいずれかに該当することとなつたときを除き、その者が第九十条第一項第一号の二に該当する者であるかどうかにつき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずるものとする。
一 この条(第五項を除く。)の規定による適性検査(第四項の規定によるものにあつては、その者が第百三条第一項第一号の二に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。)を受け、又はこの項から第四項までの規定により診断書(同項に規定する診断書にあつては、その者が同号に該当するかどうかを診断したものに限る。)を提出したとき。
二 認知機能検査等を受け、基準該当者に該当しないこととなつたとき。
2 公安委員会は、第百一条の四第二項の規定により認知機能検査等を受けた者が基準該当者に該当したときは、その者が次の各号のいずれかに該当するときを除き、その者が第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたかどうかにつき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずるものとする。
一 当該認知機能検査等を受けた日以後に前項各号のいずれかに該当することとなつたとき。
二 次項の規定による適性検査を受け、又は同項の規定により診断書を提出することとされているとき。
3 公安委員会は、前条第三項の規定により認知機能検査等を受けた者が基準該当者に該当したときは、その者が当該認知機能検査等を受けた日以後に第一項各号のいずれかに該当することとなつたときを除き、その者が第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたかどうかにつき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずるものとする。
4 前三項に定めるもののほか、公安委員会は、運転免許試験に合格した者が第九十条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当する者であり、又は免許を受けた者が第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときは、当該運転免許試験に合格した者又は免許を受けた者につき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。この場合において、公安委員会は、第八十九条第一項、第百一条第一項又は第百一条の二第一項の規定により提出された質問票の記載内容、第百一条の五の規定による報告の内容その他の事情を考慮するものとする。
5 第一項から前項までに定めるもののほか、公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、免許を受けた者について、臨時に適性検査を行うことができる。
6 公安委員会は、第一項から前項までの規定により適性検査を行おうとするときは、あらかじめ、適性検査を行う期日、場所その他必要な事項を当該適性検査に係る者に通知しなければならない。
7 前項の規定により通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して適性検査を受けなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定による適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。
(軽微違反行為をした者の受講義務)
第百二条の二 免許を受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為(政令で定める軽微なものに限る。以下「軽微違反行為」という。)をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなつた場合において、第百八条の三の二の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでの間に第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習を受けなければならない。
(基準該当若年運転者の受講義務)
第百二条の三 特例取得免許(第八十八条第一項第一号の規定により十九歳から大型免許を受けることができる者に該当して受けた大型免許若しくは十九歳から中型免許を受けることができる者に該当して受けた中型免許又は第九十六条第五項第一号若しくは第二号の規定により十九歳から第二種免許の運転免許試験を受けることができる者に該当して受けた第二種免許をいい、政令で定めるものを除く。以下同じ。)を現に受けている者であつて、特例取得免許を最初に受けた日から二十一歳に達するまでの間(特例取得免許を受けていない期間及び二十歳に達した日以後特例取得免許のうち中型免許のみを受けている期間を除く。以下「若年運転者期間」という。)に自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなつたもの(第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習を終了した後若年運転者期間が経過することとなるまでの間に自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が第百四条の二の四第二項の政令で定める基準に該当することとなつた者を除く。以下「基準該当若年運転者」という。)が、第百八条の三の三の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでの間に同号に掲げる講習を受けなければならない。
第六節 免許の取消し、停止等
(免許の取消し、停止等)
第百三条 免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
一 次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ イ及びロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
一の二 認知症であることが判明したとき。
二 目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。
三 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者であることが判明したとき。
四 第六項の規定による命令に違反したとき。
五 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(次項第一号から第四号までのいずれかに該当する場合を除く。)。
六 重大違反唆し等をしたとき。
七 道路外致死傷をしたとき(次項第五号に該当する場合を除く。)。
八 前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。
2 免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。
一 自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをしたとき。
二 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をしたとき。
三 自動車等の運転に関し第百十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号の違反行為をしたとき(前二号のいずれかに該当する場合を除く。)。
四 自動車等の運転に関し第百十七条第一項又は第二項の違反行為をしたとき。
五 道路外致死傷で故意によるもの又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たるものをしたとき。
3 公安委員会は、第一項の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内で期間を定めたときは、その期間)以上停止しようとする場合又は前項の規定により免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する第百四条第一項の意見の聴取又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
4 前項の処分移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第一項各号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができるものとし、その者が第二項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができるものとし、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事案について、その者の免許を取り消し、又は免許の効力を停止することができないものとする。
5 第三項の規定は、公安委員会が前項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を停止しようとする場合について準用する。
6 公安委員会は、第一項第一号から第四号までのいずれかに該当することを理由として同項又は第四項の規定により免許の効力を停止する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性検査を受け、又は公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。
7 公安委員会は、第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当することを理由として同項又は第四項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、一年以上五年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
8 公安委員会は、第二項各号のいずれかに該当することを理由として同項又は第四項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、三年以上十年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
9 第一項、第二項又は第四項の規定により免許を取り消され、又は免許の効力の停止を受けた時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
10 公安委員会は、第一項又は第四項の規定による免許の効力の停止(第一項第一号から第四号までのいずれかに該当することを理由とするものを除く。)を受けた者が第百八条の二第一項第三号に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許の効力の停止の期間を短縮することができる。
(免許の効力の仮停止)
第百三条の二 免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して三十日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。
一 交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、第百十七条第一項又は第二項の違反行為をしたとき。
二 第百十七条の二第一項第一号、第三号若しくは第四号、第百十七条の二の二第一項第一号、第三号若しくは第七号、第百十七条の四第一項第二号又は第百十八条第一項第五号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。
三 第百十八条第一項第一号若しくは第二項第一号又は第百十九条第一項第一号から第六号まで、第十五号若しくは第二十号若しくは第二項第一号若しくは第二号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させたとき。
2 警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。
3 免許証を有する者が仮停止を受けたときは、免許証を当該処分をした警察署長に提出しなければならない。
4 免許情報記録個人番号カードを有する者が仮停止を受けたときは、免許情報記録個人番号カードを当該処分をした警察署長に提示して免許情報記録の抹消を受けなければならない。
5 仮停止をした警察署長は、速やかに、当該処分を受けた者が第一項各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会に対し、内閣府令で定める仮停止通知書(第三項の規定により免許証の提出を受けた場合にあつては、当該仮停止通知書及び当該免許証。次項及び第七項において同じ。)を送付しなければならない。
6 前項の仮停止通知書の送付を受けた公安委員会は、当該事案について前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により処分移送通知書を送付するときは、併せて当該送付を受けた仮停止通知書を送付しなければならない。
7 仮停止は、前二項の規定により仮停止通知書の送付を受けた公安委員会が当該仮停止の期間内に当該事案について前条第一項、第二項又は第四項の規定による処分をしたときは、その効力を失う。
8 仮停止を受けた者が当該事案について前条第一項又は第四項の規定により免許の効力の停止を受けたときは、仮停止をされていた期間は、当該免許の効力の停止の期間に通算する。
(罰則 第三項及び第四項については第百二十一条第一項第十号)
(意見の聴取)
第百四条 公安委員会は、第百三条第一項第五号の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第一項において同じ。)以上停止しようとするとき、第百三条第二項第一号から第四号までのいずれかの規定により免許を取り消そうとするとき、又は同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の処分移送通知書(同条第一項第五号又は第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)の送付を受けたときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合において、公安委員会は、意見の聴取の期日の一週間前までに、当該処分に係る者に対し、処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を通知し、かつ、意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
2 意見の聴取に際しては、当該処分に係る者又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。
3 意見の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、公安委員会は、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。
4 公安委員会は、当該処分に係る者又はその代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該処分に係る者の所在が不明であるため第一項の通知をすることができず、かつ、同項後段の規定による公示をした日から三十日を経過してもその者の所在が判明しないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止(同条第一項第五号に係るものに限る。)又は同条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)をすることができる。
5 前各項に定めるもののほか、意見の聴取の実施について必要な事項は、政令で定める。
(聴聞の特例)
第百四条の二 公安委員会は、第百三条第一項又は第四項の規定により免許の効力を九十日以上停止しようとするとき(同条第一項第五号に係る場合を除く。)は、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 公安委員会は、前項の聴聞又は第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項各号(第五号を除く。)に係るものに限る。)若しくは同条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第五号に係るものに限る。)に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
4 第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
5 第二項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。
(再試験に係る取消し)
第百四条の二の二 再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果、再試験を受けた者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。
2 再試験の通知を受けた者が第百条の二第五項の規定に違反して再試験を受けないと認めるときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の当該免許を取り消さなければならない。
3 公安委員会は、前項の規定により当該免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に関する第六項において準用する第百四条の意見の聴取を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
4 前項の処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、その者が第百条の二第五項の規定に違反して当該再試験を受けないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。この場合において、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第二項の規定にかかわらず、その者の当該免許を取り消すことができない。
5 第三項の規定は、公安委員会が前項の規定により免許を取り消そうとする場合について準用する。
6 第百四条(第三項を除く。)の規定は、第二項又は第四項の規定により免許を取り消す場合について準用する。
7 第一項、第二項又は第四項の規定により当該免許を取り消された時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
(臨時適性検査に係る取消し等)
第百四条の二の三 公安委員会は、第百二条第一項から第四項までの規定により適性検査を行い、又はこれらの規定による命令をする場合において、当該適性検査を受けるべき者(免許を受けた者に限る。)又は当該命令を受け診断書を提出することとされている者(免許を受けた者に限る。)が、自動車等の運転により交通事故を起こし、かつ、当該交通事故の状況から判断して、第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当する疑いがあると認められるときその他これに準ずるものとして政令で定めるときは、三月を超えない範囲内で期間を定めてその者の免許の効力を停止することができる。この場合において、当該処分を受けた者がこれらの規定に該当しないことが明らかとなつたときは、速やかに当該処分を解除しなければならない。
2 公安委員会は、前項前段の規定により免許の効力を停止したときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。
3 第百一条の七第二項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る。)が同条第三項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査等を受けないと認めるとき、同条第五項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る。)が同条第六項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認めるとき、第百二条第一項から第四項までの規定による命令を受けた者(免許を受けた者に限る。)が当該命令に違反したと認めるとき(第一項前段の規定による免許の効力の停止を受けた者にあつては、当該停止の期間が満了するまでの間に命令に応じないと認めるとき)又は同条第六項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る。)が同条第七項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるとき(第一項前段の規定による免許の効力の停止を受けた者にあつては、当該停止の期間が満了するまでの間に適性検査を受けないと認めるとき)は、第百一条の七第三項若しくは第六項に規定する期間が通算して一月となる日、第百二条第一項から第四項までに規定する期限の満了の日又は同条第七項の通知された期日におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、当該認知機能検査等を受けないこと、当該講習を受けないこと、当該命令に応じないこと又は当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
4 前項の規定による免許の効力の停止は、その者が当該認知機能検査等を受けたとき、当該講習を受けたとき、当該命令に応じたとき又は当該適性検査を受けたときは、その効力を失う。
5 第百三条第三項、第四項及び第九項の規定は、第三項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。第七項において同じ。)以上停止しようとする場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第百四条第一項の意見の聴取又は聴聞」とあるのは「聴聞」と、同条第四項中「第一項各号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項」とあるのは「第百一条の七第三項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査等を受けないと認めるとき、同条第六項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認めるとき、第百二条第一項から第四項までの規定による命令に違反したと認めるとき又は同条第七項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、第百四条の二の三第三項」と、「停止することができるものとし、その者が第二項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができるものとし」とあるのは「停止することができるものとし」と、「第一項又は第二項」とあるのは「同項」と、同条第九項中「第一項、第二項又は第四項」とあるのは「第百四条の二の三第三項又は同条第五項において準用する第四項」と読み替えるものとする。
6 第四項の規定は、前項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力を停止した場合について準用する。
7 第百四条の二(第五項を除く。)の規定は、公安委員会が第三項の規定又は第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を九十日以上停止しようとする場合について準用する。
8 第百三条第三項の規定は、第五項において準用する同条第四項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を停止しようとする場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第百四条第一項の意見の聴取又は聴聞」とあるのは、「聴聞」と読み替えるものとする。
(若年運転者期間に係る取消し)
第百四条の二の四 第百八条の三の三の規定による通知を受けた者が第百二条の三の規定に違反して講習を受けないと認めるときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者が受けている特例取得免許(自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が同条の政令で定める基準に該当することとなつた時点において二十歳に達している者にあつては、中型免許を除く。)を取り消さなければならない。
2 第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習を終了した者が当該講習を終了した後若年運転者期間が経過することとなるまでの間に自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなつたときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者が受けている特例取得免許(当該行為が当該基準に該当することとなつた時点において二十歳に達している者にあつては、中型免許を除く。)を取り消さなければならない。
3 公安委員会は、前二項の規定により特例取得免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に関する第六項本文において準用する第百四条の意見の聴取を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
4 前項の処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、第百八条の三の三の規定による通知を受けた者が第百二条の三の規定に違反して講習を受けないと認めるとき又は第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習を終了した者が当該講習を終了した後若年運転者期間が経過することとなるまでの間に自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が第二項の政令で定める基準に該当することとなつたときは、その者が受けている特例取得免許(第一項又は第二項に規定する時点において二十歳に達している者にあつては、中型免許を除く。)を取り消さなければならない。この場合において、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その者の特例取得免許を取り消すことができない。
5 第三項の規定は、公安委員会が前項の規定により特例取得免許を取り消そうとする場合について準用する。
6 第百四条の規定は、第一項、第二項又は第四項の規定により特例取得免許を取り消す場合について準用する。ただし、第一項又は第四項(第百八条の三の三の規定による通知を受けた者が第百二条の三の規定に違反して講習を受けないと認めるときに係る部分に限る。)の規定により特例取得免許を取り消す場合においては、第百四条第三項の規定は、準用しない。
7 第一項、第二項又は第四項の規定により特例取得免許を取り消された時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
(免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等)
第百四条の三 第百三条第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項、同条第五項において準用する第百三条第四項又は前条第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は効力の停止は、内閣府令で定めるところにより、当該取消し又は効力の停止に係る者に対し当該取消し又は効力の停止の内容及び理由を記載した書面を交付して行うものとする。
2 公安委員会がその者の所在が不明であることその他の理由により前項の規定による書面の交付をすることができなかつた場合において、警察官が当該書面の交付を受けていない者の所在を知つたときは、警察官は、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、日時及び場所を指定して当該書面の交付を受けるために出頭すべき旨を命ずることができる。
3 警察官は、前項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、当該命令に係る者の氏名及び住所、当該命令に係る出頭すべき日時及び場所その他必要な事項を当該命令に係る者の住所地を管轄する公安委員会(その者に対し第一項に規定する免許の取消し又は効力の停止をした公安委員会とその者の住所地を管轄する公安委員会が異なる場合にあつては、それぞれの公安委員会)に通知しなければならない。
(罰則 第二項については第百二十三条の二第一号)
(申請による取消し)
第百四条の四 免許を受けた者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に免許の取消しを申請することができる。この場合において、その者は、第八十九条第一項及び第九十条の二第一項の規定にかかわらず、併せて、当該免許が取り消された場合には他の種類の免許(取消しに係る免許の種類ごとに政令で定める種類のものに限る。)を受けたい旨の申出をすることができる。
2 前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許を取り消すものとする。
3 前項の規定により免許を取り消した公安委員会は、第一項の申出をした者から第百六条の三第一項第一号の規定による当該免許に係る免許証の返納を受け、又は第一項の申出をした者に係る第百六条の四第一項第一号の規定による免許情報記録の抹消を行つたとき(第一項の申出をした者が免許証(仮免許に係るものを除く。次条において同じ。)及び免許情報記録個人番号カードを有する者である場合にあつては、当該免許証の返納を受け、かつ、当該免許情報記録の抹消を行つたとき)は、その者に対し、当該申出に係る免許を与えることができる。
4 前項の規定により与えられる免許は、第二項の規定により取り消された免許を受けた日に受けたものとみなす。
5 前各項に定めるもののほか、第二項の規定による免許の取消しについて必要な事項は、内閣府令で定める。
(免許の失効)
第百五条 免許は、免許を受けた者が免許証等の更新を受けなかつたとき(免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者にあつては、免許証の有効期間の更新及び免許情報記録の有効期間の更新のいずれをも受けなかつたとき)は、その効力を失う。
(運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録)
第百五条の二 第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者(同条第三項の規定により免許を受けた者を除く。)及び前条の規定により免許が失効した者(当該免許が失効した日の前日において第九十条第五項の規定による免許の取消しの基準に該当する者その他の政令で定める者を除く。)は、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し、運転経歴証明書(当該取消しを受けた日又は当該免許が失効した日前五年間の自動車等の運転に関する経歴について、第九十五条の六第一項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に準じた区分(第三項において「運転経歴区分」という。)により表示する書面をいう。以下この条及び次条において同じ。)の交付を申請することができる。
2 前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、運転経歴証明書を交付するものとする。この場合において、運転経歴証明書は、免許証と紛らわしい外観を有するものであつてはならない。
3 第一項に規定する者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し、運転経歴情報(第百四条の四第二項の規定による免許の取消しを受けた日又は免許が前条の規定により効力を失つた日前五年間の自動車等の運転に関する経歴について、運転経歴区分により示した情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)をその者の個人番号カードの区分部分に記録することを申請することができる。
4 前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、運転経歴情報をその者の個人番号カードの区分部分に電磁的方法により記録するものとする。
5 前各項に定めるもののほか、運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録について必要な事項は、内閣府令で定める。
(国家公安委員会への報告)
第百六条 公安委員会は、第九十条第一項本文若しくは第百四条の四第三項の規定により免許を与え、第九十一条若しくは第九十一条の二第二項の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第九十四条第一項(第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出を受け、第九十四条第二項の規定による免許証の再交付をし、第九十五条の二第三項の規定により特定免許情報の記録をし、同条第四項の規定による免許証の返納を受け、同条第十項の規定により免許情報記録の抹消をし、同条第十一項の規定により免許証の交付をし、第百一条第六項若しくは第百一条の二第四項の規定により免許証等の更新をし、第百二条第六項の規定による通知をし、前条第二項の規定により運転経歴証明書を交付し、同条第四項の規定により運転経歴情報の記録をし、第九十条第一項ただし書、第二項、第五項、第六項、第九項、第十項若しくは第十二項、第九十七条の三第三項、第百三条第一項、第二項、第四項、第七項、第八項若しくは第十項、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項、同条第五項において準用する第百三条第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項若しくは第百四条の四第二項の規定による処分をし、若しくは第九十条第八項、第百二条第一項から第四項まで若しくは第百三条第六項の規定による命令をしたとき、警察署長が第百三条の二第一項の規定による処分をしたとき、又は自動車等の運転者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(内閣府令で定める場合に限る。)、重大違反唆し等若しくは道路外致死傷(内閣府令で定めるものに限る。)をしたとき、認知機能検査を受けたとき、第百条の二第一項の規定による再試験を受けたとき、若しくは第百八条の二第一項第二号、第十号、第十三号若しくは第十四号に掲げる講習を受けたとき、その他自動車等の運転者について自動車等の運転に関し内閣府令で定める事由が生じたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
(仮免許の取消し)
第百六条の二 仮免許を受けた者が第百三条第一項各号(第四号及び第八号を除く。)又は第二項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の仮免許を取り消すことができる。
2 第百一条の七第二項の規定による通知を受けた者(仮免許を受けた者に限る。)が同条第三項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査等を受けないと認めるとき、同条第五項の規定による通知を受けた者(仮免許を受けた者に限る。)が同条第六項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認めるとき、第百二条第一項から第四項までの規定による命令を受けた者(仮免許を受けた者に限る。)が当該命令に違反したと認めるとき又は同条第六項の規定による通知を受けた者(仮免許を受けた者に限る。)が同条第七項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、第百一条の七第三項若しくは第六項に規定する期間が通算して一月となる日、第百二条第一項から第四項までに規定する期限の満了の日又は同条第七項の通知された期日におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の仮免許を取り消すことができる。ただし、当該認知機能検査等を受けないこと、当該講習を受けないこと、当該命令に応じないこと又は当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(免許証の返納等)
第百六条の三 免許証を有する者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、免許証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した免許証)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一 免許が取り消されたとき。
二 免許が失効したとき。
三 免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき。
四 免許証の有効期間が満了したとき(第二号に該当する場合を除く。)。
2 第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合(同条第三項の規定により免許が与えられる場合を含む。次条第二項において同じ。)において、前項の規定により免許証を返納したときは、公安委員会は、当該他の種類の免許に係る免許証を交付するものとする。
3 第九十五条の二第五項及び第六項の規定は、前項の規定による免許証の交付について準用する。
4 免許証を有する者は、第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されたときは、速やかに、免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
5 前項の規定により免許証の提出を受けた公安委員会又は第百三条の二第五項若しくは第六項の規定により免許証の送付を受けた公安委員会は、当該免許証に係る免許の効力の停止の期間が満了した場合又は当該免許証に係る免許の効力の停止が解除された場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。
6 第三項において準用する第九十五条の二第六項の申出の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則 第一項及び第四項については第百二十一条第一項第十号)
(免許情報記録の抹消等)
第百六条の四 免許情報記録個人番号カードを有する者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示して免許情報記録の抹消を受けなければならない。ただし、当該免許情報記録個人番号カードを行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第八項に規定する住所地市町村長に返納した場合は、この限りでない。
一 前条第一項第一号又は第二号に該当することとなつたとき。
二 第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されたとき。
三 免許情報記録の有効期間が満了したとき(第一号に該当する場合を除く。)。
2 第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合において、その者の住所地を管轄する公安委員会に対して前項の規定により免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該公安委員会は、同項の規定にかかわらず、当該免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録を当該他の種類の免許に係る免許情報記録に書き換えるものとする。
(罰則 第一項については第百二十一条第一項第十号)
(免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の特則)
第百六条の五 公安委員会は、免許証(仮免許に係るものを除く。第百七条において同じ。)及び免許情報記録個人番号カードを有する者について、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消したときは、その者が第百六条の三第一項の規定により免許証を返納し、かつ、前条第一項の規定により免許情報記録個人番号カードを提示した場合に限り、第百六条の三第二項の規定による免許証の交付及び前条第二項の規定による免許情報記録の書換えを行うものとする。
(免許情報記録個人番号カードのみを有していた者の特則)
第百六条の六 第百四条の四第二項の規定により取り消された免許について免許情報記録個人番号カードのみを有していた者に対し、同条第三項の規定により免許を与えるときは、第九十二条第一項の規定にかかわらず、第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換えをもつて、当該免許を与えたものとする。
(免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者の特則)
第百七条 現に受けている免許(仮免許を除く。)について免許情報記録個人番号カードを有していた者であつて、第百三条の二第四項又は第百六条の四第一項第二号の規定による免許情報記録の抹消を受けたことその他の事情により免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者となつたものについては、その直近において有していた免許情報記録個人番号カードを引き続き有している者とみなして、第九十五条の二第十一項、第九十五条の五第二項及び第三項、第百一条から第百一条の四まで(第百一条の二の二第三項を除く。)、第百一条の四の二第三項並びに第百五条の規定を適用する。この場合において、第百一条の四の二第三項中「が現に有する免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録を書き換えて」とあるのは、「に対し、当該更新をした旨を証する書面を交付して」とする。
第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証
(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転)
第百七条の二 道路交通に関する条約(以下「条約」という。)第二十四条第一項の運転免許証(第百七条の七第一項の国外運転免許証を除く。)で条約附属書九若しくは条約附属書十に定める様式に合致したもの(以下この条において「国際運転免許証」という。)又は自動車等の運転に関する本邦の域外にある国若しくは地域(国際運転免許証を発給していない国又は地域であつて、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる運転免許の制度を有している国又は地域として政令で定めるものに限る。)の行政庁若しくは権限のある機関の免許に係る運転免許証(日本語による翻訳文で政令で定める者が作成したものが添付されているものに限る。以下この条において「外国運転免許証」という。)を所持する者(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する者を除く。)は、第六十四条第一項の規定にかかわらず、本邦に上陸(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十条第一項の規定による出国の確認、同法第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同法第二十六条の二第一項(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により出入国管理及び難民認定法第二十六条第一項の規定による再入国の許可を受けたものとみなされる場合を含む。)又は出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の十五第一項の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国し、当該出国の日から三月に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合における当該上陸を除く。第百十七条の二の二第一項第一号において同じ。)をした日から起算して一年間、当該国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)で運転することができることとされている自動車等を運転することができる。ただし、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、旅客自動車を運転し若しくは牽けん引自動車によつて旅客用車両を牽けん引して当該牽けん引自動車を運転する場合、又は代行運転普通自動車を運転する場合は、この限りでない。
(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)
第百七条の三 国際運転免許証等を所持する者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る国際運転免許証等を携帯していなければならない。第九十五条第二項の規定は、この場合について準用する。
(罰則 前段については第百二十一条第一項第十二号、同条第三項 後段については第百二十条第一項第十号)
(国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収)
第百七条の三の二 公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者が当該国際運転免許証等に係る発給の条件を満たしているかどうかを調査するため必要があると認めるとき(その者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときに限る。)は、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めることができる。
(罰則 第百十七条の四第一項第三号)
(臨時適性検査)
第百七条の四 公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者について、当該国際運転免許証等に係る発給の条件が満たされなくなつたと疑う理由があるとき(その者が第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときに限る。)は、臨時に適性検査を行うことができる。この場合において、公安委員会は、前条の規定による報告の内容その他の事情を考慮するとともに、あらかじめ、適性検査を行う期日、場所その他必要な事項をその者に通知しなければならない。
2 前項後段の規定による通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して適性検査を受けなければならない。
3 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、第一項の適性検査を受けた者に対し、運転をするに当たつてその者の身体の状態に応じた必要な措置をとることを命ずることができる。
4 前三項に定めるもののほか、第一項の規定による適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則 第三項については第百十九条第一項第二十号)
(軽微違反行為をした者の受講義務)
第百七条の四の二 第百二条の二の規定は、国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が同条の政令で定める基準に該当することとなつた場合について準用する。
(自動車等の運転禁止等)
第百七条の五 国際運転免許証等を所持する者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、五年を超えない範囲内で期間を定めてその者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる。ただし、第二号に該当する者が前条において準用する第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が前条において準用する第百二条の二に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
一 国際運転免許証等の発給の条件が満たされなくなつたことが明らかになつたとき(その者が第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたときに限る。)。
二 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(次項各号のいずれかに該当する場合を除く。)。
2 国際運転免許証等を所持する者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、三年以上十年を超えない範囲内で期間を定めてその者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる。
一 自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをしたとき。
二 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をしたとき。
三 自動車等の運転に関し第百十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号の違反行為をしたとき(前二号のいずれかに該当する場合を除く。)。
四 自動車等の運転に関し第百十七条第一項又は第二項の違反行為をしたとき。
3 第百三条第十項の規定は、第一項の規定又は第九項において準用する同条第四項の規定による自動車等の運転の禁止を受けた者について準用する。この場合において、同条第十項中「その者の免許の効力の停止の期間」とあるのは、「その者の自動車等の運転の禁止の期間」と読み替えるものとする。
4 第百四条の規定は公安委員会が第一項第二号又は第二項各号に該当してこれらの規定により自動車等の運転を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。以下この項において同じ。)以上禁止しようとする場合及び第九項において準用する第百三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の処分移送通知書(第一項第二号及び第二項各号に係るものに限る。)の送付を受けた場合について、第百四条の二の規定は公安委員会が第一項第一号に該当して同項の規定により自動車等の運転を九十日以上禁止しようとする場合及び第九項において準用する第百三条第三項の処分移送通知書(第一項第一号に係るものに限る。)の送付を受けた場合について準用する。この場合において、第百四条第四項中「第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止(同条第一項第五号に係るものに限る。)又は同条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)をする」とあるのは「第百七条の五第一項若しくは第二項又は同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止(第百七条の五第一項第二号及び第二項各号に係るものに限る。)をする」と、第百四条の二第二項中「前項の聴聞又は第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項各号(第五号を除く。)に係るものに限る。)若しくは同条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第五号に係るものに限る。)に係る聴聞」とあるのは「前項の聴聞」と読み替えるものとする。
5 国際運転免許証等を所持する者は、第一項若しくは第二項の規定により、又は第九項において準用する第百三条第四項の規定により自動車等の運転を禁止されたときは、速やかに、国際運転免許証等をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
6 前項の規定により国際運転免許証等の提出を受けた公安委員会又は第十項において準用する第百三条の二第五項若しくは第六項の規定により国際運転免許証等の送付を受けた公安委員会は、当該処分の期間が満了する時又は当該処分に係る者が本邦から出国する時のいずれか早い時においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該国際運転免許証等を返還しなければならない。
7 第一項若しくは第二項の規定により、若しくは第九項において準用する第百三条第四項の規定により、又は第十項において準用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止された者は、当該処分の期間中に本邦から出国した後に再び本邦に上陸したときは、速やかに、国際運転免許証等をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。前項の規定は、この場合について準用する。
8 公安委員会は、第一項若しくは第二項の規定により、若しくは次項において準用する第百三条第四項の規定により自動車等の運転を禁止し、又は第三項において準用する同条第十項の規定により期間を短縮したときは、内閣府令で定めるところにより、当該処分に係る者の国際運転免許証等に当該処分に係る事項を記載しなければならない。
9 第百三条第三項から第五項まで及び第九項の規定は、第一項又は第二項の規定により自動車等の運転を禁止する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項各号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができるものとし、その者が第二項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができる」とあるのは、「第百七条の五第一項各号のいずれかに該当するものであるとき(同項第二号に該当する者が第百七条の四の二において準用する第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第百七条の四の二において準用する第百二条の二に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)は、同項の政令で定める基準に従い、五年を超えない範囲内で期間を定めて、その者が第百七条の五第二項各号のいずれかに該当するものであるときは、同項の政令で定める基準に従い、三年以上十年を超えない範囲内で期間を定めて、その者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる」と読み替えるものとする。
10 第百三条の二(第四項を除く。)の規定は、国際運転免許証等を所持する者が自動車等の運転に関し同条第一項各号のいずれかに該当することとなつた場合について準用する。この場合において、同条中「免許の効力の停止」とあるのは「自動車等の運転の禁止」と、「仮停止」とあるのは「仮禁止」と、「免許証」とあるのは「国際運転免許証等」と、「仮停止通知書」とあるのは「仮禁止通知書」と、同条第三項中「有する」とあるのは「所持する」と、同条第六項中「前条第三項」とあるのは「第百七条の五第九項において準用する前条第三項」と、同条第七項中「前条第一項、第二項又は第四項の規定」とあるのは「第百七条の五第一項若しくは第二項の規定又は同条第九項において準用する前条第四項の規定」と、同条第八項中「前条第一項又は第四項の規定」とあるのは「第百七条の五第一項若しくは第二項の規定又は同条第九項において準用する前条第四項の規定」と読み替えるものとする。
11 第百四条の三の規定は、第一項若しくは第二項の規定又は第九項において準用する第百三条第四項の規定により自動車等の運転の禁止をした場合について準用する。
(罰則 第五項、第七項及び第十項については第百二十一条第一項第十号 第十一項については第百二十三条の二第一号)
(自動車等の運転禁止等の報告)
第百七条の六 公安委員会は、第百七条の四第一項後段の規定による通知をしたとき、前条第一項若しくは第二項若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定により自動車等の運転を禁止し、若しくは前条第三項において準用する第百三条第十項の規定により期間を短縮したとき、又は警察署長が前条第十項において準用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止したときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
(国外運転免許証の交付)
第百七条の七 免許(小型特殊免許、原付免許及び仮免許を除く。)を現に受けている者(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されている者を除く。)は、内閣府令で定める区分に従い、当該免許で運転することができることとされている自動車等に対応する条約附属書十に規定する自動車等に係る条約第二十四条第一項の運転免許証で公安委員会が発給するもの(以下「国外運転免許証」という。)の交付を受けることができる。
2 国外運転免許証の交付を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に、その者が外国に渡航するものであることを証する書面を添えて、内閣府令で定める様式の交付申請書を提出しなければならない。
3 公安委員会は、前項の申請があつたときは、運転することができる自動車等の種類を指定し、かつ、その旨を記載して当該国外運転免許証を交付するものとする。
4 前三項に規定するもののほか、国外運転免許証の様式その他国外運転免許証の交付について必要な事項は、内閣府令で定める。
(国外運転免許証の有効期間)
第百七条の八 国外運転免許証の有効期間は、当該国外運転免許証の発給の日から起算して一年とする。
(国外運転免許証の失効)
第百七条の九 国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許が失効し、又は取り消されたときは、その効力を失う。
2 国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許の効力が停止されたときは、当該停止の期間、その効力が停止されるものとする。
(国外運転免許証の返納等)
第百七条の十 国外運転免許証の交付を受けた者は、当該国外運転免許証の有効期間が満了し、又は当該国外運転免許証が失効したとき(当該国外運転免許証の有効期間が満了した時又は当該国外運転免許証が失効した時に本邦外の地域にある者については、本邦に帰国したとき。)は、すみやかに、当該国外運転免許証をその住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
2 国外運転免許証の交付を受けた者は、当該国外運転免許証の効力が停止されたとき(当該国外運転免許証の効力が停止された時に本邦外の地域にあり、かつ、当該国外運転免許証の効力の停止の期間中に本邦に帰国した者については、帰国したとき。)は、すみやかに、当該国外運転免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
3 前項の規定により国外運転免許証の提出を受けた公安委員会は、当該国外運転免許証の効力の停止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該国外運転免許証を返還しなければならない。
(罰則 第一項及び第二項については第百二十一条第一項第十号)
第八節 免許関係事務の委託
(免許関係事務の委託)
第百八条 公安委員会は、政令で定めるところにより、この章に規定する免許に関する事務(免許の拒否及び保留、免許の条件の付与及び変更、運転免許試験及び適性検査の結果の判定並びに免許の取消し及び効力の停止に係る事務その他の政令で定める事務を除く。次項において「免許関係事務」という。)の全部又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。
2 前項の規定により免許関係事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免許関係事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(罰則 第二項については第百十七条の四第一項第一号)
第六章の二 講習
(講習)
第百八条の二 公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる講習を行うものとする。
一 安全運転管理者等に対する講習
㊶-27 大阪府道路交通規則
(安全運転管理者等講習)
第22条の3 法第108条の2第1項第1号に規定する講習(以下「安全運転管理者等講習」という。)を受けようとする安全運転管理者等(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第74条の3第6項に規定する安全運転管理者等を含む。)は、別記様式第8号の2の6の安全運転管理者講習受講申出書又は別記様式第8号の2の7の副安全運転管理者講習受講申出書を講習の実施日に公安委員会に提出し、申し出るものとする。2 安全運転管理者等講習の講習時間は、1回につき6時間とする。
(平2公委規則8・全改、平14公委規則14・旧第22条の2繰下・一部改正、平19公委規則12・平24公委規則4・平28公委規則1・一部改正)
二 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習
㊶-27 大阪府道路交通規則
(取消処分者講習)
第22条の4 法第108条の2第1項第2号に規定する講習(以下「取消処分者講習」という。)を受けようとする者は、公安委員会に申し出て講習の日時及び場所の指定を受けるものとする。
2 前項の指定を受けた者は、指定された講習の実施日に別記様式第8号の3の取消処分者講習受講申出書及び写真2枚を公安委員会に(指定された講習の実施場所が法第108条の4第1項に規定する指定講習機関(以下「指定講習機関」という。)である者にあっては当該指定講習機関が指定する書面及び写真2枚を当該指定講習機関に)提出し、申し出るものとする。3 取消処分者講習を終了した者には、別記様式第8号の4の取消処分者講習終了証明書(指定講習機関で取消処分者講習を受講した者にあっては別記様式第8号の5の取消処分者講習終了証明書)を交付する。
(平2公委規則8・追加、平14公委規則14・旧第22条の3繰下、平15公委規則7・平26公委規則9・一部改正)
三 第九十条第一項ただし書の規定による免許の保留、同条第五項若しくは第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の効力の停止又は第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超えない範囲内の自動車等の運転の禁止を受けた者(第九十条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号、第百三条第一項第一号から第四号まで又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者及び第百二条の二の期間内に同条に規定する講習を受けなかつた者を除く。)に対する講習
㊶-27 大阪府道路交通規則
(停止処分者講習)
第23条 法第108条の2第1項第3号に規定する講習(以下「停止処分者講習」という。)を受けようとする者は、免許の保留若しくは効力の停止又は自動車等の運転の禁止の通知を受けた後、速やかに公安委員会に申し出て講習の日時及び場所の指定を受けるものとする。
2 前項の指定を受けた者は、指定された講習の実施日に別記様式第9号の受講申出書を公安委員会に提出し、申し出るものとする。3 法第90条第12項及び第103条第10項(法第107条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定により停止処分者講習を終了した者の免許の保留若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止の期間の短縮をするときは、その者に別記様式第9号の3の期間短縮通知書を交付する。
(昭41公委規則2・全改、昭46公委規則12・昭60公委規則16・昭62公委規則8・平2公委規則8・平10公委規則5・平14公委規則14・平21公委規則14・一部改正)
四 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習
㊶-27 大阪府道路交通規則
(四輪車講習)
第23条の2 法第108条の2第1項第4号に規定する講習(以下「四輪車講習」という。)を受けようとする者は、公安委員会に申し出て講習の日時及び場所の指定を受けるものとする。
2 前項の指定を受けた者は、指定された講習の実施日に別記様式第9号の4の受講申出書を公安委員会に提出し、申し出るものとする。(平6公委規則8・追加、平19公委規則12・一部改正)
五 大型二輪免許又は普通二輪免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習
㊶-27 大阪府道路交通規則
(二輪車講習)
第23条の2の2 法第108条の2第1項第5号に規定する講習(以下「二輪車講習」という。)を受けようとする者は、公安委員会に申し出て講習の日時及び場所の指定を受けるものとする。
2 前項の指定を受けた者は、指定された講習の実施日に別記様式第9号の5の受講申出書を公安委員会に提出し、申し出るものとする。(平6公委規則8・追加、平8公委規則15・平19公委規則12・一部改正)
六 原付免許を受けようとする者に対する一般原動機付自転車の運転に関する講習
㊶-27 大阪府道路交通規則
(原付講習)
第23条の2の3 法第108条の2第1項第6号に規定する講習(以下「原付講習」という。)を受けようとする者は、公安委員会に申し出て講習の日時及び場所の指定を受けるものとする。
2 前項の指定を受けた者は、指定された講習の実施日に別記様式第9号の6の受講申出書を公安委員会に提出し、申し出るものとする。(平4公委規則18・追加、平6公委規則8・旧第23条の2繰下・一部改正、平8公委規則15・旧第23条の2の4繰下・一部改正、平19公委規則12・旧第23条の2の5繰上・一部改正)
七 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習
㊶-27 大阪府道路交通規則
(旅客車講習)
第23条の2の4 法第108条の2第1項第7号に規定する講習(以下「旅客車講習」という。)を受けようとする者は、公安委員会に申し出て講習の日時及び場所の指定を受けるものとする。
2 前項の指定を受けた者は、指定された講習の実施日に別記様式第9号の7の旅客車講習受講申出書を公安委員会に提出し、申し出るものとする。(平14公委規則14・追加、平19公委規則12・旧第23条の2の6繰上・一部改正)
八 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に対する応急救護処置(交通事故の現場においてその負傷者を救護するため必要な応急の処置をいう。)に関する講習
㊶-27 大阪府道路交通規則
(応急救護処置講習)
第23条の2の5 法第108条の2第1項第8号に規定する講習(以下「応急救護処置講習」という。)を受けようとする者は、公安委員会に申し出て講習の日時及び場所の指定を受けるものとする。
2 前項の指定を受けた者は、指定された講習の実施日に別記様式第9号の8の受講申出書を公安委員会に提出し、申し出るものとする。(平19公委規則12・追加)
九 指定自動車教習所の政令で定める職員に対する講習
㊶-27 大阪府道路交通規則
(指定自動車教習所職員講習)
第23条の2の6 法第108条の2第1項第9号に規定する講習(以下「指定自動車教習所職員講習」という。)を受けようとする指定自動車教習所の職員は、別記様式第9号の9の受講申出書を講習の実施日に公安委員会に提出し、申し出るものとする。2 指定自動車教習所職員講習は、次の各号に掲げる指定自動車教習所の職員の区分に応じて当該各号に定める時間とする。
(1) 教習指導員 9時間
(2) 技能検定員 10時間
(3) 管理者を直接に補佐する職員 6時間
(昭60公委規則16・全改、平2公委規則8・一部改正、平4公委規則18・旧第23条の2繰下・一部改正、平6公委規則8・旧第23条の2の2繰下・一部改正、平8公委規則15・旧第23条の2の5繰下・一部改正、平12公委規則8・一部改正、平14公委規則14・旧第23条の2の6繰下、平19公委規則12・旧第23条の2の7繰上)
十 基準該当初心運転者(免許の効力が停止されている者を除く。)に対する免許の種類ごとに行う当該免許自動車等の運転について必要な技能及び知識に関する講習
㊶-27 大阪府道路交通規則
(初心運転者講習)
第23条の3 法第108条の2第1項第10号に規定する講習(以下「初心運転者講習」という。)を受けようとする者は、法第108条の3第1項の規定による通知により指定された講習の実施場所で申し出るものとする。
2 前項の通知に係る手数料は、別記様式第9号の10の納付書により納付するものとする。(平2公委規則8・追加、平4公委規則18・平6公委規則8・平8公委規則15・平14公委規則14・一部改正)
十一 免許証等の更新を受けようとする者、特定失効者又は特定取消処分者に対する第九十五条の六第一項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に応じた講習
㊶-27 大阪府道路交通規則
(更新時講習)
第23条の3の2 法第108条の2第1項第11号に規定する講習(以下「更新時講習」という。)を受けようとする者は、法第101条第1項の規定による更新申請書提出時に、別記様式第9号の11の更新時講習受講申出書(特定失効者(法第97条の2第1項第3号に規定する特定失効者をいう。)及び特定取消処分者(同項第5号に規定する特定取消処分者をいう。)にあっては別記様式第9号の11の2の受講申出書)を公安委員会に提出し、講習の日時及び場所の指定を受けるものとする。(平6公委規則8・追加、平8公委規則15・平11公委規則12・平14公委規則14・平15公委規則7・平26公委規則6・平30公委規則12・一部改正)
十二 更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上の者、第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以上の特定失効者若しくは特定取消処分者又は第百一条の七第五項の規定による通知を受けた者に、加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があることを理解させるための講習
㊶-27 大阪府道路交通規則
(高齢者講習)
第23条の3の3 法第108条の2第1項第12号に規定する講習(以下「高齢者講習」という。)を受けようとする者は、公安委員会に申し出て講習の日時及び場所の指定を受けるものとする。
2 前項の指定を受けた者は、指定された講習の実施日に別記様式第9号の13の受講申出書を公安委員会に提出し、申し出るものとする。(平10公委規則11・追加、平12公委規則8・平14公委規則14・平21公委規則14・一部改正)
十三 免許を受けた者又は国際運転免許証等を所持する者で軽微違反行為をし、当該行為が第百二条の二の政令で定める基準に該当することとなつたものに対する講習
㊶-27 大阪府道路交通規則
(違反者講習)
第23条の3の4 法第108条の2第1項第13号に規定する講習(以下「違反者講習」という。)を受けようとする者は、指定された講習の実施日に別記様式第9号の14の受講申出書を公安委員会に提出し、申し出るものとする。2 法第108条の3の2の規定による通知に係る手数料は、別記様式第9号の15の納付書により納付するものとする。
(平10公委規則11・追加、平14公委規則14・一部改正)
十四 基準該当若年運転者(免許の効力が停止されている者を除く。)に対する特例取得免許に係る自動車の運転に関する講習
㊶-27 大阪府道路交通規則
(若年運転者講習)
第23条の3の5 法第108条の2第1項第14号に規定する講習(以下「若年運転者講習」という。)を受けようとする者は、法第108条の3の3の規定による通知により指定された講習の場所で申し出るものとする。
2 前項の通知に係る手数料は、別記様式第9号の15の2の若年運転者講習通知手数料納付書により納付するものとする。(令4公委規則9・追加)
十五 特定小型原動機付自転車の運転による交通の危険を防止するための講習
㊶-27 大阪府道路交通規則
(特定小型原動機付自転車運転者講習等)
第23条の3の6 法第108条の2第1項第15号及び第16号に規定する講習(以下「特定小型原動機付自転車運転者講習等」という。)を受けようとする者は、公安委員会に申し出て、施行規則第38条の4の4第1項及び第2項の規定により交付された命令書(以下第23条の3の9において「受講命令書」という。)に記載された期間内で、講習の日時及び場所の指定を受けるものとする。
2 前項の指定を受けた者は、指定された特定小型原動機付自転車運転者講習等の実施日に別記様式第9号の15の3の特定小型原動機付自転車運転者講習等受講申出書を公安委員会に提出し、申し出るものとする。3 特定小型原動機付自転車運転者講習等を終了した者には、別記様式第9号の15の4の特定小型原動機付自転車運転者講習等終了証書を交付する。
4 特定小型原動機付自転車運転者講習等終了証書の再交付を受けようとする者は、別記様式第9号の15の5の特定小型原動機付自転車運転者講習等終了証書再交付申請書により再交付を申請するものとする。
5 前項の規定による再交付の申請があった場合は、当該申請の理由等を確認の上、特定小型原動機付自転車運転者講習等終了証書を再交付する。
(平27公委規則14・追加、令4公委規則9・旧第23条の3の5繰下・一部改正、令5公委規則12・一部改正)
十六 自転車の運転による交通の危険を防止するための講習
③道路交通法施行規則 [府省令]
(講習)
第三十八条 法第百八条の二第一項第一号に掲げる講習(第十七項において「安全運転管理者等講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。
一 自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対する交通安全教育に必要な知識及び技能、安全運転管理に必要な知識及び技能等に関し行うこと。
二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
三 講習時間は、一回につき、その講習を受けようとする者に係る自動車の使用の本拠の規模、運転の管理の経験等に応じ、安全運転管理者に対しては六時間以上十時間以下、副安全運転管理者に対しては四時間以上八時間以下とすること。
2 取消処分者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
一 法第百八条の二第一項第二号に規定する者からの申出により行うこと。
二 運転者としての資質の向上に関すること及び自動車等の運転について必要な適性について行うこと。
三 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転シミュレーター、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
四 コース若しくは道路における自動車等の運転又は運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査、筆記又は口頭による検査その他の自動車等の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。
五 講習時間は、十三時間とすること。
3 法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
一 法第百八条の二第一項第三号に規定する者からの申出により行うこと。
二 運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うこと。
三 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転シミュレーター、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
四 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコースにおける自動車等の運転若しくは運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。
五 講習を受けようとする者の免許の保留若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止の期間(以下この項において「免許の保留等の期間」という。)に応じ、次の表の上欄に掲げる区分により、それぞれ同表の下欄に掲げる時間行うこと。六 講習を受けようとする者が免許を保留され、若しくは免許の効力の停止を受けた日又は自動車等の運転を禁止された日から起算してその免許の保留等の期間の二分の一の期間を経過しない間において終了するように行うこと。
4 法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
一 次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ、同表の第三欄に掲げる講習事項について、同表の第四欄に掲げる講習方法により行うこと。ただし、講習を受けようとする者が準中型免許を受けようとする者であつて、現に普通免許を受けているものであるときは、その者の講習は、同表の準中型免許の項第三欄第一号から第三号までに掲げる講習事項(同欄第一号に掲げる講習事項にあつては、貨物自動車(専ら貨物を運搬する構造の自動車をいう。以下この項において同じ。)に係るものに限る。)について、同項第四欄に掲げる講習方法により行うこと。二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うこと。
三 第一号の表の準中型免許の項の第三欄第一号及び第四号に掲げる講習事項(同欄第一号に掲げる講習事項にあつては、貨物自動車に係るものを除く。)については、同項第四欄に掲げる講習方法にかかわらず、普通自動車(同項第三欄第一号に掲げる講習事項にあつては、貨物自動車を除く。)を用いて行うこと。
四 第一号の表の第二欄に掲げる講習の区分に応じ、道路における大型自動車(貨物自動車に限る。)、中型自動車(貨物自動車に限る。次号において同じ。)、準中型自動車(貨物自動車に限る。この号及び次号において同じ。)及び普通自動車(現に普通免許を受けている者に対する準中型車講習にあつては、準中型自動車)又は普通自動車の運転の実習その他のこれらの自動車の運転に関する実技訓練を含むものであること。
五 次に掲げる第一号の表の第三欄に掲げる講習事項については、同表第四欄に掲げる講習方法にかかわらず、それぞれ次に定める自動車を用いて行うことができる。
イ 大型免許の項の第三欄第一号に掲げる講習事項(荷重が貨物自動車の運転操作に与える影響を理解するための走行に限る。) 中型自動車又は準中型自動車
ロ 大型免許の項の第三欄第三号に掲げる講習事項 中型自動車、準中型自動車又は普通自動車
ハ 中型免許の項の第三欄第一号に掲げる講習事項(荷重が貨物自動車の運転操作に与える影響を理解するための走行に限る。) 準中型自動車
ニ 中型免許の項の第三欄第三号に掲げる講習事項 準中型自動車又は普通自動車
ホ 準中型免許の項の第三欄第三号に掲げる講習事項 普通自動車
六 講習時間は、大型車講習、中型車講習又は普通車講習にあつては四時間、準中型車講習にあつては八時間(現に普通免許を受けている者に対する当該講習にあつては、四時間)とすること。
5 法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
一 次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ、同表の第三欄に掲げる講習事項について、同表の第四欄に掲げる講習方法により行うこと。二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うこと。
三 第一号の表の第二欄に掲げる講習の区分に応じ、大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転に関する実技訓練を含むものであること。
四 講習時間は、三時間とすること。
6 法第百八条の二第一項第六号に掲げる講習(第十八項において「原付講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。
一 一般原動機付自転車の操作方法及び走行方法並びに安全運転に必要な知識等について行うこと。
二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、一般原動機付自転車、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
三 一般原動機付自転車の運転に関する実技訓練を含むものであること。
四 講習時間は、三時間とすること。
7 法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
一 次に掲げる事項について行うこと。
イ 旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能及び知識
ロ 夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能
ハ 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた旅客自動車の安全な運転に必要な技能
ニ 身体障害者、高齢者等が旅客である場合における旅客自動車の安全な運転その他の交通の安全の確保について必要な知識
二 次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ同表の第三欄に掲げる講習方法により行うこと。三 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うこと。
四 第二号の表の第二欄に掲げる講習の区分に応じ、道路における乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車、乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車又は普通自動車の旅客を運送する目的での運転の実習その他のこれらの自動車の運転に関する実技訓練を含むものであること。
五 大型旅客車講習又は中型旅客車講習に係る第一号ハに掲げる講習事項については、第二号の表第三欄に掲げる講習方法にかかわらず、それぞれ中型自動車若しくは普通自動車又は普通自動車を用いて行うことができるものとする。
六 講習時間は、六時間とすること。
七 講習を受ける者一人に対し自動車の運転又は運転シミュレーターの使用による講習を行う時間は、一日に三時間を超えないこと。
8 法第百八条の二第一項第八号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
一 次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ、同表の第三欄に掲げる講習事項について、同表の第四欄に掲げる時間行うこと。二 公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者の指導により行うこと。
三 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、模擬人体装置、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
四 模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。
9 法第百八条の二第一項第九号に掲げる講習(第十七項において「指定自動車教習所職員講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。
一 各々の指定自動車教習所職員(令第四十一条に規定する教習指導員及び技能検定員並びに卒業証明書又は修了証明書の発行に関し監督的な地位にあり、かつ、管理者を直接に補佐する職員(次号において「管理者を直接に補佐する職員」という。)をいう。次号において同じ。)に対して、おおむね一年ごとに一回行うこと。
二 次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる講習事項について、同表の第三欄に掲げる講習方法により、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて同表の第四欄に掲げる時間行うこと。この場合において、当該指定自動車教習所職員が教習指導員であり、かつ、技能検定員であるときは、教習指導員又は技能検定員のいずれかに対する講習を行うことをもつて足りる。三 教習指導員又は技能検定員に対する講習は、これらの者の教習又は技能検定に係る免許の種類及び教習又は技能検定の経験の別に応じ、学級を編成して行うよう努めること。
10 初心運転者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
一 法第百八条の二第一項第十号に規定する者からの申出により行うこと。
二 運転者としての資質の向上に関すること並びに自動車等の運転について必要な技能及び知識について行うこと。
三 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
四 道路における自動車等の運転の実習その他の自動車等の運転に関する実技訓練を含むものであること。
五 講習時間は、七時間(原付免許に係る初心運転者講習にあつては、四時間)とすること。
11 法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
一 次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に定める講習事項について、同表の第三欄に定める講習方法により、同表の第四欄に定める時間行うこと。ただし、講習を受けようとする者が法第九十五条の六第一項の表の備考一のニに規定する違反運転者等(以下この号において「違反運転者等」という。)のうち同項の表の備考一のニに規定する当該期間が五年未満である者に該当するもの(国家公安委員会規則で定める者に限る。)であるときは、その者からの申出により、その者の講習は、次の表の二の項第二欄に掲げる講習事項について、同項第三欄に掲げる講習方法により、同項第四欄に掲げる時間行うこと。二 講習を受けようとする者の年齢及びその者が現に受けている免許の種類の別に応じ、学級を編成して行うように努めること。
三 オンライン講習(令第四十三条第一項の表講習手数料の項に規定するオンライン講習をいう。)を行う場合には、受講者が本人であるかどうかを確認できるものであることその他の国家公安委員会規則で定める基準に従つて行うこと。
12 高齢者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
一 運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うこと。
二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、普通自動車、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース又は道路における普通自動車の運転をさせることにより行う検査及び運転適性検査器材を用いた検査(法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(次号において「普通自動車対応免許」という。)以外の免許のみを受けている者及び令第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者に対する講習にあつては、自動車等の運転について必要な適性に関する調査で運転適性検査器材を用いた検査)によるものに基づく指導を含むものであること。
四 講習時間は、二時間(普通自動車対応免許以外の免許のみを受けている者及び令第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者に対する講習にあつては、一時間)とすること。
13 違反者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
一 運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うこと。
二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄の方法によること。三 講習時間は、六時間とすること。
14 若年運転者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
一 運転者としての資質の向上に関すること及び自動車の運転について必要な適性について行うこと。
二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、普通自動車、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
三 コース又は道路における普通自動車の運転をさせることにより行う検査、筆記又は口頭による検査その他の自動車の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。
四 講習時間は、九時間とすること。
15 法第百八条の二第一項第十五号に掲げる講習(以下「特定小型原動機付自転車運転者講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。
一 運転者としての資質の向上に関すること、特定小型原動機付自転車の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の特定小型原動機付自転車の運転について必要な知識について行うこと。
二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
三 特定小型原動機付自転車の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。
四 講習時間は、三時間とすること。
16 法第百八条の二第一項第十六号に掲げる講習(以下「自転車運転者講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。
一 運転者としての資質の向上に関すること、自転車の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自転車の運転について必要な知識について行うこと。
二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
三 自転車の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。
四 講習時間は、三時間とすること。
17 安全運転管理者等講習又は指定自動車教習所職員講習を行う旨の通知は、それぞれ別記様式第二十二の九又は別記様式第二十二の十の通知書を送付して行うものとする。
18 公安委員会は、第四項第一号の表の第二欄に掲げる大型車講習、中型車講習、準中型車講習若しくは普通車講習、第五項第一号の表の第二欄に掲げる大型二輪車講習若しくは普通二輪車講習、原付講習、第七項第二号の表の第二欄に掲げる大型旅客車講習、中型旅客車講習若しくは普通旅客車講習、第八項第一号の表の第二欄に掲げる応急救護処置講習(一)若しくは応急救護処置講習(二)又は高齢者講習を終了した者からの申出により、それぞれ別記様式第二十二の十の二の大型車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の二の二の中型車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の二の三の準中型車講習終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の二の四の普通車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の三の大型二輪車講習終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の三の二の普通二輪車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の四の原付講習終了証明書、別記様式第二十二の十の五の大型旅客車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の五の二の中型旅客車講習終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の五の三の普通旅客車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の六の応急救護処置講習(一)終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の六の二の応急救護処置講習(二)終了証明書又は別記様式第二十二の十の七の高齢者講習終了証明書を交付するものとする。
2 公安委員会は、前項各号に掲げるもののほか、車両の運転に関する技能及び知識の向上を図るため車両の運転者に対する講習を行うように努めなければならない。
3 公安委員会は、内閣府令で定める者に第一項第一号、第三号から第九号まで、第十一号から第十三号まで、第十五号若しくは第十六号に掲げる講習又は前項に規定する講習の実施を委託することができる。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(講習の委託)
第三十八条の三 法第百八条の二第三項の内閣府令で定める者は、道路における交通の安全に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他の者で、講習を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると公安委員会が認めるものとする。ただし、国家公安委員会規則で定める講習については、当該講習における指導に必要な能力を有する者として国家公安委員会規則で定めるものが当該講習の業務を行うために必要な数以上置かれている者に限るものとする。
(初心運転者講習の手続)
第百八条の三 公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者に対し、その者が第百条の二第一項に規定する行為をし、当該行為が同項本文の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、前条第一項第十号に掲げる講習(以下「初心運転者講習」という。)を受けることができる旨を書面で通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでの間に限り、初心運転者講習を受けることができる。
(軽微違反行為をした者に対する講習の手続)
第百八条の三の二 公安委員会は、免許を受けた者又は国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が第百二条の二の政令で定める基準に該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、その者に対し、第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習を行う旨を書面で通知しなければならない。
(若年運転者講習の手続)
第百八条の三の三 公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、基準該当若年運転者に対し、その者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が第百二条の三の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習(以下「若年運転者講習」という。)を行う旨を書面で通知しなければならない。
(講習通知事務の委託)
第百八条の三の四 公安委員会は、第百八条の三第一項又は前二条の規定による通知の実施に係る事務(次項において「講習通知事務」という。)の全部又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。
2 前項の規定により講習通知事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る講習通知事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(罰則 第二項については第百十七条の五第一項第二号)
(特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令)
第百八条の三の五 公安委員会は、特定小型原動機付自転車の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であつて道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるもの(次条において「特定小型原動機付自転車危険行為」という。)を反復してした者が、更に特定小型原動機付自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該期間内に行われる第百八条の二第一項第十五号に掲げる講習(次条において「特定小型原動機付自転車運転者講習」という。)を受けるべき旨を命ずることができる。
②道路交通法施行令 [政令]
(特定小型原動機付自転車危険行為等)
第四十一条の三 法第百八条の三の五第一項の政令で定める行為は、特定小型原動機付自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。
一 法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
二 法第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為
三 法第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為
四 法第十七条(通行区分)第一項、第四項又は第六項の規定に違反する行為
五 法第十七条の二(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)第二項の規定に違反する行為
六 法第十七条の三(特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行)第二項の規定に違反する行為
七 法第三十三条(踏切の通過)第二項の規定に違反する行為
八 法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
九 法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
十 法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
十一 法第四十三条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
十二 法第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反する行為
十三 法第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反する行為
十四 法第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反する行為
十五 法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
十六 法第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反する行為(別表第二の備考の二の16又は23に規定する行為に該当するものに限る。)
十七 法第百十七条の二第一項第四号又は法第百十七条の二の二第一項第八号の罪に当たる行為
2 法第百八条の三の五第二項の政令で定める行為は、自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。
一 法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
二 法第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為
三 法第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為
四 法第十七条(通行区分)第一項、第四項又は第六項の規定に違反する行為
五 法第十七条の三(特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行)第二項の規定に違反する行為
六 法第三十三条(踏切の通過)第二項の規定に違反する行為
七 法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
八 法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
九 法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
十 法第四十三条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
十一 法第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項の規定に違反する行為
十二 法第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反する行為
十三 法第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反する行為
十四 法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
十五 法第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反する行為(法第百十七条の四第一項第二号又は法第百十八条第一項第四号の罪に当たるものに限る。)
十六 法第百十七条の二第一項第四号又は法第百十七条の二の二第一項第八号の罪に当たる行為
2 公安委員会は、自転車の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であつて道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるもの(次条において「自転車危険行為」という。)を反復してした者が、更に自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該期間内に行われる第百八条の二第一項第十六号に掲げる講習(次条において「自転車運転者講習」という。)を受けるべき旨を命ずることができる。(罰則 第百二十条第一項第十七号)
(特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令等の報告)
第百八条の三の六 公安委員会は、前条の規定による命令をしたとき、特定小型原動機付自転車の運転者が特定小型原動機付自転車危険行為をしたとき若しくは特定小型原動機付自転車運転者講習を受けたとき又は自転車の運転者が自転車危険行為をしたとき若しくは自転車運転者講習を受けたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、特定小型原動機付自転車運転者講習及び自転車運転者講習に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令等についての報告事項)
第三十八条の四の五 法第百八条の三の六の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。
(指定講習機関)
第百八条の四 公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、それぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者(以下「指定講習機関」という。)に行わせることができる。
一 第百八条の二第一項第二号に掲げる講習(以下この条及び次条第一項において「取消処分者講習」という。) 自動車等の運転に必要な適性に関する調査及びこれに基づく指導(以下「運転適性指導」という。)について専門的知識を有する者として国家公安委員会規則で定める者(第三号及び次条において「運転適性指導員」という。)が置かれていることその他取消処分者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。
二 初心運転者講習 自動車等の運転に必要な技能及び知識に関する指導(次条において「運転習熟指導」という。)について高度の能力を有する者として国家公安委員会規則で定める者(同条において「運転習熟指導員」という。)が置かれていることその他初心運転者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。
三 若年運転者講習 運転適性指導員が置かれていることその他若年運転者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。
2 前項の規定による指定は、取消処分者講習、初心運転者講習又は若年運転者講習(以下「特定講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の規定による指定を受けることができない。
一 一般社団法人若しくは一般財団法人又は指定自動車教習所として指定された者以外の者
二 第百八条の十一第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第六条までの罪又はこの法律に規定する罪を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四 法人で、その役員のうちに前号に該当する者があるもの
4 公安委員会は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る特定講習を行わないことができる。
(運転適性指導員等)
第百八条の五 取消処分者講習又は若年運転者講習を行う指定講習機関は、運転適性指導には、運転適性指導員以外の者を従事させてはならない。
2 初心運転者講習を行う指定講習機関は、運転習熟指導には、運転習熟指導員以外の者を従事させてはならない。
3 公安委員会は、運転適性指導員又は運転習熟指導員が運転適性指導又は運転習熟指導について不正な行為をしたときは、当該指定講習機関に対し、その選任に係る当該運転適性指導員又は運転習熟指導員の解任を命ずることができる。
(講習業務規程)
第百八条の六 指定講習機関は、特定講習の開始前に、特定講習の業務に関する規程(次項において「講習業務規程」という。)を定め、公安委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 講習業務規程で定めるべき事項は、国家公安委員会規則で定める。
(秘密保持義務等)
第百八条の七 指定講習機関の役員(法人でない指定自動車教習所にあつては当該施設を設置する者。次項において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、特定講習の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 特定講習の業務に従事する指定講習機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(罰則 第一項については第百十七条の五第一項第二号)
(適合命令等)
第百八条の八 公安委員会は、指定講習機関が第百八条の四第一項各号に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該指定講習機関に対し、同項各号に規定する基準に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
2 公安委員会は、前項に定めるもののほか、特定講習を適正かつ確実に行うことを確保するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、特定講習の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(検査等)
第百八条の九 公安委員会は、指定講習機関について、第百八条の四第一項各号に規定する基準に適合しているかどうか、又は第百八条の五第一項若しくは第二項の規定に従い運営されているかどうかを検査し、及び指定講習機関に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(講習の休廃止)
第百八条の十 指定講習機関は、公安委員会の許可を受けなければ、特定講習の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(指定の取消し)
第百八条の十一 公安委員会は、指定講習機関が第百八条の四第三項第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当する者になつたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 公安委員会は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その指定を取り消すことができる。
一 第百八条の五第一項若しくは第二項、第百八条の六第一項又は前条の規定に違反したとき。
二 第百八条の五第三項又は第百八条の八第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。
(国家公安委員会規則への委任)
第百八条の十二 第百八条の四から前条までに規定するもののほか、指定講習機関に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第六章の三 交通事故調査分析センター
(指定等)
第百八条の十三 国家公安委員会は、交通事故の防止及び交通事故による被害の軽減に資するための調査研究等を行うことにより道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、交通事故調査分析センター(以下この章において「分析センター」という。)として指定することができる。
2 国家公安委員会は、前項の規定による指定をしたときは、分析センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 分析センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
4 国家公安委員会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(事業)
第百八条の十四 分析センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
一 交通事故の実例に即して、道路交通の状況、運転者の状況その他の交通事故に関係する事項について、その原因等に関する科学的な研究に資するための調査を行うこと。
二 交通事故の原因等に関する科学的な研究を目的として、前号に規定する調査(以下この章において「事故例調査」という。)に係る情報又は資料その他の個別の交通事故に係る情報又は資料を分析すること。
三 交通事故一般に関する情報又は資料を収集し、及び分析し、その他交通事故に関する科学的な調査研究を行うこと。
四 公安委員会が第百八条の二十六の規定により講ずる措置に対して協力するため、第二号の規定による分析の結果又は前号の規定による分析の結果若しくは調査研究の成果を提供すること。
五 前号に掲げるもののほか、交通事故に関する知識の普及及び交通事故防止に関する意識の啓発を図るため、第二号の規定による分析の結果又は第三号の規定による分析の結果若しくは調査研究の成果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。
六 外国における交通事故に関する調査研究機関との間において情報交換を行うこと。
七 前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
(事故例調査に従事する者の遵守事項)
第百八条の十五 事故例調査に従事する分析センターの職員は、事故例調査を行うために関係者に協力を求めるに当たつては、その生活又は業務の平穏に支障を及ぼさないように配慮しなければならない。
2 事故例調査に従事する分析センターの職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(分析センターへの協力)
第百八条の十六 警察署長は、分析センターの求めに応じ、分析センターが事故例調査を行うために必要な限度において、分析センターに対し、交通事故の発生に関する情報その他の必要な情報又は資料で国家公安委員会規則で定めるものを提供することができる。
2 警察庁及び都道府県警察は、分析センターの求めに応じ、分析センターが第百八条の十四第三号に掲げる事業を行うために必要な情報又は資料で国家公安委員会規則で定めるものを分析センターに対し提供することができる。
(特定情報管理規程)
第百八条の十七 分析センターは、交通事故に関するデータベース(事故例調査に係る情報及び前条第二項の規定による提供に係る情報(以下この条及び第百八条の十九において「特定情報」という。)の集合物であつて、特定情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の構成及び運用その他の特定情報の管理及び使用に関する事項についての規程(以下この条及び第百八条の十九において「特定情報管理規程」という。)を作成し、国家公安委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国家公安委員会は、前項の認可をした特定情報管理規程が特定情報の適正な管理又は使用を図る上で不適当となつたと認めるときは、分析センターに対し、当該特定情報管理規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 特定情報管理規程に記載すべき事項は、国家公安委員会規則で定める。
(秘密保持義務)
第百八条の十八 分析センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第百八条の十四第一号から第三号までに掲げる事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(罰則 第百十七条の五第一項第二号)
(解任命令)
第百八条の十九 国家公安委員会は、分析センターの役員又は職員が特定情報管理規程によらないで特定情報の管理若しくは使用を行つたとき、又は前条の規定に違反したときは、分析センターに対し、当該役員又は職員を解任すべきことを命ずることができる。
(事業計画等の提出)
第百八条の二十 分析センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 分析センターは、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後三月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。
(報告及び検査)
第百八条の二十一 国家公安委員会は、分析センターの事業の運営に関し必要があると認めるときは、分析センターに対し、その事業に関し必要な報告をさせ、又は警察庁の職員に分析センターの事務所に立ち入り、事業の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(監督命令)
第百八条の二十二 国家公安委員会は、この章の規定を施行するため必要な限度において、分析センターに対し、その事業に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第百八条の二十三 国家公安委員会は、分析センターがこの章の規定に違反したとき、又は第百八条の十七第二項、第百八条の十九若しくは前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
2 国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(分析センターの運営に対する配慮)
第百八条の二十四 警察庁及び都道府県警察は、分析センターに対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事業の円滑な運営が図られるように必要な配慮を加えるものとする。
(国家公安委員会規則への委任)
第百八条の二十五 第百八条の十三から前条までに規定するもののほか、分析センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第六章の四 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進
(民間の組織活動等の促進を図るための措置)
第百八条の二十六 公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に資するための次に掲げる活動で民間の自主的な組織活動として行われるものの促進を図るため、関係する機関及び団体の活動との調和及び連携を図りつつ、情報の提供、助言、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
一 道路を通行する者に対する交通安全教育
二 歩行者の誘導その他の道路を通行する者の通行の安全を確保するための活動
三 適正な交通の方法又は交通事故防止についての広報活動その他道路における交通の安全と円滑に資するための広報活動
四 道路における適正な車両の駐車又は道路の使用についての啓発活動、特定小型原動機付自転車又は自転車の適正な通行についての啓発活動その他道路における交通の安全と円滑に資するための啓発活動
五 前各号に掲げるもののほか、道路における交通の安全と円滑に資するための活動
2 公安委員会は、地方公共団体が行う交通安全対策(公安委員会が行うものを除く。)の的確かつ円滑な実施が図られるよう、関係地方公共団体の長に対し、当該関係地方公共団体の区域における交通事故の発生の状況に関する情報の提供、職員の研修に係る協力その他必要な措置を講ずるものとする。
(公安委員会による交通安全教育)
第百八条の二十七 公安委員会は、適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるため、住民に対する交通安全教育を行うように努めなければならない。
(交通安全教育指針及び交通の方法に関する教則の作成)
第百八条の二十八 国家公安委員会は、道路を通行する者に対する交通安全教育を行う者(公安委員会を除く。)が効果的かつ適切な交通安全教育を行うことができるようにし、及び公安委員会が行う前条の交通安全教育の基準とするため、次に掲げる事項を内容とする交通安全教育に関する指針(以下「交通安全教育指針」という。)を作成し、これを公表するものとする。
一 自動車及び原動機付自転車の安全な運転に必要な技能及び知識その他の適正な交通の方法に関する技能及び知識を習得する機会を提供するための交通安全教育の内容及び方法
二 交通事故防止に関する知識を習得する機会を提供するための交通安全教育の内容及び方法
三 前二号に掲げるもののほか、道路を通行する者に対する交通安全教育を効果的かつ適切に行うために必要な事項
2 交通安全教育指針は、道路を通行する者が、交通安全教育に係る学習の機会を通じて、適正な交通の方法及び交通事故防止に関する技能及び知識を自主的に習得する意欲を高めるとともに、その年齢若しくは通行の態様又は業務に関し通行する場合にあつてはその業務の態様に応じたこれらの技能及び知識を段階的かつ体系的に習得することができるように配慮して作成されなければならない。
3 国家公安委員会は、第一項の規定により交通安全教育指針を作成しようとする場合には、関係行政機関の長と緊密な協力を図るよう努めなければならない。
4 国家公安委員会は、道路を通行する者が適正な交通の方法を容易に理解することができるようにするため、次に掲げる事項を内容とする教則を作成し、これを公表するものとする。
一 法令で定める道路の交通の方法
二 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は道路の交通に起因する障害を防止するため、道路を通行する者が励行することが望ましい事項
三 前二号に掲げるもののほか、自動車の構造その他自動車及び原動機付自転車の運転に必要な知識
(地域交通安全活動推進委員)
第百八条の二十九 公安委員会は、地域における交通の状況について知識を有する者であつて次に掲げる要件を満たしているもののうちから、地域交通安全活動推進委員を委嘱することができる。
一 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
二 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
三 生活が安定していること。
四 健康で活動力を有すること。
2 地域交通安全活動推進委員は、次に掲げる活動を行う。
一 適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるための住民に対する交通安全教育
二 高齢者、障害者その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法について住民の理解を深めるための運動の推進
三 道路における適正な車両の駐車及び道路の使用の方法について住民の理解を深めるための運動の推進
四 特定小型原動機付自転車又は自転車の適正な通行の方法について住民の理解を深めるための運動の推進
五 前各号に掲げるもののほか、地域における交通の安全と円滑に資するための活動で国家公安委員会規則で定めるもの
3 前項第一号の交通安全教育は、交通安全教育指針に従つて行わなければならない。
4 地域交通安全活動推進委員は、名誉職とする。
5 公安委員会は、地域交通安全活動推進委員が次のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
一 第一項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。
二 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。
三 地域交通安全活動推進委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。
6 前各項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(地域交通安全活動推進委員協議会)
第百八条の三十 地域交通安全活動推進委員は、公安委員会が定める区域ごとに、地域交通安全活動推進委員協議会を組織するものとする。
㊶-27 大阪府道路交通規則
(地域交通安全活動推進委員協議会を組織する区域)
第31条 法第108条の30第1項の規定により公安委員会が定める地域交通安全活動推進委員協議会を組織する区域は、大阪府警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例(昭和29年大阪府条例第25号)に規定する警察署ごとの管轄区域とする。
(平2公委規則17・追加、平10公委規則5・一部改正)(名称、位置及び管轄区域)
第一条 大阪府警察署(以下「警察署」という。)の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。(飛び地の管轄)
第二条 前条の規定による管轄区域の一部が飛び地であるときは、当該飛び地の区域は、これに接続する地域を管轄する警察署が管轄するものとする。
(昭四九条例二五・追加)(管轄区域の境界となつている道路等の管轄)
第三条 前二条の規定による管轄区域の境界が道路、河川又は運河(以下「道路等」という。)によるときは、当該境界に係る当該道路等の部分は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める警察署が管轄するものとする。
一 東西に通ずる道路等 当該道路等の南側に接続する地域を管轄する警察署
二 南北に通ずる道路等 当該道路等の東側に接続する地域を管轄する警察署
(昭四六条例二五・追加、昭四九条例二五・旧第二条繰下・一部改正)
2 地域交通安全活動推進委員協議会は、地域交通安全活動推進委員が前条第二項の活動を行う場合においてその活動の方針を定め、並びに地域交通安全活動推進委員相互の連絡及び調整を行うことその他地域交通安全活動推進委員が能率的にその任務を遂行するために必要な事項で国家公安委員会規則で定めるものを行う。
3 地域交通安全活動推進委員協議会は、地域交通安全活動推進委員の活動に関し必要と認める意見を、公安委員会及び当該地域交通安全活動推進委員協議会に係る区域を管轄する警察署長に申し出ることができる。
4 前三項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員協議会に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(都道府県交通安全活動推進センター)
第百八条の三十一 公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に一を限つて、都道府県交通安全活動推進センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。
2 都道府県センターは、当該都道府県の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。
一 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全に関する事項について広報活動を行うこと。
二 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全についての啓発活動を行うこと。
三 交通事故に関する相談に応ずること。
四 道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について照会及び相談に応ずること。
五 道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について広報活動を行うこと(第一号に該当するものを除く。)。
六 道路における適正な車両の駐車及び道路の使用についての啓発活動を行うこと(第二号に該当するものを除く。)。
七 警察署長の委託を受けて第五十六条、第五十七条第三項及び第七十七条第一項の規定による許可に関し、道路又は交通の状況について調査すること。
八 警察署長の委託を受けて道路における工作物又は物件の設置の状況について調査すること(前号の許可に係るものを除く。)。
九 運転適性指導(道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)の用に供する自動車の運転者に対するものを除く。)を行うこと。
十 道路における交通の安全と円滑に資するための民間の自主的な組織活動を助けること。
十一 地域交通安全活動推進委員に対する研修を行うこと。
十二 地域交通安全活動推進委員協議会の事務について連絡調整を行う等その任務の遂行を助けること。
十三 前各号の事業に附帯する事業
3 公安委員会は、都道府県センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
4 公安委員会は、都道府県センターが前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。
5 都道府県センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第二項第三号又は第七号から第九号までに掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 第二項第七号又は第八号に掲げる業務に従事する都道府県センターの役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
7 都道府県センターは、第二項各号に掲げる事業の遂行に当たつては、関係する機関及び団体の活動の円滑な遂行に配慮して、これらの活動との調和及び連携を図らなければならない。
8 第一項の指定の手続その他都道府県センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(罰則 第五項については第百十七条の五第一項第二号)
(全国交通安全活動推進センター)
第百八条の三十二 国家公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、全国交通安全活動推進センター(以下「全国センター」という。)として指定することができる。
2 全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
一 交通事故に関する相談に応ずる業務を担当する者、道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について照会及び相談に応ずる業務を担当する者、運転適性指導の業務を担当する者その他都道府県センターの業務を行う者に対する研修を行うこと。
二 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全に関する事項について二以上の都道府県の区域における広報活動を行うこと。
三 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全についての二以上の都道府県の区域における啓発活動を行うこと。
四 道路における適正な車両の駐車及び道路の使用についての二以上の都道府県の区域における啓発活動を行うこと(前号に該当するものを除く。)。
五 道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用並びに運転適性指導に関する調査研究を行うこと。
六 道路を通行する者に対する交通安全教育を行う者の資質の向上に必要とされる技能及び知識に関する研修(道路運送法及び貨物自動車運送事業法に規定する運行管理者に対するものその他国家公安委員会規則で定めるものを除く。)を行うこと。
七 都道府県センターの事業について、連絡調整を行うこと。
八 前各号の事業に附帯する事業
3 前条第三項、第四項、第七項及び第八項の規定は、全国センターについて準用する。この場合において、同条第三項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第四項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第七項中「第二項各号」とあるのは「次条第二項各号」と、同条第八項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。
(運転免許取得者等教育の認定)
第百八条の三十二の二 免許(仮免許を除く。)を現に受けている者又は特定失効者若しくは特定取消処分者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育(以下「運転免許取得者等教育」という。)を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者は、国家公安委員会規則で定めるその課程の区分ごとに、当該施設の所在地を管轄する公安委員会に申請して、当該施設において当該課程により行う運転免許取得者等教育が次の各号のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。
一 教習指導員資格者証の交付を受けた者その他の運転免許取得者等教育を効果的かつ適切に行うことができる者として国家公安委員会規則で定める者により行われるものであること。
二 第九十九条第一項第四号の政令で定める基準に適合した設備その他の運転免許取得者等教育を効果的かつ適切に行うための設備として国家公安委員会規則で定める設備を用いて行われるものであること。
三 当該課程が、交通安全教育指針に従つて行われるものであり、かつ、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習と同等の効果がある課程の基準として国家公安委員会規則で定める基準
ロ 第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習と同等の効果がある課程の基準として国家公安委員会規則で定める基準
ハ イ及びロに掲げるもののほか、運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせる効果がある課程の基準として国家公安委員会規則で定める基準
2 公安委員会は、前項の認定をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3 運転免許取得者等教育を行う者は、当該運転免許取得者等教育の課程について、第一項の認定を受けないで、公安委員会認定という文字を冠した名称を用いてはならない。
4 第九十八条第三項から第五項までの規定は、第一項の認定を受けて運転免許取得者等教育を行う者について準用する。この場合において、同条第三項中「自動車の運転に関する教習」とあるのは「第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育」と、「自動車教習所における教習」とあるのは「運転免許取得者等教育」と、同条第四項中「自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習」とあるのは「第百八条の三十二の二第一項の運転免許取得者等教育」と読み替えるものとする。
5 公安委員会は、第一項の認定を受けた運転免許取得者等教育が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
6 前各項に定めるもののほか、第一項の認定の申請その他同項の認定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(罰則 第三項については第百二十三条の二第二号)
(運転免許取得者等検査の認定)
第百八条の三十二の三 免許を現に受けている者又は特定失効者若しくは特定取消処分者に対し加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認するための検査(以下「運転免許取得者等検査」という。)を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者は、国家公安委員会規則で定めるその方法の区分ごとに、当該施設の所在地を管轄する公安委員会に申請して、当該施設において当該方法により行う運転免許取得者等検査が次の各号のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。
一 公安委員会が運転免許取得者等検査に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者その他の運転免許取得者等検査を効果的かつ適切に行うことができる者として国家公安委員会規則で定める者により行われるものであること。
二 第九十九条第一項第四号の政令で定める基準に適合した設備その他の運転免許取得者等検査を効果的かつ適切に行うための設備として国家公安委員会規則で定める設備を用いて行われるものであること。
三 当該方法が次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 認知機能検査と同等の効果がある方法の基準として国家公安委員会規則で定める基準
ロ 運転技能検査と同等の効果がある方法の基準として国家公安委員会規則で定める基準
ハ イ及びロに掲げるもののほか、加齢に伴つて生ずる身体の機能又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認する効果がある方法の基準として国家公安委員会規則で定める基準
2 前条第二項から第六項までの規定は、運転免許取得者等検査について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「次条第一項」と、同条第三項中「課程」とあるのは「方法」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第四項中「、第一項」とあるのは「、次条第一項」と、「第百八条の三十二の二第一項」とあるのは「第百八条の三十二の三第一項」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「第二項から前項まで及び次条第一項」と、「第一項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
(罰則 第二項については第百二十三条の二第二号)
(特定小型原動機付自転車の販売者等による交通安全教育)
第百八条の三十二の四 特定小型原動機付自転車を販売し、又は貸し渡すことを業とする者は、当該特定小型原動機付自転車の購入者又は利用者に対し、交通安全教育指針に従つて特定小型原動機付自転車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育を行うように努めなければならない。
第七章 雑則
(免許の拒否等に関する規定の適用の特例)
第百八条の三十三 道路運送車両法第十九条、第五十八条第一項若しくは第七十三条第一項(同法第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第十一条第一項若しくは第二項の規定は、第六十七条第二項、第九十条第一項第四号若しくは第五号、第九十五条の六第一項、第九十七条の二第一項第三号イ、第百条の二第一項本文若しくは同項第四号、第百一条の四第三項、第百二条の二、第百二条の三、第百三条第一項第五号、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項、第百六条、第百七条の五第一項第二号、第百八条の三の三又は次条の規定の適用については、この法律の規定とみなす。
(使用者に対する通知)
第百八条の三十四 車両等の運転者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において、当該違反が当該違反に係る車両等の使用者の業務に関してなされたものであると認めるときは、公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、当該車両等の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者又は軌道法の規定による軌道の事業者であるときは当該事業者及び当該事業を監督する行政庁に対し、当該車両等の使用者がこれらの事業者以外の者であるときは当該車両等の使用者に対し、当該違反の内容を通知するものとする。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(使用者に対する通知)
第三十八条の五 法第百八条の三十四の規定による通知は、車両等の使用者に対し別記様式第二十二の十二の通知書を、同条に規定する行政庁に対し別記様式第二十二の十三の通知書を送付して行うものとする。
(出頭命令)
第百九条 警察官は、自動車又は一般原動機付自転車の運転者が自動車又は一般原動機付自転車の運転に関しこの法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、日時及び場所を指定して、第百三条第一項第五号に掲げる事由に係る事実の確認その他の必要な措置を受けるために出頭すべき旨を命ずることができる。
(罰則 第百二十三条の二第一号)
(交通情報の提供)
第百九条の二 公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、車両の運転者に対し、車両の通行に必要な情報(以下この条及び次条において「交通情報」という。)を提供するように努めなければならない。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(交通情報の提供)
第三十八条の七 法第百九条の二第一項の規定による交通情報の提供は、次に定めるところにより行うものとする。
一 ラジオ、テレビジョン、新聞紙、インターネット等により、交通情報を提供すること。
二 電話による照会に応じ、交通情報を提供すること。
三 交通情報板、路側通信設備、光ビーコン(赤外線により双方向通信を行うための設備で交通情報を提供するものをいう。)その他の交通情報提供施設を用いて、交通情報を提供すること。
2 法第百九条の二第二項の内閣府令で定める者は、道路の交通に関する情報を提供することにより道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人で、同条第一項に規定する交通情報の提供に係る事務を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると公安委員会が認めるものとする。
2 公安委員会は、内閣府令で定める者に交通情報の提供に係る事務を委託することができる。
3 国家公安委員会は、交通情報を提供する事業を行う者が正確かつ適切に交通情報を提供することができるようにするため、交通情報の提供に関する指針を作成し、これを公表するものとする。
4 交通情報を提供する事業(公安委員会及び第二項の規定による委託を受けた者が行うもの並びに道路法による道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため行うものを除く。次条第一項において同じ。)を行う者は、前項の交通情報の提供に関する指針に従い正確かつ適切に交通情報を提供することにより、道路における危険の防止その他交通の安全と円滑に資するように配慮しなければならない。
第百九条の三 交通情報を提供する事業であつて次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定交通情報提供事業」という。)を行おうとする者は、内閣府令で定めるところにより、氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、交通情報の収集及び提供の方法その他内閣府令で定める事項を国家公安委員会に届け出なければならない。その者が届出をした事項を変更するときも、同様とする。
③道路交通法施行規則 [府省令]
(特定交通情報提供事業の届出)
第三十八条の八 法第百九条の三第一項前段の規定による届出は、事業を開始しようとする日の十日前までに、別記様式第二十四の届出書を提出して行うものとする。2 法第百九条の三第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事業の開始年月日
二 交通情報を提供する道路
三 予測の方法
四 提供する交通情報の種類及び内容
五 交通情報の提供先がこれを用いて交通情報を提供する事業を行う場合には、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、交通情報の提供の方法並びに第二号及び前号に掲げる事項
3 第一項の規定は、法第百九条の三第一項後段の規定による変更の届出について準用する。この場合において、「事業を開始しようとする日の十日前までに」とあるのは、「変更の日の十日前までに」と読み替えるものとする。
一 道路における交通の混雑の状態を予測する事業
二 目的地に到達するまでに要する時間を予測する事業
2 国家公安委員会は、特定交通情報提供事業を行う者が正確かつ適切でない交通情報を提供することにより道路における交通の危険又は混雑を生じさせたと認めるときは、その者に対し、前項各号に掲げる事業に係る技術水準その他の事情を勘案して、相当な期間を定めて、正確かつ適切な交通情報の提供の実施のために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3 国家公安委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた特定交通情報提供事業を行う者が当該勧告に従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。
4 国家公安委員会は、前二項の規定を施行するため必要な限度において、特定交通情報提供事業を行う者に対し、必要な事項を報告させることができる。(罰則 第一項については第百十九条の三第二項第二号、第百二十三条 第四項については第百十九条の三第二項第三号、第百二十三条)
(国家公安委員会の指示権)
第百十条 国家公安委員会は、全国的な幹線道路(高速自動車国道及び政令で定める基準に従い国家公安委員会が指定する自動車専用道路を除く。)における交通の規制の斉一を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、公安委員会に対し、この法律の規定により公安委員会の権限に属する事務のうち、車両等の最高速度その他政令で定める事項に係るものの処理について指示することができる。
②道路交通法施行令 [政令]
(国家公安委員会の指示)
第四十二条 法第百十条第一項の政令で定める基準は、次のいずれにも該当する自動車専用道路を指定することとする。
一 高速自動車国道又は法第百十条第一項の規定により指定された他の自動車専用道路に接続しているものであること。
二 本線車線が往復の方向別に相当の方法で明確に分離されているものであること。
2 法第百十条第一項の規定による国家公安委員会の指示は、全国的な幹線道路のうち内閣府令で定めるものについて、交通の規制が斉一に行われていないか、又は斉一でない交通の規制が行われようとしているため、その道路における交通の円滑を欠き、又は欠くおそれがあるときに行うものとする。③道路交通法施行規則 [府省令]
(国家公安委員会が指示を行う全国的な幹線道路)
第三十九条 令第四十二条第二項の内閣府令で定めるものは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号の一般国道とする。3 法第百十条第一項の政令で定める事項は、信号機の設置及び管理による交通整理並びに法第二条第一項第七号、第四条第三項、第八条第一項、第十七条第四項、第二十条第一項ただし書及び第二項、第二十条の二第一項、第二十一条第二項第三号、第二十三条、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第三十条、第三十四条第一項、第二項、第四項及び第五項、第三十五条第一項、第三十五条の二、第三十六条第二項、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第七十五条の六第一項並びに第七十五条の八の二第二項の道路標識等による交通の規制に関することとする
信号機の設置及び管理による交通整理
法第二条(第一項第七号)の道路標示「車両通行帯」、
法第四条(第三項)の道路標識「環状の交差点における右回り通行」、
法第八条(第一項)の道路標識「通行止め」等、
法第十七条(第四項)の道路標識「中央線」、
法第二十条第一項ただし書及び第二項の道路標識等による交通の規制に関すること、
法第二十条の二第一項の道路標識等による交通の規制に関すること、
法第二十一条第二項第三号の道路標識等による交通の規制に関すること、
法第二十三条の道路標識等による交通の規制に関すること、
法第二十五条の二第二項の道路標識等による交通の規制に関すること、
法第二十六条の二第三項の道路標識等による交通の規制に関すること、
法第三十条の道路標識等による交通の規制に関すること、
法第三十四条第一項、第二項、第四項及び第五項の道路標識等による交通の規制に関すること、
法第三十五条第一項の道路標識等による交通の規制に関すること、
法第三十五条の二の道路標識等による交通の規制に関すること、
法第三十六条第二項の道路標識等による交通の規制に関すること、
法第四十四条第一項の道路標識等による交通の規制に関すること、
法第四十五条第一項の道路標識等による交通の規制に関すること、
法第七十五条の六第一項の道路標識等による交通の規制に関すること、
法第七十五条の八の二第二項の道路標識等による交通の規制に関すること
2 国家公安委員会は、高速自動車国道及び前項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、公安委員会に対し、当該道路におけるこの法律の実施に関する事項について指示することができる。
(特定の交通の規制等の手続)
第百十条の二 公安委員会は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二十一条第一項若しくは第二十三条第二項、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第十七条第一項又は振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第十六条第一項の要請があつた場合その他交通公害が発生したことを知つた場合において、必要があると認めるときは、当該交通公害の防止に関し第四条第一項の規定によりその権限に属する事務を行なうものとする。この場合において、必要があると認めるときは、都道府県知事その他関係地方公共団体の長に対し、当該交通公害に関する資料の提供を求めることができる。
2 公安委員会は、第四条第一項の規定に基づき第八条第一項の道路標識等により自動車の通行を禁止しようとする場合において、その禁止を行なうことにより、広域にわたり道路における交通に著しい影響が及ぶおそれがあるときは、都道府県知事及び関係地方行政機関の長その他政令で定める者の意見をきかなければならない。
3 公安委員会(第五条第一項の規定により権限を委任された警察署長を含む。以下この条において同じ。)は、第四条第一項の規定に基づき、第二条第一項第三号、第三号の四、第四号、第四号の二若しくは第七号、第四条第三項、第八条第一項、第十三条第二項、第十七条第四項、第五項第五号若しくは第六項、第十七条の二第一項、第二十二条第一項、第二十三条、第三十四条第五項、第四十九条第一項、第六十三条の四第一項第一号又は第六十三条の七第二項の道路標識等(第十七条第六項の道路標識等にあつては内閣府令・国土交通省令で定めるものに限り、第二十二条第一項の道路標識等にあつては同項の政令で定める最高速度を超える最高速度に係るものに限る。以下この条において同じ。)により交通の規制を行おうとするときは、当該規制の適用される道路(第二十二条第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標識等以外の道路標識等に係る場合にあつては、道路法による道路に限る。)の管理者の意見を聴かなければならない。ただし、第八条第一項の道路標識等による交通の規制を行う場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでないものとし、この場合には、事後において、速やかに当該交通の規制に係る事項を通知しなければならない。
4 公安委員会は、高速自動車国道等について、第四条第一項の規定に基づき、前項本文に規定する道路標識等又は第十七条第五項第四号、第三十条、第四十二条若しくは第七十五条の四の道路標識等により交通の規制を行おうとするときは、前項本文の規定にかかわらず、当該道路の管理者に協議しなければならない。同項ただし書の規定は、当該協議について準用する。
5 公安委員会は、第四条第一項の規定に基づき、第四十四条第一項又は第四十五条第一項の道路標識等により路上駐車場が設けられている道路の部分における停車及び駐車又は駐車を禁止しようとするときは、その禁止しようとする旨及び禁止の期間について当該路上駐車場を設置した地方公共団体の意見を聴いた上で、期間を定めて行わなければならない。この場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、当該地方公共団体の意見を聴かないで当該禁止をすることができるものとし、当該禁止をしたときは、速やかに当該禁止をした旨及び禁止の期間を通知しなければならない。
6 公安委員会は、路上駐車場が設けられている道路の部分について、第四条第一項の規定に基づき第四十九条第一項の道路標識等により時間制限駐車区間として指定しようとするときは、当該路上駐車場を設置した地方公共団体の意見を聴かなければならない。
7 公安委員会は、駐車場法第三条第一項に規定する駐車場整備地区内において、第四条第一項の規定に基づき第四十九条第一項の道路標識等により時間制限駐車区間を指定しようとする場合において、同法第四条第一項の規定により駐車場整備計画(同条第二項第四号に掲げる事項が定められているものに限る。)が定められているときは、当該計画を定めた市町村の意見を聴かなければならない。
(道路の交通に関する調査)
第百十一条 公安委員会は、この法律の規定により行なう道路における交通の規制の適正を図るため、道路における交通量、車両等の通行の経路その他道路の交通に関し必要な事項の調査をその管理に属する都道府県警察の警察官に行なわせることができる。
2 前項の規定による道路の交通に関する調査をするため特に必要があると認めるときは、当該警察官は、道路を通行する車両等の運転者に対し、当該調査をするため必要な限度において、一時当該車両等を停止することを求め、及び当該車両等の通行の経路について質問することができる。
3 公安委員会は、第一項の規定による調査を行なつた場合において、必要があると認めるときは、その道路の管理者又は関係行政庁に対し、意見を付してその調査の結果を通知するものとする。
(免許等に関する手数料)
第百十二条 都道府県は、第六章(第百五条の二第二項及び第四項を除く。)及び第六章の二の規定により公安委員会が行うものとされている事務に係る手数料の徴収については、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める手数料の種別ごとに政令で定める区分に応じて、物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額に人件費に対応する部分として政令で定める額を標準とする額を加えた額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
一 第八十九条第一項の規定による運転免許試験を受けようとする者 運転免許試験手数料
一の二 第八十九条第三項の規定による検査を受けようとする者 検査手数料
二 第百条の二第一項の規定による再試験を受けようとする者 再試験手数料
三 第九十二条第一項又は第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付を受けようとする者 免許証交付手数料
四 第九十四条第二項の規定による免許証の再交付を受けようとする者 免許証再交付手数料
四の二 第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録又は第九十五条の三の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項の規定若しくは第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換えを受けようとする者(免許の効力の停止の期間が満了した場合又は免許の効力の停止が解除された場合に第九十五条の二第一項の規定による申請をした者その他の政令で定める者を除く。) 特定免許情報記録手数料
五 第百一条第一項又は第百一条の二第一項の規定による免許証等の更新を受けようとする者 免許証等更新手数料
五の二 第百一条の二の二第一項の規定により免許証等の更新の申請をしようとする者 経由手数料
五の三 認知機能検査を受けようとする者 認知機能検査手数料
五の四 運転技能検査を受けようとする者 運転技能検査手数料
六 第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするもの 審査手数料
七 第九十九条の二第四項の規定による技能検定員資格者証の交付を受けようとする者 技能検定員資格者証交付手数料
八 第九十九条の二第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者 技能検定員審査手数料
九 第九十九条の三第四項の規定による教習指導員資格者証の交付を受けようとする者 教習指導員資格者証交付手数料
十 第九十九条の三第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者 教習指導員審査手数料
十一 第百七条の七第一項の規定による国外運転免許証の交付を受けようとする者 国外運転免許証交付手数料
十二 第百八条の二第一項各号に掲げる講習を受けようとする者 講習手数料
十三 初心運転者講習、第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習又は若年運転者講習を受けようとする者 通知手数料
2 前項の場合においては、都道府県は、条例で定めるところにより、指定講習機関が行う特定講習に係る同項第十二号の講習手数料を当該指定講習機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
第百十三条 削除
(行政手続法の適用除外)
第百十三条の二 第七十五条の十五第二項(第七十五条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による条件の変更及び新たな条件の付加、第七十七条第四項の規定による条件の変更及び新たな条件の付加並びに同条第五項の規定による許可の取消し及び効力の停止、第九十条第五項の規定による免許の取消し及び効力の停止、同条第六項の規定による免許の取消し並びに同条第九項又は第十項の規定による免許を受けることができない期間の指定、第九十七条の三第三項の規定による運転免許試験を受けることができないものとする措置(同条第一項の合格の決定の取消しに係るものに限る。)、第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し及び効力の停止(同条第一項第五号に係るものに限る。)、同条第二項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)並びに同条第七項又は第八項の規定による免許を受けることができない期間の指定、第百四条の二の二第二項若しくは第四項又は第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し、第百六条の二の規定による仮免許の取消し並びに第百七条の五第一項又は同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止(第百七条の五第一項第二号に係るものに限る。)及び第百七条の五第二項又は同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止(第百七条の五第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止にあつては、第百七条の五第二項に係るものに限る。)については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
(審査請求の制限)
第百十三条の三 この法律の規定に基づき警察官等が現場においてした処分については、審査請求をすることができない。
(警察庁長官への権限の委任)
第百十三条の四 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務(第百十条第一項の規定による指定に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。
(方面公安委員会への権限の委任)
第百十四条 この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行なわせることができる。
(公安委員会の事務の委任)
第百十四条の二 公安委員会は、免許の保留及び免許の効力の停止に関する事務(これらの処分の際の弁明の機会の付与、聴聞及び意見の聴取に関する事務を含む。)並びに仮免許を与えること及び仮免許の取消しに関する事務を警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に行わせることができる。
2 方面公安委員会は、前条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長に行なわせることができる。
(高速自動車国道等における権限)
第百十四条の三 この法律の規定により警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道等に係るものは、公安委員会の定めるところにより、当該高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官に行わせることができる。
(交通巡視員)
第百十四条の四 都道府県警察に、歩行者又は自転車の通行の安全の確保、停車又は駐車の規制の励行及び道路における交通の安全と円滑に係るその他の指導に関する事務を行わせるため、交通巡視員を置く。
2 交通巡視員は、前項に規定する事務のほか、自動車の保管場所の確保等に関する法律の規定による自動車の保管場所の確保の励行に関する事務を行うものとする。
3 交通巡視員は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十五条第一項に規定する職員(警察官を除く。)で政令で定める要件を備えるもののうちから、警察本部長が命ずる。
4 都道府県は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、交通巡視員に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。
(自衛隊の防衛出動時における交通の規制等)
第百十四条の五 公安委員会は、自衛隊法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令が発せられた場合において、自衛隊又は武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第二条第六号に規定する特定合衆国軍隊(以下「自衛隊等」という。)による我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動が的確かつ円滑に実施されるようにするため緊急の必要があると認めるときは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十五条第一項の規定の例により、自衛隊等の使用する車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。
2 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第七十六条第二項、第七十六条の二、第七十六条の三(第四項を除く。)、第七十六条の五及び第八十二条第一項の規定は、前項の規定による通行の禁止又は制限について準用する。この場合において、同法第七十六条の二第一項及び第二項並びに第七十六条の三第一項中「緊急通行車両」とあるのは「自衛隊等の使用する車両」と、同法第七十六条の二第五項中「前条第一項」とあり、及び同法第七十六条の三第五項中「第七十六条第一項」とあるのは「道路交通法第百十四条の五第一項」と、同条第一項及び同法第七十六条の五中「災害応急対策」とあるのは「我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動」と、同法第七十六条の三第三項前段及び第六項中「災害派遣を命ぜられた部隊等」とあるのは「自衛隊法第七十六条第一項の規定により防衛出動を命ぜられた自衛隊」と、同条第三項後段中「第一項」とあるのは「道路交通法第百十四条の五第二項において読み替えて準用する第一項」と、「「緊急通行車両」とあるのは「「自衛隊等の使用する車両」と、「自衛隊用緊急通行車両(自衛隊の使用する緊急通行車両で災害応急対策の実施のため運転中のものをいう。以下この項において同じ。)の」とあり、及び「自衛隊用緊急通行車両の」とあるのは「自衛隊の使用する車両の」と、同条第六項中「直ちに」とあるのは「遅滞なく」と読み替えるものとする。
(罰則 第一項については第百十八条の三)
(経過措置)
第百十四条の六 この法律の規定に基づき政令、内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(内閣府令への委任)
第百十四条の七 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第八章 罰則
第百十五条 みだりに信号機を操作し、若しくは公安委員会が設置した道路標識若しくは道路標示を移転し、又は信号機若しくは公安委員会が設置した道路標識若しくは道路標示を損壊して道路における交通の危険を生じさせた者は、五年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第百十六条 車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、六月以下の禁錮こ又は十万円以下の罰金に処する。
2 特定自動運行を行う者又は特定自動運行のために使用される者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により、特定自動運行によつて他人の建造物を損壊したときは、六月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
第百十七条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 特定自動運行において特定自動運行用自動車の交通による人の死傷があつた場合において、第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第一項前段又は第三項前段の規定に違反したとき(特定自動運行主任者が違反した場合に限る。)は、当該違反行為をした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る。)
三 第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の三の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した者に限る。)
四 次条第一項第八号の罪を犯し、よつて高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反して、酒に酔つた状態で自動車を運転することを命じ、又は容認したとき。
二 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号の規定に違反して、前項第三号に規定する状態で自動車を運転することを命じ、又は容認したとき。
三 第七十五条の十二(特定自動運行の許可)第一項の許可を受けないで(第七十五条の二十七(許可の取消し等)第一項又は第七十五条の二十八(許可の効力の仮停止)第一項の規定により当該許可の効力が停止されている場合を含む。)特定自動運行を行つたとき。
四 偽りその他不正の手段により第七十五条の十二(特定自動運行の許可)第一項又は第七十五条の十六(許可事項の変更)第一項の許可を受けたとき。
五 第七十五条の十六(許可事項の変更)第一項の規定に違反して特定自動運行計画を変更したとき。
六 第七十五条の二十六(特定自動運行実施者に対する指示)第一項の規定による公安委員会の指示に従わなかつたとき。
第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者
二 第六十四条(無免許運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該自動車又は一般原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該自動車又は一般原動機付自転車を運転した場合に限る。)
三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(自転車以外の軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
四 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、前条第一項第二号に該当する場合を除く。)
五 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合に限る。)
六 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る。)
七 第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(前条第一項第三号の規定に該当する者を除く。)
八 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
イ 第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為
ロ 第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為
ハ 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為
ニ 第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項の規定の違反となるような行為
ホ 第二十八条(追越しの方法)第一項又は第四項の規定の違反となるような行為
ヘ 第五十二条(車両等の灯火)第二項の規定に違反する行為
ト 第五十四条(警音器の使用等)第二項の規定に違反する行為
チ 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
リ 第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為
ヌ 第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為
九 偽りその他不正の手段により免許証若しくは国外運転免許証の交付又は特定免許情報の記録を受けた者
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第一号の規定に違反したとき。
二 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反したとき(当該違反により運転者が酒に酔つた状態で自動車を運転し、又は身体に前項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を運転した場合に限るものとし、前条第二項第一号に該当する場合を除く。)。
三 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号の規定に違反したとき(前条第二項第二号に該当する場合を除く。)。
第百十七条の三 第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百十七条の三の二 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第六十四条(無免許運転等の禁止)第三項の規定に違反した者
二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(自転車以外の軽車両を除く。)を運転した場合に限るものとし、同項第五号に該当する場合を除く。)
三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(当該同乗した車両(自転車以外の軽車両を除く。以下この号において同じ。)の運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転し、又は身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同項第六号に該当する場合を除く。)
第百十七条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第五十一条の三(車両移動保管関係事務の委託)第二項、第五十一条の十二(放置車両確認機関)第六項、第五十一条の十五(放置違反金関係事務の委託)第二項又は第百八条(免許関係事務の委託)第二項の規定に違反した者
二 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者
三 第八十九条(免許の申請等)第一項、第百一条(免許証等の更新の申請及び定期検査)第一項若しくは第百一条の二(更新期間前における免許証等の更新の申請及び適性検査)第一項の質問票に虚偽の記載をして提出し、又は第百一条の五(免許を受けた者に対する報告徴収)若しくは第百七条の三の二(国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収)の規定による公安委員会の求めがあつた場合において虚偽の報告をした者
2 第七十五条の十八(特定自動運行計画等の遵守)の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百十七条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条第一項又は第二項に該当する者を除く。)
二 第百八条の三の四(講習通知事務の委託)第二項、第百八条の七(秘密保持義務等)第一項、第百八条の十八(秘密保持義務)又は第百八条の三十一(都道府県交通安全活動推進センター)第五項の規定に違反した者
2 第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第一項前段、第二項又は第三項前段の規定に違反したとき(第百十七条第三項の違反行為に該当する場合を除く。)は、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
二 第六十四条の二(十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)第一項の規定に違反した者
三 第六十四条の二(十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該特定小型原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該特定小型原動機付自転車を運転した場合に限る。)
四 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車、原動機付自転車若しくは自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十七条の四第一項第二号に該当する者を除く。)
五 第八十五条(第一種免許)第五項から第十項までの規定に違反した者
六 第八十七条(仮免許)第二項後段の規定に違反して自動車を運転した者
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして車両を運転したとき。
二 第五十八条の五(過積載車両の運転の要求等の禁止)第二項の規定による警察署長の命令に従わなかつたとき。
三 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第二号又は第五号の規定に違反したとき。
四 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反して、第一号に規定する積載をして自動車を運転することを命じ、又は容認したとき。
五 第七十六条(禁止行為)第一項又は第二項の規定に違反したとき。
3 過失により第一項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
第百十八条の二 第六十七条(危険防止の措置)第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百十八条の三 第百十四条の五(自衛隊の防衛出動時における交通の規制等)第一項の規定による公安委員会の禁止又は制限に従わなかつた者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示又は第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わなかつた者(当該行為が車両等の通行に関して行われた場合に限る。)
二 第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定の違反となるような行為をした者(当該行為が車両等の通行に関して行われた場合に限る。)
三 第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反した者
四 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をした者
五 第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
六 第十七条(通行区分)第一項から第四項まで若しくは第六項、第十八条(左側寄り通行等)第二項、第二十五条の二(横断等の禁止)第一項、第二十八条(追越しの方法)、第二十九条(追越しを禁止する場合)、第三十一条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第二項から第四項まで、第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)、第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第七十五条の五(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者
七 第五十条の二(違法停車に対する措置)(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条(違法駐車に対する措置)第一項(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)の規定による警察官等の命令に従わなかつた者
八 第五十八条の二(積載物の重量の測定等)の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は測定を拒み、若しくは妨げた者
九 第五十八条の三(過積載車両に係る措置命令)第一項又は第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
十 第六十一条(危険防止の措置)の規定による警察官の停止又は命令に従わなかつた者
十一 第六十三条(車両の検査等)第一項前段の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
十二 第六十三条(車両の検査等)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
十三 第六十七条(危険防止の措置)第一項の規定による警察官の停止に従わなかつた者
十四 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反した者
十五 第七十一条(運転者の遵守事項)第二号、第二号の三又は第三号の規定に違反した者
十六 第七十一条の四の二(自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等)第一項の規定に違反した者
十七 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者
十八 第七十五条の三(危険防止等の措置)(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者
十九 第七十五条の十(自動車の運転者の遵守事項)の規定に違反し、本線車道等において当該自動車を運転することができなくなつた者又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた者
二十 第九十一条(免許の条件)若しくは第九十一条の二(申請による免許の条件の付与等)第二項の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は第百七条の四(臨時適性検査)第三項の規定による公安委員会の命令に違反して自動車又は一般原動機付自転車を運転した者
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載をして車両を運転したとき(第百十八条第二項第一号に該当する場合を除く。)。
二 第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転させ、又は運転したとき。
三 第六十三条の二の二(作動状態記録装置による記録等)第一項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反したとき。
四 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反したとき(第百十八条第二項第四号に該当する場合を除く。)。
五 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第二項又は第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第一項若しくは第二項の規定による公安委員会の命令に従わなかつたとき。
六 第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第一項後段又は第三項後段に規定する報告をしなかつたとき。
七 第七十六条(禁止行為)第三項又は第七十七条(道路の使用の許可)第一項の規定に違反したとき。
八 第七十七条(道路の使用の許可)第三項の規定により警察署長が付し、又は同条第四項の規定により警察署長が変更し、若しくは付した条件に違反したとき。
九 第八十一条(違法工作物等に対する措置)第一項、第八十一条の二(転落積載物等に対する措置)第一項又は第八十二条(沿道の工作物等の危険防止措置)第一項の規定による警察署長の命令に従わなかつたとき。
3 過失により第一項第二号、第五号(第四十三条後段に係る部分を除く。)、第十四号、第十六号若しくは第十九号又は前項第二号の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。
第百十九条の二 第七十四条の三(安全運転管理者等)第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第六項若しくは第八項の規定による公安委員会の命令に従わなかつたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百十九条の二の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十五条の三(遠隔操作による通行の届出)第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、道路において通行させるため遠隔操作型小型車の遠隔操作を行つたとき。
二 第十五条の六(遠隔操作型小型車の使用者に対する指示)の規定による公安委員会の指示に従わなかつたとき。
第百十九条の二の三 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十五条の五(報告及び検査)第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
二 第七十五条の十六(許可事項の変更)第三項の規定による届出をしないで、若しくは虚偽の届出をして、同条第一項ただし書に規定する変更をし、又は同条第四項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき。
三 第七十五条の二十五(報告及び検査等)第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第百十九条の二の四 次の各号のいずれかに該当する行為(その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するとき又はその行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときに限る。)をした者は、十五万円以下の罰金に処する。
一 第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)第一項、第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項若しくは第二項、第四十八条(停車又は駐車の方法の特例)、第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第三項又は第四十九条の四(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)の規定の違反となるような行為
二 第四十七条(停車又は駐車の方法)第二項若しくは第三項又は第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為
2 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第七号の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、十五万円以下の罰金に処する。
3 過失により第一項第一号の罪を犯した者は、十五万円以下の罰金に処する。
第百十九条の三 次の各号のいずれかに該当する者(第一号から第四号までに掲げる者にあつては、前条第一項の規定に該当する者を除く。)は、十万円以下の罰金に処する。
一 第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)第一項、第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項若しくは第二項、第四十八条(停車又は駐車の方法の特例)、第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第二項若しくは第三項、第四十九条の四(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)又は第四十九条の五(時間制限駐車区間における駐車の特例)後段の規定の違反となるような行為をした者(第四十九条の三第二項の規定の違反となるような行為をした者にあつては、次号に該当する者を除く。)
二 第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において、車両を駐車した時から第四十九条の三第二項の道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車した者(車両を駐車した時から当該表示されている時間を経過する時までの間に当該パーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた者を除く。)
Tips 第四十九条の三第二項で定めていることから、この号の「車両」とは、高齢運転者等専用時間制限駐車区間にあっては、高齢運転者等標章自動車に限ることとなる。
三 第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第四項の規定に違反した者
四 第四十七条(停車又は駐車の方法)又は第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為をした者
五 第七十一条の四(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)第四項から第七項までの規定に違反した者
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五十一条の五(報告徴収等)第一項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
二 第百九条の三(交通情報の提供)第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 第百九条の三(交通情報の提供)第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
3 過失により第一項第一号から第三号までの罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 第六条(警察官等の交通規制)第二項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者
二 第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項、第二十六条(車間距離の保持)、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項、第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)、第三十二条(割込み等の禁止)、第三十四条(左折又は右折)第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項、第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第四号に該当する者を除く。)
三 第二十条(車両通行帯)、第二十条の二(路線バス等優先通行帯)第一項、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第三項、第三十五条(指定通行区分)第一項又は第七十五条の八の二(重被牽けん引車を牽けん引する牽けん引自動車の通行区分)第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をした者
四 第二十五条の二(横断等の禁止)第二項の規定の違反となるような行為をした者
五 第五十条(交差点等への進入禁止)又は第五十二条(車両等の灯火)第一項の規定の違反となるような行為をした者
六 第五十二条(車両等の灯火)第二項、第五十三条(合図)第一項、第二項若しくは第四項又は第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者
七 第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して軽車両を運転させ、若しくは運転した者又は第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反した者
八 第六十三条の十(自転車の検査等)第一項の規定による警察官の停止に従わず、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
九 第六十三条の十(自転車の検査等)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
十 第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)(第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七十六条(禁止行為)第四項、第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)又は第九十五条の二(特定免許情報の記録等)第八項の規定に違反した者
十一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
十二 第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為をした者
十三 第七十五条の十一(故障等の場合の措置)第一項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反した者
十四 第八十七条(仮免許)第三項の規定に違反した者
十五 免許証、免許情報記録個人番号カード、国外運転免許証又は国際運転免許証等を他人に譲り渡し、又は貸与した者
十六 高齢運転者等標章を他人に譲り渡し、又は貸与した者
十七 第百八条の三の五(特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令)の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五万円以下の罰金に処する。
一 第五十五条(乗車又は積載の方法)第一項若しくは第二項又は第五十九条(自動車の牽けん引制限)第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
二 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反したとき(第百十八条第二項第一号及び第百十九条第二項第一号に該当する場合を除く。)。
三 第七十四条の三(安全運転管理者等)第五項の規定に違反したとき。
四 第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第四項の規定による警察官の命令に従わなかつたとき。
五 第七十七条(道路の使用の許可)第七項の規定に違反したとき。
3 過失により第一項第三号から第七号まで又は第十四号の罪を犯した者は、五万円以下の罰金に処する。
第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した者(第百十九条第一項第一号及び第二号並びに次号に該当する者を除く。)
二 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定の違反となるような行為をした者(当該行為が遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行に関して行われた場合に限る。)
三 第八条(通行の禁止等)第五項の規定により警察署長が付した条件に違反した者
四 第十一条(行列等の通行)第一項の規定に違反した者(行列にあつては、その指揮者)
五 第十一条(行列等の通行)第二項後段の規定に違反し、又は同条第三項の規定による警察官の命令に従わなかつた行列の指揮者
六 第十四条の四(移動用小型車等を通行させる者の義務)の規定に違反した者
七 第十五条(通行方法の指示)又は第六十三条の八(自転車の通行方法の指示)の規定による警察官等の指示に従わなかつた者
八 第十七条の二(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)第二項、第十七条の三(特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行)第二項、第十九条(軽車両の並進の禁止)、第二十一条(軌道敷内の通行)第一項、第二項後段若しくは第三項、第二十五条(道路外に出る場合の方法)第一項若しくは第二項、第三十四条(左折又は右折)第一項から第五項まで、第三十五条の二(環状交差点における左折等)、第六十三条の三(自転車道の通行区分)、第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項又は第七十五条の七(本線車道の出入の方法)の規定の違反となるような行為をした者
九 第五十四条(警音器の使用等)第二項又は第五十五条(乗車又は積載の方法)第三項の規定に違反した者
十 第四十五条の二(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)第四項、第五十一条の四(放置違反金)第二項、第六十三条(車両の検査等)第七項、第七十五条(自動車の使用者の義務等)第十一項(第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第三項において準用する場合を含む。)、第七十八条(許可の手続)第四項、第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項(第九十五条の五(免許情報記録個人番号カードのみを有する者の特則)第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百三条の二(免許の効力の仮停止)第三項(第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第十項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第百六条の三(免許証の返納等)第一項若しくは第四項、第百六条の四(免許情報記録の抹消等)第一項、第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第五項若しくは第七項又は第百七条の十(国外運転免許証の返納等)第一項若しくは第二項の規定に違反した者
十一 第七十一条の五(初心運転者標識等の表示義務)第一項から第三項まで又は第七十一条の六(初心運転者標識等の表示義務)第一項若しくは第二項の規定に違反した者
十二 第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第一項又は第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)前段の規定に違反した者
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第二項又は第六十条(自動車以外の車両の牽けん引制限)の規定に基づく公安委員会の定めに違反したとき。
二 第五十八条(制限外許可証の交付等)第三項の規定により警察署長が付した条件に違反したとき。
三 第六十三条の二(運行記録計による記録等)第一項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反したとき。
3 過失により第一項第十一号又は第十二号の罪を犯した者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
第百二十二条 削除
第百二十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百十七条第三項、第百十七条の二第二項、第百十七条の二の二第二項、第百十七条の四第二項、第百十七条の五第二項、第百十八条第二項、第百十九条第二項、第百十九条の二から第百十九条の二の三まで、第百十九条の二の四第二項、第百十九条の三第二項、第百二十条第二項又は第百二十一条第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
第百二十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第百四条の三(免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等)第二項(第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第十一項において準用する場合を含む。)又は第百九条(出頭命令)の規定による警察官の命令に従わなかつた者
二 第百八条の三十二の二(運転免許取得者等教育の認定)第三項(第百八条の三十二の三(運転免許取得者等検査の認定)第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第百二十四条 この章の規定の適用については、この法律の規定中公安委員会とあるのは、第百十四条の規定により権限の委任を受けた方面公安委員会を含むものとする。
第九章 反則行為に関する処理手続の特例
第一節 通則
(通則)
第百二十五条 この章において「反則行為」とは、前章の罪に当たる行為のうち別表第二の上欄に掲げるものであつて、車両等(重被牽けん引車以外の軽車両を除く。次項において同じ。)の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。
2 この章において「反則者」とは、反則行為をした者であつて、次の各号のいずれかに該当する者以外のものをいう。
一 当該反則行為に係る車両等(特定小型原動機付自転車を除く。)に関し法令の規定による運転の免許を受けていない者(法令の規定により当該免許の効力が停止されている者を含み、第百七条の二の規定により国際運転免許証等で当該車両等を運転することができることとされている者を除く。)、第六十四条の二第一項の規定により当該反則行為に係る特定小型原動機付自転車を運転することができないこととされている者又は第八十五条第五項から第十項までの規定により当該反則行為に係る自動車を運転することができないこととされている者
二 当該反則行為をした場合において、酒に酔つた状態、第百十七条の二第一項第三号に規定する状態又は身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等を運転していた者
三 当該反則行為をし、よつて交通事故を起こした者
3 この章において「反則金」とは、反則者がこの章の規定の適用を受けようとする場合に国に納付すべき金銭をいい、その額は、別表第二に定める金額の範囲内において、反則行為の種別に応じ政令で定める。
第二節 告知及び通告
(告知)
第百二十六条 警察官は、反則者があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。ただし、出頭の期日及び場所の告知は、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
一 その者の居所又は氏名が明らかでないとき。
二 その者が逃亡するおそれがあるとき。
2 前項の書面には、この章に定める手続を理解させるため必要な事項を記載するものとする。
3 警察官は、第一項の規定による告知をしたときは、当該告知に係る反則行為が行われた地を管轄する都道府県警察の警察本部長に速やかにその旨を報告しなければならない。ただし、警察法第六十条の二又は第六十六条第二項の規定に基づいて、当該警察官の所属する都道府県警察の管轄区域以外の区域において反則行為をしたと認めた者に対し告知をしたときは、当該警察官の所属する都道府県警察の警察本部長に報告しなければならない。
4 第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員は、第百十九条の二の四第一項若しくは第三項又は第百十九条の三第一項第一号から第四号まで若しくは第三項の罪に当たる行為をした反則者があると認めるときは、第一項の例により告知するものとし、当該告知をしたときは、前項の例により報告しなければならない。
(通告)
第百二十七条 警察本部長は、前条第三項又は第四項の報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通告するものとする。この場合においては、その者が当該告知に係る出頭の期日及び場所に出頭した場合並びにその者が第百二十九条第一項の規定による仮納付をしている場合を除き、当該通告書の送付に要する費用の納付をあわせて通告するものとする。
2 警察本部長は、前条第三項又は第四項の報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者でないと認めるときは、その者に対し、すみやかに理由を明示してその旨を書面で通知するものとする。この場合において、その者が当該告知に係る種別以外の種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通告するものとする。
3 第一項の規定による通告は、第百二十九条第一項に規定する期間を経過した日以後において、すみやかに行なうものとする。
第三節 反則金の納付及び仮納付
(反則金の納付)
第百二十八条 前条第一項又は第二項後段の規定による通告に係る反則金(同条第一項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。)の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して十日以内(政令で定めるやむを得ない理由のため当該期間内に反則金を納付することができなかつた者にあつては、当該事情がやんだ日の翌日から起算して十日以内)に、政令で定めるところにより、国に対してしなければならない。
2 前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。
(仮納付)
第百二十九条 第百二十六条第一項又は第四項の規定による告知を受けた者は、当該告知を受けた日の翌日から起算して七日以内に、政令で定めるところにより、当該告知された反則行為の種別に係る反則金に相当する金額を仮に納付することができる。ただし、第百二十七条第二項前段の規定による通知を受けた後は、この限りでない。
2 第百二十七条第一項前段の規定による通告は、前項の規定による仮納付をした者については、政令で定めるところにより、公示して行うことができる。
3 第一項の規定による仮納付をした者について当該告知に係る第百二十七条第一項前段の規定による通告があつたときは、当該仮納付をした者は、前条第一項の規定により当該通告に係る反則金を納付した者とみなし、当該反則金に相当する金額の仮納付は、同項の規定による反則金の納付とみなす。
4 警察本部長は、第一項の規定による仮納付をした者に対し、第百二十七条第二項前段の規定による通知をしたときは、当該仮納付に係る金額を速やかにその者に返還しなければならない。
(期間の特例)
第百二十九条の二 第百二十八条第一項及び前条第一項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。
第四節 反則者に係る刑事事件等
(反則者に係る刑事事件)
第百三十条 反則者は、当該反則行為についてその者が第百二十七条第一項又は第二項後段の規定により当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付の通告を受け、かつ、第百二十八条第一項に規定する期間が経過した後でなければ、当該反則行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、この限りでない。
一 第百二十六条第一項各号のいずれかに掲げる場合に該当するため、同項又は同条第四項の規定による告知をしなかつたとき。
二 その者が書面の受領を拒んだため、又はその者の居所が明らかでないため、第百二十六条第一項若しくは第四項の規定による告知又は第百二十七条第一項若しくは第二項後段の規定による通告をすることができなかつたとき。
(反則者に係る保護事件)
第百三十条の二 家庭裁判所は、前条本文に規定する通告があつた事件について審判を開始した場合において、相当と認めるときは、期限を定めて反則金の納付を指示することができる。この場合において、その反則金の額は、第百二十五条第三項の規定にかかわらず、別表第二に定める金額の範囲内において家庭裁判所が定める額とする。
2 前項の規定による指示の告知は、書面で行うものとし、この書面には、同項の規定によつて定めた期限及び反則金の額を記載するものとする。
3 第百二十八条の規定は、第一項の規定による指示に係る反則金の納付について準用する。この場合において、同条第一項中「当該通告を受けた日の翌日から起算して十日以内」とあるのは、「第百三十条の二第一項の規定により定められた期限まで」と読み替えるものとする。
第五節 雑則
(方面本部長への権限の委任)
第百三十一条 この章の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行なわせることができる。
(政令への委任)
第百三十二条 この章に定めるもののほか、第百二十六条第一項又は第百二十七条第一項若しくは第二項に規定する書面の記載事項その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(道路交通取締法等の廃止)
第二条 道路交通取締法(昭和二十二年法律第百三十号。以下「旧法」という。)及び道路交通取締法施行令(昭和二十八年政令第二百六十一号。以下「旧令」という。)は、廃止する。
(経過規定)
第四条 前条第一項又は第二項の場合において、旧令の規定により公安委員会が運転免許についてした自動車の種類その他の限定又は運転免許若しくは運転許可について付した条件で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により公安委員会が当該免許について付した条件とみなす。
第六条 新法の施行の際、現に旧令第五十三条第一項第一号に掲げる公安委員会の指定した自動車練習所その他これに類する施設の発行する卒業証明書を有する者で卒業後一年を経過しないものは、新法第九十九条第一項の適用については、当該施設を卒業して一年を経過しない間は、同条同項第一号に掲げる指定自動車教習所の発行する卒業証明書を有する者で当該指定自動車教習所を卒業した日から起算して一年を経過しないものとみなす。
第七条 附則第三条に規定するもののほか、新法の施行の際、旧法の規定により公安委員会がした道路の通行の禁止若しくは制限又は旧法若しくは旧令の規定により公安委員会がした運転免許若しくは運転許可の取消し若しくは停止その他の処分で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により公安委員会がした処分とみなす。この場合において、当該処分に期間が定められているときは、その期間は、旧法又は旧令の規定により当該処分がされた日から起算するものとする。
第八条 新法の施行の際、現に旧法又は旧令の規定により公安委員会に対してされている運転免許の申請(十八歳未満の者がした小型自動四輪車免許に係る申請を除く。以下この条において同じ。)、届出その他の手続は、それぞれ新法の相当規定により公安委員会に対してされた手続とみなす。この場合において、運転免許の申請、運転免許証若しくは運転許可証の再交付の申請又は運転免許証若しくは運転許可証の記載事項の変更に係る届出を受理した公安委員会が当該手続をした者の住所地を管轄するものでないときは、当該公安委員会は、新法の施行後すみやかに当該手続に係る書類をその者の住所地を管轄する公安委員会に引き継がなければならない。
第九条 新法の施行の際、旧法第九条第六項(第九条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定により公安委員会がした聴聞又は聴聞の手続については、これを新法第百四条の規定により公安委員会がした聴聞又は聴聞の手続とみなし、当該聴聞又は聴聞の手続をした公安委員会は、当該聴聞に係る事案について新法第百三条の規定による処分をすることができる。この場合において、当該処分をした公安委員会が当該処分に係る者の住所地を管轄するものでないときは、当該公安委員会は、すみやかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
第十条 新法第九十条第一項及び第百三条第二項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、自動車及び原動機付自転車の運転に関し旧法若しくは旧令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反した者は、新法の相当規定又はこれに基づく処分にそれぞれ違反した者とみなす。
第十一条 新法の施行の際、旧法又は旧令の規定により警察署長がした許可その他の処分で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により警察署長がした処分とみなし、当該許可に係る許可証は、新法の相当規定による許可証とみなす。この場合において、当該処分に期間が定められているときは、その期間は、旧法又は旧令の規定により当該処分がされた日から起算するものとする。
第十二条 新法の施行の際、現に旧法又は旧令の規定により警察署長に対してされている許可の申請その他の手続は、それぞれ新法の相当規定により警察署長に対してされた手続とみなす。
第十四条 新法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(交通安全対策特別交付金)
第十六条 国は、当分の間、交通安全対策の一環として、道路交通安全施設の設置及び管理に要する費用で政令で定めるものに充てるため、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、交通安全対策特別交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
2 交付金の額は、第百二十八条第一項(第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により納付された反則金(第百二十九条第三項の規定により反則金の納付とみなされる同条第一項の規定による仮納付に係るものを含む。以下この条及び附則第十八条第一項において「反則金等」という。)に係る収入額に相当する金額に当該金額に係る余裕金の運用により生じた利子に相当する金額を加えた額(次項第一号及び附則第十八条第一項において「反則金収入相当額等」という。)から次の各号に掲げる額の合算額を控除した額とする。
一 第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する額
二 第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用(次項第二号ロ及び附則第十九条において「通告書送付費」という。)に係る収入額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額(以下「通告書送付費支出金相当額」という。)
三 過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額
3 毎年度分として交付すべき交付金の総額は、第一号に掲げる額(第二号に掲げる額を限度とする。)に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額とする。
一 前年度の二月から当該年度の一月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等からイからハまでに掲げる額の合算額を控除した額
イ 前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する額
ロ 前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る通告書送付費支出金相当額
ハ 前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額
二 前年度の二月から当該年度の一月までの期間の収納に係る反則金等の収入見込額に当該額に係る余裕金の運用により生じた利子に相当する金額を加えた額からイからハまでに掲げる額の合算額を控除した額
イ 前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る第百二十九条第四項の規定による返還金の見込額
ロ 前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る通告書送付費に係る支出見込額
ハ 前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る過誤納に係る反則金等の返還金の見込額
(交付の基準)
第十七条 都道府県及び市町村ごとの交付金の額は、当該都道府県及び市町村の区域における交通事故の発生件数、人口の集中度その他の事情を考慮して政令で定めるところにより算定した額とする。
(交付の時期及び交付時期ごとの交付額)
第十八条 交付金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。
交付時期
交付時期ごとに交付すべき額
九月
前年度の二月から当該年度の七月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額から当該期間に係る第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する額、通告書送付費支出金相当額及び過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額の合算額を控除した額に相当する額(附則第十六条第三項第二号に掲げる額に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額(以下この表において「交付金見込額」という。)を限度とする。)を基礎として政令で定める額
三月
当該年度の八月から一月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等から当該期間に係る第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する額、通告書送付費支出金相当額及び過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額の合算額を控除した額に相当する額(交付金見込額から九月に交付した額を控除した額を限度とする。)を基礎として政令で定める額
2 前項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各交付時期において交付すべき金額を超えて交付した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
(通告書送付費支出金の支出)
第十九条 国は、通告書送付費支出金として、各都道府県ごとの通告書送付費に係る支出額を考慮して政令で定めるところにより、通告書送付費支出金相当額を都道府県に支出する。
(主務大臣等)
第二十条 附則第十六条から第十八条までの規定による交付金に関する事務は総務大臣が、前条の規定による通告書送付費支出金に関する事務は内閣総理大臣が行う。
2 前項の規定により内閣総理大臣が行うものとされる事務は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。
(地方財政審議会の意見の聴取)
第二十一条 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
一 附則第十七条の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
二 都道府県及び市町村に対して交付すべき交付金を交付しようとするとき。
(高齢運転者標識表示義務に関する当面の措置)
第二十二条 第七十一条の五第三項の規定は、当分の間、適用しない。この場合において、同条第四項中「七十歳以上七十五歳未満」とあるのは、「七十歳以上」とする。
改正附則
附 則 (昭和三七年六月二日法律第一四七号)
1 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の際現に大型免許を受けている者については、この法律による改正後の第八十五条第三項の規定は、適用しない。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和三八年四月一五日法律第九〇号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三九年六月一日法律第九一号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、この法律の施行の際に条約が日本国について効力を生じていない場合には、目次の改正規定(第六節を改める部分に限る。)、第六十七条第一項の改正規定、第七十五条第一項の改正規定、第八十八条第一項に第七号を加える改正規定、第六章第六節の次に一節を加える改正規定、第百九条の改正規定、第百十二条の改正規定(「若しくは第百一条の二第一項」を加える部分を除く。)、第百十八条第一項第一号の改正規定、第百二十条第一項の改正規定(同項第九号中「(第百七条の三(国際運転免許証の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)」を加える部分及び同項第十五号中「免許証、国外運転免許証又は国際運転免許証を」に改める部分に限る。)及び第百二十一条第一項第十号の改正規定は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
4 前項の場合において、旧法の規定により公安委員会が運転免許について付した自動車等の種類の限定(前項第三号から第五号までに掲げるものを除く。)又は当該運転免許について付した条件で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により公安委員会が当該運転免許について付した自動車等の種類の限定又は当該運転免許について付した条件とみなす。
5 この法律の施行の際現に旧法の規定による特殊自動車免許、軽自動車免許又は特殊自動車第二種免許の運転免許試験に合格して旧法の規定による運転免許を受けていない者については、それぞれ次の各号に定める区分により、新法の相当規定による大型特殊自動車免許、軽自動車免許、小型特殊自動車免許、第一種原動機付自転車免許、第二種原動機付自転車免許又は大型特殊自動車第二種免許の運転免許試験に合格した者とみなす。
一 特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許
二 軽自動車免許(次号から第五号までに掲げるものを除く。)については、軽自動車免許及び小型特殊自動車免許
三 軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類を新法の規定による小型特殊自動車及び原動機付自転車に限定すべきものについては、小型特殊自動車免許及び第二種原動機付自転車免許
四 軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類を新法の規定による小型特殊自動車及び第一種原動機付自転車に限定すべきものについては、小型特殊自動車免許及び第一種原動機付自転車免許
五 軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類を新法の規定による小型特殊自動車に限定すべきものについては、小型特殊自動車免許
六 特殊自動車第二種免許については、大型特殊自動車第二種免許
6 この法律の施行の際、旧法第九十条第一項ただし書の規定により公安委員会がした運転免許の拒否又は保留で現にその効力を有するものは、新法第九十条第一項ただし書の規定により公安委員会がした運転免許の拒否又は保留とみなす。この場合において、保留の期間については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、その期間は、旧法第九十条第一項ただし書の規定により当該保留がされた日から起算するものとする。
7 この法律の施行の際現に旧法の規定により公安委員会に対してされている旧法の規定による特殊自動車免許、軽自動車免許又は特殊自動車第二種免許に係る申請、届出その他の手続は、それぞれ次の各号に定める区分により、新法の相当規定により公安委員会に対してされた手続とみなす。
一 特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許
二 軽自動車免許については、軽自動車免許及び小型特殊自動車免許
三 特殊自動車第二種免許については、大型特殊自動車第二種免許
8 この法律の施行の際、旧法第九十条第一項ただし書の規定により運転免許を拒否されてから一年を経過していない者又は同項ただし書の規定により現に運転免許を保留されている者については、新法第八十八条第一項第五号の規定は、適用しない。
9 この法律の施行前に運転免許を受けた者については、新法第九十条第三項の規定は、適用しない。
10 この法律の施行前に運転免許の効力の停止を受けた者に係る運転免許証の提出及び保管については、新法第百七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11 この法律の施行の際、旧法の規定により旧法の特殊自動車免許、軽自動車免許又は特殊自動車第二種免許に係る事案について公安委員会がした聴聞又は聴聞の手続については、それぞれ次の各号に定める区分により、これらを新法の相当規定により大型特殊自動車免許、軽自動車免許、小型特殊自動車免許、第一種原動機付自転車免許、第二種原動機付自転車免許又は大型特殊自動車第二種免許に係る事案について公安委員会がした聴聞又は聴聞の手続とみなす。
一 特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許
二 軽自動車免許(次号から第五号までに掲げるものを除く。)については、軽自動車免許及び小型特殊自動車免許
三 軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車及び原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許及び第二種原動機付自転車免許
四 軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車及び第一種原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許及び第一種原動機付自転車免許
五 軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許
六 特殊自動車第二種免許については、大型特殊自動車第二種免許
12 この法律の施行の際、旧法の規定により公安委員会がした旧法の特殊自動車免許、軽自動車免許又は特殊自動車第二種免許の取消し若しくは停止その他の処分で現にその効力を有するものは、それぞれ次の各号に定める区分により、新法の相当規定により大型特殊自動車免許、軽自動車免許、小型特殊自動車免許、第一種原動機付自転車免許、第二種原動機付自転車免許又は大型特殊自動車第二種免許について公安委員会がした処分とみなす。この場合において、当該処分に期間が定められているときは、その期間は、旧法の規定により当該処分がされた日から起算するものとする。
一 特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許
二 軽自動車免許(次号から第五号までに掲げるものを除く。)については、軽自動車免許及び小型特殊自動車免許
三 軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車及び原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許及び第二種原動機付自転車免許
四 軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車及び第一種原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許及び第一種原動機付自転車免許
五 軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許
六 特殊自動車第二種免許については、大型特殊自動車第二種免許
13 新法第九十条第一項ただし書及び第三項並びに第百三条第二項第二号の規定の適用については、自動車及び原動機付自転車の運転に関し旧法若しくは旧法に基づく命令の規定又は旧法に基づく処分に違反した者は、新法の相当規定又はこれに基づく処分にそれぞれ違反した者とみなす。
14 この法律の施行の際現に旧法第八十八条第一項第二号、第三号若しくは第四号又は旧法第百三条第二項各号のいずれかに該当する者で同条第一項又は第二項の規定による運転免許の取消し又は効力の停止を受けていないものに係る当該事由を理由とする運転免許の取消し又は効力の停止については、新法第百三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
15 前項の規定により運転免許の効力の停止を受けた者に係る講習及び運転免許の効力の停止の期間の短縮については、新法第百三条第八項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
16 この法律の施行の際現に旧法第百三条第三項の規定による講習を終了していない者に係る講習及び同項後段の規定による期間の短縮を受けていない者に係る期間の短縮については、新法第百三条第八項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
17 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四〇年六月一日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律中第一条及び附則の規定は公布の日から起算して三月を経過した日から、第二条の規定は同日から三年を経過した日から施行する。
(自動三輪車免許等に関する経過規定)
第二条 第一条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定による運転免許で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる同条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)の規定による運転免許とみなす。
旧法の規定による運転免許
新法の規定による運転免許
自動三輪車免許
普通自動車免許
第一種原動機付自転車免許
原動機付自転車免許
第二種原動機付自転車免許
自動二輪車免許
自動三輪車第二種免許
普通自動車第二種免許
自動三輪車に係る仮運転免許
普通自動車に係る仮運転免許
2 第一条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法の規定によつてした運転免許に係る処分又は手続で前項の表の上欄に掲げる運転免許に係るものは、新法の相当規定によりそれぞれ同表の下欄に掲げる運転免許に係る処分又は手続としてされたものとみなす。
(大型自動車免許等に関する特例)
第三条 第一条の規定の施行の際(以下「改正法の施行の際」という。)現に旧法の規定による運転免許(小型特殊自動車免許、第一種原動機付自転車免許、第二種原動機付自転車免許及び仮運転免許を除く。)を受けている者又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許若しくはこれらに相当する新法の規定による運転免許を受けた者は、当該運転免許を受けている間(道路交通法第九十条第三項又は第百三条第二項若しくは第四項の規定により当該運転免許の効力が停止されている間を除く。)は、新法の規定による自動二輪車免許を受けたものとみなす。
2 改正法の施行の際現に旧法の規定による大型特殊自動車免許、自動二輪車免許若しくは大型特殊自動車第二種免許を受けている者又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許を受けた者は、当該運転免許を受けている間(道路交通法第九十条第三項又は第百三条第二項若しくは第四項の規定により当該運転免許の効力が停止されている間を除く。)は、新法の規定による軽自動車免許を受けたものとみなす。
(牽けん引免許等に関する特例)
第四条 改正法の施行の際大型特殊自動車で牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん引するための構造及び装置を有し、かつ、もつぱら牽けん引のために使用されるもの(以下「牽けん引車」という。)に係る旧法の規定による大型特殊自動車免許を現に受けている者又は施行日前に当該運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後に当該運転免許を受けた者は、新法の規定による大型自動車免許及び牽けん引免許を受けたものとみなす。
2 改正法の施行の際牽けん引車に係る旧法の規定による大型特殊自動車第二種免許を現に受けている者又は施行日前に当該運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後に当該運転免許を受けた者は、新法の規定による大型自動車免許及び牽けん引第二種免許を受けたものとみなす。
3 改正法の施行の際旧法の規定による大型自動車免許、普通自動車免許、大型特殊自動車免許(牽けん引車に係る大型特殊自動車免許を除く。)、自動三輪車免許、大型自動車第二種免許、普通自動車第二種免許、大型特殊自動車第二種免許(牽けん引車に係る大型特殊自動車第二種免許を除く。)若しくは自動三輪車第二種免許を現に受けている者又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許若しくはこれらに相当する新法の規定による運転免許を受けた者は、同日から六月間は、その者が牽けん引車によつて牽けん引されるための構造及び装置を有する車両で車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムをこえるものを牽けん引して当該牽けん引車を運転する場合を除き、牽けん引第二種免許を受けたものとみなす。
(三年経過後における軽自動車免許及び自動三輪車免許に関する経過規定)
第五条 施行日から三年を経過する際における運転免許で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる運転免許とみなす。
従前の運転免許
第二条の規定による改正後の道路交通法(以下「三年後の新法」という。)の規定による運転免許
軽自動車免許
普通自動車免許
軽自動車に係る仮運転免許
普通自動車に係る仮運転免許
2 施行日から三年を経過した日前に従前の規定によつてした運転免許に係る処分又は手続で前項の表の上欄に掲げる運転免許に係るものは、三年後の新法の相当規定によりそれぞれ同表の下欄に掲げる運転免許に係る処分又は手続としてされたものとみなす。
(従前の行為に対する罰則の適用)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二六号)
1 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第一条の規定中道路交通法目次の改正規定(「第百十四条」を改める部分に限る。)、同法第七十五条の四の改正規定及び同法第百十四条の次に一条を加える改正規定 この法律の公布の日
二 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。次項から附則第五項までにおいて同じ。)及び次項から附則第五項までの規定 この法律の公布の日から起算して三月を経過した日
三 第二条並びに附則第六項から第十一項まで、第十三項及び第十四項の規定 昭和四十三年七月一日
四 第三条及び附則第十二項の規定 道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号)第二条の規定の施行の日(昭和四十三年九月一日)
2 第一条の規定の施行の際現に大型自動車免許(以下「大型免許」という。)を受けている者で、大型免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許によつて運転することができる自動車の運転の経験の期間が通算して二年に達しているものは、同条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第八十五条第五項の規定の適用については、これらの自動車の運転の経験の期間が通算して三年に達しているものとみなす。
3 第一条の規定の施行の際現に大型免許を受けている者及び大型免許の運転免許試験に合格して大型免許を受けていない者に係る大型自動車の運転及び大型免許については、新法第八十五条第六項及び第八十八条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新法第百三条の二第一項の規定は、第一条の規定の施行前に交通事故を起こした者で当該交通事故に関し同項各号のいずれかに該当することとなつたものについては、適用しない。
5 第一条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6 第二条の規定による改正後の道路交通法第九章及び別表の規定は、同条の規定の施行前にした行為については、適用しない。
7 第三条の規定の施行前にした軽自動車に係る反則行為は、同条の規定による改正後の道路交通法第九章及び別表の規定の適用については、普通自動車に係る反則行為とみなす。
附 則 (昭和四五年五月二一日法律第八六号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第五十一条第二項の規定により行なつた措置に要した費用については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第五十一条第七項の規定は、適用しない。
3 この法律の施行前に旧法第九十条第一項ただし書の規定による運転免許(以下「免許」という。)の拒否の基準、同条第三項の規定による免許の取消しの基準又は旧法第百三条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消しの基準に該当したことを理由とするこれらの処分を受けた後に免許を与えない期間については、新法第八十八条第一項第五号及び第六号、第九十条第四項並びに第百三条第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行前に旧法第百七条の五第一項の規定又は同条第八項において準用する旧法第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止の基準に該当したことを理由とする自動車等の運転の禁止の期間については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前に交通事故を起こしたことを理由とする新法第百三条の二第一項第三号(新法第百七条の五第九項において準用する場合を含む。)の規定による仮停止又は仮禁止については、なお従前の例による。
6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7 この法律の施行前にした反則行為に関する処理手続については、新法第九章の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和四五年一二月二五日法律第一四三号)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四六年四月一五日法律第四六号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四六年五月三一日法律第八八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年六月一日法律第九六号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一及び二 略
三 第二十四条及び第二十七条並びに附則第八項から第十四項まで、第十九項、第二十一項及び第二十七項 公布の日から起算して六月を経過した日
附 則 (昭和四六年六月二日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七十四条の二に第七項を加える改正規定、第九十七条から第九十九条までの改正規定、第百一条の二の次に一条を加える改正規定、第百八条を第百八条の三とし、同条の前に二条を加える改正規定(第百八条の二第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び第百十二条の改正規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。
(交通の規制等に係る経過措置)
第二条 改正前の道路交通法(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づく交通の規制に係る禁止、制限又は指定で、この法律の施行の際現にその効力を有し、かつ、改正後の道路交通法(以下この条において「新法」という。)第四条第一項の規定に基づく交通の規制に相当するものは、当該交通の規制とみなす。
2 この法律の施行前に旧法第五十一条第二項、第三項、第五項又は第六項の規定により行なつた措置に要した費用の徴収については、新法第五十一条第八項の規定は、適用しない。
3 この法律の施行の際現に大型自動車免許を受けている者で、大型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許によつて運転することができる自動車の運転の経験の期間が通算して三年に達しているものの運転することができる大型自動車については、新法第八十五条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に係る経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和四七年六月一日法律第五一号)
1 この法律は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 目次の改正規定、第七十一条の改正規定(第二号及び第三号に係る部分を除く。)、第七十一条の二を第七十一条の三とし、第七十一条の次に一条を加える改正規定、第百十条の改正規定、第百二十条第一項第九号の改正規定、第百二十一条の改正規定、別表の改正規定(「第五号又は」及び「、第九号の二若しくは第十号」を改める部分に限る。)及び次項の規定 昭和四十七年十月一日
二 第八十四条に一項を加える改正規定、第八十五条第五項の改正規定、第八十七条の改正規定、第八十八条の改正規定、第九十条第一項の改正規定、第九十二条第三項を削り、同条の次に一条を加える改正規定、第九十六条第一項、第二項及び第四項の各改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第九十七条の改正規定、第九十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第九十九条第一項の改正規定、第百三条第一項及び第四項の各改正規定、第百六条の次に一条を加える改正規定、第百十二条第五項の改正規定、第百十四条の二第一項の改正規定、第百十八条第一項に一号を加える改正規定、第百二十条第一項第十四号及び第二項の各改正規定、別表の改正規定(「第百十九条第一項第一号の二、第二号、第二号の二」を改める部分に限る。)並びに附則第三項から第七項まで及び第九項の規定 昭和四十八年四月一日
三 その他の規定 この法律の公布の日
2 昭和四十八年三月三十一日までの間は、前項第一号に掲げる改正規定による改正後の道路交通法第七十一条第五号の三中「第八十七条第三項」とあるのは、「第八十七条第四項」とする。
3 附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定により仮運転免許(以下「仮免許」という。)を受けている者は、当該仮免許について指定されている自動車の種類が大型自動車であるときは当該改正規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)の規定により大型自動車仮免許を受けたものと、当該仮免許について指定されている自動車の種類が普通自動車であるときは新法の規定により普通自動車仮免許を受けたものとみなす。
4 附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に旧法の規定により受けている仮免許の有効期間は、前項及び新法第八十七条第五項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に運転免許(以下「免許」という。)を受けている者の当該免許に係る運転免許証(以下「免許証」という。)の有効期間については、新法第九十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、新法第百一条第二項又は第百一条の二第三項の規定によりその者の免許証の有効期間が当該改正規定の施行後最初に更新された場合における当該更新された免許証の有効期間は、新法第九十二条の二第二項又は第三項の規定にかかわらず、当該更新に係る新法第百一条第一項又は第百一条の二第二項の規定による適性検査を受けた日の後のその者の四回目の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)が経過するまでの期間とする。
6 附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に旧法の規定により普通自動車免許(以下「普通免許」という。)の申請をしている者の当該申請に係る運転免許試験の受験資格及びその者に対して新法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行なう普通免許の運転免許試験の方法については、新法第九十六条の二及び第九十七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に旧法の規定により指定自動車教習所として指定されているものは、新法の規定により指定自動車教習所として指定されたものとみなし、その際現に当該自動車教習所において自動車の運転に関する技能若しくは知識の教習又は自動車の運転に関する技能についての技能検定に従事している者(新法第九十八条第一項第三号の規定に基づく政令で定める要件又は同条第二項各号に掲げる要件を備えていない者を除く。)で、当該改正規定の施行後も引き続き当該自動車教習所において当該教習又は当該技能検定に従事するものは、新法第九十八条第一項第三号又は第二項の規定により、当該自動車教習所の技能指導員若しくは学科指導員又は技能検定員に、それぞれ選任された者とみなす。
8 この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
9 附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行前にした旧法第二十四条の規定に違反する行為については、新法第九章及び別表の規定は、適用しない。
附 則 (昭和五一年六月一〇日法律第六四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月二〇日法律第五三号) 抄
1 この法律は、昭和五十三年十二月一日から施行する。ただし、第八十五条の改正規定、第百十八条第一項第五号の改正規定及び第百二十五条第二項第一号の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2 昭和五十四年三月三十一日までの間は、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第七十五条第一項第五号中「大型自動車を運転し、同条第七項の規定に違反して普通自動車を運転し、又は同条第八項の規定に違反して自動二輪車を運転すること」とあるのは、「大型自動車を運転すること」とする。
3 この法律の施行前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第七十四条の二第三項の規定によりされた解任命令は、新法第七十四条の二第四項の規定による解任命令とみなす。
4 この法律の施行の際現に旧法第八十七条第一項の規定により受けている仮運転免許の有効期間は、新法第八十七条第五項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行前にした行為に係る運転免許を受けた者(国際運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による運転免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、新法第百三条の二第一項第二号及び第三号(新法第百七条の五第九項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 この法律の施行前にした行為については、新法第百八条の三の規定は、適用しない。
7 この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8 この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした反則行為については、新法第百二十五条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年五月一六日法律第三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(道路交通法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 昭和五十八年度及び昭和五十九年度に限り、新特別会計法附則第三条第一項中「収入」とあるのは「収入、地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十六号。以下「昭和五十八年改正法」という。)附則第四条の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号。以下「昭和四十二年改正法」という。)附則第八項の規定がなお効力を有するものとした場合に同項の規定により昭和五十八年度又は昭和五十九年度において加算すべきであつた額に相当する額として一般会計から繰り入れられる額」と、「同法附則第十六条」とあるのは「道路交通法附則第十六条」と、「返還金、同法」とあるのは「返還金、昭和五十八年改正法附則第四条の規定による改正前の昭和四十二年改正法附則第八項の規定がなお効力を有するものとした場合に同項の規定により昭和五十八年度又は昭和五十九年度において控除すべきであつた額に相当する額として一般会計の歳入に繰り入れる額、道路交通法」とする。
2 昭和五十八年度に限り、第三条の規定による改正後の道路交通法(以下「新道路交通法」という。)附則第十八条第一項の表九月の項中「前年度の三月及び当該年度」とあるのは「当該年度」と、「政令で定める額」とあるのは「政令で定める額(地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十六号)附則第四条の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号)附則第八項の規定がなお効力を有するものとした場合に、同項の規定により昭和五十八年度において加算すべきであつた額があるときは当該政令で定める額に当該加算すべきであつた額に相当する額として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交通安全対策特別交付金勘定の歳入に繰り入れられる額を加算した額に相当する額とし、同項の規定により同年度において控除すべきであつた額があるときは当該政令で定める額から当該控除すべきであつた額に相当する額として同勘定から一般会計の歳入に繰り入れる額を控除した額に相当する額とする。)」とする。
3 昭和五十九年度に限り、新道路交通法附則第十八条第一項の表九月の項中「政令で定める額」とあるのは、「政令で定める額(地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十六号)附則第四条の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号)附則第八項の規定がなお効力を有するものとした場合に、同項の規定により昭和五十九年度において加算すべきであつた額があるときは当該政令で定める額に当該加算すべきであつた額に相当する額として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交通安全対策特別交付金勘定の歳入に繰り入れられる額を加算した額に相当する額とし、同項の規定により同年度において控除すべきであつた額があるときは当該政令で定める額から当該控除すべきであつた額に相当する額として同勘定から一般会計の歳入に繰り入れる額を控除した額に相当する額とする。)」とする。
(政令への委任)
第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二十四条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
附 則 (昭和六〇年七月五日法律第八七号)
1 この法律は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(「第百二十八条・第百二十九条」を「第百二十八条―第百二十九条の二」に改める部分に限る。)及び第百二十九条の次に一条を加える改正規定 この法律の公布の日
二 第五十一条、第六十二条、第八十一条、第八十二条第三項及び第八十三条第三項の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定 この法律の公布の日から起算して二十日を経過した日
三 第七十一条の三の次に二条を加える改正規定(第七十一条の四に係る部分に限る。) 昭和六十一年一月一日
四 第七十一条の三第二項の改正規定 この法律の公布の日から起算して一年を経過した日
五 その他の規定 この法律の公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
2 前項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第五十一条第五項後段の規定により保管されている車両で当該車両につき同条第六項後段の規定による公示がされているものについては、同号に定める日に、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第五十一条第六項後段の規定による公示があつたものとみなす。
3 附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に旧法第五十一条第五項後段の規定により保管されている車両に積載物があつた場合における当該積載物は、新法第五十一条第十七項において準用する同条第五項後段の規定により保管された積載物とみなす。
4 この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
5 この法律の各改正規定の施行前にした反則行為については、新法第百二十五条及び別表の規定にかかわらず、それぞれなお従前の例による。
附 則 (昭和六一年五月二三日法律第六三号)
1 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に改正前の道路交通法第五十一条第十一項(同条第十七項において準用する場合を含む。)又は第八十一条第六項(同法第八十二条第三項及び第八十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付を命ぜられた負担金の督促及びこの法律の施行前に開始された改正前の道路交通法第五十一条第十三項(同条第十七項において準用する場合を含む。)又は第八十一条第八項(同法第八十二条第三項及び第八十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による負担金の徴収手続については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前にした行為については、改正後の道路交通法第百二十五条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成元年一二月一九日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成元年一二月一九日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成元年一二月二二日法律第九〇号)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 改正後の道路交通法第百条の二、第百条の三、第百四条の二、第百八条の二第一項第五号及び第百八条の三の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に運転免許を受けた者について適用する。
3 この法律の施行の際現に道路交通法第八十四条第二項の第一種運転免許を受けている者で、当該第一種運転免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないものについては、改正前の道路交通法第七十一条の四、第百八条の二第一項第一号及び同条第三項並びに第百十二条第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の道路交通法第七十一条の四に規定する行為には、施行日以後に受けた運転免許に係る道路交通法第八十五条第二項の規定により当該免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる当該自動車等の運転に関し行われた行為は含まないものとする。
4 この法律の施行の際現に道路交通法第八十九条の規定により運転免許の申請をしている者の当該申請に係る運転免許試験の受験資格については、改正後の道路交通法第九十六条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成二年七月三日法律第七三号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の道路交通法第五十一条の二第十二項及び第十三項の規定は、この法律の施行後に同条第一項の指定車両移動保管機関が同項の規定により移動した車両に係る同条第八項の負担金等の請求権について適用する。
3 この法律の施行前にした反則行為については、改正後の道路交通法第百二十五条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成二年七月三日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成三年五月二日法律第六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(道路交通法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 附則第二条の規定により従前の例によることとされた路上駐車場に関しては、前条の規定による改正後の道路交通法第四十九条の四第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成四年五月六日法律第四三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定中第七章に係る部分、第百八条の十四を第百八条の二十七とする改正規定、第百八条の十三を第百八条の二十六とする改正規定、第六章の二の次に一章を加える改正規定及び第百十七条の三第三号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に原付免許に係る運転免許試験に合格している者については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現に改正前の道路交通法第九十八条第一項の規定による指定を受けている指定自動車教習所は、新法第九十八条第二項の規定による届出をし、かつ、新法第九十九条第一項の規定による指定を受けた指定自動車教習所とみなす。
4 新法第九十七条の二第一項第二号の規定は、この法律の施行の日以後に道路交通法第百五条の規定によりその免許が効力を失った者について適用し、その他の者については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年五月一二日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(免許等に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に普通免許又は二輪免許に係る運転免許試験に合格している者については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条 この法律の施行の際現に交付されている免許証及びこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に更新された免許証であって当該更新に係る道路交通法第百一条第一項に規定する更新期間の初日が施行日前であるものの有効期間については、なお従前の例による。
2 施行日から二年間は、新法第九十二条の二第一項の表の備考一の2中「継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が五年以上である者であつて、自動車等の運転に関しこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの」とあるのは、「継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が政令で定める期間以上である者であつて、自動車等の運転に関しこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの」とする。
第四条 この法律の施行の際現に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第百一条第二項後段(旧法第百一条の二第三項後段、第百二条第三項及び第百七条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により付されている条件は、新法第九十一条の規定により付された条件又は新法第百七条の四第三項の規定によりされた命令とみなす。
(指定自動車教習所等に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に旧法第九十九条第一項の規定による指定を受けている指定自動車教習所は、新法第九十九条第一項の規定による指定を受けた指定自動車教習所とみなす。
第六条 この法律の施行の際現に前条の規定により新法第九十九条第一項の規定による指定を受けた指定自動車教習所とみなされる自動車教習所(以下「旧法指定自動車教習所」という。)において旧法第九十九条第二項の規定による選任をされている技能検定員は、当該旧法指定自動車教習所において新法第九十九条の五第一項、第四項及び第五項に規定する技能検定員の業務に従事する場合には、新法第九十九条の二第一項の規定による選任をされた技能検定員とみなす。
2 前項の規定により新法第九十九条の二第一項の規定による選任をされた技能検定員とみなされる者(次項において「旧法技能検定員」という。)については、その者が同条第四項の規定により技能検定員資格者証の交付を受けるまでの間は、同条第二項の規定は、適用しない。
3 旧法技能検定員に関しては、前項に規定する期間が経過するまでの間は、旧法第九十九条第八項及び第九項の規定は、なおその効力を有する。
第七条 この法律の施行の際現に旧法指定自動車教習所において旧法第九十九条第一項第三号の規定による選任をされている技能指導員又は学科指導員は、当該旧法指定自動車教習所において新法第九十九条の三第一項に規定する教習指導員の業務に従事する場合には、同項の規定による選任をされた教習指導員とみなす。
2 前項の規定により新法第九十九条の三第一項の規定による選任をされた教習指導員とみなされる者(以下この条において「みなし教習指導員」という。)については、その者が同条第四項の規定により教習指導員資格者証の交付を受けるまでの間は、同条第二項の規定は、適用しない。
3 旧法指定自動車教習所を管理する者は、前項に規定する期間が経過するまでの間は、みなし教習指導員のうちこの法律の施行の際現に旧法第九十九条第一項第三号の技能指導員でなかった者に自動車の運転に関する技能の教習を行わせてはならず、又はみなし教習指導員のうちこの法律の施行の際現に同号の学科指導員でなかった者に自動車の運転に関する知識の教習を行わせてはならない。
4 みなし教習指導員に関しては、第二項に規定する期間が経過するまでの間は、旧法第九十九条第八項及び第九項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第八項中「技能指導員若しくは学科指導員」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十三号)附則第七条第二項のみなし教習指導員」と、同条第九項中「技能指導員若しくは学科指導員」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律附則第七条第二項のみなし教習指導員」と読み替えるものとする。
第八条 旧法指定自動車教習所に関する新法第九十九条の六第一項の規定の適用については、同項中「この節の規定」とあるのは、「この節の規定、道路交通法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十三号)附則第七条第三項の規定並びに同法附則第六条第三項及び第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の第九十九条第八項の規定」とする。
2 旧法指定自動車教習所に関する新法第九十九条の七第一項の規定の適用については、同項中「指定自動車教習所が第九十九条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき」とあるのは「指定自動車教習所が第九十九条第一項第一号、第四号若しくは第五号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき又は指定自動車教習所に同項第二号に規定する職員(道路交通法の一部を改正する法律附則第六条第二項の旧法技能検定員を含む。)若しくは第九十九条第一項第三号に規定する職員(同法附則第七条第二項のみなし教習指導員を含む。)が置かれなくなつたと認めるとき」と、「当該指定自動車教習所を同項各号に掲げる基準に適合させるため」とあるのは「当該指定自動車教習所を同項第一号、第四号若しくは第五号に掲げる基準に適合させるため又は当該指定自動車教習所にこれらの職員を置くため」とする。
3 旧法指定自動車教習所に関する新法第九十九条の七第二項の規定の適用については、同項中「この節の規定」とあるのは、「この節の規定及び道路交通法の一部を改正する法律附則第七条第三項の規定」とする。
4 旧法指定自動車教習所に関する新法第百条第一項の規定の適用については、同項中「第九十九条の三第三項」とあるのは「第九十九条の三第三項若しくは道路交通法の一部を改正する法律附則第七条第三項」と、「前条の規定による命令」とあるのは「前条の規定による命令若しくは同法附則第六条第三項若しくは第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の第九十九条第八項の規定による命令」とする。
第九条 旧法第九十九条第五項に規定する自動車の運転に関する技能及び知識の教習を終了した者は、新法第九十九条の五第一項に規定する自動車の運転に関する技能及び知識の教習を終了した者とみなす。
2 旧法第九十九条第五項の技能検定は、新法第九十九条の五第一項の技能検定とみなす。
3 旧法第九十九条第六項の規定により発行された卒業証明書又は修了証明書は、新法第九十九条の五第五項の規定により発行された卒業証明書又は修了証明書とみなす。
第十条 附則第五条から前条までに規定するもののほか、旧法第九十九条又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法中相当する規定がある場合には、新法の相当規定によりしたものとみなす。
(罰則等に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十二条 この法律の施行前にした行為については、新法第百二十五条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成七年四月二一日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条第一項及び第三項第一号の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(免許等に関する経過措置)
第二条 改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の自動二輪車免許(以下「旧法二輪免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第八十四条第三項の大型自動二輪車免許(以下「大型自動二輪車免許」という。)又は同項の普通自動二輪車免許(以下「普通自動二輪車免許」という。)とみなす。
一 次号及び第三号に掲げるもの以外のもの 大型自動二輪車免許
二 旧法第九十一条の規定により、運転することができる旧法第三条の自動二輪車(以下「旧法自動二輪車」という。)が新法第三条の普通自動二輪車(以下「普通自動二輪車」という。)に相当するものに限る旨の限定が付されているもの 普通自動二輪車免許
三 道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号。次条第二項において「昭和四十年改正法」という。)附則第二条第一項の規定により旧法二輪免許とみなされるもので、附則第十一条の規定による改正前の同法附則第二条第四項に規定する審査に合格しなかった者に係るもの 普通自動二輪車免許
2 旧法二輪免許が前項第二号に規定する限定の解除を受けたことにより同項の規定により大型自動二輪車免許とみなされることとなる場合における当該大型自動二輪車免許は、当該旧法二輪免許を受けた日に受けたものとする。
第三条 旧法第九十一条の規定により旧法二輪免許について付された自動車等の運転に係る限定又は条件でこの法律の施行の際現にその効力を有するもの(前条第一項第二号に規定する限定であって、新法第三条の規定による大型自動二輪車と普通自動二輪車との区分に係るものを除く。)は、新法第九十一条の規定により大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許について付された自動車等の運転に係る限定又は条件とみなす。
2 前条第一項の規定により普通自動二輪車免許とみなされる同項第三号に掲げる運転免許は、新法第九十一条の規定により運転することができる普通自動二輪車が第二種原動機付自転車(昭和四十年改正法第一条の規定による改正前の道路交通法第三条第二項の第二種原動機付自転車をいう。)に相当するものに限る旨の限定が付されているものとみなす。
第四条 この法律の施行の際現にされている旧法二輪免許の申請は、当該旧法二輪免許により運転することができる旧法自動二輪車を普通自動二輪車に相当するものに限定してされたものについては普通自動二輪車免許の申請と、それ以外のものについては大型自動二輪車免許の申請とみなす。
第五条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行前にされた旧法二輪免許に係る処分又は手続は、附則第二条第一項の規定による運転免許の区分に応じ、それぞれ、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る処分又は手続としてされたものとみなす。
第六条 この法律の施行の際現に旧法二輪免許に係る運転免許試験に合格して旧法二輪免許を受けていない者は、当該旧法二輪免許により運転することができる旧法自動二輪車を普通自動二輪車に相当するものに限定して行われた当該運転免許試験に合格した者については普通自動二輪車免許に係る運転免許試験に合格した者と、それ以外の旧法二輪免許に係る運転免許試験に合格した者については大型自動二輪車免許に係る運転免許試験に合格した者とみなす。
第七条 この法律の施行の際現に附則第二条第一項の規定により大型自動二輪車免許とみなされる旧法二輪免許を受けている者及び前条の規定により大型自動二輪車免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第八十八条第一項第一号の規定の適用については、同号中「、大型二輪免許及び牽けん引免許にあつては十八歳に」とあるのは、「及び牽けん引免許にあつては十八歳に、大型二輪免許」とする。
第八条 この法律の施行の際現に附則第二条第一項の規定により大型自動二輪車免許とみなされる旧法二輪免許を受けている者に関する新法第百条の二第一項の規定の適用については、同項中「(以下「免許自動車等」という。)」とあるのは「(道路交通法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十四号。以下この項において「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により大型自動二輪車免許とみなされる免許については、大型自動二輪車及び普通自動二輪車。以下「免許自動車等」という。)」とし、同項第二号中「政令で定めるものを含み」とあるのは「政令で定めるものを含み、かつ、改正法附則第二条第一項の規定により大型自動二輪車免許とみなされる免許については同項の規定により普通自動二輪車免許とみなされる免許を含み」とする。
(罰則等に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十条 この法律の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成八年五月九日法律第三二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成九年五月一日法律第四一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十四条の改正規定、第七十一条の改正規定、第七十一条の五の改正規定、第七十五条の八の次に一条を加える改正規定、第七十五条の九の改正規定、第八十五条第三項の改正規定、第百九条の二の改正規定、第百十九条第一項第九号の二の改正規定、第百二十条第一項第三号の改正規定及び第百二十一条第一項第九号の三の改正規定並びに附則第六条及び第七条の規定 この法律の公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二 目次の改正規定(「第百二条」を改める部分に限る。)、第六十四条の改正規定、第七十五条第一項の改正規定、第八十八条第一項第五号の改正規定、第九十条の改正規定(同条第一項ただし書を改める部分、同条第四項の改正規定中「三年をこえない」を改める部分及び同条第三項の改正規定中「自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した」を改める部分を除く。)、第九十六条第五項の改正規定(「第九十条第三項」を改める部分に限る。)、第九十六条の三の改正規定、第百一条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百二条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百三条第二項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)、同条第四項の改正規定、第百六条の改正規定(「第三項若しくは第四項」を改める部分及び「第百八条の二第一項第十号」の下に「若しくは第十三号」を加える部分に限る。)、第百七条第三項の改正規定、第百七条の四の次に一条を加える改正規定、第百七条の五第一項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)、同条第八項の改正規定(「三年」を改める部分を除く。)、第百七条の七第一項の改正規定、第百八条の二の改正規定、第百八条の三の次に一条を加える改正規定、第百八条の二十六の改正規定(「同項第四号」の下に「、第百二条の二」を加える部分に限る。)、第百十二条第六項の改正規定及び第百十三条の二の改正規定並びに附則第三条の規定 この法律の公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(免許等に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否の基準、同条第三項の規定による免許の取消しの基準又は旧法第百三条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消しの基準に該当したことを理由としてこれらの処分を受けた者に対するその者が免許を受けることができない期間の指定については、なお従前の例による。
2 施行日前にした行為については、改正後の道路交通法(次項及び次条を除き、以下「新法」という。)第九十条第一項第二号及び第三号、同条第四項(同条第一項第二号及び第三号に係る部分に限る。)、新法第百三条第二項第三号及び第四号、同条第四項(同条第二項第三号及び第四号に係る部分に限る。)並びに新法第百六条の二第二項(新法第百三条第二項第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
3 この法律の施行の際現に交付されている免許証及び施行日以後に更新された免許証であって当該更新に係る道路交通法第百一条第一項に規定する更新期間の初日が施行日前であるものの有効期間については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧法第百七条の五第一項の規定又は同条第八項において準用する旧法第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止の基準に該当したことを理由として自動車等の運転の禁止をする場合における当該禁止の期間については、なお従前の例による。
(講習に関する経過措置)
第三条 附則第一条第二号に掲げる改正規定による改正後の道路交通法(次項において「新法」という。)第百一条の四の規定は、更新期間が満了する日(道路交通法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日とする。)が附則第一条第二号に定める日から二月を経過した日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。
2 新法第百二条の二(新法第百七条の四の二において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、新法第百八条の二第一項第十三号及び新法第百八条の三の二の規定は、附則第一条第二号に定める日以後にした行為が新法第百二条の二の政令で定める基準に該当した者について適用する。
(都道府県交通安全活動推進センターに関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に旧法第百十四条の八第一項の規定による指定を受けている都道府県道路使用適正化センターは、施行日に新法第百八条の三十一第一項の規定により都道府県交通安全活動推進センターとしての指定を受けたものとみなす。
2 施行日前に旧法第百十四条の八第三項の規定によりされた命令は、施行日に新法第百八条の三十一第三項の規定によりされた命令とみなす。
3 都道府県道路使用適正化センターの役員又は職員であった者が旧法第百十四条の八第二項第四号又は第五号の規定による調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(全国交通安全活動推進センターに関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に旧法第百十四条の九第一項の規定による指定を受けている全国道路使用適正化センターは、施行日に新法第百八条の三十二第一項の規定により全国交通安全活動推進センターとしての指定を受けたものとみなす。
2 施行日前に旧法第百十四条の九第三項において準用する旧法第百十四条の八第三項の規定によりされた命令は、施行日に新法第百八条の三十二第三項において準用する新法第百八条の三十一第三項の規定によりされた命令とみなす。
(罰則等に関する経過措置)
第六条 この法律(附則第一条第一号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第四条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七条 附則第一条第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年九月二八日法律第一一〇号)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年五月一〇日法律第四〇号)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七十一条、第九十四条、第九十七条の二第一項第二号、第百六条及び第百八条の二第一項の改正規定、第百八条の三の二の次に一条を加える改正規定、第百十条及び第百十二条第一項の改正規定、第百十三条の三の次に一条を加える改正規定並びに第百十七条の三第三号、第百十九条第一項及び別表の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則 (平成一二年五月二六日法律第八六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二〇日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八十五条に一項を加える改正規定、第八十六条に二項を加える改正規定、第八十七条第四項の次に一項を加える改正規定及び第百七条の二の改正規定(「、又は」を「若しくは」に改め、「運転する場合」の下に「、又は代行運転普通自動車を運転する場合」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(免許等に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に交付されている免許証の有効期間については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前項に規定する免許証のうち改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第百一条第一項の規定による更新期間の初日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後となるものの有効期間の末日は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によることとされる有効期間の末日(その日が当該免許証に係る免許を受けている者の誕生日でないときは、その日の直前のその者の誕生日)から起算して一月を経過する日(その日が道路交通法第九十二条の二第四項に規定する日に当たるときは、その日の翌日)とする。
3 この法律の施行の際現に交付されている免許証で当該免許証に係る旧法第百一条第一項の規定による更新期間の初日が施行日前であるもの(以下「特定免許証」という。)について施行日以後にされた更新に係る免許証(次項において「特定更新免許証」という。)の有効期間については、新法第九十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 特定更新免許証の有効期間の末日は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によることとされる有効期間の末日(その日が当該免許証に係る免許を受けている者の誕生日でないときは、その日の直前のその者の誕生日)から起算して一月を経過する日(その日が道路交通法第九十二条の二第四項に規定する日に当たるときは、その日の翌日)とする。
5 特定免許証の更新を施行日以後に受けようとする場合における新法第百一条第一項に規定する更新期間の初日は、同項の規定にかかわらず、旧法第百一条第一項に規定する更新期間の初日とする。
6 特定免許証の更新を施行日以後に受けようとする者については、新法第百一条の二の二及び第百十二条第一項第五号の二の規定は、適用しない。
7 特定免許証の更新を施行日以後に受けようとする際にその者が受けるべき講習については、新法第百一条の三及び第百八条の二第一項第十一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 新法第百一条の四の規定は、更新期間が満了する日(新法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日とする。)が施行日から起算して三月を経過した日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。
第三条 この法律の施行の際現に大型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る運転免許試験に合格している者については、新法第九十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧法の規定により大型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許の申請をしている者の当該申請に係る運転免許試験の受験資格(旧法第九十六条第一項に係るものを除く。)及びその者に対して新法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う当該免許の運転免許試験の方法については、新法第九十六条の二及び第九十七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四条 旧法第九十七条の二第一項第二号に規定する特定失効者に該当する者であってその運転免許試験を受けることができなかった事情がこの法律の公布の日前に生じたものに対する新法第九十七条の二第一項第三号の規定の適用については、同号中「当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情」とあるのは、「当該事情」とする。
第五条 施行日前に道路交通法第百二条第三項又は第百七条の四第一項の規定による通知を受けた者については、新法第九十条第一項第七号、第百四条の二の三及び第百六条の二第二項の規定は、適用しない。
第六条 施行日前にした行為に係る免許を受けた者(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、新法第百三条の二第一項(新法第百七条の五第九項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第七条 この法律の施行の際現に国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者に対する新法第百七条の二の規定の適用については、同条中「出国し」とあるのは、「道路交通法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十一号)の施行の日以後に出国し」とする。
(特定交通情報提供事業の届出に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に新法第百九条の三第一項の特定交通情報提供事業に該当する事業を行っている者の当該事業に対する同項の規定の適用については、同項中「、内閣府令」とあるのは、「、道路交通法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十一号)の施行の日から起算して三月を経過する日までに、内閣府令」とする。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一三年一二月五日法律第一三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一四年六月一九日法律第七七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第三十八条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一六年六月二日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条並びに附則第六条から第九条まで及び第十二条(「第四十七条第二項、第四十九条第五項」を「第四十七条第三項及び第五項、第四十八条第九項、第四十九条第六項」に改める部分及び「第五十五条第二項」の下に「、第五十五条の三第二項」を加える部分を除く。)の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成一六年六月九日法律第九〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中附則第十六条第二項の改正規定、附則第十九条及び第二十条を削る改正規定、附則第二十一条を附則第十九条とする改正規定、附則第二十二条の改正規定、同条を附則第二十条とする改正規定、附則第二十三条第三号を削る改正規定並びに同条を附則第二十一条とする改正規定並びに附則第三条及び第二十五条の規定 公布の日
二 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条及び第十九条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第二条並びに次条、附則第二十三条及び第二十四条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
四 第三条並びに附則第五条、第十六条及び第二十条から第二十二条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
五 第四条並びに附則第六条から第十五条まで、第十七条及び第十八条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
(準備行為)
第二条 第三条の規定による改正後の道路交通法第五十一条の八第一項の登録、同法第五十一条の十三第一項の駐車監視員資格者証の交付その他確認事務の委託に関し必要な手続その他の行為は、第三条の規定の施行前においても行うことができる。
(交通安全対策特別交付金に関する経過措置)
第三条 平成十五年度以前に交付された交通安全対策特別交付金については、なお従前の例による。
(保管車両等に関する経過措置)
第四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の道路交通法第五十一条第九項(同条第二十一項及び同法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)、同法第五十一条の三第一項又は同法第七十二条の二第二項後段の規定により保管されている車両、積載物又は損壊物等(次項において「保管車両等」という。)に関する第一条の規定による改正後の道路交通法第五十一条第十項(同条第二十四項並びに同法第五十一条の三第十項、第七十二条の二第三項及び第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日に同法第五十一条第九項(同条第二十四項及び同法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)、同法第五十一条の三第一項又は同法第七十二条の二第二項後段の規定により保管されたものとみなす。
2 前項の規定にかかわらず、附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第一条の規定による改正前の道路交通法第五十一条第十項後段(同条第二十一項並びに同法第五十一条の三第十項、第七十二条の二第三項及び第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示がされている場合における保管車両等については、なお従前の例による。
(放置車両に関する経過措置)
第五条 第三条の規定の施行前に同条の規定による改正前の道路交通法第五十一条第三項の規定により車両に取り付けられた標章については、なお従前の例による。
2 第三条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の道路交通法第五十一条の四(同法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた指示に係る車両につき同法第七十五条第一項第七号に掲げる行為が行われた場合については、第三条の規定による改正後の道路交通法第七十五条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(免許等に関する経過措置)
第六条 第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)、同条第五項の大型自動車仮免許(以下「旧法大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧法普通仮免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める第四条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、同項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、同項の中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、同条第五項の大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)とみなす。
一 旧法大型免許 大型免許
二 旧法普通免許で、次号及び第九号から第十一号までに掲げるもの以外のもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる新法第三条の中型自動車(以下「中型自動車」という。)が旧法第三条の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)に相当するものに限定されている中型免許
三 旧法普通免許で、旧法第九十一条の規定により、運転することができる旧法普通自動車が新法第三条の普通自動車(以下「普通自動車」という。)に相当するものに限定されているもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車について当該限定に相当する限定がされている普通免許
四 旧法大型第二種免許 大型第二種免許
五 旧法普通第二種免許で、次号及び第十二号に掲げるもの以外のもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第二種免許
六 旧法普通第二種免許で、旧法第九十一条の規定により、運転することができる旧法普通自動車が普通自動車に相当するものに限定されているもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車について当該限定に相当する限定がされている普通第二種免許
七 旧法大型仮免許 大型仮免許
八 旧法普通仮免許 普通仮免許
九 旧法附則第三条第二項の規定により同項に規定する者(同条第三項に規定する審査に合格しなかった者に限る。)が受けたものとみなされる旧法普通免許又は旧法附則第五条第一項前段の規定により同項前段に規定する者(同条第二項に規定する審査に合格しなかった者に限る。)が受けた旧法普通免許 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車が旧法附則第二条の規定による廃止前の道路交通取締法施行令(昭和二十八年政令第二百六十一号)の規定による小型自動四輪車に相当するものに限定されている普通免許
十 道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号。以下この条及び附則第十五条において「昭和四十年改正法」という。)附則第二条第三項の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動三輪車に限られている旧法普通免許 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動三輪車及び軽自動車に限定されている普通免許
十一 昭和四十年改正法附則第五条第三項の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による軽自動車に限られている旧法普通免許 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による軽自動車に限定されている普通免許
十二 昭和四十年改正法附則第二条第三項の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動三輪車に限られている旧法普通第二種免許 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動三輪車及び軽自動車に限定されている普通第二種免許
第七条 第四条の規定の施行の際現にされている次の各号に掲げる運転免許の申請は、当該各号に定める運転免許の申請とみなす。
一 旧法大型免許 大型免許
二 旧法普通免許 普通免許
三 旧法大型第二種免許 大型第二種免許
四 旧法普通第二種免許 普通第二種免許
五 旧法大型仮免許 大型仮免許
六 旧法普通仮免許 普通仮免許
第八条 前二条に規定するもののほか、旧法の規定により旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許、旧法普通第二種免許、旧法大型仮免許又は旧法普通仮免許についてした処分、手続その他の行為は、新法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第九条 第四条の規定の施行の際現に附則第六条の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び次条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて中型免許を受けた者は、新法第七十一条の五第一項及び第八十五条第七項の規定の適用については、普通免許を受けた者とみなす。
第十条 第四条の規定の施行の際現に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許、旧法普通第二種免許、旧法大型仮免許又は旧法普通仮免許に係る運転免許試験に合格して旧法の規定による運転免許を受けていない者は、附則第六条第一号から第八号までに掲げる区分に応じ、当該各号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみなす。
第十一条 附則第六条の規定により大型免許とみなされる旧法大型免許を受けている者及び前条の規定により大型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第八十八条第一項第一号及び第九十六条第二項の規定の適用については、新法第八十八条第一項第一号中「二十一歳」とあるのは「二十歳」と、新法第九十六条第二項中「三年」とあるのは「二年」とする。
2 附則第六条の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び前条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第八十八条第一項第一号の規定の適用については、同号中「中型免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に」とあるのは、「中型免許」とする。
3 前項に規定する者については、新法第九十六条第三項の規定は、適用しない。
4 附則第六条の規定により大型仮免許とみなされる旧法大型仮免許を受けている者及び前条の規定により大型仮免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第八十八条第二項の規定の適用については、同項中「二十一歳」とあるのは、「二十歳」とする。
第十二条 附則第十条の規定により大型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者については、新法第九十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 附則第十条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者は、新法第九十条の二の規定の適用については、普通免許を受けようとする者とみなす。
3 附則第十条の規定により中型第二種免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者は、新法第九十条の二の規定の適用については、普通第二種免許を受けようとする者とみなす。
第十三条 附則第七条の規定により大型免許の申請とみなされる旧法大型免許の申請をしている者については、新法第九十六条の二及び第九十七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十四条 附則第六条の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び附則第十条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて中型免許を受けた者に対する新法第百条の二第一項の規定の適用については、同項中「普通免許」とあるのは「中型免許、普通免許」と、「以下「免許自動車等」」とあるのは「中型免許にあつては、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正前の道路交通法の規定による普通自動車。以下「免許自動車等」」と、同項第二号中「当該免許と同一の種類の免許」とあるのは「同法の規定による普通免許」と、同項第三号中「受けた者」とあるのは「受けた者又は道路交通法の一部を改正する法律附則第六条第二号に規定する限定が解除された者」とする。
(罰則等に関する経過措置)
第二十三条 第二条から第四条までの規定の施行前にした行為並びに附則第五条及び第二十一条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合並びに附則第二十一条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第二十四条 第二条から第四条までの規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、それぞれなお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十五条 附則第三条から第十四条まで、第二十一条、第二十三条及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の効力発生の日から施行する。ただし、第十三条、第十四条第一項第二号、第十五条、第十七条及び附則第四条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一七年六月二九日法律第七七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条及び第五十六条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第五十五条 この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十六条 附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年五月一九日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一九年五月二三日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(道路交通法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行前に道路交通法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関しこの法律による改正前の刑法第二百十一条第一項(附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)附則第六条の規定による改正後の道路交通法第九十九条の二第四項第二号ニ及び第百八条の四第三項第三号の規定の適用については、これらの規定中「第六条まで」とあるのは、「第六条までの罪、同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二若しくは第二百十一条第二項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪、刑法の一部を改正する法律(平成十九年法律第五十四号)による改正前の刑法第二百十一条第一項(刑法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
附 則 (平成一九年六月二〇日法律第九〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定、第十条の改正規定、第十五条の改正規定、第五十一条の改正規定(同条第一項中「第四十九条第二項」を「第四十九条第一項」に改める部分を除く。)、第五十一条の二の次に一条を加える改正規定、第五十一条の三の改正規定、第五十一条の十二第七項の改正規定、第六十三条の四の改正規定、第六十三条の九の次に一条を加える改正規定、第七十一条第五号の四の改正規定、第七十一条の三の改正規定、第七十一条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十二条の二第三項の改正規定、第七十四条の三第一項の改正規定、第七十五条の八第二項の改正規定、第百八条の四第三項第一号の改正規定、第百八条の二十六の改正規定、第百八条の二十九第二項の改正規定、第百八条の三十二第二項第六号の改正規定、第百十条の二第三項の改正規定、第百十三条の三の改正規定、第百十七条の四第一号の改正規定(同号中「第五十一条の十二」を「第五十一条の三(車両移動保管関係事務の委託)第二項、第五十一条の十二」に改める部分に限る。)、第百十七条の五第三号の改正規定(「第五十一条の三(指定車両移動保管機関)第四項、」を削る部分に限る。)及び第百二十一条第一項第九号の三の改正規定並びに次条、附則第三条及び第十一条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二 第六十四条の改正規定、第七十五条第一項第一号の改正規定、第八十八条第一項の改正規定、第九十条の改正規定、第九十六条第六項の改正規定、第九十六条の三の改正規定、第九十七条の二第一項の改正規定、第百一条の三第一項の改正規定、第百一条の四の改正規定、第百二条の改正規定、第百三条の改正規定、第百三条の二の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、第百四条の改正規定、第百四条の二の改正規定、第百四条の二の三の改正規定、第百四条の三第一項の改正規定、第百六条の改正規定、第百六条の二の改正規定、第百七条第三項の改正規定、第百七条の五の改正規定、第百七条の六の改正規定、第百七条の七第一項の改正規定、第百八条の付記の改正規定、第百八条の二の改正規定、第百十二条第一項の改正規定、第百十三条の二の改正規定、第百十七条の四第一号の改正規定(同号中「第五十一条の十二」を「第五十一条の三(車両移動保管関係事務の委託)第二項、第五十一条の十二」に改める部分を除く。)、第百十七条の五第三号の改正規定(「第百八条(免許関係事務の委託)第二項、」を削る部分に限る。)及び第百二十一条第一項第九号の改正規定並びに附則第四条から第六条まで及び第十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(保管車両等に関する経過措置)
第二条 前条第一号に掲げる規定の施行の際現にこの法律による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第五十一条第六項(同条第二十一項及び旧法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)又は旧法第七十二条の二第二項後段の規定により保管されている車両、積載物又は損壊物等(旧法第五十一条第十一項(同条第二十一項並びに旧法第七十二条の二第三項及び第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらを売却した場合におけるその代金を含む。)については、この法律による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第五十一条第十項及び第二十項(同条第二十二項並びに新法第七十二条の二第三項及び第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(車両移動保管事務に係る経過措置)
第三条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に旧法第五十一条の三第一項に規定する指定車両移動保管機関(以下この条において単に「指定車両移動保管機関」という。)が同項の規定により保管している車両又は積載物(旧法第五十一条の三第十項において準用する旧法第五十一条第十一項(同条第二十一項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらを売却した場合におけるその代金を含む。)に係る旧法第五十一条の三第一項に規定する車両移動保管事務(以下この条において単に「車両移動保管事務」という。)については、なお従前の例による。
2 前項に定めるもののほか、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に指定車両移動保管機関が行った車両移動保管事務に係る旧法第五十一条の三第八項に規定する負担金等の納付、督促、徴収及び滞納処分並びに当該負担金等の請求権の消滅時効については、なお従前の例による。
3 第一項に定めるもののほか、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に指定車両移動保管機関が行った車両移動保管事務に係る処分に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。
4 指定車両移動保管機関の役員又は職員であった者に係る車両移動保管事務(第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後も、なお従前の例による。
(免許等に関する経過措置)
第四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前に旧法第九十条第一項ただし書の規定による運転免許(以下「免許」という。)の拒否若しくは保留の基準、同条第四項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止の基準又は旧法第百三条第一項若しくは第三項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止の基準に該当したことを理由とする免許の拒否、保留、取消し又は効力の停止については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる免許の拒否又は取消しを受けた者に対するその者が免許を受けることができない期間の指定については、なお従前の例による。
3 第二号施行日前に旧法第百七条の五第一項の規定又は同条第八項において準用する旧法第百三条第三項の規定による自動車等の運転の禁止の基準に該当したことを理由として自動車等の運転の禁止をする場合における当該禁止の期間については、なお従前の例による。
第五条 新法第九十七条の二第一項第三号イの規定は、第二号施行日から起算して六月を経過した日の翌日以後に免許が失効した者について適用する。
2 新法第百一条の四第二項の規定は、新法第百一条第一項の更新期間が満了する日(新法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新を申請しようとする者にあっては、当該申請をする日)が第二号施行日から起算して六月を経過した日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。
第六条 旧法第百二条第三項の規定により通知を受けた者は、新法第百二条第六項の規定により通知を受けた者とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十二条 この法律(附則第一条第一号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十三条 附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二一年四月二四日法律第二一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則に一条を加える改正規定並びに次条から附則第四条までの規定及び附則第五条の規定(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第十九条第一項の表第七十四条の三第一項の項の改正規定に係る部分に限る。) 公布の日
二 第二十六条の付記の改正規定、第百八条の二十九第二項の改正規定、第百十九条第一項第一号の三の次に一号を加える改正規定及び第百二十条第一項第二号の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(運転免許の拒否等に関する経過措置)
第二条 前条第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為を理由とする運転免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は自動車等の運転の禁止については、なお従前の例による。
2 前条第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三条 附則第一条各号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、それぞれなお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二一年七月一五日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二三年六月二二日法律第七二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第五十一条 この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二四年八月二二日法律第六七号) 抄
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二十五条及び第七十三条の規定 公布の日
附 則 (平成二五年六月一四日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条及び附則第六条から第八条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第二条中目次の改正規定(「第三十七条」を「第三十七条の二」に改める部分に限る。)、第四条第三項の改正規定、第二十条第三項の改正規定、第三十五条の次に一条を加える改正規定、第三章第六節中第三十七条の次に一条を加える改正規定、第五十三条の改正規定、第六十三条の七第一項の改正規定、第百十条の二第三項の改正規定、第百十九条第一項第二号の二の改正規定、第百二十条第一項第八号の改正規定及び第百二十一条第一項第五号の改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第二条中第九十二条の二第一項の表の改正規定(同表の備考一の1中「第百一条第五項」を「第百一条第六項」に、「第百一条の二第三項」を「第百一条の二第四項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改める部分及び同表の備考一の5に係る部分を除く。)、第百六条の改正規定(「更新をし」の下に「、第百二条第六項の規定による通知をし」を加える部分に限る。)、第百七条の六の改正規定、第百八条の二第一項に一号を加える改正規定、同条第三項の改正規定、第百八条の三の三の次に二条を加える改正規定及び第百二十条第一項に一号を加える改正規定並びに次条並びに附則第四条及び第五条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(免許等に関する経過措置)
第二条 前条第三号に掲げる規定の施行の際現に交付されている免許証の有効期間については、第二条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十二条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条 新法第九十六条の三第二項の規定は、この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の道路交通法第八十九条第一項の規定により免許の申請をしている者については、適用しない。
(国家公安委員会への報告に関する経過措置)
第四条 新法第百六条及び第百七条の六の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後にされた新法第百二条第六項及び第百七条の四第一項後段の規定による通知について適用する。
(自転車運転者講習の受講命令に関する経過措置)
第五条 新法第百八条の三の四の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に自転車の運転に関し新法第百八条の三の四に規定する危険行為を反復してした者について適用する。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二五年六月二一日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第三条及び附則第四条から第六条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成二五年一一月二二日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。
(道路交通法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 平成二十六年度の交通安全対策特別交付金に限り、前条の規定による改正後の道路交通法附則第十六条第三項中「限度とする。)に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額」とあるのは「限度とする。)」と、「二月」とあるのは「三月」と、同法附則第十八条第一項の表九月の項中「二月から当該年度の七月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額」とあるのは「三月から当該年度の七月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等」と、「掲げる額に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額」とあるのは「掲げる額」とする。
附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十七条 この法律の施行前にした行為を理由とする附則第六条の規定による改正後の道路交通法第九十条第一項ただし書、第二項、第五項若しくは第六項若しくは第百三条第一項、第二項若しくは第四項又は第百七条の五第一項若しくは第二項若しくは同条第九項において準用する同法第百三条第四項の規定による運転免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は自動車等の運転の禁止については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に道路交通法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二又は第二百十一条第二項(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪を犯した者(附則第七条の規定による改正後の刑法の一部を改正する法律附則第五条に規定する者を除く。)に対する附則第六条の規定による改正後の道路交通法第九十九条の二第四項第二号ニ及び第百八条の四第三項第三号の規定の適用については、これらの規定中「第六条まで」とあるのは、「第六条までの罪、同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二若しくは第二百十一条第二項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)」とする。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二六年一一月二一日法律第一一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二七年六月一七日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第百三条の二第一項の改正規定並びに附則第十条及び第十四条から第十六条までの規定は、公布の日から施行する。
(免許等に関する経過措置)
第二条 この法律による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「旧法中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、同条第四項の中型自動車第二種免許(以下「旧法中型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)、同条第五項の中型自動車仮免許(以下「旧法中型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧法普通仮免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるこの法律による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、同項の準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、同条第四項の中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、同条第五項の中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)とみなす。
一 旧法中型免許 中型免許
二 旧法普通免許で、次号に掲げるもの以外のもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる新法第三条の準中型自動車(第五号において「準中型自動車」という。)が旧法第三条の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)に相当するものに限定されている準中型免許
三 旧法普通免許で、旧法第九十一条の規定により、運転することができる旧法普通自動車が新法第三条の普通自動車(第六号において「普通自動車」という。)に相当するものに限定されているもの 普通免許
四 旧法中型第二種免許 中型第二種免許
五 旧法普通第二種免許で、次号に掲げるもの以外のもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる新法第三条の中型自動車がなく、かつ、運転することができる準中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第二種免許
六 旧法普通第二種免許で、旧法第九十一条の規定により、運転することができる旧法普通自動車が普通自動車に相当するものに限定されているもの 普通第二種免許
七 旧法中型仮免許 中型仮免許
八 旧法普通仮免許 普通仮免許
第三条 この法律の施行の際現にされている次の各号に掲げる運転免許の申請は、それぞれ当該各号に定める運転免許の申請とみなす。
一 旧法中型免許 中型免許
二 旧法普通免許 普通免許
三 旧法中型第二種免許 中型第二種免許
四 旧法普通第二種免許 普通第二種免許
五 旧法中型仮免許 中型仮免許
六 旧法普通仮免許 普通仮免許
第四条 前二条に規定するもののほか、旧法の規定により旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許、旧法普通第二種免許、旧法中型仮免許又は旧法普通仮免許についてした処分、手続その他の行為は、新法の相当する規定により附則第二条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める運転免許についてした処分、手続その他の行為とみなす。
第五条 この法律の施行の際現に旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許、旧法普通第二種免許、旧法中型仮免許又は旧法普通仮免許に係る運転免許試験に合格して旧法の規定による運転免許を受けていない者は、附則第二条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみなす。
第六条 前条の規定により附則第二条第二号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者は、新法第九十条の二の規定の適用については、普通免許を受けようとする者とみなす。
2 前条の規定により附則第二条第五号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者は、新法第九十条の二の規定の適用については、普通第二種免許を受けようとする者とみなす。
第七条 附則第二条の規定により準中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者(次項に規定する者を除く。)に対する新法第七十一条第五号の四、第七十一条の五第一項及び第百条の二第一項の規定の適用については、新法第七十一条第五号の四中「第七十一条の五第二項」とあるのは「第七十一条の五第一項」と、新法第七十一条の五第一項中「に準中型自動車免許」とあるのは「に道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)による改正前の道路交通法(以下この項及び第百条の二第一項において「旧法」という。)の規定による普通自動車免許」と、「及び同項の普通自動車免許を現に受けており、かつ、現に受けている準中型自動車免許を受けた日前に当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年以上である者を除く」とあるのは「を除く」と、「準中型自動車の」とあるのは「旧法の規定による普通自動車に相当する自動車の」と、「準中型自動車を」とあるのは「当該自動車を」と、新法第百条の二第一項中「いう。)に当該免許に係る免許自動車等」とあるのは「いう。)に当該免許に係る免許自動車等(準中型免許にあつては、旧法の規定による普通自動車に相当する自動車。以下同じ。)」と、同項第二号中「当該免許と同一の種類の免許」とあるのは「旧法の規定による普通免許」とする。
2 附則第二条第二号に規定する限定が解除された者に対する新法第七十一条の五第一項及び第百条の二第一項の規定の適用については、新法第七十一条の五第一項中「者で、」とあるのは「者で、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号。以下この項において「平成二十七年改正法」という。)附則第二条第二号に規定する限定が解除された日(以下この項及び第百条の二第一項において「限定解除日」という。)から」と、「当該免許を受けた日前六月以内に準中型自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるもの及び同項の普通自動車免許を現に受けており、かつ、現に受けている準中型自動車免許を受けた日前に当該普通自動車免許を受けていた期間(」とあるのは「限定解除日前に当該免許を受けていた期間(平成二十七年改正法の施行の日前に平成二十七年改正法による改正前の道路交通法の規定による普通自動車免許を受けていた期間及び同日以後に当該準中型自動車免許を受けていた期間(いずれも」と、「が通算して二年以上である」とあるのは「をいう。第百条の二第一項第五号において同じ。)が通算して二年以上である者その他政令で定める」と、新法第百条の二第一項中「当該免許を受けた日」とあるのは「限定解除日」と、同項第五号中「普通免許を現に受けており、かつ、当該準中型免許を受けた日前に当該普通免許」とあるのは「限定解除日前に当該免許」と、「期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)」とあるのは「期間」とする。
(臨時認知機能検査に関する経過措置)
第八条 新法第百一条の七第一項の規定は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)以後にされた同項に規定する政令で定める行為(次条に規定する者が旧法第百二条第一項に規定する政令で定める行為をして次条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該行為を除く。)について適用する。
(臨時適性検査に関する経過措置)
第九条 施行日前に旧法第九十七条の二第一項第三号若しくは第五号又は第百一条の四第二項の規定により認知機能検査(施行日前の直近において受けたものに限る。)を受けた者(旧法第百二条第一項に規定する基準該当者である者に限る。)に対する当該認知機能検査に係る臨時適性検査については、なお従前の例による。
(免許の効力の仮停止等に関する経過措置)
第十条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に係る免許を受けた者(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、新法第百三条の二第一項(新法第百七条の五第十項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則等に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十二条 この法律の施行前にした行為に係る放置違反金の取扱いに関しては、なお従前の例による。
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二七年九月三〇日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二九年六月二日法律第五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条の規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条及び第四十七条から第四十九条までの規定 公布の日
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (令和元年五月二四日法律第一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (令和元年六月五日法律第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第五条の規定 公布の日
二 第一条並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条から第八条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(免許の効力の仮停止等に関する経過措置)
第二条 前条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に係る免許を受けた者(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、第一条の規定による改正後の道路交通法(以下この条及び次条において「新法」という。)第百三条の二第一項(新法第百七条の五第十項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(運転経歴証明書の交付の申請に関する経過措置)
第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の道路交通法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消した公安委員会に対してされている同条第五項の規定による運転経歴証明書の交付の申請については、新法第百四条の四第五項から第七項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(反則行為に関する経過措置)
第四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条及び附則第七条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (令和元年六月一四日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日
二 第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を経過した日
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則 (令和二年六月一〇日法律第四二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十七条の付記の改正規定、第二十四条の付記の改正規定、第二十六条の付記の改正規定、第二十六条の二の付記の改正規定、第二十八条の付記の改正規定、第五十二条の付記の改正規定、第五十四条の付記の改正規定、第七十条の付記の改正規定、第七十五条の四の付記の改正規定、第七十五条の八の付記の改正規定、第九十条第二項第三号の改正規定、第九十九条の二第四項第二号ハ及びニの改正規定、第百三条第二項第三号の改正規定、第百三条の二第一項第二号の改正規定、第百七条の五第二項第三号の改正規定、第百十七条の二の改正規定並びに第百十七条の二の二の改正規定並びに附則第三条及び第八条から第十一条までの規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
二 第二条第三項第二号の改正規定、第十七条第三項の改正規定、第四十四条の改正規定、第四十五条の二第一項及び第四十六条の改正規定、第四十九条の三第一項の改正規定、第四十九条の六の改正規定、第五十条の二の改正規定、第五十一条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、第五十一条の二を削る改正規定、第五十一条の二の二の改正規定、同条を第五十一条の二とする改正規定、第五十一条の四第一項の改正規定、第六十三条の三の改正規定、第七十一条第五号の四の改正規定、第七十一条の五第二項の改正規定、第七十二条の二第三項の改正規定、第七十五条第一項第七号の改正規定、第七十五条の八第二項の改正規定、第百八条の三の三の付記の改正規定、第百八条の七の付記、第百八条の十八の付記及び第百八条の三十一の付記の改正規定、第百十条の二第五項の改正規定、第百十七条の五の改正規定、第百十九条の二第一項第一号及び第百十九条の三第一項第一号の改正規定、第百二十一条第一項第九号の改正規定並びに別表第一の改正規定並びに次条並びに附則第六条、第七条、第十二条及び第十三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(調整規定)
第二条 前条第二号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日の前日までの間における同号に掲げる改正規定による改正後の道路交通法第百十七条の五の規定の適用については、同条第二号中「第百八条の三の四」とあるのは、「第百八条の三の三」とする。
(免許等に関する経過措置)
第三条 附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為を理由とする免許(道路交通法第八十四条第一項に規定する免許をいう。次条第一項において同じ。)の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は自動車等(同法第八十四条第一項に規定する自動車等をいう。)の運転の禁止については、なお従前の例による。
第四条 この法律による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十七条の二第一項第三号イからニまでの規定は、この法律の施行の日から起算して六月を経過した日(以下この条において「基準日」という。)の翌日以後に免許が失効した者について適用し、基準日以前に免許が失効した者については、なお従前の例による。
2 新法第百一条の四第二項の規定は、道路交通法第百一条第一項の更新期間が満了する日(同法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新を申請しようとする者にあっては、当該申請をする日。以下この条において同じ。)が基準日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用し、同法第百一条第一項の更新期間が満了する日が基準日の前日以前である免許証の更新を受けようとする者については、なお従前の例による。
3 新法第百一条の四第三項の規定は、道路交通法第百一条第一項の更新期間が満了する日が基準日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。
(秘密保持義務に関する経過措置)
第五条 この法律による改正前の道路交通法(以下この条において「旧法」という。)第百八条の二第三項の規定により道路交通法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習(旧法第九十七条の二第一項第三号イ、第百一条の四第二項又は第百一条の七第四項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものに限る。)の実施の委託を受けた者若しくは新法第百八条の二第三項の規定により道路交通法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習(前条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第九十七条の二第一項第三号イ又は第百一条の四第二項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものに限る。)の実施の委託を受けた者(これらの者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはこれらの職員又はこれらの者であった者については、旧法第百八条の二第四項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(自転車運転者講習の受講命令に関する経過措置)
第六条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為を理由とする自転車運転者講習の受講命令については、なお従前の例による。
(罰則等に関する経過措置)
第七条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第八条 附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 附則第三条から前条まで及び附則第十一条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (令和二年六月一二日法律第五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条中介護保険法附則第十三条(見出しを含む。)及び第十四条(見出しを含む。)の改正規定、第四条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法附則第十一条(見出しを含む。)及び第十二条(見出しを含む。)の改正規定、第六条及び第八条の規定並びに附則第六条の規定、附則第七条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十条第三項及び第四項の改正規定を除く。)並びに附則第八条及び第九条の規定 公布の日
(政令への委任)
第九条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (令和四年四月二七日法律第三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第九条の規定 公布の日
二 第一条並びに附則第六条、第十一条及び第十五条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第三条並びに附則第四条、第十二条(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第七条第一項第二号の改正規定(「第百十八条第一項第三号」を「第百十八条第一項第五号」に改める部分に限る。)に限る。)及び第十四条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
四 第四条並びに附則第五条、第十条及び第十三条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
(調整規定)
第二条 道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第二条の規定による改正後の道路交通法第七十五条の十二第三項の規定の適用については、同項中「自動車検査証記録事項」とあるのは「自動車検査証」と、「第五十八条第二項」とあるのは「第六十条第一項」と、「が記載された書面」とあるのは「の写し」とする。
(免許の拒否等に関する経過措置)
第三条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為を理由とする免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は自動車等の運転の禁止については、なお従前の例による。
(特定小型原動機付自転車運転者講習の受講命令に関する経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の道路交通法第百八条の三の五第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に特定小型原動機付自転車の運転に関し同項に規定する特定小型原動機付自転車危険行為を反復してした者について適用する。
(免許証の保管等に関する経過措置)
第五条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定による改正前の道路交通法(以下この条において「旧法」という。)第百四条の三第三項(旧法第百七条の五第十一項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第百九条第一項の規定により保管されている免許証又は国際運転免許証若しくは外国運転免許証の保管及び返還並びにこれらの規定により交付されている保管証については、なお従前の例による。
2 第四条の規定による改正後の道路交通法第百二十三条の二(第一号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行前にされた旧法第百四条の三第二項(旧法第百七条の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に係る違反行為については、適用しない。
(罰則等に関する経過措置)
第六条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に係る放置違反金の取扱いに関しては、なお従前の例による。
第八条 この法律の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五百九条の規定 公布の日
附 則 (令和五年五月八日法律第一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。
附 則 (令和五年六月九日法律第四八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (令和五年六月一六日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (令和五年六月一六日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条及び第二条の規定並びに附則第七条、第十九条及び第二十条の規定 公布の日
二 第四条、第十三条及び第二十条の規定、第二十一条中内航海運業法第六条第一項第二号の改正規定、第二十三条、第二十九条、第三十一条、第三十二条、第三十六条及び第三十九条の規定、第四十一条中貨物自動車運送事業法第五条第二号の改正規定、第四十三条、第四十四条及び第四十九条の規定、第五十五条中民間事業者による信書の送達に関する法律第八条第二号の改正規定並びに第五十六条、第五十八条、第六十条、第六十二条及び第六十三条の規定並びに次条並びに附則第十条、第十二条及び第十三条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (令和六年五月二四日法律第三四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三項の規定 公布の日
二 第二条第一項の改正規定、第七十一条第五号の五の改正規定、第百十七条の二の二第一項第三号の改正規定、第百十七条の三の二の改正規定及び第百十八条第一項第四号の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(政令への委任)
3 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (令和六年六月二一日法律第五九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十一条の規定 公布の日
(政令への委任)
第十一条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
別表第一(第五十一条の四関係)
放置車両の態様の区分
放置車両の種類
放置違反金の限度額
第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項、第四十九条の四又は第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車しているもの
大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車及び重被牽けん引車
三万五千円
普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車(以下「普通自動車等」という。)
二万五千円
小型特殊自動車及び原動機付自転車(以下「小型特殊自動車等」という。)
一万五千円
第四十九条の三第二項若しくは第四十九条の五後段の規定に違反して駐車しているもの又は第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、第四十九条の三第四項の規定に違反しているもの
大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車及び重被牽けん引車
二万五千円
普通自動車等
二万円
小型特殊自動車等
一万二千円
備考
放置違反金の限度額は、この表の上欄に掲げる放置車両の態様の区分及びこの表の中欄に掲げる放置車両の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。
別表第二(第百二十五条、第百三十条の二関係)
反則行為の区分
反則行為に係る車両等の種類
反則金の限度額
第百十八条第一項第一号又は第三項の罪に当たる行為(第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為を除く。)
大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車(以下「大型自動車等」という。)
五万円
普通自動車等
四万円
小型特殊自動車等
三万円
第百十八条第一項第四号の罪に当たる行為
大型自動車等
五万円
普通自動車等
四万円
小型特殊自動車等
三万円
第百十八条第二項第一号の罪に当たる行為(車両について第五十七条第一項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為を除く。)
大型自動車等
五万円
普通自動車等
四万円
小型特殊自動車等
三万円
第百十九条第一項第二号から第六号まで、第十四号から第十六号まで、第十九号若しくは第二十号、第二項第一号から第三号まで又は第三項の罪に当たる行為
大型自動車等
二万円
普通自動車等
一万五千円
小型特殊自動車等
一万円
第百十九条の二の四第一項又は第三項の罪に当たる行為
大型自動車等及び重被牽けん引車
三万五千円
普通自動車等
二万五千円
小型特殊自動車等
一万五千円
第百十九条の三第一項又は第三項の罪に当たる行為
大型自動車等及び重被牽けん引車
二万五千円
普通自動車等
二万円
小型特殊自動車等
一万二千円
第百二十条第一項第二号から第六号まで、第十号(第七十一条第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号又は第七十一条の二に係る部分に限る。)若しくは第十二号から第十四号まで、第二項第一号若しくは第二号又は第三項の罪に当たる行為
大型自動車等
一万円
普通自動車等
八千円
小型特殊自動車等
六千円
第百二十一条第一項第三号、第八号、第九号、第十一号若しくは第十二号、第二項又は第三項の罪に当たる行為
大型自動車等
八千円
普通自動車等
六千円
小型特殊自動車等
四千円
備考
反則金の限度額は、この表の上欄に掲げる反則行為の区分及びこの表の中欄に掲げる反則行為に係る車両等の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。












































































































































































































